D0080S-02(0811)
D0080S-02(0811)
SBI損保の自動車保険
(個人総合自動車保険)
普通保険約款・特約条項
2008年11月
このたびは、弊社SBI損保の自動車保険をご契約いただき、誠にありがとうございました。
この小冊子には、ご契約上の大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ、大切に保管してご利用ください。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
今後とも一層のお引き立てをお願い申し上げます。
ご契約内容の変更について
次のような場合にはただちに
SBI損保サポートデスクへご連絡ください。
○ ご契約のお車を変更する場合
○ お車を譲渡する場合
○ ご契約のお車の使用目的を変更する場合
○ 用途・車種または登録番号(車両番号)などを変更する場合
○ 競技、曲技もしくは試験のために使用する場合、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する場合
○ 危険物を積載する場合、または危険物を積載した被けん引自動車をけん引する場合
○ 車両の改造、高額な付属品の装着等により、車両価額が著しく増加する場合
○ 他の保険契約・共済契約を締結する場合
○ 記名被保険者が変更になった場合
○ 年齢条件を変更する場合
○ ご住所を変更する場合
○ 事故が発生した場合
○ 上記のほか、契約内容またはご申告いただいた事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生し、かつ、危険が著しく増加する場合
■ご契約に関するご質問・ご連絡等は、SBI損保サポートデスクにてうけたまわります。
新規のご契約
異動・解約等変更手続き
継続に関するお手続
受付時間
※ SBI 損保サポートデスクの運営
行っております。
は、弊社の募集代理店である
あいおい損保CSデスク㈱が
AM 9:00 ~ PM 9:00
12 /31~1 /3を除きます。
もしも事故にあったら !
1. まずはケガ人を救護し、道路の安全を確保してください。
おケガをされた方がいる場合は、その方の救護が最優先です。
その後さらなる事故の発生を防止するため、お車を安全な場所に移動してください。
2. 警察への届出をしてください。
おケガのある無しにかかわらず、必ず警察に届出をしてください。
3. 相手方や被害物の確認をお願いします。
相手方のある事故の場合は、相手方のお名前、ご連絡先、お車の登録番号、車
種などについてご確認ください。
4. SBI損保へご連絡ください。
SBI損保安心ホットラインへご連絡ください。弊社Webサイトからオンライン事故報
告もできます。なお、ご連絡が遅れますと保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
■事故のご連絡または「SBI損保安心ロードサービス」の受付は、SBI損保安心ホットラインにてうけたまわります。
受付時間
※ SBI損保安心ロードサービスは、弊社の提携会社である㈱安心ダイヤルがご提供します。
24時間 365日
携帯・PHSからもご利用になれます。
事故にあった際のご注意点
1. 示談交渉をなさる前に
対人・ 対物賠償事故の示談交渉はお客さまに代わって弊社の専任スタッフが行い
ますが、お客さまご自身が示談交渉をなさる場合は、必ず事前に弊社の承諾を得てください。弊社の承諾が無い示談については、保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
2. 事故車両を修理される前に
車両事故・対物賠償事故のお車の修理については弊社の事前の損害確認が必
要となります。修理を始める前に必ず弊社にご連絡ください。
3. 損害額をお立替になる前に
お客さまが被害者から治療費などの請求を受けた場合には、必ずご連絡ください。
お客さまが賠償金をお立替になる場合は、必ず領収書をお受け取りください。事前の連絡がなくお立替になった場合は、保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
4. 事故車両を廃車・入替される前に
代わりのお車をご購入されない場合は、任意解約のお手続きが必要となります。ま
た、代わりのお車をご購入される場合は、車両入替のお手続きが必要になります。これらの場合、解約または入替の日は原則として弊社にご連絡いただいた日以降の日となりますのでご注意ください。
目 次
16 形成手術費用担保特約・ | ・ 21 |
17 育英費用保険金担保特約 | ・21 |
18 臨時代替自動車担保特約 | ・21 |
19 他車運転危険担保特約 | ・22 |
20 通信販売に関する特約 | ・22 |
21 運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約 | ・22 |
22 被保険自動車の入替における自動担保特約 | ・23 |
23 継続契約の取扱いに関する特約 | ・23 |
24 自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約 (相手自動車確認条件付) | ・23 |
25 車両危険限定担保特約(A) | ・23 |
26 車両損害のいたずら担保特約 | ・23 |
27 車両保険の免責金額に関する特約 | ・23 |
28 車両保険の適用範囲に関する特約 | ・23 |
29 車両損害に関する代車費用担保特約 | ・24 |
30 故障損害等に関する代車費用担保特約 | ・24 |
31 被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約 | ・24 |
32 車両盗難再発防止費用担保特約 | ・25 |
33 全損時諸費用保険金特約 | ・25 |
34 弁護士費用等担保特約 | ・25 |
35 事故・故障損害等に関する付随費用担保特約 | ・26 |
36 ファミリーバイク特約(人身傷害あり) | ・27 |
37 ファミリーバイク特約(人身傷害なし) | ・28 |
38 アウトドア動産一式担保特約 | ・28 |
39 保険証券の発行に関する特約 | ・29 |
Ⅰ. 個人総合自動車保険普通保険約款 | ・2 |
第 1 章 賠償責任条項 | ・2 |
第 2 章 人身傷害補償条項 | ・4 |
第 3 章 搭乗者傷害条項 | ・ 5 |
第 4 章 車両条項 | ・6 |
第 5 章 一般条項 | ・7 |
<別紙>人身傷害補償条項損害額基準 | ・11 |
Ⅱ. 特約条項 | ・15 |
1 家族運転者等の年齢条件に関する特約 | ・16 |
2 同居の子供追加担保特約 | ・16 |
3 運転者家族限定特約 | ・16 |
4 運転者本人・配偶者限定特約 | ・16 |
5 運転者本人限定特約 | ・16 |
6 クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | ・16 |
7 対歩行者等事故傷害補償保険特約 | ・16 |
8 対物差額修理費用担保特約 | ・17 |
9 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約 | ・18 |
10 人身傷害の交通事故危険担保特約 | ・18 |
11 人身傷害の入院時追加保険金特約 | ・18 |
12 無保険車傷害危険担保特約 | ・18 |
13 自損事故危険担保特約 | ・19 |
14 搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約 | ・20 |
15 自宅・車庫等修理費用担保特約 | ・20 |
(レンタカー費用実損払)
Ⅰ. 個人総合自動車保険普通保険約款
3.保険約款全般にかかる用語のご説明
用 語 | ご 説 明 |
普通保険約款 | ご契約について,原則的な事項を定めたものです。 |
特約条項 (特約) | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合,その補充・変更の内容を定めたものです。普通保険約款の記載事項と特約条項の記載事項が重なっている場合には,特約条項の内容が優先して適用されます。 |
保険契約者 (契約者) | 保険証券の「保険契約者欄」に記載されているご契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)で,保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 |
記名被保険者 | ご契約に対人賠償条項または対物賠償条項が適用されている場合,契約者の指定に基づき保険証券の「記名被保険者欄」に記載されている方をいいます。 (注)契約者の指定がなかった場合には,契約者ご自身を指定されたものとします。指定にあたっては,ご契約のお車を主として使用または管理される方1人を指定いただきます。 |
被保険者 | 事故発生のときに,保険金の支払いを受ける権利を持つ方をいいます。具体的な被保険者の範囲は,各補償条項および特約ごとに定めてあります。 |
被保険自動車 | ご契約のお車のことをいいます。 契約者の指定に基づき保険証券の「被保険自動車欄」に登録番号,車両番号,標識番号,車台番号等により記載されている自動車をいいます。 |
配偶者 | この保険にいう配偶者には内縁を含みます。内縁の夫または妻とは,法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 |
同居の親族 | 同一の家屋に居住する6親等以内の血族,配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお,ここにいう同居とは,同一の家屋に居住していることをいい,同一生計や扶養関係は問いません。 (注)同一家屋には,同一敷地内の当該家屋に付属する離れ,勉強部屋等の別棟建物であって,独立した生活用設備を持たないものを含みます。 マンション等の集合住宅で,各戸室の区分が明確な場合は,賃貸・区分所有の別を問わず 「同居」とはしません。 |
未婚 | 婚姻歴がないことをいいます。 |
保険期間 | ご契約いただいた保険で弊社が補償する期間をいいます。 |
告知義務 | ご契約時に,保険契約上の重要な事項を正しく弊社にお申し出いただかなければならない契約者・被保険者の義務をいいます。 |
通知義務 | ご契約後や保険期間の中途にご契約内容に変更が生じた場合,その事実・変更内容を書面で弊社にお伝えいただき,その承認を受けなければならない契約者・被保険者の義務をいいます。 |
無効 | ご契約内容のすべての効力を,保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
解除 | 契約者または弊社からの意思表示によって,ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
急激かつ偶然な外来の事故による傷害 | 「急激かつ偶然な外来の事故による傷害」とは,突発的な予知されない出来事による傷害をいい,疾病は除外されます。ご契約のお車が他の自動車や電柱に衝突した場合,崖から転落した場合等の通常の自動車事故による傷害はこれにあたります。 |
法令により定められた運転資格を持たない場合 | たとえば,次のいずれかに該当する方が自動車を運転されている状態をいいます。 (1)道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない方 (2)運転免許効力の一時停止処分を受けている方 (3)運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 (注)免許証記載事項の変更届出中,紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の方は,運転免許を持たない場合には該当しません。 |
市場販売価格相当額 | ご契約のお車と同一車種・車名・型式・仕様・年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金,保険料,登録等にともなう費用等は市場販売価格には含まれません。ただし,消費税は市場販売価格に含まれます。 |
正当な権利により被保険自動車を使用または管理していたもの | 記名被保険者,その配偶者および同居の親族等の方や記名被保険者の承諾を得て自動車を運転される方等をいいます。 |
ご契約に適用される保険約款と用語のご説明
1.ご契約の内容は,保険約款に記載されています。弊社は,保険約款にしたがって保険金をお支払します。
なお,保険約款は,普通保険約款および特約条項から構成されています。普通保険約款の記載事項と特約条項の記載事項が重なっている場合には,特約条項の内容が優先して適用されます。
2.ご契約には,普通保険約款として,事故態様別に第1 章から第4章に区分して掲げる各補償条項のうち,保険証券に記載されたご契約の対象である補償条項とこれらの補償条項に共通して適用される第5章一般条項が適用されます。弊社は,保険の申し込みをしようとする方と契約が締結された場合にかぎり,保険責任を有します。
(1) ご契約に適用される普通保険約款は,下表のように構成されています。
普通保険約款
第1章 賠償責任条項
【対人賠償保険】 | 事故により相手の方を死傷させた場合の補償 | |
【対物賠償保険】 | 事故により相手の物を壊した場合の補償 | |
第2章 人身傷害補償条項
第3章 搭乗者傷害条項
事故によりご自身・ご家族・乗車中の方が死傷された場合の補償
第4章 車両条項
事故によりご契約のお車が壊れた場合の補償
第5章 一般条項
ご契約の基本事項
(2) 第1章から第4章までに掲げる各補償条項には,次の事項を記載しております。
① 弊社が保険金をお支払する場合
② 弊社が保険金をお支払できない場合
【概要】
第1 章 賠償責任条項
③ その他各補償条項に固有な事項
(3) 第5章の一般条項には,ご契約の基本事項として,次の事項を記載しております。
① 補償される期間と地域
② ご契約時に告知いただく事項
③ ご契約後に通知いただく事項
➃ ご契約のお車の譲渡および入替
⑤ ご契約のお車の管理および調査
⑥ ご契約の無効,解除
⑦ 保険料の精算等
⑧ 事故が起こった場合に行っていただく事項
⑨ 保険金のご請求時に行っていただく事項
⑩ 補償が重複する契約がある場合の取扱い
④ 保険金のお支払い
④ その他各補償条項に共通な事項
以下は,賠償責任条項の対人賠償保険および対物賠償保険の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については,賠償責任条項第1 条(当会社の支払責任)以降をご参照願います。
● 対人賠償保険
お客さまが,自動車事故により他人を死傷させ,法律上の損害賠償責任を負担された場合,自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して保険金をお支払いします。また,対人事故により,被害者が死亡した場合,被害者 1名に付き15万円を,被害者が3日以上入院した場合,被害者1名につき3万円をお支払いします。
● 対物賠償保険
お客さまが,自動車事故により他人の財物(自動車,家屋等)に損害を与え,法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
第 1 条(当会社の支払責任-対人賠償)
① 当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の所有,使用または管理に起因して他人の生命 または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により,第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
② 当会社は,1回の対人事故による前項の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)を超過する場合にかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第 2 条(当会社の支払責任-対物賠償)
当会社は,被保険自動車の所有,使用または管理に起因して他人の財物を滅失,破損または汚損すること(以下「対物事故」といいます。)により,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
第 3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)
① この賠償責任条項において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 保険証券記載の被保険者(被保険自動車を主として使用する者とします。以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
(イ) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(ロ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(ハ) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(3) 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
(4)記名被保険者の使用者(請負契約,委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において,同様とします。)。ただし,記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
② この賠償責任条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第14条(支払保険金の計算-対人賠償)第1 項および第15 条(支払保険金の計算-対物賠償)第1 項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに第14条第2項第2号に定める臨時費用の額が増額されるものではありません。
第 4 条(用語の定義)
この賠償責任条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 法律上の損害賠償責任
自動車損害賠償保障法,民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
(2) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(3) 親族
6親等内の血族,配偶者または3親等内の姻族をいいます。
第 5 条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には,当会社は,被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,被保険者の行う折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第 6 条(当会社による解決-対人賠償)
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
② 前項の場合には,被保険者は当会社の求めに応じ,その遂行について当会社に協力しなければなりません。
③ 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定は適用しません。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が,保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
(2) 損害賠償請求権者が,当会社と直接,折衝することに同意しない場合
(3) 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
第 7 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
① 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
② 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合に,損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし,当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,書面による合意が成立した場合
(3) 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4) 次項に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を超えることが明らかになった場合
(5) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について,次のいずれかに該当する事由があった場合
(イ) 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
(ロ) 被保険者が死亡し,かつ,その法定相続人がいないこと。
③ 前条およびこの条の損害賠償額とは,次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額をいいます。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 自賠責保険等によって支払われる金額
(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
➃ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は,当会社は,損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑤ 第2 項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は,その金額の限度において当会社が被保険者に,その被保険者の被る損害に対して,保険金を支払ったものとみなします。
第 8 条(当会社による解決-対物賠償)
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け,かつ,被保険者が当会社と解決条件に合意している場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下この条において,同様とします。)を行います。
② 前項の折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続には,被保険自動車に生じた損害の被保険自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
③ 第1項の場合には,被保険者は当会社の求めに応じ,その遂行について当会社に協力しなければなりません。
➃ 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定は適用しません。
(1)1 回の対物事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
(2)1 回の対物事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
(3) 損害賠償請求権者が,当会社と直接,折衝することに同意しない場合
(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
① 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
② 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合に,損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし,1 回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の 額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,書面による合意が成立した場合
(3) 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について,次のいずれかに該当する事由があった場合
(イ)被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
(ロ)被保険者が死亡し,かつ,その法定相続人がいないこと。
③ 前条およびこの条の損害賠償額とは,次の(1)の額から(2)および(3)の額を差し引いた額をいいます。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
(3) 保険証券に免責金額の記載がある場合は,その免責金額
➃ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は,当会社は,損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑤ 第2項または第7項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は,その金額の限度において当会社が被保険者に,その被保険者の被る損害に対して,保険金を支払ったものとみなします。
⑥ 1回の対物事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を含みます。)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後,損害賠償請求権者は第1 項の規定による請求権を行使することはできず,また当会社は第2 項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することができ,また当会社は損害賠償額を支払います。
(1) 第2項第4号に規定する事実があった場合
(2) 損害賠償請求権者が被保険者に対して,対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において,いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
(3) 当会社への損害賠償額の請求について,すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で,書面による合意が成立した場合
⑦ 前項第2 号または第3 号に該当する場合は,第2 項の規定にかかわらず,当会社は,損害賠償請求権者に対して,損害賠償額を支払います。ただし,1 回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
第 10 条(保険金を支払わない場合-その 1 対人・対物賠償共通)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2) 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし,それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害にかぎります。
(3) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 台風,こう水または高潮
(6) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第3号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
② 当会社は,被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は,その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては,保険金を支払いません。
第 11 条(保険金を支払わない場合-その 2 対人賠償)
① 当会社は,対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者の父母,配偶者または子
(4) 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
(5) 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
② 前項第5号の規定にかかわらず,被保険自動車の所有者が個人の場合は,記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用している場合に,同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより,記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
③ 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第 12 条(保険金を支払わない場合-その 3 対物賠償)
当会社は,対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子
第 13 条(費用-対人・対物賠償共通)
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 一般条項第14 条(事故発生時の義務)第1 号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3) 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において,損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは,その手段を講じたことによって要した費用のうち,応急手当,護送,診療,治療,看護その他緊急措置のために要した費用,およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(4) 偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産(法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。)が落下したことに起因して,落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち,あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
(5) 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用,および第6 条(当会社による解決-対人賠償)第2 項または第8 条(当会社による解決-対物賠償)第3 項の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(6) 損害賠償に関する争訟について,被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用,弁護士報酬,仲裁,和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
② 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって,生命または身体を害された者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の費用のほか,被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
(2) 対人事故の直接の結果として病院または診療所に3日以上入院したとき。
第 14 条(支払保険金の計算-対人賠償)
① 1 回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(1)および(2)の合計額から(3)の額を差し引いた額とします。ただし,生命または身体を害された者1名につき,それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 前条第1項第1号から第3号までの費用
(3) 自賠責保険等によって支払われる金額
② 当会社は,前項に定める保険金のほか,次の額の合計額を支払います。
(1) 前条第1項第5号および第6号の費用
(2) 前条第2項の臨時費用。ただし,1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき,次の額とします。
(イ) 前条第2項第1号に該当するときは,15万円
(ロ) 前条第2項第2号に該当するときは,3万円
(3) 第6 条(当会社による解決-対人賠償)第1 項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 15 条(支払保険金の計算-対物賠償)
① 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 第13条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第1号から第4号までの費用
(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は,その価額
(4) 保険証券に免責金額の記載がある場合は,その免責金額
② 当会社は,前項に定める保険金のほか,次の額の合計額を支払います。
(1) 第13条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第5号および第6号の費用
(2) 第8 条(当会社による解決-対物賠償)第1 項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 16 条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
① 第5 条(当会社による援助-対人・対物賠償共通),第6 条(当会社による解決-対人賠償)第1 項または第8 条(当会社による解決-対物賠償)第1項の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には,当会社は,次の金額の範囲内で,仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け,また,仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し,または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(1) 対人事故については,生命または身体を害された者1 名につき,それぞれ保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または第7条の損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)
(2) 対物事故については,1 回の事故につき,保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または第9条の損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)
② 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には,被保険者は,当会社のために供託金(利息を含みます。以下この条において,同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
③ 第1項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては,第7条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2 項ただし書,第9 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2 項ただし書,同条第7 項ただし書,第14 条(支払保険金の計算-対人賠償)第1 項ただし書および前条(支払保険金の計算-対物賠償)第1 項ただし書の規定は,その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。
➃ 第1項の供託金が第三者に還付された場合には,その還付された供託金の限度で,同項の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑤ 一般条項第20 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は,第1 項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第 2 章 人身傷害補償条項
【概要】
以下は,人身傷害補償条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については,人身傷害補償条項第1条(当会社の支払責任)以降をご参照願います。
(3) 賠償義務者
自動車の所有,使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(4) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(5) 対人賠償保険等
自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(6) 保険金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 被保険者(被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)
(ロ) 被保険者の父母,配偶者または子
(7) 労働者災害補償制度
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
(イ) 労働者災害補償保険法
(ロ) 国家公務員災害補償法
(ハ) 裁判官の災害補償に関する法律
(ニ) 地方公務員災害補償法
(ホ) 公立学校の学校医,学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第 4 条(個別適用)
この人身傷害補償条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において,同様とします。)によって生じた損害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
● 人身傷害補償保険
次のいずれかの方(注)が,自動車事故で死亡されたり,後遺障害または傷害を被られた場合の治療費,休業損害,精神的損害,逸失利益等について,ご契約金額(人身傷害補償条項では,「保険金額」といいます。)を限度に保険金をお支払いする保険です。
なお,保険金を支払う損害の額(「損害額」といいます。)は,人身傷害補償条項に定める損害額基準に基づいて算定されます。
(注)次の方が保険金のお支払いの対象となります。
(1) 保険証券記載の被保険者
(2) 保険証券記載の被保険者の配偶者
(3) 保険証券記載の被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または別居の未婚の子
(4) 上記(1)~(3)以外の方で,保険証券記載の自動車に搭乗中の方
(5) 上記(1)~(3)の方が運転中の保険証券記載の自動車以外の自動車に搭乗中の方
● お客さまへお支払いする保険金の計算方法は,「加害者の有無」および「保険金請求の時期」に応じ3つのパターンに分かれます。概略に関しては下表をご参照願います。
● 労働者災害補償制度から給付が受けられる場合には,その給付額を差し引いて保険金をお支払いします。
● 被保険者が死亡した場合,被保険者1 名につき15万円を,被保険者が3 日以上入院した場合,その期間に応じ,「人身傷害の入院時追加保険金特約」により,被保険者1名につき,普通保険約款人身傷害補償条項に定める3万円に代えて,下記の保険金をお支払いします。
a.入院 3 日以上10日未満の場合: 5 万円 b.入院10日以上20日未満の場合:15万円 c.入院20日以上の場合 :25万円
● お客さまが加害者に対して損害賠償請求ができる場合に,弊社が裁判や示談等に先行して保険金をお支払いする場合には,弊社はお支払いした保険金の額の限度内で,かつ,お客さまの権利を害さない範囲内で,お客さまが加害者に対して有する損害賠償請求権を取得します。
加害者の有無および保険金請求の時期 | お支払いする保険金の概略 | 対応する条文 |
(1)加害者がない場合 | この約款に定める損害額基準に基づいて算定されたお客さまの損害額全額を,保険金としてお支払いいたします。 | ・第 11 条第1項第1号 ・第 11 条第4項 |
(2)加害者があり,加害者との 裁判や示談等が確定する前に,保険金をご請求される場合 | 同上 | ・第 11 条第1項第1号 ・第 11 条第4項 ・第 14 条 |
この約款に定める損害額基準に基づいて算定されたお客さまの損害額に,当該事故にかかるお客さまの過失割合を乗じた額を,保険金としてお支払いいたします。 | ・第 11 条第1項第2号 ・第 11 条第4項 | |
(3)加害者があり,加害者との 裁判や示談等が確定した後に,保険金をご請求される場合 | この約款に定める損害額基準に基づいて算定されたお客さまの損害額が,既に加害者等から補償された額(注)等を上回る場合に,その差額を,保険金としてお支払いいたします。 (注)対人賠償保険等によって給付された額を含み ます。 | ・第 11 条第1項第3号 ・第 11 条第4項 ・第 14 条 |
「第11 条第1 項第3 号により計算された額」よりも,「この約款に定める損害額基準に基づいて算 定されたお客さまの損害額に,当該事故にかかる お客さまの過失割合を乗じた額」の方が高い場合,その高い額を,保険金としてお支払いいたします。 | ・第 11 条第1項第4号 ・第 11 条第4項 |
② 損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべ
き金額については,保険金を支払いません。
たんどく りんぱせんえん はいけつしょう
第 1 条(当会社の支払責任)
① 当会社は,日本国内において,次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により,次条に定める被保険者が身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって当該被保険者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第8 条(損害額の決定-その1)または第9 条(損害額の決定-その2)に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して,この人身傷害補償条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
(1) 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の運行に起因する事故
(2) 自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発,または自動車の落下
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第 2 条(被保険者)
① この人身傷害補償条項において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5) 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)のxxの乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において,同様とします。)に搭乗中の者
(6) 前各号以外の者で,第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車のxxの乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし,第1号から第4号までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。)のために運転中の,その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。
② 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1) 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
(2) 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
第 3 条(用語の定義)
この人身傷害補償条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) xxの乗車装置
「道路運送車両の保安基準」に定める,乗車人員が動揺,衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造の乗車装置をいいます。
(2) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血症,
はしょうふう
破傷風等)による損害に対しては,保険金を支払いません。
第 7 条(保険金を支払わない場合-その 3)
① 当会社は,被保険者が,被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために,被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)を運転している場合に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
② 当会社は,被保険者が,被保険自動車以外の自動車であって,記名被保険者,その配偶者,または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。),またはこれらの者が主として使用する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
③ 当会社は,被保険者が,被保険自動車以外の自動車であって,その用途および車種が二輪自動車または原動機付自転車であるものに搭乗中に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
➃ 当会社は,被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
第 8 条(損害額の決定-その 1)
① 当会社が保険金を支払う損害の額(以下「損害額」といいます。)は,被保険者が人身傷害事故の直接の結果として,次の各号のいずれかに該当した場合に,その区分ごとに,それぞれ人身傷害補償条項損害額基準および第2項から第4項の規定により算定された金額の合計額とします。ただし,賠償義務者がある場合において,次の各号の区分ごとに算定された額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には,自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(1) 傷害
ただし,生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし,医師の治療を要した場合にかぎります。
(2) 後遺障害
(3) 死亡
② 別表Ⅰの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,2 種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,別表Ⅰにおいて重い後遺障害の該当する等級により損害額を算定します。ただし,別表Ⅰの2 に掲げる2 種以上の後遺障害が生じた次の各号に該当する場合(別表Ⅰの1 に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は,当会社は,次の各号に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。
(1) 別表Ⅰの2 の第1 級から第5 級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3 級上位の等級
(2) 前号以外の場合で,別表Ⅰの2 の第1 級から第8 級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
(3) 前2号以外の場合で,別表Ⅰの2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
➃ すでに後遺障害のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に応じた損害額からすでにあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差し引いて損害額を算定します。
⑤ 第1項に規定する損害額を,当会社が第11条(支払保険金の計算)第1項第1号または第3号の規定により支払った場合は,第14条(代位)の規定により,当会社は保険金請求権者が当該賠償義務者に対して有する権利を取得します。
第 9 条(損害額の決定-その 2)
① 賠償義務者がある場合には,保険金請求権者は第8 条(損害額の決定-その1) 第1 項の規定により,第8 条第1 項各号の区分ごとに算定された金額の合計額のうち,当該賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分を除いた金額のみを損害額として,第8条第1項の損害額に代えて,当会社に保険金を請求することができます。
② 前項の当該賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分とは,第8条(損害額の決定-その1)第1 項の規定により,第8 条第1 項各号の区分ごとに算定された金額に対し,それぞれ次の手続に基づいて決定した当該賠償義務者の過失割合を乗じた額(この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には,自賠責保険等によって支払われる金額とします。)の合計額とします。
(1) 当会社と保険金請求権者との間の協議
(2) 前号の協議が成立しない場合は,普通保険約款一般条項第19条(評価人および裁定人)に定める手続または当会社と保険金請求権者との間における訴訟,裁判上の和解もしくは調停
③ 第1 項の規定により保険金が請求され,当会社が保険金を支払った場合であっても,第14 条(代位)の規定にかかわらず,当会社は,保険金請求権者が当該賠償義務者に対して有する権利については,これを取得しません。
第 10 条(費用)
① 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)に対して,第1 1 条(支払保険金の計算)第1項の規定により,保険金を支払います。
(1) 一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条第6 号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
(3) 賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において,保険金 請求権者が,第9 条(損害額の決定-その2)第1 項に規定する損害額により保険金を請求した場合は,賠償義務者に 対する損害賠償請求に関する争訟について,被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用,弁護士報酬,仲裁,和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
② 被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の費用のほか,保険金請求権者が臨時に必要とする費用(以下
「臨時費用」といいます。)に対して,第11条(支払保険金の計算)第4項の規定により,保険金を支払います。
(1) 人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき。
(2) 人身傷害事故の直接の結果として病院または診療所に3日以上入院したとき。
第 11 条(支払保険金の計算)
① 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は,被保険者1名につき,次の各号に定める算式により算出された額とします。この場合において,1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は,被保険者1名につき保険証券記載の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし,別表Ⅰの1もしくは別表Ⅰの2 の第1 級,第2 級または別表Ⅰの2 の第3 級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは,保険金額の2倍の金額を限度とします。
(1) 賠償義務者がない場合または賠償義務者があり, 当該賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において,保険金請求権者が,第8 条(損害額の決定-その1) 第1 項に規定する損害額により保険金を請求したとき
第 17 条(当会社の指定する医師による診断)
① 当会社は,普通保険約款一般条項第14 条第2 号(事故発生の通知)または第3 号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けた場合で,当会社が必要と認めるときは,保険金請求の前後を問わず,被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
② 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は,当会社が負担します。
③ 第1項の当会社の求めに対し,正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 3 章 搭乗者傷害条項
【概要】
以下は,搭乗者傷害条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については,搭乗者傷害条項第1条(当会社の支払責任)以降をご参照願います。
お支払いする保険金の額
第2項に規定する第1号から第6号の合計額
第 10 条(費用) 第1項第1号および第2号に規定する費用の額
第8条(損害額の決定-その1)第1項に規定する損害額
● 搭乗者傷害条項
ご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合または後遺障害を負われた場合に,以下の保険金をお支払いします。
1. 死亡保険金
ご契約のお車に乗車中の方が,事故発生の日からその日を含めて180 日以内に亡くなられた場合は,1 名保険金額の全額をお支払いします。座席ベルト(チャイルドシートを含みます。)を装着されていた場合には,死亡保険金とは別に「座席ベルト装着者特別保険金」として保険金額の30%(300万円限度)をお支払いします。
2. 後遺障害保険金
ご契約のお車に乗車中の方が,事故発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合は,その程度に応じて1名保険金額の4~ 100%をお支払いします。
また,重度後遺障害を被り,介護を要すると認められる場合は,「重度後遺障害特別保険金」として1名保険金額の 10%(100万円限度)と「重度後遺障害介護費用保険金」として後遺障害保険金の50%(500万円限度)を後遺障害保険金とは別にお支払いします。また,チャイルドシート装着中であった場合には「チャイルドシート重度後遺障害追加保険金」として1名保険金額の30%(300万円限度)を後遺障害保険金とは別にお支払いします。
3. 医療保険金【部位・症状別払】
ご契約のお車に乗車中の方が事故で傷害を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に医師の治療を受け入院または通院をした日数の合計が5 日以上となった場合に,けがをされた部位および症状に応じて,別表Ⅱに従い,入通院日数の確定する前に医療保険金を定額でお支払いします。
なお,4日以内の入通院については,部位および症状にかかわらず,一律1万円をお支払いします。
+ - =
(2) 賠償義務者があり,当該賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において,保険金請求権者が,第9 条(損害額の決定-その2)第1 項に規定する損害額により保険金を請求したとき
お支払いする保険金の額
第3項に規定する第1号から第3号の合計額
第 10 条(費用) 第1項に規定する費用の額
第9条(損害額の決定-その2)第1項に規定する損害額
+ - =
お支払いする保険金の額
第2項に規定する第1号から第6号の合計額
第 10 条(費用) 第1項第1号および第2号に規定する費用の額
第8条(損害額の決定- その1 )第1項に規定する損害額
(3) 賠償義務者があり,当該賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定した後に,保険金請求権者が,当会社に対して保険金を請求したとき
+ - =
お支払いする保険金の額
第3項に規定する第1号から第3号の合計額
第 10 条(費用) 第1項に規定する費用の額
第9条(損害額の決定- その2 )第1項に規定する損害額
(4) 前号の場合であっても,前号の算式により算出した額が,次の算式により算出した額を下回るときは,次の算式より算出した額とします。
+ - =
② 前項第1号および第3号の算式にいう,第2項に規定する第1号から第6号の合計額とは,次の各号の合計額をいいます。
(1) 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
(2) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1 条(当会社の支払責任)第1 項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額。
(3) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
(4) 被保険者が被った損害が労働者災害補償制度の給付事由に該当する場合には,その給付されるべき額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。以下この条において同様とします。)
(5) 第8条(損害額の決定-その1)第1項の規定により決定される損害額ならびに第10条(費用)第1項第1号および第2 号の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担する額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(6) 前各号のほか,第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
③ 第1項第2号および第4号の算式にいう,第3項に規定する第1号から第3号の合計額とは,次の各号の合計額をいいます。
(1) 被保険者が被った損害が労働者災害補償制度の給付事由に該当する場合には,その給付されるべき額
(2) 第9 条(損害額の決定-その2)第1 項の規定により決定される損害額および第10 条(費用)第1 項の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担する額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(3) 前各号のほか,第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
➃ 当会社は,第1 項に定める保険金のほか,第10 条(費用)第2 項の臨時費用を支払います。ただし,1 回の人身傷害事故につき,被保険者1名ごとに次の額とします。
(1) 第10条第2項第1号に該当するときは,15万円
(2) 第10条第2項第2号に該当するときは,3万円
第 12 条(保険金請求権者の義務等)
① 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第1 条(当会社の支払責任)第1 項の損害を被った場合,賠償義務者があるときは,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1) 賠償義務者の住所,氏名または名称および被保険者との関係
(2) 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 保険金請求権者が第1 条第1 項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額
(5) 人身傷害事故の原因となった,被保険自動車以外の自動車がある場合,その自動車の所有者の住所,氏名または名
第 1 条(当会社の支払責任)
① 当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合は,この搭乗者傷害条項および一般条項に従い,死亡保険金,座席ベルト装着者特別保険金,後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金,チャイルドシート重度後遺障害追加保険金および医療保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第 2 条(被保険者)
① この搭乗者傷害条項において被保険者とは,被保険自動車のxxの乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者をいいます。
② 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1) 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
(2) 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
第 3 条(用語の定義)
この搭乗者傷害条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) xxの乗車装置
「道路運送車両の保安基準」に定める,乗車人員が動揺,衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造の乗車装置をいいます。
(2) 座席ベルト
「道路運送車両の保安基準」に定める,乗車人員が座席の前方に移動することを防止し,または上半身を過度に前傾することを防止するため自動車に備えられている座席ベルトをいい,「道路運送車両の保安基準」第22 条の5 に定める年少者用補助乗車装置を含みます。
(3) 道路
道路交通法第2条第1項第1号に定める道路をいいます。
(4) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(イ)別表Ⅰに掲げる後遺障害
(ロ)別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,同表の後遺障害に相当すると認めたもの。
(5) チャイルドシート
被保険自動車に備えられた「道路運送車両の保安基準」第22条の5に定める年少者用補助乗車装置をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって,その本人について生じた傷害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せ い剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に,その本人について生じた傷害
(3) 被保険者が,被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害
② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険
称および被保険者との関係
金を支払いません。
たんどく りんぱせんえん はいけつしょう
② 保険金請求権者は,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
③ 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前2項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。
➃ 当会社は,賠償義務者または第1 条(当会社の支払責任)第1 項の損害を補償するために保険金,共済金その他の給付を行う者がある場合,必要と認めたときは,これらの者に対し,保険金,共済金その他の給付の有無および額について照会を行い,または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第 13 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は,保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第 14 条(代位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができるときは,当会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,保険金請求権者の権利を害さない範囲で,保険金請求権者がその者に対して有する権利を取得します。
第 15 条(保険金の支払による請求権の移転)
① 当会社が保険金を支払った損害について,保険金請求権者が,その補償にあてるべき保険金,共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は,当該請求権は,保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
② 保険金請求権者は,前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって,当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には,これに協力しなければなりません。
第 16 条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血症,
はしょうふう
破傷風等)に対しては,保険金を支払いません。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第 6 条(死亡保険金)
① 当会社は,被保険者が第1 条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は,被保険者1 名ごとの保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 7 条(座席ベルト装着者特別保険金)
① 当会社は,被保険者が,被保険自動車に備えられている座席ベルトを装着して道路において第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて1 80 日以内に死亡した場合であって,その被保険者について前条の死亡保険金が支払われるときは,その死亡保険金のほか,座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
③ 1 回の事故につき,被保険者1 名に対し当会社が支払うべき第1 項の座席ベルト装着者特別保険金の額は,保険金額の 30%に相当する額とします。ただし,300万円を限度とします。
【概要】
第 4 章 車両条項
第 8 条(後遺障害保険金)
① 当会社は,被保険者が第1 条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰに掲げる後遺障害が生じた場合は,保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 別表Ⅰの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,2 種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,保険金額に,別表Ⅰにおいて重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。ただし,別表Ⅰの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた次の各号に該当する場合(別表Ⅰの1 に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は,当会社は,保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(1) 別表Ⅰの2 の第1 級から第5 級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3 級上位の等級に対する保険金支払割合
(2) 前号以外の場合で,別表Ⅰの2 の第1 級から第8 級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
(3) 前2号以外の場合で,別表Ⅰの2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。
ただし,それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は,その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ すでに後遺障害のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,保険金額に,別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して,後遺障害保険金を支払います。
第 9 条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)
① 当会社は,被保険者が第1 条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰの1もしくは別表Ⅰの2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または別表Ⅰの2の第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額の10%に相当する額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし,100万円を限度とします。
② 当会社は,被保険者が第1 条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に前項に定める後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額に別表Ⅰの1または別表Ⅰの2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額の50%に相当する額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし,500万円を限度とします。
③ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
第 10 条(チャイルドシート重度後遺障害追加保険金)
① 当会社は,被保険者にチャイルドシートを用いさせている状態で,被保険者が道路において第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて1 80 日以内に別表Ⅰの1 もしくは別表Ⅰの 2 の第1 級もしくは第2 級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または別表Ⅰの2 の第3 級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額の3 0 % に相当する額をチャイルドシート重度後遺障害追加保険金として被保険者に支払います。ただし,3 00 万円を限度とし ます。
② 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して,チャイルドシート重度後遺障害追加保険金を支払います。
第 11 条(医療保険金)
① 当会社は,被保険者が第1 条(当会社の支払責任)の傷害(被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。以下同様とします。)を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,医師の治療を要した場合は,次の各号に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
(1) 医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5 日以上(5 日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の場合にかぎります。)となった場合は,傷害を被った部位およびその症状に応じ,別表Ⅱに定める金額
(2) 医療保険金の支払を受けられる傷害を被り,前号に定める治療日数の合計が5 日未満であった場合は,前号にかかわらず,1 回の事故につき10,000 円。ただし,傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した場合にかぎります。
② 前項の「治療日数」には,「臓器の移植に関する法律」第6 条の規定によって,同条第4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後,当該身体への処置がされた場合であって,当該処置が同法附則第11 条に定める医療 給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は,医療給付関係各法の適用があれば,医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには,当該処置日数を含みます。
③ 第1項第1号の場合において,別表Ⅱの各症状に該当しない傷害であっても,各症状に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
➃ 第1 項第1 号の場合において,同一事故により被った傷害の部位および症状が,別表Ⅱの複数の項目に該当する場合,当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち,もっとも高い金額を医療保険金として支払います。ただし,当会社がすでに低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては,当会社は,支払われるべき高い金額の医療保険金の額から,すでに支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
⑤ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り,第1項および第2項に定める治療日数の合計が5日以上となる前に,さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には,当会社は,それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち,高い方の額を医療保険金として支払います。ただし,第1項第2号による医療保険金を支払った場合は,それぞれの傷害に対して支払います。
第 12 条(支払保険金の競合)
当会社は,死亡保険金を支払う場合において,1 回の事故につき, 同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは,保険金額からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて,その残額を支払います。
第 13 条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第 14 条(当会社の責任限度額等)
① 1 回の事故につき,被保険者1 名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は,第6 条(死亡保険金),第8条(後遺障害保険金),第12条(支払保険金の競合)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による額とし,かつ,保険金額を限度とします。
② 当会社は,前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と次の各号に定める保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても,座席ベルト装着者特別保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート重度後遺障害追加保険金を支払います。
(1) 第7条(座席ベルト装着者特別保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による座席ベルト装着者特別保険金
(2) 第9 条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
(3) 第10条(チャイルドシート重度後遺障害追加保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定によるチャイルドシート重度後遺障害追加保険金
③ 当会社は,前2項に定める保険金のほか,1回の事故につき,被保険者1名に対し第11条(医療保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による医療保険金を支払います。
第 15 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても,被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
以下は,車両条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については,車両条項第1条(当会社の支払責任)
● 車両条項
ご契約のお車が損傷したり盗難にあった場合に保険金をお支払いします。なお,車両保険には,次の2つの種類(ご契約方法)があります。
(注1)「車対車+限定A特約付車両保険」とは,車両条項に「自動車相互間衝突危険『車両損害』担保特約(相手自動車確認条件付)」,「車両危険限定担保特約(A)」および「車両損害のいたずら担保特約」を付帯した場合をいいます。
(注2)「いたずら」とは人為的加害行為をいい,ご契約のお車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害は含みません。
以降をご参照願います。
車両保険の種類 | 火災・爆発・盗難・台風・ こう水・高潮等による損害,いたずら(注2)による損害 | 他の自動車との 衝突・接触による損害 | 電柱・建物等自動車以外の他物との衝突・接触および転覆・墜落による損害 |
車両条項の補償範囲 【一般車両】 | ◎(補償します) | ◎(補償します) | ◎(補償します) |
車対車+限定A特約付車両保険(注1)の補償範囲 | ◎(補償します) | ○(補償します) ただし,相手自動車が確 認できる場合にかぎります。 | ×(補償しません) |
第 1 条(当会社の支払責任)
① 当会社は,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じた損害および被保険自動車の盗難による損害(以下これらの損害を総称して,「損害」といいます。)に対して,この車両条項および一般条項に従い,次条に定める被保険者に保険金(損害保険金および費用をいいます。以下同様とします。)を支払います。
② 前項の被保険自動車には,付属品を含みます。
第 2 条(被保険者)
この車両条項において被保険者とは,被保険自動車の所有者をいいます。
第 3 条(協定保険価額)
当会社と保険契約者または被保険者は,保険契約締結の時における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定し,その価額(以下「協定保険価額」といいます。)を保険金額として定めるものとします。
第 4 条(用語の定義)
この車両条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 付属品
被保険自動車に定着(ボルト,ナット,ねじ等で固定されており,工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。以下この号において,同様とします。)されている物および法律,命令,規則,条例等(以下「法令等」といいます。)に従い,被保険自動車に備え付けられている物をいいます。ただし,次に規定する物を除きます。
(イ) 燃料,ボデーカバーおよび洗車用品
(ロ) 法令等により,自動車に定着または装備することを禁止されている物
(ハ) 通常装飾品とみなされる物
(2) 市場販売価格相当額
当会社が別に定める標準的な市場取引価格が表記されている「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格または当会社が別に定める方法にしたがってその他の客観的な資料により算出された価格をいいます。
(3) 保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
(4) 回収金
第三者が負担すべき金額で,被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 次のいずれかに該当する者の故意
(イ) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ロ) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ハ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人
(ニ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人
(ホ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
(2) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合は,保険金を支払います。
(8) 詐欺または横領
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
(2) 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
(3) 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(4) 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合は,保険金を支払います。
(5) タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合は,保険金を支払います。
(6) 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
第 7 条(保険金を支払わない場合-その 3)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(2) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(3) 前2号に定める者の法定代理人
(4) 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5) 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子
第 8 条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,次のとおりとします。
(1) 被保険自動車の損傷を修理することができない場合は,協定保険価額
(2) 前号以外の場合は,次の(イ)から(ロ)の額を差し引いた額
(イ) 次条(修理費)に定める修理費
(ロ) 修理にともなって生じた残存物がある場合は,その価額
第 9 条(修理費)
前条の修理費とは,損害が生じた地および時において,被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合,被保険自動車の復旧に際して,当会社が,部分品の補修が可能であり,かつ,その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは,その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第 10 条(支払保険金の計算)
① 1回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は,次のとおりとします。ただし,保険金額を限度とします。
(1) 全損の場合は,協定保険価額。なお,本条において全損とは,被保険自動車を修理することができない場合,または前条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場合をいいます。
(2) 前号以外の場合は,第8条(損害額の決定)第2号の損害額から保険証券記載の免責金額(当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。)を差し引いた額
② 損害額および次条に定める費用のうち回収金がある場合において,回収金の額が被保険者の自己負担額(損害額および次条各号の費用のうち実際に発生した額の合計額から前項に定める損害保険金および次条に定める費用の合計額を差し引いた額をいいます。)を超過するときは,当会社は前項に定める損害保険金と次条に定める費用の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第11 条(費用)
① 保険契約者または被保険者が次の費用(収入の喪失を含みません。以下同様とします。)を支出した場合は,当会社は,各号の費用の合計額を被保険者に支払います。
(1) 一般条項第14 条(事故発生時の義務)第1 号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3) 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合に,これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用,および,これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし,1回の事故につき,10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
(4) 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち,前号に定める費用以外の費用。ただし,1回の事故につき,10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
(5) 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
② 当会社は,前項の規定によって支払うべき費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合または前項の規定によって支払うべき費用と前条の損害保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても,前項の費用を支払います。
第 12 条(現物による支払)
当会社は,被保険自動車の損害の全部または一部に対して,修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第 13 条(被害物についての当会社の権利)
① 当会社が全損として損害保険金を支払った場合は,被保険自動車について被保険者が有するすべての権利を取得します。
② 被保険自動車の一部が盗難にあった場合に,当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは,当会社は,保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について有する権利を取得します。
③ 前2項の場合において,当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは,被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。
第 14 条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60 日以内に被保険自動車が発見された場合は,被保険者は,すでに受け取った保険金を当会社に払い戻して,その返還を受けることができます。この場合,発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第 5 章 一般条項
【概要】
以下は,一般条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については,一般条項第1条(保険責任の始期および終期)以降をご参照願います。
● 一般条項
一般条項には,ご契約の基本事項として,次の事項を記載しております。
(1) 補償される期間と地域 (第1条,第2条)
(2) ご契約時に告知いただく事項 (第3条)
(3) ご契約後に通知いただく事項 (第4条)
(4) ご契約のお車の譲渡および入替 (第5条,第6条)
(5) ご契約のお車の管理および調査 (第7条,第8条)
(6) ご契約の無効,解除 (第9条,第10条)
(7) 保険料の精算等 (第11条~第13条)
(8) 事故が起こった場合に行っていただく事項 (第14条~第16条)
(9) 保険金のご請求時に行っていただく事項 (第17条,第20条,第22条)
(10)補償が重複する契約がある場合の取扱い (第18条)
(11)保険金のお支払い (第19条,第21条,第22条)
(12)その他各補償条項に共通する事項 (第23条~第27条)
第 1 条(保険責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は,保険証券記載の保険期間(以下この条において,「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり,末日の午後4時に終ります。
② 保険期間が始まった後であっても,当会社は,保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金(賠 償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項および車両条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
第 2 条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
第 3 条(告知義務)
① 当会社は,保険契約締結の際,保険契約者,保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。ただし,車両 条項においては,被保険自動車の所有者とします。以下この条において,同様とします。)またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって保険申込書の記載事項について知っている事実を告げなかった場合,または不実のことを告げた場合は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 車両条項第3条(協定保険価額)または次条第3項の規定にしたがって定めるべき協定保険価額(以下「協定保険価額」といいます。)を定めるに際し,保険契約者,被保険自動車の所有者またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について,知っている事実を告げずまたは不実のことを告げ,その結果として同条項同条または次条第3 項の規定にしたがって定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には,当会社は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
③ 前2項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 前2項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の際,前2 項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合,または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の代理人が,当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に,保険申込書の記載事項または被保険自動車の価額を評価するために必要な事項につき,書面をもって更正を申し出て,当会社がこれを承認した場合。なお,当会社は,更正の申出を受けた場合には,その更正を申し出た事実が,保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても,当会社が,保険契約を締結していたと認めるときにかぎり,これを承認するものとします。
(4) 当会社が保険契約締結の後,前2項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
(5) 前2 項の告げなかった事実または告げた不実のことが,当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合。ただし,その告げなかった事実または告げた不実のことがこの保険契約の賠償責任条項,人身傷害補償条項または車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車保険契約または自動車共済契約(以下「他の自動車保険契約等」といいます。)に関する事項であった場合は,前2項の規定を適用します。
➃ 第1 項および第2 項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。ただし,その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても,当会社は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。
第 4 条(通知義務)
① 保険契約締結の後,次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には,保険契約者または被保険者は,事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ,責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。ただし,その事実がなくなった後はこのかぎりではありません。
(1) 被保険自動車の用途,車種または登録番号もしくは車両番号を変更すること。
(2) 被保険自動車を競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用すること,また は,被保険自動車を競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために使用する場合を除きます。)こと。
(3) 被保険自動車に危険物(「道路運送車両の保安基準」第1 条に定める高圧ガス,火薬類,危険物もしくは可燃物,または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下この号において,同様とします。)を積載すること,または被保険自動車が,危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。
(4) 被保険自動車を主として使用する者を変更すること。
(5) 被保険自動車の保険証券記載の使用目的(業務使用,通勤・通学使用または日常・レジャー使用のいずれかをいいます。)を変更すること。
(6) 前5 号のほか,保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生し,かつ,危険が著しく増加すること。
(7) 他の自動車保険契約等を締結すること。
② 当会社は,前項の事実が生じた時(同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による場合は,その発生を知った時とします。)からその事実がなくなる時まで(同項の書面を受領した後を除きます。)の間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,同項第1 号,第4 号および第5 号については,危険の増加が生じない場合は,保険金を支払います。
③ 保険契約締結の後,被保険自動車の改造または付属品(車両条項第4条第1号に規定する付属品をいいます。)の装着もしくは取りはずしによって被保険自動車の価額が著しく増加または減少した場合には,保険契約者または被保険自動車の所有者は,遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。この場合,当会社と保険契約者または被保険自動車の所有者は,協定保険価額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または協定保険価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた額に,協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第 5 条(被保険自動車の譲渡)
① 被保険自動車が譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。以下この条において,同様とします。)された場合であっても,この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は,譲受人(所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下この項において,同様とします。)に移転しません。ただし,保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認したときは,当該権利および義務は移転します。
② 当会社は,被保険自動車が譲渡された後(前項ただし書の書面を受領した後を除きます。)に,被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第 6 条(被保険自動車の入替)
① 次の各号のいずれかに該当する場合に,保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し,新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い,当会社がこれを承認したときは,新規取得自動車または所有自動車について,この保険契約を適用します。
(1) 次のいずれかに該当する者が,被保険自動車と同一の用途および車種(別表Ⅲに掲げる用途および車種をいいます。以下この条において,同様とします。)の自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条において,同様とします。)し,または1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合(以下この条において,「自動車の新規取得」といい,当該自動車を「新規取得自動車」といいます。)
(イ) 被保険自動車の所有者
(ロ) 記名被保険者
(ハ) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この号において,同様とします。)
(ニ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(2) 被保険自動車が廃車,譲渡または返還された場合(以下この条において,「被保険自動車の廃車等」といいます。)。ただし,前号(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する者が所有する自動車(被保険自動車および新規取得自動車を除き,被保険自動車と同一の用途および車種の自動車とします。この条において,「所有自動車」といいます。)がある場合にかぎります。なお,所有には,所有権留保条項付売買契約による購入,および1年以上を期間とする貸借契約に よる借入れを含みます。
② 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
③ 当会社は,自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後(第1項の書面を受領した後を除きます。)に,新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
➃ 第1項各号のいずれかの場合において,保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い,当会社がこれを承認するときは,車両条項第3 条(協定保険価額)の規定により,新規取得自動車または所有自動車の価額を定め,協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第 7 条(管理義務)
保険契約者,被保険者もしくはこれらの者の代理人または被保険自動車の運行を管理する者は,被保険自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し,かつ,官庁の検査を受けることを怠ってはなりません。
第 8 条(調査)
当会社は,被保険自動車に関し,必要な調査をし,かつ,保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
第 9 条(保険契約の無効)
保険契約締結の際,次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は,保険契約は無効とします。
(1) 保険契約に関し保険契約者,記名被保険者(車両条項においては,被保険自動車の所有者とします。以下この条において,同様とします。)またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったこと。
(2) 保険契約者または記名被保険者が,当会社が保険金を支払うべき損害もしくは傷害またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。
(3) 他人のために保険契約を締結する場合において,保険契約者がその旨を保険申込書に記載しなかったこと。
第 10 条(解除)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(1) 第4条(通知義務)第1項の事実が発生した場合(この事実がなくなった場合を除きます。),または同項,第5条(被保険自動車の譲渡)第1 項もしくは第6 条(被保険自動車の入替)第1 項の規定により承認の請求があった場合。ただし,第4条第1項第1号,第4号および第5号については,危険の増加が生じた場合にかぎります。
(2) 正当な理由がなくて第7条(管理義務)の規定に違反した場合
(3) 正当な理由がなくて第8条(調査)に規定する当会社の求めに応じない場合
(4) 保険金請求に関し,保険契約者,被保険者もしくは保険金を受け取るべき者,またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があった場合
② 前項のほか,当会社は,この保険契約を解除する相当な理由があると認めた場合は,車両保険契約を解除することができます。この場合には,当会社は,解除する日の前日から遡って10 日前までに書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあてて通知するものとします。
③ 保険契約者は,当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
➃ 前3項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
⑤ 第1 項第1 号に基づく当会社の解除権は,その通知を受けた日からその日を含めて30 日以内に行使しなければ消滅します。
第 11 条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)
① 当会社は,第3 条(告知義務)第3 項第3 号,第4 条(通知義務)第1 項もしくは第3 項,第5 条(被保険自動車の譲渡)第1項または第6条(被保険自動車の入替)第1項もしくは第4項の承認をする場合には,当会社の定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
③ 当会社は,第1 項のほか,保険契約締結の後,保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し,承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認するときは,当会社の定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
➃ 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,この普通保険約款(被保険自動車について適用される特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第 12 条(保険料の返還-無効,失効の場合)
① 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合は,保険料を返還しません。
② 保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらない場合は,無効のときには保険料の全額を,失効のときには未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 13 条(保険料の返還-解除の場合)
① 第3条(告知義務)第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,保険料を返還しません。
② 第3 条(告知義務)第2 項,第10 条(解除)第1 項またはこの保険契約に適用される特約の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,領収した保険料から既経過期間に対して別表Ⅳに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて,その残額を返還します。ただし,既経過期間中に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は,領収した保険料は返還しません。
③ 前項の場合,保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由によるときは,未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
➃ 第10条(解除)第2項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
⑤ 第10条(解除)第3項の規定により,保険契約者が保険契約を解除した場合は,領収した保険料から既経過期間に対して別表Ⅳに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて,その残額を返還します。
⑥ 第10条(解除)第3項の規定により,保険契約者が保険契約を解除し,その解除日を保険期間の初日として解除した契約と同一の保険契約者・記名被保険者・被保険自動車による新たな保険契約を締結する場合には,前項の規定にかかわらず,領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて返還します。ただし,同一の保険契約者が締結する保険期間の初日の異なる2 台以上の被保険自動車の保険契約の保険期間の初日を統一する場合は,前項の規定にかかわらず,未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
第 14 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は,事故が発生したことを知った場合は,次のことを履行しなければなりません。
(1) 損害の防止および軽減につとめ,または運転者その他の者に対しても損害の防止および軽減につとめさせること。
(2) 事故発生の日時,場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
(3) 次の事項を遅滞なく,書面で当会社に通知すること。
(イ) 事故の状況,被害者の住所および氏名または名称
(ロ) 事故発生の日時,場所または事故の状況について証人となる者がある場合は,その者の住所および氏名または名称
(ハ) 損害賠償の請求を受けた場合は,その内容
(4) 被保険自動車が盗難にあった場合には,遅滞なく警察官に届け出ること。
(5) 被保険自動車を修理する場合には,あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし,必要な応急の仮手当については,あらかじめ当会社の承認を得る必要はありません。
(6) 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には,その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(7) 損害賠償の請求を受けた場合には,あらかじめ当会社の承認を得ないで,その全部または一部を承認しないこと。ただし,被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については,あらかじめ当会社の承認を得る必要はありません。
(8) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し,または提起された場合は,遅滞なく当会社に通知すること。
(9) 第3号のほか,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(10) 人身傷害補償条項第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する人身傷害事故の場合において,傷害の治療を受けるに際しては,公的制度の利用等により費用の軽減につとめること。
第 15 条(事故発生時の義務違反)
① 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第2号(事故発生の通知),第3号(事故内容の通知),第4号(盗難の届出),第8 号(訴訟の通知)または第9 号(書類の提出等)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。
② 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第5 号(修理着工の事前承認)の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。ただし,保険契約者または被保険者が,当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出し,妥当な修理費であることを立証した場合には,保険金を支払います。
③ 保険契約者または被保険者が,正当な理由がなくて前条第1 号(損害の防止および軽減),第6 号(請求権の保全等)または第7号(責任の無断承認の禁止)の規定に違反した場合は,当会社は,次の金額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 前条第1号に違反した場合は,防止または軽減することができたと認められる損害額
(2) 前条第6号に違反した場合は,他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3) 前条第7号に違反した場合は,損害賠償責任がないと認められる額
➃ 保険契約者または被保険者が,前条第3号(事故内容の通知),第4号(盗難の届出)もしくは第9号(書類の提出等)の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 16 条(対人事故通知の特則)
賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故の場合において,当会社が保険契約者または被保険者から第14条第3 号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けることなく,事故の発生の日の翌日から起算して60 日を経過したときは,当会社は,その事故による損害に対しては,保険金を支払いません。ただし,保険契約者または被保険者が,過失がなくて事故の発生を知らなかった場合,またはやむを得ない事由により,上記の期間内に通知できなかった場合は,保険金を支払います。
第 17 条(当会社の指定する医師による診断)
① 当会社は,人身傷害または搭乗者傷害に関して,第14 条第2 号(事故発生の通知)または第3 号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けた場合で,当会社が必要と認めるときは,保険金請求の前後を問わず,被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
② 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は,当会社が負担します。
③ 第1項の当会社の求めに対し,正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 18 条(重複契約の取扱い)
① 賠償責任条項,人身傷害補償条項および車両条項に関しては,これらと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(自動車保険または自動車共済にかぎりません。以下この条において,「他の保険 契約等」といいます。)がある場合において,次の(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に 対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。ただし,賠償責任条項第13 条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第10条(費用)第2項の臨時費用に関しては,このかぎりではありません。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 前項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
③ 賠償責任条項第13 条(費用-対人・対物賠償共通)第2 項の臨時費用および人身傷害補償条項第10 条(費用)第2 項の臨時費用に関しては,他の保険契約等がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
➃ 第1 項および前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,次の額
(イ) 賠償責任条項,人身傷害補償条項および車両条項に関しては,損害額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
(ロ) 賠償責任条項第13 条(費用-対人・対物賠償共通)第2 項の臨時費用および人身傷害補償条項第10 条(費用)第2 項の臨時費用に関しては,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 19 条(評価人および裁定人)
① 当会社が支払うべき保険金の額の決定について,当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は,当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において,評価人の間で意見が一致しないときは,双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
② 当事者は,自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し,その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。) は半額ずつこれを負担するものとします。
第 20 条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
(1) 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては,被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては,次の時
(イ) 被保険者が死亡した場合には,その死亡の時
(ロ) 被保険者に後遺障害が生じた場合には,その後遺障害が生じた時
(ハ) 被保険者が傷害を被った場合には,被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3)搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては,次の時
(イ) 死亡保険金および座席ベルト装着者追加保険金については,被保険者が死亡した時
(ロ) 後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート重度後遺障害追加保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(ハ) 医療保険金については,搭乗者傷害条項第11 条第1 項第1 号および同条第2 項から第5 項に係る保険金の請求に関しては,事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の治療日数が5 日となった時とし,同条第1 項第2 号に係る保険金の請求に関しては,事故の発生の日からその日を含めて180日以内で治療を開始した時
(4) 車両条項に係る保険金の請求に関しては,事故発生の時
② 被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60 日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 保険金の請求書
(2) 損害の額または傷害の程度を証明する書類
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷をともなう事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合にかぎります。以下同様とします。)
(4) 盗難による損害の場合は,所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
(5) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
③ 賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の臨時費用の請求は,記名被保険者を経由して行うものとします。
➃ 被保険者が第2項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 21 条(保険金の支払)
① 当会社は,被保険者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。
② 当会社の責に帰すことのできない事由により,前項の期間内に保険事故の事実確認,損害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は,前項の規定にかかわらず,当会社は,前項の被保険者に対して延長する理由および期間を通知することによって,前項の期間を延長することができます。ただし,被保険者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて120日を限度とします。
第 22 条(損害賠償額の請求および支払)
① 損害賠償請求権者が賠償責任条項第7 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第9 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は,次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第2号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1) 損害賠償額の請求書
(2) 公の機関が発行する交通事故証明書
(3) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
② 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,損害賠償額を支払いません。
③ 当会社は,賠償責任条項第7条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項,同条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項または同条第6項の各号のいずれかに該当する場合には,損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて30日以内に損害賠償額を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく損害賠償額を支払います。
➃ 当会社の責に帰すことのできない事由により,前項の期間内に保険事故の事実確認,損害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は,前項の規定にかかわらず,当会社は,前項の損害賠償請求権者に対して延長する理由および期間を通知することによって,前項の期間を延長することができます。ただし,損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて120日を限度とします。
第 23 条(代位)
① 被保険者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には,当会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被保険者の権利を害さない範囲内で,被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
② 前項の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は,当会社は,正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては,その権利を行使しません。ただし,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,その権利を行使します。
(1) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意によって生じた損害
(2) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により,正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65 条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(4) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
第 24 条(時効)
保険金請求権は,次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は,時効によって消滅します。
(1) 第20条(保険金の請求)第2項に定める手続が行われなかった場合には,同条第1項に定める時
(2) 第20 条第2 項に定める手続が行われた場合には,当会社が同項の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時
第 25 条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第7条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は,次の各号のいずれかに該当する場合には,これを行使することはできません。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定し,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して2年を経過した場合
(2) 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 26 条(保険契約者が死亡した場合の取扱い)
① 保険契約締結の後,保険契約者が死亡した場合,この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は,その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
② 前項の法定相続人が2 名以上である場合は,当会社は,代表者1 名を定めることを求めることができます。この場合において,代表者は代表者以外の法定相続人を代理するものとします。
③ 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には,法定相続人の中の1 名に対して行う当会社の行為は,他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
➃ 第1項の法定相続人が2名以上である場合には,各法定相続人は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 27 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については,日本国の法令によります。
第7級 | きょう (イ)1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (ロ)両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (ハ)1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (ニ)神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ホ)胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ヘ)1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの (ト)1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの (チ)1足をリスフラン関節以上で失ったもの し (リ)1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの し (ヌ)1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの (ル)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは,第1の足指は 末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (ヲ)女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう (ワ)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | きょう (イ)1眼が失明し,または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (ロ)脊柱に運動障害を残すもの (ハ)1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (ニ)1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの し (ホ)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し (ヘ)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し (ト)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し (チ)1上肢に偽関節を残すもの し (リ)1下肢に偽関節を残すもの (ヌ)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | きょう (イ)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう (ロ)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (ハ)両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの (ニ)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (ホ)鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの そ (ヘ)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (ト)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (チ)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (リ)1耳の聴力を全く失ったもの (ヌ)神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (ル)胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (ヲ)1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの (ワ)1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの (カ)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (ヨ)1足の足指の全部の用を廃したもの (タ)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10級 | きょう (イ)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (ロ)正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ (ハ)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (ニ)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ホ)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (ヘ)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (ト)1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの し (チ)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (リ)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し (ヌ)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し (ル)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
<別表Ⅰ>
後遺障害等級表
この表は,人身傷害補償条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
なお,人身傷害補償条項に定める後遺障害については,本表に掲げる保険金支払割合は適用せず,人身傷害補償条項第11条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | (イ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの (ロ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | (イ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの (ロ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | (イ)両眼が失明したもの そ (ロ)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し (ハ)両上肢をひじ関節以上で失ったもの し (ニ)両上肢の用を全廃したもの し (ホ)両下肢をひざ関節以上で失ったもの し (ヘ)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう (イ)1眼が失明し,他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。 以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう (ロ)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの し (ハ)両上肢を手関節以上で失ったもの し (ニ)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう (イ)1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (ロ)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (ハ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの (ニ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの (ホ)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは,おや指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | きょう (イ)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (ロ)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (ハ)両耳の聴力を全く失ったもの し (ニ)1上肢をひじ関節以上で失ったもの し (ホ)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (ヘ)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (ト)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう (イ)1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (ロ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (ハ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することが できないもの し (ニ)1上肢を手関節以上で失ったもの し (ホ)1下肢を足関節以上で失ったもの し (ヘ)1上肢の用を全廃したもの し (ト)1下肢の用を全廃したもの (チ)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | きょう (イ)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (ロ)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (ハ)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (ニ)1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (ホ)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し (ヘ)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し (ト)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (チ)1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第11級 | (イ)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (ロ)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (ハ)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (ニ)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ホ)両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (ヘ)1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの せき (ト)脊柱に変形を残すもの (チ)1手のひとさし指,なか指またはくすり指を失ったもの (リ)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (ヌ)胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (イ)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (ロ)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (ハ)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ニ)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (ホ)鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し (ヘ)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し (ト)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (チ)長管骨に変形を残すもの (リ)1手のこ指を失ったもの (ヌ)1手のひとさし指,なか指またはくすり指の用を廃したもの (ル)1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (ヲ)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (ワ)局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (カ)男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう (ヨ)女子の外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう (イ)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの (ロ)正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく (ハ)1眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの (ニ)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (ホ)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ヘ)1手のこ指の用を廃したもの (ト)1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し (チ)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (リ)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (ヌ)1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの (ル)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14級 | (イ)1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (ロ)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (ハ)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し (ニ)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し (ホ)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (ヘ)1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (ト)1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (チ)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (リ)局部に神経症状を残すもの ぼう (ヌ)男子の外貌に醜状を残すもの | 4% |
<別表Ⅱ>搭乗者傷害補償条項 部位・症状別保険金支払額表
(単位:万円)
部位区分 症状区分 | 頭 部 | ( 顔眼 、 歯 牙面 を 除く 。 ) 部 | 眼 | 歯 牙 | 頸 部 | 胸部 ・腹部 (注 1 ) | 背部 ・腰部 ・臀部 | 上肢 (手指を除く 。 ) | 手 指 | 下肢 (足指を除く 。 ) | 足 指 | 全身 (注 2 ) | |
打撲,捻挫,捻転,擦過傷または挫傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
挫創,挫滅創または裂創 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
筋,腱または靭帯の断裂 | 35 | 30 | 30 | 15 | |||||||||
観血手術(注 3)あり | 60 | 45 | 55 | 30 | |||||||||
骨折または脱臼 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 60 | 30 | 85 | |||
観血手術(注 3)あり | 65 | 50 | 75 | 65 | 65 | 60 | 45 | 75 | 40 | ||||
3大関節(注4)を含む。 | 70 | 85 | |||||||||||
切断または離断 | 65 | 45 | 90 | 60 | |||||||||
欠損 | 30 | 20 | |||||||||||
内出血または血腫 (皮下を除く。) | 50 | 10 | 40 | ||||||||||
観血手術(注 3)あり | 60 | 20 | 60 | ||||||||||
神経損傷 (運動麻痺を伴うもの) | 60 | 40 | 40 | 75 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
観血手術(注 3)あり | 145 | 50 | 60 | 135 | 135 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
臓器損傷 | 40 | 50 | |||||||||||
観血手術(注 3)あり | 60 | 135 | |||||||||||
熱傷または火傷 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |||
その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(注1) 胸部・腹部には,胸骨,肋骨,鎖骨および肩甲骨を含みます。
(注2) 全身とは同一の症状区分について以下の(1)から(7)までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
(1) 頭部
(2) 顔面部
(3) 頸部
(4) 胸部・腹部
(5) 背部・腰部・臀部
(6) 上肢(手指を除く。)
(7) 下肢(足指を除く。)
(注3) 観血手術とは,医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除,摘出などを施すことをいいます。
(注4) 3大関節とは,上肢の肩関節,肘関節および手関節ならびに下肢の股関節,膝関節および足関節をいいます。
(注5) 同一事故により被った傷害の部位および症状が,上表の複数の項目に該当する場合,当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち,もっとも高い金額を医療保険金として支払います。ただし,当会社がすでに低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては,当会社は,支払われるべき高い金額の医療保険金の額から,すでに支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
注 関節などの説明図
肢し
上 肩関節の
3
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
手 ひとさし指末 節おや指
末節骨指節間関節
なか指くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
大 ひじ関節
関 手関節節
下 股関節
脊 柱
長管骨
中手指節関節
足 第2の足指 第3の足指
肢し
3
の ひざ関節大
関
節 足関節
骨盤骨
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
新たに取得しもしくは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れる自動車,または被保険自動車を廃車,譲渡もしくは返還する場合の所有する自動車
<別表Ⅲ>被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表
被保険自動車
自家用普通乗用車自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用小型貨物車 自家用普通貨物車
自家用普通乗用車自家用小型乗用車自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用小型貨物車自家用普通貨物車
<別紙>人身傷害補償条項損害額基準第 1 傷害による損害
傷害による損害は,被保険者の被った積極損害(救助捜索費,治療関係費,その他の費用),休業損害および精神的損害とする。
1. 積極損害
(1) 救助捜索費
必要かつ妥当な実費とする。
(2) 治療関係費 a.応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 b.診療費および施術料
必要かつ妥当な実費とする。 c.通院費・転院費・退院費
必要かつ妥当な実費とする。 d.看護料
原則として医師が看護の必要を認めた場合にかぎり,下記による。
(a) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の家政婦等の料金とする。
(最大積載量 0.5トン超 2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5トン以下)
特種用途自動車
(キャンピング車)
(最大積載量 0.5トン超 2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5トン以下)
特種用途自動車
(キャンピング車)
(b) 近親者等が看護した場合
イ 入院看護をした場合は,1日につき4,100円とする。
ロ 医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は,1日につき2,050円とする。
ハ 被保険者が幼児または歩行困難な者で,年齢,傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は,1日につき2,050円とする。
e.入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等とし,入院1日につき1,100円とする。
注 特種用途自動車(キャンピング車)とは,自動車検査証に記載の用途が特種用途であり,かつ,車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
<別表Ⅳ>短期料率表
f.義肢等の費用
傷害を被った結果,医師が義肢,義歯,義眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む),補聴器,松葉杖,その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合にかかる必要かつ妥当な実費とする。
g.診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。
(3) その他の費用
上記(1)および(2)以外の損害であって,事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については,必要かつ妥当な実費とする。
2. 休業損害
受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合,減収額に応じて支払うものとし,原則として下記の(1)から(4)の算式による。なお,被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。
(1) 有職者の場合(パートタイマー・アルバイト・日雇労働者を除く)
下記の算定方法による。ただし,1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は, 1日につき5,700円とする。
対象休業日数は,実休業日数を基準とし,被保険者の傷害の態様,実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
a.給与所得者
保険始期日から解除日までの既経過期間に対応する上表記載の短期料率
ただし,保険証券記載の保険期間に応じて,以下の(1)(2)または(3)に記載の算式により計算した額を返還します。
とする。
事故直前3か月間の月例給与等 ×対象休業日数 90 日
(1)保険期間が1年の場合
領収した保険料
返還保険料
=
(2)保険期間が1年に満たない場合
× 1-
(a) 事故直前3 か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3 か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とする。ただし,事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3 か月相当分の額を限度とする。
(b) 賞与等について,現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
(c) 本給の一部が支給されている場合については,上記で算出した金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
(d) 役員報酬は,原則として対象としない。ただし,専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。
b.事業所得者
領収した保険料
返還保険料
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
保険期間に対応する上表記載の短期料率
= × 1-
とする。
事故前1年間の収入額 - 必要
〔固定給を除く〕 経費 × 寄与率 × 対象休業日数 365 日
(3)保険期間が1年を超える場合
各保険年度に対し①と②により計算した額の合計額を返還します。
解除日の属する 保険年度分として領収した保険料
①解除日の属する保険年度
返還保険料
初日応当日から解除日までの既経過期間に対応する上表記載の短期料率
= × 1-
②解除日の属する保険年度の翌保険年度から最終保険年度まで
翌保険年度から最終保険年度まで各保険年度分として領収した保険料の合計額
返還保険料
=
( 注1) 保険始期日より解除日までの間に普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第3項第3号,第4条(通知義務)第1 項もしくは第3 項,第5条( 被保険自動車の譲渡) 第1 項または第6 条( 被保険自動車の入替) 第1 項もしくは第4 項の承認を当会社が行った場合は,上記各式における「領収した保険料」には,承認後の保険契約条件により計算した額を適用します。
(注2)普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項,第10条(解除)第1 項またはこの保険契約に適用される特約の規定により,当会社が保険契約を解除した場合で,保険始期日より解除日までの間に当会社が保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は,上記(1),(2)および(3)いずれの場合も保険料を返還しません。
(注3)上記(3)における「保険年度」とは,初年度については,保険期間の初日から1年間,第2保険年度以降については,それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし,最終保険年度については,その期間が1年未満であっても,1保険年度とします。
(a) 収入額および必要経費は,被保険者本人についての事故前年度1 年間の収入額および必要経費とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づき,付表Ⅳに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
(b) 寄与率は,被保険者の収入が事業収入,同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には,総収入に対する本人の寄与している割合とする。
(2) パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等
原則として,雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し,その対価を得ているものであって,1週の労働時間が 30時間未満の者に適用する。
事故直前3か月間の収入額 × 対象休業日数 90日
とする。
(a) 就労日数が極めて少ない場合には,雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
(b) 休業日数が特定できない場合には,次の方法で対象休業日数を算出する。
事故直前3か月間の就労日数 × 休業した期間の延べ日数 90日
(c) 家業の手伝いを行っているが,上記b.の家業従事者に該当する収入がない場合には,支払対象とならない。
(3) 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して,1日につき5,700円とする。
対象休業日数は,実休業日数を基準とし,被保険者の傷害の態様,実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
(4) 無職者,金利生活者,地主,家主,恩給,年金生活者,幼児,学生または生活保護を受けている者など現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。
3. 精神的損害
付表Ⅰ-(1)による。
ただし,被保険者の受傷の態様が重傷(脳挫傷・胸腹部臓器破裂・開放骨折など)の場合は,具体的な傷害の部位・程度,治療の内容を勘案し,25%の範囲内で,割増して認定する。
また,死産・流産した場合については,被保険者の受傷の態様による割増を認めず,別途付表Ⅰ-(2)により精神的損害を認定する。
第 2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は,逸失利益,精神的損害,将来の介護料およびその他の損害とする。なお,後遺障害の等級は別表Ⅰ,年齢別平均給与額は付表Ⅳによる。
1. 逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって,労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし,原則として,下記の(1)および(2)により算出する。
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a.家事従事者以外の有職者
現実収入額 × 労働能力 × 労働能力喪失期間に対応する
第3 死亡による損害
死亡による損害は,葬儀費,逸失利益,精神的損害およびその他の損害とする。
1. 葬儀費
60万円とする。ただし,立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は,100万円を限度に,実費とする。
喪失率
新ホフマン係数
2. 逸失利益
被保険者が死亡したことによって,労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし,下記の(1)お
b.家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額 × 労働能力 × 労働能力喪失期間に対応する
よび(2)に従い次の算式で計算する。
(収入額 - 生活費) × 就労可能年数に対応する
喪失率
c.幼児および18歳未満の学生
新ホフマン係数
新ホフマン係数
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法
18歳平均給与額× 労働能力 × 労働能力喪失期間に対応する
a.有職者(家事従事者を除く)
喪失率
新ホフマン係数
(現実収入額 - 生活費) × 就労可能年数に対応する
d.身体・精神に異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とする。
(a)18歳平均給与額× 労働能力 × 労働能力喪失期間に対応する
新ホフマン係数
b.家事従事者および18歳以上の学生
就労可能年数に対応する
喪失率
新ホフマン係数
(年齢別平均給与額 - 生活費) × 新ホフマン係数
(b)年齢別平均給与 × 労働能力 × 労働能力喪失期間に対応する
額の 50% 喪失率
新ホフマン係数
c.幼児および18歳未満の学生
(2) 収入額,労働能力喪失率・喪失期間,中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額,労働能力喪失率,労働能力喪失期間および新ホフマン係数は,下記のとおりとする。 a.収入額
(a)「現実収入額」は,事故前年度1 年間または後遺障害確定前年度1 年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は,実態を把握し認定する。また,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づいて付表Ⅳに定める年齢別平均給与額の範囲内で決定する。
(b)「年齢別平均給与額」,「18歳平均給与額」は,付表Ⅳによる。 b.労働能力喪失率
障害の部位・程度,被保険者の年齢,現実の減収額,将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし,付表Ⅱに定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
c.労働能力喪失期間
障害の部位・程度,被保険者の年齢,現実の減収額,将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし,付表Ⅴに定める就労可能年数の範囲内とする。
d.新ホフマン係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数は,付表Ⅲによる。
2. 精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とする。
なお,事故の態様,障害の部位・程度などにより割増すことが妥当である場合は,20%の範囲内で割増して認定する。
(1) 後遺障害等級表1.介護を要する後遺障害に該当する場合
第1級 | 1,800 万円 |
第 2 級 | 1,300 万円 |
ただし,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級2,000万円,第2級1,500万円とする。
第1級 | 1,300 万円 |
第2級 | 1,100 万円 |
第3級 | 950 万円 |
第4級 | 800 万円 |
第5級 | 700 万円 |
第6級 | 600 万円 |
第7級 | 500 万円 |
第8級 | 400 万円 |
第9級 | 300 万円 |
第10級 | 200 万円 |
第11級 | 150 万円 |
第12級 | 100 万円 |
第13級 | 60 万円 |
第14級 | 40 万円 |
(2) 上記(1)以外の場合
(18 歳平均給与額 - 生活費) × 就労可能年数に対応する
新ホフマン係数
d.上記a,b,c以外の者で,十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とする。
(a)
新ホフマン係数
(18 歳平均給与額 - 生活費) × 就労可能年数に対応する
(b)
新ホフマン係数
(年齢別平均給与額の 50% - 生活費) × 就労可能年数に対応する
(2) 収入額,生活費,就労可能年数,中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額,生活費,就労可能年数,および新ホフマン係数は,下記のとおりとする。 a.収入額
(a)「現実収入額」は,事故前1 か年間に労働の対価として得た収入額とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は,実態を把握し認定する。また,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に 基づいて付表Ⅳに定める年齢別平均給与額の範囲内で決定する。
(b)「年齢別平均給与額」,「18歳平均給与額」は付表Ⅳによる。 b.生活費
生活費は,被扶養者の人数に応じて,収入額に対する下記の割合の額とする。
(a) 被扶養者がない場合 50%
(b) 被扶養者が1人の場合 40%
(c) 被扶養者が2人の場合 35%
(d) 披扶養者が3人以上の場合 30%
「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者をいう。 c.就労可能年数
就労可能年数は,付表Ⅴによる。 d.新ホフマン係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数は,付表Ⅴによる。
3. 精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とする。
被保険者が一家の支柱である場合 | 1,700 万円 |
被保険者が65歳以上の者である場合 | 1,400 万円 |
被保険者が上記以外の場合 | 1,450 万円 |
なお,事故の態様,被保険者の年齢・家族構成などにより割増すことが妥当である場合は,20%の範囲内で割増して認定する。
4. その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
ただし,第1級,第2級および第3級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級1,800万円,第2級1,400万円,第3級1,100万円とする。
3. 将来の介護料
将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし,下記のとおり算定する。
(1) 後遺障害等級表の1の第1級に該当する後遺障害者で,かつ,終日寝たきり,四肢の麻痺または知的機能の低下により,常に介護を要すると認められる場合
a.介護料
1 か月につき13 万円とする。ただし,障害の態様,部位・程度などにより割増すことが妥当である場合は,最大
20万円までの範囲内で割増して認定する。 b.支払方法
原則として下記(a)による。ただし,障害の態様,医師の診断等に照らし,一時金による支払が適当でない場合には,(b)による。
(a) 一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
(b) 定期金による支払
後遺障害の症状固定日から6か月毎に,常に介護を要する状態が継続するかぎり,介護料を定期金として支払う。 c.介護期間
障害の態様,医師の診断等を勘案し,付表Ⅵに定める平均余命の範囲内で決定する。 d.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅲによる。
(2) 後遺障害等級表の1 もしくは同表の2 の第1 級,第2 級または同表の2 の第3 級(ハ)もしくは(ニ)に該当する後遺障害者で,かつ,随時介護を要すると認められる場合
a.介護料
1か月につき,6万5千円とする。ただし,障害の態様,部位・程度などにより割増すことが妥当である場合は,最大10万円までの範囲内で割増して認定する。
b.支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 c.介護期間
障害の態様,医師の診断等を勘案し,付表Ⅵに定める平均余命の範囲内で決定する。 d.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は,付表Ⅲによる。 4. 家屋等の改造費
被保険者の受傷の内容,後遺障害の程度等により家屋等の改造の必要性が認められた場合は,500万円を限度として認定する。
5. その他の損害
上記1.から4.以外の後遺障害による損害については,事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
付表Ⅰ-(1) 傷害による慰謝料表
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2 177.6 184.0 189.0 192.8 196.6
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.8 120.8 135.0 147.4 157.6 167.6 174.0 180.1 186.5 191.5 195.3 199.1
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.6 162.6 171.4 176.5 182.6 189.0 194.0 197.8 201.6
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.6 133.4 146.4 157.6 166.4 173.9 179.0 185.1 191.5 196.5 200.3 204.1
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.4 161.4 168.9 176.4 181.5 187.6 194.0 199.0 202.8 206.6
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 130.0 143.6 155.2 163.9 171.4 178.9 184.0 190.1 196.5 201.5 205.3 209.1
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 135.0 147.4 157.7 166.4 173.9 181.4 186.5 192.6 199.0 204.0 207.8
7月 70.6 89.4 107.2 124.8 138.8 149.9 160.2 168.9 176.4 183.9 189.0 195.1 201.5 206.5
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.3 152.4 162.7 171.4 178.9 186.4 191.5 197.6 204.0
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.8 154.9 165.2 173.9 181.4 188.9 194.0 200.1
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.3 157.4 167.7 176.4 183.9 191.4 196.5
11月 90.8 105.9 121.0 136.1 148.8 159.9 170.2 178.9 186.4 193.9
12月 93.3 108.4 123.5 138.6 151.3 162.4 172.7 181.4 188.9
13月 95.8 110.9 126.0 141.1 153.8 164.9 175.2 183.9
14月 98.3 113.4 128.5 143.6 156.3 167.4 177.7
15月 100.8 115.9 131.0 146.1 158.8 169.9
(注)通院月数については通院治療期間を限度に下記のとおり算出する。認定通院月数=実通院日数対象日数 × 3 ÷ 30
(単位:万円)
付表Ⅰ-(2) 死産・流産した場合の精神的損害表
妊娠月数 | 金 額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 |
4か月(13週)から6か月(24 週) | 50万円 |
7か月(25週)以上 | 80万円 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障 害 等 級 | 労働能力喪失率 |
第 1 級 | 100/100 |
第 2 級 | 100/100 |
第 3 級 | 100/100 |
第 4 級 | 92/100 |
第 5 級 | 79/100 |
第 6 級 | 67/100 |
第 7 級 | 56/100 |
第 8 級 | 45/100 |
第 9 級 | 35/100 |
第 10 級 | 27/100 |
第 11 級 | 20/100 |
第 12 級 | 14/100 |
第 13 級 | 9/100 |
第 14 級 | 5/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数表
期 間 | 新ホフマン係数 | ライブニッツ係数 |
年 | ||
1 | 0.9523 | 0.9523 |
2 | 1.8614 | 1.8594 |
3 | 2.7310 | 2.7232 |
4 | 3.5643 | 3.5459 |
5 | 4.3643 | 4.3294 |
6 | 5.1336 | 5.0756 |
7 | 5.8743 | 5.7863 |
8 | 6.5886 | 6.4632 |
9 | 7.2782 | 7.1078 |
10 | 7.9449 | 7.7217 |
11 | 8.5901 | 8.3064 |
12 | 9.2151 | 8.8632 |
13 | 9.8211 | 9.3935 |
14 | 10.4094 | 9.8986 |
15 | 10.9808 | 10.3796 |
16 | 11.5363 | 10.8377 |
17 | 12.0769 | 11.2740 |
18 | 12.6032 | 11.6895 |
19 | 13.1160 | 12.0853 |
20 | 13.6160 | 12.4622 |
21 | 14.1038 | 12.8211 |
22 | 14.5800 | 13.1630 |
23 | 15.0451 | 13.4885 |
24 | 15.4997 | 13.7986 |
25 | 15.9441 | 14.0939 |
26 | 16.3789 | 14.3751 |
27 | 16.8044 | 14.6430 |
28 | 17.2211 | 14.8981 |
29 | 17.6293 | 15.1410 |
30 | 18.0293 | 15.3724 |
31 | 18.4214 | 15.5928 |
32 | 18.8060 | 15.8026 |
33 | 19.1834 | 16.0025 |
34 | 19.5538 | 16.1929 |
期 間 | 新ホフマン係数 | ライブニッツ係数 |
年 | ||
35 | 19.9174 | 16.3741 |
36 | 20.2745 | 16.5468 |
37 | 20.6254 | 16.7112 |
38 | 20.9702 | 16.8678 |
39 | 21.3092 | 17.0170 |
40 | 21.6426 | 17.1590 |
41 | 21.9704 | 17.2943 |
42 | 22.2930 | 17.4232 |
43 | 22.6105 | 17.5459 |
44 | 22.9230 | 17.6627 |
45 | 23.2307 | 17.7740 |
46 | 23.5337 | 17.8800 |
47 | 23.8322 | 17.9810 |
48 | 24.1263 | 18.0771 |
49 | 24.4162 | 18.1687 |
50 | 24.7019 | 18.2559 |
51 | 24.9836 | 18.3389 |
52 | 25.2614 | 18.4180 |
53 | 25.5353 | 18.4934 |
54 | 25.8056 | 18.5651 |
55 | 26.0723 | 18.6334 |
56 | 26.3354 | 18.6985 |
57 | 26.5952 | 18.7605 |
58 | 26.8516 | 18.8195 |
59 | 27.1047 | 18.8757 |
60 | 27.3547 | 18.9292 |
61 | 27.6017 | 18.9802 |
62 | 27.8456 | 19.0288 |
63 | 28.0865 | 19.0750 |
64 | 28.3246 | 19.1191 |
65 | 28.5599 | 19.1610 |
66 | 28.7925 | 19.2010 |
67 | 29.0224 | 19.2390 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり,労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は,終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18 歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10歳,労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)- 6.5886(8年の係数)= 7.0274
付表Ⅳ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
43 | 478,300 | 301,000 |
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数と新ホフマン係数表
〔1〕18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 | 有 職 者 | ||||
就労可能年数 | 新ホフマン係数 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | |||
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 67 | 29.022 | ||
1 | 49 | 16.716 | 66 | 28.793 | ||
2 | 49 | 17.024 | 65 | 28.560 | ||
3 | 49 | 17.344 | 64 | 28.325 | ||
4 | 49 | 17.678 | 63 | 28.087 | ||
5 | 49 | 18.025 | 62 | 27.846 | ||
6 | 49 | 18.387 | 61 | 27.602 | ||
7 | 49 | 18.765 | 60 | 27.355 | ||
8 | 49 | 19.160 | 59 | 27.105 | ||
9 | 49 | 19.574 | 58 | 26.852 | ||
10 | 49 | 20.006 | 57 | 26.595 | ||
11 | 49 | 20.461 | 56 | 26.335 | ||
12 | 49 | 20.938 | 55 | 26.072 | ||
13 | 49 | 21.442 | 54 | 25.806 | ||
14 | 49 | 21.971 | 53 | 25.535 | ||
15 | 49 | 22.530 | 52 | 25.261 | ||
16 | 49 | 23.123 | 51 | 24.984 | ||
17 | 49 | 23.750 | 50 | 24.702 |
年齢 (歳) | 男 | 女 | 年齢 (歳) | 男 | 女 | ||||
平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | ||
0 | 76 | 19.509 | 82 | 19.634 | 53 | 26 | 14.375 | 31 | 15.593 |
1 | 75 | 19.485 | 82 | 19.634 | 54 | 25 | 14.094 | 30 | 15.372 |
2 | 74 | 19.459 | 81 | 19.616 | 55 | 24 | 13.799 | 29 | 15.141 |
3 | 73 | 19.432 | 80 | 19.596 | 56 | 23 | 13.489 | 28 | 14.898 |
4 | 72 | 19.404 | 79 | 19.576 | 57 | 22 | 13.163 | 28 | 14.898 |
5 | 71 | 19.374 | 78 | 19.555 | 58 | 21 | 12.821 | 27 | 14.643 |
6 | 70 | 19.343 | 77 | 19.533 | 59 | 21 | 12.821 | 26 | 14.375 |
7 | 69 | 19.310 | 76 | 19.509 | 60 | 20 | 12.462 | 25 | 14.094 |
8 | 68 | 19.275 | 75 | 19.485 | 61 | 19 | 12.085 | 24 | 13.799 |
9 | 67 | 19.239 | 74 | 19.459 | 62 | 18 | 11.690 | 23 | 13.489 |
10 | 67 | 19.239 | 73 | 19.432 | 63 | 17 | 11.274 | 22 | 13.163 |
11 | 66 | 19.201 | 72 | 19.404 | 64 | 17 | 11.274 | 21 | 12.821 |
12 | 65 | 19.161 | 71 | 19.374 | 65 | 16 | 10.838 | 20 | 12.462 |
13 | 64 | 19.119 | 70 | 19.343 | 66 | 15 | 10.380 | 20 | 12.462 |
14 | 63 | 19.075 | 69 | 19.310 | 67 | 15 | 10.380 | 19 | 12.085 |
15 | 62 | 19.029 | 68 | 19.275 | 68 | 14 | 9.899 | 18 | 11.690 |
16 | 61 | 18.980 | 67 | 19.239 | 69 | 13 | 9.394 | 17 | 11.274 |
17 | 60 | 18.929 | 66 | 19.201 | 70 | 12 | 8.863 | 16 | 10.838 |
18 | 59 | 18.876 | 65 | 19.161 | 71 | 12 | 8.863 | 15 | 10.380 |
19 | 58 | 18.820 | 64 | 19.119 | 72 | 11 | 8.306 | 15 | 10.380 |
20 | 57 | 18.761 | 63 | 19.075 | 73 | 11 | 8.306 | 14 | 9.899 |
21 | 56 | 18.699 | 62 | 19.029 | 74 | 10 | 7.722 | 13 | 9.394 |
22 | 55 | 18.633 | 61 | 18.980 | 75 | 9 | 7.108 | 12 | 8.863 |
23 | 54 | 18.565 | 60 | 18.929 | 76 | 9 | 7.108 | 12 | 8.863 |
24 | 53 | 18.493 | 59 | 18.876 | 77 | 8 | 6.463 | 11 | 8.306 |
25 | 52 | 18.418 | 58 | 18.820 | 78 | 8 | 6.463 | 10 | 7.722 |
26 | 51 | 18.339 | 57 | 18.761 | 79 | 7 | 5.786 | 10 | 7.722 |
27 | 50 | 18.256 | 56 | 18.699 | 80 | 7 | 5.786 | 9 | 7.108 |
28 | 49 | 18.169 | 55 | 18.633 | 81 | 6 | 5.076 | 8 | 6.463 |
29 | 48 | 18.077 | 54 | 18.565 | 82 | 6 | 5.076 | 8 | 6.463 |
30 | 47 | 17.981 | 53 | 18.493 | 83 | 5 | 4.329 | 7 | 5.786 |
31 | 46 | 17.880 | 52 | 18.418 | 84 | 5 | 4.329 | 7 | 5.786 |
32 | 45 | 17.774 | 51 | 18.339 | 85 | 5 | 4.329 | 6 | 5.076 |
33 | 44 | 17.663 | 50 | 18.256 | 86 | 4 | 3.546 | 6 | 5.076 |
34 | 43 | 17.546 | 49 | 18.169 | 87 | 4 | 3.546 | 5 | 4.329 |
35 | 42 | 17.423 | 48 | 18.077 | 88 | 4 | 3.546 | 5 | 4.329 |
36 | 41 | 17.294 | 47 | 17.981 | 89 | 3 | 2.723 | 5 | 4.329 |
37 | 40 | 17.159 | 46 | 17.880 | 90 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
38 | 39 | 17.017 | 45 | 17.774 | 91 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
39 | 38 | 16.868 | 44 | 17.663 | 92 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
40 | 38 | 16.868 | 43 | 17.546 | 93 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
41 | 37 | 16.711 | 43 | 17.546 | 94 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
42 | 36 | 16.547 | 42 | 17.423 | 95 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
43 | 35 | 16.374 | 41 | 17.294 | 96 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
44 | 34 | 16.193 | 40 | 17.159 | 97 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
45 | 33 | 16.003 | 39 | 17.017 | 98 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
46 | 32 | 15.803 | 38 | 16.868 | 99 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
47 | 31 | 15.593 | 37 | 16.711 | 100 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
48 | 30 | 15.372 | 36 | 16.547 | 101 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
49 | 29 | 15.141 | 35 | 16.374 | 102 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
50 | 28 | 14.898 | 34 | 16.193 | 103 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
51 | 27 | 14.643 | 33 | 16.003 | 104 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
52 | 27 | 14.643 | 32 | 15.803 | 105 | 1 | 0.952 | 1 | 0.952 |
〔2〕18 歳以上の者に適用する表
年 齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | 年 齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 24.416 | 58 | 11 | 8.590 |
19 | 48 | 24.126 | 59 | 11 | 8.590 |
20 | 47 | 23.832 | 60 | 11 | 8.590 |
21 | 46 | 23.534 | 61 | 10 | 7.945 |
22 | 45 | 23.231 | 62 | 10 | 7.945 |
23 | 44 | 22.923 | 63 | 9 | 7.278 |
24 | 43 | 22.611 | 64 | 9 | 7.278 |
25 | 42 | 22.293 | 65 | 9 | 7.278 |
26 | 41 | 21.970 | 66 | 8 | 6.589 |
27 | 40 | 21.643 | 67 | 8 | 6.589 |
28 | 39 | 21.309 | 68 | 8 | 6.589 |
29 | 38 | 20.970 | 69 | 7 | 5.874 |
30 | 37 | 20.625 | 70 | 7 | 5.874 |
31 | 36 | 20.275 | 71 | 7 | 5.874 |
32 | 35 | 19.917 | 72 | 6 | 5.134 |
33 | 34 | 19.554 | 73 | 6 | 5.134 |
34 | 33 | 19.183 | 74 | 6 | 5.134 |
35 | 32 | 18.806 | 75 | 5 | 4.364 |
36 | 31 | 18.421 | 76 | 5 | 4.364 |
37 | 30 | 18.029 | 77 | 5 | 4.364 |
38 | 29 | 17.629 | 78 | 5 | 4.364 |
39 | 28 | 17.221 | 79 | 4 | 3.564 |
40 | 27 | 16.804 | 80 | 4 | 3.564 |
41 | 26 | 16.379 | 81 | 4 | 3.564 |
42 | 25 | 15.944 | 82 | 4 | 3.564 |
43 | 24 | 15.500 | 83 | 3 | 2.731 |
44 | 23 | 15.045 | 84 | 3 | 2.731 |
45 | 22 | 14.580 | 85 | 3 | 2.731 |
46 | 21 | 14.104 | 86 | 3 | 2.731 |
47 | 20 | 13.616 | 87 | 3 | 2.731 |
48 | 19 | 13.116 | 88 | 3 | 2.731 |
49 | 18 | 12.603 | 89 | 2 | 1.861 |
50 | 17 | 12.077 | 90 | 2 | 1.861 |
51 | 16 | 11.536 | 91 | 2 | 1.861 |
52 | 15 | 10.981 | 92 | 2 | 1.861 |
53 | 14 | 10.409 | 93 | 2 | 1.861 |
54 | 13 | 9.821 | 94 | 2 | 1.861 |
55 | 13 | 9.821 | 95 | 2 | 1.861 |
56 | 12 | 9.215 | 96 | 2 | 1.861 |
57 | 12 | 9.215 | 97~ | 2 | 1.861 |
(注) 幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者,18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数と新ホフマン係数は,下記(例)に準じて算出する。
(例)3歳の場合
(1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年- 3年)に対応する係数 28.325
(2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年- 3年)に対応する係数 10.981
(3) 就労可能年数 49年(64年- 15年)
(4) 適用する係数 17.344(28.325- 10.981)
付表Ⅵ 第18 回生命表による平均余命年数とライプニッツ係数表 (単位:年)
Ⅱ. 特約条項
(1)「保険証券」における、特約条項の表示場所および表示内容
特約条項欄に○のある特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
保険証券の表示場所および表示内容 | 特約条項 | ページ | |||
表示欄 | 表示項目 | 表示内容 | 自動的に付帯される場合の契約条件 | ||
「補償の対象となる運転者の年齢条件等」 | 「運転者年齢条件」 | 「21歳以上補償」、「26歳以上補償」、 「30歳以上補償」または「35歳以上補償」のいずれか | 家族運転者等の年齢条件に関する特約 | 16 | |
「同居の子供追加担保(年齢を問わず補償)」、「同居の子供追加担保(21歳以上補償)」、「同居の子供追加担保(26歳以上補償)」、または「同居の子供追加担保(30歳以上補償)」のいずれか | 同居の子供追加担保特約 | 16 | |||
「その他の条件」 | 「家族限定」 | 運転者家族限定特約 | 16 | ||
「本人・配偶者限定」 | 運転者本人・配偶者限定特約 | 16 | |||
「本人限定」 | 運転者本人限定特約 | 16 | |||
「保険料・払込方法」 | 「払込方法」 | 「クレジットカード払」 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 16 | |
「相手方への補償」 | 「対物賠償保険」 | 「対歩行者等事故傷害補償保険特約」 | 対歩行者等事故傷害補償保険特約 | 16 | |
「○」印および「補償されます」 | 対物差額修理費用担保特約 | 17 | |||
「ご自身・搭乗者の方への補償」 | 「人身傷害補償保険」 | 「被保険自動車搭乗中のみ担保」 | 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約 | 18 | |
「人身傷害の交通事故危険担保」 | 人身傷害の交通事故危険担保特約 | 18 | |||
「入院時追加保険金特約」 | 人身傷害の入院時追加保険金特約 | ○ | 18 | ||
人身傷害補償保険をご契約の場合 | |||||
「無保険車傷害危険担保特約」 | 「○」印および保険金額 | 無保険車傷害危険担保特約 | ○ | 18 | |
賠償責任保険(対人賠償)をご契約の場合 | |||||
「自損事故危険担保特約」 | 「○」印および保険金額 | 自損事故危険担保特約 | ○ | 19 | |
賠償責任保険(対人賠償)をご契約の場合 | |||||
「搭乗者傷害保険」 | 「搭傷顔面傷害倍額支払特約」 | 搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約 | 20 | ||
「その他特約による補償等」 | 「自宅・車庫等修理費用担保特約」 | 自宅・車庫等修理費用担保特約 | 20 | ||
「形成手術費用担保特約」 | 形成手術費用担保特約 | 21 | |||
「育英費用保険金担保特約」 | 育英費用保険金担保特約 | 21 | |||
「臨時代替自動車担保特約」 | 臨時代替自動車担保特約 | ○ | 21 | ||
「他車運転危険担保特約」 | 他車運転危険担保特約 | ○ | 22 | ||
「通信販売に関する特約」 | 通信販売に関する特約 | ○ | 22 | ||
「運転免許取得者に対する 「賠償損害」自動担保特約」 | 運転免許取得者に対する 「賠償損害」自動担保特約 | ○ | 22 | ||
以下のいずれかの特約を付帯の場合、自動付帯されます ・家族運転者等の年齢条件に関する特約 ・同居の子供追加担保特約 ・運転者本人・配偶者限定特約 ・運転者本人限定特約 | |||||
「被保険自動車の入替における自動担保特約」 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 | ○ | 23 | ||
入替前のお車および入替後のお車の用途・ 車種が普通保険約款の別表Ⅲに該当する場合 | |||||
「継続契約の取扱いに関する特約」 | 継続契約の取扱いに関する特約 | ○ | 23 | ||
「ご契約の お車の補償」 | 「車両保険」 | 「車対車+限定A(いたずら担保)」 | 自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付) | 23 | |
車両危険限定担保特約(A) | 23 | ||||
車両損害のいたずら担保特約 | 23 | ||||
「車対車免ゼロ特約」 | 車両保険の免責金額に関する特約 | 23 | |||
下欄 | 「車両保険の適用範囲に関する特約」 | 車両保険の適用範囲に関する特約 | ○ | 23 | |
ご契約のお車がタンク車、ふん尿車等で車両保険をご契約の場合 | |||||
「代車特約・レンタカー費用実損払」 | 車両損害に関する代車費用担保特約 (レンタカー費用実損払) | 24 | |||
「故障代車費用担保」 | 故障損害等に関する代車費用担保特約 | 24 | |||
「盗難に関する代車等費用担保特約」 | 被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約 | ○ | 24 | ||
車両保険をご契約の場合 | |||||
「車両盗難再発防止費用担保特約」 | 車両盗難再発防止費用担保特約 | 25 | |||
「全損時諸費用保険金特約」 | 全損時諸費用保険金特約 | 25 | |||
「事 「その他の補償」 | 「弁護士費用等担保特約」 | 「○」印および「補償されます」 | 弁護士費用等担保特約 | 25 | |
故・故障付随費用担保特約」 | 「○」印および「補償されます」 | 事故・故障損害等に関する付随費用担保特約 | 26 | ||
「ファミリー バイク特約」 | 「ファミリーバイク特約 (人身傷害あり)で補償されます」 | ファミリーバイク特約(人身傷害あり) | 27 | ||
「ファミリーバイク特約 (人身傷害なし)で補償されます」 | ファミリーバイク特約(人身傷害なし) | 28 | |||
下欄 | 「アウトドア動産一式担保特約」 | アウトドア動産一式担保特約 | 28 |
(2)「お申込内容のご確認画面」および「マイページサービスのご契約内容確認画面」における、特約条項の表示場所および表示内容
特約条項欄に○のある特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
お申込内容のご確認画面およびマイページサービスでのご契約内容確認画面の表示場所および表示内容 | 特約条項 | ページ | |||
表示欄 | 表示項目 | 表示内容 | 自動的に付帯される場合の契約条件 | ||
「条件・特約・割増引など」 | 「年齢条件」 | 「21歳以上補償」、「26歳以上補償」、 「30歳以上補償」または 「35歳以上補償」のいずれか | 家族運転者等の年齢条件に関する特約※ | 16 | |
「同居の子供 追加担保特約」 | 「年齢を問わず補償」、 「21歳以上補償」、「26歳以上補償」または「30歳以上補償」のいずれか | 同居の子供追加担保特約 | 16 | ||
「運転者限定割引」 | 「家族限定」 | 運転者家族限定特約 | 16 | ||
「本人・配偶者限定」 | 運転者本人・配偶者限定特約 | 16 | |||
「本人限定」 | 運転者本人限定特約 | 16 | |||
「保険料お支払方法」 | 「クレジットカード払」 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約※ | 16 | ||
「基本の補償」欄 | 「車両保険種類」 | 「車対車+限定A」 | 自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付) | 23 | |
「車対車+限定A」 | 車両危険限定担保特約(A) | 23 | |||
「車対車+限定A」 | 車両損害のいたずら担保特約 | 23 | |||
「車両免責金額」 | 「5(車対車免0)-10万円」 | 車両保険の免責金額に関する特約 | 23 | ||
「自損事故保険金額」 | 1,500万円(1名につき) | 自損事故危険担保特約 | ○ | 19 | |
賠償責任保険(対人賠償)をご契約の場合 | |||||
「無保険車傷害保険金額」 | 2億円(1名につき) | 無保険車傷害危険担保特約 | ○ | 18 | |
賠償責任保険(対人賠償)をご契約の場合 | |||||
「その他の補償・特約」欄 | 「対歩行者等事故傷害補償保険特約」 | 対歩行者等事故傷害補償保険特約 | 16 | ||
「対物差額修理費用担保特約」 | 対物差額修理費用担保特約 | 17 | |||
「人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約」 | 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約 | 18 | |||
「人身傷害の交通事故危険担保特約」 | 人身傷害の交通事故危険担保特約 | 18 | |||
「人身傷害の入院時追加保険金特約」 | 人身傷害の入院時追加保険金特約 | ○ | 18 | ||
人身傷害補償保険をご契約の場合 | |||||
「搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約」 | 搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約 | 20 | |||
「自宅・車庫等修理費用担保特約」 | 自宅・車庫等修理費用担保特約 | 20 | |||
「形成手術費用担保特約」 | 形成手術費用担保特約 | 21 | |||
「育英費用保険金担保特約」 | 育英費用保険金担保特約 | 21 | |||
「臨時代替自動車担保特約」 | 臨時代替自動車担保特約 | ○ | 21 | ||
「他車運転危険担保特約」 | 他車運転危険担保特約 | ○ | 22 | ||
「通信販売に関する特約」 | 通信販売に関する特約 | ○ | 22 | ||
「運転免許取得者に対する 「賠償損害」自動担保特約」 | 運転免許取得者に対する 「賠償損害」自動担保特約 | ○ | 22 | ||
以下のいずれかの特約を付帯の場合、自動付帯されます ・家族運転者等の年齢条件に関する特約 ・同居の子供追加担保特約 ・運転者本人・配偶者限定特約 ・運転者本人限定特約 | |||||
「被保険自動車の入替における自動担保特約」 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 | ○ | 23 | ||
入替前のお車および入替後のお車の用途・ 車種が普通保険約款の別表Ⅲに該当する場合 | |||||
「継続契約の取扱いに関する特約」 | 継続契約の取扱いに関する特約 | ○ | 23 | ||
「車両保険の適用範囲に関する特約」 | 車両保険の適用範囲に関する特約 | ○ | 23 | ||
ご契約のお車がタンク車、ふん尿車等で車両保険をご契約の場合 | |||||
「車両損害に関する代車費用担保特約 (レンタカー費用実損払)」 *特約名のあとにご契約いただいた支払限度日額と免責金額が表示されています | 車両損害に関する代車費用担保特約 (レンタカー費用実損払) | 24 | |||
「故障損害等に関する代車費用担保特約」 | 故障損害等に関する代車費用担保特約 | 24 | |||
「被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約」 | 被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約 | ○ | 24 | ||
車両保険をご契約の場合 | |||||
「車両盗難再発防止費用担保特約」 | 車両盗難再発防止費用担保特約 | 25 | |||
「全損時諸費用保険金特約」 | 全損時諸費用保険金特約 | 25 | |||
「弁護士費用等担保特約」 | 弁護士費用等担保特約 | 25 | |||
「事故・故障損害等に関する付随費用担保特約」 | 事故・故障損害等に関する付随費用担保特約 | 26 | |||
「ファミリーバイク特約(人身傷害あり)」 | ファミリーバイク特約(人身傷害あり) | 27 | |||
「ファミリーバイク特約(人身傷害なし)」 | ファミリーバイク特約(人身傷害なし) | 28 | |||
「アウトドア動産一式担保特約(30万円)」 | アウトドア動産一式担保特約 | 28 | |||
「保険証券の発行に関する特約」 | 保険証券の発行に関する特約 | ○ | 29 | ||
保険証券不発行割引をご選択の場合 |
※マークがついている特約条項はそれぞれ「その他補償・特約」の表示欄にも特約名が表示されます。
第 1 条(この特約の適用条件)
1 家族運転者等の年齢条件に関する特約
下これらの者を総称して,「家族」といいます。)に該当しておらず,保険期間の初日の翌日以降事故日の前日までに新たに家族に該当するようになった者については,同項およびこの保険契約に適用されている家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定を適用しません。ただし,保険契約者から,戸籍謄本,住民票等の公的書類(以下「公的書類」といいます。)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について運転する者の年齢条件が保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
① 当会社は,この特約により,次の各号のいずれかに掲げる者のうち,保険証券記載の年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 前3号のいずれかに該当する者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人
② この保険契約に車両危険限定担保特約(A)が適用されている場合には,同特約に定める損害に対しては,当会社は,この特約を適用しません。
の提出があり,当該公的書類上で新たに家族に該当することとなった事実が確認され,当会社が妥当と認めた場合にかぎります。
③ 当会社は,前項の規定を適用する場合には,公的書類上で家族に該当することとなった事実の発生日以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
➃ 当会社は,保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,第2項の規定は適用しません。
第 3 条(他の特約の読み替え)
この特約を付した保険契約に付帯された他の特約の規定中「運転者本人・配偶者限定特約」とある場合は,「運転者本人限定特約」と読み替えて他の特約を適用します。
6 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第 1 条(この特約の適用条件)
2 同居の子供追加担保特約
第 1 条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は,この特約により,当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)によるこの
この特約は,この保険契約に家族運転者等の年齢条件に関する特約(以下「年齢条件特約」といいます。)が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(運転者)
この特約において「運転者」とは,普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)もしくはその配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)の子またはその配偶者をいいます。ただし,記名被保険者またはその配偶者と同居している場合にかぎります。
第 3 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,この特約により,前条に定める運転者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,年齢条件特約を適用せず,普通保険約款およびこれに付帯された特約に従い,保険金を支払います。
② 前項の規定にかかわらず,当会社は,保険証券記載のこの特約の年齢条件に該当しない運転者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,この保険契約に車両危険限定担保特約(A)が適用されている場合における同特約に定める損害に対しては,保険金を支払います。
3 運転者家族限定特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について運転する者を普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)およびその家族に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(家族の定義)
この特約において「家族」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この条において,同様とします。)
(2) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(3) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 3 条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
① 当会社は,この特約により,記名被保険者およびその家族以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払います。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
② 前項の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の時点で,前条各号のいずれかに該当していた者については,同項の規定を適用しません。ただし,保険契約者から,該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があり,当会社が妥当と認めた場合にかぎります。
③ 当会社は,前項の規定を適用する場合には,その前条各号に該当する者が家族に該当しなくなった事実の発生日(以下
「事実の発生日」といいます。)以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
➃ 前項において,保険契約者は,事実の発生日について,当会社が妥当と認める資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合,または提出された資料によって事実の発生日が特定できない場合は,当会社は,保険期間の初日以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
⑤ 当会社は,保険契約者が前2項の追加保険料の払込みを怠った場合は,第2項の規定は適用しません。
4 運転者本人・配偶者限定特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について運転する者を普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)およびその配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
① 当会社は,この特約により,記名被保険者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払います。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
② 前項の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の時点で,記名被保険者の 配偶者であった者(以下「元配偶者」といいます。)については,同項の規定を適用しません。ただし,保険契約者から,該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があり,当会社が妥当と認めた場合にかぎります。
③ 当会社は,前項の規定を適用する場合には,元配偶者が記名被保険者の配偶者に該当しなくなった事実の発生日(以下
「事実の発生日」といいます。)以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
➃ 前項において,保険契約者は,事実の発生日について,当会社が妥当と認める資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合,または提出された資料によって事実の発生日が特定できない場合は,当会社は,保険期間の初日以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
⑤ 当会社は,保険契約者が前2項の追加保険料の払込みを怠った場合は,第2項の規定は適用しません。
5 運転者本人限定特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について運転する者を普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(記名被保険者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
① 当会社は,この特約により,記名被保険者以外の者が被保険自動車(他車運転危険担保特約における他の自動車を含みます。)を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払います。
(1) 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故および同条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に定める対物事故
② 前項の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日においては記名被保険者の配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族,または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子(以
保険契約に定められた保険料(追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。以下同様とします。)の支払を承認します。ただし,会員,または,クレジットカード会社との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合にかぎります。
第 2 条(クレジットカードによる保険料の領収)
① 保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があり,かつ,会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用され,かつ,当会社が,クレジットカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認(以下「オーソリゼーション」といいます。)およびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで,クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に,当会社は,当該保険料を領収したものとみなします。ただし,当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は,このかぎりではありません。
② 前項のただし書にかかわらず,会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用され,かつ,会員規約等にしたがってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は,当会社が,オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで,クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に,当会社は,当該保険料を領収したものとみなします。
第 3 条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
① 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には,当会社は,この特約により,保険契約者に当該保険料を直接に請求することができます。ただし,会員規約等にしたがってクレジットカード会社に保険料相当額が既に払い込まれているときは,当会社は,その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することはできないものとします。
② 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用され,かつ,当会社が前項の規定により保険契約者に保険料を請求し,かつ,保険契約者が遅滞なく当会社に当該保険料を払い込んだ場合は,当会社が,オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで,クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に,当会社は,当該保険料を領収したものとみなします。
③ 当会社が第1 項の規定により保険契約者に保険料を請求し,保険契約者が当該保険料の払込みを怠った場合には,当会社は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をし,この保険契約を解除することができます。
➃ 前項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
第 4 条(保険料の返還の特則)
当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には,当会社は,クレジットカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし,次の場合についてはこのかぎりではありません。
(1) 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用され,かつ,当会社が前条第1 項の規定により保険契約者に保険料を請求し,かつ,保険契約者が遅滞なく当会社に当該保険料を払い込んだ場合
(2) 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用され,かつ,会員規約等にしたがってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合
7 対歩行者等事故傷害補償保険特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に普通保険約款人身傷害補償条項の適用があり,かつ,この特約を適用する旨保険証券に記載があるときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,被保険自動車の所有,使用または管理に起因して,歩行者,自転車により通行する者,被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に同乗することにより通行する者等の生命または身体が害されること(以下「傷害補償事故」といいます。)によって,当該生命もしくは身体を害された者(以下「傷害被保険者」といいます。)またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第 8条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して,賠償被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合にかぎり,この特約に従い,保険金を支払います。
② 傷害被保険者には,次の各号のいずれかに該当する者を含みません。
(1) 被保険自動車に搭乗中(搭乗している場所および搭乗の方法を問いません。)の者
(2) 被保険自動車以外の自動車(以下「相手自動車」といいます。)を運転中の者
(3) 相手自動車の正規の乗車装置のある室内(隔壁等で通行できないように仕切られている場所を除きます。)以外の場所に搭乗中(搭乗の方法を問いません。)の者
第 3 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし,傷害被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(2) 賠償被保険者
普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項に定める被保険者をいいます。
(3) 賠償義務者
自動車の所有,使用または管理に起因して傷害被保険者の生命または身体を害することにより,傷害被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(4) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(5) 対人賠償保険等
自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(6) 人身傷害補償保険等
傷害被保険者について適用される保険契約または共済契約で,普通保険約款人身傷害補償条項第1 条(当会社の支払責任)と支払責任の全部または一部と発生要件を同じくするものをいいます。
(7) 保険金請求権者
傷害補償事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 傷害被保険者(傷害被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)
(ロ) 傷害被保険者の父母,配偶者または子
(8) 公的制度
自動車損害賠償保障法第73条に定める他の法令による給付を行う制度であって,傷害被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して給付を行うものをいいます。
第 4 条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの傷害被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 台風,こう水または高潮
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 傷害被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において,同様とします。)によって生じた損害
(2) 傷害被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(3) 傷害被保険者が,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態にある者により運転されている相手自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 傷害被保険者が,道路交通法第65 条第1 項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態にある者により運転されている相手自動車に搭乗中に生じた損害
(5) 傷害被保険者が,道路交通法第68 条に定める共同危険行為もしくはこれに相当する行為を行っている者により運転されている相手自動車に搭乗中に生じた損害
(6) 傷害被保険者が,相手自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで相手自動車に搭乗中に生じた損害
② 損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
第 7 条(保険金を支払わない場合-その 3)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償被保険者である場合は,保険金を支払いません。
(1) 傷害被保険者の父母,配偶者または子
(2) 傷害被保険者の使用者。ただし,傷害被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。)に従事している場合にかぎります。
② 当会社は,傷害被保険者の父母,配偶者または子の運転する被保険自動車によって傷害被保険者の生命または身体が害された場合は,保険金を支払いません。
③ 当会社は,相手自動車に搭乗中(搭乗している場所および搭乗の方法を問いません。)の傷害被保険者の生命または身体が害された場合で,かつ,相手自動車を運転中の者が,当該傷害被保険者の父母,配偶者または子である場合は,保険金を支払いません。
➃ 当会社は,傷害被保険者が普通保険約款賠償責任条項第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1 項第1 号に規定する記名被保険者に該当する場合は,保険金を支払いません。
⑤ 当会社は,被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は,保険金を支払いません。
⑥ 傷害補償事故により,賠償被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について,この保険契約に適用される対人賠償保険等が普通保険約款賠償責任条項および一般条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)の規定により免責となる場合は,当会社は,この特約による保険金を支払いません。
第 8 条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,傷害被保険者が傷害補償事故の直接の結果として,次の各号のいずれかに該当した場合に,その区分ごとに,それぞれ普通保険約款人身傷害補償条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。ただし,損害額の全部または一部に相当する額を給付する公的制度の適用がある場合は,公的制度を利用したものとして算定した額とし,かつ,保険金請求権者が現実に負担する額のみとします。
(1) 傷害
ただし,生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし,医師の治療を要した場合にかぎります。
(2) 後遺障害
(3) 死亡
② 普通保険約款別表Ⅰ(以下「別表Ⅰ」といいます。)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,2 種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,別表Ⅰにおいて重い後遺障害の該当する等級により損害額を算定します。ただし,別表Ⅰの2 に掲げる2 種以上の後遺障害が生じた次の各号に該当する場合(別表Ⅰの1 に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は,当会社は,次の各号に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。
(1) 別表Ⅰの2 の第1 級から第5 級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3 級上位の等級
(2) 前号以外の場合で,別表Ⅰの2 の第1 級から第8 級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
(3) 前2号以外の場合で,別表Ⅰの2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
➃ すでに後遺障害のある傷害被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に応じた損害額からすでにあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差し引いて損害額を算定します。
第 9 条(支払保険金の計算)
① 1回の傷害補償事故につき当会社の支払う保険金の額は,傷害被保険者1名につき,次に定める算式により算出された額とします。この場合において,1回の傷害補償事故につき当会社の支払う保険金の額は,傷害被保険者1名につき保険証券記載の普通保険約款人身傷害補償条項の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし,別表Ⅰの1 もしくは別表Ⅰの2 の第1 級,第2 級または別表Ⅰの2 の第3 級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは,保険金額の2倍の金額を限度とします。
第8条(損害額の決定)第1項から第4項に規定する損害額
第2項に規定する第1号から第6号の合計額
お支払する保険金の額
② 前項の算式にいう「第2項に規定する第1号から第6号の合計額」とは,次の各号の合計額をいいます。
(1) 前条第1項の規定により決定される損害額のうち,自賠責保険等によって支払われる金額
(2) 前条第1 項の規定により決定される損害額のうち,対人賠償保険等によって賠償義務者が第2 条(この特約による支払責任)第1 項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(3) 人身傷害補償保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,人身傷害補償保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(4) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
(5) 前条第1項の規定により決定される損害額のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(6) 前各号のほか,第2条(この特約による支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)
第 10 条(保険金請求権者の義務等)
① 傷害被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第2 条(この特約による支払責任)第1 項の損害を被った場合,保険金請求権者は,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1) 保険金請求権者が第2条(この特約による支払責任)第1項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額
(2) 傷害被保険者の損害に対して保険金または共済金を支払う人身傷害補償保険等の有無およびその内容
(3) 被害者傷害事故の原因となった,被保険自動車以外の自動車がある場合,その自動車の所有者の住所,氏名または名称および傷害被保険者との関係
② 保険金請求権者は,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なく,これを提出し,また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
③ 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前2 項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。
➃ 賠償被保険者以外の賠償義務者または第三者の負担する損害賠償責任について,傷害被保険者および保険金請求権者は,あらかじめ当会社の承認を得ないで,その全部または一部を放棄,承認または合意してはなりません。
⑤ 傷害被保険者および保険金請求権者が,正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合には,当会社は,傷害被保険者および保険金請求権者の放棄,承認または合意がなければ賠償被保険者以外の賠償義務者または第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差引いて,保険金を支払います。
⑥ 当会社は,賠償義務者または第2 条(この特約による支払責任)第1 項の損害を補償するために保険金,共済金その他の給付を行う者がある場合,必要と認めたときは,これらの者に対し,保険金,共済金その他の給付の有無および額について照会を行い,または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第 11 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は,保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第 12 条(代位)
当会社が保険金を支払った損害について,保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができることが判明した場合については,普通保険約款一般条項第23条(代位)第1項の規定を適用します。この場合には,同項中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第 13 条(保険金の支払による請求権の移転)
① 当会社が保険金を支払った損害について,保険金請求権者が,その補償にあてるべき保険金,共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は,当該請求権は,保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
② 保険金請求権者は,前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって,当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には,これに協力しなければなりません。
第 14 条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 傷害被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて傷害被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(この特約による支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第 15 条(当会社の指定する医師による診断)
① 当会社は,普通保険約款一般条項第14 条第2 号(事故発生の通知)または第3 号(事故内容の通知)の規定に定める通知を受けた場合で,当会社が必要と認めるときは,保険金請求の前後を問わず,傷害被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
② 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は,当会社が負担します。
③ 第1項の当会社の求めに対し,正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 16 条(重複契約の取扱い)
① 第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約または共済契約がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額のうちもっとも高い額
② 前項の規定にかかわらず,保険金請求権者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 17 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は,保険金請求権者が賠償被保険者に対して有する法律上の損害賠償責任の額について,保険金請求権者と賠償被保険者との間で,判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
第 18 条(普通保険約款の準用)
① この特約に規定のない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を次のとおり読み替えます。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定中「賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項および車両条項」とあるのは「この特約」
(2) 第24条(時効)第1号の規定中「同条第1項」とあるのは「この特約第17条(保険金の請求)」
② この保険契約に適用される対人賠償保険等が,被保険自動車以外の自動車を被保険自動車とみなして適用される場合で,第1条(この特約の適用条件)の条件が満たされるときは,当該被保険自動車以外の自動車を被保険自動車とみなして,この特約を適用します。
8 対物差額修理費用担保特約
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2 条(対物差額修理費用)
当会社は,被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において,対物事故によって滅失,破損または汚損した他人の財物が自動車(原動機付自転車を含みます。以下「相手自動車」といいます。)であり,かつ,当会社 が相手自動車の損害の調査を行った結果,相手自動車の修理費が,相手自動車の価額を上回ると認められるときには,普通保険約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか,被保険者が負担する対物差額修理費用は,これを損害の一部とみなします。
第3 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項に規定する被保険者をいいます。
② この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第5条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 対物事故
普通保険約款賠償責任条項第2条(当会社の支払責任-対物賠償)に規定する対物事故をいいます。
(2) 相手自動車の修理費
損害が生じた地および時において,相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし,相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6 か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費にかぎります。
(3) 相手自動車の価額
損害が生じた地および時における,相手自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(4) 対物差額修理費用
相手自動車の修理費が,相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。
(5) 相手自動車の車両保険等
相手自動車について適用される保険契約または共済契約で,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。
第5 条(支払保険金の計算)
当会社は,普通保険約款賠償責任条項第15 条(支払保険金の計算-対物賠償)の保険金が支払われる場合には,同条に定める保険金のほか,第2 条(対物差額修理費用)の対物差額修理費用を支払います。ただし,1 回の対物事故により対物差額修理費用が生じた相手自動車1台につき,次の(1)の額に(2)の額の(3)の額に対する割合を乗じた額または 50万円のいずれか低い額を限度とします。
(1) 対物差額修理費用
(2) 相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
(3) 相手自動車の価額
第6 条(他の保険契約がある場合の取扱い)
① 相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われる場合であって,次の(1)の額が(2)の額を超えるときは,当会社は,前条に定める保険金の額からその超過額(以下この項において「超過額」といいます。)を差し引いて,対物差額修理費用保険金を支払います。この場合において,すでに超過額について対物差額修理費用保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。
(1) 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額(相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は,その額を除いた額とします。)。ただし,相手自動車の修理費のうち,相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のためにすでに回収されたものがある場合において,それにより保険金の額が差し引かれるときは,その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
(2) 相手自動車の価額
② この特約と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の各号の規定に従い支払保険金の額を決定します。
(1) 他の保険契約等がある場合は,当会社は,次の(ロ)の額の(イ)の額に対する割合を(ハ)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(イ) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(ロ) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(ハ) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
(2) 前号の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の(イ),(ロ)のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(イ) この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(ロ) 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 7 条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,普通保険約款一般条項第 20 条(保険金の請求)第 1 項第 1 号に規定する判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 第 2 条(対物差額修理費用)の対物差額修理費用の請求は,保険証券記載の被保険者を経由して行うものとします。
第 8 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
9 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2 条(この特約による支払責任)
当会社は,この特約により,普通保険約款人身傷害補償条項第1 条(当会社の支払責任)第1 項の規定にかかわらず,同条項第2条(被保険者)に規定する被保険者が保険証券記載の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないよう仕切られている場所を除きます。)に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)である場合にかぎり,同条項および同条項に適用される他の特約に従い,保険金を支払います。ただし,同条項および同条項に適用される他の特約の規定により,保険金を支払わない場合はこのかぎりではありません。
10 人身傷害の交通事故危険担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に普通保険約款人身傷害補償条項の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,この特約により,次の各号のいずれかに該当する事故(以下この特約において,「交通事故」といいます。)を普通保険約款人身傷害補償条項第 1 条(当会社の支払責任)第 1 項に規定する人身傷害事故とみなして,この保険契約の条件に従い,同条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)の規定を適用します。
(1) 被保険者が運行中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)または交通乗用具に搭乗していない場合に発生した,運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含みます。以下この項において同様とします。)との衝突・接触等の事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の事故
(2) 被保険者が運行中の自動車に搭乗している場合に発生した,急激かつ偶然な外来の事故。ただし,普通保険約款人身傷害補償条項第 1 条(当会社の支払責任)第 1 項に規定する人身傷害事故に該当するものを除きます。
(3) 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗している場合または乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいる場合に発生した,急激かつ偶然な外来の事故
(4) 被保険者が道路を通行している場合に発生した,次に掲げるいずれかの事故イ.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
ロ.崖崩れ,土砂崩れまたは岩石等の落下ハ.火災または破裂・爆発
(5) 建物または交通乗用具の火災
② 前項第 2 号に規定する事故については,普通保険約款人身傷害補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合-その 3)の規定は適用しません。
③ 第 1 項の交通事故によって被った傷害には,身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入,吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし,細菌性食物中毒,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。
第 3 条(被保険者)
この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。ただし,自動車または交通乗用具に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第 3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第 1 項第 1 号に規定する記名被保険者(以下
「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この条において,同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 4 条(用語の定義)
この特約において,次の用語の意味は,当該各号に定めるところによります。
(1) 交通乗用具
下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車,電車,気動車,モノレール,ケーブルカー,ロープウェー,いす付リフト |
(注)ジェットコースター,メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの,ロープトウ,ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自転車,トロリーバス,人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車,そり,身体障害者用車いす,乳母車,ベビーカー |
(注) 自動車,遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等,一輪車,三輪以上の幼児用車両,遊戯用のそり,スケートボード等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機,ヘリコプター,グライダー,飛行船,超軽量動力機(モーターハンググライダー,マイクロライト機,ウルトラライト機等),ジャイロプレーン) |
(注) ハンググライダー,気球,パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット,モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート,セーリングボード,サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター,エスカレーター,動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
(2) 運行中
自動車または交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
第 5 条(死亡の推定と事故の通知の特則)
① 当会社は,この特約により,被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に,被保険者が交通事故によって死亡したものと推定します。
② 前項の場合,当会社に対する保険金請求権は,被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過した時から発生し,これを行使することができるものとします。
③ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは,保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は,当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面をもって当会社に通知しなければなりません。
➃ 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者が,当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき,またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは,当会社は,保険金を支払いません。
第 6 条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は,普通保険約款人身傷害補償条項第5 条(保険金を支払わない場合-その1)および第6 条(保険金を支払わない場合-その2)の規定による場合の他に,次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害による損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の脳疾患,疾病または心神喪失。
(2) 被保険者の妊娠,出産,早産,流産または外科的手術その他の医療処置。ただし,当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には,保険金を支払います。
② 当会社は,前項の規定による場合の他,被保険者が次の各号に掲げるいずれかに該当する間に生じた事故によって被った損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者が被保険自動車以外の自動車または交通乗用具による競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)している間
(2) 船舶乗組員,漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が,職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被保険者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
(4) 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間イ. グライダー
ロ. 飛行船
ハ. 超軽量動力機
ニ. ジャイロプレーン
③ 当会社は,前2項の規定による場合の他,被保険者が職務として次の各号に掲げる作業のいずれかに従事中に当該作業に直接起因する事故によって被った損害に対しては,保険金を支払いません。ただし,保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。
(1) 交通乗用具への荷物,貨物等(以下この号において「荷物等」といいます。)の積込み作業,交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
(2) 交通乗用具の修理,点検,整備,清掃の作業
第 7 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については,普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
(1) 普通保険約款人身傷害補償条項第6 条(保険金を支払わない場合-その2)第1 項第2 号および第3 号中「自動車」を「自動車または交通乗用具」
(2) 普通保険約款人身傷害補償条項第12 条(保険金請求権者の義務等)第1 項第5 号中「被保険自動車以外の自動車」を「被保険自動車以外の自動車または交通乗用具」,「その自動車」を「その自動車およびその交通乗用具」
(3) 普通保険約款一般条項第2 条(保険責任のおよぶ地域)中「保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)」を「被保険者」,「日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある」を「日本国内(日本国外における日本船舶および日本航空機内を含みます。)にいる」
(4) 普通保険約款一般条項第14 条(事故発生時の義務)第10 号中「人身傷害補償条項第1 条(当会社の支払責任)」を
「人身傷害の交通事故危険担保特約第2条(この特約による支払責任)」,「人身傷害事故」を「交通事故」
11 人身傷害の入院時追加保険金特約
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されている場合に適用されます。
第2 条(人身傷害入院時追加保険金)
① 当会社は,この特約により,人身傷害補償条項第2条(被保険者)に定める被保険者(以下「被保険者」といいます。)が,同条項および同条項に適用される他の特約の保険金支払の対象となる事故(以下「人身傷害事故」といいます。)に伴い,人身傷害事故の直接の結果として病院もしくは診療所に3 日以上入院したときは,同条項第11 条(支払保険金の計算)第4項第2号に定める金額を,次項に定める金額に読み替え,人身傷害入院時追加保険金として保険金請求権者(同条項第3条(用語の定義)第6号に定める保険金請求権者をいいます。以下同様とします。)に支払います。
② 1回の人身傷害事故により当会社が支払う人身傷害入院時追加保険金の額は,被保険者1名ごとに次の額とします。
(1) 20日以上入院したときは,25万円
(2) 前号以外の場合で,10日以上入院したときは,15万円
(3) 前各号以外の場合で,3日以上入院したときは,5万円
第3 条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,前条の人身傷害入院時追加保険金の額が増額されるものではありません。
第4 条(保険金の請求)
人身傷害入院時追加保険金の請求は,保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第5 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款人身傷害補償条項および一般条項の規定を準用します。
12 無保険車傷害危険担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に対人賠償保険の適用があり,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
(1) 普通保険約款人身傷害補償条項が適用されない場合
(2) 普通保険約款人身傷害補償条項の適用があり,この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額が,普通保険約款人身傷害補償条項により支払われるべき保険金の額(普通保険約款一般条項第18条第1項の規定が適用される場合には,同項に定める他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額とします。)を上回る場合
② 普通保険約款人身傷害補償条項の適用がある場合,当会社は,当該被保険者については,普通保険約款人身傷害補償条項による保険金の額から自賠責保険等によって支払われる金額を差し引いた額について普通保険約款人身傷害補償条項による保険金を支払わず,すでに支払っていたときはその額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,無保険自動車の所有,使用または管理に起因して,被保険者の生命が害されること,または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること(以下「無保険車事故」といいます。)によって被保険者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第10条に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して,賠償義務者がある場合にかぎり,この特約に従い,保険金を支払います。
② 当会社は,1 回の無保険車事故による前項の損害の額が,次の(1)および(2)の合計額または次の(1)および(3)の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合にかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1) 自賠責保険等によって支払われる金額
(2) 対人賠償保険等によって,賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
(3) 他の自動車の無保険車傷害保険等によって,保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(他の自動車の無保険車傷害保険等が2 以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下同様とします。)
第 3 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下この条において,「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5) 前各号以外の者で,被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者
② 前項の規定にかかわらず,自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
第 4 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(イ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害
(ロ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,同表の後遺障害に相当すると認めたもの
(2) 賠償義務者
無保険自動車の所有,使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(3) 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(4) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額とします。
(5) 対人賠償保険等
自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(6) 他の自動車の無保険車傷害保険等
被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で,第2条(この特約による支払責任)第1項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
(7) 相手自動車
被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし,被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。
(8) 保険金請求権者
無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 被保険者(被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)
(ロ) 被保険者の父母,配偶者または子
(9) 対人賠償保険等の保険金額または共済金額
対人賠償保険等に定められた責任限度額をいい,対人賠償保険等が2 以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。ただし,対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件(以下この号において,「年齢条件」といいます。)が定められており,年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して,対人賠償保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は,保険金または共済金の額を保険金額または共済金額とみなします。
第 5 条(無保険自動車の定義)
① この特約において「無保険自動車」とは,相手自動車で,次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいます。
(1) その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
(2) その自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について,法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
(3) その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が,この保険証券記載の保険金額に達しない場合
② 相手自動車が明らかでないと認められる場合は,その自動車を無保険自動車とみなします。
③ 前2項の規定にかかわらず,相手自動車が2台以上ある場合には,それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(第1項第1号および第2号ならびに前項に該当する相手自動車については,保険金額または共済金額がないものとして計算します。)が,この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときにかぎり,それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。
第 6 条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 7 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 台風,こう水または高潮
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第 8 条(保険金を支払わない場合-その 2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって生じた損害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
② 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
第 9 条(保険金を支払わない場合-その 3)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は,保険金を支払いません。ただし,これらの者以外に賠償義務者がある場合は,保険金を支払います。
(1) 被保険者の父母,配偶者または子
(2) 被保険者の使用者。ただし,被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。以下この項において,同様とします。)に従事している場合にかぎります。
(3) 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合にかぎります。
② 当会社は,被保険者の父母,配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は,保険金を支払いません。ただし,無保険自動車が2 台以上ある場合で,これらの者または前項第2 号もしくは第3号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときは,保険金を支払います。
③ 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。)には,当会社は,保険金を支払いません。
➃ 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
⑤ 当会社は,被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
第 10 条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,賠償義務者が被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
② 前項の損害額は,保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず,次の手続によって決定します。
(1) 当会社と保険金請求権者との間の協議
(2) 前号の協議が成立しない場合は,普通保険約款一般条項第19条(評価人および裁定人)に定める手続または当会社と保険金請求権者との間における訴訟,裁判上の和解もしくは調停
第 11 条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
(1) 普通保険約款一般条項第14 条(事故発生時の義務)第1 号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 普通保険約款一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
第 12 条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の(2),(3),(5),(6)および(7)の合計額または次の(2),
(4),(6)および(7)の合計額のうちいずれか高い額を,次の(1)の額から差し引いた額とします。ただし,次の(3)または(4)のうちいずれか高い額を,保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
(1) 第10条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および前条(費用)の費用
(2) 自賠責保険等によって支払われる金額
(3) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2 条(この特約による支払責任)第1 項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
(4) 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
(5) 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(6) 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし,賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して,自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は,その支払を受けた額を差し引いた額とします。
(7) 第10 条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
第 13 条(保険金請求権者の義務)
① 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第2 条(この特約による支払責任)第1 項の損害を被った場合は,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1) 賠償義務者の住所および氏名または名称
(2) 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 保険金請求権者が第2 条第1 項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額
② 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。
第 14 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は,保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第 15 条(重複契約の取扱い)
① 第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条にお いて,「他の無保険車傷害保険等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の無保険車傷害保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
② 前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の無保険車傷害保険等に優先して保険金を支払う場合は,他の無保険車傷害保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の無保険車傷害保険等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,他の無保険車傷害保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の無保険車傷害保険等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 16 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は,被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し,これを行使することができるものとします。
第 17 条(普通保険約款一般条項の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を次のとおり読み替えます。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定中「賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項および車両条項」とあるのは「この特約」
(2) 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「この特約」
(3) 第20条(保険金の請求)第2項の規定中「前項」とあるのは「この特約」
(4) 第23条(代位)第1項の規定中「被保険者」とあるのは「保険金請求権者」
(5) 第24条(時効)第1号の規定中「同条第1項」とあるのは「この特約第16条(保険金の請求)」
13 自損事故危険担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に対人賠償保険が適用されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被り,かつ,それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3 条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合で,人身傷害補償条項が適用されない場合または人身傷害補償条項に基づく保険金が支払われないときは,この特約に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1) 被保険自動車の運行に起因する事故
(2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下。ただし,被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中である場合にかぎります。
② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第 3 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。)
(2) 被保険自動車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。)
(3) 前2 号以外の者で,被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者
② 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第 4 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 正規の乗車装置
「道路運送車両の保安基準」に定める,乗車人員が動揺,衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造の乗車装置をいいます。
(2) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の故意によって,その本人について生じた傷害
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に,その本人について生じた傷害
(3) 被保険者が,被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害
② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。
たんどく りんぱせんえん はいけつしょう
③ 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒,淋巴腺炎,敗血症,
はしょうふう
破傷風等)に対しては,保険金を支払いません。
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
② 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している間に,被保険者に生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
第 7 条(死亡保険金)
① 当会社は,被保険者が第2 条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合は, 1,500万円を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
② 前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 8 条(後遺障害保険金)
① 当会社は,被保険者が第2 条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害が生じた場合は,この特約の別表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② 普通保険約款別表Ⅰの各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても,各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては,身体の障害の程度に応じ,それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ 同一事故により,2 種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,普通保険約款別表Ⅰにおいて重い後遺障害の該当する等級に対応するこの特約の別表の金額を後遺障害保険金として支払います。ただし,普通保険約款別表Ⅰの2に掲げる2 種以上の後遺障害が生じた次の各号に該当する場合(普通保険約款別表Ⅰの1 に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は,当会社は,次の額を後遺障害保険金として支払います。
(1) 普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第5 級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応するこの特約の別表の金額
(2) 前号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第8 級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応するこの特約の別表の金額
(3) 前2 号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第13級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1 級上位の等級に対応するこの特約の別表の金額。ただし,それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は,その合計額とします。
➃ すでに後遺障害のある被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は,普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の金額からすでにあった後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の金額を差し引いた金額を後遺障害保険金として支払います。
第 9 条(介護費用保険金)
① 当会社は,被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,この特約の別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または普通保険約款別表Ⅰの2の第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,200 万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし,この特約の別表の1の第1級または第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害を同時に被った場合はこのかぎりではありません。
② 当会社は,前項の規定にかかわらず,被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に死亡した場合は,介護費用保険金を支払いません。
第 10 条(医療保険金)
① 当会社は,被保険者が第2 条(この特約による支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,医師の治療を要した場合は,平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し,次の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
(1) 病院または診療所に入院した治療日数に対しては,その入院日数1日につき6,000円
(2) 病院または診療所に入院しない治療日数(病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をいい,医師による往診日数を含みます。)に対しては,その治療日数1日につき4,000円
② 前号の「治療日数」には,「臓器の移植に関する法律」第6 条の規定によって,同条第4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後,当該身体への処置がされた場合であって,当該処置が同法附則第11 条に定める医療 給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は,医療給付関係各法の適用があれば,医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには,当該処置日数を含みます。
③ 第1項の医療保険金の額は,1回の事故につき,被保険者1名ごとに100万円を限度とします。
➃ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても,当会社は,重複して医療保険金を支払いません。
第 11 条(支払保険金の競合)
当会社は,死亡保険金を支払う場合において,1回の事故につき,同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは,1,500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて,その残額を支払います。
第 12 条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
① 被保険者が第2条(この特約による支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により,または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は,当会社は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(この特約による支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。
第 13 条(当会社の責任限度額等)
① 1回の事故につき,被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は,第7条(死亡保険金)および第11条(支払保険金の競合)の規定による額とし,かつ,1,500万円を限度とします。
② 1 回の事故につき,被保険者1 名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は,第8 条(後遺障害保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による額とし,かつ,2,000万円を限度とします。
③ 当会社は,前2項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか,1回の事故につき,被保険者1名に対し第9条(介護費用保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による介護費用保険金ならびに第10条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第 14 条(重複契約の取扱い)
① 第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の自損事故保険等」といいます。)がある場合は,当会社は,同条第1 項の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。)とに区分して,それぞれ各別に次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の自損事故保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額
② 前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の自損事故保険等に優先して保険金を支払う場合は,他の自損事故保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の自損事故保険等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,他の自損事故保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の自損事故保険等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 15 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
(1) 死亡保険金については,被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時
(3) 介護費用保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時。ただし,事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以降とします。
(4) 医療保険金については,被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
第 16 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても,被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
第 17 条(普通保険約款一般条項の読替え)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を次のとおり読み替えます。
(1) 第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定中「賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項および車両条項」とあるのは「この特約」
(2) 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「この特約」
(3) 第20条(保険金の請求)第2項の規定中「前項」とあるのは「この特約」
(4) 第24条(時効)第1号の規定中「同条第1項」とあるのは「この特約第15条(保険金の請求)」
<別表>後遺障害等級別保険金支払額表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 保険金支払額 |
第 1 級 | 2,000 万円 |
第 2 級 | 1,500 万円 |
2.1. 以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払額 | 等 級 | 保険金支払額 |
第 1 級 | 1,500 万円 | 第8級 | 470 万円 |
第 2 級 | 1,295 万円 | 第9級 | 365 万円 |
第 3 級 | 1,110 万円 | 第 10 級 | 280 万円 |
第 4 級 | 960 万円 | 第 11 級 | 210 万円 |
第 5 級 | 825 万円 | 第 12 級 | 145 万円 |
第 6 級 | 700 万円 | 第 13 級 | 95 万円 |
第 7 級 | 585 万円 | 第 14 級 | 50 万円 |
14 搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款搭乗者傷害条項の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
当会社は,この特約により,普通保険約款搭乗者傷害条項第2条(被保険者)に定める被保険者(以下「被保険者」といいます。)が同条項第1 条(当会社の支払責任)の傷害を被り,同条項第11 条(医療保険金)の規定により医療保険金を支払う場合において,傷害を被った部位またはその一部(以下「傷害部位」といいます。)が顔面,頭部または頸部であって,次の各号のいずれかに該当するときは,支払われる医療保険金の額を2倍にして被保険者に支払います。
(1) 傷害部位の治療について観血手術(医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除,摘出などを施すことをいいます。)を受けたとき
(2) 傷害部位の症状が熱傷または火傷のとき
15 自宅・車庫等修理費用担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が自宅・車庫等と衝突または接触したこと(以下「事故」といいます。)によって自宅・車庫等に損傷が生じた場合には,被保険者が第2項に定める自宅・車庫等修理費用を負担することによって被る損害に対して,この特約の規定に従い,自宅・車庫等修理費用保険金を支払います。ただし,普通保険約款車両条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)の規定により保険金を支払うべき場合にかぎります。
② 第1 項の「自宅・車庫等修理費用」とは,被保険者が負担した自宅・車庫等の修理費用(事故により損傷を被った自宅・車庫等を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。この場合,自宅・車庫等の復旧に際して,当会社が部分品の補修が可能であり,かつ,その部分品の交換による修理費用が補修による修理費用を超えると認めたときは,その部分品の修理費用は補修による修理費用とします。以下同様とします。)のうち,当会社が事前に承認したものをいいます。
③ 当会社が自宅・車庫等修理費用保険金として支払うべき損害の額は,再調達価額(損傷を被った自宅・車庫等と同一の質,用途,規模,型,能力のものを再取得するのに要する額をいいます。)を超えないものとします。
➃ 前3 項の規定にかかわらず,被保険自動車以外の自動車に締結されている他の自動車保険(共済等を含みます。)により保険金が支払われる場合は,当会社は,自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。すでに保険金を支払っている場合は,被保険者がすでに受け取った保険金の返還を求めることができます。
第 3 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,被保険自動車を運転中の者をいいます。
② 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1) 被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転中の者
(2) 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取扱うことを業としている者(これらの使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
第 4 条(自宅・車庫等)
① この特約において「自宅・車庫等」とは,次の各号のいずれかに該当する者が所有,使用または管理する建物もしくは車庫をいいます。
(1) 記名被保険者(普通保険約款賠償責任条項第3条第1項第1号に規定する記名被保険者をいいます。)
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子
② 第1項の建物には次の各号の物を含むものとします。
(1) 門,ヘいまたはかき
(2) 物置その他の付属建物
(3) 建具その他の建物の従物
(4) 電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備で建物と一体となっているもの(当該建物内に収用されている動産は除きます。)
第 5 条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。
(1) 次のいずれかに該当する者の故意
(イ) 被保険者,または自宅・車庫等を所有,使用もしくは管理する者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ロ) 上記(イ)に定める者の法定代理人
(ハ) 上記(イ)に定める者の業務に従事中の使用人
(ニ) 上記(イ)に定める者の父母,配偶者または子。ただし,被保険者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
(2) 自宅・車庫等の改築,増築,取壊し等の工事中に生じた事故
(3) 自宅・車庫等に生じた汚損,擦損,かき傷,塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって,自宅・車庫等の機能に直接関係のないもの。ただし,これらの事由によって生じた損害が,これら以外の損傷によって生じた損害と同時に発生したときは,自宅・車庫等修理費用保険金を支払います。
② 当会社は,被保険者が自宅・車庫等の修理費用の認定に関し,第三者との間に特約等を締結している場合は,その特約等によって加重された修理費用を負担することによって被る損害に対しては,自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。
第 6 条(支払保険金の計算)
① 1 回の事故につき,当会社の支払う自宅・車庫等修理費用保険金の額は,被保険者が実際に負担した自宅・車庫等の修理費用(当該事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用にかぎります。)の額とします。ただし,30万円を限度とします。
② 当会社が自宅・車庫等修理費用保険金を支払うべき事故は,保険証券記載の保険期間(以下この項において,「保険期間」といいます。)において1回を限度とします。ただし,保険期間が1年を超える場合は,保険年度ごとに1回を限度とします。なお,「保険年度」とは,初年度については,保険期間の初日から1 年間,次年度以降については,それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいい,1年未満の端日数がある場合は,1年間とみなして最終年度とします。
第 7 条(重複契約の取扱い)
① 第2条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(自動車保険または自動車共済にかぎりません。以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合において,次の(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 第1項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
③ 第1 項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,損害額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 8 条(保険金の請求)
① 当会社に対する自宅・車庫等修理費用保険金の請求権は,事故発生の時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項に定める書類または証拠のほか,次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
(1) 被保険者が実際に支出した自宅・車庫等修理費用の明細書
(2) 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 被保険者が第2項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 9 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
16 形成手術費用担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項または搭乗者傷害条項の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を付帯する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,被保険者が事故によって傷害を被り,普通保険約款人身傷害補償条項または搭乗者傷害条項(これらに付帯される他の特約を含みます。)により保険金が支払われるべき場合において,その原因となった傷害がなおった後の
はんこん はんこん
被保険者の身体に瘢痕が残り,被保険者が病院または診療所において,その瘢痕の治療を直接の目的とした手術(単なる皮膚縫合を除きます。以下「形成手術」といいます。)を受けた場合は,1 回の形成手術につき,10 万円を形成手術費用保険金として被保険者に支払います。ただし,1 回の事故につき1 回の形成手術を限度とします。
の各号に該当する場合(普通保険約款別表Ⅰの1 に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は,当会社は,次の各号の規定により適用する等級を決定します。
(1) 普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第5 級までに掲げる後遺障害が2 種以上ある場合は,重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
(2) 前号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第8 級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
(3) 前2 号以外の場合で,普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級から第13級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは,重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
➃ 第1項第2号において,すでに後遺障害のある扶養者が傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は,加重された後の後遺障害に該当する等級を適用します。
⑤ 第1項の場合において,1事故について,普通保険約款人身傷害補償条項の規定による保険金および搭乗者傷害条項の規定による保険金のいずれもが支払われるときであっても,当会社は,重複しては育英費用保険金を支払いません。
第 3 条(被保険者)
この特約において「被保険者」とは,傷害事故発生時点で,扶養者がその親権者となっている,満22 歳以下の未婚の子をいいます。
第 4 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 扶養者
普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者またはその配偶者(内縁を含みます。)のうち,被保険者を扶養しており,かつ,主として生計を維持している者をいいます。
(2) 傷害事故
普通保険約款人身傷害補償条項または搭乗者傷害条項(保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。)の規定により保険金の支払いの対象となる事故をいいます。
(3) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(イ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害
(ロ) 普通保険約款別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当しない場合であっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,同表の後遺障害に相当すると認めたもの
(4) 支払対象期間
傷害事故が発生した日の翌日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から,被保険者が満22 歳に達する日以降に,最初に到来する3月31日までの期間をいいます。ただし,被保険者が4月1日をもって満22歳に達する場合にはその前日までの期間とします。
(5) 在学期間
被保険者が学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学(短期大学を含み,大学院を除きます。),特別支援学校および専修学校(一般課程を除きます。)をいいます。)に在学している期間をいいます。
第 5 条(個別適用)
この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 6 条(育英費用保険金の支払額)
当会社は,扶養者が扶養不能状態となり,育英費用保険金を支払う場合には,支払対象期間中の在学期間について,1か月あたり5 万円を被保険者に支払います。なお,保険金を支払う期間に1 か月未満の端日数があるときは,5 万円にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた額とします。
第 7 条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は,次のそれぞれの日からその日を含めて30 日以内に,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項および次項の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(1) 支払対象期間開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
はんこん
けい はんこん
(2) 前号の日以降は,前号の日の6か月ごとの応当日
② 前項の規定にかかわらず,瘢痕全体の部位が顔面部,頭部および頸部以外である場合で,かつ,直径が2cm未満の瘢痕 ② 当会社に提出する書類は,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2項に定める書類のほか,次のとおりとし
はんこん
はんこん
ます。
(線状の瘢痕の場合は,長さが3cm未満の瘢痕とします。)である場合には,当会社は,形成手術費用保険金を支払いません。
はんこん
③ この特約において「瘢痕」とは,皮膚組織が損傷を受け,その真皮層より深部まで障害されたことにより生じた欠損部分が結合組織で置換された状態をいいます。
➃ 第1 項の形成手術費用保険金の支払は,いかなる場合においても,事故の発生の日からその日を含めて365 日以内に行われた形成手術にかぎります。
第 3 条(被保険者)
この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者―対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 4 条(個別適用)
この特約の規定は,前条に定めるそれぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,被保険者が形成手術を受けた時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 被保険者が,形成手術費用保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して 60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の各号の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
(1) 保険金の請求書
(2) 形成手術の内容を証明する医師の診断書
(3) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
③ 被保険者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,保険金を支払いません。
第 6 条(この特約が付帯された保険契約との関係)
① この特約が付帯された保険契約が無効のときは,この特約もまた無効とします。
② この特約が付帯された保険契約が,保険期間の中途において失効または解除となったときは,この特約も同時に失効または解除するものとします。
第 7 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については,普通保険約款一般条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
(1) 普通保険約款一般条項第1 条(保険責任の始期および終期)第2 項中「損害または傷害」を「傷害」,「保険金(賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項,および車両条項の保険金をいいます。以下同様とします。)」を「この特約による保険金」
(2) 普通保険約款一般条項第21 条(保険金の支払)中「前条第2 項」とあるのは「形成手術費用担保特約第5 条(保険金の請求)第2項」
第 8 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
17 育英費用保険金担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項または搭乗者傷害条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,扶養者が傷害事故によって,その身体に傷害を被り,その直接の結果として,次の各号のいずれかに該当する状態(以下「扶養不能状態」といいます。)になった場合には,この特約に従い,育英費用保険金を支払います。
(1) 死亡したとき
(2) 普通保険約款別表Ⅰの1 もしくは普通保険約款別表Ⅰの2 の第1 級,第2 級または普通保険約款別表Ⅰの2の第3 級(ハ)もしくは(ニ)に該当する後遺障害が生じたとき
② 扶養者が傷害事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定します。
③ 第1 項第2 号において,同一事故により,2 種以上の後遺障害が生じた場合には,当会社は,普通保険約款別表Ⅰにおいて重い後遺障害の該当する等級を適用します。ただし,普通保険約款別表Ⅰの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた次
(1) 被保険者の在学期間を証明する書類
(2) 被保険者の印鑑証明書
(3) 被保険者の戸籍謄本
(4) 扶養者が死亡した時に,扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
第 8 条(準用規定)
① この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
② この特約については,普通保険約款一般条項第23条(代位)第1項の規定は適用しません。
18 臨時代替自動車担保特約
第 1 条(定義)
① この特約において「臨時代替自動車」とは,保険証券記載の自動車(以下この条において,「被保険自動車」といいます。)が整備,修理,点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に,その代替自動車として保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が臨時に借用して使用する自動車をいいます。ただし,記名被保険者,その 配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。),記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子およびこれらの者の使用人が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)を除きます。
② この特約において「被代替自動車」とは,被保険自動車のうち,整備,修理,点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない自動車をいいます。
③ 2台以上の被代替自動車の代替自動車としての当該臨時代替自動車は,次の各号の順によって定めるものとします。
(1) 被代替自動車と同一の用途および車種(普通保険約款別表Ⅲに掲げる用途および車種をいいます。)の代替自動車
(2) 被代替自動車が整備工場等の管理下に入った順にしたがって,記名被保険者の管理下に入った順
第 2 条(この特約による支払責任-賠償責任)
① 当会社は,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして,被代替自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子およびこれらの者の使用人にかぎります。
② 当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1 条(当会社の支払責任-対人賠償)第2 項の規定にかかわらず,臨時代替自動車について生じた1 回の対人事故による同条第1 項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第 3 条(車両損害についての特則)
① 前条第1 項の場合において,当会社は,普通保険約款賠償責任条項第12 条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠 償)の規定にかかわらず,被保険者が使用または管理する臨時代替自動車に生じた損害(以下「車両損害」といいます。)に関し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して,次の各号に掲げるいずれかの支払責任および支払われるべき金額(車両損害に付随して支払われる費用保険金等はこの額に含みません。以下同様とします。)に従い,保険金を支払います。
(1) この特約を適用する保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合は,車両条項および一般条項(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして適用した場合に,当会社が負担する支払責任および支払うべき保険金の額。ただし,被代替自動車の保険証券記載の保険金額の条件については,このかぎりではありません。
(2) 臨時代替自動車について,普通保険約款車両条項第1 条(当会社の支払責任)第1 項と全部または一部について支払責任が同じである保険契約または共済契約(以下この条において「臨時代替自動車の車両保険等」といいます。)が締結されている場合は,臨時代替自動車の車両保険等の支払責任および支払うべき保険金または共済金の額
② 被保険者が前項の保険金の支払を請求する場合は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項に定める書類または証拠のほか,臨時代替自動車の車両保険等の内容を把握するための書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
第 4 条(この特約による支払責任-人身傷害)
① 当会社は,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして,被代替自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款人身傷害補償条項(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
② 前項の規定により当会社が保険金を支払うべき傷害に対して,普通保険約款人身傷害補償条項により被保険自動車以外の自動車に搭乗中の傷害に対して保険金が支払われる場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18 条(重複契約の取扱い)にかかわらず,この特約による保険金を支払いません。
第 5 条(この特約による支払責任-搭乗者傷害)
当会社は,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして,被代替自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款搭乗者傷害条項(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
第 6 条(この特約による支払責任-自損傷害)
当会社は,この保険契約に自損事故危険担保特約が適用されている場合には,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして,被代替自動車の保険契約の条件に従い,自損事故危険担保特約(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
第 7 条(この特約による支払責任-無保険車傷害)
① 当会社は,この保険契約に無保険車傷害危険担保特約が適用されている場合には,臨時代替自動車を被代替自動車とみなして,被代替自動車の保険契約の条件に従い,無保険車傷害危険担保特約(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
② 前項の規定により当会社が保険金を支払うべき傷害に対して,無保険車傷害危険担保特約により被保険自動車以外の自動車に搭乗中の傷害に対して保険金が支払われる場合(以下,この場合の無保険車傷害危険担保特約を「当該無保険車傷害危険担保特約」といいます。)は,当会社は,当該無保険車傷害危険担保特約第15 条(重複契約の取扱い)にかかわらず,この特約による保険金を支払いません。
第 8 条(保険責任の始期および終期)
① 臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は,臨時代替自動車が記名被保険者の直接の管理下に入った時に始まり,その管理下を離れた時または被代替自動車が整備工場等の管理下を離れ,記名被保険者の直接の管理下に戻った時のいずれか早い時に終ります。
② 前項の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間(以下この項において,「保険期間」といいます。)の始期においてすでに記名被保険者の管理下に入っている臨時代替自動車については,その始期をもって当会社の保険責任は始まり,また記名被保険者が臨時代替自動車を管理中であっても,保険期間の終期をもって当会社の保険責任は終ります。
第 9 条(他車運転危険担保特約との関係)
この保険契約に適用されている他車運転危険を担保する特約により保険金が支払われる場合は,当会社は,この特約による保険金を支払いません。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款一般条項(被代替自動車について適用される他の特約を含みます。)を準用します。
19 他車運転危険担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,普通保険約款賠償責任条項第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1 項第1 号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が個人である場合に適用されます。
第 2 条(他の自動車の定義)
この特約において「他の自動車」とは,次の各号のいずれかに該当する自動車以外の自動車であって,その用途および車種が自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
(1) 記名被保険者,その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。)または常時使用する自動車
(2) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(以下「当該未婚の子」といいます。)が所有する自動車または常時使用する自動車を当該未婚の子が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。以下同様とします。)の場合は,その自動車
第 3 条(この特約による支払責任-賠償責任)
① 当会社は,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が,自ら運転者として運転中の他の自動車を保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族および記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子にかぎります。
② 当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1 条(当会社の支払責任-対人賠償)第2 項の規定にかかわらず,他の自動車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第 4 条(車両損害についての特則)
① 前条第1項の場合において,当会社は,普通保険約款賠償責任条項第12条(保険金を支払わない場合-その3対物賠償)の規定にかかわらず,被保険者が運転中の他の自動車(以下「他の運転自動車」といいます。)に生じた損害(以下「車両 損害」といいます。)に関し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して,次の各号に掲げるいずれかの支払責任および支払われるべき金額(車両損害に付随して支払われる費用保険金等はこの額に含みません。以下同様とします。)に従い,保険金を支払います。
(1) この特約を適用する保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合は,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を,他の運転自動車を被保険自動車とみなして適用した場合に,当会社が負担する支払責任および支払うべき保険金の額。ただし,被保険自動車の保険証券記載の保険金額の条件については,このかぎりではありません。
(2) 他の運転自動車について,普通保険約款車両条項第1 条(当会社の支払責任)第1 項と全部または一部について支払責任が同じである保険契約または共済契約(以下この条において「他の運転自動車の車両保険等」といいます。)が締結されている場合は,他の運転自動車の車両保険等の支払責任および支払うべき保険金または共済金の額
② 被保険者が前項第2号の規定に基づき保険金の支払を請求する場合は,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2 項に定める書類または証拠のほか,他の運転自動車の車両保険等の内容を把握するための書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
第 5 条(この特約による支払責任-自損傷害)
当会社は,この保険契約に自損事故危険担保特約が適用されている場合には,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が,自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,自損事故危険担保特約(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中
(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の次の各号のいずれかに該当する者にかぎります。
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 6 条(人身傷害補償条項が適用される場合等の取扱い)
この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用される場合であって,同条項に基づく保険金が支払われる場合,前条の規定は適用しません。
第 7 条(保険金を支払わない場合)
当会社は,普通保険約款賠償責任条項,一般条項および自損事故危険担保特約の規定による場合のほか,次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により,被保険者が被った損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために,その使用者の所有する自動車を運転しているとき。
(2) 被保険者が役員(理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
(3) 自動車の修理,保管,給油,洗車,売買,陸送,賃貸,運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
(4) 被保険者が,他の自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで,他の自動車を運転しているとき。
(5) 被保険者が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために他の自動車を運転しているとき,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において他の自動車を運転している(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために他の自動車を運転している場合を除きます。)とき。
第 8 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては,当会社は,普通保険約款一般条項第5 条(被保険自動車の譲渡)第2 項の規定は適用しません。
20 通信販売に関する特約
第 1 条(保険契約の申込み)
① 当会社に対して,保険契約の申込みをしようとする者は,通信により保険契約の申込みをすることができるものとします。
② 前項の「通信」とは,次の各号に掲げるいずれかの方法をいいます。
(1) 当会社所定の保険契約申込書(以下「通販申込書」といいます。)に所要の事項を記載し,当会社に送付すること
(2) 電話,情報処理機器等の通信手段(次号のインターネット通信を除きます。)を媒介とし,当会社に対し保険契約申込みの意思を表示(以下「契約意思の表示」といいます。)すること
(3) インターネット通信を媒体として,当会社所定の保険契約申込画面に所要の事項を入力し,当会社に送信すること
③ 当会社が前項第1号により保険契約の申込みを受けたときは,当会社は,保険契約引受の可否を審査し,引受を行うものについては,保険料払込等通知書を保険契約者に送付します。
➃ 当会社が第2 項第2 号により契約意思の表示を受けたときは,当会社は,保険契約引受の可否を審査し,引受を行うものについては,保険料払込等通知書と通販申込書の双方または保険料払込等通知書を保険契約者に送付します。
⑤ 当会社が第2 項第3 号により保険契約の申込みを受けたときは,当会社は,保険契約引受の可否を審査し,引受を行うものについては,保険料払込等通知書を保険契約者に送付し,またはインターネット上の保険契約申込画面と一連の画面により保険契約者に対して保険契約成立の表示および保険契約引受内容の表示をします。
⑥ 第2 項第2 号により契約意思の表示を行い,第4 項の通販申込書の送付を受けた保険契約者は,所要の事項を記載し,保険料払込等通知書に定められた通販申込書返送期間内に当会社へ返送するものとします。この場合,保険契約者はあら かじめ通販申込書に記載された契約条件の変更を行うことはできません。保険契約者が通販申込書により契約条件の変 更を行ったときは,当会社は,第2項第1号によりその通販申込書にて保険契約の申込みを受けたものとして取扱います。
⑦ 前項の通販申込書返送期間内に,保険契約者より所要の事項が記載された通販申込書が返送されない場合には,当会社は,保険契約者が保険契約の申込みを行った際に申し出た住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
⑧ 前項の解除は,当会社が,保険契約の引受を行った時から将来に向かってその効力を生じます。
第 2 条(記載事項)
① 保険料払込等通知書には,次の事項を記載します。
(1) 保険料総額および契約時払込保険料
(2) 保険料払込期限,保険料払込方法および保険料払込に必要な事項
(3) 第1条(保険契約の申込み)第4項の通販申込書返送期間
(4) 保険契約の引受内容等
② 前条第5 項のインターネット上の保険契約申込画面と一連の画面による保険契約引受内容の表示には,次の事項を記載します。
(1) 保険契約の引受内容
(2) 保険料,保険料払込方法およびその払込期限(口座振替の場合には,振替予定日)
第 3 条(保険料の払込期限)
① 申込人は,保険料払込等通知書に記載された当会社の定める契約時払込保険料または第1 条(保険契約の申込み)第5項のインターネット上の保険契約申込画面と一連の画面による保険契約引受内容の表示(以下この条において「引受内容表示」といいます。)に表示された当会社の定める契約時払込保険料を,保険料払込等通知書に記載または引受内容表示に表示された保険期間の初日の前日までに保険料払込等通知書に記載または引受内容表示に表示された方法により払い込まなければなりません。ただし,この保険契約に適用される他の特約により保険料の払込期限等が定められている場合にはこのかぎりではありません。
② 前項の規定により契約時払込保険料が払い込まれなかった場合には,保険料払込等通知書に記載または引受内容表示に表示された保険期間が始まった後であっても,当会社は,契約時払込保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
③ 第1項の規定により契約時払込保険料が払い込まれなかった場合には,当会社は,保険契約の申込みを行った際に申し出た住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
➃ 前項の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第 4 条(この特約による通知方法)
① 保険契約者または被保険者は,普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第3項第3号の更正の申出,同条項第4条(通知義務)第1 項,同条第3 項,同条項第5 条(被保険自動車の譲渡)第1 項,同条項第6 条(被保険自動車の入替)第1 項,同条項第11 条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3 項もしくは新車取得費用担保特約第7条(新価価額の変更)第1項の通知,新車取得費用担保特約第9条(新価価額が適正でない場合)第2項第3号の更正の申出または被保険自動車の入替における自動担保特約第2 条(入替自動車に対する自動担保)の承認の請求を行う場合は,各々の規定に定める書面またはファクシミリ等の通信により,当会社の所定の連絡先に対して直接行わなければなりません。
② 保険契約者は,前項の通信による普通保険約款一般条項第11 条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3項の通知については,これを撤回することはできません。
③ 第1 項の通信のうち,当会社のホームページへのインターネットを経由した通信により通知を当会社が受領した場合は,当会社は,保険契約者に保険料払込等通知書を送付し,またはインターネット上の通知画面と一連の画面により保険契約引受内容の表示をします。
第 5 条(追加保険料の払込期限)
① 保険契約者は,当会社が前条の通知等に基づき承認をする場合に請求する追加保険料の全額を,前条の通知等に基づく保険契約内容変更の効力発生時(当会社が承認した効力発生時をいいます。以下同様とします。)の属する日から,その日を含めて30日(以下「追加保険料の払込期限」といいます。)以内に,当会社に払い込まなければなりません。
② 前項の規定により追加保険料が当会社に払い込まれた場合は,当会社は,前条の通知等に基づく保険契約内容変更の効力発生時に追加保険料を領収したものとみなします。
③ 普通保険約款一般条項第3 条(告知義務)第3 項第3 号の更正の申出,同条項第4 条(通知義務)第1 項,同条第3 項,同条項第5 条(被保険自動車の譲渡)第1 項,同条項第6 条(被保険自動車の入替)第1 項もしくは新車取得費用担保特約第7条(新価価額の変更)第1項の通知,新車取得費用担保特約第9条(新価価額が適正でない場合)第2項第3号の更正の申出または被保険自動車の入替における自動担保特約第2 条(入替自動車に対する自動担保)の承認の請求に基づく保険契約内容変更の場合で,第1項の規定により追加保険料が払い込まれなかったときは,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,被保険自動車の入替における自動担保特約第2 条(入替自動車に対する自動担保)の承認の請求があった場合,同条にいう取得日の翌日から起算して30 日以内に生じた事故による損害または傷害については,保険金を支払います。
➃ 普通保険約款一般条項第11 条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)第3 項の通知に基づく保険契約内容変更の場合で,第1項の規定により追加保険料が払い込まれなかったときは,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,通知がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
⑤ 第1項の規定により追加保険料が払い込まれなかったときは,当会社は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
⑥ 前項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
⑦ 追加保険料の払込期限までに生じた事故による損害または傷害に対して,当会社がこの保険契約に基づき保険金または損害賠償額を支払うときは,保険契約者は,当会社の支払の前に,追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。この保険契約の締結に際して通販申込書を使用しなかった場合で,普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用するときは,普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定中「保険申込書の記載事項」を「保険料払込等通知書記載事項またはインターネット上の保険契約申込画面と一連の画面による保険契約引受内容表示の事項」に読み替えるものとします。
21 運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に家族運転者等の年齢条件に関する特約もしくは同居の子供追加担保特約(以下これらの特約を総称して,「年齢条件特約」といいます。)または運転者本人・配偶者限定特約が適用されている場合に適用されます。
第 2 条(用語の定義)
① この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この項において,同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② この特約において「新規運転免許取得者」とは,前項に規定する被保険者であって保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)を運転することができる運転免許(「道路交通法」第84条第1項に定める運転免許をいいます。ただし,仮運転免許を除きます。以下同様とします。)を新たに取得(失効および取消し後における再取得の場合を除きます。以下同様とします。)した者をいいます。
第 3 条(新規運転免許取得者に対する自動担保)
当会社は,この特約により,被保険者が被保険自動車を運転することができる運転免許を新たに取得した場合であって,被保険者の運転免許の年月日(交付された運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。以下「免許取得日」
といいます。)の翌日から起算して30 日以内に,保険契約者が書面により,新規運転免許取得者が被保険自動車を運転している間に生じた損害に対して保険金を支払うことができる次の各号に掲げる承認の請求を行い,当会社がこれを受領したときにかぎり,免許取得日以後承認するまでの間は,新規運転免許取得者が運転している間に生じた事故による損害に対しては,この保険契約に適用されている年齢条件特約および運転者本人・配偶者限定特約にかかわらず,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約のうち,被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。)を適用します。ただし,第2 号の承認の請求については,この保険契約に運転者本人・配偶者限定特約が適用されている場合で,同特約の対象でない者が新規運転免許取得者であるときにかぎります。
(1) 年齢条件特約の変更,削除または追加の承認の請求
(2) 運転者本人・配偶者限定特約の変更または削除の承認の請求
第 4 条(追加保険料の請求)
① 当会社は,保険契約者が前条に規定する承認の請求を行った場合において,当会社がこれを承認するときは,免許取得日以降の期間に対し,当会社の定めるところに従い,追加保険料を請求できます。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故(免許取得日の翌日から起算して30 日以内に生じた事故を除きます。)による損害に対しては,前条に規定する承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
22 被保険自動車の入替における自動担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
① この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)および入替自動車の用途および車種が,同一
(普通保険約款別表Ⅲに掲げる用途および車種である場合をいいます。)である場合に適用されます。
② この特約において「入替自動車」とは,普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)第1項に定める新規取得自動車のうち被保険自動車を廃車,譲渡または返還した後,その代替として同項第1 号(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する者が新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し,または1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。
③ この特約において「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車または入替自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車または入替自動車を所有する者
第 2 条(入替自動車に対する自動担保)
① 当会社は,この特約により,次の各号の要件をすべて満たす場合には,普通保険約款一般条項第6 条(被保険自動車の入替)第3項の規定にかかわらず,入替自動車の取得日から当会社が被保険自動車の入替を承認するまでの間は,入替自動車を被保険自動車とみなして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,同条第1項に定める自動車の新規取得において,廃車,譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 普通保険約款一般条項第6 条第1 項に定める自動車の新規取得において,被保険自動車が廃車,譲渡または返還されていること
(2) 入替自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に,保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い,当会社がこれを受領していること
② 前項の「取得日」とは,普通保険約款一般条項第6 条(被保険自動車の入替)第1 項第1 号に定める者の直接の管理下に入った日であって,保険契約者または入替自動車の所有者が,当会社に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し,妥当な取得日であることを証明した場合の当該取得日とします。ただし,入替自動車の自動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合は,入替自動車の自動車検査証に同項第1 号に定める者の氏名が記載された日とします。
第 3 条(車両保険の特則)
被保険自動車に普通保険約款車両条項が適用されている場合,取得日以降の普通保険約款車両条項の適用については,前条の規定にかかわらず,次の各号の定めるところによります。
(1) 入替自動車については,普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)第4項の規定は適用しません。
(2) 入替自動車については,入替自動車の取得日における入替自動車の価額(当該入替自動車と同一の用途および車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。)を協定保険価額および保険金額とみなして適用します。
第 4 条(解除)
① 当会社は,第2 条(入替自動車に対する自動担保)の被保険自動車の入替の承認の請求があった場合,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
② 前項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。
③ 第1項に基づく当会社の解除権は,その承認の請求を受領した日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第 5 条(保険料の返還または追加保険料の請求)
① 当会社は,第2 条(入替自動車に対する自動担保)の場合には,入替自動車の取得日以降の期間に対し,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故(取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。)による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
23 継続契約の取扱いに関する特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(継続契約の定義)
この特約において「継続契約」とは,この保険契約と保険契約者,保険証券記載の被保険者および保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)を同一として当会社と締結する保険契約で,この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第 3 条(継続契約に関する特則)
この保険契約の継続契約に契約締結手続漏れ(以下この条において,「継続漏れ」といいます。)があった場合であっても,次の各号に定める条件をいずれも満たしているときにかぎり,この保険契約が満了する時のこの保険契約と同一の内容で継続契約が締結されたものとして取り扱います。
(1) この保険契約の保険期間が1 年以上であること。ただし,この保険契約の保険期間が1 年未満であっても,当会社が別に定めるところにより,この保険契約および前契約を1 保険契約とみなした場合の通算保険期間が1 年以上となるときは,このかぎりではありません。
(2) この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
(3) この保険契約が,この特約により当会社との間で締結された保険契約でないこと。
(4) 被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
(5) 電話,面談等により,保険契約者に対して直接,継続の意思表示を行ったにもかかわらず,保険契約者側の事情により継続漏れとなったものでないこと。
(6) この保険契約の保険期間内に,保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
(7) 保険契約者が,保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して30 日以内に書面または通信により継続契約の申込みを行うこと。
(8) 特約に別に定める場合を除いて,保険契約者が前号の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。
第 4 条(継続契約に適用される内容の特則)
① 前条の規定により締結された継続契約に適用される次の各号の契約内容については,この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
(1) この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合には,被保険自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額をもって協定保険価額とみなし,これを基に保険金額を決定します。なお,特約の規定によってこれと異なる基準によって協定保険価額を算定することとしている場合はその異なる基準によって算定します。
(2) この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合に,当会社の定めるところにより,車両条項における保険証券記載の免責金額と同一の免責金額が継続契約に適用できない場合は,適用が可能な最も低い免責金額(車両保険の免責金額に関する特約の適用が可能な場合は当該特約を適用します。)を継続契約の車両条項に適用するものとします。
(3) この保険契約に適用されている特約のうち,特約の適用条件または当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は,当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。
(4) 継続契約の保険料は,この保険契約の保険事故の有無等および継続契約の内容等により決定します。
② 当会社が普通保険約款,特約,保険契約引受に関する制度または保険料率等(以下この項において「制度・料率等」といいます。)を改定した場合には,継続契約に適用される制度・料率等は,継続契約の保険期間の初日における制度・料率等とします。
第 5 条(責任開始に関する特則)
第3条(継続契約に関する特則)によって締結された継続契約については,当会社は,保険期間の始まった時に当該継続契約の保険料を領収したものとみなします。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
24 自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)
第 1 条(この特約による支払責任)
当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1 条(当会社の支払責任)第1 項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)に従い,保険金を支払います。ただし,被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号,車両番号,標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合にかぎります。
第 2 条(定義)
① この特約において「相手自動車」とは,その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条において,同様とします。)をいいます。
② この特約において「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,自動車を所有する者
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は,この特約においては,普通保険約款車両条項および一般条項の規定による場合のほか,被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
第 4 条(費用)
当会社は,この特約の適用においては,普通保険約款車両条項第11条(費用)第1項の規定にかかわらず,同項第4号および第5号に規定する費用に対しては,保険金を支払いません。
第 5 条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は,この特約に基づき保険金の支払を請求する場合,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは,交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
(1) 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって,その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
(2) 被保険自動車の損傷部位の写真
(3) 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第 6 条(車両危険限定担保特約(A)が適用されている場合の特則)
この保険契約に車両危険限定担保特約(A)が適用されている場合には,同特約によって保険金を支払うべき損害に対しては,当会社は,この特約を適用しません。
25 車両危険限定担保特約(A)
当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1 条(当会社の支払責任)第1 項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じた次の各号のいずれかに該当する損害にかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
(1) 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
(2) 盗難によって生じた損害
(3) 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為によって生じた損害
(4) 台風,たつ巻,こう水または高潮によって生じた損害
(5) 落書または窓ガラス破損の損害(窓ガラス破損の場合は,そのガラス代金とします。)
(6) 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし,その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
(7) 前各号のほか,偶然な事故によって生じた損害。ただし,被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
26 車両損害のいたずら担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に車両危険限定担保特約(A)が適用されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(当会社の支払責任)第1項および車両危険限定担保特約(A)の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じたいたずらの損害に対しても,保険金を支払います。ただし,いたずらの損害には,被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。
第 3 条(他の特約との関係)
この特約の適用においては,当会社は,家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
27 車両保険の免責金額に関する特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,車両保険契約における保険証券記載の免責金額が3万円または5万円であって,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(車両免責金額の取扱い-免責金額 3 万円または 5 万円の不適用)
保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対して,普通保険約款車両条項第10 条(支払保険金の計算)第1 項第2 号の規定により差し引かれるべき免責金額が3 万円または5 万円である場合は,当会社は,この特約により,その免責金額を差し引きません。ただし,被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号,車両番号,標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合にかぎります。
第 3 条(定義)
① この特約において「相手自動車」とは,その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条において,同様とします。)をいいます。
② この特約において「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,自動車を所有する者
第 4 条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は,この特約に基づき保険金の支払を請求する場合,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは,交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
(1) 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって,その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
(2) 被保険自動車の損傷部位の写真
(3) 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
28 車両保険の適用範囲に関する特約
保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)がタンク車,ふん尿車等の場合には,当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1 条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず,被保険自動車に付属するホースは,被保険自動車に含めません。
29 車両損害に関する代車費用担保特約(レンタカー費用実損払)
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に普通保険約款車両条項の適用がある場合で,かつ,この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任-レンタカー費用保険金)
① 当会社は,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)の規定により保険金支払の対象となる事故に伴い,被保険自動車に損害が生じた場合で,被保険自動車に生じた損害の修理等により,被保険自動車が使用できなくなったときは,被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)がレンタカー(当会社が利用について承認したものにかぎります。)を借り入れる費用を負担したことによって被った損害に対して,この特約に従い,第3条(レンタカー費用保険金の計算)に定める金額をレンタカー費用保険金として被保険者に支払います。
② 前項の「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,自動車を所有する者
③ 第1項の規定にかかわらず,被保険自動車が自力で走行できる場合で,被保険者がその損傷を修理しないときは,当会社は,レンタカー費用保険金を支払いません。
第 3 条(レンタカー費用保険金の計算)
① 1回の事故につき,当会社が支払うレンタカー費用保険金の額は,次の(1)に(2)を乗じた額とします。
(1) 被保険者が実際に負担したレンタカー費用の1 日あたりの額から保険証券記載の免責日額を控除した額。ただし, 1日につき保険証券記載の支払限度日額(以下「保険金日額」といいます。)を限度とします。
(2) 被保険者が実際にレンタカーを使用した日数。ただし,次条第1項に定める期間を限度とします。
② 前項の規定にかかわらず,被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約(以下「盗難代車特約」といいます。)により保険金が支払われる場合で,レンタカーを使用した日数と盗難代車特約による保険金支払の対象となる期間が重複するときは,その重複する期間(以下この項において「重複期間」といいます。)については,当会社は,次の(1)の額から
(2)の額を控除した額を支払日額とみなして,前項の規定に従い,レンタカー費用保険金を支払います。ただし,次の(2)の額が(1)の額と同額以上となるときは,当会社は,重複期間について,レンタカー費用保険金を支払いません。
(1) 保険証券記載の支払日額
(2) 盗難代車特約により支払われる1日あたりの保険金の額
第 4 条(レンタカー費用保険金の支払対象期間)
① 前条第1項の場合において,レンタカー費用保険金の対象となる費用は,次の各号のいずれかに定める期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用にかぎります。
(1) 被保険自動車の損傷を修理することができない場合,または被保険自動車が自力で走行できない場合であって,被保険者がその損傷を修理しなかったときは,事故日から次のうちいずれか早い日まで
(イ) 事故日からその日を含めて30日後の日
(ロ) 保険金支払日
(ハ) 被保険自動車の代替自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し,もしくは 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた日
(2) 被保険者が被保険自動車の損傷を修理した場合は,事故日(ただし,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人が書面をもって「事故日」を「修理工場に入庫した日」とする旨を申し出て,当会社がこれを承認した場合はその修理工場に入庫した日。以下本号において同様とします。)から次のうちいずれか早い日まで
(イ) 事故日からその日を含めて30日後の日
(ロ) 被保険自動車が,修理完了後,保険契約者,被保険者または被保険自動車の自動車検査証(以下「車検証」といいます。)の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日(以下この号において「納車日」といいます。)。ただし,保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由により納車日が遅延した場合は,その遅延がなければ手元に戻ったであろう日を納車日とみなします。
② 前項の規定にかかわらず,被保険自動車の盗難を原因としてレンタカー費用保険金を支払う場合は,前条第1項におけるレンタカー費用保険金の対象となる費用は,次の各号のいずれかに定める期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用にかぎります。
(1) 被保険自動車が発見されなかったことにより,または発見されたが損傷していたことにより,当会社が普通保険約款車両条項および一般条項に従い,全損として保険金を支払うべき場合は,警察届出日(保険契約者または被保険者が盗難にあったことを警察官に届け出た日をいいます。以下この項において同様とします。)から次のうちいずれか早い日まで
(イ) 警察届出日からその日を含めて30日後の日
(ロ) 保険金支払日。ただし,保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払が遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。
(2)被保険自動車が発見された場合であって,前号以外のときは,警察届出日から次のうちいずれか早い日まで
(イ) 警察届出日からその日を含めて30日後の日
(ロ) 被保険自動車が発見されて,保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日(発見時における被保険自動車の損傷の状態により修理が必要な場合は,修理完了後手元に戻った日をいいます。)。ただし,保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車が戻るのが遅延した場合は,その遅延がなければ手元に戻ったであろう日とします。
第 5 条(現物による支払)
当会社は,被保険者の損害の全部または一部に対して,代替自動車の貸与をもってレンタカー費用保険金の支払に代えることができます。
第 6 条(重複契約の取扱い)
① レンタカー費用保険金に関しては,この特約と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じてレンタカー費用保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約等がないものとして算出した支払うべきレンタカー費用保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべきレンタカー費用保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべきレンタカー費用保険金または共済金のうちもっとも高い額
② 前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべきレンタカー費用保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの特約に優先してレンタカー費用保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等によって支払われたレンタカー費用保険金または共済金の額を超える額
第 7 条(レンタカー費用保険金の請求)
当会社に対するレンタカー費用保険金の請求権は,被保険自動車が修理完了後被保険者の手元に戻った時,被保険者が代替自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し,または1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた時,または事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時より発生し,これを行使することができるものとします。
第 8 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項を準用します。この場合において,普通保険約款車両条項第14 条(盗難自動車の返還)の「すでに受け取った保険金」には,レンタカー費用保険金を含めないものとします。
30 故障損害等に関する代車費用担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に普通保険約款車両条項の適用がある場合で,かつ,この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任-代車費用保険金)
① 当会社は,次の各号のいずれにもすべて該当する場合(以下「事故」といいます。)にかぎり,この特約に従い,第4 条
(代車費用保険金の計算)に定める金額を代車費用保険金として被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)に支払います。
(1) 被保険自動車に生じた偶然な外来の事由に直接起因しない損傷の結果として被保険自動車が自力で走行できなくなる(以下「自力走行不能状態」といいます。)こと
(2) 自力走行不能状態のまま被保険自動車が,自力走行不能状態の原因となった損傷の修理のために修理工場に入庫(修理工場まで運転するために必要な仮修理によって自力走行して入庫した場合を含みます。)すること
(3) 保険契約者または被保険者が自力走行不能状態またはその後の修理のために,使用できない被保険自動車の代替として使用する自動車(以下「代車」といいます。)を借り入れること
② 前項の「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第 3 条 (代車費用保険金を支払わない場合)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損傷が原因となって生じた自力走行不能状態に対しては,代車費用保険金を支払いません。
(1) 普通保険約款車両条項第5 条(保険金を支払わない場合-その1)の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損傷
(2) 普通保険約款車両条項第6 条(保険金を支払わない場合-その2)の第1 号および第2 号を除く各号のいずれかに該当する損傷
(3) 普通保険約款車両条項第7 条(保険金を支払わない場合-その3)の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損傷
② 当会社は,被保険自動車が日常保管されている車庫,駐車場その他これに準じる場所において,自力走行不能状態が発生した場合には,代車費用保険金を支払いません。
③ 当会社は,被保険自動車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に,自力走行不能状態が発生した場合には,代車費用保険金を支払いません。
➃ 当会社は,被保険自動車について,法令で定められた点検,検査またはその点検,検査の前後の自動車の整備において発見された損傷に関しては,代車費用保険金を支払いません。
⑤ 当会社は,被保険自動車について,被保険自動車を製作し,または輸入した被保険自動車の製作者等(以下「自動車製作者等」といいます。)が,その製作し,または輸入した同一型式の一定の範囲の自動車の構造,装置または性能が「道路運送車両の保安基準」に適合していないおそれがある状態または適合していない状態にあり,かつ,その原因が設計または製作の過程にある場合,あるいは自動車製作者等が,その製作し,または輸入した同一型式の一定の範囲の自動車の構造,装置または性能が「道路運送車両の保安基準」に適合しているが,安全上または公害防止上放置できなくなるおそれがある状態または放置できないと判断される状態にあり,かつ,その原因が設計または製作の過程にあると認められる場合に,その旨を国土交通大臣に届け出て当該自動車を回収し,無料で修理を行う制度(以下「リコール等」といいます。)の対象となっており,保険契約者または被保険者に対して自動車製作者等によりリコール等の連絡(新聞等による公示を含みます。)があるときには,被保険自動車の改善措置が終了するまでの間に発生した自力走行不能状態については,代車費用保険金を支払いません。
⑥ 当会社は,被保険自動車の自力走行不能の原因が次の各号のいずれかに該当する場合については,代車費用保険金を支払いません。
(1) 燃料の不足または費消
(2) 蓄電池の充電不足および放電
⑦ 当会社は,被保険自動車が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。),試験またはその他の被保険自動車に過度な負担をかける状態で生じた自力走行不能状態に関しては,代車費用保険金を支払いません。
⑧ 当会社は,普通保険約款車両条項第4 条(用語の定義)第1 号により被保険自動車の付属品に含まれない物のみの損傷に起因する自力走行不能状態に関しては,代車費用保険金を支払いません。
⑨ 当会社は,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)の規定により保険金が支払われる場合に,代車の借入に関して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約があるときは,当該保険契約または共済契約からの保険金または共済金の支払対象となっている日については,代車費用保険金を支払いません。
⑩ 当会社は,事故が保険証券記載の保険期間内に発生しても,当該自力走行不能状態が保険証券記載の保険期間内に発生していない場合は,代車費用保険金を支払いません。
④ 当会社は,被保険自動車が修理工場に入庫しない場合には,代車費用保険金を支払いません。
④ 当会社は,被保険自動車が修理のために修理工場に入庫し,自力走行不能状態の原因となった損傷が修理できる場合で,修理されなかったときは,代車費用保険金を支払いません。
第 4 条(代車費用保険金の計算)
① 1 回の事故につき,当会社が支払う代車費用保険金の額は,代車日数に保険証券記載の支払日額(以下「支払日額」といいます。)を乗じた額とします。
② この特約において「代車日数」とは,次の各号に定める日数をいいます。ただし,30日を限度とします。
(1) 被保険自動車が修理のために修理工場に入庫し,その結果,自力走行不能状態の原因となった損傷が修理できないことが判明した場合次条第2 項に定める書類により証明された代車の借入日数。ただし,被保険自動車が修理のために修理工場に入庫した日から,その日を含めて,起算します。なお,被保険自動車の代替自動車が新たに取得された場合には,その取得日までを限度とします。
(2) 被保険自動車が修理のために修理工場に入庫し,自力走行不能状態の原因となった損傷を修理する場合次条第2項に定める書類により証明された代車の借入日数。ただし,被保険自動車が修理のために修理工場に入庫した日から,その日を含めて,修理完了後,保険契約者,被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日(以下「納車日」といいます。)までの日数を限度とします。なお,保険契約者,被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由により納車日が遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。
③ 被保険自動車について,代車費用保険金の支払を受けられる期間中に更に代車費用保険金の支払を受けられる事故が発生した場合においても,当会社は,重複して代車費用保険金を支払いません。
➃ 代車費用保険金に関しては,この特約と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて代車費用保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき代車費用保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車費用保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき代車費用保険金または共済金のうちもっとも高い額
⑤ 前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車費用保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの特約に優先して代車費用保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車費用保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた代車費用保険金または共済金の額を超える額
第 5 条(保険金の請求)
① 当会社に対する代車費用保険金の請求権は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第1 項第4 号の規定にかかわらず,前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項に定める書類または証拠のほか,代車を借り入れた事実および日数を証明する客観的書類を当会社に提出しなければなりません。
第 6 条(代位)
普通保険約款一般条項第23 条(代位)の規定にかかわらず,当会社がこの特約に従い保険金を支払った場合でも,被保険者が代車費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。
第 7 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者家族限定特約,運転者本人・配偶者限定特約および家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第 8 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項を準用します。
31 被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約
第 1 条(この特約が適用される条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に普通保険約款車両条項の適用がある場合(自 動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)の適用がある場合は,あわせて車両危険限定担保特約(A)が適用されていることを条件とします。)にかぎり適用されます。ただし,被保険自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(1 年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。)である場合を除きます。
第 2 条(この特約による支払責任-代車等費用保険金)
① 当会社は,被保険自動車が盗難(付属品等被保険自動車の一部分のみの盗難を除きます。以下同様とします。)にあった
ことにより使用不能となった場合は,保険契約者または被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)が盗難の事実を警察官に届け出たときにかぎり,この特約に従い,第3 項に定める金額を代車等費用保険金として被保険者に支払います。ただし,普通保険約款車両条項第5 条(保険金を支払わない場合-その1),第6 条(保険金を支払わ ない場合-その2)または第7 条(保険金を支払わない場合-その3)の規定により,被保険自動車に生じた損害に対して保険金が支払われない場合を除きます。
② 前項の「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2)被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3)前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
③ 当会社が支払う代車等費用保険金の額は,次の各号の日数から最初の3 日を控除した日数に対して,1 日につき 3,000円とします。ただし,30日を限度とします。
(1) 被保険自動車が発見されなかったことにより,または発見されたが損傷していたことにより,当会社が普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)に従い,全損として保険金を支払う場合警察届出日(保険契約者または被保険者が盗難にあったことを警察官に届け出た日をいいます。以下この項において,同様とします。)からその日を含めて保険金支払日までの日数。ただし,保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払が遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。
(2) 被保険自動車が発見された場合であって,前号以外のとき警察届出日からその日を含めて被保険自動車が発見されて保険契約者,被保険者または自動車検査証(以下「車検証」といいます。)の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日(発見時における被保険自動車の損傷の状態により修理が必要な場合は,修理完了後手元に戻った日をいいます。)までの日数。ただし,保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。
➃ 当会社は,第1項の規定によって支払うべき代車等費用保険金と普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)第 1項に定める損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,代車等費用保険金を支払います。
⑤ 代車等費用保険金に関しては,第1項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(代車等費用保険金を控除するものまたは自己負担額とするものを除きます。以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて代車等費用保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき代車等費用保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車等費用保険金の額
(3) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき代車等費用保険金または共済金のうちもっとも高い額
⑥ 前項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車等費用保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの特約に優先して代車等費用保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき代車等費用保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた代車等費用保険金または共済金の額を超える額
第 3 条(保険金の請求)
当会社に対する代車等費用保険金の請求権は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第1 項第4 号の規定にかかわらず,前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し,これを行使することができるものとします。
第 4 条(被保険自動車発見時の保険契約者または被保険者の義務)
① 保険契約者または被保険者は,盗難にあった被保険自動車を発見した場合または発見されたことを知った場合は,直ちに当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は,当会社は,代車等費用保険金を支払いません。
第 5 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項を準用します。この場合において,普通保険約款車両条項第14 条(盗難自動車の返還)の「すでに受け取った保険金」には,代車等費用保険金を含めないものとします。
32 車両盗難再発防止費用担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
(2) 再取得自動車
次のいずれかに該当する者が,被保険自動車の代替として新たに取得した自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)をいいます。
(イ) 被保険者
(ロ) 記名被保険者(普通保険約款賠償責任条項の記名被保険者をいいます。以下同様とします。)
(ハ) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(ニ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(3) 車両盗難防止装置
ハンドルの固定,エンジン始動不能,車体の振動等の感知による警報または車両位置の通報等の機能により,自動車の盗難を防止することまたは盗難された自動車を発見することを目的に製造された装置(車台番号等のガラス刻印を含みます。)として,当会社が認めたものをいいます。
(4) イモビライザー装置(トランスポンダ方式)
エンジンキーに埋め込まれている送信機(トランスポンダ)のIDコードと車両本体内の電子制御装置に予め登録されたIDコードとが一致しなければ,電気的にエンジンが始動しない仕組みの装置をいいます。
(5) 盗難車追跡装置
GPSまたはPHS等により,盗難車両の位置情報を外部で把握できる装置をいいます。
第3 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,この特約により,盗難(保険契約者または被保険者が盗難の事実を警察官に届け出たものにかぎります。以下この特約において,同様とします。)にともなって,更なる盗難の再発を防止する目的で,被保険者が第2 項に定める車両盗難再発防止費用(車両盗難防止装置設置費用および盗難時鍵交換費用をいいます。以下同様とします。)を負担することによって被る損害に対して,被保険者に車両盗難再発防止費用保険金を支払います。ただし,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)の規定により,保険金を支払うべき場合にかぎります。
② 第1項の「車両盗難再発防止費用」とは,次の各号に掲げる費用で,当会社が妥当と認めた費用をいいます。
(1) 車両盗難防止装置設置費用
被保険自動車の盗難(被保険自動車の全部が盗難にあった場合にかぎります。以下この特約において,同様とします。)によって被保険自動車に損害が生じた場合において,被保険自動車または再取得自動車に対する車両盗難防止装置の設置または稼動に関して被保険者が負担した費用
(2) 盗難時鍵交換費用
被保険自動車が盗難された後に発見され,保険契約者,被保険者もしくは車検証の使用者欄に記載された者の手元に戻ったこと,または被保険自動車の鍵本体が盗難(紛失を含みません。以下この号において,同様とします。)されたことにともなって被保険者が負担した次の費用。ただし,(ロ)については,被保険者が個人である場合にかぎります。
(イ) エンジン始動装置が破損されていない場合において,被保険自動車のドアおよびエンジン始動装置の鍵本体ならびにキーシリンダーを交換するために要した費用
(ロ) 被保険自動車または被保険自動車の鍵本体と同時に,被保険者が居住する建物のドア(建物または戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。以下「自宅ドア」といいます。)の鍵が盗難された場合において,当該自宅ドアの開錠ならびに鍵およびその錠を交換するために要した費用
③ 第2項第2号の盗難時鍵交換費用を負担したことによって被保険者が被った損害については,第1項ただし書の適用において,普通保険約款車両条項第6 条(保険金を支払わない場合―その2)第3 号の規定により,保険金が支払われない場合であっても,車両盗難再発防止費用保険金を支払います。
➃ イモビライザー装置(トランスポンダ方式)が装備されている被保険自動車については,「被保険自動車のドアおよびエンジン始動装置の鍵本体ならびにキーシリンダーを交換するために要した費用」とあるのを「盗難された鍵(キーシリンダーを除く鍵本体をいいます。)の購入および新たなIDコードの登録のために要した費用」と読み替えて,第2 項第 2号(イ)の規定を適用します。
第4 条(被保険者)
この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第5 条(車両盗難再発防止費用保険金の額)
① 1回の事故につき当会社が支払う車両盗難再発防止費用保険金の額は,次の各号のとおりとします。ただし,費用の種類別に,それぞれ10万円を限度とします。
(1) 車両盗難防止装置設置費用
車両盗難防止装置を設置または稼動させるために被保険者が負担した費用(継続的に必要となる,装置の使用料等の費用を除きます。)のうち,当会社が妥当と認めた額。ただし,次に該当する車両盗難防止装置がメーカー標準装備されている自動車を再取得自動車として取得した場合は,それぞれ次の額とみなします。
(イ) イモビライザー装置(トランスポンダ方式)に該当する場合は,5万円
(ロ) 盗難車追跡装置に該当する場合は,3万円
(2) 盗難時鍵交換費用
第3条(この特約による支払責任)第2項第2号および同条第4項に定める被保険者が負担した盗難時鍵交換費用のうち,当会社が妥当と認めた額
② 前項の諸費用は,次の各号に規定する日からその日を含めて90日以内または当会社があらかじめ承認した猶予期間内に負担したものにかぎります。
(1) 車両盗難防止装置設置費用
被保険自動車が発見されて保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の手元に戻った日(発見時における被保険自動車の損傷により修理が必要な場合は,修理完了後手元に戻った日をいいます。以下同様とします。)または再取得自動車を取得した日
(2) 盗難時鍵交換費用
被保険自動車が発見されて保険契約者,被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の手元に戻った日。ただし,被保険自動車の鍵本体のみが盗難にあった場合には,当該盗難発生の日とします。
③ 当会社は,第1 項の規定によって支払うべき車両盗難再発防止費用保険金と普通保険約款車両条項第10 条(支払保険金の計算)第1 項に定める損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,車両盗難再発防止費用保険金を支払います。
第6 条(現物による給付)
当会社は,被保険者の損害の全部または一部に対して,代品の交付等をもって車両盗難再発防止費用保険金の支払に代えることができます。
第7 条(重複契約の取扱い)
① 第3条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(自動車保険また は自動車共済にかぎりません。以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合において,車両盗難防 止装置設置費用および盗難時鍵交換費用それぞれについて,次の(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 前項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
③ 第1 項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,損害額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第8 条(車両盗難再発防止費用保険金の請求)
当会社に対する車両盗難再発防止費用保険金の請求権は,被保険者が負担する車両盗難再発防止費用が確定した時から発生し,これを行使することができます。
第9 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項の規定を準用します。
33 全損時諸費用保険金特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,普通保険約款車両条項および一般条項(保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)の規定により,当会社の保険金を支払うべき損害が全損(普通保険約款車両条項第10条第1項第1号に定める全損をいいます。)である場合は,全損時諸費用保険金を被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。)に支払います。
② 1 回の事故につき当会社が支払う全損時諸費用保険金の額は,車両保険契約における保険証券記載の保険金額の10%に相当する額とします。ただし,20万円を限度とします。
③ 当会社は,前項の規定によって支払うべき全損時諸費用保険金と普通保険約款車両条項第10 条(支払保険金の計算)に定める損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,全損時諸費用保険金を支払います。
➃ 第1 項の全損時諸費用保険金と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18 条(重複契約の取扱い)第3 項および同条第4 項第2 号(ロ)の規定中「賠償責任条項第 13 条(費用-対人・対物賠償共通)第2 項の臨時費用」とあるのを「全損時諸費用保険金」と読み替えて,同条第3 項および第4項の規定を適用します。
⑤ 当会社に対する全損時諸費用保険金の請求権は,事故発生の時から発生し,これを行使することができるものとします。
第 3 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款車両条項および一般条項の規定を準用します。
34 弁護士費用等担保特約
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この特約を適用する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する偶然な事故(以下「対象事故」といいます。)により,被保険者が争訟費用を負担することによって被る損害に対して,この特約および普通保険約款一般条項の規定に従い,保険金を支払います。
(1) 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の所有,使用または管理に起因する事故
(2) 自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発,または自動車の落下
② この特約において「争訟費用」とは,次の各号のいずれかに該当する場合の損害賠償に関する争訟(以下この項において「当該争訟」といいます。)について,被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用,弁護士報酬,仲裁,和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用(当該争訟に関する法律相談の対価として支出した費用を含みます。)をいい,収入の喪失を含みません。
(1) 被保険者が対象事故により被った次の損害について,法律上の損害賠償請求を行う場合。ただし,同一の原因から生じた一連の損害は,一つの損害とみなし,最初の損害が発生した時にすべての損害が発生したものとみなします。
(イ) 被保険者の生命または身体が害されること
(ロ) 被保険者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損されることにより,被保険者が経済的損失を被ること
(2) 対人事故または対物事故があり,かつ,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担しなかった場合
③ 前項第1号(ロ)において,「財物」とは,次のとおりとします。ただし,第2号については,被保険者が個人である場合にかぎります。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)および被保険自動車に積載されている財物
(2) 被保険者が所有,使用または管理する前号以外の財物
➃ 当会社は,対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合にかぎり,保険金を支払います。
⑤ 当会社が保険金を支払うべき争訟費用のうち,普通保険約款賠償責任条項の規定により支払われる費用がある場合には,争訟費用を負担することによって被る損害の額から支払われる費用の額を差し引いた額を損害の額とします。
⑥ 当会社が保険金を支払うべき争訟費用のうち,被保険者がすでに回収した金額がある場合には,争訟費用を負担することによって被る損害の額から回収した金額を差し引いた額を損害の額とします。
第3 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5) 記名被保険者の使用者(請負契約,委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において,同様とします。)。ただし,記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
(6) 前各号以外の者で,被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において,同様とします。)に搭乗中の者
(7) 前各号以外の者で,第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし,第1号から第4号までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の,その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。
(8) 前各号以外の者で,被保険自動車の所有者
② 前項第1 号から第4 号,第6 号および第7 号の規定にかかわらず,自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
③ 第1項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
➃ 第1項の被保険者が死亡した場合には,争訟費用を負担する,死亡した被保険者の法定相続人が被保険者の地位を継承することができます。
第4 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 法律相談
対象事故による損害賠償に関する争訟についての次の行為をいいます。ただし,口頭による鑑定,電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等,一般的に当該資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。
(イ) 弁護士が行う法律相談
(ロ) 司法書士が行う,司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談
(ハ) 行政書士が行う,行政書士法第1条の3第3号に規定する相談
(2) 対人事故
被保険自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。
(3) 対物事故
被保険自動車の所有,使用または管理に起因して他人の財物を滅失,破損または汚損することをいいます。
(4) 正規の乗車装置
「道路運送車両の保安基準」に定める,乗車人員が動揺,衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造の乗車装置をいいます。
(5) 賠償義務者
対象事故により,被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
第5 条(個別適用)
この特約の規定は,第7 条(保険金を支払わない場合-その2)第3 項を除き,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第9 条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6 条(保険金を支払わない場合-その1)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 台風,こう水または高潮
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
② 当会社は,被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合には,その特約によって加重された損害賠償責任に関する争訟費用を被保険者が負担することによって被る損害については,保険金を支払いません。
第7 条(保険金を支払わない場合-その2)
① 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第1 号の場合の争訟費用について,次の各号のいずれかに該当する対象事故による損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者またはその法定代理人(被保険者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた対象事故
(2) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合,または道路交通法第 65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に発生した対象事故
(3) 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた対象事故
(4) 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故
(5) 被保険者の父母,配偶者または子の運転する自動車によって発生した対象事故
(6) 被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に発生した対象事故
② 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第1 号の場合の争訟費用について,賠償義務者が次の各号のいずれかに該当する者である対象事故に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者の父母,配偶者または子
(2) 被保険者の使用者。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合にかぎります。
(3) 被保険者の使用者の業務に自動車を使用している他の使用人。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合にかぎります。
③ 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第1 号の場合の争訟費用について,対象事故にかかわる賠償義務者および損害賠償請求権者がともに被保険者である場合は,保険金を支払いません。
➃ 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第1 号の場合の争訟費用について,被保険者が社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は,それにより生じた費用に対しては,保険金を支払いません。
第8 条(保険金を支払わない場合-その3)
① 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第2 号の場合の争訟費用について,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2) 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし,それによってその被保険者が争訟費用を負担することによって被る損害にかぎります。
② 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第2 号の場合の争訟費用について,対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者の父母,配偶者または子
(4) 被保険者の業務に従事中の使用人
(5) 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
③ 前項第5号の規定にかかわらず,被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は,記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用している場合に,同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより,記名被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払います。
➃ 前項の「所有者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
⑤ 当会社は,第2 条(この特約による支払責任)第2 項第2 号の場合の争訟費用について,対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者の父母,配偶者または子
第9 条(支払保険金の計算)
当会社が支払うべき保険金の額は,1回の対象事故につき,被保険者1名あたり300万円を限度とします。
第10 条(事故発生時の義務)
① 保険契約者または被保険者は,対象事故が発生した場合,または第2 条(この特約による支払責任)第1 項に該当する場合で,被保険者が争訟費用を支出しようとするときは,次の各号に定める事項を,対象事故の日の翌日から起算して 180日以内に,かつ,費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
(1) 対象事故の発生日時,場所および対象事故の状況
(2) 賠償義務者がいる場合はその住所および氏名または名称
② 保険契約者または被保険者が,前項の規定に違反した場合,または当会社に知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げた場合は,当会社は,保険金を支払いません。ただし,被保険者が,過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合,またはやむを得ない事由により,前項の期間内に通知ができなかった場合は,保険金を支払います。
第11 条(重複契約の取扱い)
① 第2 条(この特約による支払責任)第1 項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(自動車保険または自動車共済にかぎりません。以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合において,次の
(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 前項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
③ 第1 項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,損害額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第12 条(保険金の請求)
① 当会社に対する保険金請求権は,被保険者が,当会社が保険金を支払うべき争訟費用を支出した時から発生し,これを行使することができるものとします。
② 被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は,普通保険約款一般条項第20 条(保険金の請求)第2 項に定める書類または証拠のほか,当会社が保険金を支払うべき争訟費用の支出を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第13 条(代位)
被保険者が他人に,当会社が保険金を支払うべき争訟費用を請求することができる場合には,当会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被保険者の権利を害さない範囲内で,被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
第14 条(支払保険金の返還)
① 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
(1) 弁護士等への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
(2) 対象事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき,被保険者が賠償義務者から当該訴訟に関する争訟費用の支払を受けた場合で,次の(ロ)の額が(イ)の額を超過する場合
(イ) 被保険者が当該訴訟について弁護士等に支払った費用の全額
(ロ) 判決で認定された争訟費用の額と当会社が第2条(この特約による支払責任)の規定によりすでに支払った保険金の合計額
② 前項の規定により当会社が返還を求める保険金の額は,次の各号に定めるとおりとします。
(1) 前項第1号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし,第2条(この特約による支払責任)の規定により支払われた保険金のうち,着手金に相当する金額を限度とします。
(2) 前項第2号の場合は超過額に相当する金額。ただし,第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第15 条(普通保険約款一般条項の読み替え)
この特約については,普通保険約款一般条項第1 条(保険責任の始期および終期)第2 項の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」までを「この特約」と読み替えて適用します。
第16 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者家族限定特約,運転者本人・配偶者限定特約および家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款一般条項およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
35 事故・故障損害等に関する付随費用担保特約
第 1 条(この特約が適用される条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第 2 条(被保険者)
① この特約において「被保険者」とは,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(一時的に被保険自動車から離れている場合であっても,車両事故または故障により自力走行不能状態が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含み,被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者は含みません。)をいいます。ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
② 前項に加え,搬送・引取費用保険金の被保険者には,被保険自動車の所有者を含めるものとします。この場合の「被保険自動車の所有者」とは,次の各号に定める者をいいます。
(1) 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
(3) 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
③ 前2項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
第 3 条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 車両事故
衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,盗難,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害(以下「車両損害」といいます。)について,その車両損害の原因となった当該事故をいいます。
(2) 故障
被保険自動車に生じた偶然な外来の事由に直接起因しない損傷をいいます。
(3) 自力走行不能状態
被保険自動車が自力で走行できない状態(盗難により使用できない場合または法令により走行が禁じられている状態を含みます。)をいいます。
(4) 付属品
被保険自動車に定着(ボルト,ナット,ねじ等で固定されており,工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下この号において,同様とします。)されている物および法律,命令,規則,条例等(以下「法令等」といいます。)に従い,被保険自動車に備え付けられている物をいいます。ただし,次に規定する物を除きます。
(イ) 燃料,ボデーカバーおよび洗車用品
(ロ) 法令等により,自動車に定着または装備することを禁止されている物
(ハ) 通常装飾品とみなされる物
(ニ) 付属機械装置(医療防疫車,検査測定車,電源車,放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。)
(5) 合理的な経路および方法
自力走行不能状態の発生の日時,場所,被保険者の数および被保険自動車の積載物等の状況により,原則として,最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法(徒歩を含みます。)とします。
第 4 条(この特約による支払責任)
当会社は,次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,被保険者が事故・故障付随費用(臨時宿泊費用,臨時帰宅費用,搬送・引取費用およびキャンセル費用をいいます。以下同様とします。)を負担したことによって被った損害に対し,この特約に従い,事故・故障付随費用保険金(臨時宿泊費用保険金,臨時帰宅費用保険金,搬送・引取費用保険金およびキャンセル費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1) 車両事故または故障により被保険自動車が自力走行不能状態となること。ただし,キャンセル費用保険金の支払においては,被保険者が第12 条(キャンセル費用の範囲)第2 項に定める特定のサービスを受ける目的をもって被保険自動車を使用中の車両事故または故障にかぎります。
(2) 次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により,被保険者のいずれかが身体に傷害(ガス中毒を含み,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。)を被り,死亡または病院もしくは診療所に入院すること
(イ) 被保険自動車の運行に起因する事故
(ロ) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
(1) 次のいずれかに該当する者の故意
(イ) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ロ) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ハ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人
(ニ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人
(ホ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
(2) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
(8) 詐欺または横領
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する車両損害または故障により被保険者が事故・故障付随費用を負担したことによって被った損害に対しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
(1) 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
(2) 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた車両損害または故障
(3) 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた車両損害または故障。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に車両損害を被った場合もしくは故障が生じた場合または火災によって車両損害もしくは故障が生じた場合を除きます。
(4) タイヤ(チューブを含みます。)に生じた車両損害または故障。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に車両損害を被った場合もしくは故障が生じた場合または火災もしくは盗難によって車両損害もしくは故障が生じた場合を除きます。
(5) 法令等により禁止されている改造を行なった部分品および付属品に生じた車両損害または故障
第 7 条(保険金を支払わない場合-その 3)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた車両損害または故障により被保険者が事故・故障付随費用を負担したことによって被った損害に対しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(2) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(3) 前2号に定める者の法定代理人
(4) 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5) 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子
第 8 条(保険金を支払わない場合-その 4)
① 当会社は,被保険自動車が日常保管されている車庫,駐車場その他これに準じる場所において発生した故障により自力走行不能状態となった場合には,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
② 当会社は,被保険自動車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に,故障により自力走行不能状態が発生した場合には,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
③ 当会社は,被保険自動車について,法令で定められた点検,検査またはその点検,検査の前後の自動車の整備において発見された故障に関しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
➃ 当会社は,故障による被保険自動車の自力走行不能状態の原因が次の各号のいずれかに該当する場合については,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
(1) 燃料の不足または費消
(2) 蓄電池の充電不足および放電
⑤ 当会社は,被保険自動車が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。),試験またはその他の被保険自動車に過度な負担をかける状態で生じた故障による自力走行不能状態に関しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
⑥ 当会社は,第3 条(用語の定義)第4 号の規定により被保険自動車の付属品に含まれない物のみに生じた故障に起因する自力走行不能状態に関しては,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
⑦ 当会社は,故障が保険証券記載の保険期間内に発生しても,当該自力走行不能状態が保険証券記載の保険期間内に発生していない場合は,事故・故障付随費用保険金を支払いません。
第 9 条(臨時宿泊費用の範囲)
第4 条(この特約による支払責任)の「臨時宿泊費用」とは,被保険者が臨時に宿泊せざるを得なかったために,もよりのホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)に臨時に宿泊したときに,被保険者が負担した1 泊分の客室料(飲食費用を含みません。)をいいます。ただし,故障による被保険自動車の自力走行不能状態の場合には,当該自力走行不能状態の発生の日時,場所および当該故障の概要を直ちに当会社所定の連絡先に通知し,当会社の事前の確認を得た場合にかぎります。
第 10 条(臨時帰宅費用の範囲)
① 第4条(この特約による支払責任)の「臨時帰宅費用」とは,被保険者が,合理的な経路および方法により,自力走行不能状態発生地から居住地まで帰宅するため,または当面の目的地へ移動するために負担した交通費(交通機関を利用することにより要した費用で,自力走行不能状態発生の時から起算して24 時間以内に利用されたものにかぎります。)をいいます。ただし,故障による被保険自動車の自力走行不能状態の場合には,当該自力走行不能状態の発生の日時,場所および当該故障の概要を直ちに当会社所定の連絡先に通知し,当会社の事前の確認を得た場合にかぎります。
② 前項にいう「交通機関」とは,鉄道(軌道を含みます。以下同様とします。),バス,タクシー,レンタカー,有償旅客運送を行う船舶または有償旅客運送を行う航空機等をいいます。なお,深夜・遠隔地等の理由により鉄道およびバスを利用することが困難な場合に,鉄道およびバス以外の交通機関を利用することとし,この場合は,当会社所定の連絡先に通知し,当会社の事前の確認を得なければなりません。
③ ハイヤー,グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により,通常の交通費を超過した場合は,その超過した金額は,第1項の交通費には含まないものとします。
➃ タクシーおよびレンタカーを利用する場合は,被保険者の人数がタクシーまたはレンタカーの定員(タクシーの場合は,タクシーの運転手を除いた人数を定員とみなします。)を超える等の理由により当会社の事前の承認がある場合を除き, 1台分の費用を第1項の交通費に含めるものとします。
第 11 条(搬送・引取費用の範囲)
第4条(この特約による支払責任)の「搬送・引取費用」とは,走行不能となった被保険自動車を,自力走行不能状態発生地もよりの修理工場にて修理を終えた後,合理的な経路および方法により,保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の居住地(保険証券記載の住所をいいます。)にもよりの当会社の指定する場所まで搬送車等により運搬するために必要であった費用または被保険自動車を引き取るために必要であった費用をいいます。ただし,故障に
よる被保険自動車の自力走行不能状態の場合には,当該自力走行不能状態の発生の日時,場所および当該故障の概要を直ちに当会社所定の連絡先に通知し,当会社の事前の確認を得た場合にかぎります。
第 12 条(キャンセル費用の範囲)
① 第4条(この特約による支払責任)の「キャンセル費用」とは,特定のサービスの予約をした後,当該サービスの全部または一部を受けられなくなった場合に,取消料,違約料その他の名目において,当該サービスに係る契約に基づき,払戻しを受けられない費用または支払を要する費用をいいます。
② 前項の「特定のサービス」とは,業として有償で提供されるサービスで,次の各号のいずれかに該当するものにかぎります。
(1) 国内旅行契約,海外旅行契約に基づくサービス
(2) 旅館,ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
(3) 航空機,船舶,鉄道,自動車等による旅客の輸送
(4) 宴会,パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
(5) 運動,教養等の趣味の指導,教授または施設の提供
(6) 演劇,音楽,美術,映画等の公演,上映,展示,興行
③ 当会社は,前項に規定する特定のサービスが,被保険者の職務遂行に関係するものである場合には,当該サービスのキャンセル費用に対しては,保険金を支払いません。
➃ 第4 条(この特約による支払責任)第2 号の場合においてこの特約の支払対象となるサービスは,被保険者の死亡または入院の開始日からその日を含めて31日以内の期間内に提供されるものにかぎります。
⑤ サービスが複数の者に対して提供される場合には,被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として当会社が認める費用にかぎります。
第 13 条(事故・故障付随費用保険金の支払額)
① 当会社は,次の各号の規定に従い,事故・故障付随費用保険金を支払います。
(1) 臨時宿泊費用保険金
被保険者が負担した臨時宿泊費用の額を,臨時宿泊費用保険金として支払います。この場合,1 回の事故につき,被保険者1名あたり1万5千円を限度とします。
(2) 臨時帰宅費用保険金
被保険者が負担した臨時帰宅費用の額を,臨時帰宅費用保険金として支払います。この場合,1 回の事故につき,被保険者1名あたり2万円を限度とします。ただし,タクシーまたはレンタカー利用の場合は1台あたり3万円を限度とします。
(3) 搬送・引取費用保険金
被保険者が負担した搬送・引取費用の額を,搬送・引取費用保険金として支払います。この場合,1 回の事故につき 10万円を限度とします。
(4) キャンセル費用保険金
被保険者が負担したキャンセル費用の額から,自己負担額(1,000円または当該キャンセル費用の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。以下この条において同様とします。)を差し引いた額を,キャンセル費用保険金として支払います。ただし,1回の事故につき50万円を限度とします。
② 事故・故障付随費用のうち,第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたもの(以下この項において
「回収金」といいます。)がある場合は,当会社は前項に定めるそれぞれの保険金の額から該当する回収金の額(キャンセル費用については,自己負担額を超過する回収金の額)を差し引いて,保険金を支払います。
第 14 条(重複契約の取扱い)
① 第4 条(この特約による支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(自動車保険または自動車共済にかぎりません。以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合において,臨時宿泊費用保険金,臨時帰宅費用保険金,搬送・引取費用保険金およびキャンセル費用保険金それぞれについて,次の(1)の額が損害額を超えるときは,当会社は,次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額に乗じて支払保険金の額を決定します。
(1) それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 前項の損害額は,それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には,そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
③ 第1 項の規定にかかわらず,被保険者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,損害額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額を超える額
第 15 条(現物による支払)
当会社は,被保険者の損害の全部または一部に対して,宿泊施設の提供,修理完了後の被保険自動車の搬送等,保険金の支払と同等のサービスの提供をもって,事故・故障付随費用保険金の支払に代えることができます。
第 16 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者家族限定特約,運転者本人・配偶者限定特約,家族運転者等の年齢条件に関する特約および他車運転危険担保特約の規定は適用しません。
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款一般条項およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
36 ファミリーバイク特約(人身傷害あり)
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第 2 条(被保険者)
この特約においては,普通保険約款賠償責任条項第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1 項および人身傷害補償条項第2条(被保険者)の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。
(1) 普通保険約款賠償責任条項第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1 項第1 号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この条において,同様とします。)
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 3 条(この特約による支払責任-賠償責任)
① 当会社は,被保険者が所有,使用または管理する原動機付自転車を保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において,対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が 5万円を超えるときには,当該免責金額を5万円とみなします。
② 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合,当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第2項の規定にかかわらず,借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条第1 項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 前項の「借用原動機付自転車」とは,前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。)以外のものをいいます。ただし,同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
第 4 条(この特約による支払責任-人身傷害)
当会社は,被保険者が正規の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款人身傷害補償条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1 賠償責任・人身傷害共通)
当会社は,この特約の適用においては,普通保険約款賠償責任条項および人身傷害補償条項ならびに一般条項の規定による場合のほか,被保険者が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために原動機付自転車に搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。)に生じた損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2 賠償責任)
当会社は,第3条(この特約による支払責任-賠償責任)の適用においては,普通保険約款賠償責任条項および一般条項の規定による場合のほか,次の各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者が所有,使用または管理する原動機付自転車を,被保険者の業務(家事を除きます。以下この条において,同様とします。)のために,被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし,その使用人が第2条(被保険者)
に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は,保険金を支払います。
(2)被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。)を,その使用者の業務のために,被保険者が運転している間に生じた事故。ただし,その使用者が第2条(被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は,保険金を支払います。
(3)第2条(被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が,原動機付自転車の修理,保管,給油,洗車,売買,陸送,賃貸,運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために,所有,使用または管理する原動機付自転車について 生じた事故
(4)被保険者が,原動機付自転車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
第 7 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては,当会社は,普通保険約款一般条項第5 条(被保険自動車の譲渡)第2 項の規定は適用しません。
第 8 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者家族限定特約,運転者本人・配偶者限定特約,家族運転者等の年齢条件に関する特約および他車運転危険担保特約の規定は適用しません。
37 ファミリーバイク特約(人身傷害なし)
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第 2 条(被保険者)
この特約においては,普通保険約款賠償責任条項第3 条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1 項および自損事故危険担保特約第3条(被保険者)第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。
(1)普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この条において,同様とします。)
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第 3 条(この特約による支払責任-賠償責任)
① 当会社は,被保険者が所有,使用または管理する原動機付自転車を保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において,対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が 5万円を超えるときには,当該免責金額を5万円とみなします。
② 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合,当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第2項の規定にかかわらず,借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条第1 項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 前項の「借用原動機付自転車」とは,前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車,および1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。)以外のものをいいます。ただし,同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
第 4 条(この特約による支払責任-自損傷害)
当会社は,この保険契約に自損事故危険担保特約が適用されている場合には,被保険者が正規の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,自損事故危険担保特約(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 1 賠償責任・自損傷害共通)
当会社は,この特約の適用においては,普通保険約款賠償責任条項,一般条項および自損事故危険担保特約の規定による場合のほか,被保険者が競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために原動機付自転車に搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。)に生じた損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 2 賠償責任)
当会社は,第3条(この特約による支払責任-賠償責任)の適用においては,普通保険約款賠償責任条項および一般条項の規定による場合のほか,次の各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 被保険者が所有,使用または管理する原動機付自転車を,被保険者の業務(家事を除きます。以下この条において,同様とします。)のために,被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし,その使用人が第2条(被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は,保険金を支払います。
(2) 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車,および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。)を,その使用者の業務のために,被保険者が運転している間に生じた事故。ただし,その使用者が第2条(被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は,保険金を支払います。
(3) 第2 条(被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が,原動機付自転車の修理,保管,給油,洗車,売買,陸送,賃貸,運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために,所有,使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
(4) 被保険者が,原動機付自転車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
第 7 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては,当会社は,普通保険約款一般条項第5 条(被保険自動車の譲渡)第2 項の規定は適用しません。
第 8 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては,当会社は,運転者家族限定特約,運転者本人・配偶者限定特約,家族運転者等の年齢条件に関する特約および他車運転危険担保特約の規定は適用しません。
38 アウトドア動産一式担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約による支払責任)
① 当会社は,日本国内において,次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的について生じた損害に対して,この特約に従い,被保険者(保険の目的の所有者をいいます。以下同様とします。)に保険金を支払います。
(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)で外出中に保険の目的について生じた偶然な事故
(2) 前号以外の場合であって,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,盗難,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって,被保険自動車と同時に保険の目的に損害が生じた事故
② 前項第1 号の「外出中」とは,被保険自動車で自宅(自家用車庫や通常の保管場所をいいます。以下同様とします。)を移動の目的をもって出発してから自宅に戻ってくるまでの間(移動中の一時駐車を含みます。)をいいます。
③ 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1) 被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中の者
(2) 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)であって,被保険自動車を業務として受託している者
➃ 当会社は,この特約が被保険者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合,保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。
第 3 条(保険の目的およびその範囲)
① 保険の目的は,被保険自動車の車室・トランク等に積載(自動車の屋根もしくはトランク上に設置されたキャリア等(以下「キャリア」といいます。)の装置に緊縛された状態を含みます。)された日常生活の用に供するために個人が所有する身の回り品にかぎります。
② 前項の規定にかかわらず,被保険自動車で外出中に車外で携行または被保険自動車から一時的に持ち出された身の回り品は保険の目的に含みます。
③ 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる物は,保険の目的に含まれません。
(1) 被保険自動車に定着または装備されている物であって,通常,自動車の付属品とみなされる物,付属機械装置および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
(2) 商品,見本品,事業用什器・備品・機械装置・道具
(3) 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(4) 通貨,有価証券,印紙,切手その他これらに準ずる物
(5) 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。),クレジットカードその他これらに準ずる物
(6) 稿本,設計書,図案,帳簿その他これらに準ずる物
(7) 貴金属,宝石,書画,骨とう,彫刻,美術品その他これらに準ずる物
(8) 船舶(ヨット・モーターボートおよび水上オートバイならびにボートを含みます。),航空機,自動車,原動機付自転車,雪上オートバイ,ゴーカートおよびこれらの付属品
(9) 自転車,ハンググライダー,パラグライダー,サーフボード,ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
(10) 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
(11) 義歯,義肢,コンタクトレンズその他これらに類するもの
(12) 動物および植物等の生物
(13) その他保険証券記載の物
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 次に掲げる者の故意
(イ) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ロ) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主または1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(ハ) 上記(イ)および(ロ)に掲げる者の法定代理人
(ニ) 上記(イ)および(ロ)に掲げる者の業務に従事中の使用人
(ホ) 上記(イ)および(ロ)に掲げる者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
(2) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 地震,噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6) 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合は,保険金を支払います。
(8) キャリアに固定された保険の目的の盗難
(9) 詐欺または横領
(10) 保険の目的の置き忘れまたは紛失
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険の目的に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
(2) 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。)
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 3)
当会社は,次の者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65 条第1 項に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合にその本人の所有する保険の目的に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(2) 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主または1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(3) 前2号に掲げる者の法定代理人
(4) 第1号および第2号に掲げる者の業務に従事中の使用人
(5) 第1号および第2号に掲げる者の父母,配偶者または子
第 7 条(損害額の決定)
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
② 保険の目的の損傷を修理することができる場合には,次の(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額を損害額とします。
(1) 第8条(修理費)に定める修理費
(2) 第9条(費用)に定める費用
(3) 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた保険の目的全体としての価額の増加が生じた場合は,その増加額
(4) 修理にともなって生じた残存物がある場合は,その価額
③ 第9条(費用)の費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は,その費用を損害額とします。
➃ 損害を生じた保険の目的が1組または1対のものからなる場合において,その一部に損害が生じたときは,当該損害による保険の目的全体の価額に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第 8 条(修理費)
前条の「修理費」とは,損害が生じた地および時において,損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第 9 条(費用)
第7条(損害額の決定)にいう「費用」とは,保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいいます。
(1) 普通保険約款一般条項第14 条(事故発生時の義務)第1 号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 普通保険約款一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3) 盗難にあった保険の目的を引き取るために必要であった費用
(4) 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する保険の目的の分担額
第 10 条(支払保険金の計算)
① 1 回の事故につき,当会社が支払う保険金の額は,第7 条(損害額の決定)に定める損害額から次の金額を差し引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とし,保険金額が保険価額を超える場合は,保険価額を限度とします。
(1) 保険証券記載の免責金額
(2) 損害額のうち,第三者が負担すべき金額で被保険者がすでに回収したもの(以下「回収金」といいます。)がある場合において,回収金の額が前号の免責金額を超過するときは,その超過額
② 被保険者が2名以上いる場合は,前項に記載した当会社の支払う保険金の額に,次の(イ)の額の(ロ)の額に対する割合を乗じて各被保険者別の保険金額を決定します。
(イ) 各被保険者別の損害額。ただし,回収金を差引いた残額とします。
(ロ) 上記(イ)の合計額
第11 条(現物による支払)
当会社は,保険の目的の損害の全部または一部について,修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12 条(被害物についての当会社の権利)
① 当会社が保険の目的に対して全損(第7条第1項による損害額または第8条の修理費が,損害を生じた保険の目的の価額以上となるときをいいます。)として保険金を支払った場合は,損害を生じた保険の目的について被保険者が有するすべての権利を取得します。ただし,保険金額が損害を生じた保険の目的の保険価額に達しない場合には,当会社は,保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
② 前項の場合において,当会社がその権利を取得しない意思を表示して保険金を支払った場合は,損害を生じた保険の目的について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。
第13 条(盗難事故による保険金請求の特例)
被保険者が保険の目的の盗難事故による保険金の支払を請求するときは,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2項に定める書類または証拠のほか,警察署の盗難届出証明書を当会社に提出しなければなりません。
第14 条(盗難事故による保険の目的の返還)
当会社が保険の目的の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60 日以内に保険の目的が発見された場合は,被保険者は,すでに受け取った保険金を当会社に払い戻して,その返還を受けることができます。この場合,発見されるまでの間に保険の目的に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第15 条(盗難の際の調査)
① 保険の目的について盗難が発生したときは,当会社は,盗難に関する事実および状況を調査し,かつ,保険契約者,被保険者,その家族,使用人または監守人に対して詳細な陳述を求めることができます。
② 保険契約者または被保険者は,当会社が前項の調査をし,もしくは陳述を求めたときはこれに協力しなければなりません。
③ 保険契約者または被保険者が第1 項の陳述に不正の表示をしたときもしくは知っている事実を告げないときまたは正当な理由なく前項の協力を拒んだときは,当会社は,保険金を支払いません。
第16 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は,盗難された保険の目的を発見したときまたは回収したときは,遅滞なく,その旨を当会社に通知しなければなりません。
第17 条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難された保険の目的について,当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収された場合は,その回収物について盗難の損害はなかったものとみなします。ただし,保険の目的にき損または汚損があるときは,損害が生じたものとみなします。
第18 条(普通保険約款の準用)
① この特約に規定しない事項については,この特約に反しないかぎり,普通保険約款一般条項を準用します。
② この場合には,普通保険約款一般条項第14条(事故発生時の義務)中「被保険自動車」を「保険の目的」と,第18条(重複契約の取扱い)および第20 条(保険金の請求)中「車両条項」を「アウトドア動産一式担保特約」と,第23 条(代位)中「車両損害」を「動産一式損害」と読み替えるものとします。
39 保険証券の発行に関する特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は,保険契約締結の際に,当会社と保険契約者との間に,保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第 2 条(保険証券の発行)
① 当会社は,この特約により,保険証券を発行しません。
② 保険契約者が,保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場合には,この特約を削除するものとします。
第 3 条(保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は,この特約により,インターネットの当会社が定めるホームページ上の画面に,この保険契約の契約内容として記載した事項を,保険証券の記載事項とみなして,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第 4 条(保険金の請求に関する特則)
当会社は,この特約により,被保険者または保険金請求権者が,普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い,保険金の支払いを請求する場合であっても,当会社に対する保険証券の提出を要しません。
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