Contract
xx町 物品売買 契約約 款(単価契約)
令和2年12 月1日改正令和3年1月19 日改正令和4年4月1日改正
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、入札説明書および入札説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の売買単価契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この約款に定める消費税及び地方消費税については、消費税法(昭和63 年法律第108 号及び地方税法昭和25 年法律第226 号)の定めるところによる。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第 89 号)及び商法(明治32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面等)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項に規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注方法)
第4条 発注者は、この約款に基づき発注する場合は、納入に必要な数量を受注者に通知することにより行うものとする。
(納入期限)
第5条 受注者は、発注者が特別に納入期限を指定する場合を除き、通知を受けた日から7日以内に物品を納入しなければならない。
(条件変更等)
第6条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第7条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い納期の禁止)
第8条の2 発注者は、納期の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約期間又は契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間等の変更方法)
第10 条 契約期間又は納入期限(以下「契約期間等」という。)の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法)
第11 条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 12 条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 14 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13 条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第14 条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、延滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約単価の変更に代える仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は、第6条から第8条まで、第9条又は第 12 条の規定により契約単価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約単価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約単価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第16 条 発注者又は受注者は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者との協議の上、契約単価又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第7条、第11 条の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第17 条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に仕様書等に定めるところにより、納入の検査を実施しなければならない。
3 前2 項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、納入物品が第2項の検査に合格したときは、納入場所において遅延なく当該物品を発注者に引き渡さなければならない。この場合において、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は、受注者が前項の引渡しを行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場
合においては、第4項の規定を準用する。
(契約代金の請求及び支払い)
第 18 条 受注者は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。ただし、契約代金に1円未満の端数が生じた場合には、当該端数金額は切り捨てるものとする。
2 前項の規定により請求できる契約代金は、検査に合格した数量に契約単価を乗じて得た額の総額に消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等」という。)を加算した額とする。ただし、仕様書等において特別な定めのある場合は、この限りではない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約代金の不払に対する契約の中止)
第19 条 受注者は、発注者が前条に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、納入した物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、取替等による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における申出)
第21 条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、遅延なく理由を発注者に申し出なければならない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条から第25条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
一 納入期限内に物品の納入が完了する見込みがないと認められるとき。二 正当な理由なく、第20条第1項の取替等がなされないとき。
三 契約の履行につき不正行為があったとき。
四 発注者又はその補助者が行う検査に際し、その職務執行を妨げたとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 第3条第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
二 納入期限内に物品の納入が完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 発注者においてしれたる受注者の所在地、住所等において、受注者に対する送達ができず、受注者との連絡が取れないとき。八 受注者が第27 条又は第28 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第24 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 仕入れ先の契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
八 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
九 前3号に掲げるもののほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第25 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第31 条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第31 条第2項第二号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第31 条第2項第二号において同じ。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の
6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。五 受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26 条 第23 条各号、第24 条各号又は第24 条の2各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第23 条から第 24 条の2までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって直ちにこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除できる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 29 条 第 27 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30 条 この契約が物品の納入前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が物品の納入前に解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 31 条 受注者は、第 25 条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を物品の納入前に解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税等を加算した額の10 分の2に相当する額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税等を加算した額の10 分の3
に相当する額を支払わなければならない。
一 第25 条第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
二 第25 条第二号に規定する納付命令若しくは排除命令又は同条第四号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者にxx町工事等入札者心得書第7条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第22 条、第23 条、第24 条、第24 条の2又は第25 条の規定によるときは発注者が定め、第 28 条、第 29 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとすし、同項後段及び第2項に固定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 物品の納入後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納期内に物品の納入を完了することができないとき。
二 この物品に契約不適合があるとき。
三 第23 条、第24 条及び第24 条の2の規定により、物品の納入完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税等を加算した額の10 分の1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
一 第23 条、第24 条及び第24 条の2の規定により、物品の納入完了前にこの契約が解除されたとき。
二 物品の納入完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の責務について履行不能となったとき。
3 第1項各号又は前項各号に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は適用しない。
4 第1項第一号に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、当該発注物品の数量に契約単価を乗じて得た額に消費税等を加算した額(1,000 円未満の端数金額及び1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.6 パーセントの割合で計算した額とする。
5 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又は損害金は徴収しないものとする。
(契約不適合責任期間等)
第33 条 発注者は、納入した物品に関し、第17 条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした取替等の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者が前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第5項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
5 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第34 条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第35 条 受注者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに町に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の町への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx町の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(契約外の事項)
第36 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。