Contract
核融合科学研究所労働者派遣契約基準
この基準は,核融合科学研究所(以下「派遣先」という。)が締結する労働者派遣契約に関する一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 派遣先及び派遣元は,契約書及びこの契約基準に基づき,派遣業務書,図面等(以下「派遣業務書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに派遣業務書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 派遣元は,契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において実施するものとし,派遣先は,その派遣代金を支払うものとする。
3 派遣元は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は,派遣業務書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準並びに派遣業務書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第89号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(派遣業務書等の変更)
第2 派遣先は,必要があると認めるときは,派遣元と協議の上,派遣業務書等を変更することできる。この場合において,派遣先は,必要があると認められるときは履行期間若しくは派遣代金額を変更し,又は派遣元に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第3 派遣先は,必要があると認めるときは,派遣元と協議の上,業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 派遣先は,前項の規定により業務の実施を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期間を変更し,又は派遣元が業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは派遣元に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第4 履行期間の変更については,派遣先と派遣元とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,派遣先が定め,派遣元に通知する。
2 前項の協議開始の日については,派遣先が派遣元の意見を聴いて定め,派遣元に通知するものとする。ただし,派遣先が履行期限の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,派遣元は,協議開始の日を定め,派遣先に通知することができる。
(派遣代金額の変更方法等)
第5 派遣代金額の変更については,派遣先と派遣元とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,派遣先が定め,派遣元に通知する。
2 前項の協議開始の日については,派遣先が派遣元の意見を聴いて定め,派遣元に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,派遣元は,協議開始の日を定め,派遣先に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準により,派遣元が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に派遣先が負担する必要な費用の額については,派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣代金の支払)
第6 派遣元は,業務を実施したときは,派遣代金請求書により派遣代金の支払を請求することができる。
2 派遣先は,前項の規定による請求に対して,月末に締めて翌月末日までに派遣代金を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第7 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 派遣元の責に帰すべき理由により履行期間中に業務を実施することができないとき。
二 第11又は第12の規定により,業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 派遣元は,派遣労働者がその責に帰すべき事由により,派遣先に損害を与えた場合は,派遣先と派遣元とが協議して,誠意を持って解決にあたる。ただし,故意または重大な過失による場合,派遣元は派遣先に損害を賠償する。
3 派遣先の責に帰すべき事由により,第6第2項の規定による派遣代金の支払が遅れた場合においては,派遣元は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下
「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第8 派遣元は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該
当するときは,当該契約から算出される年間所要見込額(当該年度の支払総額が年間予定支払額を超える場合は当該年度の支払総額。)の10分の1に相当する額を違約金として派遣先が指定する期日までに支払わなければならない。
一 派遣元が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は派遣元が構成員である事業団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が派遣元又は派遣元が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第6
2条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,派遣元が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など派遣先に金銭的損害が生じない行為として派遣元がこれを証明し,その証明を派遣先が認めたときは,この限りでない。
二 xx取引委員会が,派遣元に対して独占禁止法第7条の
2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 派遣元(派遣元が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 派遣元は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約から算出される年間所要見込額(当該年度の支払総額が年間予定支払額を超える場合は当該年度の支払総額。)の10分の1に相当する額のほか,当該契約から算出される年間所要見込額(当該年度の支払総額が年間予定支払額を超える場合は当該年度の支払総額。)の100分の5に相当する額を違約金として派遣先が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,派遣元が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第2号に規定する通知に係る事件において,派遣元が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 派遣元は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,派遣先に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,派遣先がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 派遣元はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を派遣先に提出しなければならない。
(契約保証金)
第9 派遣元は,契約保証金を納付した契約において,派遣代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総派遣代
金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,派遣先の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 派遣元が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構に帰属するものとする。
(個人情報に係る秘密の保持)
第10 派遣元は,派遣先から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密として扱うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
五 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
六 この契約の履行後,個人情報を消去するとともに派遣先から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を派遣先に返却しなければならない。
七 個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 派遣元は,前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 派遣元は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 派遣元は,前各項に定めるもののほか,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 派遣先は,派遣元の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において,派遣元は,派遣先から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 派遣元は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに派遣先に連絡しなければならない。
7 労働者派遣契約に係る派遣元は,派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
一 第1項から第5項までの規定
二 派遣先が定める個人情報に関する規程(自然科学研究機構個人情報保護規程)
(派遣先の催告による解除権)
第11 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,派遣開始期日を過ぎても労働者を派遣しないとき。
二 その責に帰すべき事由により,履行期間中に業務を実施できる見込みが明らかにないと認められるとき。
三 その責に帰すべき事由により,第10第1項から第4項まで及び第7項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第12 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
一 業務の全部の履行が不能であるとき。
二 派遣元がその業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,派遣元がその業務の履行をせず,派遣先が第11の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に派遣代金債権を譲渡したとき。七 第14又は第15の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
八 当該契約に関し,派遣元が独占禁止法第3条又は第19条の規定に反し,又は派遣元が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が
派遣元又は派遣元が構成員である事業者団体に対し,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
九 当該契約に関し,派遣元(法人にあっては,その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
十 派遣元が,次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(派遣元が個人である場合にはその者を,派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時派遣契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が,経営に 実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 各種契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 派遣元が,イからホまでのいずれかに該当する者を各種契約の相手方としていた場合 (ヘに該当する場合を除く。)に,派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め,派遣元がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,派遣元は,当該契約から算出される年間所要見込額(当該年度の支払総額が年間予定支払額を超える場合は当該年度の支払総額。)の10分の1に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,派遣先は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(派遣先の任意解除権)
第13 派遣先は,履行期間が満了するまでの間は,第11第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 派遣先は,前項の規定によりこの契約を解除したときは,勤務報告に基づき,派遣代金を派遣元に支払わなければならない。
3 派遣先は,第1項の規定により契約を解除したことによって派遣元に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(派遣元の催告による解除権)
第14 派遣元は,派遣先がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(派遣元の催告によらない解除権)
第15 派遣元は,天災その他避けることのできない理由により,業務を実施することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
2 第13第2項及び第3項までの規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第16 派遣先と派遣元は,労働者派遣契約の解除に当たって派遣労働者の雇用の安定を図るため,次の各号の措置を行う。一 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ
派遣先は,自らに起因する事由により,労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に契約を解除しようとする場合には,解除しようとする日の30日前までに解除の理由を明らかにした書面により,派遣元に通知する。
なお,派遣先及び派遣元は,自らその解決が容易であり,即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく連絡するとともに,その結果を必ず派遣労働者へ通知する。
二 就業機会の確保
派遣先及び派遣元は,労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には,派遣先の関連する場所での就業を斡旋する等により,当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る。
三 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は,自らの責に帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には,派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし,これができないときには,派遣元が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について,また派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は,派遣先による解除の申し入れが相当の猶予をもって行われなかったことにより,派遣元が解雇の予告をしないときは,少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について,当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を講ずることとする。
また,派遣先及び派遣元双方の責に帰すべき事由がある場合には,それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(解除に伴う措置)
第17 派遣先は,契約が解除された場合においては,勤務報
告に基づき,派遣代金を派遣元に支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第18 派遣元がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないときは,派遣先は,その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から派遣代金額支払の日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と,派遣先の支払うべき派遣代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,派遣先は,派遣元から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第19 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて派遣先と派遣元とが協議して定める。