Contract
xx県農業信用基金協会定款
第 1 章 x x
(目 的)
第1条 この協会は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することにより、農業者等がその経営を近代化するために必要な資金その他農業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。
(業 務)
第2条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証イ 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金
ロ 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第2条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)
ハ 青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金
(2)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
(3)前2号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1)農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者
(2)農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会
(3)農事組合法人(第1号に該当する者を除く。)
(4)農業共済組合及び農業共済組合連合会
(5)土地改良区及び土地改良区連合
(6)xxxxx組合
(7)農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第
9号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
(8)農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの
(9)農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であって、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの
(名 称)
第3条 この協会は、xx県農業信用基金協会という。
(区 域)
第4条 この協会の区域は、xx県の区域とする。
(事業所の所在地)
第5条 この協会の事務所は、xx県xx市に置く。
(公告の方法)
第6条 この協会の公告は、この協会の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって会員に通知し又はxx日報に掲載するものとする。
第 2 章 会員及び出資
(会員の資格)
第7条 この協会の区域内に住所を有する第2条第2項に規定する農業者等及びこの協会の区域の全部又はその一部を区域とする地方公共団体は、この協会の会員となることができる。
(加 入)
第8条 この協会の会員になろうとする者は、氏名又は名称、住所又は事務所の位置及び引き受けよ うとする出資口数を記載した加入申込書に次の書類を添付してこの協会に提出しなければならない。
(1)農業を営む者にあっては、その営む農業経営の概況を記載した書面
(2)地方公共団体以外の法人にあっては、定款、代表者並びに経営管理委員会を置いている農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員会会長(以下「代表者等」という。)の住所及び氏名を記載した書面
(3)農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人にあっては、加入について総会の議決を経たことを証する書面
(4)第2条第2項第7号から第9号に掲げる者にあっては、その者に該当することを証する書面
(5)地方公共団体にあっては、加入についてその議会の議決を経たことを証する書面
(6)その他この協会が必要と認める書類
2 この協会は、前項の申込みを受け、これを承諾したときは、その旨を申込者に通知し、出資の払
込みをさせた後会員名簿に記載するものとする。
3 出資口数を増加しようとする会員については、前2項の規定を準用する。この場合には、第1項の添付書類は、提出することを必要としない。
(届 出)
第9条 会員は、会員たる資格を失ったとき、又は次の事項について変更が生じたときは、遅滞なく、その旨をこの協会に通知しなければならない。
(1)氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の位置
(2)地方公共団体以外の法人にあっては、定款又は代表者等の住所若しくは氏名
(会員の出資)
第10条 会員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 出資1口の金額は、1万円とする。
3 出資は、現金をもって、出資の各口につきその金額を払込むものとする。
4 会員は、出資の払込みについて、相殺をもってこの協会に対抗することができない。
(持分の譲渡)
第11条 会員は、この協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとする場合には、加入の例によらなければならない。
3 死亡した会員の相続人(相続人がxxあるときは、その同意をもって選定された1人の相続人をいう。以下同じ。)で会員たる資格を有する者が、この協会に対し相続開始の時から30日以内に加入の申出をし、この協会がこれを承諾したときは、相続開始の時に会員になったものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
(加入承諾等の停止)
第11条の2 この協会は、前条第3項の規定による加入の場合を除き、総会の会日の2週間前から総会の終了するまでの間は、加入の承諾及び持分の譲渡の承認をしないものとする。
( 議決権 )
第12条 会員は、各1個及び出資1口につき1個の議決権を有する。
(脱 退)
第13条 会員は、次の事由によって脱退する。
(1)会員たる資格の喪失
(2)死亡又は解散
(3)破産手続開始の決定
(4)除名
2 会員は、6月前までにこの協会に予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。ただし、法第20条第1項各号の1に該当する場合は、この限りでない。
(除 名)
第14条 この協会は、会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、この協会は、その総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)法令又はこの協会の定款、業務方法書若しくは規約に違反したとき
(2)出資の払込みその他この協会に対する義務の履行を怠ったとき
(3)この協会の事業を妨げる行為又はこの協会の信用を失わせると認められる行為をしたとき
2 除名の決議があったときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその会員に通知するものとする。
(脱退者に対する出資の払戻し)
第15条 会員が脱退した場合において、その者は、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、脱退のとき(次条第1項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになったとき)から2年以上を経過した場合には、この限りではない。
2 前項の請求があったときは、この協会は、その者が脱退した日(次条第1項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになった日。以下本条において同じ。)の属する事業年度(第13条第2項の規定により脱退したときは、当該事業年度の翌事業年度)開始の日における法第9条の基金の額に、その日におけるその者の出資額の協会の出資総額に対する比率を乗じて得た金額(その金額がその日におけるその者の出資額を越えるときは、その出資額)を、その者に対し、その請求した日とその者が脱退した日の属する事業年度の前年度の決算確定の日(第 13条第2項の規定により脱退したときは、その者が脱退した日の属する事業年度の決算確定の日)のどちらか遅い日以後1月以内に払い戻すものとする。
3 除名によって会員が脱退した場合には、前項の規定により払い戻すべき金額の10分の7に相当する金額を払い戻すものとする。
(脱退者に対する出資の払戻しの停止)
第16条 会員が脱退した場合において、この協会がその者(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又はその者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、この協会は、その債務につきその者に代わって弁済しないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、その者に対する前条第1項の払戻しを停止するものとする。
2 この協会は、前項の規定により払戻しを停止した場合においてその停止を解いたときは、xxxxにその者に対してその旨を通知するものとする。
(出資口数の減少)
第17条 会員は、正当な理由があるときは、この協会の承認を得て、その出資口数を減少することができる。ただし、当該会員がこの協会に加入してから1年を経過していないときは、この限りでない。
2 会員がその出資口数を減少したときは、第15条第1項及び第2項並びに前条の規定を準用する。
第 3 章 役 職 員
(役員の定数)
第18条 この協会は、役員として理事11人及び監事3人を置く。
(役員の選任)
第19条 理事の定数のうち10人及び監事の定数のうち2人は、次に掲げる者のうちから総会で選任する。
(1)会員(法人たる会員にあっては、当該法人の業務を執行する役員)
(2)会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
2 理事の定数のうち1人及び監事の定数のうち1人は、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によって委嘱する。
(会長及び専務理事の職務)
第20条 理事のうち1人を会長、1人を専務理事として理事会において選任する。
2 会長は、この協会を代表し、この協会の業務を総理する。
3 専務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理し会長が欠員のときにはその職務を行う。
4 会長及び専務理事以外の理事は、あらかじめ理事会において定めるところに従い、会長及び専務理事にともに事故があるときにはその職務を代理し、会長及び専務理事がともに欠員のときにはその職務を行う。
( 理事会 )
第21条 この協会の業務の運営は、業務方法書によるほか、理事会においてこれを決する。
2 理事会において附議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)業務の運営に関する基本方針の決定に関する事項
(2)総会の招集及び総会に附議すべき事項
(3)行政庁による検査、監事及び公認会計士又は監査法人による監査の結果に関する事項
(4)前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
3 理事会は、必要に応じ、会長が招集する。
4 理事の総数の3分の1以上又は監事から、会議の目的を示して請求のあったときには、会長は、遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
5 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは、会長がこれを決する。
6 会長は、理事会の議長となる。
7 理事会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長の指名した理事2人以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
(監事の職務)
第22条 監事は、毎事業年度2回以上この協会の財産及び業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の監査の結果をとりまとめ、これに意見を附して総会及び理事会に報告しなければならない。
3 監査についての細則は、監事がこれを定める。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 補欠又は増員の役員の任期は、その前任者又は他の役員の残任期間とする。ただし、補欠の選任が役員の全員に係るときは、その任期は、3年とし、就任の日から起算する。
3 理事又は監事の全員が任期の満了又は辞任によって退任した場合は、退任した理事又は監事は、後任の理事又は監事が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の失職)
第24条 役員が第19条第1項各号に掲げる者に該当しないこととなったときは、当該役員は、その職を失なう。
(代理人の選任)
第24条の2 理事は、この協会の職員のうちから、この協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第 4 章 総 会
(総会の招集)
第25条 会長は、毎事業年度1回6月又は7月に通常総会を招集する。
2 会長は、次の場合に臨時総会を招集する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会員が総会員の5分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の5分の1以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したとき
3 監事は、次の場合に臨時総会を招集する。
(1)会長の職務を行う者がないとき、又は会長が前項第2号の請求があっても正当な理由がないのに招集の手続きをとらないとき
(2)監事が財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見した場合において、これを総会に報告するため必要があると認めたとき
4 総会の招集は、少なくともその会日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議決事項)
第26条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)業務方法書の変更
(3)規約の設定、変更及び廃止
(4)事業の運営に関する中長期計画の設定及び変更
(5)毎事業年度の事業計画の設定及び変更
(6)事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
(7)役員の報酬
(8)農林中央金庫、xx県信用農業協同組合連合会、又は一般社団法人全国農協保証センターへの加入又は脱退
(9)前各号に掲げる事項のほか、総会において必要と認めた事項
(総会の議決)
第27条 総会は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の1以上となる会員が出席しなければ、議事を開いて議決することができない。
2 前項の規定により議事を開いて議決することができないときは、会長は、20日以内にさらに総会
を招集しなければならない。その場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。
第28条 総会では、第25条第4項の規定によりあらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、第30条各号に掲げる事項を除き緊急を要する事項については、この限りでない。
第29条 総会の議事は、次条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、出席した会員(地方公共団体にあってはその長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人にあってはその業務を執行する役員)のうちから会員が選任する。
(特別の議決)
第30条 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の1以上となる者が出席した総会において、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)解散又は合併
(3)会員の除名
(4)事業の全部の譲渡
(書面又は代理人による議決)
第31条 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行なうことができる。
2 前項の規定により議決権を行う者は出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権を行使する場合において、その書面が総会の開会までにこの協会に到着しないときは、無効とする。
4 代理人は、代理権を証する書面をこの協会に提出しなければならない。
(議事録の作成)
第32条 総会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長、出席した理事及び総会で選任した会員2人以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
第 5 章 業務の執行及び会計
(事業年度)
第33条 この協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務の方法)
第34条 次の事項は、業務方法書の定めるところによる。
(1)基金及び法第9条の2第1項の資金の管理方法
(2)保証の金額の合計額の最高限度
(3)1被保証者についての保証の金額の最高限度
(4)被保証者の資格
(5)保証に係る借入資金の種類及びその借入期間の最高限度
(6)保証の範囲
(7)保証契約の締結及び変更に関する事項
(8)保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項
(9)保証債務の弁済に関する事項
(10)求償権の行使方法及び償却に関する事項
(11)業務の委託に関する事項
(12)法第9条の3第1項の金銭の管理方法
(13)供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
(14)前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項
(経理区分)
第35条 この協会は、次に掲げる業務ごとに区分して経理するものとする。
(1)第2条第1項第1号イに掲げる資金に係る債務の保証の業務
(2) 第2条第1項第1号ロに掲げる資金及び同号ハに掲げる資金に係る債務の保証の業務 (3) 第2条第1項第1号ニに掲げる資金に係る債務の保証の業務
(4) 第2条第1項第2号に掲げる資金の供給の業務
(準 備 金)
第36条 この協会は、第2条第1項第1号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、第2条第1項第1号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は法第9条の基金に繰り入れる場合を除いては、取り崩してはならない。
3 前項の欠損のてん補は、第1項の準備金をもってし、なお不足するときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の処分)
第37条 この協会は、第2条第1項第2号に掲げる業務に関し、剰余金が生じた場合には、翌事業年度に繰り越すものとする。
2 第2条第1項第2号に掲げる業務に係る欠損のてん補は、前項の繰越金をもってし、なお不足するときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
第 6 章 解散及び清算
(残余財産)
第38条 この協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員にその出資口数に応じて分配するものとする。
2 前項の規定により分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
附 則
1 この定款は、この協会の設立した日から実施する。
2 この協会の設立当初の役員の任期は、この協会の設立した日から昭和37年5月31日までとする。
3 この協会の設立当初の事業年度は、この協会の設立した日から昭和38年3月31日までとする。
4 この協会は、第2条第1項の規定にかかわらず、開拓融資保証法の廃止に関する法律(昭和48年法律第49号)第3条第1項の規定によりxx県開拓融資保証協会と締結した地方承継契約の定める
ところにより承継した権利及び義務に関する業務を行うことができる。附 則
この定款の変更は、昭和38年10月21日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和40年8月25日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和41年7月25日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和42年11月1日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和49年3月23日から実施する。ただし、附則に第4条を加える規定は、昭和49年3月31日(地方承継日)から実施する。
附 則
この定款の変更は、昭和50年6月3日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和55年9月30日から実施する。附 則
この定款の変更は、昭和60年6月28日から実施する。ただし、実施により新たに選任される役員の任期は、現に存在する役員の任期満了までとする。
附 則
この定款の変更は、昭和62年10月1日から実施する。附 則
この定款の変更は、平成3年7月26日から実施する。附 則
この定款の変更は、平成6年9月5日から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成9年9月24日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成10年6月18日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成11年5月20日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成13年2月5日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成14年9月5日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成17年9月1日)から実施する。
ただし、変更後の第19条の監事に係る規定は、当該認可日以後、選任又は委嘱される監事から
適用する。
附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成18年9月14日)から実施する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成 19 年9月 25 日)から実施する。
ただし、変更後の第 2 条第 2 項第 7 号の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等
の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成 19 年 3 月 2 日政令第 39 号)の施行の日から適用する。
附 則(最終変更平成 22 年 9 月 22 日)
1 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成 22 年9月 22 日)から実施する。
ただし、変更後の第2条及び第 35 条の規定は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための
農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成 22 年法律第 23 号、以下「改正法」という。)
の施行の日(平成 22 年 10 月1日)から適用する。
2 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第 35 条の規定の適用については、同条中に「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成 22 年法律第 23 号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金をいう。第2号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第2号中「ロに掲げる資金」とあるのは「ロに掲げる資金(旧農業改良資金を除く。)」とする。
附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成 24 年9月 10 日)から実施する。
ただし、変更後の第 26 条第 8 号の規定は、変更前の社団法人全国農協保証センターが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 121 条第 1 項で準用す
る同法第 106 条第 1 項の規定に基づく設立の登記をした日から適用する。附 則
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成 25 年9月 17 日)から実施する。附 則
1 この定款の変更は、平成 26 年4月1日から遡って適用する。
2 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成 25 年法律第 102 号)附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの定款の変更による変更後の定款(以下「新定款」という。)第2条第1項第1号のハ及び第 35 条(この定款の変更による変更後の附則(平成 22 年9月 22 日変更認可)第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第2条第1項第1号のハ中「をいう」とあるのは「及び旧就農支援資金(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成 25 年法律第 102 号)附則第9条第1項に規定する旧就農
支援資金をいう。第 35 条において同じ。)をいう」と、新定款第 35 条(附則(平成 22 年9月 22日変更認可)第2条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)中「次に掲げる業務」とあ
るのは「次に掲げる業務及び旧就農支援資金に係る債務の保証の業務」と、附則(平成 22 年9月
22 日変更認可)第2条の規定により読み替えて適用する新定款第 35 条中「次に掲げる業務及び」とあるのは「次に掲げる業務並びに」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び旧就農支援資金」と、新定款第 35 条第2号(附則(平成 22 年9月 22 日変更認可)第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「同号ハに掲げる資金」とあるのは「同号ハに掲げる資金(旧就農支援資金を除く。)」とする。
沿革 昭和37年3月26日制定昭和38年10月21日変更昭和40年8月25日変更昭和41年7月25日変更昭和42年11月1日変更昭和49年3月23日変更昭和50年6月3日変更昭和55年9月30日変更昭和60年6月28日変更昭和62年10月1日変更平成3年7月26日変更平成6年9月5日変更平成9年9月24日変更平成10年6月18日変更平成11年5月20日変更平成13年2月5日変更平成14年9月5日変更平成17年9月1日変更平成18年9月14日変更平成19年9月25日変更平成22年9月22日変更平成24年9月10日変更平成25年9月17日変更平成26年4月1日変更