Contract
城北学園同窓会規約第1章 x x
第1条(名称)
本会は、城北学園同窓会と称する。第2条(事務局)
本会は、学校法人城北学園内に事務局を置く。第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、母校との連絡を密にして母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 会員情報の管理。ホームページなどによる情報発信
2) 定時総会および必要に応じ、臨時総会等の開催
3) 会員相互の親睦の為、ホームカミングの開催、会報等の発行
4) 母校が行う事業に対する協力
5) 在校生に対する援助
6) その他目的達成の為に必要な事業。
第2章 会 員第5条 本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員
1) 旧制城北中学校および新制城北中学校を卒業した者
2) 城北高等学校(定時制を含む)を卒業した者
3) 上記各学校に在学した者で、常任幹事運営委員会の推薦を経て会長が承認する者
2. 賛助会員
本会の事業およびその活動に賛同する者で会長が推薦し、常任幹事運営委員会が承認する者
3. 特別会員
母校の現(旧)教職員、および現(旧)理事長第6条 会員の除名
会員が本会の名誉を傷つけ、または、本会の秩序を乱したときは、常任幹事運営委員会の議決により除名することができる。
第3章 役 員 等
第7条 本会は、下記の通り本会に役員等を置く。
1. 会長
常任幹事運営委員会の推薦により正会員より候補者を選出し、推薦、または選挙の結果を経て決定し、総会の承認を得るものとする。会長は、本会を代表し、本会を運営し統括する。
2. 名誉会長
母校の理事長、学園長および校長とし常任幹事運営委員会の議決を経て決定する。
3. 会長代理
会長に事故または心身に支障が生じた場合、常任幹事運営委員会で承認の上、副会長より選出する。会長代理の任期は原則として前会長の残余期間とする。
4. 副会長
若干名。会長の推薦により常任幹事運営委員会で承認を受け選出される。副会長は会長を補佐し、その諮問に応ずる。
5. 顧問
会長の推薦により常任幹事運営委員会の議決を経て承認された者。
6. 幹事長
1名。副幹事長、若干名。会長の推薦により常任幹事運営委員会で承認を受け選出される。幹事長は、常任幹事会および常任幹事運営委員会を統括する。副幹事長は、幹事長を補佐する。
7. 常任幹事
卒業時に学園よりクラス幹事として選出された者と、会員の中から常任幹事運営委員会により推薦され、会長が承認した者。常任幹事は常任幹事会を構成する。但し、本会の努力にもかかわらず1年以上連絡が取れない常任幹事、また、同窓会活動が出来ない旨の意思表示をした常任幹事は、常任幹事運営委員会の議決を経て、会長は常任幹事の委嘱を解くことができる。委嘱が解かれた場合や退任の意思表示が承認された場合は一般会員となる。
8. 常任幹事運営委員
常任幹事より推薦された者で、常任幹事運営委員会の議決を経て、会長が承認した 者。常任幹事運営委員の総数は、原則50名以下とする。但し、1 年以上常任幹事運営委員会への出席がなかったり、本人からの辞任の意思が表明された場合には常任幹事運営委員会の議決を経て、会長は常任幹事運営委員の委嘱を解くことができる。前述にかかわらず本人から常任幹事運営委員として留任する意思表示があった場合は、常任幹事運営委員会の議決を経て、常任幹事運営委員として留任できる。
9. 監事
2名。常任幹事運営委員会が会員から選出し、常任幹事運営委員会の議決を経、総会の承認を得て、会長が委嘱する。本会の業務、会計を監査し、監査内容は、適切に常任幹事運営委員会に報告しなければならない。任期は4年とするが再任を妨げな い。監事は本会の他の役員を兼ねることができない。
10. 事務局長および会計
2~3名。事務局長および会計は常任幹事運営委員会より選出し、常任幹事運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。原則として、本会の会計全般、会議議事録の作成、庶務事務等を行う。
11. 学園評議委員
3名。会長並びに常任幹事運営委員会により選出された2名を学園に推薦する。第8条 役員等の任期
常任幹事と監事を除く本会の役員等の任期は、3 年とし再任を妨げない。任期は、原則定時総会開催日を基準とする。
第9条 役員等の補充または増員
役員等に欠員があるとき、もしくは第7条8項の範囲内で増員が必要と会長が判断したときは、これを補充または増員することが出来る。補充または増員役員等の任期は他の在任の役員等の残存任期と同一とする。
第4章 会 議
第10条 定時総会
1. 開催日、原則として年度終了後3ケ月以内とする。なお、会長は、事情により常任幹事運営委員会の同意を得て、別途日時を指定することができる。
2. 総会は、正会員をもって構成し、議長は、会長とする。
3. 総会は、次の事項を議決する。
1) 会長の承認
2) 監事の承認
3) 事業報告および収支決算の承認
4) 事業計画および収支予算の承認
5) 規約の改正
6) その他常任幹事運営委員会で必要と認めた事項
4. 総会議決は出席会員の過半数とする。賛否同数のときは議長がこれを決する。
5. 総会の議決事項は、会報誌等により会員に通知する。
第11条 臨時総会
必要に応じ、常任幹事運営委員会の議決を経て、会長が招集する。開催日の通知、議長、議決は、定時総会に準ずるものとする。
第12条 常任幹事会および常任幹事運営委員会
1. 構成
常任幹事会は、通常の会務を執行するため常任幹事運営委員会を設置する。常任幹事運営委員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、会計、常任幹事より構成され、総会に準ずる議決機関とする。議長は会長または会長が指名した役員とする。また、常任幹事運営委員会は会務執行のために専門委員会を設けることができ る。
2. 常任幹事運営委員会は、次の事項を議決または承認することができる。
1) 第 10 条総会に付議する事項全般
2) 常任幹事運営委員と役員人事
3) 予算外の収入、支出の追認
4) xx基金運営の参加
5) その他、常任幹事運営委員会が必要と認めた事項。
3. 常任幹事運営委員会の議決は出席者の過半数とする。賛否同数のときは議長がこれを決する。
4. 幹事長は原則定時総会前に年次常任幹事会を開き、常任幹事全員に対して、定時総会に付議する事項の説明を行う。その方法は、書面または電子メールによるものとす
る。
第5章 会 計
第13条 本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。
① 同窓会会費
② 寄付金品
③ 受取利息
④ その他収入
第14条 本会は、毎年卒業年次に学園側へ卒業生よりの同窓会会費(14,500 円)の徴収を委託する。
第15条 卒業生の同窓会会費の金額を変更する場合は、会長以下常任幹事運営委員会は、学園側と充分なる協議の上決定し、次の総会で承認を得なければならない。
第16条 会長および会計担当者は、学園側へ委託徴収の依頼と確認の責を負い、その内容を常任幹事運営委員会へ報告しなければならない。
第17条 寄付金等の特別なる費用が必要な時は、常任幹事運営委員会の議決を経て実行できる。ただし、その結果を総会にて報告しなければならない。
第18条 本会の預金口座は、会長および会計担当者が責任を持って管理しなければならない。
第19条 会長および会計担当者は、4月に会費入金状況、翌年3月に奨学金協力金等の出費状況、決算内容を常任幹事運営委員会へ報告しなければならない。
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日とする。監事による監査の内容は適切に常任幹事運営委員会に報告しなければならない。
第6章 附 則
第21条
1. 常任幹事、常任幹事運営委員が会務に従事した場合、細則により、日当、交通費を支給することができる。
2. 本会役員が、本会を代表し慶弔等行事に出席する場合、細則に定めた額を当てる。
3. 本会は、平成23年1月1日より、この同窓会新規約を実質運用する。ただし、正式施行は、平成23年4月1日とし、23年度6月の定時総会で承認を得ることとする。
4. 本会運営上、この同窓会規約または、他の事項に疑義や不都合が生じた場合には、常任幹事運営委員会の議決を経て改正し、総会の承認を得るものとする。
昭和23年(1948年)4月11日制定昭和56年(1981年)4月改正
平成12年(2000年)7月改正 平成13年(2001年)5月改正 平成 19 年(2007 年)5 月改正平成 22 年(2010 年)6 月改正平成 23 年(2011 年)4 月改正平成 24 年(2012 年)6 月改正平成 26 年(2014 年)6 月改正平成 27 年(2015 年)6 月改正平成 28 年(2016 年)6 月改正令和3年(2021年)1月改正