Contract
ガ ー デ ン ハ ウ ス 小 金 台 第 2 地 区 緑 地 協 定 書
(目 的)
第1条 この協定は 、都 市緑地 法( 昭和4 8 年法律第7 2 号 。以 下「 法」という 。)第 4 5 条第1 項に基づき、この協定書の第3 条に定める区域内の緑化に関する事項について定め、 この区域をxxxに包まれた良好な環境の住宅地とすることを目的とする。
(協定の名称)
第2条 本協定は、 ガーデンハウス小金台第2 地区緑地協定
(以下「 協定」 という 。) と称する。
(協定の区域)
第3条 本協定の区域は、 xxxxxxxxxx0 xの区域で別紙区域図内の宅地とする。
(運営委員会の設置)
第4 条 この協定の運営のため運営委員会を設置し、 次の委員を置く。委 員 長 1名
副 委 員 長 1名
会 計 委 員 1名
委 員 若干名
2 委員は、 小金台四丁目自治会役員の中から選任する。
3 委員長は、 委員の互選とし、 協定運営のための会務を総理し、 委員会を代表する。
4 副委員長は、 委員会を補佐し、 委員長に事故があるときはこれを代理する。
5 会計委員は、 委員会の経理に関する業務を処理する。
6 委員の任期は、 1 年とする。 但し、 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 委員は、 再任されることができる。
(緑化等の義務)
第5条 協定締結者は、本協定の定めるところにより、 協定区域内に緑化をし、 及び既存の植栽等を保全する義務を相互に負う。
(緑化等を保全する場所)
第6条 協定区域内の緑化等を保全する場所は、別紙図面協定範囲
( 公道との境界線から5 5 ㎝の部分) で植栽可能なところ、 又は既に植栽の在するところとし、 また分譲時に緑地として設置されていた 部分を既に変更した敷地については、 緑化に努めること。
但し 、出 入り口 、車 庫等に用いる部分 、及 び第4 条に定める委員会が、住環境を害するおそれがないと認めた場合はこの限りではない。
(緑化の管理)
第7条 植栽等の健全な育成を図るため、 必要に応じてせん定を行い、病虫害の発生した場合は速やかに駆除に努めなければならない。
(協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、 認可広告があった日から起算して20 年間とする。
(協定の変更及び廃止)
第9条 協定締結者が協定において定めた事項を変更しようとするときは、 委員会において協定締結者の全員の合意をもって決定し、 富田林市長の認可を受けなければならない。
2 協定締結者が協定廃止しようとするときは、 協定締結者の過半数の 合意をもって決定し、 富田林市長の認可を受けなければならない。
(協定に違反した場合の措置)
第 10 条 委員会は 、協 定締結者が協定事項に違反した場合は 、そ の違反によって協定の目的が損なわれるおそれがあると認めたときは、 違反者に対して義務の履行を請求する等の必要な措置を講ずることができる。
2 違反者が前項の請求に応じない場合、 委員会は、 自ら又は第三者をして、 違反者に代替して、 当該違反がなかったと同じ状態を実現し、 その要した費用を違反者から徴収することができる。
3 本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては、 有効期間満了後もなお効力を有する。
(効力の継承)
第 11 条 この協定は、 市長の認可の公告があった日以降において緑地協定区域内の土地所有者並びに建物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者( 以下「 土地の所有者等」という 。)と なったものに対してもその効力を有する。
(補足)
第 12 条 この協定に定めるもののほか、運営委員会の運営組織等について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この協定書は、 委員会が保管するものとする。
2 土地所有者等は、 新たに土地所有者等になった者に協定書の写しを渡すものとする。
3 この協定日は、 市長の認可の公告があった日から効力を発する。