Contract
会 則
ジ ュ ニ ア 会 員
会 | 則 |
第1条 目 的 | 必要とし、本人とその保護者が連署の上、入会手続 |
本会則は、株式会社ザ・ビッグスポーツが経営・運営す | きを行うものとする。この場合、保護者は、法令に |
る各種子供向け教室(以下総称して「本スクール」とい | 定めがある場合を除いて本会則等に基づく責任を本 |
う。)の利用に関して定める。 | 人と連帯して負うものとする。 |
第2条 本スクールの目的 | 第5条 会員種別 |
本スクールは専任スタッフ(以下「アニメーター」とい | 本スクールの会員種別は、別途細則で定めるものとする。 |
う。)による一貫したレッスンを行い、子供たちの心身 | 第6条 登録手数料 |
の健やかな育成を図ることを目的とする。 | 会員は、本スクールが入会申込みを承認した後、細則に |
第3条 入会資格 | 定められた登録手数料を支払うものとする。なお、登録 |
1.会員は本スクールの審査基準に適した男女とし、次 | 手数料は契約締結のための必要費用であり、一旦支払わ |
の各号に該当する方とする。 | れた登録手数料は、返還しないものとする。また、登録 |
(1)各会員種別の適応年齢に達し、本会則及び本スク | 手数料は在籍期間のみ有効とし、退会後の再入会は新た |
ールの諸規定を遵守する方。 | に登録手数料を必要とする。 |
(2)本スクールの本会則及び細則を承認された方。 | 第7条 年会費 |
(3)本スクールの会員としてふさわしい品位と社会的 | 1.会員の本スクール受講期間は、利用月から1年間と |
信用のある方。 | し、その後1年ごとに継続することができるが、継 |
(4)健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じら | 続する場合、会員は本スクールが細則に定める継続 |
れておらず、本スクールの諸施設の利用を自立し | 年会費を受講期間が満了する月の末日までに支払う |
て行いうると認められた方。 | ものとする。なお、一旦支払われた年会費は、返還 |
(5)刺青・タトゥー(大きxxファッションタトゥー | しないものとする。 |
にかかわらず)をしていない方。 | 2.会員が前項の継続年会費を支払わない場合には、受 |
(6)暴力団関係者でない方。 | 講期間満了日をもって本スクールの会員資格を失う |
(7)過去に本スクールまたは他社が運営するスクール | ものとする。 |
のいずれからも除名されたことがない方(ただし、 | 第8条 会費 |
本スクールは、除名事由等を検討して、入会を認 | 会員は、細則に定められた会費を施設利用の有無に関わ |
めることができる。) | らず、前納にて支払うものとする。なお、一旦支払われ |
(8)本スクールが、入会に適すると判断した方。 | た会費については、法令の定めがある場合、本会則に定 |
2.前項第6号に規定する「暴力団関係者」とは、以下 | めのある場合、または本スクールが別途細則で定める場 |
の各号のいずれかに該当する者をいう。 | 合を除き、返還しないものとする。 |
(1)暴力団。 | 第9条 禁止事項 |
(2)暴力団構成員(暴力団構成員でなくなった日から | 会員は以下の行為をしてはならない。 |
5年を経過しない者を含む。)。 | (1)本スクールの利用に当たり、本会則その他本スク |
(3)暴力団準構成員。 | ールの定める諸規則を遵守せず、または、アニメ |
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしく | ーターの指示または指導に従わないこと。 |
は実質的支配者等の関係者。 | (2)他の会員その他の本スクールの利用者(以下「他 |
(5)その他前各号に準ずる者。 | の会員等」という。)やアニメーター等、本スク |
第4条 入会手続き | ールを誹謗、中傷すること。 |
本スクールは会員制とし、入会に際して以下の入会手続 | (3)他の会員等やアニメーター等を殴打したり、身体 |
きをとるものとする。 | を押したり、拘束する等の暴力行為。 |
1.本スクールに入会を希望する方は、本会則及び細則 | (4)大声、奇声を発する行為や他の会員等もしくはア |
の諸契約を本スクールと締結しなければならない。 | ニメーター等の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為ま |
2.本スクールは第1項に際して、本会則及び細則の契 | たは迷惑行為。 |
約書面を交付するものとする。 | (5)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員等やアニメ |
3.本スクールの会員種別、利用条件等は「細則」の通 | ーター等が恐怖を感じる危険な行為。 |
りとする。 | (6)本スクールの施設・器具・備品の損壊や備付け備 |
4.本スクールに入会を希望する方は、同意書、入会申 | 品の持出し。 |
込書、健康申告書に所定の事項を記入して入会手続 | (7)他の会員等やアニメーター等に対し、待伏せし、 |
きを行い、これを本スクールが承認した上で、登録 | 後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。 |
手数料及び会費等諸費用を支払った場合に入会する | (8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でア |
ことができる。 | ニメーター等に迷惑を及ぼす行為。 |
5.本スクールは必要があると認める時は、入会手続き | (9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、排せつ行為、プ |
の際に、医師が作成した健康証明書の提出を求める | ールでの衣服の洗濯等、法令や公序良俗に反する |
ことができ、健康申告書及び健康証明書の内容を踏 | 行為。 |
まえ、本スクールの一部施設を利用させないことが | (10)刃物など危険物の館内への持込み。 |
できる。 | (11)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、 |
6.本スクールが入会申込みを承認した方は、入会手続 | 勧誘行為、政治活動、署名活動。 |
き時に入会申込書へ記載した利用開始日より会員と | (12)高額な金銭、物の館内への持込み。 |
して施設の利用を行うことができるものとする。 | (13)許可なく本スクールの施設内を録画または録音 |
7.未xx者が入会を希望する場合は、保護者の同意を | する等、秩序を乱す行為。 |
(14)本スクールの施設利用に際して不当かつ不合理 | 状況になった場合。 |
な要求を行うなどして本スクールまたはアニメ | (2)本会則(第9条各号の禁止事項を含むがこれらに |
ーター等を著しく困惑させる行為。 | 限られない。)・細則及び本スクールが定めた諸 |
(15)自らの会員証を他人に貸与し、または使用させ | 規定に違反した場合。 |
る行為。 | (3)施設の利用上、安全を確保出来ないと本スクール |
(16)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか | 側が判断した場合。 |
否かにかかわらず、使用する行為。 | ア 第三者の介護や介添えが必要である場合。 |
(17)その他、本スクールが会員としてふさわしくな | イ 安全を確保出来ないと本スクール側が判断し |
いと認める行為。 | た場合。 |
第10x x x | (4)他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有す |
会員資格は、これを他に譲渡できないものとする。 | る場合。 |
第11条 登録変更 | (5)一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招 |
1.会員が本スクールの受講クラスまたは受講曜日を変 | く疾病を有する場合。 |
更する場合は、変更希望月の前月の10日までに本 | (6)会員が医師により、運動を禁止された場合。 |
スクールに変更届と変更手数料として細則に定める | (7)会費を3ヶ月以上滞納、またはその他の諸支払い |
金額を提出しなければならない。10日が「休校日」 | を1ヶ月以上滞納し、支払いの督促にも応じない |
の場合は前営業日とする。なお、電話での変更手続 | 場合。 |
きの受付は一切しないものとする。 | (8)前記各号以外に本スクール側が不適当と認めた場 |
2.本スクールは、会員が希望する場合には、前月の | 合。 |
10日を過ぎた申請であっても受付けることがある | 2.本スクールは、前項各号の事由の他、会員が飲酒ま |
ものとするが、この場合、会員は変更の適要開始月 | たは体調不良等により、正常な施設利用ができない |
分の会費につき、増額される差額を現金で支払うも | と判断した場合には、必要に応じ、施設の利用を一 |
のとする。なお、減額される差額の返金はできない | 部制限、または禁止することができる。 |
ものとする。 | 3.第1項第1号、第2号、第7号または第8号に基づ |
3.受講希望クラスまたは受講曜日が定員に達している | き、本スクールが会員を除名したことにより会員に |
場合は、予約待ちとする。 | 損害が生じた場合でも、本スクールは一切損害賠償 |
第12条 休 会 | 責任を負わないものとする。 |
1.会員が休会する場合は月単位とし、休会希望月の前 | 4.除名された会員が支払った会費のうち未経過月分の |
月の10日までに本スクールに休会届を提出しなけ | 返還については、第13条第2項の規定を準用する。 |
ればならない。10日が「休校日」の場合は前営業 | 第15条 会員資格の喪失 |
日とする。なお、電話での休会手続きの受付は一切 | 次の各項の事由が生じた場合、会員は会員資格を喪失す |
しないものとする。 | る。 |
2.会員は前項の期間中、月会費の代わりに細則に定め | 1.会員本人が死亡した時。 |
る休会費を支払うものとする。 | 2.本会則第13条に定める退会手続きが完了した時。 |
3.特別な理由(例えば入院、伝染病等)にて急遽1ヶ | 3.本会則第14条に基づき除名された時。 |
月以上の休会が必要と認められた場合、当月の休会 | 第16条 会員証 |
を認める場合がある。ただし、その場合でも当月初 | 1.本スクールは、会員に会員証を交付する。 |
回利用日以前に届出が書面で提出されていることと | 2.会員が本スクールを利用する場合、必ず会員証を提 |
する。また、必要に応じて診断書または証明書を求 | 示しなければならない。 |
める場合がある。 | 3.会員証は会員本人のみが使用し、他人に貸与できな |
4.会員は休会期間中、本スクールを受講できないもの | いものとし、会員がその資格を喪失した場合、速や |
とする。 | かに会員証を本スクールに返還しなければならない。 |
第13条 退 会 | 4.会員は会員証を紛失した場合、速やかに届出、再発 |
1.会員が退会する場合は、最終利用月の10日までに | 行手続きをとるものとし、細則に定める再発行料を |
退会届を本スクールに提出しなければならない。 | 支払うものとする。 |
10日が「休校日」の場合は前営業日とする。未納 | 第17条 変更事項の届出 |
会費その他未納金がある場合には、これを完納して | 会員は住所・連絡先、その他入会手続きの際の記載事項 |
退会するものとする。なお、電話での退会手続きの | に変更が生じた場合には、その変更の内容を速やかに本 |
受付は一切しないものとする。 | スクールまで届出るものとする。 |
2.退会する会員に返還する会費は、原則、退会する月 | 第18条 休校日・臨時休校など |
以降の支払い済みの金額とする。 | 1.本スクールは、別途定める営業カレンダーによって |
第14条 除名または施設の利用禁止 | 休校日を定める。 |
1.会員に次の各号の事由が生じた場合、本スクールは | 2.本スクールは、諸般の事情により営業時間・休校日 |
その会員を除名することができる。また、以下の事 | を変更する場合がある。 |
項について、疑いが見受けられた場合には、本スク | 3.本スクールは、次の事由により、施設の全部または |
ール担当者が面談の上、本スクールが判断を行うも | 一部を臨時に休校または使用制限することがある。 |
のとする。 | (1)天災・地変・台風、あるいは深刻な伝染病の蔓延 |
(1)入会または利用に際して虚偽の申告を行った時、 | 等での災害や危険が予期される時など、不可抗力 |
または本会則第3条に定める入会資格に適さない | または、やむを得ない理由により本スクールを開 |
校出来ない時。 | どのために利用するものとする。本スクールは個人情報 |
(2)施設の補修または改修をする時。 | を当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則 |
4.本スクールは、第2項及び第3項第2号の場合、原 | り、法令遵守の上、厳正な取扱いをするものとする。 |
則1ヶ月以上前までに会員に告知するものとする。 | 第26条 登録手数料及び会費等の変更 |
5.本スクールは、第3項第1号の理由により本スクー | 本スクールは、登録手数料及び会費等を経済情勢の変動 |
ルを休校した場合は、法令の定めまたは本スクール | もしくは税制改正等の社会情勢の変化、施設の状況など |
が認める場合を除き、会員が負担する会費等諸費用 | その他の諸事情により改定することができる。登録手数 |
の支払義務が軽減され、または免除されることはな | 料及び会費等を改定する時には、改定日の1ヶ月以上前 |
いものとする。 | までにその内容を本スクール所定の場所に掲示し、本ス |
6.本スクールが、第3項第2号の理由により本スクー | クールホームページにて会員に告知するものとする。 |
ルを長期休校した場合の月会費は以下の通りとする。 | 第27条 細則など |
(1)月間2レッスン以上休校の場合は、休校中の会費 | 本会則に定めのない事項ならびに本スクールの運営上必 |
相当分を当月レッスン回数で割り計算し、月会費 | 要な事項は、細則に定めるものとする。また、細則に定 |
を減額する。 | めのない事項についても、必要に応じて円滑かつ安全な |
(2)月間1レッスン休校の場合は、所定の月会費を徴 | 施設利用等のための事項を定め、その内容を本スクール |
収する。 | 所定の場所に掲示し、本スクールホームページにて会員 |
第19条 ビジターの利用 | に告知するものとする。 |
1.本スクールは会員の施設利用の妨げにならない範囲 | 第28条 改正 |
で、短期教室・体験教室を実施し、会員以外の方 | 本会則の改正は、本スクールが必要に応じてこれを行う |
(以下「ビジター」という。)の施設利用を認める。 | ものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。 |
2.ビジターは施設利用に際し、利用料を支払うものと | 本会則を改正する時には改正日の1ヶ月以上前までにそ |
する。 | の内容を本スクール所定の場所に掲示し、本スクールホ |
3.ビジターの利用は、本会則第3条第1項各号すべて | ームページにて会員に告知するものとする。 |
を満たす方に限るものとする。 | 第29条 本会則の発効 |
第20条 指定用品 | 本会則は2021年1月1日より発効する。 |
会員は、本スクールの各種別で定める指定用品を施設で | |
購入し、本スクール受講時には必ずその指定用品を使用 | |
するものとする。 | |
第21条 スクールバス | |
1.本スクールは、会員の路面スクールバスを運行する | |
ものとするが、その運行コース及び時間帯等につい | |
ては、本スクールにおいて任意に定めるものとする。 | |
2.会員がスクールバスを利用をする場合は、申込み手 | |
続きを行うものとする。 | |
3.希望する運行コースが定員に達している場合は、予 | |
約待ちとする。 | |
第22条 免責 | |
本スクールを利用するにあたって発生した盗難・傷害・ | |
死亡・会員同士のトラブルその他の事故によって、会員 | |
またはxxxxが受けた損害については、本スクールの | |
責めに帰すべき事由がある場合を除き、本スクールは一 | |
切損害賠償責任を負わないものとする。本スクールは、 | |
会員同士のトラブルには一切関与しない。 | |
第23条 損害賠償 | |
1.会員ならびにビジターが、本スクールの利用に際し | |
て発生させた人的・物的損害については、本スクー | |
ルは一切損害賠償の責は負わない。 | |
2.会員ならびにxxxxが、本スクールの諸施設の利 | |
用中、自己の責に帰すべき事由により、本スクール | |
または会員等第三者に損害を与えた場合、速やかに | |
その賠償の責に任ずるものとする。 | |
第24条 本スクールからの契約解除 | |
1.本スクールはやむを得ない事情により、会員との契 | |
約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を | |
通知するものとする。 | |
2.会費の返還は無利息とする。 | |
第25条 個人情報の扱い | |
会員が本スクールに提出した個人情報は、本スクール運 | |
営・会員サービスの提供及び各種キャンペーンの案内な |