松山市SDGs推進協議会規約
xx市SDGs推進協議会規約
(名称)
第1条 協議会は,「xx市SDGs推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取組及び行政,大学
,民間事業者,NPO(xx市市民活動推進条例(平成17年条例第59号)第2条第3号に規定するNPOをいう。以下同じ。)等の連携を積極的なものとし,会員同士の交流や情報交換の活性化を図ることで,取組の拡大や地方創生の一層の推進につなげることを目的とする。
(協議会の活動)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項の活動を行う。
(1) SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(2) 会員の交流及び連携に関すること。
(3) SDGsxx都市及び環境モデル都市まつやまの推進に関すること。
(4) 共通の課題に対する知見の共有,課題解決に向けた具体的な取組の検討等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか目的の達成に必要と認める活動に関すること。
(協議会の会員)
第4条 協議会は,第2条の目的に賛同する行政,大学,民間事業者, NPO等を会員として組織する。
2 協議会への加入を希望する者は, 入会申込書(様式1)を第9条に規定する幹事会に提出し,承認を得なければならない。
3 協議会の退会を希望する会員は,退会届(様式2)を第9条に規定する幹事会に提出しなければならない。
4 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は,会長は,その会員を除名することができる。
(1) この規約に違反し,又は協議会の信用を著しく害したとき。
(2) 会員が解散し,又は営業を停止したとき。
(3) 第25条又は第26条の規定に違反していることが判明したとき。
(4) その他協議会の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき。
(協議会の役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人
(3) 統括コーディネーター1人
2 会長は,会員の互選により選出する。
3 副会長は,会員の中から会長が指名する。
4 統括コーディネーターは,会員の中から会長が指名する。
5 役員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
6 役員は,いずれも無報酬とする。
7 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
9 統括コーディネーターは,協議会活動全般の円滑な運営を支援する。
10 会長は,第5項の任期の途中で副会長,又は統括コーディネーターに欠員が生じたときは,これを補充することができる。
11 前項の規定により補充された副会長,又は統括コーディネーターの任期は,前任者の残任期間とする。
(監査)
第6条 協議会に,監査人2人を置く。
2 監査人は,会員の互選により選出する。
3 監査人は,協議会の会計検査を行う。
4 監査人は,監査の結果を役員会において,報告しなければならない。
(協議会の総会)
第7条 総会は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。
2 総会で議決事項がある場合は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 総会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(2) 会長の選任に関すること。
(3) 監査人の選任に関すること。
(4) 環境モデル都市まつやまの推進に関すること。
(5) 分科会の報告に関すること。
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
4 議長が必要と認める場合は,会員は,WEB会議システムを利用して総会に出席することができる。
5 WEB会議システムの利用において,一定の時間,映像のみならず音声が送受信できなくなった場合は,当該WEB会議システムを利用する会員は,音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
6 WEB会議システムによる出席は,取扱う情報等に留意した環境で行わなければならない。
(書面による総会の議決)
第8条 前条第1項の議長は,各会員に対し,書面による総会の表決を求めることができる。
(幹事会の設置)
第9条 協議会の活動を機動的に行うため,協議会に幹事会を設ける。
(幹事会の活動)
第10条 幹事会は, 次に掲げる事項について協議する。
(1) 協議会に付議する事項に関すること。
(2) 協議会に入会しようとする者の承認に関すること。
(3) SDGsの達成に向けた取組の表彰の推薦に関すること。
(4) 会員の認証に関すること。
(5) 分科会の設置,調整等に関すること。
(6) オブザーバーの配置に関すること。
(7) その他幹事長が必要と認めた事項に関すること。
(幹事会の組織)
第11条 幹事会は,会員の中から,会長が指名した者を委員として組織する。
(幹事会の役員)
第12条 幹事会に次の役員を置く。
(1) 幹事長1人
(2) 副幹事長3人以内
2 幹事長は,委員の互選により選出する。
3 副幹事長は,委員の中から幹事長が任命する。
4 幹事長は,幹事会を代表し,会務を総理する。
5 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故あるとき,又は幹事長が欠けたときは,その職務を代理する。
(幹事会の会議)
第13条 幹事会の会議は,必要に応じて幹事長が招集し,その議長となる。
2 幹事会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認める場合は,委員は,WEB会議システムを利用して会議に出席することができる。
5 WEB会議システムの利用において,一定の時間,映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には,当該WEB会議システムを利用する委員は,音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
6 WEB会議システムによる出席は,取扱う情報等に留意した環境で行わなければならない。
(書面による幹事会の議決)
第14条 前条第1項の議長は,各委員に対し,書面による幹事会の表決を求めることができる。
(幹事会の報告)
第15条 幹事長は,幹事会の協議の経過及び結果について,会長に報告しなければならない。
2 会長は,必要があると認めるときは,幹事長に協議の経過について報告を求めることができる。
(専決処分)
第16条 会長は,幹事会を招集する時間的余裕がないときは,幹事会の議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は,前項の規定により専決処分したときは,これを次の幹事会において報告しなければならない。
(役員会)
第17条 役員会の会議は,必要に応じて会長が役員を招集し,その議長となる。
2 役員会の会議は,役員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認める場合は,役員は,WEB会議システムを利用して会議に出席することができる。
5 WEB会議システムの利用において,一定の時間,映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には,当該WEB会議システムを利用する役員は,音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
6 WEB会議システムによる出席は,取扱う情報等に留意した環境で行わなければならない。
(役員会の活動)
第18条 役員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 規約等の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること。
(3) 予算の決定及び決算の承認に関すること。
(4) 協議会の解散に関すること。
(5) その他協議会の重要事項に関すること。
(書面による役員会の議決)
第19条 第17条第1項の議長は,各役員に対し,書面による役員会の表決を求めることができる。
(役員会の報告)
第20条 第17条第1項の議長は,役員会の協議の経過及び結果について,総会に報告しなければならない。
(専決処分)
第21条 会長は,役員会を招集する時間的余裕がないときは,役員会の議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は,前項の規定により専決処分したときは,これを次の役員会において報告しなければならない。
(分科会の設置)
第22条 活動の必要に応じて,協議会に会員の一部等により組織された分科会を設置することができる。
2 協議会の会員は,分科会の設置を幹事会に提案することができる。
3 その他の事項については,本規約と別に定める分科会規程によるものとする。
(オブザーバーの配置)
第23条 幹事会が必要と認めたときは,協議会にオブザーバーを置き,その意見を聴くことができる。
(事務局)
第24条 協議会,役員会,幹事会及び分科会の事務を処理するため,事務局をxx市に置く。
(秘密保持義務)
第25条 会員及びオブザーバーは,協議会の活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。退会した後も,同様とする。
(暴力団員の排除)
第26条 会員は,次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1) xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員のうちに暴力団員等のある者
(2) その構成員のうちに暴力団員等のある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又はxx市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
(その他)
第27条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営等に関し必要な事項は,会長が定める。
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(施行期日)
1 この規約は,令和2年7月31日から施行する。
(設立当初の会員の特例)
2 協議会設立当初の会員は,第4条第2項の規定にかかわらず,設立時の総会で定めるところによる。
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この規約は,令和3年4月26日から施行する。