LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
( 低 圧 )
中部電力管内
2023年 10 月 1 日実施
2024年 4 月 1 日改定
兵庫電力株式会社
Ⅰ 総則
1. 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者(以下
「お客さま」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
2. 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(9) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給
電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(10) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(11) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) 夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(16) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(17) 託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法第18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位及び端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(3) 契約容量の単位は、1キロワットアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし1需要場所につき、1電気需給契約を結びます。
6. 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である 中部電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧
(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
当社が認めた場合のみ、従量電灯と低圧電力を併せて契約することができます。その場合は、一方のみ契約を途中解約することはできません。ただし当社が認めた場合はその限りではありません。
7. 電気需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9. 需供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電 気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) (2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降2年または3年目(供給開始日から起算)の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後は3年(供給開始日から起算)ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別及び電気料金
12. 契約種別
契約種別は別表第10表(契約種別)の通りといたします。
13. 電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りといたします。
(1) ファミリー電灯BU
別表第1表の最低電気料金及び、電力量電気料金、並びに別表第3表から第7表の燃料費調整額及び仕入調整費、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2) ビジネス電灯CU
別表第1表の基本電気料金及び、電力量電気料金、並びに別表第3表から第7表の燃料費調整額及び仕入調整費、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
(3) 低圧電力DU
別表第1表の基本電気料金及び、電力量電気料金、並びに別表第3表から第7表の燃料費調整額及び仕入調整費、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。力率割引/割増は、力率が85パーセントを超える場合には基本料金を5%割引、力率が85パーセントを下回る場合には基本料金を5%割増ご請求することを指します。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本料金の半額とし、その場合の力率は 85パーセントとみなします。夏季に使用された電力量には夏季電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
なお、当社の契約種別全てに燃料費調整額及び仕入調整費、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金を適用いたします。
14. 手数料
次の場合には、別表第2表各号に定める手数料が発生します。
(1) 電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送を希望される場合
(2) コンビニエンスストア(払込票)の発行を希望される場合
(3) 当社と電気需給契約を締結される場合(1契約ごと)
Ⅳ 電気料金算定及び電気料金等の支払い
15. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合及びお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
16. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日ま
での期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で予めお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」という。)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、第9表(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議により算定いたします。
18. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合も含め、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
19. 電気料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) お客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。
(3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する
のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。
(4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等(コンビニエンスストア(払込票))の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは別表第2表(2)当社が別に定める手数料をお支払いただきます。
(5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金をお支払いただきます。
20. 電気料金その他の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。支払いに伴う費用は、お客さまの負担といたします。なお、電気料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に、原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を
通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが電気料金を(1)イまたはロにより支払われる場合、次の場合に当社に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イにより支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた場合。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた場合。
(3) お客さまより当社への支払いが遅れた場合、当社はお客様に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率14.5%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に乗じて算定して得た金額といたします。尚、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。また延滞通知手数料(300円+消費税)を合算して請求させていただくことがございます。
(4) (1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、お客さまに電気料金を払い込みによりお支払いいただくこと
があります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれた時に当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
(5) お支払いただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
21. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することを予め承諾いただきます。当社及び販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ 使用及び供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社及び一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に意図的に接続して使用される場
合は、(1)に準ずるものといたします。
24. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが、需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります。
25. 供給停止の解除
本約款24によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
26. 供給停止期間中の料金
供給停止期間中の本約款24によって電気の供給を停止した場合であっても、その停止期間を含め、料金算定期間を「1月」として料金を算定いたします。
27. 違約金
(1) お客さまが本約款24(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) (1)の場合で、不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合ハ 当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
二 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、予めその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29.損害賠償の免責
(1) 当社の責めに帰すべき事由によらずして、予め定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款28(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由でないときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款24によって電気の供給を停止した場合、または本約款35によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すべき事由でないときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更及び終了
31. 約款の変更
(1) 当社は本約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30日以内に当社に予め当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
また、当社は、毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、本約款の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
32. 電気需給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関する全ての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33. 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、予めその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期 日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金及び工事費の精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合ロ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ 契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。
なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
36. 解約に伴う費用
(1) お客様の希望による解約の場合は、別表第8表(4)に定める解約事務手数料が発生します。
(2) 最低利用期間に満たない時期においてお客様が解約を希望する場合は、(1)の解約事務手数料のほか、別表第8表(3)に定める解約違約金が発生します。
37. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他本契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事及び工事費の負担金
38. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、または供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用をお支払いただきます。
Ⅷ 保安
39. 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
40. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をい
たします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、予めその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
41. 社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は、当社は本契約を解除することができます。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのあ
る行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
2 当社は、前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、お客さまに対して一切の損害賠償責任を負いません。
42. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関及び一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目及び管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
43. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
44.分離条項
本約款のいずれかの事項が無効または拘束力を持たないことが判明しても、その無効等は本約款の他の事項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。
45. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については弊社の所在地を管轄する裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
46. 本約款の実施期日
本約款は 2023 年 10 月 1 日より施行するものとします。
本約款は 2024 年 4 月 1 日より改定施行するものとします。
別表
第 1 表 電力料金表
(1) ファミリー電灯 BU (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |||
基本料金 | 契約電流 | 30A | 1契約 | 853.71 | |
40A | 1138.28 | ||||
50A | 1422.85 | ||||
60A | 1707.42 | ||||
電力量料金 | 最初の 120kWh | 第 1 段階 | 1kWh | 20.96 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 25.41 | |||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 27.50 |
(2) ビジネス電灯 CU (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 284.57 | ||
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 20.96 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 25.41 | ||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 26.95 |
(3) 低圧電力 DU (円、税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kW | 1104.13 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.95 |
その他季 | 15.41 |
第2表 事務手数料
(1)電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送を希望される場合の発行手数料 1回あたり300円+消費税
(2)コンビニ払込票発行手数料 1 回あたり 300 円+消費税
(ただし、クレジットカード払い・口座振替のお客様につき、初回のみコンビニエンスストア払込票によりお支払いいただくことになりますが、この場合は発行手数料はかかりません。)
(3)初回事務手数料(電気需給契約の締結に伴う初めの事務手数料のこと) 0 円
第3表 電力仕入調整費の適用
各契約種別における料金につき、燃料費調整額と仕入調整費の加減からなる電力仕入調整費の加減を適用するものとし、それぞれ次の『第4表 燃料費調整額』及び『第5表 仕入調整費』の定めに従うものといたします。
第4表 燃料費調整額
各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
(1) 燃料費調整費の算定イ.平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価格の値に基づき、次の試算によって試算された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単価は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ.燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
【燃料費調整単価の算定方法】
燃料費調整単価=〔{(A×α+B×β+C×γ)}-基準燃料価格〕×j (イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費 (2)の基準単価
調整単価 = (45,900 円-平均燃料価格) × 1,000 = 調整単価× (3)j係数 (ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が45,900 円を上回る場合
燃料費 (2)の基準単価
調整単価 = (平均燃料価格-45,900 円) × 1,000 = 調整単価× (3)j係数
ハ.燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、
平均燃料価格の算定対象期間 | 燃料費調整単価の適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ.燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。基準単価は、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき 23 銭 3 厘
(3) j係数の決定基準
j係数は、一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間で 0 時から 24 時の時間帯における各地域のエリアプライス平均値(以下、「調達単価」といいます。)に応じて、以 下に定めるj係数の還元または追加請求を行います。
イ.還元
調達単価がマイナス時(還元)、j係数は以下の係数を参照します。
還元値(マイナス単価)毎月 1 日から末日まで | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | j 係数 |
6.00 円/kWh 以上 | 0 |
5.50 円/kWh 以上~6.00 円/kWh 未満 | 0 |
5.00 円/kWh 以上~5.50 円/kWh 未満 | 0 |
4.50 円/kWh 以上~5.00 円/kWh 未満 | 0 |
0.00 円/kWh 以上~4.50 円/kWh 未満 | 0 |
ロ.請求時
調達単価がプラス時(請求)、j係数は以下の係数を参照します。
還元値(プラス単価)毎月 1 日から末日まで | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | j 係数 |
6.00 円/kWh 以上 | 0 |
5.50 円/kWh 以上~6.00 円/kWh 未満 | 0 |
5.00 円/kWh 以上~5.50 円/kWh 未満 | 0 |
4.50 円/kWh 以上~5.00 円/kWh 未満 | 0 |
0.00 円/kWh 以上~4.50 円/kWh 未満 | 0 |
ハ.j係数の基準値の改定
当社は、毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、j係数の基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
第5表 仕入調整費
各契約種別における料金につき、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間で15 時から21 時の時間帯における各地域のエリアプライス平均値(以下、「調達単価」といいます。)に調達単価係数を乗じた数値に応じて、以下に定める仕入調整費の還元または追加請求を行うものといたします。ただし、以下(3)に定める適用除外期間において使用される電気の料金には、仕入調整費の適用を行わないものとします。
(1) 調達単価係数、還元基準値及び追加請求基準値の設定イ.調達単価係数
調達単価係数は1.2といたします。ロ.還元基準値
当月調達単価が 5 円 25 銭を下回った場合、各契約種別における料金から、(2)に定める仕入調整費(還元)を差し引くものといたします。
ハ.追加請求基準値
当月調達単価が 9 円 25 銭を上回った場合、各契約種別における料金に、(2)に定める仕入調整費(追加請求)を加えるものといたします。
ニ.還元基準値及び追加請求基準値の改定
当社は、毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、還元基準値及び追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2) 仕入調整費の算定
仕入調整費は以下の算式により算定された金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じた金額といたします。なお、端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
仕入調整費の還元
{還元基準値 -(調達単価×調達単価係数)}× 使用電力量(kWh) × 100%仕入調整費の追加請求
{(調達単価×調達単価係数) - 追加請求基準値}× 使用電力量(kWh) × 100%
検針基準日 | 対応調達単価 |
1 日~31 日まで | N 月 1 日から N 月末日までの期間において算定した調達単価 |
※N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間(以下、N 月度検針期間」といいます。)において使用される電気の料金に適用される仕入調整費は、お客さまの毎月の検針日に応じて、以下表の調達単価に基づき算定されるものとします。
(3) 適用除外期間
毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、当社ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第6表 安定供給管理費
当社は、容量市場における供給力の取引に関して当社が負担する容量拠出金について、この容量拠出金に相当する額として当社が定める金額を、2024年4月の検針日以降の期間にお客さまが使用する電気の料金において、安定供給管理費としてお客さまにご請求いたします。
(1) 安定供給管理費の算定
安定供給管理費は、別表第10表(需要区分)のお客さまのご契約内容に応じて、以下のいずれかの算式により算定される金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じた金額といたします。(※3)
電灯需要のお客さまは、料金の算定期間における使用電力量(kWh)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額)
動力需要のお客さまは、料金の算定期間における契約電力(kW)(※2)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額)
※1:当社は、毎月1日において安定供給管理費に係るkWh単価、または kW単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものとします。N月の改定の場合、N月+1の検針日からN月+2の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後のkWh単価、または kW単価により算定する安定供給管理費の適用を開始します。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に、契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に、それぞれ換算して適用いたします。
※3:各金額の単位は0.01円とし、その端数は小数第3位以下を四捨五入とします。
第7表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用い
たします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第8表 解約違約金
(1) 適用
お客さまが電気需給契約による電気供給開始日から起算して(2)に定める最低利用期間に 満たない時期において解約を希望する場合には、最低利用期間の残余期間に関わらず(3)に定める解約違約金を要します。
(2) 最低利用期間
3年間 (供給開始日から起算)
契約期間満了後は原則3年(供給開始日から起算)毎に同一条件にて需要契約を自動更新するものとします。
※万が一途中で契約プランを変更された場合は、変更された検針日から3年毎に同一条件にて受給契約を自動更新するものとします。
(3) 解約違約金
9,800円(不課税)
(4) 解約事務手数料 3,000+消費税
第9表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前3月間の月間使用電力量による場合
前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による場合。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第10表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ファミリー電灯 BU |
ビジネス電灯 CU | |
動力需要 | 低圧電力 DU |
(1) ファミリー電灯BUイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電流が30アンペア以上であり60アンペア以下であるものに適用します。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
① 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店などによる最大需要容量の調査結果を示す書面の提示
によって行うものといたします。
② 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。) または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場 合には、当社は電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2) ビジネス電灯CUイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し契約容量に準じるものといたします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(3) 低圧電力DUイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
② 負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約電力×1は当社が定める割合以下であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波
数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
( 低 圧 )
ベーシックプラン
中部電力管内
2023年 10月 1 日実施
2024年 4 月 1 日改定
兵庫電力株式会社
Ⅰ 総則
1. 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」といいます。)により、電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」といいます。)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
2. 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(8) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(9) 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
ロ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ハ 前3月間の月間使用電力量による場合
前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数ニ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値を合計した値といたします。
ホ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による場合。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
ヘ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。ト 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
a お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 b 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(10) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(11) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エ
ネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) 託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法第18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位及び端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロワットアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし1需要場所につき、1電気需給契約を結びます。
6. 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である中部電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
当社が認めた場合のみ、従量電灯と低圧電力を併せて契約することができます。その場合は、一方のみ契約を途中解約することはできません。ただし当社が認めた場合はその限りではありません。
7. 需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9. 需供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電 気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) (2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 契約の期間及び最低利用期間
(1)契約の期間は、契約種別ごとに以下のとおりとします。ベーシック BU、ベーシック CU、ベーシック DU
電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降3年目の日までといたします。
ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後は3年単位で同一条件の自動更新といたします。
※万が一途中で契約プランを変更された場合は、変更された検針日から 3 年毎に同一条件にて受給契約を自動更新するものとします。
(2) 最低利用期間は、以下のとおりとします。
ベーシック BU、ベーシック CU、ベーシック DU 3 年間
11. 手数料等 イ 事務手数料
(1)電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送を希望される場合の発行手数料 1 回あたり 300 円+消費税
(2)コンビニ払込票発行手数料 1 回あたり 300 円+消費税
(ただし、クレジットカード払い・口座振替のお客様につき、初回のみコンビニエンスストア払込票によりお支払いいただくことになりますが、この場合は発行手数料はかかりません。)
(3)初回事務手数料(電気需給契約の締結に伴う初めの事務手数料のこと) 0 円
ロ 解約に伴う費用
(1) 解約事務手数料
お客様の希望による解約の場合は、次の解約事務手数料が発生します。解約事務手数料 3,000 円+消費税
(2) 解約違約金
電気需給契約による電気供給開始日から起算して本約款 10.(2)に定める最低利用期間に満たない時期においてお客様が解約を希望する場合は、最低利用期間の残余期間に関わらず、 (1)の解約事務手数料のほか、次の解約違約金が発生します。
解約違約金 9,800 円(不課税)
12. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別及び電気料金
13. 契約種別
契約種別は別表(契約種別)の通りといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ベーシックBU |
ベーシックCU | |
動力需要 | ベーシックDU |
・電気料金は、次のとおりといたします。
イ 電気契約者が契約に基づき支払う料金は、基本料金、電力量料金、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
≪基本料金≫ (円、税込)
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) |
ベーシックBU | 1契約 | 0.00 |
ベーシックCU | 1kVA | 0.00 |
ベーシックDU | 1kW | 550.00 |
ロ 安定供給管理費
当社は、容量市場における供給力の取引に関して当社が負担する容量拠出金について、この容量拠出金に相当する額として当社が定める金額を、2024年4月の検針日以降の期間にお客さまが使用する電気の料金において、安定供給管理費としてお客さまにご請求いたします。
(1) 安定供給管理費の算定
安定供給管理費は、お客さまのご契約内容に応じて、以下のいずれかの算式により算定される金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じた金額といたします。(※3)
電灯需要のお客さまは、料金の算定期間における使用電力量(kWh)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額)
動力需要のお客さまは、料金の算定期間における契約電力(kW)(※2)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額)
※1:当社は、毎月1日において安定供給管理費に係るkWh単価、または kW単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるも
のとします。N月の改定の場合、N月+1の検針日からN月+2の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後のkWh単価、または kW単価により算定する安定供給管理費の適用を開始します。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に、契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に、それぞれ換算して適用いたします。
※3:各金額の単位は0.01円とし、その端数は小数第3位以下を四捨五入とします。ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ニ 電力量料金は、電源料金、固定料金の合計といたします。
≪電源料金≫
電源料金は、中部電力エリアのエリアプライス※1をエリア損失率※2で修正した値に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、計算後の合計は、小数点第3位を切り捨ていたします。
【式】
お客さまの30分毎の電力使用量×{その30分毎のエリアプライス÷(1-エリア損失率)
×1.1(消費税等相当額)}
※1 エリアプライス
一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の30分毎のスポット市場価格を指します。算出に用いる各エリアプライス及びシステムプライスはすべて税抜であり、小数点第3位を四捨五入いたします。エリアプライスについては、JEPXのスポット市場取引結果よりご確認いただけます。
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX) http://www.jepx.org/market/index.html
※2 エリア損失率
低圧で供給する場合 | 7.1% |
各一般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率を指します。託送供給等約款に変更があった場合、当社もそれに基づき、エリア損失率を変更いたします。損失率の変更については、予め了承いただいたものとします。エリア損失率については、中部電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に記載の、低圧で供給する場合の損失率となります。
ホ 固定料金は、中部電力管内の当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた「電灯標準接続送電サービス」及び「動力標準接続送電サービス」の料金を基に当社で算出した託送費と需給調整管理費を合計した固定料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
・固定料金単価の改定
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
需給調整管理費については、毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
固定料金は次のとおりといたします。
≪固定料金≫ (円、税込)
区分 | 単位 | 固定料金単価 | ||
託送費 | 需給調整管理費 | 合計 | ||
ベーシックBU | 使用電力量1kWhにつき | 10.17 | 8.30 | 18.47 |
ベーシックCU | 使用電力量1kWhにつき | 10.17 | 8.30 | 18.47 |
ベーシックDU | 使用電力量1kWhにつき | 6.07 | 7.10 | 13.17 |
14. 電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りといたします。
(1) ベーシック BUイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電流が30アンペア以上であり60アンペア以下であるものに適用します。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなしますが50キロワット未満であること。ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
① 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店などによる最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。
② 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。) または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場 合には、当社は電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、当社の契約種別すべてに安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金を適用いたします。
① 基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。 (円、税込)
契約電流10アンペアにつき | 0円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、電源料金、固定料金の合計といたします。
(1) 電源料金
電源料金は、中部電力エリアのエリアプライス※1をエリア損失率※2で修正した値に、お 客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、計算後の合計は、小数点第3位を 切り捨ていたします。また、電源料金の算出に用いる電力使用量については、計量器が設 置されていないお客さま、またはスマートメーターではない旧計器メーターをお使いのお 客さま、スマートメーターを設置済みであっても通信機能が実装されていないお客さまは、算定期間内の総電力使用量を30分単位毎で案分したものを、「お客様の30分毎の電力 使用量」とみなして計算いたします。
【式】
お客さまの30分毎の電力使用量×{その30分毎のエリアプライス÷(1-エリア損失率)
×1.1(消費税等相当額)}
※1 エリアプライス
一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の 30 分毎のスポット市場価格を指します。算出に用いる各エリアプライス及びシステムプライスはすべて税抜であり、小数点第3位を四捨五入いたします。エリアプライスについては、JEPXのスポット市場取引結果よりご確認いただけます。
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX) http://www.jepx.org/market/index.html
※2 エリア損失率
低圧で供給する場合 | 7.1% |
各一般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率を指します。託送供給等約款に変更があった場合、当社もそれに基づき、エリア損失率を変更いたします。損失率の変更については、予め了承いただいたものとします。エリア損失率については、中部電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に記載の、低圧で供給する場合の損失率となります。
(2) 固定料金
固定料金は、中部電力管内の当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた「電灯標準接続送電サービス」の料金を基に当社で算出した託送費と需給調整管理費を合計した固定料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
・固定料金単価の改定
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
需給調整管理費については、毎年 4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 1 日の年 4 回、単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
固定料金は下記のとおりといたします。
(円、税込)
電力エリア | 単位 | 固定料金単価 | ||
託送費 | 需給調整管理費 | 合計 | ||
中部電力管内 | 使用電力量1 kWhにつき | 10円17銭 | 8円30銭 | 18円47銭 |
(2) ベーシックCUイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア
未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し契約容量に準じるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、当社の契約種別すべてに安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金は適用いたします。
① 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。 (円、税込)
契約電流1キロボルトアンペアにつき | 0円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、電源料金、固定料金の合計といたします。
(1) 電源料金
電源料金は、中部電力エリアのエリアプライス※1をエリア損失率※2で修正した値に、お 客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、計算後の合計は、小数点第3位を 切り捨ていたします。また、電源料金の算出に用いる電力使用量については、計量器が設 置されていないお客さま、またはスマートメーターではない旧計器メーターをお使いのお 客さま、スマートメーターを設置済みであっても通信機能が実装されていないお客さまは、算定期間内の総電力使用量を30分単位毎で案分したものを、「お客様の30分毎の電力 使用量」とみなして計算いたします。
【式】
お客さまの30分毎の電力使用量×{その30分毎のエリアプライス÷(1-エリア損失率)
×1.1(消費税等相当額)}
※1 エリアプライス
一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の 30 分毎のスポット市場価格を指します。算出に用いる各エリアプライス及びシステムプライスはすべて税抜であり、小数点第3位を四捨五入いたします。エリアプライスについては、JEPXのスポット市場取引結果よりご確認いただけます。
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX) http://www.jepx.org/market/index.html
※2 エリア損失率
低圧で供給する場合 | 7.1% |
各一般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率を指します。託送供給等約款に変更があった場合、当社もそれに基づき、エリア損失率を変更いたします。損失率の変更については、予め了承いただいたものとします。エリア損失率については、中部電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に記載の、低圧で供給する場合の損失率となります。
(2) 固定料金
固定料金は、中部電力管内の当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた「電灯標準接続送電サービス」の料金を基に当社で算出した託送費と需給調整管理費を合計した固定料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
・固定料金単価の改定
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
需給調整管理費については、毎年 4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 1 日の年 4 回、単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
固定料金は下記のとおりといたします。
(円、税込)
電力エリア | 単位 | 固定料金単価 | ||
託送費 | 需給調整管理費 | 合計 | ||
中部電力管内 | 使用電力量1 kWhにつき | 10円17銭 | 8円30銭 | 18円47銭 |
(3) ベーシックDUイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本料金の半額といたします。
なお、当社の契約種別すべてに安定供給管理費、再生可能エネルギー発電促進賦課金は適用いたします。
① 基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。 (円、税込)
契約容量1キロワットにつき | 550円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、電源料金、固定料金の合計といたします。
(1) 電源料金
電源料金は、中部電力エリアのエリアプライス※1をエリア損失率※2で修正した値に、お 客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、計算後の合計は、小数点第3位を 切り捨ていたします。また、電源料金の算出に用いる電力使用量については、計量器が設 置されていないお客さま、またはスマートメーターではない旧計器メーターをお使いのお 客さま、スマートメーターを設置済みであっても通信機能が実装されていないお客さまは、算定期間内の総電力使用量を30分単位毎で案分したものを、「お客様の30分毎の電力 使用量」とみなして計算いたします。
【式】
お客さまの30分毎の電力使用量×{その30分毎のエリアプライス÷(1-エリア損失率)
×1.1(消費税等相当額)}
※1 エリアプライス
一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の 30 分毎のスポット市場価格を指します。算出に用いる各エリアプライス及びシステムプライスはすべて税抜であり、小数点第3位を四捨五入いたします。エリアプライスについては、JEPXのスポット市場取引結果よりご確認いただけます。
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX) http://www.jepx.org/market/index.html
※2 エリア損失率
低圧で供給する場合 | 7.1% |
各一般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率を指します。託送供給等約款に変更があった場合、当社もそれに基づき、エリア損失率を変更いたします。損失率の変更については、予め了承いただいたものとします。エリア損失率については、中部電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に記載の、低圧で供給する場合の損失率となります。
(2) 固定料金
固定料金は、中部電力管内の当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた「動力標準接続送電サービス」の料金を基に当社で算出した託送費と需給調整管理費を合計した固定料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
・固定料金単価の改定
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、当社は以下の託送費を変更することがあります。この場合、託送費の変更については予め了承いただいたものとし、変更後の本約款に記載する託送費に基づき、固定料金が計算されるものとします。
需給調整管理費については、毎年 4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 1 日の年 4 回、単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
固定料金は下記のとおりといたします。
(円、税込)
電力エリア | 単位 | 固定料金単価 | ||
託送費 | 需給調整管理費 | 合計 | ||
中部電力管内 | 使用電力量1 kWhにつき | 6円07銭 | 7円10銭 | 13円17銭 |
Ⅳ 電気料金算定及び電気料金支払い
15. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合及び
お客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
16. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で予めお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、(9)
(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議により算定いたします。
18. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合も含め、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
19. 電気料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) お客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。
(3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等
をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。
(4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます。
20. 電気料金その他の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。支払いにともなう費用は、お客さまの負担とします。なお、電気料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、当該クレジット会社に、原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を
通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
(2)お客さまが電気料金を(1)イまたはロにより支払われる場合、次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イにより支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3)お客さまより当社への支払いが遅れた場合、当社はお客様に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率14.5%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に乗じて算定してえた金額といたします。尚、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。
また延滞通知手数料(300円+消費税)を合算して請求させていただくことがございます。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
(5) 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
21. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することを予め承諾いただきます。当社及び販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ 使用及び供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社及び一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に意図的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
24. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります。
25. 供給停止の解除
本約款24によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
26. 供給停止期間中の料金
供給停止期間中の本約款24によって電気の供給を停止した場合であっても、その停止期間を含め、料金算定期間を「1月」として料金を算定いたします。
27. 違約金
(1) お客さまが本約款24(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合ハ 当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
二 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、予めその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29.損害賠償の免責
(1)予め定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款28(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款24によって電気の供給を停止した場合、または本約款35によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更及び終了
31. 約款の変更
(1) 当社は本約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変
更後、30日以内に当社に予め当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。また、当社は、毎年4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回、本約款の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
32. 電気需給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33. 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、予めその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期 日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金及び工事費の精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合ロ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ 契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、
非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合
(2) 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
36. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事及び工事費の負担金
37. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、または供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用をお支払いただきます。
Ⅷ 保安
38. 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
39. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ 引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、予めその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
40. 社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、当社は、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができます。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」
に帰属していると判明したとき
2 当社は、前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、お客さまに対して一切の損害賠償責任を負いません。
41. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関及び一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目及び管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
42. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
43.分離条項
本約款のいずれかの事項が無効または拘束力を持たないことが判明しても、その無効等は本約款の他の事項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。
44. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については弊社の所在地を管轄する裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
45. 本約款の実施期日
本約款は 2023 年 10 月 1 日より施行するものとします。
本約款は 2024 年 4 月 1 日より改定施行するものとします。