第 1 条 国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、申請機関を乙として、乙が実施する利用課題の遂行のため、甲が保有する地球シミュレータシステム(以下「ES」 という。)及び関連付帯設備等(以下総称して「地球シミュレータ等」という。別紙参照)を乙に対し利用に供する(以下「本サービス」という。)ことについての契約(以下 「本契約」という。)を締結する。
地球シミュレータ利用契約事項
国立研究開発法人海洋研究開発機構
(総則)
第 1 条 国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、申請機関を乙として、乙が実施する利用課題の遂行のため、甲が保有する地球シミュレータシステム(以下「ES」という。)及び関連付帯設備等(以下総称して「地球シミュレータ等」という。別紙参照)を乙に対し利用に供する(以下「本サービス」という。)ことについての契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第 2 条 本契約において、次の用語は、特段の定めの無い限り下記の意味を有するものとする。
CPU リソースセット | ES の CPU ノード部(ES4CPU)の利用最小単位 |
VE リソースセット | ES の VE 搭載ノード部(ES4VE)の利用最小単位 |
CPU リソースセット時間積 | ES の 1CPU リソースセットを 1 時間利用する場合の単位 |
VE リソースセット時間積 | ES の 1VE リソースセットを 1 時間利用する場合の単位 |
契約 CPU リソースセット時間積 | 乙が申請し、甲が承認した本契約で利用する CPU リソースセット時間積 |
契約 VE リソースセット時間積 | 乙が申請し、甲が承認した本契約で利用する VE リソースセット時間積 |
利用 CPU リソースセット時間積 | 乙が、実際に利用した CPU リソースセット時間積 |
利用 VE リソースセット時間積 | 乙が、実際に利用した VE リソースセット時間積 |
ES4CPU 単価 | ES の 1CPU リソースセット時間積を利用した場合の税抜金額 |
ES4VE 単価 | ES の 1VE リソースセット時間積を利用した場合の税抜金額 |
間接経費 | 甲が本サービスの遂行に関連して間接的に必要とする経費 (CPU リソースセット時間積×ES4CPU 単価+VE リソースセット時間積×ES4VE 単価+消費税額)×30% |
契約金額 | 契約金額は、下記の計算式により計算する 契約金額=契約 CPU リソースセット時間積×ES4CPU 単価+契約 VE リソースセット時間積 ×ES4VE 単価+消費税額+間接経費 |
利用金額 | 利用金額は、下記の計算式により計算する 利用金額=利用 CPU リソースセット時間積×ES4CPU 単価+利用 VE リソースセット時間積 ×ES4VE 単価+消費税額+間接経費 |
超過金額 | 利用CPU リソースセット時間積の実績が契約 CPU リソースセット時間積を超過した場合、又は 利用 VE リソースセット時間積の実績が契約 VE リソースセット時間積を超過した場合、その超過分に相当する金額 |
利用者 | 利用課題メンバー一覧に記載の乙の利用課題責任者及び利用課題メンバー。利用者に乙に所属していない者が含まれている場合でも本契約においては乙に所属しているものとみなす。 |
安全保障輸出管理の対象となる技術提供 | 本サービスの利用で得た成果のうち、外国為替及び外国貿易法関係法令で規制される技術情報を非居住者等、規制される者に対して提供することをいう。 |
(利用条件)
第 3 条 地球シミュレータ等を利用するにあたっては、乙は以下の利用条件を厳守しなければならない。
(1) 乙の利用は平和目的であること。
(2) 乙は本申請書で申請する全ての内容について、虚偽の申請を行わないこと。
(3) 乙は本申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに甲へ変更届けを提出すること。
(4) 乙は甲が定める諸規定に従って利用すること。
(5) 乙はその他、社会一般的なモラルに従って利用すること。
(6) 乙は内国法人であること。
(反社会的勢力の排除)
第 4 条 乙は、乙及び乙の利用者が、次の各号のとおりであることを確約しなければならない。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 自らが、又はその役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さないこと。
(4) 自らが反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(地球シミュレータ等の利用申請)
第 5 条 本サービスの申請(以下、「利用申請」という。)をするときは、乙は本契約の内容を承諾したうえで、甲が指定する申請書及び利用課題メンバー一覧を甲へ提出しなければならない。
(利用申請の承諾)
第 6 条 甲は乙の利用申請があった場合、受付順に承諾し、甲は乙へ利用期間等を記載した利用承諾書を送付する。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が次の各号の一にでも該当する場合、利用申請を承諾しないことがある。
(1) 第 3 条及び第 4 条の規定に反する、又は反するおそれがあるとき。
(2) 乙が第 10 条に定める本サービスの対価の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3) その他、甲の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(利用の制限)
第 7 条 甲は、次の各号に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を中止し、又は停止することができる。
(1) 地球シミュレータ等に障害が発生した場合
(2) 地球シミュレータ等の保守作業を行う場合
(3) その他、運用上あるいは技術上、甲が本サービスの提供を中止し、又は停止が必要と判断した場合
(利用の停止)
第 8 条 甲は、乙が本契約に違反した場合、乙に対し違反状態の是正を催告した上で、乙の地球シミュレータ等の利用を停止することができる。ただし、当該催告を受けた日から 30 日以内に違反事実を是正したときは、甲は乙の利用を再開させることができる。
(契約の解除)
第 9 条 甲及び乙は、天災地変その他不可抗力により、甲が地球シミュレータ等を乙の利用に供することが困難になった場合、本契約を解除することができる。
2. 甲は、乙が次の各号の一にでも該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、甲からの催告にもかかわらず、当該催告を受けた日から 30 日以内に違反事実を是正しないとき。
(2) 第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、強制xxxを受け、本契約の履行が困難と認められるとき。又は、破産手続き開始の申立て若しくは特別清算開始の申立てあるいは通告、解散の決議、民事再生手続き開始の申立て、会社更生手続き開始の申立てがなされたとき。
(3) 振出し若しくは引受けた手形又は小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止処分を受けたとき。
(4) 本項第 2 号及び第 3 号の他、乙の資産状態及び信用が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。
(5) 第 4 条の各号に反する事実が判明したとき。
3. 甲は、本契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、解除事由により被った損害の賠償を請求することができる。
(支払)
第 10 条 乙は、本サービスの対価として、本契約に定める利用期間が終了したとき又は乙が地球シミュレータ等の利用を終了する旨を申し出たときのいずれか早い時期に甲へ契約金額を支払わなければならない。
2. 乙の利用 CPU リソースセット時間積が契約 CPU リソースセット時間積を超過した場合、又は利用 VE リソースセット時間積が契約 VE リソースセット時間積を超過した場合、甲は超過金額を請求し、乙はこれを甲へ支払わなければならない。
3. 第 9 条により本契約が解除された場合、甲は契約金額にかかわらず、乙の利用 CPU リソースセット時間積及び利用 VE リソースセット時間積の実績に応じた利用金額を、乙に請求し、乙はこれを甲へ支払わなければならない。
4. 前 3 項に係る消費税については、税法の改正により消費税の税率が変動した場合、かつ、当該改正税法施行日以降に利用期間が満了する場合には、上記消費税額は変動後の税率により計算した額とする。
5. 乙は甲が認めた場合は、契約金額及び超過金額を一括又は分割して支払うことができる。また、支払時期については、甲乙協議の上、変更することができる。
6. 乙は、請求書の発行日の翌月末日までに、その請求額を甲に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 11 条 乙は、乙が第 10 条第 5 項の期限内に請求額を支払わない場合は、甲に対して、第 10 条第 5 項に定める支払期日の翌
日から支払日までの日数に応じ当該未払い金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8
条第 1 項に定める割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
(契約金額の変更)
第 12 条 乙は、利用期間途中で契約 CPU リソースセット時間積、又は契約 VE リソースセット時間積を減ずることを希望する場合は、利用期間満了日の 1 ヶ月前までに別途定める書面にて甲に連絡しなければならない。
2. 甲は、前項の連絡を受けたときは、乙と協議の上、契約CPU リソースセット時間積、又は契約VE リソースセット時間積を減じ、契約金額を変更することができる。
(利用者支援)
第 13 条 乙は甲に対して、地球シミュレータの基本動作に関わる技術的な問合せ及び利用支援等の依頼を行うことができる。
(成果の帰属)
第 14 条 乙が地球シミュレータ等を利用して得た成果 (データ、計算結果、その他知的財産権を含む) 及び当該成果を利用若しくは処分する等の権利は、乙に帰属するものとする。
2. 前項の規定に係わらず、乙が甲にアルゴリズム等の提案を伴うサポートを要した場合であり、かつ、本契約に基づき乙が地球シミュレータ等を利用して得た成果であって当該成果に関し、甲の知的貢献がある場合は、当該成果に係わる権利の帰属、取扱い等について別途、甲乙協議の上決定するものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及びその終了後 1 年間、本契約の履行に際し秘密と指定されて開示を受けた相手方の情報 (以下「秘密情報」という。) を善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として扱い、第三者に漏洩又は本契約の履行以外の目的に利用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものは本項の適用を受けないものとする。
(1) 開示時に既に公知又は公用となった情報
(2) 開示後に自己の責に帰すべき理由によらず公知又は公用となった情報
(3) 開示時に自己が既に保有していたことが証明できる情報
(4) 正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことが証明できる情報
(5) 相手方の秘密の情報と無関係に独自に開発・取得したことが証明できる情報
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、政府機関から又は法令に基づいて開示の要求がなされた秘密情報を当該要求に基づき開示することができる。
(監査)
第 16 条 甲は、乙が第 3 条に定める利用条件を遵守しているかどうか判断するため、必要な情報を乙に請求し監査する権利を有する。また、xは甲に請求に対し情報を提供する義務を有する。
(安全管理及び損害賠償)
第 17 条 乙は、地球シミュレータ等の利用にあたり、以下の安全管理を行わなければならない。
(1) 乙は、甲が定める安全に関する諸規定及び甲の指示に従うものとし、乙による利用にあたって自ら生じた損害についてその責に任ずる。
(2) 乙の責による事由により甲の施設、備品などの滅失、損傷その他甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(3) 乙が第三者に損害を与えた場合は、xがその責任と負担において解決しなければならない。
(4) 乙は(2)(3)の事項が生じた場合は、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
(免責)
第 18 条 甲は乙が本サービスを利用すること、又は本サービスを利用できないことによって乙に発生した損害に対しては、一切の責任及び負担を負わない。
(安全保障輸出管理)
第 19 x xが、本利用を通じて知り得た技術を他者に提供する際には、乙が責任をもって安全管理保障輸出管理を行わなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第 20 条 甲と乙は、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方・簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
(契約外の事項)
第 21 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(本契約の有効期間)
第 22 条 本契約の有効期間は、第 6 条 1 項に示す利用承諾書に記載された利用期間とする。
(別紙)
地球シミュレータ等の利用範囲
1. 施設
· シミュレータ研究棟
· 上記用電気・空調施設
2. 設備
· 地球シミュレータシステム (ES)
· 可視化用システム等周辺装置
· ディスク装置等
· ログインサーバ等
3. ネットワークセキュリティ
4. 上記設備の運転
5. 上記の他、一般的な利用技術支援
6. その他、甲乙協議の上決定された環境
以上