Contract
「エコマーク使用契約書」について
契約締結にあたり事前に全契約条項をご確認下さい。(乙:使用契約者、甲:(財)日本環境協会)
甲及び乙は、エコマーク事業実施要領等の定めるところにより乙の申込みを受けて甲が認定した商品(以下「エコマーク商品」という)に係るエコマークの使用に関して、以下のとおりエコマーク使用契約(以下「本契約」という)を締結した。
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x エコマーク商品認定番号 | 第○○○○○○○○号 |
二 エコマーク商品類型名 | |
三 エコマーク商品ブランド名 | |
四 型式 | |
五 本契約の有効期間 (使用契約期間) | 本契約締結日から認定の有効期間の満了日(○年○月○日)までとする。(第10条 参照) |
(趣旨)
第1条 本契約は、乙がエコマーク商品に、甲の登録商標であるエコマークを使用することにより、商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしくありたいと願う消費者による商品の選択に資することを目的とする。
(適用)
第2条 本契約に基づくエコマーク使用料の支払及び売上高の報告については、甲乙間で別に締結したエコマーク使用料の支払等に関する契約書(以下「使用料等契約書」という)の内容に従うものとする。
(エコマークの使用規定等の遵守義務)
第3条 乙は、本契約の各条項のほか、甲において別に定める「エコマーク使用規定」、「エコマーク使用の手引」、「エコマーク下段の表示(環境情報表示)」及び「エコマー ク商品認定基準書」等の規定(以下「エコマーク使用規定等」という)にしたがって、エコマーク商品についてエコマークを印刷・貼付等して使用しなければならない。
2 乙は、乙から出荷したエコマーク商品についても、販売委託会社等も同様にエコマーク使用規定等を遵守するよう配慮しなければならない。
3 乙は、エコマーク使用規定等が、甲において定める手続に従って改廃される場合でも、これらの規定に従わなければならない。
(本契約に係るエコマーク商品)
第4条 本契約の対象となるエコマーク商品は、表の各号に掲げるものとする。
2 マーク下段の表示(または環境情報表示)及びマークと共に併記する表現などが定められている場合のマーク表示方法は、本契約に係るエコマーク商品の認定証及び別に定める各認定基準に従わなければならない。
(報告義務)
第5条 乙の名称、代表者名、住所、電話番号、商品連絡担当者等が変更された場合、又はエコマーク商品の製造販売を中止した場合には、乙は、甲に対し、これらの変更及び中止に係る内容を、当該事実の発生した日から 2 週間以内に書面により報告しなければならない。
2 エコマーク商品のブランド名、型式、性能、製造方法、製造工程、製造場所もしくは使用する原材料等が変更される場合、又は品番などを追加、廃止する場合等には、乙は、甲に対し、これらの変更及び追加、廃止に係る内容を、書面により提出し、甲の事前の書面による許諾を受けなければならない。
3 エコマーク商品について事故等が発生した場合、乙は、甲に対し、その事故の内容、対策等を、当該事故の発生した日から 1 週間以内に書面により報告しなければならない。
(売上高の報告等)
第6条 乙は、甲に対し、使用料等契約書に基づいてエコマーク商品に関する売上高の報告等を行わなければならない。
(エコマーク使用の許諾)
第7条 甲は、乙に対し、別に定める「エコマーク使用規定」第 4 条に基づいて、本契約の定めるところにより、エコマーク商品についてエコマークの印刷・貼付等による使用を許諾する。
(エコマークの無断使用の禁止)
第8条 乙は、使用許諾を得たエコマーク商品以外の商品にエコマークを使用してはならない。
(エコマークの不適正使用の禁止)
第9条 乙は、使用許諾を得たエコマーク商品についてのみエコマークを使用することができる。ただし、当該商品が変更等により認定基準を満足しなくなった場合は、直ちにエコマークの使用を停止しなければならない。
(エコマーク認定の有効期間)
第 10 条 エコマーク商品に関する認定の有効期間は、第 17 条による認定の取り消し、第 12 条に基づく解約の申入れに基づく合意解約、または第 24 条もしくは使用料等契約書第 11 条(契約の解除)により本契約の解除がされた場合を除き、エコマーク商品認定通知日から第 4 条第 1 項表の第二号に定める当該エコマーク商品類型の認定基準の有効期限日(○年○月○日)までとする。ただし、甲が、別に定める手続によりエコマーク商品の属する商品類型の認定基準の有効期限を延長した場合には、それに従う。
2 エコマーク商品の属する商品類型の認定基準の有効期限までの間に当該認定基準が改定された場合においても、当該エコマーク商品が認定審査時の認定基準を満たしている限り、前項と同様とする。
(エコマークの使用契約期間)
第 11 条 本契約の有効期間(使用契約期間)は、本契約締結の日から当該エコマーク商品に関する認定の有効期間の満了日までとする。
2 乙は、前項の使用契約満了後は、エコマークの印刷・貼付等されたエコマーク商品を出荷してはならない。ただし、甲の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではない。
3 乙は、甲に対し、所定の書面を提出し、使用契約期間内にエコマークの使用を取りやめることができる。その場合でも、乙は、甲に対し、第 13 条の規定により支払われた当該エコマーク商品について使用料の返還を求めることはできない。
(使用契約の解約)
第 12 条 乙は、甲に対し、使用料等契約書に定める支払対象期間の満了日の 30 日前までに、所定の書面により、本契約の全部又は一部の解約の申入れをすることができる。
2 前項の場合、本契約の全部又は一部は、当該支払対象期間の満了日をもって終了するものとする。
3 前項までの場合において、乙は、甲に対し、本契約について支払済みの使用料の返還を請求することはできず、未払いの使用料がある場合にはこれを支払わなければならない。
(使用料の支払)
第 13 条 乙は、甲に対し、使用料等契約書に基づいて使用料の支払をしなければならない。
(不当な表示等の制限)
第 14 条 乙は、エコマークの使用等にあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければならない。
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2 乙は、エコマーク商品の製造委託先、販売委託会社等が不当又は不適正なエコマークの表示等をすることのないよう配慮しなければならない。
3 乙は、環境関連法規及び消費者関連法規を遵守しなければならない。
(報告・調査)
第 15 条 甲は、エコマーク事業の適正な実施を図るため、乙に対し、エコマークの使用状況、エコマーク商品の製造販売状況、エコマーク商品の販売実績(出荷額)等について報告及び説明を求め、又は、乙に事前に通知し、乙の本店、営業所、工場、関連する製造委託先、販売委託会社等への立入りを含む調査をすることができる。
2 前項の場合において、乙が規定に違反していることが明らかとなった場合には、甲は、乙に対し、前項の調査等甲に生じた交通費、宿泊費その他の実費を請求することができる。
(第 3、第 8 条及び第 9 条違反の疑いのある場合の報告徴収・現地監査等)
第 16 条 甲は、乙が第 3 条、第 8 条及び第 9 条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、乙に対し、必要な報告を求め、又は、自ら現地監査を行うことができ、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、乙が第 3 条、第 8 条及び第 9 条の規定に違反していることが明らかとなった場合には、甲は、乙に対し、前項の現地監査等甲に生じた交通費、宿泊費その他の実費を請求することができる。
3 第 1 項の場合において、甲は、乙の取引業者その他関係者に対して、必要な問い合わせ等を行うことができ、乙はこれに必要な協力をしなければならない。
(認定の取消等)
第 17 条 甲は、乙の製造するエコマーク商品が認定基準を満足しないと認めるときは、当該エコマーク商品の認定を取り消すことができる。
2 前項の場合、乙は、第 11 条に定める使用契約期間中であっても、直ちにエコマークの使用を取り止めなければならない。
(エコマーク商品に関する責任)
第 18 条 乙は、エコマーク商品の品質、性能、安全性等について一切の責任を負う。
2 乙は、甲より要求があった場合は、エコマーク商品の修理、改良等に努めるものとする。
3 乙は、乙の責任と負担においてエコマーク商品により発生した事故等による被害者への損害の賠償等をなすものとする。
4 乙は、消費者等からエコマーク商品につき苦情等がなされた場合には、乙の責任と負担において速やかに適切な改善等の措置を講ずるものとする。
(xxxx等の禁止)
第 19 x xは、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約に定めるエコマーク使用権を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾してはならない。
(誤使用の場合の是正及び公表)
第 20 条 乙が第 3 条の規定に違反した場合には、甲は、乙に対し、違反状態の速やかな是正を求めることができる。
2 乙が前項の是正要求に従わない場合には、甲は、乙がエコマークを誤って使用した事実について、乙による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。
(無断使用の場合の精算金支払い及び公表)
第 21 条 乙が第 8 条の規定に違反した場合には、甲は、乙に対し、違反内容の悪質性レベルや無断使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができる。
2 前項の場合において、甲は、乙に対し、乙がエコマークを無断で使用した事実について、乙による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。
(不適正使用の場合の精算金支払い及び公表)
第 22 条 乙が第 9 条の規定に違反した場合には、甲は、乙に対し、違反内容の悪質性レベルや不適正使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができる。
2 前項の場合において、甲は、乙に対し、乙が認定基準を満足しない商品にエコマークを使用した事実について、乙による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。
(情報の取扱い等)
第 23 条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知りえた相手方に関する非公知の情報については、本契約の履行またはエコマーク事業の遂行の目的以外には使用せず、他に開示・漏洩しないものとする。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。
(本契約の解除)
第 24 x xが次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、乙に対する何らの通知・催告等を要することなく、直ちにエコマーク認定を取り消し、本契約を解除することができる。なお、甲に損害が発生したときは、甲は、乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。
一 第 3 条、第 8 条、第 9 条に定める規定に違反したとき
二 第 5 条、第 15 条及び第 16 条に定める報告を怠り、又は、甲の調査若しくは現地監査を妨げたとき三 第 13 条に基づく使用料の支払の全部又は一部を怠ったとき
四 第 17 条の規定により、エコマーク商品の認定が取り消されたとき
五 乙が使用許諾を得た他のエコマーク商品についてエコマーク使用契約が解除されたとき六 甲の許諾なくエコマークと類似のマークを使用したとき
七 乙の甲に対するエコマーク商品の認定申込み書類の記載に虚偽があることが判明したとき八 不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなどエコマークの信用を傷つけたとき
九 会社更生、破産、民事再生等の申立を受け、又は、自らその申立をなしたとき一〇 手形の不渡処分、公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
xx 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたときxx 前各号に準ずる事由の発生したとき
xx その他上記以外に本契約及び使用料等契約書の各条項のいずれかに違反したとき
2 前項三号に該当する事由により本契約が解除された場合、本契約は、使用料等契約書に基づく直前の支払対象期間満了日の翌日に遡及して効力を失うものとし、甲は、乙に対し、乙によるエコマークの使用に伴う精算金をエコマークの無断使用の場合に準じて請求することができる。
(複数型式の場合の一部取消)
第 25 条 エコマーク商品について複数の型式が存する場合には、甲は、第 17 条又は第 24 条の規定に基づき、その一部の型式について認定を取り消し、又は、契約を解除することができる。
(契約解除の場合の在庫処理)
第 26 条 本契約が第 24 条の規定に基づき解除により終了した場合、乙は、甲の指導に基づき、契約解除の日において未出荷の在庫商品について、契約解除の日か
ら 1 ヶ月以内に、目張りシール等の貼付、エコマーク表示部分の消去等の適正な処理を行い、かつ、甲に対し、その経過及び結果を書面により適時に報告しなければならない。
(不正使用通報協力義務)
第 27 x xは、第三者がエコマークを不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、不正使用の内容を甲に報告しなければならない。
(協議)
第 28 条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(管轄の合意)
第 29 条 本契約について万一、紛争が生じたときは、その第xx管轄裁判所を東京地方裁判所とすることについて、甲・乙は予め合意した。
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