ちくぎん Cnet(インターネット・モバイルバンキング)サービス利用規定
ちくぎん Cnet(インターネット・モバイルバンキング)サービス利用規定
第 1 条 ちくぎん Cnet(インターネット・モバイルバンキング)サービス
1.「ちくぎんCnet(インターネット・モバイルバンキング)サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行に対し所定の手続を完了したお客様(以下「利用者」といいます。)が自ら占有・管理するパソコン、携帯機器(情報提供サービス対応携帯電話機)など(以下「端末」といいます。)により、電話回線およびインターネットを利用して、以下の取引(なお、取引の内容については後記第5条・第6条に詳述のとおりとします。)を行うことができるサービスをいいます。
(1)振込取引
A.当行本支店の同一店内の利用者名義間の資金の移動およびそれ以外の資金の移動
a.「事前登録方式」…あらかじめ利用者が指定した振込先口座へ入金する方法 b.「都度指定方式」…利用者が利用の都度振込先口座を指定する方法
B.翌営業日以降の当行所定の範囲で振込日付を指定する振込(振込予約) (2)照会取引
当行本支店の利用者名義口座(ご利用口座)の残高照会・入出金明細照会 (3)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
2.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行は利用者に事前に通知することなく利用時間を変更することができるものとします。
3.手数料等
本サービスにかかわる諸手数料は、利用者に事前に通知することなく新設あるいは改定できるものとし、当行所定の方法により自動的に引落します。
4.取引限度額の設定
「1日あたりの限度額」および「1回あたりの限度額」の上限は、当行の定める範囲で利用者が所定の方法により指定するものとします。なお、当行は利用者に事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額を超える取引はできません。
第 2 条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した個人を対象とします。利用者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2.申込手続
(1)利用者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により利用者の「ロ
グインパスワード」、「確認用パスワード」(以下総称して「パスワード」といいます。)その他必要な事項を届出るものとします。
(2)当行は、利用者から提出を受けた本サービスの申込にもとづいて、利用のための登録手続を行い、「利用開始のお知らせ」を通知します。利用者は本サービスの申込内容を申込後1ヶ月以内に端末に設定してください。利用者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3.サービス利用口座の登録
本サービスを利用できる口座は、利用者が本サービスの申込により届出た次の登録口座とします。このほか、「都度指定方式」における振込先口座については、利用者が都度指定することができます。
(1)ご利用口座
振込資金等の引落し口座および残高照会、入出金明細照会を行う口座で名義・住所が同一の当行所定の預金種類の利用者名義の口座。
(2)振込先口座
振込資金の入金口座で当行所定の預金種類の口座。 (3)ご利用口座兼代表口座
ご利用口座のうち利用者が指定した口座で当行所定の基本手数料を引落す口座。
4.印鑑照合など
(1)利用者が申込書に押印した印影をご利用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届出印により新たに申込書を提出してください。(ただし、代表口座の変更はできません。)この場合も相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第 3 条 本人の確認
1.本人の確認
(1)本サービスにおける本人確認は、利用者が利用時に端末に入力・送信するパスワードが当行に登録されているパスワードと一致すること、その他当行が定める方法により行います。本人確認に使用するパスワード、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、利用者の承諾なしに、これらを変更することができるものとし、変更する場合は書面により通知します。
(2)当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を利用者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.パスワードの管理
(1)パスワードは重要な情報です。利用者がパスワードを指定する場合は、当行指定の
文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、利用者の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行はパスワードの照会に対して回答は行いません。また当行行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2)利用者が、パスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワードは、お取引の安全性を確保するため、盗取・偽造・不正使用その他のおそれがある場合など、必要に応じて変更してください。
(3)本サービスの利用に際し、届出と異なるパスワードが、当行の定める回数以上連続して入力された場合、そのパスワードは無効となります。パスワードの再設定を行う場合には、当行所定の手続をとってください。
(4)パスワードを失念した場合には、当行所定の手続にしたがって、パスワードの再設定をするなど、必要な手続をとってください。
3.電子メールアドレスの登録
(1)サービスを利用する端末から、電子メールアドレスを必ず登録してください。利用者は、当行がこの電子メールアドレス宛てに、サービスの利用に関する電子メールを送信す ることに同意することとします。
(2)電子メールアドレスは、「メール通知パスワード」の送信先となるため、利用者は当行からの電子メールを受信できるよう、正しく登録を行ってください。また電子メールアドレスを変更された場合は、利用する端末から利用者自身の操作で登録情報の変更を行ってください。
(3)メール通知パスワードサービスが稼働するサービス環境では、電子メールを受信できない場合、特定の取引・操作を実行できませんのでご注意ください。
第 4 条 ワンタイムパスワード 1.内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスを利用する際に、携帯電話にインストールしたパスワード生成ソフト(以下 「トークン」といいます。)により生成された可変的なパスワード
(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、「第3条 本人の確認」に定める本人確認手続きに加えて用いることにより、利用者の本人確認を行う機能です。
2.利用者
ワンタイムパスワードの利用者は、インターネットバンキングサービスの利用者とします。
3.利用方法
(1)トークンの発行
利用者がワンタイムパスワードを利用される場合は、インターネットバンキングサービスから「トークン発行依類」を行います。当行は「トークン発行依頼」を受け、「トークン発行依頼」で指定された携帯電話の電子メールアドレス宛に、卜ークンのダウンロード先 URL 等を通知します。利用者は、通知された URL よりトークンをダウンロードした後、パスワード生成機能の設定を行います。
(2)ワンタイムパスワードの利用開始
携帯電話にトークンを登録した利用者は、トークン上(携帯電話画面)に表示されたワンタイムパスワードをインターネットバンキングサービスの所定の入力場所へ入力し、
「ワンタイムパスワード利用開始」を行います。利用者が入力したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合に、当行は利用者からの「ワンタ イムパスワード利用開始」の依頼を受付したとみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
「ワンタイムパスワード利用開始」の手続き完了後は、「第 3 条本人の確認」の手続きに加えて、ワンタイムパスワードを当行の指定する方法により送信してください。当行が受信したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードの一致により、利用者本人の確認とします。
(4)ワンタイムパスワードの利用解除
利用者の事由によりワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、インターネットバンキングサービスより「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼に基づく当行の利用解除作業が完了した後、本人確認手続き時のワンタイムパスワード機能が停止します。なお、「ワンタイムパスワード利用解除」後に、あらためてワンタイムパスワードの利用を再開される場合は、「(1)トークンの発行」・「(2)ワンタイムパスワードの利用を開始」の手続きを行ってください。
4.ワンタイムパスワードおよび卜ークンの管理
(1)トークンをインストールした携帯電話は、利用者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールした携帯電話を紛失したり、盗難に遭われた場合は、直ちに当行までご連絡ください。
(2)利用者が、トークンを登録している携帯電話を使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合は、当行所定の手続きにより「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
5.パスワード相違によるサービスの停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが、当行の定める回数以上連続して入力(送信)された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。本サービスの利用を再開される場合は、当行所定の手続きを行ってください。
6.トークンの有効期限
トークンの有効期限はトークン上(携帯電話画面)に表示されます。有効期限が近づいた場合は、トークンを操作して有効期限の延長を行ってください。
第 5 条 メール通知パスワードサービス
1.サービスの内容
メール通知パスワードサービスとは、本サービスの利用者がパソコンから以下の特定の取引・操作を行う際に、当行から利用者の電子メールアドレス宛てに送信する追加のパスワードを利用して厳格な本人確認を行う機能です。なお、ワンタイムパスワード認証サービスをご利用の場合はメール通知パスワードサービスは稼働しません。
(特定の取引)
① 都度指定方式による振込
② 民間企業への各種料金払込(Pay-easy)
③ お客さま登録情報の変更
④ メール通知パスワード利用変更
⑤ ワンタイムパスワードのトークン発行
⑥ セレクトEメールサービスの利用変更
2.対象者
本サービス利用者のうち、次の2つの条件を満たす全ての利用者が対象です。
① パソコンから本サービスを利用する。
② ワンタイムパスワード認証サービスを利用しない。
3.利用方法
(1)ワンタイムパスワード認証サービスを利用しないサービス利用者が、パソコンから本サービスへログインすると、メール通知パスワードサービスの初回登録画面が自動的に表示されます。
(2)利用者は画面の指示に従って、追加のパスワードが記載された電子メールを受信するための電子メールアドレスを登録します。(複数の電子メールアドレスを登録することができます。)
(3)その後は、利用者がメール通知パスワードサービスの対象となる特定の取引や操作を行うと、登録した電子メールアドレス宛てに追加パスワードが記載された電子メールが送信されるので、利用者はサービス画面上の所定の場所にこれを入力して取引を完了します。なお、複数の電子メールアドレスを登録している場合は、全ての電子メールアドレス宛てに追加のパスワードが通知されます。
4.パスワード相違によるサービス停止
メール通知パスワードサービスで通知された追加のパスワードとは異なるパスワードを、当行が定める所定回数以上間違えて入力すると、サービスを強制終了します。但し、サービスの停止は行いませんので、サービスへ再度ログインすることで取引を再開できます。
第 6 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワードおよび取引に必要な事項を利用者が自己の端末を使用して当行に伝送して行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、利用者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。利用者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第 7 条 振込取引
1.内容
(1)振込取引とは、利用者からの端末による依頼にもとづき、あらかじめ指定されたご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)から指定金額を引落xxうえ、振込先口座へ入金する取引をいいます。
(2)振込先口座の指定には、次の方式があります。
①「事前登録方式」…あらかじめ利用者が指定した振込先口座へ入金する方法
②「都度指定方式」…利用者が利用の都度振込先口座を指定する方法
(3)事前登録方式・都度指定方式は、翌営業日以降の振込日付を指定する振込(以下
「振込予約」といいます。)ができます。尚、振込予約は、当行所定の範囲で振込指定日を指定する事ができます。また、振込指定日の範囲は利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.受付事項の処理
(1)受付を完了した振込の依頼内容は、原則として受付日当日に処理を行います。ただし、振込予約につきましては、振込指定日当日に処理を行います。
(2)振込予約で振込先口座が複数ある場合は、支払指定口座の残高に応じて、当行所定の方法により処理します。
3.取引の成立
(1)取引依頼の確定時(但し、振込予約の場合には、処理指定日の当行所定の時刻)に、振込資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)振込契約は、振込資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(3)振込契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信します。 (4)次のいずれかに該当する場合、振込サービスによる振込取引はできません。
①停電、故障等により取り扱いできない場合
②申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④利用者の口座が解約済みの場合
⑤利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末機に入力した場合
⑧その他当行が必要と認めた場合
(5)振込取引の完了後は、速やかに端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
4.振込予約における振込資金の引落し不能時の取扱い
振込予約において、処理指定日の当行所定の時刻に振込資金の引落しができないと
きは、その依頼がなかったものとして、振込の取引はしません。この場合、当行は、利用者に対し振込資金の引落し不能の旨の通知は行いません。
5.依頼内容の取消
振込予約の取消については、振込指定日の前営業日の当行所定の時間までに行う場合に限り、利用者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。尚、当行が取消を受付けた場合、利用者の端末画面上に依頼内容取消画面を表示します。利用者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送して下さい。
6.依頼内容の組戻し
振込取引において、口座相違等により振込先口座への入金ができない場合には、利用者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。
第 8 条 照会取引
1.内容
照会取引とは、利用者からの端末による照会依頼にもとづき、ご利用口座について、残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取引をいいます。
2.照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により利用者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第 9 条 税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.サービスの概要
税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金払込サービス」という。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。税金・各種料金払込サービスで取扱可能なものは、払込書に「Paye asy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
2.手数料
税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定の利用手数料をお支払いいただく場合があります。
3.取引の成立
(1)税金・各種料金払込サービスにかかる払込金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)前項に規定する払込資金等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。また、当行が定める利用時間内で手続きが完了しない場合は、払込ができない場合があります。
4.取引の不成立
次のいずれかに該当する場合、税金・各種料金払込サービスによる払込はできません。
(1)停電、故障等により取扱いできない場合
(2)申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合 (4)利用者の口座が解約済の場合
(5)利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
(6)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7)当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合 (8)その他当行が必要と認めた場合
5.利用時間
税金・各種料金払込サービスの利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間により、当行の定める時間内でも利用できない場合があります。
6.取引確定後の取消
税金・各種料金払込サービスの取引確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
7.領収書の発行
税金・各種料金払込サービスでは、払込および手数料にかかる領収書(領収証書)の発行はいたしません。収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、その他収納等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
8.収納方法
収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当行所定の事項を端末に入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当行に照会する方法により取扱います。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の払込を選択した場合はこの限りで なく、当該納付情報または請求情報が税金・各種料金払込サービスに引き継がれます。
9.収納機関からの取消
収納機関からの連絡により、税金・各種料金払込サービスの払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金いたしません。
10.サービスの利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を行った場合、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第 10 条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 11 条 パスワードの紛失・盗難など
1.パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、利用者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワードの紛失・盗難等により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第 12 条 免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者を利用者とみなして取扱いを行った場合は、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。利用者は、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、端末、パスワードの異常によるエラー、盗難等の事故またはパスワードが漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。
3.利用者は、本サービスの利用にあたり利用者自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.利用者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性の
ために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続について理解し、リスクが存在することを認知したうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正利用により利用者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
5.利用者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 13 条 解約など
1.解約
本サービスは、当行または利用者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.利用者による解約
(1)利用者による解約の場合は、当行所定の書面を提出し手続をとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、利用者の届出住所宛に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも利用者に通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
①支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦利用者が本邦の居住者でなくなったとき
⑧不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑨その他利用者が本規定に違反したとき
4.代表口座の解約
代表口座の解約、または利用者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
5.本サービスが解約等により終了した場合には、利用者は、解約日までに発生した本サー
ビス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第 14 条 サービス内容・規定等の変更
1.規定の変更
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は、変更の都度当行のホームページ上の「ちくぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定」を変更します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には、変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、利用者が本サービスを利用した場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。
2.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、利用者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のホームページその他の方法により通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は利用者に事前に通知することなく廃止することができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
第 15 条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から1年間とし、利用者または当行から特に申し出がない限り、期間満了の日の翌日から更に1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 16 条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかる利用者の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。
第 17 条 関連規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キヤッシュカード規定等により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 18 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 19 条 電子決済等代行業者のサービスの利用について
1.第3条第2項にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電
子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ID 及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。但し、ID 及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.お客さまの ID 及びログインパスワードによるログインがあった場合、当行は、お客さま自身が利用可能サービス業者に ID 及びログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に ID 及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客さまが ID 及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
6.お客さまが利用可能サービス業者に提供した ID 及びパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
以 上