信託契約番号 160058 シリーズ 1911 B 号優先受益権: AAA
2019年11月28日
【新規格付】委託者非公表
信託契約番号 160058 シリーズ 1911 B 号優先受益権: AAA
格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。
1.案件の概要
本件は、リビングローン債権を裏付資産とする、信託のシリーズ 1911 B 号優先受益権に信用格付を付与したものである。マスタートラスト方式を採用している。
2.信用格付
名称 | 信託契約番号 160058 シリーズ1911 B号優先受益権 |
格付アクション | 符号の新規付与 |
格付 | 長期個別債務格付 / AAA |
備考 | 格付は、信託期間満了日までに優先受益権の元本が全額支払われ、期日 通りに配当される可能性を評価している。 |
3.格付対象
委託者 | 委託者非公表 | 裏付資産 | リビングローン債権 |
名称 | 発行金額 (通貨) | 劣後比率 | 発行日 予定償還日 最終償還日 | 償還方法 | クーポンタイプ利率 |
信託契約番号 160058 | 16,860,000,000円 | 11.9% | 2019/11/29 | PT | 固定 |
シリーズ1911 B号優先受益権 | (日本円) | - 2039/12/28 | - |
注) 償還方法 PT:パス・スルー
<スキームの概要>
(1) 委託者は、信託契約及び追加信託申込に基づきxxxxxxx債権を信託譲渡する。当該信託譲渡は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づく登記により第三者対抗要件を具備する。
(2) 受託者は、追加信託によりシリーズ 1911B 号優先受益権の設定及び劣後受益権の増減を行う。
(3) 受託者は、xxxxxxx債権の取立事務など信託事務の一部を委託者に委任する。委託者は、サービサーとして原債務者からxxxxxxx債権を回収し、受託者へ引き渡す。また追加信託時に一定金額の前払いを行うと合意した場合、それ以降、サービサーは前受金引渡日に前受金必要額を引き渡す。
(4) 受託者は、信託計算期日に諸費用の支払い及び B 号優先受益権の配当を行う。その後、貸倒債権の元本相当額を上限に、優先配当後の残余を交付可能元本に加算し、B 号優先受益権の元本償還に充当する仕組み(デフォルトトラップ)を持つ。なお残余がある場合には、劣後受益者に対して金銭を配当する。ただし一定の事由が生じた場合には、劣後受益者への配当を停止し、優先配当後の残余の全額を B 号優先受益権の元本償還に充当する。
(5) 受託者は信託計算期日に月次パススルー方式で B 号優先受益権の元本を償還する。また、一定の基準を満たす範囲で劣後受益権の金銭による元本償還を行うことができる。
(6) 当初よりバックアップ・サービサーは任命されている。
(7) 追加信託がなされた場合、追加信託申込書に基づき、信託期間満了日が延長される。
4.格付の理由
(1)リスク要因
本件の主なリスクは、以下の通りである。
<仕組みに関するリスク>
⚫ 真正売買性に関するリスク
⚫ サービサー破綻によるコミングリングリスク
⚫ サービサー破綻による流動性リスク
⚫ マスタートラストに関するリスク
<裏付資産に関するリスク>
⚫ 原債務者のデフォルトリスク
⚫ 希薄化リスク
(2)リスク要因分析
① 原債務者のデフォルトリスク
原債務者のデフォルトに対応する信用補完は、超過担保及び超過収益により確保される。
R&I は、大数アプローチに基づきデフォルト率の分析を行った。キャッシュフローテストの結果、サービサー破綻のタイミングを考慮した分析において、原債務者のデフォルトリスクに対する信用補完として、本件では十分な超過担保及び超過収益が確保されていることを確認した。
② 希薄化リスク
原債務者がキャンセルすることによりキャッシュフローが減少する希薄化リスクに対して、当初より超過担保及び現金準備金が確保される。
R&I は、大数アプローチに基づきキャンセルによる希薄化率の分析を行った。キャッシュフローテストの結果、サービサー破綻のタイミングを考慮した分析において、原債務者がキャンセルすることによる希薄化リスクに対する信用補完として、本件では十分な超過担保及び現金準備金が確保されていることを確認した。
③ サービサー破綻によるコミングリングリスク
サービサーが回収金を信託へ引き渡す前に破綻した場合、回収金がサービサー資産と混蔵し喪失する可能性がある(コミングリングリスク)。コミングリングロスに対応する信用補完は、超過担保により確保される。
R&I は、コミングリングリスクに対する信用補完の十分性について、キャッシュフローテストを用いて分析した。その結果、サービサー破綻によるコミングリングリスクに対する信用補完として、本件では十分な超過担保が確保されていることを確認した。なお、想定し得る最大のコミングリングロス額として、約定回収金 2 カ月分と期限前弁済金 2 カ月弱の合計額を見積もった。
④ サービサー破綻による流動性リスク
サービサーが破綻しリビングローン債権の回収が最大 4 カ月間停止した際に備え、サービサー交代時の債務者への通知費用、B 号優先受益権の配当、ストラクチャー維持に必要な費用等を当初より現金準備金として確保している。
R&I は、流動性リスクに対する現金準備金の十分性について、キャッシュフローテストを用いて分析した。その結果、サービサー破綻による流動性リスクの備えとして、本件では十分な現金準備金が当初より確保されていることを確認した。
⑤ 真正売買性に関するリスク
リビングローン債権の信託譲渡に際し、債権譲渡特例法登記により第三者対抗要件を具備している。委託者は、信託譲渡するxxxxxxx債権について、サービサーとしての権限及び義務を持つことを除いて、一切の権限及び支配権を持たない。また、信託契約に定めた一定の場合を除き、リビングローン債権を受託者から買い取る権利も買い戻す義務もない。
本件について総合的に判断した結果、xxxxxxx債権の信託譲渡は真正な譲渡であると考えている。
⑥ マスタートラストに関するリスク
本件はマスタートラスト方式を採用する案件である。裏付資産を追加するごとに信用補完、流動性補完の十分性の再評価を実施している。
(3)総合評価
キャッシュフローテストとして、複合的なシナリオを用いてシミュレーションを行った。その結果、サービサー破綻のタイミングを考慮した最悪シナリオに基づく分析において、信託期間満了日までに優先受益権の元本が全額支払われ、期日通りに配当されることを確認した。
リスク要因分析及びキャッシュフローテストの結果を総合評価し、表題の格付を付与した。
5.損失、キャッシュフロー及び感応度の分析に関する情報
信用補完 | 超過担保、超過収益、現金準備金 |
流動性補完 | 現金準備金 |
オリジネーターのヒストリカルデータ及び本件のキャッシュフローから得られた数値に基づき、R&Iはデフォルトに関する標準シナリオとして約 4.4%の累積デフォルト率を想定している。なお本水準は、 R&I が個別案件のxxxxx率等の定義に基づき見積もった水準であり、貸倒率、延滞率その他の指標と直接的な相互比較は必ずしも適切ではなく目的としたものではない。
下記格付方法を格付対象の資産に適用する場合に、表題の格付水準を満たすか否かをテストするデフォルト率のストレスシナリオは、一般的に標準シナリオの 3 倍の水準である。本件格付対象はデフォルト率に関するストレステストにおいて、R&I が想定している 3 倍以上の水準まで耐えられる。
6.格付方法
格付対象の評価において、R&I は主に以下の格付方法を用いた。
公表年月 | 項目 |
2019 年 11 月 | 第 1 章 総論 |
2019 年 11 月 | 第 2 章 各論 仕組みに関するリスク |
2019 年 11 月 | 第 3 章 各論 裏付資産に関するリスク 第 1 節 割賦債権 |
2019 年 11 月 | 第 4 章 各論 キャッシュフローリスク 第 1 節 金銭債権等に関する分析方法(大数アプローチ) 第 6 節 キャッシュフローテストを用いる分析方法 |
上記の格付方法は以下のホームページに公開している。
xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxxx
「格付提供方針等」3. に掲げる開示事項
(1)信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた 監督上の措置の内容 | |
商号又は名称:株式会社格付投資情報センター登録番号:金融庁長官(格付)第6号 直近一年以内に講じられた監督上の措置:なし | |
(2)信用格付を付与した年月日 | |
2019年11月27日 | |
(3)信用格付の付与に係る過程に関与したxx格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付 業者を代表して責任を有する者の氏名 | |
xx格付アナリスト:xx xx 信用格付の付与について代表して責任を有する者:xx xx | |
(4)信用格付の付与に当たり採用した信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ記載された以下 の1)、2)の事項。並びに信用格付の対象となる事項の概要 | |
1)信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準 「格付付与方針」及び「格付符号と定義」をご覧下さい。 (格付付与方針) xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx (格付符号と定義) xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx 2)信用格付の付与に係る方法の概要(ただし、重要なものに限る。)本リリース「6.格付方法」の項目をご覧下さい。 信用格付の対象となる事項の概要:本リリース「3.格付対象」の項目をご覧下さい。 | |
(5)格付関係者の氏名又は名称。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十 二号)第三百十三条第三項第三号にある、ただし書きの定めに従う。 | |
組成に関する事務の受託者 | xxx信託銀行 |
原資産の主たる保有者 | 非公表(金融業、売上高100億円以上、xxx、オリジネーター名が公表された場合、オリジネーターのレピュテーションへの影響等の不利益が生じる可能 性があるため。) |
発行者又は債務者 | 該当無し |
損失の危険を移転する契約の締結者(第三者) | 該当無し |
特別目的法人 | 該当無し |
特定融資枠契約の締結者 | 該当無し |
(6)信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨 | |
該当無し | |
(7)信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る 過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別 | |
該当無し | |
(8)付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由 | |
該当無し |
(9)付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含 む。) | ||
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げる ことがあります。 | ||
(10)信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項 1)当該情報の概要 2)当該情報 の品質を確保するために講じられた措置の概要 3)当該情報の提供者 | ||
1)当該情報の概要 | 2)当該情報の品質を確保するため に講じられた措置の概要 | 3)当該情報の提供者 |
案件関連契約書 | 信用格付業者への表明保証等 | 組成に関する事務の受託者 |
裏付資産に関するデータ・資料 | 信用格付業者への表明保証等 | 組成に関する事務の受託者 |
パフォーマンスに関するデータ | 信用格付業者への表明保証等 | 組成に関する事務の受託者 |
(11)付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合 には、次に掲げる事項 | ||
1)損失、キャッシュフロー及び感応度の分析に関する情報 本リリース「5.損失、キャッシュフロー及び感応度の分析に関する情報」の項目をご覧下さい。 2)付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であることを明示するための記号又は数字その他の表示(当該表示に基づき投資者が当該信用格付の意義及び限界を理解するための説明を含む。) 本信用格付は、資産証券化商品と判断される商品の信用状態に関する評価を対象としています。資産証券化商品については、「資産証券化商品の信用格付について」をご覧下さい。 (資産証券化商品の信用格付について) |
金融商品取引業等に関する内閣府令第 306 条第 1 項第 9 号に基づく開示事項
本資産証券化商品に関して、狭義ABSとして情報を公表するよう働きかけを行いました。詳細については、「信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目」をご覧下さい。
(信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目)
xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
本資産証券化商品に関する情報は、ニュースリリースによる開示項目のほか、追加情報の公表はありません。
信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価である場合、格付関係者に当該資産証券化商品の情報の公開を働きかけた内容及びその結果