Contract
先出しセンドバック保守サービス 利用規約
本利用規約は、株式会社ブライトコンパス(以下、「弊社」といいます)が提供する、テレビ会議システムの先出しセンドバック保守サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し、弊社と登録者もしくは設置者との間の契約関係(以下、「本契約」といいます)を定めるものです。
第 1 条(定義)
1. 「サービス」とは、既設の対象製品又は代替機に本契約第 3 条の規定において対象とされている障害が生じた場合に、弊社が、登録者からの請求に応じて、障害に係る対象製品又は代替機の代替機を登録者もしくは設置者に提供するサービスをいいます。 「対象製品」とは、弊社のうち別途定める「保守サービス適応機種」該当するものであって、登録者に別途提出して頂く「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込機器一覧」に記載のある製品をいいます。
2. 「代替機」とは、第 8 条に基づき、故障が発生した対象商品に対応して登録者又は設置者(以下両者を合わせて「登録者等」といいます)に送付される製品をいいます。なお、第 8 条に基づき故障が発生した代替機に対応して送付されるものも含みます。 代替機は新品ではなく、再生品もしくは中古品となります。
3. 「登録者」とは、「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込機器一覧」の「保守サービス申込みご担当者様情報」欄に記載された法人をいい、本契約の内容に同意した上で、第 5 条の規定に定める所定の手続に従って本サービスの利用を申込み、弊社がこれを承諾することで、本サービスの利用登録が完了した者を指すものとします。
4. 「設置者」とは、「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込書」の「事業所」欄に記載された設置先会社をいい、対象製品を使用又は管理する者を指すものとします。
第 2 条(本契約の適用範囲等)
1. 本契約は、本サービスの利用に際し、適用されるものとします。また、弊社が弊社サイト又は「修理依頼票」等の書面の記載、その他の方法により登録者等に告知する本サービスに関する細則等(以下「細則等」といいます)は、本契約の一部を構成するものとします。
2. 本契約と細則等の内容が相反しまたは矛盾した場合は、細則等の内容を優先して適用するものとします。
3. 弊社が必要と認めた場合は、弊社は、登録者等の承諾又は事前通知を行うことなく、本契約の内容を変更できるものとします。
4. 細則等及び変更後の本契約は、弊社サイトへの表示等、登録者等がその内容を確認可能となった時点より効力を生じるものとします。
5. 登録者等は本契約の内容を承諾しているものとみなされます。なお、登録者は、設置者に対し、本契約を周知し遵守させるものとします。
第 3 条(本サービスの対象)
1. 本サービスは、原則として、対象製品又は代替機についてのハードウェア(保守サービス料金表にある各商品の保守対応機器を対象とします)の障害のみを対象とします。
2. 対象製品又は代替機であっても、以下のいずれかに該当する場合は、本サービスの対象となる障害には含まれません。
(1) 対象製品又は代替機が日本国外で使用され、設置され、または故障が発生した場合
(2) 対象製品又は代替機に記録されたデータの復旧
(3) 登録者等に帰責性のある、対象製品又は代替機のソフトウェアの障害
(4) 消耗品の劣化、故障又は損壊
(5) 対象製品の保証書において無償修理の対象となっていない故障又は損壊
(6) 対象製品に添付されているマニュアル記載の適した環境下以外に、対象製品又は代替機を設置し、環境を整備し、維持することを怠ったために生じた故障又は損壊
(7) 対象製品又は代替機以外に起因して生じた故障又は損壊
(8) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損壊
(9) 対象製品又は代替機の落下等による故障又は損壊
(10) 火災、天災その他不可抗力による故障又は損壊
(11) その他、合理的な理由により、弊社が上記各号と同等と判断する場合
第 4 条(利用申込資格) 本サービスの利用申込資格は、以下の条件を満たす方が有するものとします。
弊社が提供する本サービスの意図を理解の上、本サービスを適切に利用することに同意して頂ける法人第 5 条(本サービスの利用申込及び承諾)
1. 本サービスの利用を希望する者は、弊社指定の「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込書」に必要事項を記載し、本サービスの適用を受けようとする弊社製品に添付されている保証書のコピーとともに弊社に提出することにより、利用を申込みます。なお、この場合、登録者等及び弊社 は、本サービスの対象内の障害・業務について、対象製品の保証書記載の無償保証は適用されないことを確認します。
2. 弊社は、利用希望者が登録申請した弊社製品に対して、弊社所定の手続に従い利用申込を承諾し、当該承諾をもって本契約が成立するものとします。なお、弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないものとします。
(1) 登録申請を行った弊社製品について、すでに本サービスと同種の有償の保守サービス(通常センドバック保守サービスを含むがこれに限定されない)に関する契約を締結しており、当該契約の契約期間が満了していない場合
(2) 利用希望者が第 4 条に定める利用申込資格を満たさない場合
(3) 「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込書」に記載不備、記載不明瞭等が存在する場合
(4) テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス申込書」、保証書等の資料に虚偽の記載があり、又は虚偽記載のおそれが高いと弊社が判断した場合
(5) その他、合理的な理由により弊社が不適切と判断した場合
3. 弊社は、利用申込を承諾した場合、サービス提供期間等が記載された「テレビ会議システム 先出しセンドバック保守サービス証書」(以下「証書」といいます)を発行し、登録者に送付します。当該証書の発 行をもって、本サービスの利用登録が完了するものとし、利用登録の完了により本サービスの提供が開始されます。
4. 登録者は、弊社からの請求に基づき、所定の本サービス利用料を支払うものとします。なお、支払手数料は登録者が負担するものとしま す。
第 6 条(契約期間)
1. 本契約は、第 5 条に基づき弊社が利用申込を承諾した時点で成立し、本契約の有効期間は証書記載のサービス提供期間開始日から 1 年間とします。
2. 弊社は、本契約の期間満了 1 ヶ月前までに、登録者に対し、契約期間延長のお問い合わせ及び本サービス利用料に関する請求書の発行を行います。登録者が、本契約延長の意思表示を行い、上記請求書記載の日時までに本サービス利用料を支払ったときは、本契約はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第 7 条(登録情報の変更・訂正)
1. 登録者は、申込書に記載した内容の変更を希望する場合、変更希望日の 14 日以上前に、書面によ り、変更後の内容および変更希望日を弊社窓口に連絡するものとします。 ただし、登録した機器の機種やシリアル番号は軽微な誤記修正以外の変更はできません。
2. 登録者は、事前に弊社の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させることはできません。
3. 対象製品の所有者が登録者等と異なる場合には、弊社は登録者等に対し本サービスを提供しません。ただし、登録者等の費用と責任において、所有者の承認を得、かつ弊社が本サービスを実施するために必要となる情報を所有者より取得する場合にはこの限りではありません。この場合、弊社は、本サービ
スの実施等により、登録者等と所有者との間に生じた紛争、登録者等、所有者又は第三者に生じた損害その他不利益に対する一切の責任を負いません。
第 8 条(本サービスの内容等)
1. 登録者等は、本契約の有効期間中において、既設の対象製品又は代替機に本契約第 3 条の規定において対象とされている障害が生じた場合には、弊社が定める「修理依頼票」に必要事項を記載の上、証書記載の弊社窓口宛に E メールで送付することにより、本契約に定める内容と条件に基づき本サービスを受けることができます。ただし、登録者等は、本サービスを受けるに際し、故障の発生した対象製品又は 代替機(以下「保守依頼製品」といいます)の使用環境・現象等の故障情報を弊社に提供しなければなりません。
2. 弊社は、前項の「修理依頼票」を受付けた場合には、本契約にしたがい、登録者等に対し以下の通り本サービスを提供します。
(1) 「修理依頼票」の受付日から 3 営業日以内に、保守依頼製品 1 個に対し代替機 1 個の割合で、「修理依頼票」記載の装置返却 先に代替機を発送します。ただし、保守対応をご依頼いただいた時間、代替機の在庫状況、設置場所の諸条件や不可抗力により、3 営業日を超えて発送する場合があります。この場合において、弊社は、登録者等又は第三者に生じた損害その不利益に対する一切の責任を負いません。
(2) 保守依頼製品の障害原因と特定されたハードウェア部位について交換又は修理(引取修理を含む)を行います。なお、保守依頼製品の障害原因の検証・解析を行った結果、障害が見受けられなかった場合には、本サービスの代替機として再度利用します。
3. 登録者等は、前項 1 号の規定に基づき代替機を受け取った場合には、代替機受領日から 5 営業日以内に保守依頼製品を弊社に発送するものとします。この場合、登録者等は、保守依頼製品内の情報を 可能な範囲で消去してから送付するものとします。 弊社は、登録者等から送付された保守依頼製品内のデータを消去した場合に、一切の責任を負いません。
4. 弊社は、合理的な期間内に保守依頼製品を発送したことが認められない場合には、当該代替機の返還又は当該代替機と同等の弊社製品の代金の支払を請求することができるものとします。
5. 代替機の設置・設定、及び保守依頼製品の返送にかかる作業及び費用は、登録者等の負担とします。
6. 弊社は、代替機について、保守依頼製品のファームウェアのバージョン及び追加機能と同一であることを保証しません。代替機のファームウェアのバージョン変更及び機能の追加は登録者等で行うものとし、弊社は一切責任を負いません。
7. 以下の各号に定める業務は、本サービスに含まないものとします。
(1) 訪問による交換、修理、設置作業(別途有償設置サービス利用の場合は除く)
(2) 障害箇所及び障害原因(登録者等のネットワーク環境において異常又は不具合が生じた場合を含む)の切り分け作業
(3) 障害原因を究明し、障害原因を登録者等へ報告する業務
(4) 対象製品等の移設、撤去に関する作業、および立会
(5) 登録者等の要求に基づく対象製品等の改造、清掃、点検
(6) 対象製品等内のデータの保護又は保全
(7) 対象製品等のファームウェアのバージョン変更、機能の追加
(8) 対象製品等が接続されるネットワークの復旧作業
8. 本サービスの受付時間は、祝祭日及び弊社休業期間を除く、平日(月曜日~金曜日)の 9:00~18:00 です。
9. 本サービスの提供は日本国内に限定されます。なお、日本国内といえども、離島・山間部等特殊な地域の場合には、本サービスの提供の可否や本サービスの内容等について別途協議をさせていただきま す。
10. 弊社は、必要に応じて、本サービスの実施を第三者に再委託することができるものとします。この場合、弊社は、第三者に対し、本契約に基づき弊社が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 9 条(有償修理)
1. 登録者等と弊社は、保守依頼製品の障害が第 3 条 2 項に定める原因に基づく場合又は第 8 条 6項に定める業務を伴う場合には、本サービスの対象外の障害又は業務として、交換・修理又は作業が有償で提供されることを確認します。
2. 弊社は、登録者等が本サービスの対象と判断して修理依頼を行った場合であっても、前項の規定に基づき、事後的に修理費用、基板代、技術料その他弊社が負担した費用を請求することができるものとします。
第 10 条(有効期間)
1. 本サービスによる対象製品の保守対応は、対象製品の保守対応が可能な限り継続いたします。対象商品の保守継続が困難な状態となりましたら契約終了前までに保守終了のご案内を行います。
2. 本サービスによる対象製品の保守契約期間中であったとしても、想定を超える不良の発生による保守品枯渇、その他の理由により、対象商品の保守サービスの正常な稼働維持が難しいと弊社が判断した場合には、登録者等と弊社の間で別途協議の上、当該対象製品等の以後の取扱を決定するものとしま
す。
第 11 条(対象商品および保守料金)
弊社が定めた保守商品料金表に基づくものとします。第 12 条(所有xxの移転)
1. 代替機の所有権は、登録者等が当該代替機を受け取った時に、弊社から登録者等に移転するものとします。なお、代替機の危険も、所有権が登録者等に移転した時点で、弊社から登録者等に移転するものとします。
2. 保守依頼製品の所有権は、前項に基づき代替機の所有権が登録者等に移転するのと同時に、登録者等から弊社に移転するものとします。
3. 保守依頼製品の危険は、所有権の移転時期にかかわらず、弊社が保守依頼製品を受け取った時に、登録者から弊社に移転するものとします。
第 13 条(秘密保持)
1. 登録者等及び弊社は、本サービスの提供に関して相手方から開示を受けた技術上又は営業上の情報を秘密情報として善良なる管理者の注意をもって、相手方の事前承諾なく第三者(第 8 条 9 項に基づき弊社の再委託先に開示する場合を除く。)に開示または漏洩してはならな いものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、この限りではありません。
(1) 開示の時に既に公知であった情報又は、開示を受ける当事者が保有していた情報
(2) 開示後に、開示を受けた当事者の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受けた当事者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を使用することなく、開示を受けた当事者が独自に開発した情報
2. 弊社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合には、登録者等に対し、法律上認められる範囲内で秘密情報をこれ らの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令又は秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えた上で、これら の者に対して秘密情報を開示することができるものとします。なお、登録者等は、本 項の規定に従い政府機関等に開示したことにより被った損害その他の不利益の賠償から弊社を免責することに同意するものとします。
第 14 条(個人情報)
1. 本契約において、個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、住所、メールアドレス、生年月日、嗜好情報、その他の記述又は個別に付与された番号や記号により、その個人を識別できるもの(その情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。
2. 弊社は、登録者等より取得した個人情報に関し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、弊社で定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切な安全管理を行うものとします。詳細は、弊社の
「プライバシーポリシー」 (xxxxx://xxxxx-xx-xxxxx.xxx/?xxxxxxxxxxxx)xxxxxxx。
第 15 条(解除)
1. 弊社は、登録者が以下のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約等につき重大な違反が発生した場合
(2) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(6) その他本契約を継続し難い背信行為等により本契約の継続が困難であると弊社が判断した場合
2. 登録者又は事由の如何を問わず、1 ケ月前までに弊社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。 ただし、登録者が本サービスの途中解約を希望する場合は、弊社窓口宛に解約希望の旨を書面により連絡するものとします。
3. 前二項により本契約が終了した場合、登録者等は、本契約終了日までの本サービス利用料等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても弊社からの請求があり次第、直ちに支払うものとします。 また、本契約終了日において、登録者等が、弊社が所有権を有する対象製品等を保有する場合には、直ちに弊社に発送するものとします。
4. 弊社は、本条に基づき本契約が終了した場合でも、既に支払われた本サービス利用料等を返金致しません。また、弊社は、本条に基づき 本契約が終了した場合でも、登録者、設置者及び第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。
5. 本契約が終了した場合であっても、第 11 条ないし第 16 条の規定はなお有効に存続するものとします。
第 16 条(損害賠償)
1. 万一、弊社が登録者等に対して損害賠償責任を負う場合についても、通常かつ直接の損害の範囲内に
限り、かつ、本サービス利用料を上限として、損害を賠償するものとします。
2. 弊社は、いかなる場合にも、弊社の責に帰することのできない事由から生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別事情から生じた損害、逸失利益、第三者からの賠償請求に基づく登録者等の損害、およ
び、登録者等に係るデータの消失等ならびに当該データ類に係る損害に ついては、その責任を負わないものとします。
第 17 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本契約は日本法に基づき解釈されるものとします。
2. 本契約又は本サービスに関連して、登録者・設置者と弊社との間で紛争が生じた場合は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議) 本契約の内容または、本契約に定めのない事項に関して疑義が生じた場合、当事者双方で協議するものとします。
附則:本規約は 2021 年 6 月 1 日から実施します。