Contract
iDCホスティングサービス利用規約
2022 年 2 月 1 日 株式会社オプテージ
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、このiDCホスティングサービス利用規約(以下、「規約」という。)を定め、これによりお客様にiDCホスティングサービス(以下「役務」という。)を提供します。
第2条(規約の変更)
当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この規約を変更する旨および変更後の規約の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第3条(役務提供の終了)
当社は、本役務の全部又は一部の提供をとりやめることがあります。この場合、当社は電子メールなど当社が適当と認める方法によりお客様にご連絡します。
第2章 役務の提供第4条(役務の提供)
当社は、別表1に定める仕様により役務を提供します。
第3章 契約
第5条(契約申込の方法)
お客様が役務ご利用の申込をされるときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。
第6条(契約の承諾)
当社は、お申込を受けた場合はその諾否を判断し、お客様に結果をご連絡します。
第7条(契約の成立)
当社がお客様からのお申込を承諾する場合、当社からお客様に発信する書面に記載される日付をもって契約が成立するものとします。
第8条(契約を承諾しない場合)
当社は、お客様からお申込をいただいても、次のような場合には、契約をお受けしないことがあります。
(1) 技術上、お客様の希望される役務を提供することが極めて困難であると当社が判断したとき。
(2) 虚偽の内容によりお申込をされたとき。
(3) お客様の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(4) その他、当社が契約を締結できないと判断するとき。
なお、上記の各号のいずれかによるものかは、当社はお客様に開示しないものとします。
第9条(最低利用期間)
本役務には別表2-1に定めるところにより最低利用期間があります。なお、最低利用期間満了前に、お客様から契約解除又は変更のお申し出がある場合は、別表2-2に定める額をお支払いいただきます。
第 10 条(役務内容の変更)
お客様が役務内容の変更を希望される場合は、1ヶ月以上前に当社所定の様式にてお申し出いただくこととします。なお、当社はその諾否についてお客様にご連絡します。
第 11 条(役務内容の変更に伴う料金の変更)
原則として、役務内容の変更期日より、変更後の役務内容に従い算出した料金に消費税相当額を加算した額を、お客様にお支払いいただきます。
第 12 条(お客様による契約の解除)
お客様が契約を解除しようとするときは、そのことを前々月の末日までに当社へ書面にて通知いただきます。ただし、お客様は当社へ一括で所定の料金に消費税相当額を加算した額の2ヶ月分を支払うことにより、予告期間を置くことなく契約を解除することができます。また、第9条が適用される場合においては、第9条により算定した金額と本条により算定した金額の高いほうの金額をお客様にお支払いいただきます。
第 13 条(当社による契約解除)
当社は、次の場合に契約を解除することがあります。
(1) 第 15 条に規定する事由に該当したお客様がなおその事実を解消しないとき。
(2) その他、この規約に規定する事項に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめお客様に通知するものとします。
第4章 利用の制限および中止、停止
第 14 条(利用の制限および中止)
当社は、次の場合には、事前にお客様へ通知した上で、お客様への役務提供を制限又は中止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 当社の設備保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 設備障害が発生したとき。
(3) 天変地異その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、災害の予防、救援、通信、電力供給、秩序の維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。
(4) 公的機関から法に則った手続きにより依頼されたとき。
第 15 条(利用停止)
当社は、次に該当する場合には、当社が定める期間、役務の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務をお支払いいただけないとき。
(2) お客様が、以下に例示するような、当社として望ましくないと判断されるコンテンツを発信されていることが明らかになったとき。
① 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、商標権、著作権、その他権利を侵害しているおそれがあると当社が判断したとき。
② 犯罪行為そのもの、もしくは犯罪を誘発する可能性があると当社が判断したとき。
③ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される映像送信型性風俗特殊営業もしくはこれに類似していると当社が判断したとき。
④ 本規約の適用を受けないサーバに存在する上記各項目に該当するコンテンツにリンクが張られているとき。
⑤ コンテンツの提供に当たり、法に基づき所轄官公庁より許認可の取得が必須であるにもかかわらず、それを得ていない、もしくは得ていることを証する表示が欠如していることが明らかとなったとき。
(3) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者から役務提供の停止の申し出があったとき。
(4) お客様の提供するコンテンツが、技術的に当社設備に極端な高い負荷を与えることが判明したとき。
(5) 公的機関より法に則った要請がなされたとき。
(6) その他、現状でのお客様のご利用を望ましくないと当社が判断したとき。
第5章 不可抗力および免責、責任の制限第 16 条(不可抗力)
台風、暴風雨、洪水などの天災地変や戦争、暴動、内乱、市民騒擾、ストライキ、テロ等、当社の
責めに帰さない事由によって、本契約の履行が困難となった場合は、当社は役務の提供を免責されることとします。
第 17 条(責任の制限)
当社は、役務を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、役務を利用できないことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、お客様の損害を賠償いたします。
第 18 条(賠償額および範囲の制限)
前条の場合において、当社は役務を提供できないことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する役務の料金額を発生した損害とみなし、その額に限り賠償します。
2 当社の故意又は重大な過失により役務を提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 19 条(免責)
お客様が役務の利用に起因して、物理的・経済的などその形態を問わず損害を受けることがあっても、前条に規定する責任以外は、当社は一切の賠償の責を負わないこととします。
第 20 条(第三者との紛争)
お客様は、役務の利用に当たり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとしますが、それにも関わらず第三者との間で紛争が生じた場合、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切責任 を負わないこととします。
第6章 料金第 21 条(料金)
当社は役務の提供に対し、所定の料金表に規定する金額に消費税相当額を加算した額を収受いたします。
第 22 条(料金の支払義務)
お客様は前条の料金を支払う義務を負います。
2 工事の着手後完了前に役務の取消申込があった場合は、その取消申込までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 23 条(利用停止中の料金の取扱い)
当社は、第 15 条による役務の停止期間においても、お客様と当社の契約関係が継続する間は、当該役務の提供があるものとみなして料金を算出いたします。
第 24 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びにその支払方法は、別表3に定めるところによります。
第 25 条(割増金)
お客様が料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
第 26 条(延滞利息)
お客様から支払期日を経過してもなおその料金をお支払いただけない場合は、支払期日の翌日から起算して実際の支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で算出した金額を延滞利息としてお支払いいただきます。
ただし、支払いの期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いのあった場合には、この限りではありません。
第7章 データの取扱い等第 27 条(データ等の取扱い)
本役務でお客様に提供される当社のサーバのデータが、お客様自身の利用により滅失、毀損、漏洩、改竄その他本来想定されたのとは異なる形態で使用されたことによりお客様に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 28 条(データ等の削除)
第 13 条に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様のデータ等を削除できることとします。
第 29 条(解約時のデータ)
第 12 条又は第 13 条に基づき契約が解除された場合、サーバ内のデータの損失、損害等に対して当社は一切の責任を負いません。
第8章 雑則
第 30 条(秘密の保持)
お客様および当社は、本役務の利用で知り得たあらゆる情報を、第三者(第 35 条に該当する場合を除く)に漏らさないこととします。ただし、法に則り手続きを行った公的機関からの要求がある場合は、この限りではありません。
第 31 条(契約解除後の秘密保持)
お客様および当社は、本契約を解除した後も、本役務の利用により知り得た情報を第三者に漏らさないこととします。
第 32 条(情報の交換)
お客様と当社の間で役務に関する情報の交換を行う場合は、紛失、漏洩、改ざんの防止策を講じることとします。
なお、防止策を講じなかったために発生した事故については、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切の責任を負わないこととします。
第 33 条(xxxxの禁止)
お客様がこの規約に基づき役務の提供を受ける権利については、譲渡および質xxの設定はできません。
第 34 条(地位の継承)
企業の合併、分割や、事業譲渡など、法に基づく手続きにより地位の継承が発生した場合には、当社まで速やかにお申し出いただくこととします。
第 35 条(再委託の可能性の保留)
役務の提供にあたり、当社は実際の作業を第三者に委託する場合があります。
第 36 条(責任)
当社は、お客様がその故意又は過失により当社又は当社設備に損害を被らせた場合は、利用契約期間及び利用契約解除後にかかわらず、お客様に当該損害の賠償を請求することがあります。
第 37 条(準拠法)
この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 38 条(合意管轄)
お客様と当社の間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以 上
別表
別表1 役務の仕様
以下の体系にて役務を提供します。また、仕様については各仕様書に規定します。
レンタルサーバサービス | ||||
基本サービス | ||||
タイプ 1 | レンタルサーバー(Type1)サービス仕様書 に記載 | |||
タイプ2 | レンタルサーバー(Type2)サービス仕様書 に記載 | |||
タイプ3 | レンタルサーバー(Type3)サービス仕様書 に記載 | |||
タイプL1 | レンタルサーバー(TypeL-1)サービス仕様書 に記載 | |||
タイプL2 | レンタルサーバー(TypeL-2)サービス仕様書 に記載 | |||
レンタルサーバオプション | レンタルサーバー(オプション)サービス仕様書 に記載 | |||
Web メールサービス | Web メールサービス仕様書 に記載 | |||
メールウィルスチェック | ウィルスチェックサービス仕様書 に記載 | |||
サーバコネクティブ | サーバコネクティブサービス仕様書 に記載 | |||
バックアップサービス仕様書 に記載
バックアップサービス
ネットワークデバイスオプション
ネットワークデバイスホスティングサービス仕様書 に記載
ネットワークデバイス基本サービス
上記レンタルサーバーサービス仕様書内に記載
レンタルサーバ
ネットワークデバイスホスティング
インテグレーションホスティング
映像配信 (ライブ) サービス仕様書 に記載
ライブ配信
映像配信 (オンデマンド) サービス仕様書 に記載
オンデマンド配信
映像配信サービス
別表2 最低利用期間
別表2-1 各役務の最低利用期間
役 務 | 最低利用期間 | |
レンタルサーバ インテグレーションホスティング | 契約期間による (1年又は2年) | |
映像配信 | オンデマンド配信 | 1ヶ月 |
ライブ配信 | 1イベント(5時間) |
別表2-2 最低利用期間満了前のお客様都合契約解除もしくは変更時の取扱い
区 分 | x x |
契約を解除する場合 | 次の式により算定した額に消費税相当額を加えた額を収受します。 ・収受額=残余の期間に対応する所定料金に相当する額 |
契約内容を変更する場合 | 次の式により算定した額に消費税相当額を加えた額を収受します。 ・収受額=契約変更前の所定料金から契約変更後の所定料金の額を控除し、残額に残余の期間を乗じて得た額 なお、契約変更後の所定の料金が従前より増額となる場合には、本 規定は適用いたしません。 |
その他 | 1.映像配信サービスについては最低利用期間が1ヶ月以下のため、本規定は適用いたしません。 2.契約の変更を行った場合は、契約の変更日をあらたな起算日として第9条を適用いたします。 3.お客様が、12 ヶ月以上の期間にわたり役務を連続して利用されることを前提に設定された料金の適用を受けられる場合は、第9条に定める最低利用期間を当該期間に読み替えた上、この規約を適用い たします。 |
別表3 料金の計算および支払い
区 分 | x x |
料金の計算方法 | 1.当社は、お客様がこの規約に基づき支払う料金を暦月に従い計算し消費税相当額を加算します。 2.下記の場合は、次のとおり取り扱います。 (1) 契約の異動があったときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りし、暦日数により行います。 (2) 第 14 条又は第 16 条に該当する場合は、当該月の月額料金を当該月の暦日数で除した金額を、実際に役務の提供停止が発生した暦日の数に乗じて算出した金額を、当該月の月額料金から控除い たします。 |
料金等の支払 | 1.お客様は、当社が定める期日までに、当社が請求書に記載する方法によりお支払いいただきます。 2.料金等は、支払期日の到来する順序に従いお支払いいただきます。 |
本表に記載しない取扱い | 当社は、当社の事情により、お客様と合意の上で本表に記載しない取扱いをする場合があります。この場合は、お客様と料金等の計算およ び支払に関する覚書を個別に締結させていただきます。 |
端数処理 | 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数 が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
附則
(実施期日)
この規定は、平成 16 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年 11 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施します。