Contract
レンタル約款
お客様はエコモット株式会社のレンタル物件の利用について、以下のとおり合意するものとします。第 1 条(総則)
1.本レンタル約款(以下「本約款」という)は、エコモット株式会社(以下「当社」という)または、その代理店(以下総じて「貸主」という)とお客様(以下「借主」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、その基本的事項を定めます。
2.貸主は、借主に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借、およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびサービスを総称して「レンタル」という)を提供します。
第 2 条(個別契約)
1.物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という)は、貸主および借主が本約款に基づいて行います。
2.借主は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申込書に記載のうえ申し込み、貸主がこれを承諾することによって個別契約は成立します。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先します。
4.個別契約に関する取り決め事項は、貸主が提示するレンタルプランを基に、事前に貸主および借主が協議の上で決定します。
第 3 条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、物件の納品日を開始日とし、終了日は、開始日が属する月の翌月から起算してレンタルプランにて定める契約月数が満了する月の末日とします。
2.レンタル期間終了日までに物件を返還する場合、借主はただちに第 11 条の規定に基づく手続きをします。
3.レンタル期間終了日までに物件を返還しない場合、レンタル期間はレンタルプランにて定める契約月数の単位で自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
4.レンタルプラン毎に最低保証期間が定められています。原則として、レンタル期間が最低保証期間未満で解約することはできません。
第 4 条(利用料)
1.利用料は、レンタル期間の月数で計算します。また、レンタル開始日が属する月は無料とします。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、借主は貸主に対し当該期間の利用料を支払わなければなりません。
第 5 条(基本料)
借主は、レンタル物件の引き渡し時に、現場において速やかにかつ安全に使用できる状態にするため、貸主が行う点検およびそれに付随する作業の費用として、レンタルプランにて定める基本料を貸主に支払うものとします。
第 6 条(請求、支払方法)
レンタル物件の基本料、利用料およびその他関連する料金の支払方法は、借主が貸主に提出した申込書記載の通りとします。
第 7 条(物件引き渡し)
1.貸主は個別契約にて合意された納品日までに、借主へ物件を引き渡すこととします。
2.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、借主が自ら行った場合または借主が貸主以外に依頼した場合は借主の責任とし、貸主がこれを行った場合は貸主の責任とします。
3.貸主は、地震、津波、噴火、台風および洪水等のあらゆる自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、借主の従業員ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他貸主の責に帰さない事由により、物件の引き渡しが遅滞、あるいは引き渡しが不能となった場合、その責を負いません。
4.物件の引き渡しに関わる運送費等の諸費用は、レンタルプランにて定める金額を利用料の初回支払時に全額支払うものとします。
5.貸主に過失が無く、借主の申込内容変更等により再出荷作業を要する場合は、借主は当該作業にかかる費用を利用料の初回支払時に全額支払うものとします。
第 8 条(物件引き渡し時の検収)
1.借主は、物件の引き渡しを受けてから直ちに、貸主が発行する納品書または納品伝票ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認します。
2.借主は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、ただちに貸主に連絡をします。貸主は瑕疵が貸主の責によるものと判断した場合は、貸主の責任において物件を修理または代替の物件を引き渡すものとします。
3.前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、借主は、レンタル契約を解除することができます。
4.貸主は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中の利用料を減免することがあります。
第 9 条(物件の保守・管理、月次点検)
1.借主は、物件の引き渡しから返還が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理します。
2.借主は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければなりません。
3.物件の保管、維持および保守に関する費用はすべて借主の負担とします。
4.月次点検および自主点検などを必要とする物件については、借主の責任と負担でこれを行います。貸主がこれを行った場合は、それに要した費用を借主は貸主に支払うものとします。
5.借主は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、貸主は一切の責を負いません。
6.借主が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合、借主は貸主に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払うものとします。貸主にその他の損害があるとき、借主はこれを賠償します。この場合、借主は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了月までは、利用料の支払い義務は免れません。
第 10 条(物件の検査)
貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができます。この場合、借主は、積極的に協力しなければなりません。
第 11 条(物件の返還、検収)
1.借主は、引き渡し時と同じ状態で貸主へ物件を返還するものとします。
2.物件の返還に関わる運送費等の諸費用は借主の負担とします。
3.貸主は、物件受領後ただちに、貸主が発行する納品書または納品伝票ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認します。
4.貸主は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、ただちに借主に連絡するものとします。
5.返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、借主の責任において原状に復するか、または借主はその費用(修理費、清掃費等)を貸主に支払うものとします。
6.第3条第1項および同3項の定めに係らず、前3項の手続きが完了した日をもってレンタル期間が終了するものとします。この場合貸主は、終了するレンタル期間に係る利用料について返還する義務を負わないものとします。
第 12 条(担保責任)
1.貸主は、借主に対して引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、借主の使用目的への適合性については責任を負いません。なお、引き渡し後、1 週間以内に物件の瑕疵につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものします。
2.物件のレンタルに関し、貸主の責に帰すべき事由によって貸主が借主に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に借主が支出した直接損害に限るものとします。
3.物件の不具合等に起因して借主または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、貸主はその責を負いません。
第 13 条(禁止事項)
1.借主は、貸主の承諾を得ずして物件を第三者に譲渡しまたは担保に供するなど、貸主の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
2.借主は、貸主の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできません。
• (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、またはすでに付着しているものを取り外すこと
• (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
• (3)物件を本来の用途以外に使用すること
• (4)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること
• (5)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
• (6)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと
第 14 条(環境汚染物質下での使用禁止)
1.借主は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下で物件を使用してはなりません。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、借主と貸主が双方協議の上、合意した場合は、この限りではありません。
2.物件に汚染が生じた場合、借主は当該汚染物質等の除去または廃棄処分をただちに行うものとし、貸主が借主に代わって行うことにより費用が発生した場合は、借主がこれを負担します。
3.汚染された物件が返還された結果、貸主または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、借主が一切の責任を負わなければなりません。
第 15 条(通知義務)
1.借主および貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知しなければなりません。
• (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
• (2)住所を移転したとき
• (3)代表者を変更したとき
• (4)事業の内容に重要な変更があったとき
• (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
• (6)物件を当初に納入した場所より他へ移動させるとき
2.物件について第三者が貸主の所有権を侵害するおそれがあるときは、借主は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を書面で貸主に通知するものとします。
第 16 条(物件についての損害賠償)
1.地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、借主にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、借主は本契約に定める義務を免れません。
2.物件の損傷に対して貸主が修理を行った場合、借主はその修理費相当額を貸主に支払います。
3.物件の滅失、盗難等により貸主の所有権を回復する見込みがない場合、もしくは物件返還時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、借主は物件の再調達価格相当額を貸主に支払うものとします。
4.物件の修理ならびに再調達に時間を要する場合、借主は休業損害に相応した補償金を貸主に支払うものとします。
第 20 条(反社会的勢力との関係遮断)
借主および貸主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
• (1) 自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
• (2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
• (3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
• (4) 本約款の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ⅰ. 暴力的な要求行為
ⅱ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ⅳ. 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ⅴ. その他前記に準ずる行為
2.借主または貸主は、本約款の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本約款及び個別契約を解除することができるものとする。この場合、本約款および個別契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第 21 条(不返還となった場合の損害賠償および措置)
借主は、不返還により発生した貸主のすべての損害について賠償する責を負います。
第 22 条(個人情報の利用目的)
1.貸主は、レンタル契約の締結に際し、借主に関する本人確認および審査等を行うため、借主または借主の指定する者の個人情報を取得します。
2.前項に定める目的以外に借主または借主の指定する者の個人情報を取得する場合、貸主は、あらかじめその利用目的を明示します。
第 23 条(個人情報の登録および利用の同意)
借主または借主の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸主が取得した個人情報が、7 年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意するものとします。
• (1)物件使用に関し、借主または借主の指定する者の違反行為により、その結果貸主に行政処分が科せられたとき
• (2)物件使用に関し、借主または借主の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
• (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと貸主が認識したとき
• (4)物件の不返還があったとき
• (5)レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき
第 24 条(契約の解除)
1.貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができます。
• (1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき
• (2)レンタル料、修理費、その他貸主に対する債務の履行を遅滞したとき
• (3)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払い停止状態に至ったとき
• (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
• (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
• (6)解散、死亡もしくは制限能力者、または住所・居所が不明となったとき
• (7)信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
• (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項各号の規定に基づき貸主が契約を解除した場合、借主はただちに物件を貸主に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随するすべての費用を現金で貸主に支払うものとします。
3.借主に第 1 項の一つに該当する事由が生じた場合、借主は当然に期限の利益を失い、残存する債務をただちに現金で貸主に支払うものとします。
第 25 条(契約解除の措置)
1.借主は、前条により貸主から物件の返還請求があった場合、ただちに貸主の指定する場所に返還するものとします。
2.借主が物件の即時返還をしない場合、貸主は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合、借主はその損害を負担します。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、借主の負担とします。
4.借主は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担します。
5.物件の返還は、借主および貸主の立ち会いで行い、借主がこれに立ち会わない場合、貸主の検収結果に異議なきものとします。
6.借主は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならなりません。
7.契約解除により、借主が損害を被ることがあっても、貸主はすべて免責とします。
第 26 条(中途解約)
1.レンタル最低保証期間中における中途解約は認められません。ただし、借主が特別の事由により申し入れ、貸主が妥当と認めた場合はこの限りではありません。
2.前項において解約が認められた場合、借主はただちに第 11 条の規定に基づく手続をします。
第 27 条(解約補償金)
中途解約等によりレンタル期間が第 3 条に定めるレンタル最低保証期間に満たなかった場合は、理由の如何を問わず、借主は貸主に対して解約補償金を支払うものとします。解約補償金は、中途解約の時期およびレンタル契約内容に応じて次の各号に定めるとおりとする。
• (1)レンタル契約を締結し、別途定める方法で借主が物件の発注および出荷依頼を貸主に通知した日から、物件が出荷されるまでの期間に中途解約する場合は、基本料・各種設定費・梱包配送費と、これらの総額に消費税を加えた金額
• (2)物件が出荷されてからレンタル最低保証期間が終了するまでの期間に中途解約する場合は、中途解約時点で判断される、レンタル最低保証期間までの支払総額のうちの未払い分、およびこれに消費税を加えた金額
• (3)借主の要望により、標準仕様と異なる物件(以下「カスタマイズ品」という)のレンタル契約を締結した場合は、前号にカスタマイズ品製作料(各種設定費・組立費・特殊品仕入費等の総額)を加えた金額
第 28 条(遅延損害金)
借主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、借主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払います。
第 29 条(機密保持)
1.貸主は、レンタル契約の履行に際し知り得た借主の秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しないものといたします。
2.貸主および借主は電子メールを信書として取り扱い、双方はこれを法律の定めまたは手続きによらずに内容を第三者に開示してはならないものといたします。
第 30 条(協議)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、借主および貸主は誠意をもって協議し、解決することといたします。
第 31 条(管轄裁判所)
本サービスの利用に関わる紛争については、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を管轄裁判所といたします。
エコモット株式会社 2016 年 4 月 26 日版