本規程は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下「JVL」という。)規約第 10 条 JVL は、公式試合における違反行為の制裁を決定する機関として、規律委員会を設置する。
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ規律規程
第1章 総則
第 1 条〔目的〕
本規程は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下「JVL」という。)規約第 10 条
第 1 項第 1 号に基づき、規律委員会の組織、権限および運営に関する事項と、規約第 68 条
および第 127 条第1項に規定する公式試合における選手、チームスタッフ(以下、「選手等」という。)またはクラブによる違反行為についての制裁および手続きに関する事項ならびに関連する必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条〔規律委員会の設置〕
JVL は、公式試合における違反行為の制裁を決定する機関として、規律委員会を設置する。
第2章 規律委員会
第 3 条〔所管事項〕
規律委員会は、公式試合において次の各号のいずれかに該当する者を審理し、制裁を決定する。
① 失格・退場を命じられた者
② 悪質な反則を宣せられた者
③ 侮辱、乱暴な行為、器物損壊、差別的行為、出場資格に関する不正、または前2号に相当する不正な行為を行った者
第 4 条〔組織および委員〕
(1) 規律委員会は、3 名以上 5 名以内の委員をもって構成する。
(2) 委員は、バレーボールに関する経験と知識を有し、または法曹資格、企業等経営もしくは学識経験を有する者で、xxな判断をすることができる者とし、理事会の議決を得て代表理事が任命する。
(3) 規律委員は、代表理事、業務執行理事および JVL に加盟するクラブの役職員を兼務することができない。
(4) 規律委員会の手続きの対象事案に何らかの形で関与したことがある委員および当該事案に利害関係を有する委員は、当該事案に関して規律委員として手続きに加わることができな
い。
(5) 第3項または前項により規律委員が2名以下になったときには、代表理事は第 2 項の手続きに則り、臨時に規律委員を任命することができる。
第 5 条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 補欠または増員により任命された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 規律委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第 6 条〔委員の解任〕
理事会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合に解任することができる。
① 心身の故障により職務の執行が不可能であると認められるとき
② 規律委員としてふさわしくない行為があったとき
第 7 条〔委員長〕
(1) 規律委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は規律委員が互選する。
(3) 委員長は規律委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、規律委員のうちから互選された者がその職務を代行する。
第 8 条〔招集および議決〕
(1) 規律委員会は、次の場合に委員長が招集する。
① 代表理事からの付託があったとき
② JVL が主催する試合において、審判員または試合実施責任者の報告書において、違反行為または違反行為疑義の報告があったとき
③ 1 名以上の委員が会議の開催を要求した場合
④ その他、委員長が必要と認めるとき
(2) 規律委員会は、委員長および 1 名以上の委員の出席がなければ会議を開きまたは議決することができない。
(3) 規律委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 規律委員会は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音👉や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
(5) 規律委員会は、書面、電磁的方法その他の手段を使用した、会議以外の形式により審理を行うことができる。この場合、委員長および 1 名以上の委員が参加する旨の意思を示さなければ審理を行うことができない。この方法による議事は、委員長および参加の意思を表示した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第 3 章 裁定手続
第 9 条〔手続および審理の非公開〕
(1) 規律委員会の審理および記録は非公開とする。
(2) 前項の規定にかかわらず、規律委員会は、審理のxxさが害されるおそれがなく、かつ相当の理由があると認められるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第 10 条〔守秘義務〕
規律委員、審理対象者、その代理人、オブザーバーおよび JVL の事務局は、規律委員会の手続きを通じて入手した情報を他に漏らしてはならない。
第 11 条〔言語〕
(1) 規律委員会の手続きおよび書面における言語は日本語を使用するものとする。
(2) 裁定の手続きにおいて、審理対象者または関係者が外国語を使用する場合には、当該審理対象者または関係者は、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第 12 条〔代理人〕
裁定の手続きにおいて、規律委員会が承認した者を除き、審理対象者の代理人となることができない。
第 13 条〔違反行為の時効〕
(1) 規約第 126 条第2項の規定にかかわらず、規律委員会は違反行為の時から次の期間(以下
「時効期間」という。)が経過した場合、制裁を科すことができないものとする。
① 競技中の違反行為および競技に関する違反行為(第2号を除く):2 年
② 八百長:10 年
③ その他の行為:5 年
(2) 対象行為が継続的である場合、時効期間は行為が終了した時点から起算するものとする。
(3) 対象者に対して刑事裁判の手続きが開始された場合、開始の日に時効は停止し、当該刑事裁判が継続している期間は時効期間に参入しないものとする。
第 14 条〔規律委員会の事務局〕
規律委員会の事務処理は、代表理事が指名する JVL の事務局職員が行う。
第 15 条〔免責〕
規律委員および規律委員会にかかわる JVL 事務局職員は、故意または重過失による場合を除き、規律委員会に関する作為および不作為について、何人に対しても責任を負わない。
第 16 条〔制裁手続きの開始〕
規律委員会は、第8条第1項の招集のときから手続きを開始する。
第 17 条〔調査〕
(1) 規律委員会は、事案の解明のために、自らまたは規律委員会事務局に指示して、審理対象者およびその関係者(以下「対象者等」という。)に対して、事実関係についての説明または証拠資料の提出を求め、もしくは現地調査をすることができる。
(2) 規律委員会は、規律委員会事務局に調査の結果の提出を求め、調査または制裁の決定においてこれを利用することができる。
(3) 規律委員会は、調査に必要と認めたときは、第三者の証言または鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
(4) 規律委員会または受託して調査を行う者による調査の対象となった個人または団体は、当該調査に協力しなければならない。
第 18 条〔聴聞等〕
(1) 規律委員会は、原則として、対象者等に対し事情聴取を行いその意見および弁明を聴取するものとする。また、事情聴取等は、規律委員会の判断により、電話、インターネット等の通信回線の使用または書面による方法で行うことができる。事情聴取等については、対象者等の同意がある場合もしくは対象者等が事情聴取を拒否、無断欠席した場合または対象者等からの書面の提出がなかった場合には、この限りではない。
(2) 前項の規定にかかわらず、審理対象者等に科せられる制裁の内容が戒告またはけん責である場合は、事情聴取に代えて、審理対象者等に対して書面提出による弁明の機会を付与すれば足りるものとする。
第 19 条〔証拠の評価〕
規律委員会は、審理対象者または目撃者の供述または文書、音👉、画像の記録もしくは専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
第 20 条〔制裁の決定〕
制裁は、規約および本規程に基づき規律委員会がこれを審理し決定する。
第 21 条〔規律委員会開催が困難である場合の対応〕
(1) 公式試合が連日開催されるなど、次の公式試合の開始前に会議開催することができず、規律委員会が制裁を決定することが困難である場合において、前条の規定にかかわらず、規律委員会の決議を経ることなく規律委員長が次の公式試合に対する出場停止の可否を決定することができるものとする。ただし当該試合の出場停止以外の制裁については、規律委員会がその後可及的早期に決定する。
(2) 前項において、規律委員会長に事故あるときその他前項の決定を行うことが困難な事情がある場合は、あらかじめ規律委員会が定めた順序により、その他規律委員が制裁を決定する。
第 22 条〔制裁の通知〕
(1) 規律委員長は、決定した制裁を制裁対象者に対して書面にて通知するものとする。制裁対象者が JVL に加盟するクラブに所属する場合は、所属クラブの実行委員に対して通知することで足りるものとする。
(2) 前項の通知には、次の各号を含めるものとする。
① 対象者の氏名(団体の場合は団体名および代表者名)
② 代理人があるときは、その氏名および所属
③ 制裁の内容(判断の結論。効力発生日を含む)
④ 判断の理由(必ず、根拠となる条文を記載すること)
⑤ 作成年月日
⑥ 不服申立手続の可否およびその手続きの期限
(3) 前項に規定する通知書は、郵送、FAXまたは電子メール等の手段によって行われるものとする。なお、電子メールによる通知の場合は、当事者の電子メールアドレスに宛てて発信された時点で有効に通知されたものとみなす。
第 23 条〔通報者への報告〕
実名通報に基づく事案の場合、被通報者のプライバシーに配慮して、規律委員長は通報者に制裁を決定した事実のみを報告するものとする。
第 24 条〔公表〕
JVL は、決定した制裁の公表については、規約 128 条に基づき行うものとする。
第 25 条〔決定の効力〕
制裁対象者は、次条による再審査の申立をする場合を除き、規律委員会の制裁に関する決
定に拘束される。このとき再審査の申立てをしたのち取り下げる場合を含む。
第 26 条〔再審査の申立〕
(1) 制裁が次のいずれかに該当する場合に限り、通知到着後 10 日以内に、代表理事に対し手数料 10 万円(消費税別)を納付して再審査を申し立てることができる。
① 選手等の個人に対する制裁
(ア) 3試合以上の公式試合出場資格の停止
(イ) バレーボール関連活動の停止 (ウ) 職務の停止または職務の解任 (エ) 登録抹消
(オ) 除名
② クラブ等の団体に対する制裁
(ア) 試合の無効
(イ) 無観客試合の開催 (ウ) 獲得ポイントの減 (エ) 試合の没収
(オ) 競技会への出場権の剥奪
(カ) 公式試合の出場停止
(キ) 除名
(2) 再審査によって出された制裁の決定については、スポーツ仲裁裁判所(CAS)または日本スポーツ仲裁機構(JSAA)への不服申立の提起を除き、更に審査を求めることはできない。
(3) 再審査の手続きについては別途定める。
第 27 条〔再審査申立時の制裁の適用〕
(1) 規律委員会の制裁(以下「原制裁」という。)が「公式試合出場資格の停止」の場合、再審査申立は原制裁の適用を中断する効果を有しないものとする。
(2) 前項において、再審査により代表理事が原制裁の取り消しまたはこれを減じる決定をした場合であっても、代表理事の制裁の決定はその通知日から将来に向って発効するものであって、その通知日までに既に適用された原制裁は回復されないものとする。ただし出場停止にかかる公式記録は、当該決定に応じて抹消または変更されるものとする。
(3) 原制裁が「公式試合出場資格の停止」以外の場合、原制裁の適用は再審査によって制裁が確定するまでの期間は中断されるものとする。
第 3 章 制裁
第 28 条〔制裁の種類〕
(1) 選手等の個人の違反行為に対する制裁の種類は、規約第 133 条第 2 項に規定するものに次の各号を加えたものとし、併科することができるものとする。
① 戒告:口頭をもって戒めること
② 競技会への出場権の剥奪:特定の競技会への出場権を剥奪すること
(2) クラブ等の団体の違反行為に対する制裁の種類は、規約第 133 条第 3 項に規定するものに次の各号を加えたものとし、併科することができるものとする。
① 戒告:口頭をもって戒めること
② 競技会への出場権の剥奪:特定の競技会への出場権を剥奪すること
第 29 条〔制裁の基準〕
(1) 規約第 68 条第1項第1号の事由(失格・退場を命じられた者)が発生した場合の制裁基準は、次のとおりとする。
① 1回目の場合:最低1試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
② 同一シーズン内で繰り返した場合:最低2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(2) 規約第 68 条第1項第 2 号の事由(悪質な反則を宣せられた者)が発生した場合の制裁基準は、次のとおりとする。
① 繰り返した場合(同一シーズンにおいて既に同一内容の反則を宣されている場合):最大1試合の公式試合出場資格の停止
② 同一シーズンにおいて前号の処分に該当する行為を重ねて行った場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止
(3) 規約第 68 条第1項第 3 号の事由(前2号に相当する不正な行為)が発生した場合の制裁基準は、次のとおりとする。
① 選手等が選手等に対して暴行・👉迫を行った場合または一般大衆に対して挑発行為を行った場合
(ア) 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
② 選手等が選手等に対してつばを吐きかける行為をした場合
(ア) 1回目の場合:最大6試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大 12 か月の公式試合出場資格の停止および制裁金
③ 選手等が審判に対して侮辱または公然の批判行為を行った場合
(ア) 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および
制裁金
④ 選手等が審判に対して暴行・👉迫した場合
(ア) 1回目の場合:最大6ケ月の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大 12 か月の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑤ 選手等が審判に対してつばを吐きかける行為をした場合
(ア) 1回目の場合:最大 12 ケ月の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:無期限の公式試合出場資格の停止
⑥ 選手等が一般大衆に対して暴行・👉迫した場合
(ア) 1回目の場合:最大 12 か月の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:無期限の公式試合出場資格の停止
⑦ 選手等がプレーや進行の妨害行為をした場合
(ア) 1回目の場合:最大1試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑧ 選手等がアリーナまたはその周辺関連施設において故意により器物破損を行った場合
(ア) 1 回目の場合:最低 1 試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最低 2 試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑨ 選手等が選手等または一般大衆等に対する著しい威嚇・挑発・侮辱行為をした場合
(ア) 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑩ 選手等がアリーナ内のスポンサー広告看板や LED バナーを含む広告掲出物を蹴るまたは殴打する行為その他スポンサーまたは広告主に対する品位を欠く行為を行った場合
(ア) 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑪ 選手等が試合後または試合中の失格退場後に次の各号にあげる、品位を欠きリーグの価値を損なう行為を行った場合
(ア) 審判判定に対する執拗な抗議や異論表現
(イ) ボールを蹴り上げたり投げつけたりする行為
(ウ) 試合後に相手クラブやクラブ関係者に対する侮辱行為
(エ) 前各号に類する行為
i. 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
ii. 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑫ 選手等が試合に関連して、審判員、審判判定、相手クラブおよびクラブ関係者に対して、SNS 等を用いた不満表現、異論表現および批判行為をした場合
(ア) 1回目の場合:最大2試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大4試合の公式試合出場資格の停止および制裁金
⑬ 選手等が乱闘または喧嘩に関与した場合。ただし、乱闘または喧嘩を防ぎ、これに関与している他の者を隔てまたは分離することのみをしようとした者は対象外とする。 (ア) 1回目の場合:最大6試合の公式試合出場資格の停止
(イ) 同一シーズン内で繰り返した場合:最大 12 か月の公式試合出場資格の停止
⑭ 選手等が、選手証、メンバー表、その他選手の出場資格に関する文書を偽造または変造した場合:処分決定日から1か月の公式試合出場資格の停止
⑮ 出場資格の無い選手等が公式試合にエントリーした場合
(ア) エントリーさせた者:処分決定日から1か月間の公式試合出場資格の停止
(イ) エントリーした選手:処分決定日から1か月間の公式試合出場資格の停止
⑯ その他規約第 68 条第1項第3号に該当すると認められる場合:前各号の基準を踏まえ、諸般の事情を総合的に考慮して制裁を決定する。
第 30 条〔審判員の制裁との関係〕
競技中に審判員が別に行った処分がある場合であっても、本規程に基づく制裁を行うことを妨げない。
第 31 条〔選手等に対する制裁金〕
選手等に対して制裁金を科す場合は、別に定める場合を除き、公式試合出場資格の停止1試合あたり金5万円以下を基準とする。
第 32 条〔クラブに対する制裁金〕
(1) 次の各号に規定する場合は、規約第 68 条第1項第3号に該当するものとして、規律委員会はクラブに対して制裁を科す。
① 1試合において同一チームの 6 名以上の選手等が、失格・退場処分となった場合、当該チームを有するクラブに対して制裁金を科す。
② 同一チームの何人かの選手等が審判員等に集団で詰め寄って、👉しをかけるような言葉や態度を用いた場合、または、見苦しい抗議を執拗に繰り返し行った場合、当該チームを有するクラブに対して制裁金を科す。
③ 前2号についてのクラブに対する制裁金は以下のとおりとする。
(ア) SV クラブおよび準加盟クラブの場合:最大金 50 万円
(イ) V クラブの場合:最大金 25 万円
(2) 前項に規定するほか、チームが規約第 68 条第1項第3号に該当する不正な行為を行った場合、規律委員会は当該チームを有するクラブに対して制裁金を科す。
第 33 条〔差別的・侮辱的行為〕
人種、肌の色、性別、言語、宗教、または出自等に関する差別的または侮辱的な発言または行為等、個人または団体の尊厳を害する違反行為の場合、規約第 68 条第1項第3号に該当するものとして、規律委員会は以下のとおり制裁を科す。ただし、軽度の違反行為であると認められる場合は、戒告、けん責、またはその他軽度の制裁に留めることができる。
① 違反行為者が選手(アマチュア契約選手を含む)、監督またはコーチの場合は、原則として最低5試合の公式試合出場資格の停止および金 10 万円以上の制裁金を科す。
② 同一のクラブに所属する複数の個人が同時に本条に違反した場合は、違反行為者個人 の制裁に加えて、当該クラブに獲得ポイントの減(初回の違反は1試合、2度目の違 反は2試合)を科す。さらなる違反行為がある場合は、当該クラブに対して、以降シ ーズンの終了まで公式試合の出場停止を科すとともに、当該クラブは、規約第 78 条 に基づき停止期間の対戦予定クラブに対して費用の補償をする義務を負うものとする。
③ 違反行為者がいずれかのクラブ(所属する選手等を含む)のファンの場合は、その有責性に関わらず、当該クラブに対して金 40 万円以上の制裁金を科す。ただし、重大な違反行為の場合には、無観客試合の開催、獲得ポイントの減、試合の没収または競技会への出場権の剥奪などの制裁を併科する。
第 34 条〔規律委員会決定までの公式試合の出場停止〕
制裁対象者が、規律委員会での制裁決定までに公式試合の出場を停止された場合は、制裁として決定された公式試合の出場停止数から当該試合数を減ずることとする。
第 4 章 雑則
第 35 条〔改正〕
本規程の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 36 条〔施行〕
本規程は 2024 年7月1日より施行する。
附則
〔制定〕
2023 年 9 月 25 日制定
(1) 第 32 条は、2024 年 6 月 30 日まで以下に読替えするものとする。なお、本附則は当該期日経過後これを削除する。
第 32 条〔クラブに対する制裁金〕
(1) 次の各号に規定する場合は、規約第 68 条第1項第3号に該当するものとして、規律委員会はクラブに対して制裁を科す。
① 1試合において同一チームの 6 名以上の選手等が、失格・退場処分となった場合、当該チームを有するクラブに対して制裁金を科す。
② 同一チームの何人かの選手等が審判員等に集団で詰め寄って、👉しをかけるような言葉や態度を用いた場合、または、見苦しい抗議を執拗に繰り返し行った場合、当該チームを有するクラブに対して制裁金を科す。
③ 前2号についてのクラブに対する制裁金は以下のとおりとする。
(ア) V1クラブの場合:金 50 万円 (イ) V2クラブの場合:金 25 万円 (ウ) V3 クラブの場合:金 10 万円