⻄郷村インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「⻄郷村インターネット公有財産売却ガイドライン( 以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の⼿続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁 オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適⽤されます。
⻄郷村公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「⻄郷村インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
⻄郷村公有財産売却 ガイドライン
⻄郷村インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「⻄郷村インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の⼿続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適⽤されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、⻄郷村の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび⻄郷村における⼊札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな⼊札をいたします。もし、これらに違反するようなことが⽣じた場合には、直ちに⻄郷村の指⽰に従い、⻄郷村に損害が発⽣したときは補償その他⼀切の責任をとることはもちろん、⻄郷村に対し⼀切異議、苦情などは申しません。
私は、地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する⼀般競争⼊札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
私は、次に掲げる不当な⾏為は⾏いません。
(1)正当な理由がなく、当該⼊札に参加しないこと。
(2)⼊札において、そのxxな執⾏を妨げ、またはxxな価格の成⽴を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履⾏することを妨げること。
(4)契約の履⾏をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相⼿⽅として不適当と⻄郷村に認められること。
(6)⼊札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信⽤を失墜する⾏為をなし、契約の相⼿⽅として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗⼒の事由がなく、履⾏遅延をすること。
私は、⻄郷村の公有財産売却にかかわる「公有財産売却ガイドライン」、「⼊札説明 書」、「⼊札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および⻄郷村の現地説明、⼊札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後⽇これらの事柄について⻄郷村に対し⼀切異議、苦情などは申しません。
第1章 公有財産売却の参加条件など
公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する⽅は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項各号または第2項各号該当すると認められる
⽅
(参考︓地⽅⾃治法施⾏令(抄))
(⼀般競争⼊札の参加者の資格)
第百六⼗七条の四 普通地⽅公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、⼀般競争⼊札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
⼀ 当該⼊札に係る契約を締結する能⼒を有しない者
⼆ 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成三年法律第七⼗七号)第三⼗
⼆条第⼀項各号に掲げる者
2 普通地⽅公共団体は、⼀般競争⼊札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて⼀般競争⼊札に参加させないことができる。その者を代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈⼜は⼊札代理⼈として使
⽤する者についても、また同様とする。
⼀ 契約の履⾏に当たり、故意に⼯事若しくは製造その他役務を粗雑に⾏い、⼜は物件の品質若しくは数量に関して不正の⾏為をしたとき。
⼆ 競争⼊札⼜はせり売りにおいて、そのxxな執⾏を妨げたとき⼜はxxな価格の成⽴を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること⼜は契約者が契約を履⾏することを妨げたとき。
四 地⽅⾃治法第⼆xx⼗四条の⼆第⼀項の規定による監督⼜は検査の実施に当たり職員の職務の執⾏を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履⾏しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過⼤な額で⾏つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により⼀般競争⼊札に参加できないこととされている者を契約の締結⼜は契約の履⾏に当たり代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈として使⽤したとき。
(2)⽇本語を完全に理解できない⽅
(3)⻄郷村が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない⽅
(4)公有財産の買受について⼀定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない⽅
(5)⻄郷村に納税義務を負っている者で、納付すべきxxを完納していない者
(6)売却物件に関する事務に従事している者公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地⽅⾃治法などの規定にのっとって⻄郷村が執⾏する⼀般競争
⼊札およびせり売り(以下「⼊札」という)の⼿続きの⼀部です。
(2)売払代⾦の残⾦の納付期限までにその代⾦を正当な理由なく納付しない落札者は、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第2項第5号に該当すると⾒なされ、⼀定期間⻄郷村の実施する⼊札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される⽅は⼊札保証⾦を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される⽅は、あらかじめインターネット公有財産売却システム
(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画⾯や⻄郷村において閲覧に供されている⼊札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより⼗分に調査を⾏ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、⼊札の前に⻄郷村が現地説明会を実施する場合もしくは下⾒の期間を設ける場合に
おいては、購⼊希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採⽤しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画⾯上で公有財産売却の参加申し込みなど⼀連の⼿続きを⾏ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画⾯より公有財産売却の参加仮申し込みを⾏ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯より仮申し込みを⾏った後、⻄郷村のホームページより「インターネット公有財産売却による⼀般競争⼊札参加申込書(以下「申込 書」といいます)」を印刷し、必要事項を記⼊・押印後、次のいずれかの書類(以下「必要書類」という)を添付のうえ、⻄郷村に送付または持参してください。(郵送の場合 は、申込締切⽇の消印有効)
(必要書類)
※共通︓暴⼒団排除に関する誓約書兼同意書
※動産・⾃動⾞の場合︓住⺠票の写し(法⼈の場合は商業登記簿謄本の写し)、運転免許証の写しのうちいずれか1通
※不動産の場合︓住⺠票(参加者が法⼈の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明
書
・公有財産売却の各物件について⼊札保証⾦の納付⽅法をご確認のうえ、申込書の⼊札保証⾦納付⽅法欄にある「クレジットカード」「銀⾏振込」のうちご希望の⽅法いずれか⼀つに「○」をしてください。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住⺠票および印鑑登録証明書などは1通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中⽌になること、もしくは公有財産売却の全体が中⽌になることがあります。
公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発⽣した財産の破損、焼失など⻄郷村の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代⾦の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代⾦の残⾦を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・⾃動⾞の場合)
(3)公有財産が動産、⾃動⾞などである場合、⻄郷村はその公有財産の引渡しを売払代
⾦納付時の現状有姿で⾏います。
(4)公有財産が⾃動⾞の場合、落札者は「使⽤の本拠の位置」を管轄する運輸⽀局または⾃動⾞検査登録事務所に当該⾃動⾞を持ち込み、移転登録(名義変更)の⼿続き等を⾏ってください。
(不動産の場合)
(5)⻄郷村は、売払代⾦の残⾦を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、⼟壌調査およびアスベスト調査などは⾏っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
個⼈情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される⽅は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを⾏う際に、住⺠登録などのされている住所、⽒名など
(参加者が法⼈の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者⽒名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.⼊札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを⻄郷村に開⽰され、かつ⻄郷村がこれらの情報を⻄郷村⽂書管理規程(平成15年3⽉ 27⽇訓令第4号)に基づき、5年間保管すること。
・⻄郷村から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレス
に、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電⼦メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において⼀定期間公開されること。
エ.⻄郷村は収集した個⼈情報を地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める⼀般競争⼊札の参加者の資格審査のための措置などを⾏うことを⽬的として利⽤します。(地⽅⾃治法施⾏令第167条の14で準⽤する「せり売り」の場合も含みます)
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住⺠登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を⾏うことができません。
共同⼊札について
(1)共同⼊札とは
⼀つの財産(不動産)を複数の者で共有する⽬的で⼊札することを共同⼊札といいます。
(2)共同⼊札における注意事項
ア.共同⼊札する場合は、共同⼊札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み⼿続きおよび⼊札⼿続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み⼿続きおよび⼊札⼿続きなどについては、代表者のログインIDで⾏うこととなります。⼿続きの詳細については、
「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび⼊札保証⾦の納付について」および「第3 ⼊札形式で⾏う公有財産売却の⼿続き」をご覧ください。
イ.共同⼊札する場合は、共同⼊札者全員の印鑑登録証明書および共同⼊札者全員の住所
(所在地)と⽒名(名称)を連署した申込書を⼊札開始までに⻄郷村に提出することが必要です。なお、申込書は⻄郷村のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同⼊札者の住⺠登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同⼊札者が落札者となっても権利移転登記を⾏うことができません。
第2章 公有財産売却の参加申し込みおよび⼊札保証⾦の納付について
⼊札するには、公有財産売却の参加申し込みと⼊札保証⾦の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと⼊札保証⾦の納付が確認できたログインIDでのみ⼊札できます。
公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画⾯上で、住⺠登録などのされている住所、⽒名など(参加者が法⼈の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者⽒名)を公有財産売却
の参加者情報として登録してください。
・法⼈で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法⼈代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・共同⼊札する場合は、売却システムの画⾯上で、共同⼊札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを⾏ってください。また、共同⼊札者全員の印鑑登録証明書および申込書を⼊札開始2開庁⽇前までに⻄郷村に提出することが必要です。原則として、⼊札開始2開庁⽇前までに⻄郷村が提出を確認できない場合、⼊札をすることができません。
⼊札保証⾦の納付について
(1)⼊札保証⾦とは
地⽅⾃治法施⾏令第167条の7で定められている、⼊札する前に納付しなければならない⾦員です。⼊札保証⾦は、⻄郷村が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の⾦額を定めます。
(2)⼊札保証⾦の納付⽅法
⼊札保証⾦の納付は、売却区分ごとに必要です。⼊札保証⾦は、⻄郷村が売却区分ごとに指定する⽅法で納付してください。指定する⽅法は、下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯でどの⽅法が指定されているかを確認してください。
・⼊札保証⾦には利息を付しません。
・原則として、⼊札開始2開庁⽇前までに⻄郷村が⼊札保証⾦の納付を確認できない場合、⼊札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画⾯より公有財産売却の参加仮申し込みを⾏い、⼊札保証⾦を所定の⼿続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者 は、公有財産売却が終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証⾦取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯より仮申し込みを⾏った後、⻄郷村のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記⼊・押印後、必要書類を添付のうえ、⻄郷村に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切⽇の消印有効)
・申込書の⼊札保証⾦納付⽅法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利⽤できます。(各クレジットカードでもごく⼀部利⽤できないクレジットカードがあります)
・法⼈で公有財産売却に参加する場合、当該法⼈の代表者名義のクレジットカードをご使
⽤ください。
イ.銀⾏振込による納付
銀⾏振込などで⼊札保証⾦を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画
⾯より公有財産売却の参加仮申し込みを⾏ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯より仮申し込みを⾏った後、⻄郷村のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、必要書類を添付のうえ、⻄郷村に送付または持参してください。
(郵送の場合は申込締切⽇の消印有効)
なお、銀⾏振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が⻄郷村に到着後、⻄郷村から「納⼊通知書」を送付しますので、⻄郷村が指定する⾦融機関に⼊札保証⾦を納付してください。
・銀⾏振込の際の振込⼿数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀⾏⼝座への振込により⼊札保証⾦を納付する場合は、⻄郷村が納付を確認できるまで 1週間以上を要することがあります。⼊札開始2開庁⽇前までに⼊札保証⾦の納付を確認する必要があるため、納付後、領収証書の写しをファクシミリまたはメールにて⻄郷村へ送付してください。
・⾦融機関によっては⻄郷村の納⼊通知書を受け付けることができず、公有財産売却の参加申込者が納付できない場合がありますので、各⾦融機関でご確認ください。
・申込書の⼊札保証⾦納付⽅法欄の「銀⾏振込」に「○」をしてください。
・⻄郷村が指定する⾦融機関については、下記を参照してください。
1 指定⾦融機関
名 称 | 取扱店舗 |
株式会社東邦銀⾏ | 国内に所在するすべての店舗 |
2 指定代理⾦融機関
名 称 | 取扱店舗 |
夢みなみ農業協同組合 | ⻄郷⽀店 |
⽩xx⽤⾦庫 | 本店、⻄⽀店、東⽀店、新⽩河⽀店、⻄郷⽀店 |
株式会社xx銀⾏ | ⽩河⽀店 |
3 収納代理⾦融機関
取扱店舗
称
名
名 称 | 取扱店舗 |
株式会社⼤東銀⾏ | ⽩河⽀店、新⽩河駅前⽀店 |
株式会社東北労働⾦庫 | ⽩河⽀店 |
福島県商⼯信 ⽤組合 | ⽩河⽀店 |
株式会社ゆうちょ銀 ⾏仙台 ⽀店 | 仙台⽀店及びその出張所並びに株式会社ゆうちょ銀⾏を所属銀 ⾏とする銀⾏代理業者の営業所または事務所のうち⻘森県、岩 ⼿県、xx県、秋⽥県、⼭形県及びxx県に所在する店舗 |
(3)⼊札保証⾦の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した⼊札保証⾦は、落札者が契約締結期限までに⻄郷村の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)⼊札保証⾦の契約保証⾦への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した⼊札保証⾦は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地⽅⾃治法施⾏令第167条の16に定める契約保証⾦に全額充当します。
第3章 ⼊札形式で⾏う公有財産売却の⼿続き
本章における⼊札とは、売却システム上で⼊札価格を登録することをいいます。この登録は、⼀度しか⾏うことができません。
公有財産売却への⼊札
(1)⼊札
⼊札保証⾦の納付が完了したログインIDでのみ、⼊札が可能です。⼊札は⼀度のみ可能です。⼀度⾏った⼊札は、⼊札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)⼊札をなかったものとする取り扱い
⻄郷村は、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項などに規定する⼀般競争⼊札に参加できない要件に該当する者が⾏った⼊札について、当該⼊札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
落札者の決定
(1)落札者の決定
⼊札期間終了後、⻄郷村は開札を⾏い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の⼊札において、⼊札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最⾼価格である⼊札者を落札者として決定します。ただし、最⾼価格での⼊札者が複数存在する場合は、くじ(⾃動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の⽒名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に⼀定期間公開します。
イ.⻄郷村から落札者への連絡
落札者には、⻄郷村から⼊札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。共同⼊札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。
・⻄郷村が落札者に送信した電⼦メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、⻄郷村が落札者による売払代⾦の残⾦の納付を売払代⾦の残⾦納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証⾦を没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取り消し
⼊札⾦額の⼊⼒間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は原則返還しません。
売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
⻄郷村は、落札後、落札者に対し電⼦メールなどにより契約締結に関する案内を⾏い、落札者と契約を交わします。
契約の際には⻄郷村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のう
え、次の書類などを添付して⻄郷村に直接持参または郵送してください。
ア.必要な書類
(ア)⼊札保証⾦充当依頼書
(イ)契約保証⾦充当依頼書
(ウ)保管依頼書
売却代⾦の残⾦の納付⽇に売却物件を引き取れない場合にのみ必要です。保管期限は原則
売却代⾦の納付⽇から1か⽉以内です。※保管期限を別途設ける場合もあります。
(エ)個⼈にあっては印鑑登録証明書および⾝分証明書(※)、法⼈にあっては印鑑証明書(いずれも原本)発効から3か⽉以内のものが必要です
※⾝分証明書とは、市区町村が発⾏した書⾯で、以下の事項を証明するものです。
・禁治産または準禁治産の宣告を受けていないこと
・後⾒の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告の通知を受けていないこと
(オ)⻄郷村に納税義務がある場合は、契約⽇における納税証明書
イ.売却の決定⾦額
落札者が⼊札した⾦額を売却の決定⾦額とします。
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した⼊札保証⾦は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の⽅など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札
保証⾦は返還されません。
売払代⾦の残⾦の納付
(1)売払代⾦の残⾦の⾦額
売払代⾦の残⾦は、落札⾦額から事前に納付した契約保証⾦(契約保証⾦に充当した⼊札保証⾦)を差し引いた⾦額となります。
(2)売払代⾦の残⾦納付期限について
落札者は、売払代⾦の残⾦納付期限までに⻄郷村が納付を確認できるよう売払代⾦の残⾦を⼀括で納付してください。
売払代⾦の残⾦が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転しま
す。売払代⾦の残⾦納付期限までに売払代⾦の残⾦全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証⾦を没収し、返還しません。
(3)売払代⾦の残⾦の納付⽅法
売払代⾦の残⾦は、⻄郷村が郵送する納⼊通知書により納付してください。なお、売払代
⾦の残⾦の納付にかかる費⽤は、落札者の負担となります。また、売払代⾦の残⾦納付期限までに⻄郷村が納付を確認できることが必要です。
⼊札保証⾦の返還
(1)落札者以外への⼊札保証⾦の返還
落札者以外の納付した⼊札保証⾦は、⼊札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを⾏ったものの⼊札を⾏わない場合にも、⼊札保証
⾦の返還は⼊札終了後となります。
⼊札保証⾦返還の⽅法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された⼊札保証⾦を返還する場合、クレジットカードからの⼊札保証⾦の引き落としを⾏いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係 上、いったん実際に⼊札保証⾦の引き落としを⾏い、翌⽉以降に返還を⾏う場合がありますので、ご了承ください。
イ.納⼊通知書による納付の場合
⼊札保証⾦の返還⽅法は、公有財産売却の参加者が指定する銀⾏⼝座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(⼊札保証⾦返還請求者)名義の⼝座のみ指定可能です。共同⼊札の場合は、仮申し込みを⾏った代表者名義の⼝座のみ指定可能です。
「⼊札保証⾦返還請求書」および「領収証書の原本」を⻄郷村へ郵送または持参してくだ
さい。
なお、⼊札保証⾦の返還には、⼊札期間終了後4週間程度要することがあります。
第4章 せり売形式で⾏う公有財産売却の⼿続き
せり売形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する⾃動⼊札システムおよび⼊札単位を使⽤しています。
本章における⼊札とは、売却システム上の「⼊札額」欄へ希望落札⾦額の上限を⼊⼒する
ことおよび⼊⼒した上限以下の範囲で⾏われる⾃動⼊札をいいます。また、本章においては、「⼊札」はせり売形式の⼊札を、「⼊札者」はせり売りの参加申込者を、「⼊札期 間」はせり売期間を指します。
公有財産売却への⼊札
(1)⼊札
⼊札保証⾦の納付が完了したログインIDでのみ、⼊札が可能です。⼊札は、⼊札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」または⼀度「⼊札額」欄に⼊⼒した⾦額を下回る⾦額を「⼊札額」欄に⼊⼒することはできません。⼀度⾏った⼊札は、⼊札参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、⼊札期間の⾃動延⻑は⾏いません。
(2)⼊札をなかったものとする取り扱い
⻄郷村は、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項などに規定する⼀般競争⼊札に参加できない要件に該当する者が⾏った⼊札について、当該⼊札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。⼊札期間中にその時点における最⾼価格の⼊札をなかったものとした場合、当該⼊札に次ぐ価格の⼊札を最⾼価格の⼊札とし、せり売りを続⾏します。
落札者の決定など
(1)落札者の決定
⼊札期間終了後、⻄郷村は開札を⾏い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の⼊札において、⼊札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最⾼価格である⼊札者を落札者として決定します。また、売却システム上では、2⼈以上が同額の⼊札価格(上限)を設定した場合、先に設定した⼈を落札者として決定します。
(2)せり売終了の告知など
⻄郷村は、落札者を決定したときは、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に⼀定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
(3)⻄郷村から落札者への連絡
落札者には、⻄郷村から⼊札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。共同⼊札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。
・⻄郷村が落札者に送信した電⼦メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、⻄郷村が落札者による売払代⾦の残⾦の納付を売払代⾦の残⾦納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証⾦を没収し、返還しません。
(4)落札者決定の取り消し
⼊札⾦額の⼊⼒間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は原則返還しません。
売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
⻄郷村は、落札後、落札者に対し電⼦メールなどにより契約締結に関する案内を⾏い、落札者と契約を交わします。
契約の際には⻄郷村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のう
え、次の書類などを添付して⻄郷村に直接持参または郵送してください。ア.必要な書類
(ア)⼊札保証⾦充当依頼書
(イ)契約保証⾦充当依頼書
(ウ)保管依頼書
売却代⾦の残⾦の納付⽇に売却物件を引き取れない場合にのみ必要です。保管期限は売却物件を引き取れない場合にのみ必要です。保管期限は原則売却代⾦の納付⽇から1か
⽉以内です。※保管期限を別途設ける場合もあります。
(エ)個⼈にあっては印鑑登録証明書および⾝分証明書(※)、法⼈にあっては印鑑証明書(いずれも原本)発効から3か⽉以内のものが必要です
※⾝分証明書とは、市区町村が発⾏した書⾯で、以下の事項を証明するもので
す。
・禁治産または準禁治産の宣告を受けていないこと
・後⾒の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告の通知を受けていないこと
(オ)⻄郷村に納税義務がある場合は、契約⽇における納税証明書
イ.売却の決定⾦額
落札者が⼊札した⾦額を売却の決定⾦額とします。
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した⼊札保証⾦は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の⽅など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は返還されません。
売払代⾦の残⾦の納付
(1)売払代⾦の残⾦の⾦額
売払代⾦の残⾦は、落札⾦額から事前に納付した契約保証⾦(契約保証⾦に充当した⼊札保証⾦)を差し引いた⾦額となります。
(2)売払代⾦の残⾦納付期限について
落札者は、売払代⾦の残⾦納付期限までに⻄郷村が納付を確認できるよう売払代⾦の残⾦を⼀括で納付してください。
売払代⾦の残⾦が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転しま す。売払代⾦の残⾦納付期限までに売払代⾦の残⾦全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証⾦を没収し、返還しません。
(3)売払代⾦の残⾦の納付⽅法
売払代⾦の残⾦は、⻄郷村が郵送する納⼊通知書により納付してください。なお、売払代
⾦の残⾦の納付にかかる費⽤は、落札者の負担となります。また、売払代⾦の残⾦納付期限までに⻄郷村が納付を確認できることが必要です。
⼊札保証⾦の返還
(1)落札者以外への⼊札保証⾦の返還
落札者以外の納付した⼊札保証⾦は、⼊札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを⾏ったものの⼊札を⾏わない場合にも、⼊札保証
⾦の返還は⼊札終了後となります。
⼊札保証⾦返還の⽅法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された⼊札保証⾦を返還
する場合、クレジットカードからの⼊札保証⾦の引き落としを⾏いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係 上、いったん実際に⼊札保証⾦の引き落としを⾏い、翌⽉以降に返還を⾏う場合がありますので、ご了承ください。
イ.納⼊通知書による納付の場合
⼊札保証⾦の返還⽅法は、公有財産売却の参加者が指定する銀⾏⼝座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(⼊札保証⾦返還請求者)名義の⼝座のみ指定可能です。共同⼊札の場合は、仮申し込みを⾏った代表者名義の⼝座のみ指定可能です。
「⼊札保証⾦返還請求書」及び「領収証書の原本」を⻄郷村へ郵送または持参してください。
なお、⼊札保証⾦の返還には、⼊札期間終了後4週間程度要することがあります。
第5章 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
⻄郷村は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には⻄郷村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のう え、契約⾦額に応じた収⼊印紙を貼付し、直接持参または郵送してください。(⾃動⾞の場合は、収⼊印紙は不要です。)
⾃動⾞・物品は、売払代⾦の残⾦納付確認後、売却代⾦納付時の現状のままで、⻄郷村が指定する場所において直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
引き取りに来られる際は、落札者の運転免許証などの本⼈確認書類(住所及び⽒名が明記され、落札者の写真が添付されているもの)及び受領⽤印鑑(契約時に使⽤した印鑑)を持参してください。なお、引き渡しの際に代理⼈の⽅が引き取る場合は、下記により委任状(契約書に同封し、あらかじめ送付します。)を提出してください。
※委任状提出の際の注意点
・落札者が法⼈の場合で、その従業員が代表者に代わって引き渡しを受ける際も委任状が必要です。
・委任状には、落札者本⼈の住所及び⽒名を記載し、契約時に使⽤した印鑑で押印してください。
・同様に、代理⼈の住所及び⽒名も記載し、押印(引き取りの際に持参する印鑑を使⽤)してください。
※代理⼈の⽅が引き取りに来られる際は、委任状に使⽤した印鑑及び本⼈確認書類をご持
参ください。
不動産は、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは⾏いません。
権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代⾦の残⾦を納付したときに権利移転します。権利移転の⼿続きについて
(1)不動産の場合
ア.売払代⾦の残⾦納付確認後、落札者の請求に基づいて⻄郷村が不動産登記簿上の権利移転のみを⾏いますので、⻄郷村のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記⼊・押印して、売払代⾦の残⾦納付期限までに提出してください。
なお、売払代⾦の残⾦納付期限は⻄郷村が指定する⽇となります。
イ.共同⼊札の場合は、共同⼊札者全員が記⼊・押印した「所有権移転登記請求書」および共同⼊札者全員の住⺠票(法⼈の場合は、法⼈登記事項証明書(現在事項証明書⼜は代表者事項証明書))の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に⻄郷村に対して任意の書式にて申請してください。
ウ.所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後2週間程度の期間を要することがあります。
(2)⾃動⾞の場合
ア.落札者は、「使⽤の本拠の位置」を管轄する運輸⽀局または⾃動⾞検査登録事務所に当該⾃動⾞を持ち込んでいただくことが必要です。
イ.譲渡証明書に記載する譲受⼈の名義は、落札者本⼈となります。落札者本⼈以外の名義にはできません。
注意事項
落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発⽣した財産の破損、焼失など⻄郷村の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代⾦の減額を請求することはできません。
なお、落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。引き渡しおよび権利移転に伴う費⽤について
(不動産の場合)
(1)権利移転に伴う費⽤(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を⾏う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収⼊印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア.売払代⾦の残⾦を納⼊通知書で納付する場合
売払代⾦の残⾦を納付後、収⼊印紙などを⻄郷村に送付してください。
共同⼊札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収⼊印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同⼊札者の⼈数分だけ必要となります。共同⼊札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同⼊札者の合計で構いません)
・所有権移転登記を⾏う際に、⻄郷村と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料が必要となる場合があります。
(⾃動⾞の場合)
(1)権利移転に伴う費⽤(⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙、⾃動⾞税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア. 移転登録などの⼿数料として⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙が必要です。イ. ⾃動⾞税環境性能割及び⾃動⾞税は落札者が⾃ら申告、納税してください。
第6章 注意事項
⻄郷村の実施する物品売却⼿続きにおいて、前⽂及び「クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合」の「公有財産売却の⼿続き」という⽂⾔は、「物品売却⼿続き」と読み替えるものとします。
売却システムに不具合などが⽣じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の
⼿続きを中⽌することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が⼊札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込
みを取り消すことができない場合
(2)⼊札期間中
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の⼿続きを中⽌することがあります。
ア.⼊札の受付が開始されない場合
イ.⼊札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.⼊札の受付が⼊札期間終了時刻に終了しない場合
(3)⼊札期間終了後
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の⼿続きを中⽌することがあります。
ア.⼀般競争⼊札形式において⼊札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(⾃動抽選)が必要な場合でくじ(⾃動抽選)が適正に⾏えない場合
ウ.せり売形式において⼊札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
公有財産売却の中⽌
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中⽌することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中⽌することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中⽌時の⼊札保証
⾦の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中⽌となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された⼊札保証⾦は中⽌後返還します。なお、納⼊通知書により⼊札保証⾦を納付した場合、返還まで中⽌後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中⽌時の⼊札保証⾦の返還
公有財産売却の全体が中⽌となった場合、⼊札保証⾦は中⽌後返還します。なお、納⼊通知書により⼊札保証⾦を納付した場合、返還まで中⽌後4週間程度要することがありま
す。
公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および⼊札者など(以下
「⼊札者など」という)に損害などが発⽣した場合
(1)公有財産売却が中⽌になったことにより、⼊札者などに損害が発⽣した場合、⻄郷村は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、⼊札者などに損害が発⽣した場合、⻄郷村は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)⼊札者などの使⽤する機器および公有財産売却の参加者などの使⽤するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは⼊札に参加できない事態が⽣じた場合においても、⻄郷村は代替⼿段を提供せず、それに起因して⽣じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、⼊札者などが使⽤する機器およびネットワークなどに不備、不調などが⽣じたことにより⼊札者などに損害が発⽣した場合、⻄郷村は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが⼊札保証⾦を⾃⼰名義(法⼈の場合は当該法⼈代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、⼊札保証⾦の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発⽣したとき、それに起因して⼊札者などに⽣じた損害について、⻄郷村は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続⾏が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、⻄郷村は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、⾃⾝のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず⻄郷村は責任を負いません。
公有財産売却の参加申し込み期間および⼊札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および⼊札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画⾯上に⽰された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
リンクの制限など
⻄郷村が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、⻄郷村物件⼀覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、⻄郷村が公開している情報(⽂章、写真、図⾯など)
について、⻄郷村に無断で転載・転⽤することは⼀切できません。システム利⽤における禁⽌事項
売却システムの利⽤にあたり、次に掲げる⾏為を禁⽌します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の⼿続き以外の⽬的で不正に利⽤すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する⾏為またはそのおそれのある⾏為をすること。
(6)その他売却システムの運⽤に⽀障を及ぼす⾏為またはそのおそれのある⾏為をすること。
準拠法
このガイドラインには、⽇本法が適⽤されるものとします。
インターネット公有財産売却において使⽤する通貨、⾔語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する通貨
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する通貨は、⽇本国通貨に限り、⼊札価格などの⾦額は、⽇本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する⾔語
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する⾔語は、⽇本語に限ります。売却システムにおいて使⽤する⽂字は、JIS第1第2⽔準漢字(JIS(⼯業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の⽇本産業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表⽰などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する時刻
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する時刻は、⽇本国の標準時によります。
⻄郷村インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
⻄郷村は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を⾏った場合には、⻄郷村は売却システム上に掲載することにより公表しま
す。改正後のガイドラインは、公表した⽇以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適⽤します。
その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、⻄郷村が掲載したものでない情報については、⻄郷村インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個⼈情報について
⾏政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利⽤して⾏うインターネット公有財産売却における個⼈情報の収集主体は⾏政機関になります。
クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合
クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する参加者およびその代理⼈(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却
⼿続きが終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証⾦取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。