P.2 第8条(設備の設置と費用負担、並びに設備の所有者) P.2 第9条(CATV チューナーやICカードの取り扱い) P.2 第10条(設備等の故障)
2019 年1 月1 日改訂版(改)
目 次
P.1 第1条(サービスの内容) P.1 第2条(契約の単位) P.1 第3条(加入契約の成立)
P.1 第4条(加入申込の撤回等) P.1 第5条(料金等)
P.2 第6条(有料放送サービスやPPV等番組の視聴契約) P.2 第7条(料金等支払延滞時の処理)
P.2 第8条(設備の設置と費用負担、並びに設備の所有者) P.2 第9条(CATV チューナーやICカードの取り扱い) P.2 第10条(設備等の故障)
P.3 第11条(お客様遵守事項) P.3 第12条(放送内容の変更)
P.3 第13条(放送サービス提供の停止による損害の賠償) P.3 第14条(一時休止とその再開)
P.3 第15条(サービス提供停止、契約解除) P.4 第16条(解約)
P.4 第17条(設置場所の変更:移設) P.4 第18条(名義変更)
P.4 第19条(加入申込書記載事項の変更) P.4 第20条(個人情報)
P.4 第21条(準拠法、合意管轄) P.4 第22条(定めのない事項等) P.4 第23条(約款等の変更) P.5 付則
P.5 【別表】
(1)初期費用
(2)サービスの種類と利用料金(月額料金)
(A)基本放送サービス
(B)チューナー追加料金
P.5 (C)オプションチャンネルサービス P.6 (3)コース変更工事費用
(4)コース追加工事費用
(5)コース変更に伴う機器回収工事費用
(6)一時休止・再開工事費用
(7)移設費用(移設元の撤去工事費用を含みます)
(8)解約や解除に伴う解約工事費用
(9)各種機器料金表
(10)各種費用
(11)弁償金
P.7 C-CAS(シーキャス)カード使用許諾契約約款
南九州ケーブルテレビネット株式会社(以下「MCT」といいます。)は、放送法の規定に基づいてMCTケーブルテレビサービス加入契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、加入契約を締結する方(以下「お客様」といいます。)に対して、MCTが設置する有線テレビジョン放送設備による放送サービス(以下「サービス」といいます。)を約款に基づいて提供することとします。
第1条(サービスの内容)
MCTは、サービスを提供している区域(以下「サービス区域」といいます。)において、お客様に次のサービスを提供します。
1.基本放送サービス
別表の基本放送サービス利用料金で視聴可能なサービス。①放送事業者が放送するテレビジョン放送(地上放送および多重放送を含む)の同時再送信放送、②MCTの自主制作番組の放送、③ラジオ放送(FM およびデジタル放送を含む)およびデジタルデータ放送の各同時再送信放送。
2.有料放送サービス
別表の有料放送サービス利用料金で視聴可能な放送。
第2条(契約の単位)
1.加入契約は、世帯ごとまたは事業所ごととします。
2.引込線1回線で加入可能な世帯または事業所が1以上ある建物の場合、MCTは、建物所有者等と基本契約(以下「MCT対応集合住宅契約」または「MCT対応貸家契約」といいます。)を締結し、加入契約を各世帯または事業所ごとのお客様と締結することとします。
第3条(加入契約の成立)
1.加入契約は、加入申込者がこの約款や特約等を承認の上、MCT所定の方法により申込を行いMCTがこれを承諾した時に成立することとします。
2.お客様は、MCT所定の公的な身分証明書でMCTが本人確認を行い、その番号等を記録することに同意していただくこととします。
3.MCTは、加入申込があった場合でも、次の場合は承諾しないことがあります。
(1)加入申込者にサービスを提供するための必要な施設を設置することが困難であると判断する場合。
(2)加入申込者の賃貸物件や借家等に、そのオーナーまたは管理会社等の許可がない場合。
(3)加入申込者が、未xx者やxx被後見人であり、それぞれ法定代理人や後見人の同意がない場合。
(4)加入申込書に虚偽の記載や不備の記載または記載漏れ等がある場合。
(5)加入申込者が、MCTの業務の遂行上著しく支障をおよぼすおそれがあると判断する場合。
(6)加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると判断する場合。
第4条(加入申込の撤回等)
1.お客様は、加入申込日から起算して8日を経過するまでの間、MCT所定の方法によって、加入申込の撤回、または加入契約の解除を行うことができます。
2.加入申込の撤回等を行ったお客様は、初期費用の返還を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申込を撤回する等悪意の意思で加入契約の申込を行った場合や、加入契約の申込者の保護を図る趣旨に反していると認められるときは、初期費用の返還を請求することができないこととします。
3.前2項の規定にかかわらず、加入契約後、引込工事や宅内工事等が着工または完了している場合は、お客様は初期費用の返還を請求することができないこととします。また、引込工事や宅内工事等に着工していない場合でも、お客様は別表の工事着工前解約費用を支払うこととします。お客様は、宅内工事が完了している場合、基本放送サービス料金と有料放送サービス料金とを支払うこととします。また、別表の解約工事費用をMCTにお支払いいただき、それ以外の現状復旧に要する全ての費用は、お客様が負担することとします。
第5条(料金等)
1.お客様は、別表の初期費用や利用料金等の諸料金をMCT所定の方法で支払うこととします。
2.お客様は、別表の基本放送サービス利用料金および有料放送サービス料金を、サービス提供開始日の属する月の分からサービス提供終了日の属する月の分までを日割計算することなくMCTに支払うこととします。サービス提供開始日とサービス提供終了日が同じ月の場合、お客様は1月分の利用料を支払うこととします。
3.お客様は、月の途中で基本放送サービスのコースを変更した場合、料金の日割計算は行わず、変更翌月から変更後のコースの料金が適用されることとします。また、1年分前払または半年分前払等でお支払済の利用料金等は、MCT所定の方法で精算することとします。
4.お客様が契約されている全てのサービスについて、1 ヶ月間のうち継続して10日以上提供されなかった場合、当該月分の利用料は無料とします。ただし、お客様の責任による事由、または、天災等MCTの責任に帰することができない事由によりサービスが提供できない場合は、この限りではありません。
5.日本放送協会(以下「NHK」といいます。)のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、別表の利用料金に含まれておりません。お客様が、NHK または株式会社WOWOWと別途契約を締結していただきます。なお、MCTは、放送受信料団体一括支払団体にNHKから指定されており、お客様は、NHKおよびMCT所定の方法で、NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)をMCTへ支払うことでNHKに支払うことができることとします。
第6条(有料放送サービスやPPV等番組の視聴契約)
1.お客様が、有料放送サービスを利用する場合、MCT所定の方法で申し込んでいただくこととします。
2.お客様が下記(1)から(4)の番組(以下「PPV等番組」といいます。)を利用する場合は、MCT所定の方法で課金単位ごとに申込を行っていただくこととします。
(1) ペイパーデイ(Pay Per Day、以下「PPD」といいます。)は、見たい番組を1 日単位で購入。
(2) ペイパーウイーク(Pay Per Week、以下「PPW」といいます。)は、見たい番組を1 週間単位で購入。
(3) ペイパービュー(Pay Per View、以下「PPV」といいます。)は、見たい番組を番組単位で購入。
3.PPV等番組の申込は、お客様が番組購入操作をデジタル放送専用チューナー(以下、「CATV チューナー」といいます。)で行うことで成立します。お客様がPPV等番組を申し込んだ後は、その撤回ができないこととします。また、お客様以外の者が、お客様に貸与するCATV チューナーや「B- CASカード」または「C-CASカード」(以下、ICカードといいます。)で申込を行った場合、お客様がその料金を支払うこととします。
4.有料放送サービスやPPV等番組の一部は、未xxのお客様が購入や視聴できない番組があります。
5.MCTは、PPV等番組購入限度額をあらかじめ設定できることとします。
第7条(料金等支払延滞時の処理)
1.お客様は、初期費用や利用料金等の支払を遅延した場合、MCTが定める支払期日から実際の支払日前日までの日数に対して、年14.5%の割合で計算する遅延金と別表の料金請求手数料とをMCTに支払うこととします。
2.お客様は、MCTが保有する債権を債権回収代行会社に回収業務を委託する場合がありますこと、また、MCTが保有する債権を債権買取会社に譲渡する場合がありますことを承諾していただきます。
第8条(設備の設置と費用負担、並びに設備の所有者)
1.MCTは、放送センターからお客様宅に設置する保安器までの設備(以下「MCT設備」といいます。)を設置し所有します。MCT設備の工事は、 MCTまたはMCTが指定する者が実施します。
2.お客様は、保安器の出力端子以降のMCTが貸与する機器以外のすべての設備(以下「お客様設備」といいます。)を設置し、その費用を負担し所有します。お客様設備の機器や工法等はMCTが指定するものとします。
3.設備の維持管理は、前1項、前2項の所有区分により、それぞれの所有者が行うこととします。
4.お客様は、MCTに無断でMCT設備の改変を行うことができないこととします。
5.お客様は、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくこととします。また、このことに関し、苦情等が生じたときは、お客様が責任をもって解決することとします。
6.お客様は、MCTがお客様にサービスを提供するために機器を設置する際、敷地、家屋、構築物等を無料で提供することとします。
7.お客様は、サービス開始時に別表の初期費用を、また、サービス解約時に別表の解約工事費用を、それぞれ支払うこととします。ただし、それぞれ MCTが定める標準工事に該当しない場合は、お客様は費用の実費を支払うこととします。
8.お客様は、お客様設備に宅内増幅器(ブースター)や分配器等の機器の設置あるいは交換が必要な場合、その費用を負担することとします。
9.お客様は、MCTまたはMCTが指定する者が、MCT設備またはお客様設備の設置、撤去、検査、修復等を行う際に、お客様の敷地や家屋等に出入することを承諾することとします。
10.お客様は、MCTが本約款に基づいて貸与する機器や設置する設備の電気および、お客様宅で工事等をする際の電気を無料で提供することとします。
第9条(CATV チューナーやICカードの取り扱い)
1.MCTは、CATV チューナー、および、CATV チューナーに挿入されるICカードを多チャンネルコースおよびBSコースのお客様に貸与します。CATVチューナーやICカードの使用料金は、基本放送サービス料金に含まれます。
2.お客様は、MCTが別途定める利用方法に従って使用上の注意事項を厳守して CATV チューナーやICカードを利用し、維持管理することとします。また、お客様は、CATV チューナーやICカードを分解したり改変したり修理したりすることは、できないこととします。
3.CATV チューナーやICカードがお客様の故意または過失により故障や破損等した場合は、修理可能な場合は修理費用、修理不可能な場合または紛失した場合は、別表の弁償費をMCTに支払うこととします。
4.B-CASカードの取り扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(K B0008F)」に従うこととします。
5.C-CASカードの取り扱いは、「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款」に従うこととします。
6.CATV チューナーやICカードの設置、交換、回収等の工事は、MCTまたはMCTが指定する者が行うこととします。
7.お客様は、MCTが行うCATV チューナーのソフトウェア更新作業の実施に同意することとします。
第10条(設備等の故障)
1.MCTは、お客様から放送サービスに異常がある旨の連絡があった場合、必要な措置を行うこととします。
2.お客様は、お客様設備またはテレビ等受信機の異常や故障の調査点検費用や修復に要する費用を負担することとし、修理を伴わない場合でも派遣に要する別表の料金を費用として、MCTに支払うこととします。
3.お客様は、お客様の故意または過失によってMCT設備に故障や損傷を与えた場合は修復費用を負担することとします。また、MCTに賠償責任が生じた場合は損害賠償費用を負担することとします。
4.MCTは、MCT設備や、CATV チューナー(リモートコントローラーは除く)が故障した場合、無料で修理交換等を行うこととします。ただし、お客様の故意または過失による故障、滅失または破損の場合は、お客様が修理交換等の費用を負担することとします。
5.お客様は、CATV チューナーのリモートコントローラが故障または紛失等した場合、別表の料金でMCTからリモートコントローラを購入することとします。
第11条(お客様遵守事項)
1.お客様は、次の事項を遵守していただきます。
(1)MCTがお客様に貸与するCATV チューナーやICカード以外の端末機器をお客様設備に接続しないこと。
(2)MCTがお客様に貸与するCATV チューナーやICカードを本来の利用目的以外で使用しないこと。
(3)MCTが貸与したCATV チューナーやICカードを分解もしくは改造しないこと。
(4)加入契約に定める台数を越えるCATV チューナーを接続しないこと。
(5)ブルーレイ、DVD、テープ、有線、無線、その他いかなる方法において、有償・無償にかかわらず、放送サービスを供給する等、著作権侵害等の法令に違反する利用をしないこと。
2.お客様は、前項に違反して放送サービスを不正に利用した場合、お客様の不正状況や不正開始日や実際の視聴状況に関わらず、放送サービス提供開始日から不正利用を終了した日までの間の、多チャンネルコースの基本放送サービス月額利用料の合計金額の倍額と、PPV等番組やPPV基本料金を含むこの期間に購入・視聴可能な全ての有料番組サービスの合計金額を支払っていただくこととします。
第12条(放送内容の変更)
お客様は、MCTが放送内容を変更することをあらかじめ了承することとします。また、MCTは、放送内容を変更する場合の損害の賠償は行わないこととします。
第13条(放送サービス提供の停止による損害の賠償)
MCTは、以下の場合で放送サービス提供が停止したために生じる損害の賠償は行わないこととします。
(1)MCT設備の維持・保守管理や工事施工時等やむをえない場合、または設備機器等が故障した場合。
(2)天災、気象状況、火災、不測の事故、通信衛星や第三者設備の故障・工事等、その他不可抗力によるMCTの責任に帰さない事由または受信障害の場合。
(3)お客様と第三者との間に損害が生じた場合。
第14条(一時休止とその再開)
1.お客様は、放送サービスの利用を一時休止またはその再開を希望される場合は、MCT所定の方法により、希望日の10日前までにMCTに申請していただくこととします。ただし、賃貸住宅等の場合は、一時休止をお受けできない場合があります。
2.一時休止期間は休止日から 3 年間までとします。休止期間が終了した時点でお客様の都合により再開できない場合は、MCTがお客様に契約解除の確認ができない場合でも、契約を解除することができることとします。
3.基本放送サービス料金および有料放送サービス料金は、一時休止する日の属する月の翌月から再開する日の属する月の前月までの料金が無料となります。料金の日割計算等による精算は行わないこととします。
4.お客様は、別表の一時休止費用を、休止時にそれぞれ支払うこととします。
5.お客様は、一時休止期間中、お客様設備がMCT設備から切断されますので、一切のテレビ放送を受信することができなくなります。また、一時休止期間中、お客様へ貸与したCATV チューナーやICカードを回収させていただきます。
6.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)や株式会社WOWOWの休止手続等は、お客様が行うこととします。MCTは、お客様が支払ったNH Kのテレビ受信料(衛星受信料を含む)や株式会社WOWOWの加入料および視聴料等についてお客様に不利益や損害等が発生しても一切の責任を負わないこととします。
第15条(サービス提供停止、契約解除)
1.MCTは、お客様が以下に該当する場合、お客様に催告した上で、放送サービスの提供の停止あるいは契約の解除をすることができることとします。ただし、MCTの業務の遂行上著しい支障がある場合や催告が到達しない場合や緊急を要する場合には、通知催告なしに、直ちに放送サービスの提供停止、あるいは契約解除をすることができることとします。
(1)初期費用、利用料、その他約款に規定された料金を支払期日が経過してもお支払いいただけない場合。
(2)約款や特約等に違反した場合。
(3)MCT、電力会社・電話会社の無電柱化等、お客様およびMCTいずれの責任にも帰すことのない事由によりMCT設備の変更を余儀なくされ、かつMCT設備の代替構築が困難な場合。
(4)MCT対応集合住宅契約またはMCT対応貸家契約が解約された場合。
2.停止の際は、MCTは第14条(一時休止とその再開)に準じて取り扱うこととします。
3.解除の際は、MCTは第16条(解約)に準じて取り扱うこととします。
第16条(解約)
1.お客様は、解約の場合、放送サービス利用停止希望日の10日前までにMCT所定の方法で申請していただくこととします。
2.MCTまたはMCTが指定する者は、MCT設備の解約工事、および、お客様に貸与したCATV チューナーやICカードやリモートコントローラー等を回収する等の解約工事を放送サービス停止以降すみやかに実施することとします。
3.お客様は、別表の解約工事費用をMCT所定の方法でMCTに支払うこととします。MCTが定める標準工事外の解約工事費用やお客様の敷地や家屋や構築物等を復旧する等の工事費用は、すべてお客様が負担することとします。
また、お客様が貸与品を正常な状態でMCTに返却されない場合、第9条3項に準じることとします。
4.お客様は、放送サービス停止日が属する月までの基本放送サービス料金および有料放送サービス利用料を支払っていただき、日割等の精算は行わないこととします。
5.前1項から4項がすべて完了した時点に解約が成立することとします。
6.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)や株式会社WOWOWの解約手続等は、お客様が行うこととします。 MCTは、お客様が支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)や株式会社WOWOWの加入料および視聴料等についてお客様に不利益や損害等が発生しても一切の責任を負わないこととします。
第17条(設置場所の変更:移設)
1.お客様は、第2条、第3条および第8条、その他約款に定められた事項に合致する場合、利用場所の変更(以下「移設」といいます。)を行うことができることとします。
2.お客様は、移設を希望する日の10日前までにMCT所定の方法で申請することとします。
3.移設工事は、MCTまたはMCTが指定した者が行うこととし、お客様は、MCTに別表の移設費用を支払うこととします。
第18条(名義変更)
1.名義変更は、新たに名義人となられるお客様がMCT所定の方法で行っていただくこととします。
2.MCTは、名義変更申請を受付後、第3条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱い、これを認めた場合に名義変更を行うこととします。
第19条(加入申込書記載事項の変更)
お客様は、加入申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、MCT所定の方法で届け出ていただくこととします。
第20条(個人情報)
MCTは、お客様の個人情報についてMCTが定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
第21条(準拠法、合意管轄)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の訴訟はMCTを管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第22条(定めのない事項等)
この約款に定めのない事項および解釈について疑義が生じた場合は、契約約款の趣旨に従って双方誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
第23条(約款等の変更)
1.MCTは、総務大臣に届け出た上で約款を変更することがあります。変更後の約款がお客様に周知できない場合でも、変更後の約款に基づいてサービスを提供することとします。お客様は、最新の約款をMCTに請求して入手していただくか、または、MCTのホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxx。
2.MCTは、MCT所定の方法としている事項を変更することがあります。
x x
(1)MCTは、特に必要があるときは、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成10年8月1日より施行します。改正日は、次の通りです。
平成16年10月1日、平成18年4月1日、平成18年5月1日、平成18年12月1日、平成19年4月1日、平成19年9月1日、 平成21年4月1日、平成21年6月1日、平成21年11月1日、平成22年12月1日、平成24年8月15日、平成24年11月1日平成25年5月1日、平成26年4月1日、平成27年5月1日、平成28年4月1日、平成29年4月1日
(3)第8条7項および第16条3項に関する経過措置
解約工事費用は、平成18年4月1日以降に加入したお客様に対して適用されることとします。
【別表】(税込金額表示)
(1)初期費用(一時金)(注1)
・一般住宅、MCTケーブルテレビ非対応貸家・非対応集合住宅の場合 21,600 円
・2 年継続プラン(一般住宅、MCTケーブルテレビ非対応貸家・非対応集合住宅の場合)※24 ヶ月分の利用料支払い条件 10,800 円
・MCTケーブルテレビ対応集合住宅の場合(注2) 0 円
・MCTケーブルテレビ対応貸家(多チャンネルコース・BSコース)の場合 7,560 円
・MCTケーブルテレビ対応貸家(基本コース)の場合 4,320 円
※ 2 年継続プランは、2 年以上契約して頂ける場合(利用料24 ヶ月分の利用料支払い)、基本プラン初期費用から半額いたします。但し、2 年未満で解約された場合、違約金として基本プラン金額との差額をお支払いいただきます。
(2)サービスの種類と利用料金(月額料金)
(A)基本放送サービス
基本コース 1,080 円 (1加入あたり:CATV チューナー設置なし)(注3) BSコース (CATV チューナー1台目) 1,512 円 (基本料金1,080 円+チューナーレンタル料金432 円) BSコース (CATV チューナー2台目以降) 432 円 (基本料金 0 円+チューナーレンタル料金432 円)
多チャンネルコース(CATV チューナー1台目) 4,104 円 (基本料金1,080 円+チューナーレンタル料金432 円+専門ch 料金2,592 円)多チャンネルコース(CATV チューナー2台目) 2,160 円 (基本料金 0 円+チューナーレンタル料金432 円+専門ch 料金1,728 円)多チャンネルコース(CATV チューナー3台目以降) 1,728 円 (基本料金 0 円+チューナーレンタル料金432 円+専門ch 料金1,296 円)
*多チャンネルコース、BSコースを一契約で同時に加入する場合、 ①多チャンネルコース②BSコースの順に1台目の料金といたします。
*基本コースは、他のコースと同時に加入することはできません。
*日本放送協会(NHK)のテレビ受信料(衛星受信料を含む)は、利用料金に含まれておりません。
*株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、利用料金に含まれておりません。
(B)チューナー追加料金(チューナー本体、チューナー付属品、B-CASカード、C-CASカード、含む)
■HDD内蔵録画チューナー 540 円/月額 ■ブルーレイ録画チューナー 1,404 円/月額
※HDD 利用同意書、ブルーレイ利用同意書に同意頂く必要があります。
(C)オプションチャンネルサービス(オプションチャンネルサービスは、視聴開始、終了の月までの利用料金が必要となります。)
・テレビサービス (多)・・・多チャンネルコースでご契約可能なオプションチャンネル。 (BS)・・・BSコースでご契約可能なオプションチャンネル。
オプションチャンネル名 (CATV チューナー1台あたりの月額料金)
・衛星劇場HD 2,160 円(多・BS)
・東映チャンネル | 1,620 円(多・BS) | |
・V☆パラダイス | 756 円(多・BS) | |
・アジアドラマチックTV | 648 円( BS ) | |
・J sports 4 | 1,404 円(多・BS) | |
・Mnet | 2,160 円(多・BS) | |
・フジテレビNEXT(1ch) | 1,296 円(多・BS) | |
・スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3 | (3chセット) | 2,484 円(多・BS) |
・WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOWシネマ(3chセット) | 2,484 円(多・BS) | |
・PPV等 MCTの視聴記録に基づく料金 | (多・BS。ただし一部の番組は多のみ) | |
・PPV基本料金 | 216 円(多・BS) | |
・スピードチャンネル | 972 円(多・BS) |
・グリーンチャンネル、グリーンチャンネル2(2chセット) | 1,296 円(多・BS) |
・AT-X(アニメシアターX) | 1,944 円(多・BS) |
・プレイボーイチャンネル | 2,700 円(多) |
・チェリーボム | 2,484 円(多) |
・チェリーボーイセット(プレイボーイチャンネルとチェリーボムの2chセット) | 3,240 円(多) |
・レインボーチャンネル | 2,484 円(多) |
・ミッドナイトブルー | 2,484 円(多) |
・パラダイステレビ | 1,944 円(多) |
・ゴールデンアダルトセット(レインボーチャンネルとミッドナイトブルーとパラダイステレビの3chセット) | 3,240 円(多) |
(3)コース変更工事費用(注1)
(コース変更前契約) (コース変更後契約) (料 金)
基本コース | 多チャンネルコース | (CATV チューナー1台あたり)3,240 円 |
基本コース | BSコース | (CATV チューナー1台あたり)3,240 円 |
多チャンネルコース | 基本コース | 3,240 円 |
BSコース | 基本コース | 3,240 円 |
(4)コース追加工事費用(注1)
多チャンネルコース (CATV チューナー1台あたり)3,240 円
BSコース (CATV チューナー1台あたり)3,240 円
(5)コース変更に伴う機器回収工事費用(注1)
多チャンネルコース (CATV チューナー1台あたり)3,240 円
BSコース (CATV チューナー1台あたり)3,240 円
(6)一時休止料(注1)
休止工事費用(断線工事と機器回収)(再開工事費用を含む) 4,320 円
第15条に規定する一時停止再開工事費用 4,320 円
(7)移設費用(移設元の撤去工事費用を含みます)(注1)
移設先が、一般住宅、MCTケーブルテレビ非対応集合住宅・非対応貸家の場合 21,600 円
移設先が、MCTケーブルテレビ対応集合住宅の場合 3,240 円
移設先が、MCTケーブルテレビ対応貸家(デジタル放送サービス)の場合 7,560 円
移設先が、MCTケーブルテレビ対応貸家(基本コース)の場合 4,320 円
(8)解約や解除に伴う解約工事費用(注1)
一般住宅、ケーブルテレビ非対応貸家・非対応集合住宅で外線撤去を行う場合 8,640 円
一般住宅、ケーブルテレビ非対応貸家・非対応集合住宅で外線撤去を行わない宅内工事と機器回収の場合 3,240 円
MCTケーブルテレビ対応集合住宅の場合 3,240 円
工事着工前解約費用 3,240 円
(9)各種機器料金表
リモートコントローラ(CATV チューナー用) 3,240 円
簡単リモートコントローラ(CATV チューナー用) 2,160 円
(10)各種費用
派遣費用(1 回訪問30 分程度、内容によっては別途見積もりとする。) 2,160 円
料金請求手数料(請求1回につき) 540 円
集金手数料(集金1回につき) 1,080 円
C-CAS カードパスワードクリア手数料(クリア1回ごと)216 円
(11)弁償金(1台あたりの機器代金。交換費用・回収費用等は含みません。)
標準チューナー最大32,400 円、内蔵録画チューナー最大54,000 円、ブルーレイ録画チューナー最大87,429 円
B-CAS カード 2,050 円
C-CAS カード 3,086 円
(注1)MCTが定める標準工事の場合の料金です。標準外工事の場合は別途見積となります。テレビを休止して、NET のみを使用することはできません。また、非対応集合住宅及び非対応貸家の賃貸住宅では休止はできません。(注2)テレビサービスに加入する場合は、加入時にキャスカード登録料として3,240 円申し受けます。(注3)原則として、6ヶ月ごと、または、12ヶ月ごとの前払とします。払い戻し利用料は月単位となります。
C-CAS(シーキャス)カード使用許諾契約約款
南九州ケーブルテレビネット株式会社(以下「MCT」といいます。)は、MCT加入者(以下「お客様」といいます。)がこの約款の内容に同意される場合に限り、C-CASカード(以下「カード」といいます。)をお客様が使用-CAS)カード使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)が成立することとします。
第1 条(カードの使用目的)
カードには、デジタルCATV放送受信機器(以下「CATV チューナー」)を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、有料放送サービスを視聴するために必要な機器の一部となります。
第2 条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、MCTに帰属します。MCTは、お客様に対して本契約に基づき、CATV チューナー1台につきカード1枚を貸与します。第3 条(カードの管理等)
1.お客様は、カードを CATV チューナーに常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することがないよう十分注意することとします。カードを常時装着していない場合、放送サービスを正常に受けられないことがあります。
2.MCTは、お客様のカードが使用された場合、全てお客様によって使用されたものとし、カードが第三者によって不正利用等されたための損害が生じても、お客様が一切の責任を負うこととします。
第4 条(カードの故障および交換等)
1.お客様は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合、MCTに連絡することとします。
2.MCTは、カードの故障によって受信障害が発生したと認定した場合、カードを交換することとします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表のカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償で交換することとします。
① カードを使用開始してから、3年以上経過している場合。
② お客様の故意または過失によりカードが故障した場合。
3.MCTは、カードの故障により、お客様が放送サービスが視聴できないことによる損害が生じても、その責任を負わないこととします。第5 条(カードの紛失、盗難等および再発行)
1. お客様は、カードの紛失、盗難等の場合、MCTに連絡することとします。MCTは、連絡を受付した時点で、このカードを永久無効とし、このカードではサービスを利用できなくなることとします。
2. MCTに対し、別表のカード再発行費用を支払うこととします。第6 条(不要となったカードの返却等)
お客様は、MCTケーブルテレビ加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、MCT所定の方法でカードをMCTに返却することとします。カードが正常な状態で返却された場合、この契約は終了することとします。
第7 条(禁止事項等)
1.お客様は、MCTが貸与するCATV チューナー以外の機器で、このカードを装着して使用することはできません。
2.お客様は、カードの複製、分解、改造、変造、改ざん、またはカードの内容に記録されている情報の複製、翻案等を行うことはできません。
3.お客様は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.お客様は、カードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。第8 条(使用許諾の取り消し)
MCTは、MCTの都合により、お客様に対するカードの使用許諾を取り消す場合があります。また、MCTは、お客様にカードの交換・返却を要求することがあります。
第9 条(契約義務違反)
お客様がこの契約に違反した場合、MCTは本契約を解除し、お客様に対し、このカードの返却を求めるほか、MCTが被った損害の賠償を請求することができることとします。
第10 条(免責事項)
MCTは、カードの使用に関して発生する、お客様の損害について、一切の責任を負わないこととします。第11 条(契約約款の変更および周知方法)
この契約約款は変更することがあります。変更後の約款がお客様に周知できない場合でも、変更後の約款が適用されることとします。お客様は、最新の約款をMCTに請求していただくか、または、MCTのホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxx。
[別表]カード再発行費用
カード再発行費用 3,086 円(消費税込み)
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