Contract
リボーン・レンタカー 約款
【総則】
第1条 : 約款の適用
第1項 当社は、この約款(以下『約款』という。)の定めるところより、貸渡自動車
(以下『レンタカー』という。)を借受人貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
借受人は、第 7 条第 3 項より借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者約款の運転者係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款定めのない事項ついては、第 35 条の細則、法令または一般の慣習よるものとします。
第2項 当社は、約款および細則の趣旨・法令・行政通達および一般の慣習反しない範囲で特約応ずることがあります。
その場合は、その特約が約款優先するものとします。
【予約】
第2条 : 予約の申込
第1項 借受人は、レンタカーを借りるあたり、約款および別定める料金表など同意の上、別定める方法より、あらかじめ車種クラス・借受開始日時・ 借受場所・借受期間・返還場所・運転者・付属品の要否・その他の借受条件(以下『借受条件』という。)を明示して予約の申込を行うことができます。
第2項 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約応ずるものとします。
この場合、借受人は当社が認める場合を除き、別定める予約申込金を支払うものとします。
第3条 : 予約の変更
第1項 借受人は、前条第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 : 予約の取り消し等
第1項 借受人は、別定める方法より、予約を取り消すことができます。
第2項 借受人が、借受人の都合より、予約した借受開始時刻を経過してもレンタカー貸渡契約(以下『貸渡契約』という。)の締結手続き 着手しなかった場
合は、予約が取り消されたものとします。
ただし、借受人から当社対し事前連絡があった場合は除きます。
第3項 前 2 項の場合、借受人は別定めるところの予約取消手数料を当社支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
第4項 当社の都合より予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還いたします。
第5項 事故・盗難・不返還・リコール・天災、その他の借受人、もしくは当社のいずれの責めもよらない事由より、貸渡契約が締結されなかったときは、予約 は取り消されたものとし、当社は受領済の予約申込金を返還いたします。
第 5 条 : 代替レンタカー
第1項 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡できないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下『代替レンタカー』という。)の貸渡を申し入れることができるものとします。
第2項 借受人が、前項の申し入れを承諾した場合、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。
なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる時は、予約した車種クラスの貸渡料金よるものとし、予約された車種クラスより低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金よるものとします。
第3項 借受人は、代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
第4項 前項の場合おいて、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責め帰すべき事由よるときは、第 4 条第 4 項の予約取消として扱い、
当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5項 第 3 項の場合おいて、第 1 項の貸渡をすることができない原因が、当社の責め帰さない事由よるときは第 4 条 5 項の予約取消として扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条 : 免責
第1項 当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことついては、第 4 条および第 5 条の定める場合を除き、相互何ら請求しないものとします。
【貸渡】
第7条 : 貸渡契約の締結
第1項 借受人は、第 2 条第 1 項定める借受条件を明示し、当社はこの約款、 料金表などより、貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡できるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が 第 8 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれか該当する場合を除きます。
第2項 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社第 10 条第 1 項定める貸渡料金を一括で支払うものとします。
第3項 当社は、監督官庁の基本通達(※1)基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 13 条第 1 項規定する貸xx運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証(※2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の 写しを添付するため、貸渡契約の締結あたり、借受人の指定する運転者
(以下『運転者』という。)の運転免許証の提示を求め、およびその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、およびその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者 の運転免許証を提示し、およびその写しを提出するものとします。
※ 1 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達『レンタカー関する基本通達』(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)および(11)のことを言います。
※ 2 運転免許証とは、道路交通法第 92 条規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証を 言います。
また、道路交通法第107 条の2規定する国際運転免許証、または外国運転免許証は、運転免許証準じます。
第4項 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人および運転者対し、運転免許証のほか本人確認ができる書類の提出を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
第5項 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受期間中借受人および運転者との連絡手段として携帯電話番号などの告知を求めます。
第6項 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人対しクレジットカードもしくは現金での支払いを求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第 8 条 : 貸渡契約の締結の拒絶
第1項 借受人または運転者が、次の各号いずれか該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
第1号 貸渡すレンタカーの運転必要な運転免許証の提示がないとき。
第2号 運転免許証あるいは国際運転免許証がジュネーブ条約定められた様式合致していないとき。
第3号 酒気を帯びていると認められるとき。
第4号 麻薬・覚せい剤・シンナーなどよる中毒症状などを呈していると認められるとき。
第5号 チャイルドシート非装着で、6 歳未満の幼児を同乗させようとするとき。第6号 暴力団・暴力団関係団体の構成員、もしくは関係者やその他反社会的
組織属している者と認められるとき。
第2項 借受人または運転者が、次の各号いずれか該当するとき、当社は貸渡契約の締結を拒絶できるものとします。
第1号 予約際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。第2号 過去の貸渡おいて、貸渡料金その他の当社対する債務の支払いを
滞納した事実があるとき。
第3号 過去の貸渡おいて、第 16 条各号掲げる行為があったとき。
第4号 過去の貸渡(他のレンタカー事業者よる貸渡を含みます)おいて、第 17 条第 5 項または第 22 条第 1 項掲げる事実があったとき。
第5号 過去の貸渡おいて、貸渡約款または保険約款違反より自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
第6号 当社との取引関し、当社の従業員その他関係者対して、暴力的 行為もしくは言辞を用いたとき、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
第7号 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき。
第8号 別明示する条件を満たしていないとき。第9号 その他、当社が適当でないと認めたとき。
第3項 前 2 項の場合おいて、借受人との間ですで予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 9 条 : 貸渡契約の成立等
第1項 貸渡契約は、借受人が当社貸渡料金を支払い、当社が借受人レンタカーを引渡したとき成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部充当されるものとします。
第2項 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時、同項明示された借受場所で行うものとします。
第 10 条 : 貸渡料金
第1項 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表明示します。
➀ 基本料金 ➁ 特別装備料 ③ ワンウェイ料金
④ 燃料代 ⑤ 配車引取料 ⑥ その他の料金
第2項 基本料金は、レンタカーの貸渡時おいて、当社が地方運輸局運輸支局長 届け出て実施している料金よるものとします。
第3項 第 2 条よる予約をした後、貸渡料金を改定したときは、予約時適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金よるものとします。
第 11 条 : 借受条件の変更
第1項 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第2項 当社は、前項よる借受条件の変更より、貸渡業務支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 12 条 : 点検整備および確認
第1項 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第2項 当社は、道路運送車両法第 47 条の2〔日常点検整備〕定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
第3項 借受人または運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並び、別定める点検表基づく車体外観および、付属品の検査よってレンタカー整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第4項 当社は、前項の確認よってレンタカー整備不良が発見された場合は、直ち必要な整備などを実施するものとします。
第 13 条 : 貸xxの交付・携帯義務など
第1項 当社は、レンタカーを引渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人または運転者交付するものとします。
第2項 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項より交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
第3項 借受人または運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちその旨を当社通知するものとします。
第4項 借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合、同時貸xxも当社 返還するものとします。
【使用】
第 14 条 : 借受人の管理責任
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから、当社返還するまでの間(以下『使用中』という。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 15 条 : 日常点検整備
借受人または運転者は、レンタカー使用中、毎日使用する前道路運送車両法第 47 条2〔日常点検整備〕定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条 : 禁止行為
借受人または運転者は、レンタカー使用中次の各号の行為をしてはならないものとします。
第1号 当社の承諾および、道路運送法基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業または、これ類する目的使用すること。
第2号 レンタカーを所定の用途以外使用し、または第 7 条第 3 項の貸xx 記載された運転者および当社の承諾を得た者以外運転させること。
第3号 レンタカーを転貸し、または他担保供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
第4号 レンタカーの自動車登録番号標や、車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
第5号 当社の承諾をうけることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技用使用し、または他車の牽引もしくは後押し使用すること。
第6号 法令または公序良俗違反してレンタカーを使用すること。
第7号 当社の承諾を受けず、レンタカーついて損害保険加入すること。第8号 レンタカーを日本国外持ち出すこと。
第9号 その他、第 7 条第 1 項の借受条件違反する行為をすること。
第 17 条 : 違法駐車の場合の措置
第1項 借受人または運転者は、レンタカー使用中道路交通法定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署出頭し、直ち自ら違法駐車係る反則金等を納付し、および違法駐車伴うレッカー移動・保管・引取などの諸費用を負担するものとします。
第2項 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受
人または運転者連絡し、速やかレンタカーを移動させ、もしくは引取るともレンタカーの借受期間満了時、または当社の指示するときまで取扱警察署出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれ従うものとします。
なお、当社はレンタカーが警察署より移動された場合は、当社の判断より、自らレンタカーを警察署から引取る場合があります。
第3項 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断より、違反処理の状況を交通違反告知書、または納付書、領収書等より確認するものとし、処理されていない場合は、処理されるまで借受人または運転者対して、前項の指示を行うものとします。
また、当社は借受人または運転者対し、放置駐車違反をした事実および警察署出頭し、違反者として法律上の措置従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下『自認書』という。)自ら署名するよう求め、借受人または、運転者はこれ従うものとします。
第4項 当社が必要と認めた場合は、警察対して自認書および貸xx等の個人 情報を含む資料を提出する等より、借受人または運転者対する放置駐車違反係る責任追及のため必要な協力を行うほか、公安委員会対して道路交通法第51 条の4第6 項定める弁明書および自認書並び貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれ同意するものとします。
第5項 当社が、道路交通法第 51 条の4第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、または借受人もしくは運転者の探索要した 費用、もしくは車両の移動・保管・引取等要した費用を負担した場合は、当社は借受人対し、次掲げる金額(以下『駐車違反関係費用』という。)を請求するものとします。
この場合、借受人は当社の指定する期日まで、駐車違反関係費用を支払うものとします。
➀ 放置違反金相当額
➁ 当社が別定める駐車違反違約金
③ 探索要した費用および車両の移動・保管・引取等要した費用
第6項 第 1 項の規定より、借受人または運転者が、違法駐車係る反則金等を納付すべき場合おいて、当該借受人または運転者が、第 2 項基づく 違反を処理すべき旨の、当社の指示または第 3 項基づく自認書署名すべき旨の当社の求め応じないとき、当社は第 5 項定める放置違反金および駐車違反金 充てるものとして、当該借受人から、当社が別 定める額の駐車違反違約金を申し受けることができるものとします。
第7項 借受人が、第 5 項基づき当社が請求した金額を支払った場合、借受人または運転者が当該駐車違反係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等より、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の 還付を受けたときは、当社は既支払いを受けた駐車違反関係費用の内、放置違反金相当額のみを借受人返還するものとします。
当社が駐車違反金を申し受けた場合おいても同様とします。
【返還】
第 18 条 : 返還責任
第1項 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時まで、所定の返還場所おいて当社返還するものとします。
第2項 借受人または運転者が、前項の規定違反したとき、借受人は当社与えた一切の損害を賠償するものとします。
第3項 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力より、借受期間内レンタカーを返還することができない場合は、当社生ずる損害ついて責めを負わないものとします。この場合、借受人または運転者は直ち連絡し、当社の指示従うものとします。
第 19 条 : 返還時の確認など
第1項 借受人または運転者は、当社立会いのもとレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用よって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
第2項 借受人または運転者は、レンタカーの返還あたって、レンタカー内借受人もしくは運転者、または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第 20 条 : 借受期間変更時の貸渡料金
借受人は、第 11 条第 1 項より借受期間を変更したとき、変更後の借受期間対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 21 条 : 返還場所など
第1項 借受人は、第 11 条第 1 項より所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更よって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第2項 借受人は、第 11 条第 1 項よる当社の承諾を受けることなく、所定の返還場所以外の場所レンタカーを返還したときは、別定める返還場所変更 違約料を支払うものとします。
第 22 条 : 不返還となった場合の措置
第1項 当社は、借受人または運転者が、借受期間満了もかかわらず、所定の返還場所レンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由より不返還と認められるときは、 刑事告訴を行うなどの法的措置をとります。
第2項 当社は、前項該当することとなったときは、xxxxxの所在を確認するため、借受人または運転者の家族・親族・勤務先等の関係者へ聞き取り調査を行うものとします。
第3項 第1 項該当する場合、借受人は、第27 条の定めより当社与えた損害 ついて責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索要した費用を負担するものとします。
【故障・事故・盗難時の措置】 第 23 条 : 故障発見時の措置
借受人または運転者は、レンタカーの使用中異常または故障を発見したときは、直ち運転を中止し、当社連絡し当社の指示従うものとします。
第 24 条 : 事故発生時の措置
第1項 借受人または運転者は、レンタカーの使用中レンタカー係る事故が発生したときは、直ち運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるととも、次の各号の措置をとるものとします。
第1号 直ち事故の状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
第2号 前号の指示基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
第3号 事故関し、当社が契約している保険会社の調査協力するととも、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
第4号 事故関し、当社の承諾なしで、相手方と示談やその他の合意は結ばないこと。
第2項 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任おいて事故を処理し、解決するものとします。
第3項 当社は、借受人または運転者のため事故処理ついて助言を行うととも、その解決協力するものとします。
第 25 条 : 盗難発生時の措置
借受人または運転者は、レンタカー使用中レンタカーの盗難や、その他の被害を受けたときは、次の各号 定める措置をとるものとします。
第1号 直ち、最寄りの警察通報すること。
第2号 直ち、被害状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
第3号 盗難やその他の被害関し、当社が契約している保険会社の調査協力するととも要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 26 条 : 使用不能よる貸渡契約の終了
第1項 レンタカー使用中、故障・事故・盗難その他の事由(以下『故障など』と いう。)より、レンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
第2項 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取および修理等要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
ただし、故障などが第 3 項定める事由よる場合は、この限りではないものとします。
第3項 故障などが、貸渡前存した欠陥・不具合、その他レンタカーが借受条件適合していないこと起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件ついては、第 5 条第 2 項準ずるものとします。
第4項 借受人が、前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
第5項 借受人または運転者は、本条定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生じる損害ついては、当社対し本条定める以外のいかなる請求もできないものとします。
ただし、故障などが当社の故意、または重大な過失より生じた場合を除きます。
【賠償および補償】
第 27 条 : 賠償および営業補償
第1項 借受人は、レンタカーの使用関し、借受人または運転者が借受けたレンタカー損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
ただし、借受人および運転者の責め帰することができない事由よる場合は除きます。
第2項 前項の借受人が、損害賠償責任を負う場合、事故・盗難・故障・レンタカーの汚損・臭気など より当社がレンタカーを使用できないこと よる損害 ついては、料金表の定めるところ より、損害を賠償し、または営業補償をする
ものとします。
第3項 借受人または運転者は、借受けたレンタカーの使用関し、借受人または
運転者の故意または過失よって、第三者または当社損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第 28 条 : 保険および補償
第1項 借受人が、前条第 1 項または第 3 項の賠償責任を負うとき、および運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーついて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度より、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
➀ 対人補償
1 名つき 無制限(自動車損害賠償責任保険は含みません)
➁ 対物補償
1 事故つき 無制限(免責金額 70,000 円)
③ 車両補償
1 事故つき 時価額(免責金額 70,000 円)
④ 搭乗者補償
1 名つき 3,000 万円
第2項 保険約款または補償制度の免責事由該当する場合は、第 1 項定める保険金または補償金は支払われません。
第3項 保険金又は補償金が支払われない損害、および第 1 項の定めより支払われる保険金または補償金を超える損害ついては、借受人または運転者の負担とします。
第4項 前 3 項の定めかかわらず、当社が、借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は、直ち当社の支払額を当社弁済するものとします。
第5項 第 1 項定める損害保険契約の保険料相当額、および当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金含みます。
【貸渡契約の解除】
第 29 条 : 貸渡契約の解除
第1項 当社は、借受人または運転者がレンタカー使用中、約款違反したとき、または第8 条第1 項各号のいずれか該当したときは、通知・催告を要せず 貸渡契約を解除し、レンタカーの返還請求ができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間対応する貸渡料金を差引いた残額を借受人 返還するものとします。
第 2 項 借受人は、前項の解除該当したときは、当社生じた損害を支払うものとします。
第 30 条 : 同意解約
借受人は、レンタカー使用中であっても、当社の同意を得て解約手数料を支払い貸渡契約を解約することができます。
【個人情報】
第 31 条 : 個人情報の利用目的
当社が、借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りとします。これ以外の目的で使用する場合は、あらかじめその使用目的を明示して行います。
➀ 道路運送法第 80 条第 1 項基づく、レンタカー事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
➁ 商品の紹介および、これら関するサービス等の提供並び各種イベント・キャンペーンなどを開催する広告宣伝を案内するため。
➂ 貸渡契約の締結際し、本人確認および審査を行うため。
➃ 商品およびサービスの企画開発または満足度向上のため、あるいはアンケート等の調査をおこなうため。
【雑則】
第 32 条 : 相殺
当社は、約款基づく借受人対する金銭債務があるとき、借受人の当社 対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 33 条 : 消費税
借受人は、約款基づく取引課される消費税(地方消費税含む)を当社 支払うものとします。
第 34 条 : 遅延損害金
借受人および当社は、約款基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方対し年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 35 条 : 細則および約款の掲示等
第1項 当社は、約款の細則を別定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第2項 当社は、この約款および細則を改訂し、または別細則を定めたときは、
当社の営業店舗掲示し、パンフレットや料金表これを記載し、変更した場合も同様とします。
第 36 条 : 合意管轄裁判所
約款基づく権利および義務ついて紛争が生じたときは、訴額のいかん かかわらず、当社の本店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2020 年 12 月 1 日から施行します。