本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、HENNGE 株式会社(以下「弊社」といいます)とお客様との間で、第 1 条に定める本製品の使用許諾およびその他の事項に関して締結される契約です。本契約は、お客様が第 1 条に定める本ソフトウェアのインストールを行うか、本製品の使用 を開始した時点で締結され、有効となります。なお、弊社とお客様との間で、本契約と異なる内容の特約を締結した場合には、特約の規定が優先するものとします。
ソフトウェア使用許諾契約
本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、HENNGE 株式会社(以下「弊社」といいます)とお客様との間で、第 1 条に定める本製品の使用許諾およびその他の事項に関して締結される契約です。本契約は、お客様が第 1 条に定める本ソフトウェアのインストールを行うか、本製品の使用を開始した時点で締結され、有効となります。なお、弊社とお客様との間で、本契約と異なる内容の特約を締結した場合には、特約の規定が優先するものとします。
第 1 条(定義)
本契約において次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 本ソフトウェア
コンピュータにより読み取り可能なプログラムである HDE Anti-Virus X for Gateway ソフトウェアをいいます。本ソフトウェアには、弊社がエフセキュア株式会社より再使用許諾、配布等につきライセンスを受け本製品に組み込んでいる同社のソフトウェア、「エフセキュア インターネットゲートキーパー」が含まれています。
(2) 関連資料
製品として本ソフトウェアに付属するマニュアルその他の本ソフトウェアの取扱いに関する資料をいいます。
(3) 本製品
本ソフトウェアおよび関連資料を包括した HDE Anti-Virus X for Gateway 製品をいいます。なお、本製品が別途のサポート契約に基づき製品アップデートおよびバージョンアップ(本製品名に振られた製品仕様を示す数字または文字もしくは数字と文字の組み合わせをバージョンといい、別途本製品のサポート契約が締結された場合に当該契約に基づき本製品の入れ替えが行われ、これに伴って本製品名に振られた製品仕様を示す数字または文字もしくは数字と文字の組み合わせが変動することをいいます。)した場合は、これを本製品とみなします。
(4) 製品アップデート
本ソフトウェアに不具合が生じた場合に、弊社が当該不具合を修正するためのプログラムを作成し、これをまとめたもので、弊社が提供するものをいいます。
(5) サーバー
1 オペレーティング・システムを構成するカーネルの稼動単位を 1 サーバーといいます。
(6) ユーザー数
お客様に属する電子メールの利用者及びお客様に属するドメインを有する電子メールアドレスの総数をいいます。
第 2 条(使用許諾)
1. 弊社は、お客様に対し、本製品の日本国内における非独占的な使用を許諾します。ソフトウェアの使用権およびその他の事項について、別途の使用許諾契約の中に本契約と異なる定めがある事項については、本契約の当該条項は適用されないものとします。
2. 第 1 項の使用許諾により、お客様は、マニュアル記載のオペレーティング・システムが稼働するサーバーへ本ソフトウェアをインストールし、ご購入時に弊社がお客様に送付するライセンス情報ご案内メール(製品ライセンス/サポート情報、インストールパッケージダウンロード方法のご案内)に記載のユーザーライセンス数をユーザー数の上限として当該サーバー上で関連資料に基づき本製品を使用することができます。なお、お客様はユーザーライセンス数の変更を行うことができ、この場合、新規にライセンス情報ご案内メール(ライセンス数変更完了のご案内)が送付されます。
第 3 条(その他の知的財産権商標等)
本契約は、お客様に対し、第 2 条において許諾された内容以外に、本製品に関する弊社またはエフセキュア株式会社の著作権、商標権その他の知的財産権についてお客様に移転し、もしくは、弊社またはエフセキュア株式会社の商標およびサービスマークに関する権利を許諾するものではありません。
第 4 条(禁止事項)
1. お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリング(本ソフトウェアと同一または類似する機能を果たすソフトウェアを創るために本製品を使用することを含む。)もしくは本契約で許諾されていない本製品のインストールおよび複製をすることはできません。また、お客様は、本製品の全部またはその一部の改変、翻訳、翻案またはこれらに基づいた二次的著作物の創作をすることはできません。
2. お客様は、弊社の許諾なく、第三者に対し、本製品の全部またはその一部を再使用許諾、公衆送信、譲渡または貸与することはできません。
3. お客様は、本製品を法令や公序良俗に違反する行為に使用することはできません。
第 5 条(権利・義務の譲渡)
お客様は、弊社の書面による承諾を得ることにより、本契約上の一切の権利および義務を一括して第三者へ譲渡することができます。この場合、当該一括譲渡をもって弊社とお客様との間では本契約は終了します。
第 6 条(保証)
1. 弊社は、本製品のご購入日から 90 日間(以下「保証期間」といいます)、本製品に物理的な欠陥があった場合に限り、本製品を無償交換いたします。交換後の本製品については、交換前の本製品に適用されるべき保証期間が適用されるものとします。
2. 弊社は、第 1 項に定める場合を除き、本製品に関し何らの瑕疵担保責任も負わず、またその仕様及び性能について本製品に関する保証を一切行いません。また、弊社は本製品の紛失、盗難、誤用および本契約に違反した使用等に起因するお客様その他第三者の損害については一切責任を負いません。
第 7 条(秘密保持)
お客様は、本製品に関して知り得た情報のうち公知でないものについて秘密を保持するものとし、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第 8 条(責任範囲)
1. 本製品の選択および導入は、お客様の責任において行うものとし、本契約に関して弊社が負う責任は、本契約において規定されるもののみとなります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、弊社は当該損害につき一切の責任を負いかねます。
(1) お客様が本契約に違反していたとき
(2) お客様が本製品について関連資料に基づいた使用をしていなかったとき
2. 第 1 項の責任その他弊社が本契約に基づき負うこととなる責任は、直接の結果としてお客様が被った通常かつ現実の損害に限定されるものとし、その賠償額は本製品使用の対価の総額を超えないものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、弊社は、本製品の操作により記録されたデータの滅失または毀損についての補償はいたしかねます。
第 9 条(解除・終了)
1. お客様が本契約に違反した場合、弊社は催告を要することなく本契約を直ちに解除することができます。
2. お客様は、本製品の一切の使用を中止することにより、本契約を終了させることができます。
3. 原因の如何を問わず、本契約が解除されまたは終了した場合は、お客様は本製品を一切使用することができません。また、その場合、お客様は、本製品およびその複製物を弊社または本製品の正当な提供者に返還するか、破棄しなければなりません。
第 10 条(サポート)
お客様は、弊社または SIer 等との間で別途にサポート契約を締結することにより、本製品に関するサポートサービスの提供を受けることができます。
第 11 条(評価版に関する特則)
1. お客様が本製品を評価版として使用する場合、お客様は、あらかじめ本契約の内容を確認し、これに同意しなければなりません。
2. 本製品がお客様に評価版として提供されている場合、第 2 条第 1 項の許諾については、お客様が本製品の購入または再販を検討するにあたりその機能仕様を確認することを目的として許諾されます。
3. 本製品がお客様に評価版として提供されている場合、お客様は、競合製品の販売にあたっての各種調査、競合製品の開発または販売を行う者への情報提供を目的とした各種調査および類似製品開発のための各種調査等、本条に定める許諾外の目的で本製品を使用することは一切できません。お客様において本条に違反する行為があった場合は、その理由の如何を問わずお客様に違約金(本製品標準価格相当額)の支払義務が発生します。
4. 本製品がお客様に評価版として提供されている場合、第 6 条および第 8 条の規定は、適用しません。本製品がお客様に評価版として提供されている場合、本契約は、製品評価として無償で本製品の使用をお客様に提供するものであり、弊社は、本製品についていかなる保証もするものではありません。また、お客様はお客様の責任において本製品を使用するものとし、弊社は、お客様の当該使用または使用不能の結果について一切責任を負いません。
5. 本製品がお客様に評価版として提供されている場合、第 10 条の規定は、適用しません。
6. 本製品がお客様に評価版として提供されている場合、弊社はお客様に対し、弊社が必要と認める場合、本製品の使用中止を求めることができます。この場合、お客様は、本製品の使用を継続することはできず、本ソフトウェアをアンインストールするとともに直ちに本製品が記録された全ての媒体を弊社に返還しなければなりません。
第 12 条(裁判管轄・準拠法)
本契約に関する紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約は日本法に準拠するものとし、同法に従い解釈されるものとします。