TVKインターネット接続サービス契約約款
TVKインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社テレビ岸和田(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及びその他の法令に従うとともに、当社の定めるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」という。)及び別に定める料金表により、インターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は以下のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通設備を他人の通 信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送設備及びこれを一体として設置され る交換設備並びにこれらの付帯設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回 線設備 |
5.インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号 の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
7.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
8.第1種契約 | 当社から第1種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
9.第1種契約者 | 当社と第1種インターネット接続サービスの契約を締結している者 |
10.第2種契約 | 当社から第2種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
11.第2種契約者 | 当社と第2種インターネット接続サービスの契約を締結している者 |
12.第3種契約 | 当社から第3種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
13.第3種契約者 | 当社と第3種インターネット接続サービスの契約を締結している者 |
14.相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
15.協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16.加入契約回線 | 相互接続点を介して接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間 に設置される電気通信回線 |
17.契約者回線 | 当社との第1種契約に基づいて設置される電気通信回線 |
18.ダイヤルアップ回 線等 | 第2種インターネット接続サービスを受ける為に利用する協定事業者の電話サービス 若しくは総合デジタル通信サービスに係る電気通信回線又は、公衆電話の電話機 |
19.アクセスポイント | ダイヤルアップ回線等又は加入契約回線からインターネット接続サービスを利用する |
ために当社が設置する電気通信設備 | |
20.ユーザID | 第2種契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせであって、当社が 第2種契約に基づいて割り当てるもの |
21.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設備の場所が他の部分の設備の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの |
22.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
23.自営端末装置 | 契約者が設置する端末設備 |
24.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
25.技術基準 | 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
26.保安器 | 契約者回線において契約者宅への落雷及び電流の侵入を防止するため設置される 電気通信設備 |
27.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類)
インターネット接続サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種インターネット接続サービス | 契約者回線を使用して行うインターネット接続サービス |
第2種インターネット接続サービス | ダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続して提供するインター ネット接続サービス |
第3種インターネット接続サービス | 特定の加入契約回線を使用して行うインターネット接続サービス |
第1節 第1種インターネット接続サービスに係る契約第5条(契約の種別)
第1種契約には、料金表に規定する種別があります。
第6条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとにひとつの第1種契約を締結します。この場合、第1種契約者はひとつの第1種契約につき1人に限ります。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、第1種契約者と協議します。
第8条(第1種契約申込みの方法)
第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他第1種インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(第1種契約申込みの承諾)
当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第1種インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 第1種契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(第1種インターネット接続サービスの種別等の変更)
第1種契約者は、料金表に規定する第1種契約の種別の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求方法及びその承諾については、第8条(第1種契約申込みの方法)及び前条(第1種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
第1種契約者は、契約者の負担により、同一構内又は同一建物内における契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、第1種契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(第1種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。
第12条(第1種インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、第1種契約者から請求があったときは、第1種インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線およびメールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用一時中断期間は、最長6ヶ月間とします。
2.契約者は、利用の一時中断を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する場合も同様です。
3.利用の一時中断期間が6ヶ月を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、第1種契約者から請求があったときは、第8条(第1種契約申込みの方法)第3号に規定する契約の内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(第1種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡の禁止)
第1種契約者が、第1種契約に基づいて第1種インターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第15条(第1種契約者が行う第1種契約の解除)
第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、第1種契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第16条(当社が行う第1種契約の解除)
当社は、次の場合には、その第1種契約を解除することがあります。
(1) 第41条(利用停止)の規定により第1種インターネット接続サービスの利用を停止された第1種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第41条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、第1種インターネット接続サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は第1種契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で第1種インターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.当社は、前項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
3.当社は、第1項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、第1種契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、第1種契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第2節 第2種インターネット接続サービスに係る契約第17条(契約の種別)
第2種契約には、料金表に規定する種別があります。
第18条(契約の単位)
当社は、ひとつのユーザIDにつきひとつの第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、ひとつの第2種契約につき1人に限ります。
第19条(第2種契約申込みの方法)
第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定める第2種インターネット接続サービスの種別
(2) その他第2種インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第20条(第2種契約申込みの承諾)
当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は当社の業務の遂
行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第2種インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種インターネット接続サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第2種契約の申込みをした者が、第2種インターネット接続サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第21条(当社が行う第2種契約の解除)
当社は、次の場合には、その第2種契約を解除することがあります。
(1) 第41条(利用停止)の規定により第2種インターネット接続サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第41条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、第2種インターネット接続サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
第22条(その他の提供条件)
第2種インターネット接続サービスの種別の変更、第2種契約に基づく権利の譲渡の禁止、その他の契約内容の変更及び第2種契約者が行う第2種契約の解除の取り扱いについては、第1種契約の場合に準ずるものとします。
第3節 第3種インターネット接続サービスに係る契約第23条(契約の種別)
第3種契約には、料金表に規定する種別があります。
第24条(契約の単位)
当社は、加入契約回線1回線ごとにひとつの第3種インターネット接続サービスを締結します。この場合、契約者はひとつの第3種契約につき1人に限ります。
第25条(第3種契約申込みの方法)
第3種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定める第3種インターネット接続サービスの種別
(2) アクセスポイントの所在場所
(3) その他第3種インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第26条(第3種契約申込みの承諾)
当社は契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに
通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第3種インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、第3種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった第3種インターネット接続サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 第3種契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金、その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 第3種契約の申込みをした者が、その加入契約回線に係る専用申込みの承諾を得られないとき、又はその申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) 加入契約者回線に係る専用契約が共同専用契約の場合にあっては、その第3種契約の申込みについてその共同専用契約に係るすべての専用契約者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第27条(種別の変更)
当社は、第3種契約者から請求があったときは、第3種インターネット接続サービスの種別の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、前条(第3種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第28条(アクセスポイントの場所の変更)
当社は、第3種契約者から請求があったときは、他のアクセスポイントの場所への変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第26条(第3種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第29条(当社が行う第3種契約の解除)
当社は、次の場合には、その第3種契約を解除することがあります。
(1) 第41条(利用停止)の規定により第3種インターネット接続サービスの利用を停止された第3種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第41条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、第3種インターネット接続サービスの利用停止をしないでその第3種契約を解除することがあります。
(3) 加入契約者回線に係る回線の所在場所の変更、廃止又は利用休止若しくは契約の解除等により、第3種契約者がその回線の利用ができなくなったとき。
2.当社は、前項の規定によりその第3種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第3種契約者にそのことを通知します。
第30条(その他の提供条件)
第3種契約に基づく譲渡の禁止、その他の契約内容の変更及び第3種契約者が行う第3種契約の解除の取り扱いについては、第1種契約の場合に準ずるものとします。
第3章 付加機能
第31条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 端末接続装置
第32条(端末接続装置の提供等)
当社は、原則として、第1種契約者が指定する場所において、第1種契約者の自営電気通信設備と当社の端末接続装置を接続します。
2.当社及び第1種契約者の区分は次のとおりです。
(1)保安器または回線終端装置までの施設は、当社の施設とします。
(2)端末接続装置を除き、保安器または回線終端装置以降の施設は第1種契約者の施設とします。
3.第1種契約者は、端末接続装置の交換の請求はできません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
4.第1種契約者は、第1種契約が終了したときは、端末接続装置を当社に返還していただきます。
第33条(端末接続装置の移転)
第1種契約者は、端末接続装置の移転を請求することができます。
2.端末接続装置の移転については、第1種契約者の負担により、当社又は当社が指定する業者により行います。
第5章 端末設備
第34条(自営端末設備の接続)
第1種契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号で定めるところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾にあたっては、電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.第1種契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.第1種契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
7.第1種契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第35条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、第1種契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、第1種契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、第1種契約者は、そ
の自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第6章 回線相互接続
第36条(自営電気通信設備の接続)
第1種契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、電気通信事業法第52条第1項第2項の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たって、電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.第1種契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.第1種契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.第1種契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第37条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第35条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第38条(回線相互接続の請求)
第1種契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第39条(回線相互接続の変更・廃止)
第1種契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第7章 利用中止及び利用停止第40条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第42条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第41条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(本約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第57条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 第35条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第37条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6) 前各号のほか、本約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第8章 利用の制限 第42条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公益の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、その地域等との通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置を取ることがあります。
5.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく当該webサイトの閲覧を制限する場合があります。
6.当社は前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
7.前各項の規定によりインターネット接続サービスの利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第9章 料金等第1節 料金
第43条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(当社が別に定める料金表及び電気通信事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第44条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料
(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービス についての利用料等。 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第44条の2(最低利用期間)
第1種インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2.第1種インターネット接続サービス契約者は、前項の最低利用期間内に第1種インターネット接続サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別に定める額を一括して支払っていただきます。ただし第1
6条(当社が行う第1種契約の解除)第1項第3号の規定により第1種インターネット接続サービス契約が解除となるときは、この限りではありません。
第45条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、料金表に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要しま
す。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第46条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に定める額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第47条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第48条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第49条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第10章 保守
第50条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第51条(契約者の維持責任)
第1種契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第52条(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、第42条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの(海上保安庁の機関を含みます。)防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第53条(契約者の切分け責任)
第1種契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、第1種契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が、当社が定める方法により試験を行い、その結果を第1種契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を第1種契約者にお知らせした後において、第1種契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、第1種契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第11章 損害賠償 第54条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第55条(免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定による
ほか、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(電気通信事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑則
第56条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第57条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.第1種契約者は、当社が第1種契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に電気通信回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.第1種契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が第1種契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.第1種契約者は、当社が第1種契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態度でインターネット接続サービスを利用しないこととします。
9.契約者はインターネットの円滑利用を図るため、当社が別に定める「TVKインターネット関連サービス利用規約」の規定を遵守するものとします。
第58条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表2のとおりとします。
2.当社は、契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第59条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第60条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第61条(契約者の個人情報の取り扱い)
当社は、保有する契約者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づき当社が定めて公開する「個人情報の取り扱いについて」により、適正に取り扱うものとします。
第62条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
別表1 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2.放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報〔広告を除きます。〕)を供給することを主な目 的とする通信社 |
別表2 第1種インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
品目等 | 物理的条件 | 伝送方式 |
10/100/1000Mイーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | CMSA/CD |
株式会社テレビ岸和田
附則
泉州ケーブルサービスインターネットサービスに係る契約 | 第2種インターネット接続サービスに係る契約 |
ZAQインターネットサービスに係る契約 | 第1種インターネット接続サービスに係る契約 |
本約款実施の際、現にテレビ岸和田インターネットサービス契約約款(平成8年4月1日実施。以下「旧約款」といいます。)の規定により下記の表の左欄の契約を当社と締結している者は、本約款実施日において、その契約に代えて、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
2.本約款実施前に、旧約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3.本約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
4.本約款実施の際、現に旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
5.第44条の2(最低利用期間)の規定は、平成18年2月28日以前に加入申し込みを行い、又は平成14年4月1日以前にサービスを開始した契約者には適用されません。
6.当社は、特に必要がある場合には、本約款に特約を付することができるものとします。
附則(実施期日)
この約款は、平成12年6月1日から実施します。
附則(実施期日)
この改正約款は、平成26年5月30日から実施します。
附則(実施期日)
この改正約款は、令和元年 10 月1日から実施します。
株式会社テレビ岸和田