商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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(注)発行会社は、平成 27 年7月 31 日付で「クレディ・スイス・エイ・ジー 2018 年8月 28 日満期期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500 指数)連動 円建社債」の売出しについて、平成 27 年8月 20 日付で「クレディ・スイス・エイ・ジー 2020 年9月 18 日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債」の売出しについて、また、平成 27 年8月 21 日付で「クレディ・スイス・エイ・ジー 2017 年3月 17 日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(JXホールディングス株式会社・パナソニック株式会社・第一生命保険株式会社)」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
本社債はブラジル・レアルをもって表示され、元利金の額もブラジル・レアルで表示されますが、その支払いは、支払時の一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われるため、支払われる円貨額は外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
本社債の利息及び償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の利息又は償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債は、1933 年合衆国証券法(その後の改正を含む。以下「合衆国証券法」といいます。)に基づいて登録されておらず、かつ今後も登録されず、合衆国証券法による登録免除の適用を受ける一定の取引以外の場合には、合衆国において、または合衆国人に対して、その計算でまたはその利益のために、これを募集しまたは売付けることはできません。ここでの用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに定める意味を有します。(下記はその英文です。)
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the“Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外 40-53
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 27 年8月 26 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクターxxxxxx・xxxxx
(Xxxxxxxxx Xxxxxx, Managing Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地 私書箱1号
(Paradeplatz 8, Postfach 1, CH-8001 Zurich Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxx港区元xxx丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x弁護士 x x x x弁護士 x x x x
【連絡場所】 xxx港区元xxx丁目2番7号 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 10,000,000 ブラジル・レアル(円貨換算額 355,600,000 円)
(上記円換算額は 1 ブラジル・レアル=35.56 円の換算率(2015 年8月 20 日現在のPTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数とし、小数点以下第3位を四捨五入したレート)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年 11 月6日 |
効力発生日 | 平成 26 年 11 月 14 日 |
有効期限 | 平成 28 年 11 月 13 日 |
発行登録番号 | 26-外 40 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外 40-1 | 平成 26 年 11 月 17 日 | 486,100,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-2 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-3 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-4 | 平成 26 年 12 月5日 | 510,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-5 | 平成 26 年 12 月 10 日 | 6,225,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-6 | 平成 26 年 12 月 11 日 | 1,250,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-7 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-8 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-9 | 平成 26 年 12 月 12 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-10 | 平成 26 年 12 月 26 日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-11 | 平成 27 年1月9日 | 3,107,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-12 | 平成 27 年1月9日 | 4,513,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-13 | 平成 27 年1月 15 日 | 2,660,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-14 | 平成 27 年1月 15 日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-15 | 平成 27 年1月 16 日 | 450,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-16 | 平成 27 年3月4日 | 305,600,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-17 | 平成 27 年3月6日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-18 | 平成 27 年3月6日 | 1,560,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-19 | 平成 27 年3月 10 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-20 | 平成 27 年3月 17 日 | 850,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-21 | 平成 27 年3月 17 日 | 610,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-22 | 平成 27 年3月 19 日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-23 | 平成 27 年3月 23 日 | 544,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-24 | 平成 27 年3月 27 日 | 710,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-25 | 平成 27 年4月1日 | 6,120,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-26 | 平成 27 年4月1日 | 8,141,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-27 | 平成 27 年4月1日 | 5,115,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-28 | 平成 27 年4月 10 日 | 610,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-29 | 平成 27 年4月 10 日 | 780,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-30 | 平成 27 年5月1日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-31 | 平成 27 年5月 15 日 | 1,940,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-32 | 平成 27 年5月 19 日 | 13,686,785,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-33 | 平成 27 年5月 20 日 | 8,000,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-34 | 平成 27 年5月 25 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-35 | 平成 27 年5月 29 日 | 1,250,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-36 | 平成 27 年6月1日 | 513,500,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-37 | 平成 27 年6月 12 日 | 197,500,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-38 | 平成 27 年6月 16 日 | 1,345,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-39 | 平成 27 年6月 16 日 | 550,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-40 | 平成 27 年6月 19 日 | 443,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-41 | 平成 27 年7月2日 | 367,200,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-42 | 平成 27 年7月3日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-43 | 平成 27 年7月3日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-44 | 平成 27 年8月6日 | 8,000,000 ブラジル・レアル (円貨換算額 292,160,000 円) (注1) | 該当事項なし |
26-外 40-45 | 平成 27 年8月7日 | 935,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-46 | 平成 27 年8月7日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-47 | 平成 27 年8月 14 日 | 3,000,000 豪ドル (円貨換算額 274,770,000 円) (注2) | 該当事項なし |
26-外 40-48 | 平成 27 年8月 19 日 | 1,500,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 40-49 | 平成 27 年8月 20 日 | 4,500,000 トルコ・リラ (円貨換算額 197,820,000 円) (注3) | 該当事項なし |
26-外 40-50 | 平成 27 年8月 21 日 | 640,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 40-51 | 平成 27 年8月 25 日 | 6,000,000 ブラジル・レアル (円貨換算額 213,360,000 円) (注4) | 該当事項なし | |
26-外 40-52 | 平成 27 年8月 26 日 | 20,000,000 南アフリカランド (円貨換算額 180,000,000 円) (注5) | 該当事項なし | |
実績合計額 | 84,472,795,000 円 | 減額総額 | 0円 |
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年8月 28 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ブラジル・レアル=36.52 円の換算率(2015 年7月 31 日現在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数とし、小数点以下第3位を四捨五入したレート)で換算している。
(注2) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年9月4日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1豪ドル=91.59 円の換算率(2015 年8月 12 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注3) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年9月 18 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1トルコ・リラ=43.96 円の換算率(2015 年8月 17日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注4) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年9月 17 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ブラジル・レアル=35.56 円の換算率(2015 年8月 20 日現在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数とし、小数点以下第3位を四捨五入したレート)で換算している。
(注5) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年9月 18 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1南アフリカランド=9.00 円の換算率(2015 年8月 25 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 415,527,205,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を、「ブラジル・レアル」とはブラジル連邦共和国の法定通貨を、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨を意味する。
目 次
頁 | ||
第一部 | 【証券情報】 ························································· | 1 |
第1 | 【募集要項】 ···························································· | 1 |
第2 | 【売出要項】 ···························································· | 1 |
1 【売出有価証券】······················································· | 1 | |
2 【売出しの条件】······················································· | 3 | |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 ·········································· | 19 | |
第二部 【公開買付けに関する情報】 ············································· | 20 | |
第xx 【参照情報】···························································· | 21 | |
第1 【参照書類】 ···························································· | 21 | |
第2 【参照書類の補完情報】 ·················································· | 21 | |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ······································ | 22 | |
第四部 【保証会社等の情報】 ··················································· | 22 | |
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ············ | 23 | |
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面········ | 25 | |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ······································· | 48 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年3月28日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 | 10,000,000ブラジル・レアル | 売出価額の総額 | 10,000,000ブラジル・レアル |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000ブラジル・レアル |
償還期限 | 2019年3月28日(以下「満期償還日」という。)(注2) | ||
利 | 率 | 年率10.00% | |
売出しに係る社債 の所有者の住所及び氏名又は名称 | 株式会社SBI証券 (以下「売出人」という。) | xxx港区六本木一丁目6番1号 | |
利払日 | 2016年3月28日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年3月28日及び 9月28日(以下、それぞれ「利払日」という。)。利払日が営業日(以下に定義する。)でない場合、翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。但し、翌営業日調整✰適用✰結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。 | ||
摘 | 要 | (1) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ(以下「ムーディーズ」という。)からA1の、スタンダード&プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からAの、フィッチ・イタリア・エス・ピー・エー(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会 社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株 |
式会社(登録番号:金融庁長官(➓付)第7号)が登録されており、各信用➓付✰前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ ・ 規 制 関 連 」 の 「 無 登 録 格 付 け 情 報 」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/)に掲載されている「信用格付の 前 提 、 意 義 及 び 限 界 」 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx) に おいて、それぞれ公表されている。
(2) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2015年7月9日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2015年9月25日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。ユーロ市場で発行される本社債の額面総額は、上記の日本における売出券面額の総額と同額である。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)満期償還日が営業日でない場合には、当該満期償還日は翌営業日調整に従った調整が行われる。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の100.00% | 2015年8月27日から同年9月24日まで | 額面金額 5,000ブラジル・レアル | なし | 売出人の日本における 本店、各支店及び各営業所 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2015年9月28日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2015年9月28日に売出価格を日本円にて支払う。
(3) 本社債の申込み及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。当該契約を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は1933年合衆国証券法(以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
社債の要項の概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、財務代理人兼支払代理人としてロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載の他の代理人との間で締結された 2015 年6月 30 日付の代理契約(その後の修正、再表示又は補足を含み、以下「代理契約」という。)及び発行会社が発行する社債に関して締結した 2015 年6月 30 日付の約款捺印証書(発行日現在の修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点での財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 その時々における本社債の所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約のすべての規定について通
知を受けているものとみなされる。代理契約及び CS 捺印証書の写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人の指定された事務所において、通常の営業時間の間、閲覧に供される。
以下の社債の要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラムの条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は5,000ブラジル・レアルに相当する金額とする。
無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)にxxされる。確定無記名式社債券は発行されない。
大券の所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求され
た場合を除き、あらゆる社債券の所有者は、かかる社債券の支払期日超過の有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上の書き込み、又はかかる社債券の盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的xxx完全な所有者とみなされ、そのように扱われ、いかなる者も所有者をそのように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システムのために所持されている大券によりxxされている場合、特定の額面金額の当該本社債権者として該当する決済システムの記録に表示されている各者(別の決済システムの名簿に記載されている限度で当該決済システムを除く。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者の勘定として当該本社債の額面金額について該当する決済システムが発行した証書又はその他の書類がすべての目的において、最終的かつ拘束力のある証拠となる。)は、当該本社債の当該額面金額又は利息(もしあれば)の支払についての権利を除くすべての目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債の当該額面金額についての所有者として扱われる。当該額面金額又は利息の支払についての権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対してのみ与えられる。決済システムによって又は決済システムのために所持される本社債についての権利は、当該時点で適用される決済システムの規則及び手続に従ってのみ譲渡することができる。本社債はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの代理の共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替の決済システムへの言及を含むものとみなされる。
2. 本社債の地位
本社債は発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、本社債の間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他の非劣後かつ無担保の債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
3.1. 固定利息
本社債には2015年9月28日(以下「利息開始日」という。)(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間について、(以下に定める早期償還の対象とならない限り)額面金額に対して年10.00%の利息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日(いずれも当日を含む。)から翌利払日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について、2016年3月28日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年3月28日及び9月28日に半年分を後払いする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。利払日が営業日でない場合、翌営業日調整に従った調整が行われる。但し、翌営業日調整の適用の結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。
「営業日」とは、(a)東京、ロンドン、ニューヨーク及びリオデジャネイロ、ブラジリア又はサンパウロのいずれかにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済を行っており、かつ、(b)東京、ロンドン、ニューヨーク及びリオデジャネイロ、ブラジリア又はサンパウロのいずれかにおいて商業銀行及び外国為替市場が円建支払決済を行っている、土日以外の日をいう。
「翌営業日調整」とは、利払日が営業日でない場合に当該利払日を翌営業日に延期する調整方法をいう。
利息期間以外のすべての期間について、各社債券について支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その
利息の額は、各本社債券の額面金額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算される。
日数計算=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31の場合、D1は30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
但し、上記の計算において、当該計算期間の日数は、当該計算期間の初日(当日を含む。)から当該計算期間の末日
(当日を含まない。)までを計算する。
利率の決定
額面金額5,000ブラジル・レアルの各本社債について各利払日に支払われる利息額は、計算代理人が以下の算式により決定する円貨額(但し、1円未満は四捨五入するものとする。)とする。
250.00ブラジル・レアル × 当該利払日に関する為替判定日における参照為替レート
「為替判定日」とは、各利払日又は満期償還日について、当該日の5営業日前の日(あらゆる調整を行う前のかかる日を「予定為替判定日」という。)をいう。なお、予定為替判定日と直後の利払日又は満期償還日との間に予定外休日がある場合、為替判定日の調整は行われない。但し、予定為替判定日が予定外休日である場合には、為替判定日は直後の営業日に延期される(かかる場合には当該日が予定外休日であるときでも当該日を為替判定日とする。)。
「参照為替レート」とは、為替判定日に関して、当該日のサンパウロ時間午後1時15分頃におけるPTAX日本円レートの売値の逆数(1ブラジル・レアル当たりの円の数値で表示される。)をいい、小数第三位を四捨五入し、小数第二位まで求める。但し、価格参照元障害が発生した場合又は為替判定日が予定外休日である場合には、参照為替は、計算代理人により、その単独かつ完全なる裁量において、商業的に合理的な方法で決定される。
「PTAX日本円レート」とは、いずれの日に関しても、ブラジル中央銀行によってそのウェブサイト(xxx.xxx.xxx.xx)上で通貨コード470(日本円)のPTAX終値として公表される、ブラジル・レアル/円のレート(1円当たりのブラジル・レアルの数値で表示される。)、又は誠意をもって商業的に合理的な方法で行動する計算代理人により決定される当該レートの承継レートをいう。PTAX日本円レートは、ブルームバーグによって<BZFXPTAX><INDEX>スクリーン(又はその承継ページ)上でも公表されるが、ブルームバーグにおいて公表されるレートとブラジル中央銀行のウェブサイトにおいて公表されるレートとの間に不一致が生じた場合には、ブラジル中央銀行のウェブサイト(又はその承継ページ)上のレートがあらゆる計算に関して使用される。
「価➓参照元障害」とは、以下の事由が発生していること(計算代理人がその独自の裁量により決定する。)をいう。
① PTAX日本円レートが利用できない場合(当該レートが公表されない、スクリーンが利用できない又はその他のいずれの理由によるものであるかを問わない。)。
② 為替判定日において米ドル/ブラジル・レアルPTAXレート(BRL09)が利用できない場合。
③ 価➓に関する重大事由が発生した場合(BRL09とEMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)又はEMTAブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)(適宜)との間に3%以上の乖離が生じた場合(以下「価➓に関する重大割合の条件」という。)。但し、当該為替判定日においてBRL12又はBRL13(適宜)に対する回答が不十分な場合も、価➓に関する重大割合の条件が満たされたものとみなされる。)。
「予定外休日」とは、営業日ではない日で、当該為替判定日の2営業日前のサンパウロの現地時間午前9時までに市場が(公的公表又はその他の公的に入手できる情報を参照することにより)当該日が営業日でないという事実を覚知できなかった日をいう。
「BRL09」とは、いずれの日に関しても、ブラジル中央銀行によってそのウェブサイト(xxx.xxx.xxx.xx)上で通貨コード220(米ドル)のPTAX終値として公表される、米ドル換算のためのブラジル・レアル/米ドルのオファーレート(1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値で表示される。)、又は誠意をもって商業的に合理的な方法で行動する計算代理人により決定される当該レートの承継レートを意味する。
「BRL12」とは、いずれの日においても、サンパウロ時間午後3時45分頃又はその後可及的速やかにEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)において公表される、2営業日後の決済のための米ドル換算のためのブラジル・レアル/米ドルの指定レート(1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値で表示される。)を意味する。当該レートは、EMTAブラジル・レアル産業調査方法論(EMTAブラジル・レアル産業調査レートを決定する目的でブラジル・レアル/米ドル直物為替市場に活発に参加しているブラジルの金融機関の集中的産業調査のための2004年3月1日付の方法論(その後の修正を含む。))に従ってEMTA(又はEMTAがその単独の裁量で選定するサービス・プロバイダー)により計算される。
「BRL13」とは、いずれの日においても、サンパウロ時間12時(正午)頃又はその後可及的速やかにEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)において公表される、2営業日後の決済のための米ドル換算のためのブラジル・レアル/米ドルの指定レート(1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値で表示される。)を意味する。当該レートは、EMTAブラジル・レアル・インディカティブ調査方法論(EMTAブラジル・レアル・インディカティブ調査レートを決定する目的でブラジル・レアル/米ドル直物為替市場に活発に参加している金融機関の集中的産業調査のための2004年3月1日付の方法論(その後の修正を含む。))に従ってEMTA(又はEMTAがその単独の裁量で選定するサービス・プロバイダー)により計算される。
3.2. 利息の発生
支払が不適切に留保又は拒否されない限り、本社債についての利息の発生は、償還期限に終了し、支払が不適切に留保又は拒否された場合には、本第3項に定める方法で関連日(本要項第6項に定義する。)まで引き続き(判断の前後を含めて)利息は発生する。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
下記の規定に従い満期償還日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額5,000ブラジル・レアルの各本社債は、発行会社により、満期償還日に、計算代理人が以下の算式に従って決定した円貨額(以下「満期償還金額」という。)で償還されるものとする。
額面金額 × 満期償還日に関する為替判定日における参照為替レート
4.2. 違法事由による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行、又は本社債に基づく債務をヘッジするための取決めの全部若しくは一部が、いずれかの政府、行政、立法若しくは司法関係の当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来の法律、規則、規制、判決、命令、指令、方針若しくは要請(法的効力がないものである場合には、その遵守が当該法令等の対象者の一般的な慣行に沿っているものに限る。)に照らして、又は当該法令等の解釈の変更に照らして、非合法、違法であり若しくはその他の点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外早期償還額で本社債を償還することができる。この場合、当該通知後に満期償還金額又は利息等のその他の金額の支払は行われない。 本第4.2項に従った本社債の償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がその裁量により選択した償還期限より前の日において予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外早期償還額」とは、計算代理人がその内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下の①ないし④の要素に基づいて決定される、償還の直前の本社債の価額に相当する円金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債の満期までの残存期間
② 銀行間の貸付金利
③ 発行会社(又はその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利
④ 発行会社が関係すると考えるその他の情報(かかる償還の原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、以下の(A)及び(B)が適用される。
(A) 予定外早期償還額は、かかる本社債についてヘッジのための取決めを解消、設定、再設定及び/又は調整した結果として発行会社及び/又はその関係会社が負担したか又は負担することとなる関連損失、経費又は費用(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて発行会社がその裁量により決定した金額とする。)を考慮して調整される。
(B) 第7項に従った償還の場合、予定外早期償還額の計算は、債務不履行事由(以下に定義する。)の直前の発行会社の財務状態は考慮しない(疑義を避けるために付言すると、当該金額を計算する際、発行会社は本社債に基づく自らの債務を完全に履行する能力があるものとみなされる。)。
4.3. 買入
発行会社及び発行会社の子会社又は関係会社は、いつでも公開市場その他において、いかなる価➓においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる(但し、買入の場合は当該本社債が将来の利息の支払を受けるすべての権利とともに買入れられることを条件とする。)。
4.4. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈xxxように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべき、利息を除くすべての金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外の支払代理人の指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加の支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、日本円の主要な金融センターに所在する銀行に開設された円建口座への振り込みにより行われる。
5.2. 債務の支払
大券の所有者のみが当該大券にxxされる社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券の所有者に対して又は所有者の指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システムの記録に特定の大券がxxする社債の額面金額についての所有者として表示された各人は、当該支払についての持分に関し当該決済システムに対してのみ追求できる。大券の所有者以外の者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法の適用
すべての支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにその他の法令及び指令の対象となる。
5.4. 代理人の任命
諸代理人は発行会社のみの代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者の代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けるものではない。発行会社はいつでも代理人の任命を変更又は終了し、追加又は代わりの代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所の変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外の日
本社債についての支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息その他の金額を受領することもできない。「商業銀行取引日」とは、①東京、ロンドン、 ニューヨーク及びリオデジャネイロ、ブラジリア又はサンパウロのいずれかにおいて、商業銀行及び外国為替市場が 支払の決済を行い、かつ商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日をい い、②呈示が必要な場合は、当該呈示の場所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日を意味する。なお、満期償還日及び利払日については、上記「第2 売出要項 – 1 売出 有価証券(注2)」及び本要項第3.1項に記載した各支払日に関する調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについての関連日から10年(元本の場合)又は5年(利息の場合)以内に大券の呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、(a)当該支払の期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額の支払が受領されていない場合、当該金額の全額が受領された日で、本要項第10項の規定に従って本社債権者に対してその旨の通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下のいずれかの事由(「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(i)支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、(ii)債務の全部若しくは重要な一部
(若しくは特定の種類の債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(iii)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、(iv)当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(v)発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債への投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自の状況に照らした当該投資の適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税スイス連邦源泉徴収税
指定支店を通じて行為する発行会社による本社債に関する支払、及び本社債の元本の返済は、スイス連邦源泉徴収税
(Verrechnungssteuer)の課税対象ではない。但し、指定支店により発行された本社債が存続する限りにおいて、①クレディ・スイス・エイ・ジーが当該指定支店の法域において銀行業務を行う許可を受けており、指定支店がスイス国外に所在し有効に運営されているxx的施設であること、かつ②指定支店が、本社債の売出し及び販売によって得た資金を、スイス国外で受領し、使用すること(スイス国内におけるかかる資金の使用が、その時点で有効なスイス税法に基づき許可されており、その帰結として又は当該使用により、本社債に関する支払がスイスにおける源泉徴収税の徴収又は控除の対象とならない場合にはこの限りではない。)を条件とする。クレディ・スイス・エイ・ジーは、指定支店が発行する本社債が存続する限り、当該指定支店がこれらの条件に従うことを確認する。
スイス連邦源泉徴収税法の改正案
2011年8月24日に、スイス連邦委員会は法案を発表し、当該法案が施行された場合、同法案に定義されているスイスにおける支払代理人は、スイス居住の個人に対する本社債に係る利息の支払(これには課税上透明として扱われ当該個人が持分を有する事業体に対する支払も含む。)又はスイス国外の居住者(個人に限らない。)に対する本社債に係る利息の支払について、税率35%でスイス連邦源泉徴収税を控除することを義務づけられる可能性がある。
スイス連邦証券発行印紙税及びスイス連邦証券取引印紙税
発行会社による本社債の発行及び償還(発行市場)には、スイス連邦証券発行印紙税又はスイス連邦証券取引印紙税のいずれも課されない。
満期が12ヶ月を超える本社債の売買は、スイスの内国銀行又はスイスの国内証券業者(スイス連邦印紙税法の定義による。)が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者として行為する場合、本社債の購入価➓に対して0.3%を上限とするスイス連邦証券取引印紙税を課されうる。本社債の売手及び買手のいずれもスイス又はxxxxxxxxx公国(Principality of Liechtenstein)の非居住者である場合には、スイス連邦証券取引印紙税は課されない。
所得税
スイス居住者ではなく、当該課税年度中に、本社債が帰属するスイス国内のxx的施設又は事業を行う一定の場所を通じて行われている取引又は事業に従事していない本社債権者は、本社債の利息の支払及び元本の返済並びに本社債の売却又は償還により実現される利益についてスイスにおける連邦、州又は地方の所得税を課されることはない。
スイスによる他国のための源泉徴収税
①欧州の貯蓄所得税
2004年10月26日、欧州共同体及びスイスは、貯蓄所得に対する課税に関して協定を締結し、同協定に従ってスイスは、利払の形での貯蓄所得に対する課税につき、2003年6月3日付欧州指令2003/48/ECに定められたのと同様の措置を取ることとなった。
本協定及び本協定を施行するスイスの法律に従い、スイスの支払代理人は、本社債に基づきEU加盟国の個人居住者たる受益所有者に対して行われる利払について、35%の税率で源泉徴収を行わなければならない。但し、当該個人は、かかる源泉徴収に代えて、支払代理人及びスイス国に、EU加盟国の税務当局に対して利払の詳細を提供させることを選択できる。
②外国の最終源泉徴収税
スイス連邦参事会(Swiss Federal Council)は近年、英国及びオーストリアとの間で、最終源泉徴収税等について定めた条約に調印した。条約は2013年1月1日に発効し、今後欧州の他国との間で同様の条約が締結される可能性がある。
条約に基づき、スイスの支払代理人は譲渡所得及び本社債等による一定の所得項目について最終源泉徴収税を課すことができる。最終源泉徴収税は、かかる譲渡所得及び所得項目について締約国の個人居住者が支払うべき通常所得税に代わるものである。最終源泉徴収に代えて、当該個人は、かかる譲渡所得及び所得項目に関して各自の居住国の税務当局に対し自主的な情報開示を行うことを選択できる。
本社債権者のうち上記条約の適用範囲に含まれる者は、各自の状況に応じた税務上の影響について、税務顧問に相談する必要がある。
8.2. 日本における課税
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債の利息は、一般的に課税対象の利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税を課される(租税特別措置法第3条の3、地方税法71条の5及び6)(2013年1月1日から2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、2016年1月1日以降の内国法人に対する支払については、15.315%の国税のみ)。日本国の居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016年1月1日以降に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本の税法上20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる。
本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規定がないため、全く疑義なしとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第35条第1項、所得税基本通達35-1(3))。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、日本の税法上の最高税率は55%(45%の国税と10%の地方税)である。さらに、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間については、国税は所得税の2.1%の復興特別税の対象となる。但し、2016年1月1日以降は、償還差益は申告分離課税となり、20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税))の税率で課税の対象となる。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を下回る場合のその差額は、明確な規定がないため、全く疑義なしとはしないが、償還差損として取り扱われるものと思われる。償還差損が日本国の居住者に帰属する場合は家事上の損失又はxx所得を得るための支出とする見解がみられるが、それによると、個人投資家において発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。また当該償還差損が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差損は日本国の所得に関する租税の課税対象となる課税所得から差し引かれる。
一般的に個人が社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は、一定の種類の社債の場合を除き、個人所得税は
課税されない。一方で、一定の種類の社債の譲渡益については、総合課税の対象となる。しかし、2016年1月1日以降は、本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は譲渡益として扱われ、 20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税))の税率で申告分離課税の対象となる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡損益はその内国法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
なお、日本国の居住者である個人に関し、2016年1月1日以後に申告分離課税の対象となる本社債の利息、償還差損益及び譲渡損益については、一定の条件で、他の債券や上場株式等の利息、配当、償還差損益及び譲渡損益等と損益通算を行うことができる。
外国法人の発行する社債から生ずる利息及び償還差益は、原則として日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債に係る利息及び償還差益で、日本国の非居住者及び日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰 属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者及 び日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
8.3. 米国における課税
代替配当金及び配当同等支払金
米国税法及び同法に基づく規則の規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。適用ある米国との租税条約によって減額されない限り、かかる支払金には原則として米国の源泉徴収税が課される。「配当同等」支払金とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引(レポ取引)に従って行われる代替配当金の支払であって、(直接又は間接的に)米国源泉配当金の支払を条件としている又はこれを参照して決定されるもの、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)に従って行われる支払であって、(直接又は間接的に)米国源泉配当金の支払を条件としている又はこれを参照して決定されるもの、並びに、③米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)が前記①及び②に記載の支払に実質的に類似するものと決定するその他の支払をいう。規則では、2016年1月1日より前に行われる支払について、想定元本契約(以下「NPC」という。)が以下の(a)ないし(d)のいずれかの条件に該当する場合に、指定NPCに該当するものと規定されている。(a)契約の締結に関連して、契約のロング当事者がショート当事者に対してxxx証券を譲渡する場合、(b)契約の終了に関連して、契約のショート当事者がロング当事者に対してxxx証券を譲渡する場合、(c)xxx証券が、確立された証券市場で容易に取引できるものではない場合、又は(d)契約の締結に関連して、契約のショート当事者がロング当事者に対してxxx証券を担保として差し入れる場合。 2015年12月31日後に行われる支払に適用される米国追加雇用対策法(以下「HIRE法」という。)の規則案(以下「規則案」という。)では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引に従って行われる代替配当金の支払であって、xxx証券による配当金の支払を参照するもの、②指定NPCに従って行われる支払であって、xxx証券による配当金の支払を参照するもの、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)に従って行われる支払であって、xxx証券による配当金の支払を参照するもの、又は④その他の実質的に類似する支払であると規定されている。xxx証券とは、内国法人として課税される事業体に対する持分を有しており、かかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある場合において、かかる持分をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、その価額決定のために一つ又は複数の銘柄のxxx証券を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外の)金融商品又は金融商品の組み合わせであり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はその他の契約による取決めが含まれる。2015年12月31日後に行われる支払については、指定NPCとは、取得時においてxxx証券に関するデルタが0.70以上のあらゆるNPCをいう。また、2015年12月31日後に行われる支払については、指定XXXとは、規則案が最終決定された日から90日経過以後に発行されたELIであって、取得時においてxxx証券に関するデルタが0.70以上のものをいう。NPC又はELIのデルタとは、契約で参照されている資産のxx市場価値の変動に対する、当該契約のxx市場価値の変動の割合をいう。NPC又はXXXが複数銘柄のxxx証券を参照している場合、その他のxxx証券又はその他の資産若しくは負債は考慮することなく、xxx証券のそれぞれについて別々にデルタを算出しなければならない。NPC(又はELI)が複数銘柄のxxx証券を参照している場
合、そ✰NPC(又はXXX)は、ロング当事者がNPC(又はELI)を取得した時点においてNPC(又はELI)✰デルタが0.70以上となっているxxx証券に関して✰み、指定NPC(又は指定ELI)であるとみなされる。規則案では、一定✰基準を満たす適➓指数について例外を設けているが、特定✰指数又はバスケットにリンクされている有価証券に対して規則案がど✰ように適用される✰かについては、完全に明らかにはされていない。規則案では、xxx証券に関する支払には、配当金を明示的に参照しているか黙示的に参照しているかにかかわらず、配当同等支払金が含まれるも✰と規定されている。
配当と実質的に同等な有価証券に関する支払又はみなし支払(適切である場合、購入価➓✰支払を含む。)✰全部又は一部を配当同等支払金として取り扱う。配当同等支払金には、適用ある租税条約によって減額されない限り、また適切に作成されたIRS✰フォームW-8(又はそ✰他✰必要書類)が提出されない限り、米国✰源泉徴収税が課される。源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは、源泉徴収される金額に関して追加額を支払う義務を負わない。
規則案は複雑なも✰となっている。したがって、有価証券✰非米国人保有者は、これら✰規則案が米国連邦所得税
に関連して自らに及ぼす影響、及びそ✰有価証券に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かについて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
外国事業体を通じて保有される有価証券
一般的にFATCAと称されるHIRE法✰特定✰条項及び近年最終決定された規則に基づき、「外国金融機関」(同規則又は適用ある政府間協定に定義される。)(及び同機関が50%を超える持分を有する関係会社)に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定✰「パススルー支払」に対しては、支払を受領する外国金融機関が当該機関(又は当該機関✰関係会社)に口座を有するあらゆる米国人✰身元を開示すること及びかかる米国人口座について年に一度、一定✰情報を報告すること等に同意しない限り、30%✰源泉徴収税が課される。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、 (1)米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次✰又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)✰支払、並びに(2)米国源泉✰利息又は配当を生じる可能性✰あるあらゆる資産✰売却によるグロス収益が含まれる。また「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び外国パススルー支払をいう。かかる支払に対して30%
✰源泉徴収税が課される✰を回避するため、クレディ・スイス・エイ・ジー及びそ✰他✰外国金融機関は、IRSに対して本社債✰保有者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、クレディ・スイス・エイ・ジーは、保有者が①関連する情報を提供しない場合、②情報報告義務✰遵守に同意していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に有価証券を保有している場合、有価証券に基づく支払✰一部に対して源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。FATCAは、実質的米国保有者✰氏名、住所及び納税者識別番号を開示しない(又は実質的米国保有者を顧客に持たない旨を証明しない)一定✰外国事業体に対して源泉徴収可能な支払を行う源泉徴収代理人に、30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務づけている。有価証券に関する支払が米国内✰源泉から発生したも✰と決定された場合には、これらに関して、クレディ・スイス・エイ・ジーは当該支払を源泉徴収可能な支払として取り扱う。
FATCAに基づく源泉徴収は、支払✰受益者が米国人であるか否か又はそ✰他✰点で適用ある米国と✰租税条約により若しくは米国✰国内法により源泉徴収税✰賦課を免除される資➓を有するかにかかわらず、すべて✰源泉徴収可能な支払及び一定✰パススルー支払に適用される。外国金融機関が支払✰受益者である場合を除いて、かかる源泉徴収は、 FDAP✰支払について源泉徴収されるそ✰他✰税金に適用される✰と同様✰手続及び制限に従って還付又は控除✰対象となるが、支払✰受益者が、当該受益者が米国保有外国事業体であるか否かを決定するため、またかかる事業体✰
実質的米国保有者✰身元を決定するために必要であるとIRSが判断する情報を提出することが条件となる。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。近年最終決定された規則及びIRS通達2013-43号に従って、また下記✰例外規定が適用されるも✰✰、FATCAに基づく源泉徴収は一般に、①2014年6月30日後に行われる(上記✰種類✰グロス収益以外✰)源泉徴収可能な支払(当該規則に定義される「既存✰債務」に関して行われる一定✰支払を除く。)、②2016年12月31日後に行われる売却又は処分について✰上記✰種類✰グロス収益✰支払、及び③2016年12月31日又は「外国パススルー支払」を定義した最終規則が公表された日✰うちいずれか遅い方✰日付後に行われる外国パススルー支払に対して適用される。前記にかかわらず、上記✰FATCA✰規定は、次✰も✰には一般に適用されない。(a)2014年7月1日時点で未払✰(米国課税上、エクイティとして取り扱われる商品又は満期若しくは期間✰定めがない商品以外✰)債務(以下「適用除外債務」という。)、(b)米国税法第871条(m)及び同法に基づく規則に従って配当同等物を生じるも✰として取り扱われること✰xx理由に源泉徴収可能な支払を発生させる債務✰うち、そ✰種類✰債務が最初に配当同等物を生じるも✰として取り扱われた日付から6ヶ月が経過した日より前✰いずれか✰時点で未払である債務、並びに(c)一つ又は複数✰適用除外債務を保証する担保に関して支払を行うことを担保権者に要求する合意(担保自体は適用除外債務ではない場合も含む。)。したがって、投資家が外国金融機関又は外国事業体を通じて有価証券を保有する場合、支払✰一部に対して30%✰源泉徴収税が課される場合がある。
米国連邦遺産税✰取り扱い
個人が死亡時に有価証券を保有していた場合、当該有価証券に対して米国連邦遺産税が課される場合がある。米国外に居住していた保有者✰総遺産には、米国内✰財産✰みが含まれる。保有者は、死亡時に有価証券を保有していた場合✰米国連邦遺産税✰帰結について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
バックアップ源泉徴収
有価証券✰保有者は、正確な納税者識別番号を提供しない場合、米国人保有者でないことを立証する所定✰証明手続に従わず、若しくはそ✰他✰適用ある免除資➓✰証明を行わない場合、又はそ✰他✰バックアップ源泉徴収ルール✰適用要件を満たさない場合には、当該保有者に対する一定額✰支払に関してバックアップ源泉徴収を課される場合がある。バックアップ源泉徴収は、付加税ではない。バックアップ源泉徴収ルールに基づく源泉徴収額については、米国連邦所得税債務から✰控除を請求することができ、債務を超過する額については、必要情報を適時にIRSに対して提供した場合、還付を受けることができる。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
9. 追加✰発行
発行会社は、本社債権者✰承諾を得ることなく、本社債と同条件(最初✰利息及びプレミアム✰支払金額及び支払日並びに発行価➓を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債✰最初✰発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1つ✰シリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を
関連する大券✰所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日✰次✰平日に行われたも✰とみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたも✰とみなされ、複数✰日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたも✰とみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているも✰ではない場合)書面によるも✰とし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的✰ために認めた方法で行うも✰とし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨✰確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システムを通じて✰通知✰送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨✰、発行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項✰変更✰承認を含む、本社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰本社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債✰未償還額面金額✰10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するため✰社債権者集会✰定足数は、本社債✰過半数(当該時点において本社債✰未償還額面金額を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。延会について✰定足数は、保有又は代表される本社債✰額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上✰者とする。但し、当該集会✰議事に(とりわけ)下記(a)ないし(g)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債✰未償還額面金額✰75%以上(又は延会✰場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上✰者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債✰額面金額若しくは本社債
✰償還において支払われ若しくは交付されるそ✰他✰金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債に関する利率を引き下げること、(d)本社債について支払われ若しくは交付される金額✰算定方法若しくは計算基準を変更すること、(e)本社債✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(f)特別定足数✰規定が適用される特別決議による承認を得た上で✰み行うこと✰できる手続を行うこと、又は(g)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者✰出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債✰未償還額面金額✰90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1つ✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるも✰とする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票✰75%以上✰多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者✰同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社✰判断において本社債権者✰利益を損なわないも✰であることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項✰規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってそ✰旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初✰支払代理人、財務代理人及び計算代理人✰名称及び指定事務所は以下✰とおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべて✰計算及び決定は、該当する本要項✰規定に従って行い、それぞれ✰場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人
✰計算又は決定✰責任者である従業員又は役員に提供された又はこれら✰者が取得した情報に基づいて行われる。 本要項に基づきそ✰裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれか✰時点で本社債に関して発行会社(及び/又はそ✰関係会社)が締結したヘッジ✰ため✰取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式✰も✰であるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価➓ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得できないか、定められた価➓ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべて✰代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価➓ソース又は要因について
(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づく権限✰範囲におけるすべて✰計算、決定及び裁量✰行使(該当するも✰として本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるも✰とし、(それに伴い適用される規制上✰義務がある場合には)適用される規制上✰義務に従って、当該計算、決定及び裁量✰行使によりxxな取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるも✰とする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべての計算は、明白な誤りがない限り、最終的かつ決定的なものであり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者のために又は本社債権者について、代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制の枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するものではない。
14. 発行会社の代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下の(a)ないし(c)のすべての条件に従う限り、本社債権者の承諾を得ることなく、いつでも、発行会社の関係会社、新設合併若しくは吸収合併の相手方の会社、又はその財産の全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方の会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社の関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・インクから取得した格付以上の無担保長期債格付(若しくは世界的に認められた別の格付機関からの同等の格付)を取得した者であること、又は当該格付を有する発行会社若しくは発行会社の別の関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社の適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべての手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替の日付に関する通知を行っていること。
発行会社の代替があった場合、本要項における「発行会社」への言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通の支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債のための行為を行う事務所を変更する権利を有するものとする。当該変更の日は当該通知において指定するものとし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないものとする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者の権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切の契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。 発行会社は、本社債権者の利益のために、本社債に起因又は関連して生じる一切の紛争については、英国の裁判所がその管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下、総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能の形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国の裁判所で行うことについて異議を申し立てること、及び不便な裁判地に おいて法的手続が提起された旨の主張を行うことを取消不能の形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国の裁判所に提起された法的手続の判決が最終的なものであり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他の法域に おける裁判所において強制力を有することに取消不能の形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する 支店に対して他の正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するものではなく、1箇所以 上の法域における法的手続の提起は、(同時か否かを問わず)他の法域における法的手続の提起を排除するものでは ない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社のロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資は、下記に要約された信用リスク等の一定のリスクを伴う。本社債への投資を検討される方は、信用リスク及びその他の関連リスク等に関する事項に関する金融商品についての知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自己の個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己の顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
下記に記載する若しくはその他の1つ又は複数の要因の変化によって、投資家の受け取る本社債の満期償還金額(以下に定義する。)又は売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
発行会社の信用度に関するリスク
本社債は、発行会社の無担保の一般債務である。本社債権者は、発行会社の信用リスクにさらされている。発行会社の債務不履行、信用格付の引き下げ又は支払能力の低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社の収益性は世界的な経済状態の変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これらのリスク要因は、本社債に関連する、発行会社の債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
本社債の流通市場の不存在
本社債を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債権者は、参照為替、円金利市場、ブラジル・レアル金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
為替変動リスク
本社債はブラジル・レアルをもって表示され、元利金の額もブラジル・レアルで表示されるが、その支払は、支払時の円/ブラジル・レアル間の為替レートに基づき換算された円貨によって行われるため、支払われる円貨額は外国為替相場の変動により影響を受ける。円/ブラジル・レアル為替相場は、外国為替市場の需給関係によって決定され、この需給関
係は現在・将来の国際収支その他経済・金融情勢などのファンダメンタルズ、政治情勢、政府の市場介入姿勢、投機的・突発的要因など、さまざまな要因が重なりあって影響を受ける。これらの要因が円/ブラジル・レアル為替相場に影響を与え、本社債の価値を下げることもありうる。
カントリーリスク
本社債の元利金及び売却価格は、円/ブラジル・レアル間の為替レートの変動により影響を受ける。ブラジル連邦共和国は新興国であるため、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等の変化が起こりやすく、情勢の急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そのため、ブラジル連邦共和国のこれらの国情の変化(政治・経済・取引規制等)が本社債の元利金及び売却価格に悪影響を及ぼすことがある。
発行価格は本社債の市場価値を上回る場合がある
本社債の発行価格は、発行日現在の本社債の市場価値を上回る場合があり、売主又は他者が流通市場での取引を通じて本社債を購入することを希望する場合の価格(もしあれば)を上回る場合がある。特に、本社債の発行価格は、本社債の発行及び販売に関する手数料並びに本社債に基づく発行会社の債務をヘッジするための金額が考慮されている。
投資利回りが同じ程度の期間を有する類似の社債の投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債の満期日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがありえる。また、仮に本社債と償還期限が同じで早期償還条項の適用のない、発行会社の類似の非劣後社債を投資家が購入した場合、本社債の利回りの方が低いこともありえる。貨幣の時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、その機会費用に見合わないことがある。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人の間で利害が対立する場合がある。社債の要項に別段の定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託の義務はなく、受託者としての義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びその関連会社は、他の立場(他の契約上の関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人の決定が本社債の価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債の購入を検討中の投資家は認識すべきである。
租 税
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。
投資家は、上記のリスク要因の1つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第xx【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
事業年度(平成26年度)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書✰提出日以降、本発行登録追補書類✰提出日(平成27年8月26日)まで✰間において生じた変更そ✰他✰事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類✰提出日(平成27年8月26日)現在においてもそ✰判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : マネージング・ディレクター xxxxxx・xxxxx
(Xxxxxxxxx Xxxxxx, Managing Director)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(「当社」)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年 11 月5日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(平成 25 年 12 月 10 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2016 年 12 月9日満期円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債
券面総額又は振替社債の総額 4億円
(平成 25 年 11 月 29 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2015 年 11 月 27 日満期
期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債券面総額又は振替社債の総額 13 億円
(平成 25 年 12 月 20 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2016 年 12 月 20 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 18 億 6,000 万円
(平成 26 年1月 31 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2017 年1月 30 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 33 億 8,000 万円
(平成 26 年2月 28 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2015 年2月 27 日満期
早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(日本電気株式会社)券面総額又は振替社債の総額 13 億 4,300 万円
(平成 26 年3月 28 日(受渡日)の売出し)
クレディ・スイス・エイ・ジー 2017 年3月 28 日満期
期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 28 億円
合計額 110 億 8,300 万円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、2015年6月30日に終了した第2四半期について作成されたクレディ・スイス・エイ・ジーの
「2015年7月23日付収益リリース(Earnings Release July 23, 2015)」及び「2015年度上半期財務諸表
(Financial Statements 6M15)」からの抜粋の和訳である。
I. クレディ・スイスの中核事業業績の要約及び中間連結財務書類
主要な中核事業業績
期中/期末 | 増減率(%) | 期中/期末 | 増減率 (%) | |||||
2015年 | 2015年 | 2014年 | 前 | 前年 | 2015年 | 2014年 | 前年 | |
第2四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 四半期比 | 同期比 | 1月-6月期 | 1月-6月期 | 同期比 | |
公表業績 | ||||||||
(百万スイス・フラン) | ||||||||
純収益 | 6,941 | 6,673 | 6,433 | 4 | 8 | 13,614 | 12,902 | 6 |
貸倒引当金繰入額 | 51 | 30 | 18 | 70 | 183 | 81 | 52 | 56 |
営業費用合計 | 5,244 | 5,105 | 6,785 | 3 | (23) | 10,349 | 11,820 | (12) |
継続事業からの法人税等控 | 1,646 | 1,538 | (370) | 7 | – | 3,184 | 1,030 | 209 |
除前利益/(損失) | ||||||||
株主に帰属する当期純利益 | 1,051 | 1,054 | (700) | 0 | – | 2,105 | 159 | – |
/(損失) | ||||||||
指標(%) | ||||||||
規制資本利益率 | 15.3 | 13.9 | – | – | – | 14.6 | 5.3 | – |
費用/収入比率 | 75.6 | 76.5 | 105.5 | – | – | 76.0 | 91.6 | – |
戦略的事業業績 | ||||||||
(百万スイス・フラン) | ||||||||
純収益 | 6,758 | 6,590 | 6,309 | 3 | 7 | 13,348 | 12,839 | 4 |
貸倒引当金繰入額 | 38 | 26 | 25 | 46 | 52 | 64 | 43 | 49 |
営業費用合計 | 4,908 | 4,742 | 4,509 | 4 | 9 | 9,650 | 9,077 | 6 |
継続事業からの法人税等控 | 1,812 | 1,822 | 1,775 | (1) | 2 | 3,634 | 3,719 | (2) |
除前利益 | ||||||||
株主に帰属する当期純利益 | 1,418 | 1,235 | 1,288 | 15 | 10 | 2,653 | 2,692 | (1) |
指標(%) | ||||||||
規制資本利益率 | 17.6 | 17.3 | 19.4 | – | – | 17.5 | 20.7 | – |
費用/収入比率 | 72.6 | 72.0 | 71.5 | – | – | 72.3 | 70.7 | – |
非戦略的事業業績 | ||||||||
(百万スイス・フラン) | ||||||||
純収益 | 183 | 83 | 124 | 120 | 48 | 266 | 63 | 322 |
貸倒引当金繰入額 | 13 | 4 | (7) | 225 | – | 17 | 9 | 89 |
営業費用合計 | 336 | 363 | 2,276 | (7) | (85) | 699 | 2,743 | (75) |
継続事業からの法人税等控 | (166) | (284) | (2,145) | (42) | (92) | (450) | (2,689) | (83) |
除前損失 | ||||||||
株主に帰属する当期純損失 | (367) | (181) | (1,988) | 103 | (82) | (548) | (2,533) | (78) |
注:上記中核事業業績には、重要な経済的持分を持たない非支配持分は含まれていない。
2015年度第2四半期の株主に帰属する当期純利益は1,051百万スイス・フランであった。
法人税等控除前利益は、2014年度第2四半期は370百万スイス・フランの法人税等控除前損失であったのに対し、1,646百万スイス・フランであった。これは主に、営業費用合計の23%の減少によるものである。戦略的事業の法人税等控除前利益は1,812百万スイス・フランと、2014年度第2四半期と比べ
て2%上回った。非戦略的事業では、2014年度第2四半期は2,145百万スイス・フランの法人税等控除前損失であったのに対し、2015年度第2四半期は166百万スイス・フランの法人税等控除前損失であった。
純収益は、6,941百万スイス・フランと2014年度第2四半期と比べて8%上回った。戦略的事業の純収益は6,758百万スイス・フランと7%上回ったが、これは、インベストメント・バンキング部門、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びコーポレート・センターの純収益が増加したことによるものである。非戦略的事業の純収益は、2014年度第2四半期は124百万スイス・フランであったのに対し、2015年度第2四半期は183百万スイス・フランであった。
2015年度第2四半期の貸倒引当金繰入額は、51百万スイス・フランで、プライベート・バンキング
&ウェルス・マネジメント部門の引当xx額が44百万スイス・フラン、インベストメント・バンキング部門の引当xx額が7百万スイス・フランであった。
営業費用合計は、5,244百万スイス・フランと2014年度第2四半期と比べて23%下回った。戦略的事業の営業費用合計は、4,908百万スイス・フランと2014年度第2四半期と比べて9%上回ったが、これは主に、一般管理費が18%増加したことと、報酬費用が4%増加したことによるものである。非戦略的事業の営業費用合計は、336百万スイス・フランで2014年度第2四半期を85%下回ったが、これは主に、2014年度第2四半期に、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の非戦略的事業業績において1,618百万スイス・フランの米国クロス・ボーダー案件に関する米国当局との和解に関連する費用が計上されていたことを反映して、一般管理費が88%減少したことによるものである。2015年度第2四半期の事業再編費用は82百万スイス・フランであった。
2015年度第2四半期の法人税等費用は、590百万スイス・フランであった。これは主に、各地域の様々な業績による影響及びニューヨーク市の税法の変更の影響を反映したものである。この税法の変更により、期間差異により生じた既存の繰延税金資産の再計算及び削減が義務付けられたため、追加で189百万スイス・フランの税金が生じた。全体として、繰延税金資産(純額)は、660百万スイス・フラン減少し、5,034百万スイス・フランとなったが、これは主として、2015年度第2四半期末における2015年度第1四半期からの収益及び外国為替の変動並びにニューヨーク市の税法の変更の影響によるものである。繰越欠損金に対する繰延税金資産は、2015年度第2四半期中に265百万スイス・フラン減少して1,119百万スイス・フランとなった。中核事業業績の実効税率は、2015年度第1四半期は31.0%であったのに対し、2015年度第2四半期は35.8%であった。
一定の訴訟手続に関する合理的に発生する可能性のある損失の範囲:当グループが見積もり可能と考える一定の訴訟手続に関する、既存の引当金でカバーされない合理的に発生する可能性のある損失に関して当グループが総額として見積もっている範囲は、2015年度第2四半期末現在でゼロから1.8十億スイス・フランである。
継続事業からの希薄化後1株当たり利益は、2015年度第2四半期は0.61スイス・フラン(2014年度
第2四半期は0.45スイス・フランの継続事業からの希薄化後1株当たりの損失、2015年度第1四半期は0.62スイス・フランの継続事業からの希薄化後1株当たり利益)であった。
統合事業モデルのメリット:2015年度第2四半期中に、当グループは、統合事業モデルから1.0十億スイス・フランのコラボレーション収益を創出した。この金額は、当グループの2015年度第2四半期の中核事業純収益の14.7%に相当する。
コスト削減:2011年にコスト削減プログラムが開始されてから、当グループは、2015年度第2四半期末時点で約3.5十億スイス・フランのコスト削減を達成した。今後2015年度末までに一段とコストを削減し、その削減額は2015年度末までに約4.0十億スイス・フランに達する見込みである。しかし、当グループは、リスク、コンプライアンス及び規制コストが両部門にわたって引き続き上昇すると予想している。
経営陣は、現在、戦略策定を全面的に検討している最中であり、その結果は本年度末までに発表する予定である。このプロセスが完了した際には、上記のコスト削減計画及び目標が変更される可能性がある。
規制上✰報告及びそ✰他✰情報
BIS✰規制上✰必要資本及び自己資本比率:普通株式ティア1(「CET1」)比率は、2015年度第1四 半期末時点✰13.8%から若干増加し、2015年度第➘四半期末時点では13.9%となった。これはリスク 加重資産✰若干✰減少✰大部分がCET1資本✰若干✰減少により相殺されたことを反映したも✰である。クレディ・スイス✰ティア1比率は、2015年度第1四半期末時点では16.5%であった✰に対し、2015 年度第➘四半期末時点では16.7%であった。資本比率合計は、2015年度第1四半期末時点では20.0% であった✰に対し、2015年度第➘四半期末時点では20.1%であった。
CET1資本は、2015年度第1四半期末時点では39.7十億スイス・フランであった✰に対し、2015年度第➘四半期末時点では39.1十億スイス・フランであった。これは主に、株式報酬報奨✰決済✰正味✰影響及び不利な外国為替✰影響を反映したも✰であり、当期純利益、株式報酬債務✰増加及び実際✰ 2014年度✰株式配当✰選択配当率✰影響により一部相殺された。
適格資本合計は、2015年度第1四半期末時点で57.6十億スイス・フランであった✰に対し、2015年度第➘四半期末時点では56.7十億スイス・フランであった。これは主に、CET1資本✰➘%✰減少及びティア➘資本✰4%✰減少を反映したも✰である。
リスク加重資産は、2015年度第1四半期末時点✰288.5十億スイス・フランから若干減少し、2015年度第➘四半期末時点では281.9十億スイス・フランとなった。これは主に、信用リスク及び市場リスクにおけるリスクレベル✰変動並びに外国為替✰影響を反映したも✰である。これは、主に信用リスクにおける手法及び方針✰変更により一部相殺された。
ルックスルーCET1比率は、2015年度第1四半期末時点では10.0%であった✰に対し、2015年度第➘四半期末時点では10.3%であった。
レバレッジ指標:2015年度第1四半期✰はじめから、クレディ・スイスは、バーゼル銀行委員会
(「BCBS」)が公表しFINMAによりスイス国内で実施された国際決済銀行(「BIS」)✰レバレッジ比率✰枠組みを採用した。BIS✰枠組み✰下では、レバレッジ比率は、期末エクスポージャーに対するティア1資本✰比率を測定するも✰である。レバレッジ・エクスポージャーは、BIS✰レバレッジ比率✰枠組みに基づくも✰で、期末✰貸借対照xx✰資産及び所定✰規制上✰調整額で構成されている。
2015年度第➘四半期末時点✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は4.4%で、そ✰うち3.7%がBIS✰CET1で構成されていた。ルックスルー・ベースでは、2015年度第➘四半期末時点✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は3.7%で、そ✰うち2.7%がBIS✰CET1で構成されていた。
2015年度第➘四半期末時点✰スイス国内レバレッジ比率は、要件が2.9%である✰に対し、5.3%であった。ルックスルー・ベースでは、2015年度第➘四半期末時点✰スイス国内レバレッジ比率は、2019年要件が4.1%である✰に対し、4.3%であった。
2015年度第➘四半期末時点✰ルックスルー✰レバレッジ・エクスポージャーは、1,061.8十億スイス・フランであった。クレディ・スイスは、2015年度末までに、外貨換算調整ベースで、940から960十億スイス・フラン✰レバレッジ・エクスポージャーを目標としている。
資本及びレバレッジ指標
段階的導入 ルックスルー
期末 2015年度 第➘四半期 | 2015年度 第1四半期 | 2014年度 第4四半期 | 2015年度 第➘四半期 | 2015年度 第1四半期 | 2014年度 第4四半期 |
BIS資本比率(%) | |||||
CET1比率 13.9 | 13.8 | 14.9 | 10.3 | 10.0 | 10.1 |
ティア1比率 16.7 | 16.5 | 17.1 | 14.3 | 14.0 | 14.0 |
資本比率合計 20.1 | 20.0 | 20.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 |
レバレッジ指標(%(別段✰記載 がある場合を除く)) | |||||
レバレッジ・エクスポージャー 1,067.4 | 1,108.6 | 1,157.6 | 1,061.8 | 1,102.7 | 1,149.7 |
BIS✰CET1レバレッジ比率 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
BIS✰ティア1レバレッジ比率 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
スイス国内レバレッジ比率 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
(十億スイス・フラン)
重要な情報
上述される、既存✰引当金でカバーされない合理的に発生する可能性✰ある損失に関して当グループが総額として見積もっている範囲は、当グループが見積もり可能と考える訴訟手続で、かつ当グループ✰様式20-F✰年次報告書における連結財務諸表✰注記38に記載され、当グループ✰四半期報告書
(2015年7月31日付で開示✰当グループ✰2015年度第➘四半期✰財務報告書を含む。)で更新される訴訟手続✰みに関連するも✰である。当グループ✰訴訟手続✰多くに関し、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積もることは、本質的に困難である。当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積もることができる訴訟手続に関する、損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、それら✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟手続が初期✰段階にあること、既に発生した金額✰うち判明している金額が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、当グループ✰訴訟手続に関し合理的に発生し得る損失✰すべて✰範囲を確実に見積もることは難しいと考えている。詳細については、当グループ✰様式20-F✰年次報告書における連結財務諸表✰注記38及び当グループ✰各四半期財務報告書✰訴訟✰注記を参照✰こと。
連結損益計算書(無監査)
6月 30 日に終了した 3ヵ月 | 3月 31 日に終了した 3ヵ月 | 6月 30 日に終了した 3ヵ月 | 6月 30 日に終了した 6ヵ月 | 6月 30 日に終了した 6ヵ月 | |||
2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | |||
(百万スイ (百万円) | (百万スイ ス・ | (百万円) | (百万スイ ス・フラ | (百万円) | (百万ス イス・フ | (百万円) (百万スイ (百万円) | |
フラン) | ン) | ラン) |
ス・フラン) ス・フラン)
利息および配当金収益
5,903 763,081 4,490 580,422 5,690 735,546 10,393 1,343,503 10,135 1,310,151
支払利息 (3,034) (392,205) (2,338) (302,233) (3,104) (401,254) (5,372) (694,438) (5,371) (694,309)
2,869 | 370,876 | 2,152 | 278,189 | 2,586 | 334,292 | 5,021 | 649,065 | 4,764 | 615,842 | |||||
3,259 | 421,291 | 2,979 | 385,095 | 3,309 | 427,754 | 6,238 | 806,386 | 6,584 | 851,114 | |||||
498 | 64,376 | 1,390 | 179,685 | 197 | 25,466 | 1,888 | 244,062 | 835 | 107,940 | |||||
329 | 42,530 | 126 | 16,288 | 371 | 47,959 | 455 | 58,818 | 1,109 | 143,360 | |||||
6,955 | 899,073 | 6,647 | 859,258 | 6,463 | 835,472 | 13,602 | 1,758,331 | 13,292 | 1,718,257 | |||||
51 | 6,593 | 30 | 3,878 | 18 | 2,327 | 81 | 10,471 | 52 | 6,722 | |||||
2,914 | 376,693 | 2,976 | 384,708 | 2,973 | 384,320 | 5,890 | 761,400 | 5,966 | 771,225 | |||||
1,928 | 249,233 | 1,738 | 224,671 | 3,441 | 444,818 | 3,666 | 473,904 | 5,131 | 663,284 | |||||
406 | 52,484 | 392 | 50,674 | 377 | 48,735 | 798 | 103,157 | 746 | 96,435 | |||||
2,334 | 301,716 | 2,130 | 275,345 | 3,818 | 493,553 | 4,464 | 577,061 | 5,877 | 759,720 | |||||
5,248 | 678,409 | 5,106 | 660,053 | 6,791 | 877,873 | 10,354 | 1,338,462 | 11,843 | 1,530,945 | |||||
1,656 | 214,071 | 1,511 | 195,327 | (346) | (44,727) | 3,167 | 409,398 | 1,397 | 180,590 | |||||
590 | 76,269 | 477 | 61,662 | 307 | 39,686 | 1,067 | 137,931 | 850 | 109,880 | |||||
1,066 | 137,802 | 1,034 | 133,665 | (653) | (84,413) | 2,100 | 271,467 | 547 | 70,711 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (1,163) | 0 | 0 | 6 | 776 | |||||
1,066 | 137,802 | 1,034 | 133,665 | (662) | (85,577) | 2,100 | 271,467 | 553 | 71,486 | |||||
15 | 1,939 | (20) | (0,000) | 00 | 0,000 | (0) | (000) | 000 | 00,932 | |||||
1,051 | 135,863 | 1,054 | 136,251 | (700) | (90,489) | 2,105 | 272,113 | 159 | 20,554 | |||||
1,051 | 135,863 | 1,054 | 136,251 | (691) | (89,326) | 2,105 | 272,113 | 153 | 19,778 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (1,163) | 0 | 0 | 6 | 776 | |||||
6月 30 日に終了した | 3月 31 日に終了した | 6月 30 日に終了した | 6月 30 日に終了した | 6月 30 日に終了した | ||||||||||
3ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | ||||||||||
2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | ||||||||||
(スイ | (スイ | (スイ | (スイ | (スイ | ||||||||||
ス・フラ | (円) | ス・ | (円) | ス・フラ | (円) | ス・フラ | (円) | ス・フラ | (円) | |||||
ン) | フラン) | ン) | ン) | ン) | ||||||||||
0.63 | 81 | 0.63 | 81 | (0.45) | (58) | 1.26 | 163 | 0.05 | 6 | |||||
0.00 | 0 | 0.00 | 0 | (0.01) | (1) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
0.63 | 81 | 0.63 | 81 | (0.46) | (59) | 1.26 | 163 | 0.05 | 6 |
純利息収益手数料収益
トレーディング収益
そ✰他✰収益純収益
貸倒引当金繰入額報酬費用
一般管理費
支払手数料
そ✰他営業費用合計
営業費用合計
継続事業による税引前当期純利益
法人税等費用
継続事業から✰利益
非継続事業による利益/(損失)(税引後)
当期純利益/(損失)
非支配持分に帰属する当期純利益/
(損失)
株主に帰属する当期純利益/
(損失)
継続事業から✰利益
非継続事業から
✰利益
基本的一株当たり利益
継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失)
非継続事業から✰基本的一株当たり利益/(損失) 基本的一株当たり利益
希薄化後一株当たり利益
継続事業から✰希薄化後✰基本的一株当たり利益/
(損失)
非継続事業から✰希薄化後✰基本的一株当たり利益/
(損失)
希薄化後一株当たり利益
0.61 79 0.62 80 (0.45) (58) 1.23 159 0.05 6
0.00 0 0.00 0 (0.01) (1) 0.00 0 0.00 0
0.61 79 0.62 80 (0.46) (59) 1.23 159 0.05 6
連結貸借対照表(無監査)
2015 年6月 30 日 2015 年3月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年6月 30 日
(百万スイス・フラン)
資産
(百万円) (百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・フラン)
(百万円)
現金および銀行預け金 104,054 13,451,061 87,913 11,364,514 79,349 10,257,445 66,469 8,592,448
利付銀行預け金 928 119,963 1,117 144,395 1,244 160,812 1,749 226,093
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券
137,834 17,817,801 144,859 18,725,923 163,208 21,097,898 165,744 21,425,727
担保として受け入れた証券 28,851 3,729,569 28,106 3,633,263 26,854 3,471,417 21,611 2,793,654
トレーディング資産(xx価値) 205,688 26,589,288 235,564 30,451,358 241,131 31,171,004 235,427 30,433,648
投資証券 3,370 435,640 3,052 394,532 2,791 360,793 3,323 429,564
そ✰他✰投資 7,391 955,435 7,881 1,018,777 8,613 1,113,403 7,709 996,542
貸付金、純額 270,171 34,925,005 270,774 35,002,955 272,551 35,232,668 254,532 32,903,352
有形固定資産 4,429 572,537 4,520 584,300 4,641 599,942 4,811 621,918
✰れん 8,238 1,064,926 8,504 1,099,312 8,644 1,117,410 7,983 1,031,962
そ✰他✰無形資産 205 26,500 220 28,439 249 32,188 245 31,671
未収仲介料 48,414 6,258,478 45,383 5,866,660 41,629 5,381,381 56,309 7,279,064
そ✰他資産 59,749 7,723,753 66,497 8,596,067 70,558 9,121,033 64,689 8,362,347
売却目的保有✰非継続事業資産 0 0 0 0 0 0 979 126,555
資産合計 879,322 113,669,955 904,390 116,910,495 921,462 119,117,393 891,580 115,254,547
負債および持分
銀行に対する債務 30,205 3,904,600 27,262 3,524,159 26,009 3,362,183 26,701 3,451,638
顧客✰預金 356,453 46,078,679 365,007 47,184,455 369,058 47,708,128 346,296 44,765,684
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売xxx証券および貸付有価証券
担保として受け入れた証券✰返還
58,567 7,570,956 66,140 8,549,918 70,119 9,064,283 88,066 11,384,292
義務 トレーディング負債(xx価値) | 59,390 | 7,677,345 | 69,757 | 9,017,487 | 72,655 | 9,392,112 | 75,129 | 9,711,926 |
短期借入金 | 26,401 | 3,412,857 | 27,577 | 3,564,879 | 25,921 | 3,350,808 | 29,426 | 3,803,899 |
長期債務 | 182,655 | 23,611,812 | 175,678 | 22,709,895 | 177,898 | 22,996,874 | 143,827 | 18,592,516 |
未払仲介料 | 48,039 | 6,210,002 | 55,229 | 7,139,453 | 56,977 | 7,365,417 | 68,842 | 8,899,205 |
そ✰他負債 | 45,301 | 5,856,060 | 45,349 | 5,862,265 | 50,970 | 6,588,892 | 48,913 | 6,322,984 |
売却目的保有✰非継続事業負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 95,918 |
負債合計 | 835,862 | 108,051,881 | 860,105 | 111,185,773 | 876,461 | 113,300,113 | 849,533 | 109,819,131 |
普通株式 | 65 | 8,403 | 64 | 8,273 | 64 | 8,273 | 64 | 8,273 |
払込剰余金 | 25,860 | 3,342,922 | 27,589 | 3,566,430 | 27,007 | 3,491,195 | 26,655 | 3,445,692 |
利益剰余金 | 34,188 | 4,419,483 | 33,137 | 4,283,620 | 32,083 | 4,147,369 | 30,392 | 3,928,774 |
28,851 3,729,569 28,106 3,633,263 26,854 3,471,417 21,611 2,793,654
自己株式(原価) | (151) (19,520) | (1,008) | (192) | (190) | |||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | (17,320) (2,238,956) | (16,386) | (2,118,218) | (15,003) | (1,939,438) | (15,977) | (2,065,347) |
株主持分合計 | 42,642 5,512,331 | 43,396 | 5,609,801 | 43,959 | 5,682,580 | 40,944 | 5,292,831 |
非支配持分 | 818 105,743 | 889 | 114,921 | 1,042 | 134,699 | 1,083 | 139,999 |
持分合計 | 43,460 5,618,074 | 44,285 | 5,724,722 | 45,001 | 5,817,279 | 42,027 | 5,432,830 |
負債および持分合計 | 879,322 113,669,955 | 904,390 | 116,910,495 | 921,462 | 119,117,393 | 891,580 | 115,254,547 |
(130,304)
(24,820)
(24,561)
連結株主持分変動計算書(無監査)
株主に帰属
自己株式普通株式 払込剰余金 利益剰余金 原価
・
そ✰他 包括利益累計額
株主持分
合計 非支配持分 持分合計
2015 年6月 30 日に終了した
3ヶ月間
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイスフラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
期首残高 64 27,589 33,137 (1,008) (16,386) 43,396 889 44,285
- | - | - | - | - | - | (92) | (92) |
- | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
- | - | 1,051 | - | - | 1,051 | 15 | 1,066 |
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2
支配✰変更を伴わない
非支配持分へ✰子会社株式✰売却,2当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計 | ||||||||||||||
- | - | - | - | (934) | (934) | (30) | (964) | |||||||
(税引後) | ||||||||||||||
普通株式✰発行 | 1 | 710 | - | - | - | 711 | - | 711 | ||||||
自己株式✰売却 | - | 7 | - | 5,605 | - | 5,612 | - | 5,612 | ||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (5,719) | - | (5,719) | - | (5,719) | ||||||
株式報酬(税引後) | - | (1,233)3 | - | 971 | - | (262) | - | (262) | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (76) | - | - | - | (76) | - | (76) | ||||||
配当金✰支払 | - | (1,137)5 | - | - | - | (1,137) | - | (1,137) | ||||||
連結範囲✰変更(純額) | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
期末残高 | 65 | 25,860 | 34,188 | (151) | (17,320) | 42,642 | 818 | 43,460 |
2015 年6月 30 日に終了した
株主に帰属
自己株式普通株式 払込剰余金 利益剰余金 原価
そ✰他 包括利益累計額
株主持分
合計 非支配持分 持分合計
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
3ヶ月間 | ||||||||||||||
期首残高 | 8,273 | 3,566,430 | 4,283,620 | (130,304) | (2,118,218) | 5,609,801 | 114,921 | 5,724,722 | ||||||
支配✰変更を伴わない | - | - | - | - | - | - | (11,893) | (11,893) | ||||||
非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2 | ||||||||||||||
支配✰変更を伴わない | - | - | - | - | - | - | 3,878 | 3,878 | ||||||
非支配持分へ✰子会社株式✰売却,2 | ||||||||||||||
当期純利益/(損失) | - - 135,863 - - | 135,863 | 1,939 | 137,802 | ||||||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計 | - - - - (120,738) | (120,738) | (3,878) | (124,616) | ||||||||||
(税引後) | ||||||||||||||
普通株式✰発行 | 129 | 91,782 | - | - | - | 91,911 | - | 91,911 | ||||||
自己株式✰売却 | - | 905 | - | 724,558 | - | 725,463 | - | 725,463 | ||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (739,295) | - | (739,295) | - | (739,295) | ||||||
株式報酬(税引後) | - | (159,390)3 | - | 125,521 | - | (33,869) | - | (33,869) | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | (9,825) | - | - | - | (9,825) | - | (9,825) | ||||||
配当金✰支払 | - | (146,980)5 | - | - | - | (146,980) | - | (146,980) | ||||||
連結範囲✰変更(純額) | - | - | - | - | - | - | 776 | 776 | ||||||
期末残高 | 8,403 | 3,342,922 | 4,419,483 | (19,520) | (2,238,956) | 5,512,331 | 105,743 | 5,618,074 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
原価
そ✰他 包括利益累計額
・
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2015 年6月 30 日に終了した
6ヶ月間
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイスフラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
期首残高 64 27,007 32,083 (192) (15,003) 43,959 1,042 45,001
- | - | - | - | - | - | (214) | (214) |
- | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
- | - | 2,105 | - | - | 2,105 | (5) | 2,100 |
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2
支配✰変更を伴わない
非支配持分へ✰子会社株式✰売却,2当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計 | ||||||||||||||
- | - | - | - | (2,317) | (2,317) | (54) | (2,371) | |||||||
(税引後) | ||||||||||||||
普通株式✰発行 | 1 | 710 | - | - | - | 711 | - | 711 | ||||||
自己株式✰売却 | - | (3) | - | 7,438 | - | 7,435 | - | 7,435 | ||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (8,385) | - | (8,385) | - | (8,385) | ||||||
株式報酬(税引後) | - | (857)6 | - | 988 | - | 131 | - | 131 | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | 140 | - | - | - | 140 | - | 140 | ||||||
配当金✰支払 | - | (1,137)5 | - | - | - | (1,137) | - | (1,137) | ||||||
連結範囲✰変更(純額) | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
そ✰他 | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | ||||||
期末残高 | 65 | 25,860 | 34,188 | (151) | (17,320) | 42,642 | 818 | 43,460 |
2015 年6月 30 日に終了した
株主に帰属
自己株式普通株式 払込剰余金 利益剰余金 原価
そ✰他 包括利益累計額
株主持分
合計 非支配持分 持分合計
6ヶ月間
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
) 5,682,580 134,699 5,817,279 | ||
- - | (27,664) | (27,664) |
期首残高 8,273 3,491,195 4,147,369 (24,820) (1,939,438
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 1,2
支配✰変更を伴わない
非支配持分へ✰子会社株式✰売却,2
- - - -
- - - - - - 5,817 5,817
当期純利益/(損失) | - - 272,113 - - | 272,113 | (646) | 271,467 | ||||||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計 (税引後) | - - - - (299,519) | (299,519) | (6,981) | (306,499) | ||||||||||
普通株式✰発行 | 129 | 91,782 | - | - | - | 91,911 | - | 91,911 | ||||||
自己株式✰売却 | - | (388) | - | 961,510 | - | 961,122 | - | 961,122 | ||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (1,083,929) | - | (1,083,929) | - | (1,083,929) | ||||||
株式報酬(税引後) | - | (110,784)6 | - | 127,719 | - | 16,934 | - | 16,934 | ||||||
自己株式に連動した金融商品 4 | - | 18,098 | - | - | - | 18,098 | - | 18,098 | ||||||
配当金✰支払 | - | (146,980)5 | - | - | - | (146,980) | - | (146,980) | ||||||
連結範囲✰変更(純額) | - | - | - | - | - | - | 776 | 776 | ||||||
そ✰他 | - | - | - | - | - | - | (259) | (259) | ||||||
期末残高 | 8,403 | 3,342,922 | 4,419,483 | (19,520) | (2,238,956) | 5,512,331 | 105,743 | 5,618,074 |
1 ファンド✰所有者へ✰分配は、当初✰出資元本✰返済および関連する配当金✰支払を含む。
2 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わない」として表示される。
3 付与された株式✰xx価値が報酬費用認識額を上回ったことによる税額(純額)14 百万スイス・フランを含む。
4 当グループは、株式報酬を経済的にヘッジするために自己株式✰特定✰コールオプションを購入した。これら✰コールオプションは USGAAP に従って資本性金融商品として指定されているため、当初はxx価値で株主資本に認識され、そ✰後は再測定されない。
5 資本拠出準備金から支払われている。
6 付与された株式✰xx価値を上回った報酬費用認識額による税額(純額)マイナス 12 百万スイス・フランを含む。
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2015 年7月 23 日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1 スイス・フラン=129.27 円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
II. クレディ・スイス・エイ・ジー✰中間連結財務書類
2015年6月30日に終了した6カ月間の連結財務書類
(1) 連結損益計算書(未監査)
2015 年6月 2014 年6月
(百万スイス | (百万スイス | ||||||
6月 30 日に終了した6カ月間 | ・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | |||
利息および配当金収益 | 10,146 | 1,300,819 | 9,880 | 1,266,715 | |||
支払利息 | (5,327) | (682,975) | (5,310) | (680,795) | |||
純利息収益 | 4,819 | 617,844 | 4,570 | 585,920 | |||
手数料収益 | 6,132 | 786,184 | 6,523 | 836,314 | |||
トレーディング収益 | 1,898 | 243,343 | 747 | 95,773 | |||
そ✰他✰収益 | 496 | 63,592 | 1,177 | 150,903 | |||
純収益 | 13,345 | 1,710,962 | 13,017 | 1,668,910 | |||
貸倒引当金繰入額 | 58 | 7,436 | 23 | 2,949 | |||
報酬費用 | 5,865 | 751,952 | 5,997 | 768,875 | |||
一般管理費 | 3,700 | 474,377 | 5,163 | 661,948 | |||
支払手数料 | 793 | 101,671 | 740 | 94,875 | |||
そ✰他営業費用合計 | 4,493 | 576,048 | 5,903 | 756,824 | |||
営業費用合計 | 10,358 | 1,327,999 | 11,900 | 1,525,699 | |||
継続事業から✰法人税等控除前利益 | 2,929 | 375,527 | 1,094 | 140,262 | |||
法人税等 | 1,012 | 129,749 | 795 | 101,927 | |||
継続事業から✰利益 | 1,917 | 245,779 | 299 | 38,335 | |||
廃止事業から✰利益/(損失)(税引後) | 0 | 0 | 6 | 769 | |||
当期純利益 | 1,917 | 245,779 | 305 | 39,104 | |||
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (1) | (128) | 393 | 50,387 | |||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | 1,918 | 245,907 | (88) | (11,282) | |||
継続事業から✰利益/(損失) | 1,918 | 245,907 | (94) | (12,052) | |||
廃止事業から✰利益/(損失) | 0 | 0 | 6 | 769 |
(2) 連結包括利益計算書(未監査)
2015 年6月 2014 年6月
6月 30 日に終了した 6 カ月間
(百万スイス
(百万スイス
・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | ||||
当期純利益/(損失) | 1,917 | 245,779 | 305 | 39,104 | |||
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 52 | 6,667 | 15 | 1,923 | |||
外貨換算調整 | (2,542) | (325,910) | (210) | (26,924) | |||
有価証券に係る未実現利益/(損失) | (5) | (641) | 15 | 1,923 | |||
保険数理利益/(損失) | 34 | 4,359 | 19 | 2,436 | |||
過去勤務から✰収益/(費用)純額 | (7) | (897) | (1) | (128) | |||
そ✰他包括利益/(損失)(税引後) | (2,468) | (316,422) | (162) | (20,770) | |||
包括利益 | (551) | (70,644) | 143 | 18,334 | |||
非支配持分に帰属する包括利益/(損失) | (94) | (12,052) | 369 | 47,309 | |||
株主に帰属する包括利益/(損失) | (457) | (58,592) | (226) | (28,975) |
(3) 連結貸借対照表(未監査)
2015 年6月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | ||||||
(百万スイス | (百万スイス | ||||||
・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | ||||
資産 | |||||||
現金および銀行預け金 | 102,358 | 13,123,319 | 78,000 | 10,000,380 | |||
うちxx価値報告分 | 240 | 30,770 | 304 | 38,976 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 1,470 | 188,469 | 1,493 | 191,418 | |||
利付銀行預け金 | 4,159 | 533,225 | 4,104 | 526,174 | |||
うちxx価値報告分 | 2 | 256 | 0 | 0 | |||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券お | 138,231 | 17,722,597 | 163,208 | 20,924,898 | |||
よび借入有価証券 | |||||||
うちxx価値報告分 | 80,636 | 10,338,342 | 104,283 | 13,370,123 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 197 | 25,257 | 660 | 84,619 | |||
担保受入有価証券、xx価値 | 28,851 | 3,698,987 | 26,854 | 3,442,951 | |||
うち債権者に対する差入れ分 | 27,990 | 3,588,598 | 25,220 | 3,233,456 | |||
トレーディング資産、xx価値 | 205,898 | 26,398,183 | 241,313 | 30,938,740 | |||
うち債権者に対する差入れ分 | 65,847 | 8,442,244 | 77,583 | 9,946,916 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 3,394 | 435,145 | 4,261 | 546,303 | |||
投資有価証券 | 2,965 | 380,143 | 2,379 | 305,012 | |||
うちxx価値報告分 | 2,965 | 380,143 | 2,379 | 305,012 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 925 | 118,594 | 0 | 0 | |||
そ✰他✰投資 | 7,261 | 930,933 | 8,467 | 1,085,554 | |||
うちxx価値報告分 | 4,611 | 591,176 | 5,642 | 723,361 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 1,904 | 244,112 | 2,105 | 269,882 | |||
貸付金、純額 | 253,094 | 32,449,182 | 255,928 | 32,812,529 | |||
うちxx価値報告分 | 19,778 | 2,535,737 | 22,913 | 2,937,676 | |||
うち債権者に対する差入れ分 | 128 | 16,411 | 192 | 24,616 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 666 | 85,388 | 245 | 31,411 | |||
貸倒引当金 | (572) | (73,336) | (597) | (76,541) | |||
建物および設備 | 4,230 | 542,328 | 4,441 | 569,381 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 385 | 49,361 | 422 | 54,105 | |||
✰れん | 7,359 | 943,497 | 7,766 | 995,679 | |||
そ✰他✰無形資産 | 205 | 26,283 | 249 | 31,924 | |||
うちxx価値報告分 | 81 | 10,385 | 70 | 8,975 | |||
未収仲介料 | 48,413 | 6,207,031 | 41,629 | 5,337,254 | |||
そ✰他資産 | 59,475 | 7,625,290 | 70,511 | 9,040,215 | |||
うちxx価値報告分 | 28,145 | 3,608,470 | 32,321 | 4,143,875 | |||
うち債権者に対する差入れ分 | 272 | 34,873 | 250 | 32,053 |
うち連結 VIE から✰報告分 | 14,170 | 1,816,736 | 16,132 | 2,068,284 | |||
資産合計 | 862,499 | 110,580,997 | 904,849 | 116,010,690 | |||
2015 年6月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | ||||||
(百万スイス | (百万スイス | ||||||
・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | ||||
負債および持分 | |||||||
銀行に対する債務 | 30,539 | 3,915,405 | 26,506 | 3,398,334 | |||
うちxx価値報告分 | 644 | 82,567 | 832 | 106,671 | |||
顧客✰預金 | 345,069 | 44,241,296 | 357,569 | 45,843,921 | |||
うちxx価値報告分 | 3,966 | 508,481 | 3,251 | 416,811 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 0 | 0 | 3 | 385 | |||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売xxx証券お | 58,567 | 7,508,875 | 70,119 | 8,989,957 | |||
よび貸付有価証券 | |||||||
うちxx価値報告分 | 41,920 | 5,374,563 | 54,732 | 7,017,190 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 3 | 385 | 0 | 0 | |||
担保受入有価証券返済義務、xx価値 | 28,851 | 3,698,987 | 26,854 | 3,442,951 | |||
トレーディング負債、xx価値 | 59,457 | 7,622,982 | 72,667 | 9,316,636 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 28 | 3,590 | 35 | 4,487 | |||
短期借入金 | 26,401 | 3,384,872 | 25,921 | 3,323,331 | |||
うちxx価値報告分 | 4,256 | 545,662 | 3,861 | 495,019 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 9,470 | 1,214,149 | 9,384 | 1,203,123 | |||
長期債務 | 177,429 | 22,748,172 | 172,947 | 22,173,535 | |||
うちxx価値報告分 | 75,658 | 9,700,112 | 80,260 | 10,290,135 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 11,972 | 1,534,930 | 13,452 | 1,724,681 | |||
未払仲介料 | 48,039 | 6,159,080 | 56,977 | 7,305,021 | |||
そ✰他負債 | 45,306 | 5,808,682 | 50,648 | 6,493,580 | |||
うちxx価値報告分 | 14,169 | 1,816,607 | 16,933 | 2,170,980 | |||
うち連結 VIE から✰報告分 | 1,654 | 212,059 | 1,727 | 221,419 | |||
負債合計 | 819,658 | 105,088,352 | 860,208 | 110,287,268 | |||
普通株式/参加証券 | 4,400 | 564,124 | 4,400 | 564,124 | |||
払込剰余金 | 33,863 | 4,341,575 | 34,842 | 4,467,093 | |||
利益剰余金 | 17,715 | 2,271,240 | 15,877 | 2,035,590 | |||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | (14,599) | (1,871,738) | (12,224) | (1,567,239) | |||
株主持分合計 | 41,379 | 5,305,202 | 42,895 | 5,499,568 | |||
非支配持分 | 1,462 | 187,443 | 1,746 | 223,855 | |||
持分合計 | 42,841 | 5,492,645 | 44,641 | 5,723,423 | |||
負債および持分合計 | 862,499 | 110,580,997 | 904,849 | 116,010,690 |
2015 年6月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | |||
株式に関する追加情報 | ||||
1.00 | 1.00 | |||
額面 | スイス・フラン | 128.21 円 | スイス・フラン 128.21 円 | |
4,399,680,200 | 4,399,680,200 | |||
発行済株式 | 株 | 株 | ||
4,399,680,200 | 4,399,680,200 | |||
発行済流通株式 | 株 | 株 |
当行✰株式資本合計は全額払込済であり、2015 年6月 30 日現在、登録株 4,399,680,200 株で構成されている。1株につき1個✰議決権がある。発行済で流通している自社株式に対する当行✰ワラントはない。
(4) 連結株主持分変動計算書(未監査)
普通株式 / | 払込 | 利益 | 自己 株式、 | そ✰他 包括利益 | 株主持分 | 非支配 | 持分 | |||||||
参加証券 | 剰余金 | 剰余金 | 原価1 | 累計額 | 合計 | 持分 | 合計 | |||||||
2015 年6月30 日に終了した6 (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | |||||||
ヶ月間 スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | |||||||
フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) |
株主に帰属
期首残高 4,400 | 34,842 | 15,877 | - (12,224) | 42,895 | 1,746 | 44,641 | ||||||
支配✰変更を伴わない 非支配持分から✰ - | - | - |
- - | - | (239) | (239) | ||||||
子会社株式✰購入 2,3 | ||||||||||||
支配✰変更を伴わない | ||||||||||||
非支配持分へ✰ | - - - - - - | 46 | 46 | |||||||||
子会社株式✰売却 3 | ||||||||||||
当期純利益/(損失) | - - 1,918 - - 1,918 | (1) | 1,917 | |||||||||
そ✰他包括利益/(損失) | - - - - (2,375) (2,375) | (93) | (2,468) | |||||||||
合計(税引後) | ||||||||||||
株式報酬(税引後) | - (967)4 - - - (967) | (1) | (968) | |||||||||
株式報酬における配当金 | - (12) - - - (12) | - | (12) | |||||||||
(税引後) | ||||||||||||
配当支払 | - - (80) - - (80) | - | (80) | |||||||||
連結範囲✰変更(純額) | - - - - - - | 6 | 6 | |||||||||
そ✰他 | - - - - - - | (2) | (2) | |||||||||
期末残高 |
4,400 33,863 17,715 - (14,599) 41,379 | 1,462 | 42,841 |
株主に帰属
普通株式 / | 払込 | 利益 | 自己 株式、 | そ✰他 包括利益 | 株主持分 | 非支配 | 持分 | |||||||
参加証券 | 剰余金 | 剰余金 | 原価 | 累計額 | 合計 | 持分 | 合計 | |||||||
2014 年6月30 日に終了した6 (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | (百万 | |||||||
ヶ月間 スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | スイス・ | |||||||
フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) |
4,400 | 34,851 | 14,621 | - (14,405) | 39,467 | 4,165 | 43,632 | ||||||
- | - | - | - - | - | (369) | (369) | ||||||
- | - | - | - - | - | 36 | 36 |
期首残高
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 |
| ||
支配✰変更を伴わない | |||
非支配持分へ✰ | |||
子会社株式✰売却 |
当期純利益/(損失) | - - (88) - - | (88) | 393 | 305 | |||
そ✰他包括利益/(損失) | - - - - (138) | (138) | (24) | (162) | |||
合計(税引後) | |||||||
株式報酬(税引後) | - (707) - - - | (707) | (1) | (708) | |||
株式報酬における配当金 | - (39) - - - | (39) | - | (39) | |||
(税引後) | |||||||
配当支払 | - - (38) - - | (38) | (21) | (59) | |||
償還可能な非支配持分✰変動 | - 2 - - - | 2 | - | 2 | |||
連結範囲✰変更(純額) | - - - - - | - | (2,366) | (2,366) | |||
そ✰他 | - (1) - - - | (1) | - | (1) | |||
期末残高 |
4,400 34,106 14,495 - (14,543) | 38,458 | 1,813 | 40,271 |
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これら✰株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンド✰所有者へ✰分配は、出資元本✰返済および関連する配当金✰支払を含む。
3 ファンド✰活動に関連する支配✰変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「支配✰変更を伴わないも✰」として表示される。
4 付与された株式✰xx価値を上回った報酬費用認識額による税額(純額)マイナス 11 百万スイス・フランを含む。
株主に帰属
普通株式 / | 払込 | 利益 | 自己 株式、 | そ✰他 包括利益 | 株主持分 非支配 | 持分 | ||||||
参加証券 | 剰余金 | 剰余金 | 原価1 | 累計額 | 合計 持分 | 合計 | ||||||
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) (百万円) | (百万円) | ||||||
564,124 | 4,467,093 | 2,035,590 | - | (1,567,239) | 5,499,568 223,855 | 5,723,423 | ||||||
- | - | - | - | - | - (30,642) | (30,642) |
2015 年6月 30 日に終了した6ヶ月間
期首残高
支配✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 2,3
- - - | - - | - | 5,898 | 5,898 |
- - 245,907 | - - | 245,907 | (128) | 245,779 |
- - - | - (304,499) | (304,499) | (11,924) | (316,422) |
支配✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却 3
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)
合計(税引後) 株式報酬(税引後) | - | (123,979)4 | - - - | (123,979) | (128) | (124,107) | ||||||||
株式報酬における配当金 | - | (1,539) | - - - | (1,539) | - | (1,539) | ||||||||
(税引後) | ||||||||||||||
配当支払 | - | - | (10,257) - - | (10,257) | - | (10,257) | ||||||||
連結範囲✰変更(純額) | - | - | - - - | - | 769 | 769 | ||||||||
そ✰他 | - | - | - - - | - | (256) | (256) | ||||||||
期末残高 | 564,124 | 4,341,575 |
2,271,240 - (1,871,738) | 5,305,202 | 187,443 | 5,492,645 | ||||||||
株主に帰属 | ||||||||||||||
普通株式 | 自己 | そ✰他 | ||||||||||||
/ | 払込 | 利益 | 株式、 | 包括利益 | 株主持分 | 非支配 | 持分 | |||||||
参加証券 | 剰余金 | 剰余金 | 原価 | 累計額 | 合計 | 持分 | 合計 | |||||||
2014 年6月 30 日に終了し (百万円) た6ヶ月間 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 564,124 | 4,468,247 | 1,874,558 | - | (1,846,865) | 5,060,064 | 533,995 | 5,594,059 | |||||||
支配✰変更を伴わない 非支配持分から✰ - | - | - | - | - | - | (47,309) | (47,309) |
子会社株式✰購入 2,3 支配✰変更を伴わない | |||
非支配持分へ✰ 子会社株式✰売却 3 | - - - - - - | 4,616 | 4,616 |
当期純利益/(損失) | - - (11,282) - - (11,282) | 50,387 | 39,104 |
そ✰他包括利益/(損失) | - - - - (17,693) (17,693) | (3,077) | (20,770) |
- | (90,644) | - | - - | (90,644) | (128) | (90,773) | ||||||
- | (5,000) | - | - - | (5,000) | - | (5,000) | ||||||
- | - | (4,872) | - - | (4,872) | (2,692) | (7,564) | ||||||
- | 256 | - | - - | 256 | - | 256 | ||||||
- | - | - | - - | - | (303,345) | (303,345) | ||||||
- | (128) | - | - - | (128) | - | (128) | ||||||
564,124 | 4,372,730 | 1,858,404 | - (1,864,558) | 4,930,700 | 232,445 | 5,163,145 |
合計(税引後) 株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金
(税引後)配当支払
償還可能な非支配持分✰変動
連結範囲✰変更(純額)そ✰他
期末残高
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)
2015 年6月 | 2014 年6月 | ||||||
6月 30 日に終了した6カ月間 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||
継続事業✰営業活動 | |||||||
当期純利益 | 1,917 | 245,779 | 305 | 39,104 | |||
廃止事業から✰(利益)/損失、税引後 | 0 | 0 | (6) | (769) | |||
継続事業から✰利益 | 1,917 | 245,779 | 299 | 38,335 | |||
当期純利益/(損失)を継続事業✰営業活動から |
生じた/(に使用した)正味資金に調整するため✰修正
減損費用、減価償却費および償却費 | 516 | 66,156 | 617 | 79,106 | |||
貸倒引当金繰入額 | 58 | 7,436 | 23 | 2,949 | |||
繰延税金繰入/(便益) | 682 | 87,439 | 526 | 67,438 | |||
持分法適用投資から✰利益/(損失)持分 | (29) | (3,718) | 259 | 33,206 | |||
トレーディング資産および負債、純額 | 12,675 | 1,625,062 | (6,060) | (776,953) | |||
そ✰他資産✰(増加) /減少 | (8,235) | (1,055,809) | (10,096) | (1,294,408) | |||
そ✰他負債✰増加/(減少) | (4,871) | (624,511) | (4,098) | (525,405) | |||
そ✰他、純額 | 361 | 46,284 | 716 | 91,798 | |||
修正合計 | 1,157 | 148,339 | (18,113) | (2,322,268) | |||
継続事業✰営業活動から生じた/(に使用した) | 3,074 | 394,118 | (17,814) | (2,283,933) | |||
正味資金 | |||||||
継続事業✰投資活動 | |||||||
利付銀行預け金✰(増加)/減少 | (91) | (11,667) | (532) | (68,208) | |||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券お | 15,657 | 2,007,384 | (5,762) | (738,746) | |||
よび借入有価証券✰(増加)/減少 | |||||||
投資有価証券✰購入 | (272) | (34,873) | (459) | (58,848) | |||
投資有価証券✰売却収入 | 14 | 1,795 | 48 | 6,154 |
投資有価証券✰満期償還 | 332 | 42,566 | 10 | 1,282 | |||
子会社へ✰投資およびそ✰他✰投資 | (308) | (39,489) | (451) | (57,823) | |||
そ✰他✰投資✰売却収入 | 920 | 117,953 | 823 | 105,517 | |||
貸付金✰(増加)/減少 | (3,199) | (410,144) | (8,430) | (1,080,810) | |||
貸付金✰売却収入 | 1,018 | 130,518 | 943 | 120,902 | |||
建物および設備ならびにそ✰他✰無形資産へ✰ | (468) | (60,002) | (407) | (52,181) | |||
資本的支出 | |||||||
建物および設備ならびにそ✰他✰無形資産✰ | 11 | 1,410 | 0 | 0 | |||
売却収入 | |||||||
そ✰他、純額 | 192 | 24,616 | 149 | 19,103 | |||
継続事業✰投資活動から生じた/(に使用した) | 13,806 | 1,770,067 | (14,068) | (1,803,658) |
正味資金
2015 年6月 | 2014 年6月 | ||||||
(百万スイス | (百万スイス | ||||||
・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | ||||
継続事業✰財務活動 | |||||||
銀行に対する債務および顧客✰預金✰ | 1,027 | 131,672 | 16,679 | 2,138,415 | |||
増加/(減少) | |||||||
短期借入金✰増加/(減少) | 1,110 | 142,313 | 9,095 | 1,166,070 | |||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売xxx証券お | (7,873) | (1,009,397) | (5,659) | (725,540) | |||
よび貸付有価証券✰増加/(減少) | |||||||
長期債務✰発行 | 46,955 | 6,020,101 | 32,030 | 4,106,566 | |||
長期債務✰返済 | (29,320) | (3,759,117) | (21,684) | (2,780,106) | |||
配当金支払 | (10) | (1,282) | (59) | (7,564) | |||
そ✰他、純額 | (1,008) | (129,236) | (1,110) | (142,313) | |||
継続事業✰財務活動から生じた/(に使用した) | 10,881 | 1,395,053 | 29,292 | 3,755,527 | |||
正味資金 | |||||||
為替相場✰変動による現金および銀行預け金へ✰ | (3,403) | (436,299) | 575 | 73,721 | |||
影響 | |||||||
廃止事業から生じた/(に使用した)正味資金 | 0 | 0 | (183) | (23,462) | |||
現金および銀行預け金✰純増加/(減少) | 24,358 | 3,122,939 | (2,198) | (281,806) | |||
期首現金および銀行預け金 | 78,000 | 10,000,380 | 68,081 | 8,728,665 | |||
期末現金および銀行預け金 | 102,358 | 13,123,319 | 65,883 | 8,446,859 |
キャッシュ・フローに関する補足情報(未監査)
2015 年6月 | 2014 年6月 | ||||||
6月 30 日に終了した6カ月間 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||
法人税および利息に関する現金支払 | |||||||
法人税 | 632 | 81,029 | 777 | 99,619 | |||
利息 | 5,555 | 712,207 | 5,409 | 693,488 | |||
事業買収における取得資産および引受負債 | |||||||
取得資産✰xx価値 | 2 | 256 | 32 | 4,103 | |||
事業売却を通じて売却した資産および負債 | 0 | ||||||
売却した資産 | 34 | 4,359 | 8 | 1,026 | |||
売却した負債 | 7 | 897 | 1 | 128 |
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2015 年7月 31 日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1 スイス・フラン=128.21 円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
クレディ・スイス・エイ・ジー(「当行」)の目的は銀行業を営むことである。当行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
当行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。当行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、当行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
当行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
2 主要な経営指標等の推移
当行の事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
純収益(百万スイス・フラン) | 30,327 | 25,006 | 22,976 | 25,314 | 25,589 |
継続事業からの利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,300 | 2,156 | 1,414 | 2,484 | 1,662 |
純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,268 | 2,131 | 1,374 | 2,629 | 1,764 |
株主に帰属する純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 4,466 | 1,230 | 1,041 | 1,960 | 1,319 |
資本金(百万スイス・フラン) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
金庫株を除く発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
株主資本 (百万スイス・フラン) | 30,649 | 30,386 | 34,704 | 39,467 | 42,895 |
資産合計 (百万スイス・フラン) | 1,019,589 | 1,034,784 | 907,436 | 854,429 | 904,849 |
自己資本比率(%) | 3.01% | 2.94% | 3.82% | 4.62% | 4.74% |
1株当たり純資産額 (スイス・フラン) | 696.6 | 690.6 | 788.8 | 9.0 | 9.7 |
1株当たり配当額 (スイス・フラン)(注2) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 (注3) | 0.00 (注4) |
1株当たり当期利益(損失)―基本(スイス・フラン)(注5) | 101.51 | 27.96 | 23.66 | 0.45 | 0.30 |
配当性向(%) | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
従業員総数(注6) | 23,000 | 23,100 | 23,200 | 21,500 | 20,400 |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された1株当たり価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(注2) 小数点第2位で四捨五入されている。
(注3) 2014年5月9日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2015年4月24日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、2015年4月24日に開催された年次株主総会において、最大100百万スイス・フランを上限とする(1株当たり0.2スイス・フランを上限とする)現物配当が承認された。これは、2015年12月31日までの特定の取引のクロージングを条件とする。
(注5) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する純利益(損失)を発行済普通株式数の平均で除した数値。発行済普通株式数の平均とは、発行済株式数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注6) クレディ・スイス銀行(当行本体)及びその支店の従業員を含む。当行の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年7月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上