○このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は、2024年4月1日時点の離島等供給約款にもとづいております。当社が離島等供給約款を変更した場合には、電気 料金その他の供給条件は、変更後の離島等供給約款にもとづき変更させていただきます。なお、離島等供給約款は、ネットワークセンターおよび当社ホームページ(https ://www.energia.co.jp/nw/)にてご覧いただけます。
〔低 圧 用 〕
電気料金メニュー
のご案内
離島等供給約款
平素は、当社の電気をご利用いただきましてありがとうございます。
すべてのお客さまと適正でxxなお取り引きをさせていただくために「離島等供給約款
〔低圧用〕」を定めさせていただいておりますが、内容が多岐にわたるため、本資料では、お客さまに特にご承知いただきたい項目をご説明させていただきます。
ぜひ、ご一読いただきまして、今後電気をお使いいただくうえでの参考としていただきますようお願い申しあげます。
○このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は、2024年4月1日時点の離島等供給約款にもとづいております。当社が離島等供給約款を変更した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の離島等供給約款にもとづき変更させていただきます。なお、離島等供給約款は、ネットワークセンターおよび当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xx/)にてご覧いただけます。
○この離島等供給約款〔低圧用〕は、次の離島に適用します。島根県:島後、中ノ島、西ノ島、xx里島
xx県:見島
契約の種類
(離島等供給約款)のご案内
電気のご契約のお申し込み等
目 次
従量電灯A 2
定額電灯 4
公衆街路灯A 5
従量電灯B 6
時間帯別電灯〔エコノミーナイト〕 8
深夜電力B 10
深夜電力A 11
第2深夜電力 11
ファミリータイム〔プランⅠ・Ⅱ〕 12
電灯ピークシフトプラン 14
低圧高負荷契約〔低圧パックプラン〕 16
低圧電力 17
臨時電灯 19
臨時電力 20
電気を新たに使用されるとき 22
電気の契約を変更されるとき 23
電気の契約を終了されるとき 23
電気料金の算定およびお支払い
料金の算定期間と日割計算 26
お支払期日と延滞利息 28
燃料費等調整 29
再エネ発電賦課金 30
お支払い方法 31
その他 32
契約の種類
(離島等供給約款)のご案内
ご利用になる電気機器の 種類・容量、使用期間・時間、
用途等により、さまざまな電気の契約(契約種別)があります。
1
従量電灯A
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の最大容量が6キロボルトアンペア
(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。主にご家庭用としてご契約いただいています。
電圧は単相100ボルト(V)です。(単相200ボルト(V)もお使いいただける場合があります。)ただし、単相3線式供給の場合は、100ボルト(V)と200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
電灯・小型機器について
電灯は、蛍光灯や白熱灯といった照明器具をいいます。
小型機器とは具体的にはテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で使用する電気機器をいいます。一般の電気機器のほとんどはこの小型機器になります。
2
最大容量とは
お使いの電気機器のうち、同時に使用される容量(入力換算値)※を足した値です。
※入力換算値(VA)はその機器を使うのに必要な電気エネルギーとお考えください。
電気機器の出力(W)に、ある一定の算式を加え算定します。同時に使用する機器が以下の機器の場合
蛍光灯(高力率) 30W(入力換算値
冷蔵庫洗濯機テレビ
エアコン
560W(入力換算値
400W(入力換算値
300W(入力換算値
45VA)
560VA)
400VA)
300VA)
1,600W(入力換算値 1,600VA)
10灯 450VA
1台 560VA
1台 400VA
2台 600VA
1台 1,600VA
合 計 3,610VA
最大容量は3.61kVAです。
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |||
最低料金15kWhまで | A | 1契約につき | 円 759 | 68 | |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | B | 1kWhにつき | 32 | 75 |
120kWh超過300kWhまで | C | 1kWhにつき | 39 | 43 | |
300kWh超過 | D | 1kWhにつき | 41 | 55 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
三段階料金制
従量電灯の料金は、ご使用量によって単価が違う三段階料金制となっています。
この制度は高福祉社会の実現とエネルギーの有効利用を図る目的からつ
最低料金
1段階
2段階
3段階
くられ、生活に必需的な使用量には割安な料金を適用しています。
A B C D
0 15 120 300 (kWh)
具体的な料金算定方法
1ヵ月の使用電力量が310kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | |||
最低料金15kWhまで A | 759円68銭 | ① | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで B | 32円75銭×105kWh=3,438円75銭 | ||
120kWh超過300kWhまで C | 39円43銭×180kWh=7,097円40銭 | |||
300kWh超過 D | 41円55銭×10kWh=415円50銭 | |||
計 | 10,951円65銭 | ② | ||
燃 料 費 等 x x 額 | 【燃料費調整単価×使用電力量】 △△銭×310kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||
【離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量】 △△銭×310kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ||||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発 電 促 進 賦 課 金 | □□円□□銭+■■銭×(310kWh-15kWh) =◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
3
定額電灯
適用範囲について
照明器具(電灯)や一般の電気機器(小型機器)の容量が400ボルトアンペア(VA)以下のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、アパート等の階段部分の電灯、看板灯などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で供給します。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず、契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
需 要 家 料 金 | 1 契 約 に つ き | 円 104 | 50 | |
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1 灯 に つ き | 115 | 38 |
20Wまで | 1 灯 に つ き | 209 | 20 | |
40Wまで | 1 灯 に つ き | 396 | 92 | |
60Wまで | 1 灯 に つ き | 584 | 61 | |
100Wまで | 1 灯 に つ き | 960 | 00 | |
100W超過50Wまでごとに | 1 灯 に つ き | 480 | 07 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1 機 器 に つ き | 376 | 34 |
100VAまで | 1 機 器 に つ き | 667 | 96 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1 機 器 に つ き | 333 | 98 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】2灯
TVブースター(小型機器)【入力容量20VA】1個を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||
需 要 家 料 金 | 104円50銭 | ① | |
電 灯 料 金 | 396円92銭×2灯=793円84銭 | ② | |
小 型 機 器 料 金 | 376円34銭×1機器=376円34銭 | ③ | |
燃 料 費 等 x x 額 | △円△△銭×2灯+▲円▲▲銭×1機器 =▽▽円▽▽銭 | ④ | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー | □円□□銭×2灯+■円■■銭×1機器 | ⑤ | 円未満切り捨て |
発 電 促 進 賦 課 金 | =◇◇円 | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④+⑤=○○○円 | ⑥ | 円未満切り捨て |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
4
公衆街路灯A
適用範囲について
街路灯に使用する需要で、その総容量が1キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、電柱等に取り付けてある町内街灯などに適用しています。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず、契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
需 要 家 料 金 | 1 契 約 に つ き | 円 99 | 00 | |
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1 灯 に つ き | 110 | 16 |
20Wまで | 1 灯 に つ き | 201 | 50 | |
40Wまで | 1 灯 に つ き | 384 | 27 | |
60Wまで | 1 灯 に つ き | 567 | 01 | |
100Wまで | 1 灯 に つ き | 932 | 50 | |
100W超過50Wまでごとに | 1 灯 に つ き | 466 | 25 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1 機 器 に つ き | 360 | 94 |
100VAまで | 1 機 器 に つ き | 644 | 86 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1 機 器 に つ き | 322 | 43 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】1灯 を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||
需 要 家 料 金 | 99円00銭 | ① | |
電 灯 料 金 | 384円27銭×1灯=384円27銭 | ② | |
燃 料 費 等 x x 額 | △円△△銭×1灯=△円△△銭 | ③ | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発 電 促 進 賦 課 金 | □円□□銭×1灯=□円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
5
従量電灯B
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の契約容量が6キロボルトアンペア
(kVA)以上であり、50キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、商店、事務所、飲食店やご家庭等で電灯、小型機器を多く使われる場合などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)および200ボルト(V)です。
契約容量の設定について
お客さまのお使いになる電気機器の容量によってあらかじめ契約容量を設定します。(負荷設備契約)ただし、お客さまが希望される場合は、お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等の容量にもとづき契約容量を設定します。(主開閉器契約)
また料金についても、その契約容量に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
[負荷設備契約]
① 契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
・総容量の算定にあたっては実際に必要な電気エネルギーである入力値(VA)に換算します。
蛍光灯(低力率)白熱灯
40W(入力換算値 80VA) 30灯
60W(入力換算値 60VA) 50灯
…………2,400VA
…………3,000VA
エアコンコピー機
2,400W(入力換算値 2,400VA)
1,300W(入力換算値 1,300VA)
3台 7,200VA
2台 2,600VA
合計 15,200VA=15.2kVA
最初の6kVAにつき | 95% |
次の14kVAにつき | 85% |
次の30kVAにつき | 75% |
50kVAを超える部分につき | 65% |
② 総容量に離島等供給約款に定める所定の係数(※)を乗じて契約容量を算定します。 (※)離島等供給約款の抜粋
6kVA×95%=5.7kVA A
(15.2kVA-6kVA)×85%=7.82kVA B
A+B=5.7kVA+7.82kVA=13.52kVA(1kVA未満四捨五入)よって契約容量は14kVAとなります。
[主開閉器契約]
(イメージ図)
60A
主開閉器
B :ブレーカー
・供給電気方式 単相3線式
・供給電圧 標準電圧100Vおよび200V
・主開閉器定格電流 60アンペア(A)
契約容量(kVA)=60A×200V×1/1,000=12kVAよって契約容量は12kVAとなります。
B B B B B
負荷 負荷
設備 設備
負荷 負荷 負荷
設備 設備 設備
6
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 本 料 金 | 1kVAにつき | 円 447 | 97 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhにつき | 30 | 06 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWhにつき | 36 | 15 | |
300kWh超過 | 1kWhにつき | 38 | 02 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
具体的な料金算定方法
契約容量 12kVA
1ヵ月の使用電力量が530kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||
基 本 | 料 | 金 | 447円97銭×12kVA=5,375円64銭 | ① | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 30円06銭×120kWh=3,607円20銭 | |||||
120kWhを超え300kWhまで | 36円15銭×180kWh=6,507円00銭 | ||||||
300kWh超過分 | 38円02銭×230kWh=8,744円60銭 | ||||||
計 | 18,858円80銭 | ② | |||||
燃 料 費 | 等 | x x | 額 | 【燃料費調整単価×使用電力量】 △△銭×530kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||
【離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量】 △△銭×530kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||||||
再 生 可 能 発 電 促 | エ 進 | ネ ル ギ 賦 課 | ー 金 | □□銭×530kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
ご 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 | 税 | 等 相 当 | 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
7
時間帯別電灯〔エコノミーナイト〕
適用範囲について
従量電灯の適用範囲にあたるお客さまが、昼間時間(午前8時から午後11時)から夜間時間(午後11時から翌日午前8時)へ負荷移行が可能で、お客さまが希望される場合に適用します。
時間帯の区分について
23:00
昼間時間
時間帯区分
夜間時間
8:00
スタンダード型電気給湯機とマイコン型電気給湯機とは
午後11時から翌日午前8時の夜間時間を利用してお湯を沸かすのが電気給湯機ですが、この中で沸きあげ温度や給水温度から必要な通電時間をマイコンで制御し、深夜の中でも特に需要の少ない時間帯を中心に通電するタイプの電気給湯機をマイコン型電気給湯機といいます。
契約容量の設定について
契約負荷設備の容量に応じて契約容量を設定します。また、料金についても、その契約に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
(1) 一般契約負荷設備の容量値×0.4≧夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が昼間に発生)契約容量は、一般契約負荷設備の容量値(小数点以下第1位を四捨五入)とします。
(2) 一般契約負荷設備の容量値×0.4<夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が夜間に発生)契約容量は、次の算式によってえた値(小数点以下第1位四捨五入)とします。
契約容量=一般契約負荷設備の容量値+夜間蓄熱式機器の容量値×0.1(計算過程での端数処理は行ないません。)
※オフピーク蓄熱式電気温水器は、一般契約負荷設備として算定します(。0.1の圧縮計算は行ないません)
例)5.4kVAの電気給湯機(夜間蓄熱式機器)とその他電気設備6kVAをお使いのお客さまの場合その他電気設備 6kVA×0.4=2.4kVA ・A
夜間蓄熱式機器 5.4kVA ・B
A<Bとなるため、契約容量=6kVA+5.4kVA×0.1=6.54よって契約容量は7kVAとなります。
8
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 本 料 金 | 最初の10kVAまで | 1 契 約 に つ き | 円 1,578 | 72 |
10kVA超過 | 1kV Aにつき | 480 | 37 | |
電力量料金 (昼 間) | 90kWhまで | 1kWhにつき | 38 | 22 |
90kWh超過220kWhまで | 1kWhにつき | 43 | 82 | |
220kWh超過 | 1kWhにつき | 44 | 86 | |
電力量料金(夜間) | 1kWhにつき | 30 | 34 | |
最低月額料金 | 1 契 約 に つ き | 612 | 70 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
具体的な料金算定方法
契約容量 6kVA
1ヵ月の昼間電力量が210kWh、夜間電力量が530kWhの場合
区 分 計 算 方 式 | ||||||||||||
基 | 本 | 料 | 金 | 1,578円72銭 | ① | |||||||
電力量料金 | 昼間時間 | 90kWhまで | 38円22銭×90kWh=3,439円80銭 | |||||||||
90kWh超過220kWhまで | 43円82銭×120kWh=5,258円40銭 | |||||||||||
夜間時間 | 30円34銭×530kWh=16,080円20銭 | |||||||||||
計 | 24,778円40銭 | ② | ||||||||||
燃 | 料 | 費 | 等 | 調 | 整 | 額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭×740kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||||
【離島ユニバーサルサービス調整単価 × 使用電力量】 △△銭×740kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ||||||||||||
再 発 | 生 電 | 可 | 能 促 | エ 進 | ネ 賦 | ル | ギ 課 | ー 金 | □□銭×740kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |||||
う | ち | 消 | 費 | 税 | 等 | 相 | 当 | 額 | ⑤×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
9
深夜電力B
適用範囲について
毎日午後11時から翌日の午前8時までの9時間に限り、電気を使用するお客さまに適用される契約種別です。主に電気給湯機を使用されるお客さまにご契約いただいています。
契約電力の設定について
契約負荷設備の総容量に応じて契約電力を設定します。また、料金についても、その契約に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
電気給湯機4.4kWと2.4kWをそれぞれ1台設置した場合は、4.4kW+2.4kW=6.8kW(1kW未満四捨五入)よって契約電力は7kWとなります。
電気料金について
1kWhにつき
電力量料金
1 k W に つ き
基本料金
料金単価
単 位
料 金 区 分
■料金単価
円
375
92
30
34
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
契約容量 4kW
1ヵ月の使用電力量が440kWhの場合
区 分 計 算 方 式
基 本 料 金 375円92銭×4kW=1,503円68銭 ①電 力 量 料 金 30円34銭×440kWh=13,349円60銭 ②
【燃料費調整単価 × 使用電力量】
発 | 電 促 | 進 | 賦 課 | 金 | □□銭×440kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て |
う | ち 消 費 | 税 | 等 相 当 | 額 | ⑤×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
燃 料 費 等 x x 額再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
△△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭 ③
【離島ユニバーサルサービス調整単価 × 使用電力量】
△△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
10
深夜電力A
適用範囲について
毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間を限り、温水のために動力(小型機器は動力とみなします。)を使用するお客さまに適用される契約種別で、契約電力は0.5kWです。
電気料金について
■料金単価
単 位 | 単 価 | |
1契約につき | 円 3,152 | 15銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
区 分 | 計 算 方 式 | ||
料 金 | 3,152円15銭 | ① | |
燃 料 費 等 x x 額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ② | |
【離島ユニバーサルサービス調整単価× 使用電力量】 △△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×440kWh=◇◇◇円 | ③ | 円未満切り捨て |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③=○○,○○○円 | ④ | 円未満切り捨て |
うち消費税等相当額 | ④×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
第2深夜電力
適用範囲について
毎日午前1時から午前6時までの5時間に限り、動力(小型機器は動力とみなします。)を使用するお客さまに適用される契約種別で、契約電力は50kW未満です。
契約電力の設定について
契約容量の具体的な算定方法
電気給湯機4.4kWと2.4kWをそれぞれ1台設置した場合は、 4.4kW+2.4kW=6.8kW(1kW未満四捨五入)
よって契約電力は7kWとなります。
契約負荷設備の総容量に応じて契約電力を設定します。また、料金についても、その契約に応じた基本料金を申し受けます。
電気料金について
■料金単価
料金区分 | 単 位 | 料金単価 | |
基 本 料 金 | 1kW につき | 円 375 | 92 |
電力量料金 | 1kWhにつき | 30 | 34 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項
(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
5時間型電気給湯機とは
強力なヒーターを内蔵し、短時間で効率的にお湯を沸かすタイプの電気給湯機です。
11
具体的な料金算定方法
契約電力 7kW
1ヵ月の使用電力量が260kWhの場合
区 分 計 算 方 式
基 本 料 x
x 力 量 料 金
375円92銭×7kW=2,631円44銭
30円34銭×260kWh=7,888円40銭
【燃料費調整単価 × 使用電力量】
△△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭
【離島ユニバーサルサービス調整単価× 使用電力量】
△△銭×440kWh=▽▽▽円▽▽銭
□□銭×260kWh=◇◇◇円
①
②
燃 料 費 等 x x 額
③
再生可能エネルギー
発 電 促 進 賦 課 金
ご 請 求 金 額 ①+②+③+④=○○,○○○円うち消費税等相当額 ⑤×10/110=●,●●●円
④ 円未満切り捨て
⑤ 円未満切り捨て円未満切り捨て
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
ファミリータイム〔プランⅠ〕ファミリータイム〔プランⅡ〕
適用範囲について
従量電灯の適用範囲にあたるお客さまが、総容量1キロボルトアンペア(kVA)以上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用され、かつデイタイム(毎日午前10時から午後5時)以外の時間帯へ負荷移行が可能な場合に、お客さまのご希望により適用します。
季節の区分について
〔x x〕毎年7月1日から9月30日
〔その他季〕毎年10月1日から翌年6月30日
時間帯の区分について
23:00
ファミリータイム
17:00
時間帯区分
ナイトタイム
電気のご使用量を、2つの季節(xx・その他季)と、3つの時間帯(デイタイム、ファミリータイム、ナイトタイム)に区分 して料金を計算します。
※プランⅠ・プランⅡの時間帯区分は同じです。
8:00
デイタイム ファミリータイム
10:00
契約容量の設定について
契約負荷設備の容量に応じて契約容量を設定します。また、料金についても、その契約容量に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
(1) 一般契約負荷設備の容量値×0.4≧夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が昼間に発生)契約容量は、一般契約負荷設備の容量値(小数点以下第1位を四捨五入)とします。
(2) 一般契約負荷設備の容量値×0.4<夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が夜間に発生)契約容量は、次の算式によってえた値(小数点以下第1位四捨五入)とします。
契約容量=一般契約負荷設備の容量値+夜間蓄熱式機器の容量値×0.1(計算過程での端数処理は行ないません。)
※オフピーク蓄熱式電気温水器は、一般契約負荷設備として算定します(。0.1の圧縮計算は行ないません)
例)5.4kVAの電気給湯機(夜間蓄熱式機器)とその他電気設備6kVAをお使いのお客さまの場合その他電気設備 6kVA×0.4=2.4kVA ・A
夜間蓄熱式機器 5.4kVA ・B
A<Bとなるため、契約容量=6kVA+5.4kVA×0.1=6.54よって契約容量は7kVAとなります。
12
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料 金 単 価 | |||||
ファミリータイム〔プランⅠ〕 | ファミリータイム〔プランⅡ〕 | ||||||
基 本 料 金 | 最初の10kVAまで | 1 契 約 に つ き | 円 2,577 | 10 | 円 1,587 | 10 | |
10kVA超過 | 1kV Aにつき | 481 | 77 | 481 | 77 | ||
電力量料金 | デイタイム | xx | 1 k W h に つ き | 47 | 38 | 50 | 71 |
その他季 | 1 k W h に つ き | 42 | 57 | 45 | 58 | ||
ファミリータイム | 1 k W h に つ き | 42 | 33 | 45 | 34 | ||
ナイトタイム | 1 k W h に つ き | 30 | 34 | 30 | 34 | ||
最低月額料金 | 1 契 約 に つ き | 612 | 70 | 612 | 70 | ||
電化住宅割引額 | 1 契 約 に つ き | 基本料金と電力量料金の合計の8% | |||||
電化住宅割引上限額 | 1 契 約 に つ き | 3,300 | 00 | 3,300 | 00 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
電化住宅割引とは
給湯設備(電気給湯機等)、厨房設備(電気クッキングヒーター)および空調設備などすべての熱源を電気でまかなわれているお客さまには、1ヵ月の電気料金を基本料金と電力量料金の合計から8%を差し引いてご請求する、「電化住宅割引」があります。ファミリータイム〔プランⅠ〕・ファミリータイム〔プランⅡ〕いずれにも適用になります。
*電化住宅割引額は1ヵ月につき、3,300円(消費税等相当額を含む)を上限とさせていただきます。
*電化住宅割引の適用の可否については、あらかじめ当社までお問い合わせください。
*「すべての熱源を電気でまかなわれている」とは、お客さまが電気以外を熱源とする設備(調理器、給湯機、冷暖房機器等)をご利用されていないことをいいます。ただし、電化住宅にお住いのお客さまが、万が一の停電に備えて、卓上カセットコンロや石油ストーブ等電気以外を熱源とする可搬型の設備を使用される場合、または、ソーラー給湯システムや薪を使用した暖炉等、自然エネルギーを熱源とする設備を使用される場合については、電化住宅プラン(電化住宅割引)を適用いたします。なお、電化住宅プランの適用にあたっては、お客さまのご迷惑とならないよう屋外から他熱源設備(ガス設備等)の有無および開栓状況等を確認させていただくこととしております。ただし、必要に応じて住宅内の設備状況を確認させていただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願いします。
具体的な料金算定方法
ファミリータイム〔プランⅠ〕の場合
契約容量 6kVA、電化住宅
(1ヵ月の電気ご使用時間にxx及びその他季の季節区分が含まれる場合) デイタイム(xx)電力量が35kWh ファミリータイム電力量が260kWh
デイタイム(その他季)電力量が97kWh ナイトタイム電力量が608kWhの場合
区 分 計 算 方 式 | ||||||||||||
基 | 本 | 料 | 金 | 2,577円10銭 | ① | |||||||
電力量料金 | デイタイム | xx | 47円38銭×35kWh=1,658円30銭 | |||||||||
その他季 | 42円57銭×97kWh=4,129円29銭 | |||||||||||
ファミリータイム | 42円33銭×260kWh=11,005円80銭 | |||||||||||
ナイトタイム | 30円34銭×608kWh=18,446円72銭 | |||||||||||
計 | 35,240円11銭 | ② | ||||||||||
燃 | 料 | 費 | 等 | 調 | 整 | 額 | 【燃料費調整単価×使用電力量】 △△銭×1000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||||
【離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量】 △△銭×1000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ||||||||||||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×1,000kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |||||||||
電 | 化 | 住 | 宅 | 割 | 引 | 額 | (①+②)×8%=3,023円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④-⑤=○○,○○○円 | ⑥ | 円未満切り捨て | |||||
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
13
電灯ピークシフトプラン
適用範囲について
従量電灯の適用範囲にあたるお客さまが、ピーク時間(xxの午後1時から午後4時)からオフピーク時間
(ピーク時間を除く午前8時から午後11時)および夜間時間(午後11時から翌日午前8時)へ負荷移行が可能で、お客さまが希望される場合に適用します。
季節と時間帯別の区分について
xx(毎年7月1日から9月30日) その他季(毎年10月1日から翌年6月30日)
23:00
23:00
オフピーク
16:00
ピーク
時間帯区分
夜間
8:00
オフピーク
オフピーク
時間帯区分
夜間
8:00
13:00
契約容量について
契約負荷設備の容量に応じて契約容量を設定します。また、料金についても、その契約容量に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
(1) 一般契約負荷設備の容量値×0.4≧夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が昼間に発生)契約容量は、一般契約負荷設備の容量値(小数点以下第1位を四捨五入)とします。
(2) 一般契約負荷設備の容量値×0.4<夜間蓄熱式機器の容量値の場合(最大電力が夜間に発生)契約容量は、次の算式によってえた値(小数点以下第1位四捨五入)とします。
契約容量=一般契約負荷設備の容量値+夜間蓄熱式機器の容量値×0.1(計算過程での端数処理は行ないません。)
※オフピーク蓄熱式電気温水器は、一般契約負荷設備として算定します(。0.1の圧縮計算は行ないません)
例)5.4kVAの電気給湯機(夜間蓄熱式機器)とその他電気設備6kVAをお使いのお客さまの場合その他電気設備 6kVA×0.4=2.4kVA ・A
夜間蓄熱式機器 5.4kVA ・B
A<Bとなるため、契約容量=6kVA+5.4kVA×0.1=6.54よって契約容量は7kVAとなります。
14
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |||
基 本 料 金 | 最初の10kVAまで | 1 契 約 に つ き | 円 1,578 | 72 | |
10kVA超過 | 1kV Aにつき | 480 | 37 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1kWhにつき | 57 | 10 | |
オフピーク時間 | 90kWhまで | 1kWhにつき | 37 | 26 | |
90kWh超過220kWhまで | 1kWhにつき | 42 | 84 | ||
220kWh超過 | 1kWhにつき | 44 | 86 | ||
夜間時間 | 1kWhにつき | 30 | 34 | ||
最低月額料金 | 1 契 約 に つ き | 612 | 70 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
契約容量 6kVA
ピーク時間電力量が30kWh
オフピーク時間電力量が260kWh夜間時間電力量が310kWhの場合
区 分 計 算 方 式 | ||||||||
基 | 本 | 料 | 金 | 1,578円72銭 | ① | |||
電力量料金 | ピーク時間 | 57円10銭×30kWh=1,713円00銭 | ||||||
オフピーク時間 | 90kWhまで | 37円26銭×90kWh=3,353円40銭 | ||||||
90kWh超過220kWhまで | 42円84銭×130kWh=5,569円20銭 | |||||||
220kWh超過 | 44円86銭×40kWh=1,794円40銭 | |||||||
夜間時間 | 30円34銭×310kWh=9,405円40銭 | |||||||
計 | 21,835円40銭 | ② | ||||||
燃 | 料 費 | 等 | x x | 額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭×600kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | ||
【離島ユニバーサルサービス調整単価× 使用電力量】 △△銭×600kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ||||||||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×600kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て | |||||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | |
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
15
低圧高負荷契約〔低圧パックプラン〕
適用範囲について
低圧で電気の供給を受けて電灯または小型機器と動力とをあわせて使用し、契約電力が30キロワット
(kW)以上であり、かつ50キロワット(kW)未満のお客さまに適用される契約種別です。
契約容量の設定について
従量電灯B(20kVA)
お客さまのお使いになる電灯または小型機器の基準電力と動力との合計値とします。また料金についても、その契約電力に応じた基本料金を申し受けます。
低圧電力(20kW)
低圧高負荷契約(40kW)
2契約
電気料金について
■料金単価
1契約
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 本 料 金 | 1 k W に つ き | 円 1,572 | 60 | |
電力量料金 | x x(7月1日から9月30日) | 1kWhにつき | 30 | 84 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | 1kWhにつき | 29 | 51 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
16
具体的な料金算定方法
区
基 x
x 力 量
分
料
料
契約電力40kW
1ヵ月の使用電力量(その他季)が12,000kWhの場合
計 算 方 式
金
金
燃 料 費 等 x x 額
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金
うち消費税等相当額
1,572円60銭×40kW=62,904円00銭
29円51銭×12,000kWh=354,120円00銭
△△銭×12,000kWh=▽,▽▽▽円▽▽銭
□□銭×12,000kWh=◇,◇◇◇円
①+②+③+④=○○○,○○○円
⑤×10/110=●●,●●●円
①
②
③ 円未満切り捨て
④
⑤
ご
請
求
金
額
円未満切り捨て
円未満切り捨て
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
低圧電力
適用範囲について
低圧で電気の供給を受けて動力を使用し、契約電力が50キロワット(kW)未満であるものに適用します。具体的には、工場で工作機械等を使用される場合や商店、事務所等で業務用エアコンや業務用冷蔵庫等を使
用される場合に適用します。
動力について
動力とは電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。3相電源で使用されるエアコン、業務用冷蔵庫、ポンプ、エレベーター、工作機械等が動力になります。
街の電柱を見上げると、上の高圧線が3本になっています。このように、3本の電線で送られる電
3相電源とは?
気が3相交流で、発電所で作られる電気は3相になっています。一般のご家庭には、この中から 2本を取り出して単相交流で電気を送ります。3相交流は単相交流に比べ電気エネルギーが大きいため、主に工場等で使用されています。
契約電力とは?
お客さまのお使いになる電気機器の容量(出力)を実際に必要な電気エネルギーである入力に換算し、さらに定められた係数を乗じて算定されたものが契約電力です。単位は通常キロワット
(kW)で表されます。
電気料金について
■料金単価
料 | 金 | 区 | 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 | 本 | 料 | 金 | 1 k W に つ き | 円 1,163 | 92 | |
電力量料金 | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1kWhにつき | 26 | 80 | |||
その他季(毎年10月1日から翌年の6月30日まで) | 1kWhにつき | 25 | 51 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
具体的な料金算定方法
契約電力16kW
1ヵ月の使用電力量(その他季)が920kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||
基 本 料 金 | 1,163円92銭×16kW=18,622円72銭 | ① | |
電 力 量 料 金 | 25円51銭×920kWh=23,469円20銭 | ② | |
燃 料 費 等 x x 額 | 【燃料費調整単価×使用電力量】 △△銭×920kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | |
【離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量】 △△銭×920kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□銭×920kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤×10/110=●,●●●円 | 円未満切り捨て |
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
17
低圧電力
契約電力の設定について
低圧電力のお客さまについては、お客さまのお使いになる電気機器の容量によってあらかじめ契約電力を設定します。(負荷設備契約)ただし、お客さまが希望される場合は、お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等の容量にもとづき契約電力を設定します。(主開閉器契約)
また料金についても、その契約電力に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
[負荷設備契約]
出力2.2kW、3.7kW、5.5kWの3相モーターを各1台使用の場合
① 契約負荷設備の各入力を算定します。
出力で表示されている場合は、以下の換算率を乗じ、実際に必要な電気エネルギーである入力に換算します。
出力表示 | 馬力による場合 | 93.3% |
換算率 | kWによる場合 | 125% |
2.2kW 入力換算値2.75kW
3.7kW 入力換算値4.625kW
5.5kW 入力換算値6.875kW
② 離島等供給約款に定める所定の係数(※)を乗じ、契約電力を算定します。
(イ)最大の入力のものから最初の2台は100%で算定
6.875kW×100%=6.875kW A
4.625kW×100%=4.625kW B
最大の入力のものから3・4台目は95%に圧縮 2.75kW×95%=2.6125kW A+B+C=14.1125kW
(ロ)最初の6kWについては 6kW×100%=6kW
……………………………C
……………………………D
次の14kWについては (14.1125kW-6kW)×90%=7.30125kW ………E D+E=13.30125kW(1kW未満四捨五入)
よって、契約電力は13kWとなります。
(※)離島等供給約款の抜粋
(イ)台数圧縮
契約負荷設備の各入力に次の係数を乗じて台数圧縮を行ないます。
(ロ)容量圧縮
台数圧縮後の数値に対して、次の係数を乗じて容量圧縮を行ないます。
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100% |
次の2台の入力につき | 95% | |
上記以外のものの入力につき | 90% |
最初の6kWにつき | 100% |
次の14kWにつき | 90% |
次の30kWにつき | 80% |
50kWを超える部分につき | 70% |
[契約主開閉器]
(イメージ図)
30A
主開閉器
B :ブレーカー
・供給電気方式 3相3線式
・供給電圧 標準電圧200ボルト(V)
・主開閉器定格電流 30アンペア(A)
B B B
契約電力(kW)
=30A×200V×1.732×1/1,000=10.392kW(1kW未満四捨五入)
負荷設備 負荷設備 負荷設備
よって、契約電力は10kWとなります。
18
臨時電灯
適用範囲について
定額電灯または従量電灯の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし、毎年、反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電灯を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、臨時電灯Aは定額電灯に、臨時電灯Bは従量電灯Aに、臨時電灯Cは従量電灯Bに準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価
臨時電灯A
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
総容量が50VAまで | 1 日 に つ き | 円 11 | 94 |
総容量が50VA超過100VAまで | 23 | 91 | |
総容量が100VA超過500VAまで 100VAまでごとに | 23 | 91 | |
総容量が500VA超過1kVAまで | 239 | 00 | |
総容量が1kVA超過3kVAまで 1kVAまでごとに | 239 | 00 |
臨時電灯B
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
最低料金15kWhまで | 1 契 約 に つ き | 円 928 | 93 |
電力量料金(15kWh超過) | 1 k W h に つ き | 44 | 93 |
臨時電灯C
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 k V A に つ き | 円 528 | 78 |
電力量料金 | 1 k W h に つ き | 41 | 04 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
19
臨時電力
適用範囲について
低圧電力の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし、毎年、反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、低圧電力に準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価
定額制供給の場合(原則として契約電力5kW以下)
料 金 区 分 | 料金単価 | |
契約電力1kW1日につき | 円 295 | 45 |
従量制供給の場合(原則として契約電力6kW以上)
料 | 金 | 区 | 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基 | 本 | 料 | 金 | 1 k W に つ き | 低圧電力の該当料金の20%割増し | ||
電力量料金 | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1 k W h に つ き | 円 31 | 30 | |||
その他季(毎年10月1日から翌年の6月30日まで) | 1 k W h に つ き | 29 | 82 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費調整が行なわれる場合は別項(29ページ)の燃料費調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は、低圧電力の該当料金の半額に20%割増ししたものとします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
*力率割引および割増しは、従量制供給の場合に限り、低圧電力に準じて適用します。
20
お客さまが当社との電気の需給契約を 新たに希望される場合、変更される場合、終了される場合は、
あらかじめ当社までご連絡いただくようお願いいたします。
21
お客さまが離島等供給約款を承認のうえ、新たに電気の需給契約を希望される場合は、所定の 込方法により し込んでいただくことがあります。
なお、軽易な内容のものについては、電話または口頭で し込むことができます。
家屋の新築等にともない新たに電気を使用される場合
家屋の新築・増改築等で家屋の配線工事をされるときは、お客さまから電気工事店に依頼していただきます。
当社への手続きは、すべて電気工事店が代行いたしますので、ご使用開始日、配線の内容、費用など電気工事店にご相談ください。
屋内配線工事は、電気工事店が行ない、当社は引込線や計量器を家屋に取り付ける工事をいたします。
当社が行なう工事は原則として無料でいたしますが、山間地などで、とくに多額の費用がかかる場合は、工事費負担金をいただくことがあります。
*工事費負担金については、原則として工事着手前に し受けます。
工事費負担金について
お客さまの電気のご契約のお し込みにともない、引込線等の当社設備の工事を行なう場合、工事の内容によっては工事費負担金として工事費をご負担いただく場合があります。
電気を送るために新たに施設する架空配電線の工事こう長が1,000メートル、地中配電線の場合150メートル以内であれば(以下「無償こう長」といいます。)、工事費は全額当社で負担し、お客さまから工事費のご負担をいただきません。
ただし、工事こう長が無償こう長を超えるときは、その超過こう長に以下の金額を乗じて得た金額をお客さまにご負担いただくことになります。
区 分 | 単 位 | 金 額 | |
架空配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 円 3,520 | 00 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 28,050 | 00 |
*上記金額は、消費税等相当額を含みます。
*架空配電設備で供給できるにもかかわらず、地中配電設備を希望される場合など、お客さまが標準の設計を超えるものを希望される場合には、上記の算定方法で算定された工事費負担金に加え、標準の設計を超える部分の工事費を申し受けます。
22
ご契約名義を変更される場合
○お客さまにお届けする「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」のお名前を変更される場合は、当社までご連絡ください。
(電話等でお 込みいただけます。)
電気設備を変更される場合
○家屋等の増改築にともないお客さま設備を変更される場合は電気工事店等にご依頼ください。当社への手続きが必要な場合は電気工事店が代行いたしますので、配線の内容、費用などは 電気工事店にご相談ください。
○お客さま設備は電気工事店が工事を行ない、引込線や計量器の取替等が必要な場合については当社が工事を行ないます。(当社が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)
○電気設備(契約負荷設備等)の容量で契約を行なっている定額電灯、公衆街路灯A、従量電灯B、低圧電力等のお客さまは、お客さまの電気設備の変更により契約内容に変更が生じてくる場 合がありますので、当社までご連絡ください。
お引越しなどで電気のご使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめお早めにその廃止日を定めて当社にご連絡ください。
ご連絡いただく際には次のことをお知らせください。
● ご契約番号(電気ご使用量のお知らせ、電気料金領収証等に記載してあります。)
● ご住所、ご契約名義、お電話番号
● 電気の廃止日
● 家屋の解体等にともない、引込線や計量器を取り除き、需給契約を廃止する場合はその旨を解体日の
2週間前までにお申し出ください。
23
電気の契約を終了されるとき
需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算について
従量電灯Bと低圧電力のお客さまは、特別の事情がない限り、当初の契約期間(1年)に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合は需給契約の消滅までの期間の料金についてさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。
また、契約容量、契約電力を新たに設定し、増加された後1年に満たないで契約容量、契約電力を減少しようとされる場合についても特別の事情がない限り、それまでの期間の料金についてさかのぼって減少契約容量分または減少契約電力分につき臨時電灯、臨時電力を適用いたします。
以下の事例では、いずれの場合も臨時電灯、臨時電力に準じて臨時工事費を申し受けます。
事例1
新設後1年に満たないで廃止された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
▲ ▲
新設 廃止
事例2
新設後1年に満たないで減少された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
新設
事例3
増設後1年に満たないで減少された場合
▲ ▲
新設 減少
(臨時契約適用分)
1年
契約容量または 契約電力
増加
既設
▲ ▲
増加 減少
臨時工事費について
臨時電灯または臨時電力によって電気の供給を受けるお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には、当社は、新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から、その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を、臨時工事費として、原則として工事着手前に申し受けます。
なお、撤去後の資材の残存価額は、変圧器、開閉器等の機器についてはその価額の95%、その他の設備についてはその価額の50%といたします。
24
お客さまの電気料金は、
毎月1回の電気の計量器(メーター)の検針結果により算定いたします。 お支払いは、口座振替などを
ご利用いただけます。
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電気のメーターの検針について
検針日
● お客さまの電気のメーターの検針は毎月1回、お客さまの属する検針区域に応じて、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(検針日)に行ないます。
● 定額制供給のお客さまについては電気のメーターで計量する従量制のお客さまに準じ、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
使用電力量の計量
● 使用電力量は当月の電気のメーターの指示数から前月の指示数を差し引いて算定し、検針の結果はすみやかにお客さまにお知らせいたします。
● お客さまの不在等で検針できなかった場合の使用電力量は前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算します。
検針にともなうお客さま構内への立ち入り
●電気のメーターの検針にともないお客さまの土地
または建物に立ち入らせていただくことがあります。検針がしやすいように、電気のメーターの近くに物などを置かないようにご協力ください。
スマートメーターの導入について
には、
● スマートメーターとは、通信機能を利用した自動検針や遠隔負荷開閉および住宅のエネルギーを管理する 機器(HEMS)等への電力メーター情報発信サービス(Bルートサービス)などに対応可能な電気メーターで、 30分単位のご使用量の計量および収集が可能になります。
● スマートメーター設置後は通信環境が整い次第、自動検針となることから、検針員の訪問はなくなります。なお、自動検針への切り替えにあたっては、あらかじめご案内させていただきます。
料金の算定期間について
通常の月は
料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。
電気の使用を開始するときは
料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とします。
需給契約を廃止したときは
料金の算定期間は直前の検針日から廃止日の前日までの期間とします。
料金の日割計算について
電気の需給契約の開始、または廃止、契約電力等の変更がある場合は使用日数に応じて日割計算いたします。日割料金の算定方法については、次のページをご覧ください。
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日割料金の算定方法について
契約を廃止される場合等の日割計算が適用される事例について説明いたします。
○お引越しにともない電気の使用を廃止される場合
■日割計算が適用される事例
9日間 8 /3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25
31日間
8 /25
▲ 検針日
▲ 廃止日
▲ 検針日
具体的な料金算定方法 従量電灯Aのお客さま
直前の検針日から廃止日までの使用電力量が100kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||||||
最低料金 | 15kWh×9/31=4kWh(※) | 759円68銭×9/31=220円55銭 | ① | 銭未満四捨五入 | |||||||
電力量料金 | 105kWh×9/31=30kWh(※) | 32円75銭×30kWh=982円50銭 | |||||||||
180kWh×9/31=52kWh(※) | 39円43銭×52kWh=2,050円36銭 | ||||||||||
100kWh-(4kWh+30kWh+ 52kWh)=14kWh | 41円55銭×14kWh=581円70銭 | ||||||||||
計 | 3,614円56銭 | ② | |||||||||
燃 | 料 | 費 | 等 | 調 | 整 | 額 | 【燃料費調整単価×使用電力量】 △△円△△銭×9/31+▲▲銭×(100kWh-4kWh)=▽▽円▽▽銭 | ③ | 銭未満四捨五入 | ||
【離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量】 △△円△△銭×9/31+▲▲銭×(100kWh-4kWh)=▽▽円▽▽銭 | |||||||||||
再 発 | 生 電 | 可 | 能 促 | エ 進 | ネ 賦 | ル | ギ 課 | ー 金 | □□円□□銭×9/31+■■銭× (100kWh-4kWh)=◇◇円 | ④ | 円未満切り捨て |
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④=○,○○○円 | ⑤ | 円未満切り捨て | ||||
う | ち | 消 | 費 | 税 | 等 | 相 | 当 | 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切り捨て |
(※)小数点以下は四捨五入
注1. 燃料費調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(29ページ)をご覧ください。注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(30ページ)をご覧ください。
27
■段階料金適用電力量の日割りのイメージ図
9日間の第三段階料金適用電力量
300kWh
(180kWh)
1月の第二段階料金適用電力量
9日間の第二段階料金適用電力量
9日間の第一段階料金適用電力量
9日間の最低料金適用電力量
52kWh
120kWh
14kWh 100kWh
86kWh
52kWh
30kWh 4kWh
30kWh
34kWh
4kWh
(105kWh)
1月の第一段階料金適用電力量
15kWh
(15kWh)
1月の最低料金適用電力量
9日
4kWh
31日
料金の支払義務および支払期日について
支払義務
従量制供給のお客さまについては検針日、定額制供給のお客さまについてはそのお客さまの属する検針区域の検針日に支払義務が発生します。
なお、料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
支払期日
お客さまの料金は、支払義務発生日の翌日から起算して30日以内にお支払いいただきます。
*支払期日をさらに20日過ぎてもお支払いがない場合は電気の供給を停止することがあります。なお、この場合には、5日前までに予告します。
延滞利息制度について
お支払期日経過後にお支払いいただく場合は、その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。
*低圧供給のお客さま(一般のご家庭や小売商店等)で、お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合には、延滞利息を申し受けません。
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■低圧供給の延滞利息制度の
イメージ図 お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合は、延滞利息は申し受けません。
延滞利息
電気料金
▲
検針日
(
お支払期日 お支払期日の
▲ ▲
検針日の翌日 翌日から
から30日目
)
10日目
燃料費等調整額
燃料費等調整額は、燃料価格や電力市場価格の変動を電気料金に反映するもので、下図の「燃料費調整額」
「離島ユニバーサルサービス調整額」を合計したものです。
基本料金
電力量料金単価
×使用電力量
燃料費等調整額
(=A+B)
≪各調整単価のお知らせ≫
燃料費等調整額の算定に必要となる各調整額に係る単価(燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整単価)を当社ホームページや毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等でお客さまにお知らせします。
なお、燃料費等調整額は、電気料金領収証等でお知らせします。
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電力量料金
+
+
-
再生可能
+ エネルギー 発電促進賦課金
+-
A.燃料費調整額
+-
B.離島ユニバーサルサービス調整額
燃料費調整単価
×使用電力量
離島ユニバーサルサービス調整単価
×使用電力量
⇒諸元の変更
⇒燃料費調整額と区分して設定
≪燃料費調整額≫
燃料価格の水準に応じて、燃料費の変動を電気料金に反映するための調整額です。
具体的には、基準燃料価格(80,300 円/kl)と、平均燃料価格算定期間(3か月)の平均燃料価格※との差額および基準単価(20 円5銭 /kWh)にもとづいて燃料費調整額を毎月算定し、電気料金に加減算して調整します。
≪離島ユニバーサルサービス調整額≫
燃料価格の水準に応じて、離島等供給に係る燃料費の変動を電気料金に反映するための調整額です。
具体的には、離島基準燃料価格(79,300 円/kl)と、離島平均燃料価格算定期間(3か月)の平均燃料価格または離島調整上限燃料価格(119,000 円 /kl)との差額および離島基準単価(1厘 /kWh)にもとづいて離島ユニバーサル調整額を毎月算定し、電気料金に加減算して調整します。
※:平均燃料価格は、貿易統計(関税法にもとづき公表される統計)の輸入品の数量および価格の値にもとづき算定します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
法令等にもとづき、xxx発電・風力発電・地熱発電・水力発電・バイオマス発電等で作られた電気を、国が定めた単価で買い取り、その費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、お客さまに、ご使用量に応じて電気料金の一部としてご負担いただきます。
電気料金
基本料金または 最低料金
電力量料金
燃料費調整額
再生可能 エネルギー発電
促進賦課金
30
■イメージ図
再生可能エネルギー による発電を事業として実施される方
再生可能エネルギーによる電気を売電
電力会社など
電気を供給
国が定める期間、固定価格で
電気を買い取り
電気を ご利用の皆さま
xxx
中小水力
風力
地熱
バイオマス
買取価格・買取期間を
設定
買取費用の交付
回収した賦課金を納付
(賦課金の回収・分配を行なう機関) 決定
費用負担調整機関
電気料金と 合わせて賦課金
(サーチャージ)を回収
賦課金の kWh当たり
の単価の
自宅で発電される方
設備を認定
調達価格等算定委員会
(委員(5名)は国会同意人事)
国
■電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
再生可能エネルギー発電促進賦課金 =
(円未満切り捨て)
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×各月のご使用量(kWh)
(注)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当社ホームページや営業所の店頭に掲示しています。また、お客さまにご負担いただきました再生可能エネルギー発電促進賦課金は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等で「再エネ発電賦課金」として、その金額をお知らせします。
●料金は毎月、工事費負担金その他はそのつど、当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
●臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまは使用に先立ち、予納金(従量制供給)、前払金(定額制供給)を申し受ける場合があります。
口座振替
お客さまご指定の預貯金口座から毎月自動的に電気料金のお支払いができます。
お申し込み手続き
申込書のご提出をお願いします。申込書は、当社事業所の窓口または金融機関の窓口にご用意しております。なお、申込書の郵送を希望される場合は、当社までご連絡ください。
■お申し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②預金(貯金)通帳の口座番号
③預金(貯金)通帳のお届け印
クレジットカードによるお支払い
お客さまの電気料金をクレジットカード会社が当社に立替払いし、お客さまは電気料金をご利用代金としてクレジットカード会社にお支払いいただく方法です。
お申し込み手続き
申込書のご提出をお願いします。申込書の郵送を希望される場合は、当社までご連絡ください。(当社ホームページからご依頼いただけます。)
■お申し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②クレジットカードの番号等
③ご印鑑
注1. 高圧でご契約のお客さまおよび集約請求のお客さまは、ご利用いただけません。注2. 当社事業所の窓口でのクレジットカード払いはできません。
払込票によるお支払い
あらかじめお届けした所定の払込票で、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口でお支払いいただく方法です。払込票は検針時または郵送等によりお届けいたします。
払込票によるお支払いを希望されるお客さまは、当社までご連絡ください。
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損害賠償の免責
電気の供給を中止した場合等で、それが当社の責めとならない理由によって、お客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負いません。
契約消滅後の債権債務関係
ご契約期間中の料金その他の債権債務は、ご契約の消滅によっては消滅しません。
お客さま情報の取扱い
当社が、取得・保有する個人情報につきましては、次に掲げる事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、アフターサービス、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに附随する業務を行うために必要な範囲内で利用いたします。
●一般送配電事業
●離島における発電事業
●電気通信事業
●情報処理、情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売
●不動産の売買、賃貸借および管理
●電気・通信資機材等の販売およびリース
●広告業
●上記の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウ・情報の販売
●上記の各事業に附帯関連する事業
なお、個人情報の取扱いについては、当社ホームページで確認してください。
●ご契約のクーリング・オフについて
離島等供給約款にもとづく電気需給契約は、クーリング・オフ制度の対象外です。
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用語解説
単 相
ボルトアンペア(VA)
当社がお客さまにお送りしている電気は大きさおよび方向 が周期的に変化する「交流」と呼ばれる種類の電気です。
「交流」の中で基本的な種類が「単相」です。単相の場合、基本的には2本の電線で電気をお送りします。
実際に加わった電圧と、実際に流れている電流との積(皮相電力)をあらわしたものです。電気機器が動作するために必要な電力(入力)をあらわす場合に用います。
1キロボルトアンペア(kVA)=1,000ボルトアンペア(VA)
1サイクル
電流
0
電流
1サイクル
1サイクル
1秒間
1サイクル
入 力換 算
多くの電気機器は実際に稼働する際に、電気的な出力値に無効電力や機器効率等のロス分を加えた電気エネルギー(入力値)が必要です。その入力値を出力値から求めることをいいます。
交流の波形
単相3線式
2組の単相交流を3本の電線で送る方式です。この方式の場合、単相100ボルト(V)と単相200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
柱上変圧器
100V
高圧側
負荷
接地
荷
負
100V
200V
荷
負
単相3線式交流方式
3 相
i1
1 ~
i1
i1
2 ~
i1
i1
3 ~
i1
電圧
0 1/3T
電
圧
2/3T
T
3組の単相交流を3本の電線で送る方式です。発電所で作られる電気は3相です。また、3相交流は単相交流に比べて電気エネルギーが大きいため、主に工場等で使用されています。
負荷
負荷
負荷
出力
力 率
電気機器
入力
電気の使用効率をいい、供給した電力に対し有効に使用された割合をいいます。力率の値が大きくなれば、送られてくる電力を有効に使っていることになります。
使用電力量(kWh)
ご使用いただいた電力量をあらわします。従量制の場合、電力量は電気のメーターで計量します。3k Wの電気 ヒーターを2時間使用された場合の使用電力量は
3kW×2時間=6kWhとなります。
契 約 容量
従量電灯Bのお客さまは、お客さまの設備の容量から契約容量を設定させていただいております。(負荷設備契約)ただし、お客さまが希望される場合は、お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき契約容量を設定することができます。(主開閉器契約)
契 約 電 力
契約容量の単位はキロボルトアンペア(kVA)です。
負荷設備
電気設備をいいます。
ワット(W)
実際にエネルギーとして仕事をする電力をあらわします。通常、電気機器の仕事をする量(出力)をあらわす場合に 用います。1キロワット(kW)=1,000ワット(W)
低圧電力のお客さまは、お客さまの設備の容量から契約電力を設定させていただいております。(負荷設備契約)ただし、お客さまが希望される場合は、お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき契約電力を設定することができます。(主開閉器契約)
契約電力の単位はキロワット(kW)です。
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お問い合わせはお近くの下記事業所まで
お電話(フリーダイヤル)によるお問い合わせ
事業所窓口へのご来社
フリーダイヤル受付時間
9時00分~20時00分
停電などの緊急なご用件については、下記フリーダイヤルで全日24時間承ります。
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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9時00分~17時00分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
電気に関するご相談・お問い合わせは、ネットワークサービスセンターで承ります。お近くの下記事業所のフリーダイヤルへおかけいただ くと、ネットワークサービスセンターへつながります。
※お客さまからネットワークサービスセンターへお電話でいただいたお し込みやお問い合わせなどの内容は、その正確な把握と当社の応対品質向上のために、原則として録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、録音内容については、6ヵ月以内に消去します。
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x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx00-000
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2024.4