公衆無線 LAN サービス契約約款
公衆無線 LAN サービス契約約款
平成22年7月1日
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
(約款の適用)
第1条 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下、当社)は、電気通信事業法(昭和5
9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この公衆無線 LAN サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、公衆無線 LAN サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 公衆無線 LAN 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備 |
4 公衆無電 LAN サービス | 公衆無線 LAN 網を使用して行う電気通信サービス |
5 公衆無線 LAN サービス取扱所 | (1) 公衆無線 LAN サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により公衆無線 LAN サービスに関する契約 事務を行う者の事業所 |
6 公衆無線 LAN 契約 | 当社から公衆無線 LAN サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と公衆無線 LAN 契約を締結している者 |
8 無線基地局設備 | 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設 備に接続されている設備を含みます。) |
9 契約者回線 | 公衆無線 LAN 契約に基づいて、当社の無線基地局設備と移動無線装置との間に設置される電気通信回線(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
10 営業区域 | 当社が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲 |
11 移動無線装置 | 当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、営業区域にお |
いて使用されるアンテナ及び無線送受信装置 | |
12 ローミング | 第29 条(ローミングの利用等)の規定により利用者が利用することができる別に定める電気通信事業者が提供する電気通信 サービス |
13 利用者 | 公衆無線 LAN サービスを利用する者(契約者を含みます。) |
14 利用者識別符号 | 利用者を識別するための英字および数字の組合せ |
15 利用者暗証符号 | 利用者を識別するための英字および数字の組合せ |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(公衆無線 LAN サービスの営業区域)
第 4 条 当社が提供する公衆無線 LAN サービスの営業区域は、別に定めるところによります。
(契約の種別)
第5条 公衆無線 LAN 契約の種別及び品目等は、料金表に定めるところによります。
(契約の単位)
第6条 当社は、1の利用者識別符号ごとに1の公衆無線 LAN 契約を締結します。この場合、契約者は1の公衆無線 LAN 契約につき一人に限ります。
(公衆無線 LAN 契約の申込方法)
第7条 公衆無線 LAN 契約の申込みをするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。
(公衆無線 LAN 契約申込みの承諾)
第8条 当社は、公衆無線 LAN 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、その公衆無線 LAN 契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 公衆無線 LAN サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が公衆無線 LAN サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他公衆無線 LAN サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)
第9条 公衆無線 LAN 契約の契約内容を変更しようとするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(公衆無線 LAN 契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡)
第 10 条 契約者が公衆無線 LAN 契約に基づいて公衆無線 LAN サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(契約者が行う公衆無線 LAN 契約の解除)
第 11 条 契約者は、公衆無線 LAN 契約を解除しようとするときは、所定の手続きに従って行うものとします。
(当社が行う公衆無線 LAN 契約の解除)
第 12 条 当社は、次の場合には、その公衆無線 LAN 契約を解除することがあります。
(1)第 14 条(利用停止)の規定により公衆無線 LAN サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)契約者が、公衆無線 LAN 契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく、当事者間の信義に反するものと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により公衆無線 LAN 契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(利用中止)
第 13 条 当社は、次の場合には、公衆無線 LAN サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 16 条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
(3)当社が設置する電気通信設備の障害が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により公衆無線 LAN サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 14 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、公衆無線 LAN サービスの利用を停止することがあります。
(1)契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2)公衆無線 LAN サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 28 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) その他この約款に違反したとき。
(5) その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により公衆無線LANサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(通信)
第 15 条 公衆無線 LAN サービスは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、又は IEEE802.11n に準拠するインタフェースにより通信を行うことができます。
ただし、当社は、そのインタフェースに規定する符号伝送速度を保障しません。
(通信利用の制限)
第 16 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関
2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。
3 当社は、利用者が無線基地局設備に接続した場合において、一定時間通信を行わない
ときには、その接続を切断します。
(契約者回線による制約)
第 17 条 契約者は契約者回線を使用することができない場合においては、公衆無線 LAN
サービスを利用することはできません。
2 公衆無線 LAN サービスにおいては、前項に規定するほか、次に掲げる理由により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は公衆無線 LAN サービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(1) 契約者回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2) 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3) 電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4) 遮蔽物による電波障害
(5) 契約者回線の終端に接続される移動無線装置の故障
3 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、営業区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
4 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(料金)
第 18 条 当社が提供する公衆無線 LAN サービスの料金は、料金表第 1 表(料金)に規定する料金とし、当社が提供する公衆無線 LAN サービスの態様に応じて、基本料、パケット通信料(以下「料金等」といいます。)を合算したものとします。
(料金の支払義務)
第 19 条 契約者は、その公衆無線 LAN 契約に基づいて当社が公衆無線 LAN サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金等の支払いを要します。
2 前項の期間において、公衆無線 LAN サービスを利用することができない状態が生じた時の基本料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責によらない理由により、その公衆無線 LAN サービスを全く利用できない状態(その公衆無線 LAN 契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき(無線特性に起因する事象により全く利用できない状態とな る場合を除きます。) | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその公衆無線 LAN サービスについての基本料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その公衆無線 LAN サービスを全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できない時間に対応するその公衆無線 LAN サ ービスについての基本料 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、公衆無線 LAN サービスサービスを利用できなかった期間中の基本料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する費用の支払義務)
第 20 条 契約者は、公衆無線 LAN サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(手続きに関する費用)に規定する手続きに関する費用の支払いを要します。
(料金の計算方法)
第 21 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第 22 条 契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延利息)
第 23 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間につ
いて、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(契約者の切分責任)
第 24 条 契約者は、公衆無線 LAN サービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線に係る自ら所有する設備に故障のないことを確認のうえ、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者の電気通信設備又は当該契約にかかる移動無線装置等によるものであったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(損害賠償)
第 25 条 当社は、公衆無線 LAN サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その公衆無線 LAN サービスが全く利用できない状態(その公衆無線 LAN 契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、無線特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、公衆無線 LAN サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該公衆無線 LAN サービスに係る料金額(基本料に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により公衆無線 LAN サービスを提供しなかったときは、前
2項の規定は適用しません。
4 当社は、契約者及び当該契約に係る利用者(「利用者等」といいます。以下この場において同じとします。)以外の第三者が、利用者識別符号及び利用者暗証符号を使用することにより発生した利用者等の損害については、その責任を負いません。
5 天災、事変その他の不可抗力により、公衆無線 LAN サービスサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
6 当社は、契約者が公衆無線 LAN サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負わないものとします。
7 契約者は、公衆無線 LAN サービスの利用に関連し、他の公衆無線 LAN サービスの契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該公衆無線 LAN サービスの契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
(承諾の限界)
第 26 条 当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等公衆無線LAN サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(設備の設定の一部変更)
第 27 条 当社は、第 13 条(利用中止)及び第 17 条(契約者回線による制約)に規定する場合のほか、公衆無線 LAN サービスに係る電気通信設備に着いて、当社の都合により、その設備の設定を一部変更することがあります。
2 前項の場合において、公衆無線 LAN サービスに係る電気通信設備の設定を一部変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(契約者の義務)
第 28 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは棄損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2)故意に電気通信回線設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様で、公衆無線 LAN サービスを利用しないこと。
2 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する公衆無線 LAN サービスに関する調査に協力するものとします。
3 契約者は、当社が設置する電気通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないものとします。
(ローミングの利用等)
第 29 条 利用者は、当社が別に定める方法によりローミングを利用することができます。
2 ローミングに係る営業区域は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域又は電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
(契約者情報の利用)
第 30 条 当社は、公衆無線 LAN サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、公衆無線 LAN サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、公衆無線 LAN サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3)公衆無線 LAN サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
(4)前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(5)個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
(6)その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(7)裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合
(合意管轄)
第 31 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 32 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料及びパケット通信料は料金月(その通信を開始した日と終了した日が異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
4 月額定額の基本料の取扱いについては以下のとおりとします。
(1) 公衆無線LANサービスの提供の開始日の属する暦月の月額定額の基本料は無料とします。
(2) 公衆無線LAN契約の解除日の属する暦月の月額定額の基本料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
(3) 同一の料金月中に、公衆無線LANサービスの提供の開始及び公衆無線LAN契約の解除があったときは、月額定額の基本料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
なお、時間単位の契約の基本料は以下のとおりとします。
(1)時間単位の契約の当該時間単位で計算します。
(2)時間単位の契約の利用者識別符号発行後に公衆無線LAN契約の解除があったときは、当該時間単位契約の基本料を支払うものとします。
5 1から4の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その規定によります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 料金等について、当社が別に指定するクレジットカード決済又は電子マネー決済等により支払っていただきます。
8 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別な事情がある場合は、7の規定に関わらず、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
10 第 19 条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。
上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(注)この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の料金額は、税込価格を表示します。
第1表 料金第1 基本料
1 適用
基本料の適用については、第 19 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)当社は下表の契約の種別に基づいて、公衆無線LANサービスを提供します。
種 別 | 適 用 |
スタンダード | 暦月の契約 |
ワンタイム | 時間単位の契約 |
2 料金額
(1)料金額は下表のとおりとします。
1利用者識別符号ごと
種 別 | 基本料(税込額) |
スタンダード① | 100 円 (105 円)/月 |
スタンダード② (ビックカメラオリジナルプラン/ソフマップオリジナルプラン) | 362 円 (380 円)/月 |
スタンダード③ ( BBIQ オリジナルプラン) | 362 円 (380 円)/月 |
スタンダード④ (月額定額プラン) | 362 円 (380 円)/月 |
スタンダード⑤ (Toppa!Wi-Fi プラン) | 362 円 (380 円)/月 |
スタンダード⑥ ( ASAHI ネット Wi-Fi Wi2) | 362 円 (380 円)/月 |
ワンタイム 6H | 334 円 (350 円)/6 時間 |
ワンタイム 24H | 762 円 (800 円)/24 時間 |
ワンタイム 72H | 1,429 円(1,500 円)/72 時間 |
ワンタイム 168H | 1,905 円(2,000 円)/168 時間 |
第2 パケット通信料
1 適用
パケット通信料の適用については、第 19 条(料金の支払義務)の規定によるほか、1 料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。
2 料金額
種 別 | パケット通信料額(税込額) |
スタンダード① | 0.0015 円/パケット パケット通信料の月額が 834 円(875 円)以上となる場合は、98 0円(基本料・税込み)を月額の請求額とします。 |
*スタンダード②(ビックカメラオリジナルプラン/ソフマップオリジナルプラン)、スタンダードプラン③(BBIQ オリジナルプラン)、スタンダードプラン④(月額定額プラン)、スタンダードプラン⑤(Toppa!Wi-Fi プラン)、スタンダードプラン❽(ASAHIネット Wi-Fi Wi2)及びワンタイムにはパケット通信料の適用はありません。
第2表 手続きに関する料金
1 契約内容等の手続きに関する料金については、実費を請求する場合があります。
附 則
(実施時期)
この約款は平成21年4月20日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成21年 6 月1日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成21年7月15日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成21年8月12日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成21年10月15日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成21年12月8日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成22年1月8日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成22年5月13日から実施します。
(附則)
この改定規定は平成22年7月1日から実施します。
(技術的参考事項)
公衆無線LANサービスの認証は、接続ツール(wi2 connect【devicescape】)もしくはこれに類するツールにより認証を行います。