Contract
xx情報スーパーハイウェイ民間等利用規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は、xx情報スーパーハイウェイ運営管理要領第16条の規定に基づき、xx県(以下「県」という。)、県内の市町およびこれらが指定する者以外の者のxx情報スーパーハイウェイ(以下「情報ハイウェイ」という。)の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(情報ハイウェイの開放)
第2条 県は、次のいずれかにより情報ハイウェイを利用しようとする者に対し、情報ハイウェイを開放するものとする。
(1)県内自治体の行政サービスに係る情報システム等を提供する事業者
(2)県内の住民サービス向上に寄与する情報システム等を提供する事業者
(3)県内の学術研究機関(大学、短期大学、高等専門学校、公的な研究機関等)
(4)県内の医療機関
(5)その他知事が承認する者
(用語の定義)
第3条 この規約において「利用者」とは、前条の目的のため情報ハイウェイを利用する個人または法人であって、第8条第2項の規定による知事の承認を受けた者をいう。
2 この規約において「アクセスポイント」とは、情報ハイウェイの利用のため県が設置する相互接続点であって、別表第1に掲げるものをいう。
3 この規約において「アクセスポイント管理者」とは、県がアクセスポイントの管理者として指定した者をいう。
第2章 利用方法等
(情報ハイウェイへの接続)
第4条 情報ハイウェイへの接続は、利用者が自設の回線または電気通信事業者の接続サービスを用いてアクセスポイントに接続することにより行うものとする。
2 アクセスポイントの接続インタフェースは、別表第2のとおりとする。
(機器等の設置)
第5条 情報ハイウェイに接続するための通信回線やネットワーク機器(以下「機器等」という。)は、利用者が設置するものとする。
2 利用者がアクセスポイントに設置できる機器等の条件は、別表第3のとおりとする。
(アクセスポイントへの入室)
第6条 利用者(利用者が指定する者を含む。)は、機器等の設置、交換、撤去または保守管理を目的とし、かつ、アクセスポイント管理者またはアクセスポイント管理者が指定する者が立会う場合に限り、アクセスポイントに入室できるものとする。
第3章 利用の手続等
(利用承認申請)
第7条 情報ハイウェイを利用しようとする者は、利用承認申請書(様式第1)により知事に申請しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者が未xx者である場合には、申請書に保護者の同意書を添付しなければならない。
(利用の承認)
第8条 知事は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を承認するものとする。
(1)利用の目的が第2条の規定に照らして適当でないと判断したとき。
(2)利用の方法またはその保守が技術上困難なとき。
(3)別に定める接続仕様の物理的要件および論理的要件に適合しないとき。
(4)十分な回線の余裕がない等利用を承認することにより情報ハイウェイの総伝送容量を超過し、他の利用者の通信環境の劣化を招く恐れがあるとき。
(5)申請者が虚偽の申請を行ったとき。
(6)申請者が第20条に規定する禁止行為を行う恐れがあるとき。
2 知事は、申請があった日から30日以内に利用の承認または不承認を決定し、利用承認(不承認)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(利用承認の更新等)
第9条 利用承認は、年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)途中に終期のあるものを除き年度末を終期とし、県または利用者のいずれからも申出がない限り、特別な手続をすることなく更新するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項の変更があったときは、遅滞なく変更事項届出書(様式第3)により知事に届け出なければならない。
(1)住所
(2)氏名または名称および法人にあってはその代表者の氏名
(3)担当者に関する事項
2 第7条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第7条第
2項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
3 利用者は、利用の承認に係る事項(第1項各号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ利用内容変更承認申請書(様式第4)により知事に申請し、承認を受けなければならない。
4 第7条第2項および第8条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第8条第2項中「利用承認(不承認)通知書(様式第2)」とあるのは「利用内容変更承認(不承認)通知書(様式第5)」と読み替えるものとする。
(承継)
第11条 利用者に相続、合併または分割(情報ハイウェイの利用を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により情報ハイウェイの利用を承継した法人は、当該利用者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定による利用者の地位の承継があった場合において、前条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、前条第1項および第2項の規定を適用する。
(事前協議)
第12条 第7条第1項または第10条第3項の申請をしようとする者は、事前に県と協議するものとする。
(利用の終了)
第13条 利用者は、情報ハイウェイの利用を終了しようとするときは、終了する日の10日前までに利用終了届出書(様式第6)により知事に届け出なければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第7条第
2項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
3 利用者は、情報ハイウェイの利用を終了したときは、その責任において知事が指定する日までにアクセスポイントに設置した機器等の撤去を行わなければならない。ただし、当該利用者が機器等の撤去を行わない場合は、県がこれを代行し、当該利用者に対し撤去に要した費用を請求できるものとする。
(アクセスポイントへの入室の承認)
第14条 利用者は、アクセスポイントへ入室しようとするときは、原則として、入室する日の
1週間前までにアクセスポイント入室申請書(様式第7)により県に申請しなければならない。
2 県は、前項の申請があったときは、アクセスポイント管理者と協議の上承認または不承認を決定し、申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、回線障害時等の緊急の場合のアクセスポイントへの入室については、県が利用者およびアクセスポイント管理者と協議して決定するものとする。
(利用状況等の報告)
第15条 知事は、情報ハイウェイの効率的な運用を図るため、必要に応じて、利用者に対し利用状況等に関する報告を求めることができるものとする。
第4章 利用停止および利用承認の取消し
(利用の停止)
第16条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の情報ハイウェイの利用の全部または一部を一時的に停止(以下「利用停止」という。)できるものとする。
(1)第20条に定める禁止行為を行いまたは行う恐れがあるとき。
(2)県が行う技術的指導または警告に従わないとき。
(3)この規約に定める事項を遵守しないとき。
(4)申請に基づく適切な利用をしていないと認められるとき。
(5)その他利用者として不適当と判断される行為を行ったとき。
2 知事は、前項の規定により利用停止を行うときは、あらかじめ利用停止通知書(様式第8)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
3 知事は、第1項の規定により利用停止を行った場合において、その利用停止の事由がなくなったと認められるときは、利用停止を解除するものとする。
4 知事は、前項の規定により利用停止を解除するときは、利用停止解除通知書(様式第
9)により利用者に通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第17条 知事は、前条の規定により利用停止を行ってから30日を経過してもその利用停止の事由がなくならない場合、または30日以内であっても情報ハイウェイの運営に著しい支障があると認められる場合は、当該利用者に対する利用の承認を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、利用者が虚偽の申請を行ったことが判明した場合は、直ちに当該利用者に対する利用承認を取り消すことができるものとする。
3 知事は、前2項の規定により利用承認を取り消したときは、利用承認取消通知書(様式第10)により利用者に通知するものとする。
4 第13条第3項の規定は、第1項および第2項の規定により利用者が利用の承認を取り消された場合について準用する。
第5章 運用
(運用の一時停止)
第18条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報ハイウェイの運用を一時停止することができるものとする。
(1)情報ハイウェイの運用に係る設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2)情報ハイウェイの運用に係る設備に障害が発生する等のやむを得ない事由があるとき。
(3)その他運用の停止が必要であると知事が認めるとき。
2 知事は、前項の規定により情報ハイウェイの運用を一時停止する場合は、あらかじめ利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第6章 利用者の義務および禁止行為等
(利用者の義務)
第19条 利用者は、この規約を遵守するとともに、情報ハイウェイの運営に協力しなければならない。
2 利用者は、情報ハイウェイの運用に支障を来たさないよう、機器等の保守管理を行わなければならない。
3 利用者が情報ハイウェイの利用により、県、他の利用者または第三者に損害を与えた
場合は、当該利用者の責任と費用において解決しなければならない。
(禁止行為)
第20条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)情報ハイウェイの利用またはその運営を妨害する行為
(2)情報ハイウェイの運用に係る設備または県、他の利用者もしくは第三者が設置した設備に支障を与える行為
(3)県、他の利用者または第三者に不利益を与える行為
(4)その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為
(経費負担)
第21条 利用者がアクセスポイントに設置する機器等の経費、当該機器等の設置、交換、撤去または保守管理に要する経費、アクセスポイントへの入室に要する経費、アクセスポイントとの通信に要する経費および利用者が情報ハイウェイの利用に関する問合せ等に要した経費は、利用者の負担とする。
第7章 県の義務および免責等
(県の義務)
第22条 県は、情報ハイウェイの運用に支障を来たさないよう、設備の保守管理を行うものとする。
2 県は、情報ハイウェイの運用によって知り得た利用者の秘密を第三者に漏らさないものとする。
3 県は、情報ハイウェイの運用管理を委託する場合には、当該運用管理によって知り得た秘密を第三者に漏らさないよう契約書等に明記するものとする。
(責任の制限)
第23条 県は、不測の事態による情報ハイウェイの運用の停止等または第18条の規定による 情報ハイウェイの運用の一時停止によって利用者または第三者に生じた損害については、損害賠償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。
2 前項の規定は、県の故意または重大な過失により情報ハイウェイの利用ができなかった場合は適用しないものとする。
3 県は、利用者が情報ハイウェイの利用によって他の利用者または第三者に対し損害を与えた場合は、損害賠償その他の法律上の責任を負わないものとする。
4 県は、利用者がアクセスポイントに接続するために用いる機器等、ソフトウエアについて、その動作保証を一切行わないものとする。
(損害賠償の請求)
第24条 県は、利用者が違法、不正またはこの規約に反して情報ハイウェイの利用を行ったことにより県に損害が生じた場合は、当該利用者に対し損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第8章 雑則
(申請書等の提出部数)
第25条 この規約の規定による申請書または届出書の提出部数は、正副2部とする。
(規約の変更)
第26条 県は、この規約を改正するときは、規約の改正日の30日前までに、改正の内容および改正日を利用者に通知するものとする。
(知的所有権)
第27条 県が情報ハイウェイの運営に関して作成した一切の著作物等の知的所有権は、県に帰属する。
2 前項に規定する知的所有権の使用を希望する者は、県に申し出て許可を得るものとする。
(連絡事項の通知)
第28条 県から利用者全員に対する通知事項は、原則として、県のホームページに掲載するとともに、電子メールにより利用者全員に通知するものとする。
2 県から個別の利用者に対する通知事項は、別に規定がない限り、電子メールにより当該利用者に通知するものとする。
(協議)
第29条 情報ハイウェイの利用に当たり、この規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と利用者双方が誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(合意管轄裁判所)
第30条 情報ハイウェイの利用に関して訴訟をもって紛争を解決する必要が生じた場合は、xx地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(事務手続)
第31条 この規約の実施に必要な事務処理は、xx県地域戦略部統計情報課で行う。
(その他)
第32条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
3 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
4 この規約は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名 称 | 所 在 地 |
xxアクセスポイント | xxxxx0xx0x0x (西日本電信電話(株)xx支店大手ビル内) |
xxアクセスポイント | xxxxx00x0x (西日本電信電話(株)xx支店xx交換所内) |
xxアクセスポイント | xxxxxx0x00x (西日本電信電話(株)xx支店xx交換所内) |
xxアクセスポイント | xxxxxx0xx0x0x (西日本電信電話(株)xx支店敦賀交換所内) |
xxアクセスポイント | xxxxx0xx00x0x (西日本電信電話(株)xx支店xx交換所内) |
別表第2(第4条関係)
アクセスポイントの接続インタフェース | ||
1 | イーサネット (10 Mbps) | RJ-45 |
2 | ファーストイーサネット (100Mbps) | RJ-45 |
3 | ギガビットイーサネット (1000Mbps) ※ | RJ-45 |
項 目 | 要 件 |
機器の大きさ | 19インチラックに搭載可能であること。 全体で、原則として4ユニット(幅450mm、奥行600mm、高さ177mm)以内に収まるものであること |
電源 | 一般商用AC100Vに対応するものであること |
消費電力 | 持込み機器全体で3A以内であること |
コンセントの形状 | 平行2極または平行2極アース付きであること |
その他 | 持込み機器には、利用者名がわかる表示をすること |
※情報ハイウェイの総伝送容量により、利用の可否を判断する。別表第3(第5条関係)