本規約は、一般財団法人特別支援教育士資格認定協会(以下「本協会」という)が定める特別支援教育士資格認定規程第4条に基づき、本協会が主催、運営する S.E.N.S 養成セミナー(以下「養成セミナー」という)の受講条件を定めたものである。養成セミナーの受講登録の申込をする者は、本規約に同意したうえで受講登録 の申込みを行ったものとみなす。
S.E.N.S 養成セミナー受講規約
本規約は、一般財団法人特別支援教育士資格認定協会(以下「本協会」という)が定める特別支援教育士資格認定規程第4条に基づき、本協会が主催、運営する S.E.N.S 養成セミナー(以下「養成セミナー」という)の受講条件を定めたものである。養成セミナーの受講登録の申込をする者は、本規約に同意したうえで受講登録の申込みを行ったものとみなす。
第1条 受講登録
1. 養成セミナーを受講しようとする者は、本協会が定める所定の方法に従って、受講登録の申込及び受講登録料の支払いをするものとし、本協会から受講登録番号を交付されることにより受講登録が完了するものとする。
2. 受講登録をした者(以下「受講登録者」という)は、特別支援教育士〔S.E.N.S〕の資格取得前であるが、準ずる者として特別支援教育士倫理綱領等の本協会の定める諸規程(以下「倫理綱領等」という)を適用する。
3. 本協会は、受講登録者に以下の事由があると判断した場合、受講登録を承認せず、または承認した受講登録を取り消すことがある。
(1) 一般社団法人日本 LD 学会の正会員でない者 (2) 受講申し込みに際し、虚為の申告をした者
(3) 本規約又は倫理綱領等に違反した者
(4) その他、S.E.N.S 及び本協会の信用を失墜させる行為を行った者
4. 受講登録者は、次項に定める受講登録期間中に限り、養成セミナーを受講することができる。
5. 受講登録期間は、受講登録を行った日が属する年度の期初(4 月 1 日)から起算して 3 年間とする。受講登録者は、1 回に限り受講登録期間を 3 年間延長すること(再登録)が出来るものとする。ただし、災害・国の感染症対策等、受講登録者の責によらない事由の場合、本協会理事長(以下「理事長」という)の判断により受講登録期間を延長することがある。
第2条 養成セミナーの参加申込み
1. 養成セミナーの参加申込みは、本協会が定める所定の方法に従って行うものとする。
2. 養成セミナーの参加費用は養成セミナーごとに、本協会が別途定めるものとし、受講登録者は本協会が定める期限までに指定の方法により支払う。
3. 受講登録者が本協会に参加申込を行い、所定の費用を支払った後、本協会が承諾の通知を行うことにより、養成セミナーの参加が確定するものとする。
第3条 養成セミナーのキャンセル
1. 受講登録者は、各養成セミナーの申込受付期間内に限り、本協会が定める所定の方法により、申込済みの養成セミナーをキャンセルすることができる。
2. 前項にかかわらず、申込済みの養成セミナーが指導実習である場合には、指導実習開催初日の 4日前までに限り、これをキャンセルすることができる。この場合、キャンセルの時期に応じて、次のとおり支払済みの参加費の返金を受けることができる。なお、返金は、当該養成セミナー開催後 1 ヶ月以内
に、所定の返金手数料を控除して行なわれるものとする。
・申込受付期間終了日~指導実習開催初日の 15 日前までのキャンセル : 受講料・宿泊費・会場費の全額返金
・指導実習開催初日の 14 日前~指導実習開催初日の 4 日前までのキャンセル : 宿泊費・会場費のみ全額返金
3. 各養成セミナー実施日以降の受講登録者からのキャンセルは認められない。
4. 受講登録者の都合による欠席については、参加費の返金は一切行なわない。
5. 前各項にかかわらず、災害・国の感染症対策等、受講登録者の責によらない事由の場合、理事長の判断によりキャンセルの期間を変更することがある。
第4条 養成セミナーの実施
1. 本協会は、受講に関して受講登録者に通知した文書に記載の日時に養成セミナーを実施する。ただし、災害・国の感染症対策その他の事由のため、本協会が開催困難と判断した場合などには、日時等の変更、代替措置、開催の中止、中断等の措置を本協会の判断により実施することができる。本協会は、当該措置により受講登録者に生じた損害について、次項に定める返金の他責任を負わない。
2. 前項に基づき養成セミナーを中止した場合、本協会は中止した養成セミナーの参加費を、中止後 1ヶ月以内に受講登録者へ所定の返金手数料を控除して返金するものとする。
第5条 遵守事項
受講登録者は、養成セミナーを受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければならない。 (1) 受講登録者は、特別支援教育士に準ずる者として倫理綱領等を遵守する。
(2) 養成セミナー受講に際し、不正な行為を行ってはならない。オンラインでのセミナーの場合、受講は受講登録者のみに許可するものであり、第三者を同席させてはならない。第三者を同席させた場合、不正とみなし受講登録解除の対象とする。
(3) 本協会及び本協会が依頼する講師等の指示に従うこと及び他の受講登録者の迷惑になるような行為、言動等をしない。
(4) 養成セミナーのカリキュラム・講義内容・実施方法に関する過度な修正要求等をしない。当協会は個人の思想・信条・見解に基づく修正要求等には対応しない。
(5) 他の受講登録者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等の活動への勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わない。
(6) 養成セミナー受講中における写真撮影、録音、録画を行わない。
(7) 受講登録者は、養成セミナーの内容を自己の学習の目的にのみ使用することが認められる。養成セミナーの内容を第三者に漏らしてはならない。
(8) 養成セミナーの受講は、受講登録者の携わる事業における成果を何ら保障するものでなく、また、受講登録者の行う業務や事業に関して一切の責任を負うものでないため、本協会及び本協会が依頼する講師等に一切の責任を求めない。
(9) 本協会や本協会の利害関係者に損害を与える行為を行わないこと
第6条 受講登録の解除
1. 受講登録者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は事前に通知することなく、直ちに当該受講登録者の受講登録を解除し、受講資格の停止または喪失、すでに取得したポイントの取り消しができる。その場合、本協会が主催するいかなるセミナー・講習会などの受講も認めない。また、この場合、受講登録料及び参加費の返金は一切行わない。
(1) 本規約第5条に定める遵守事項に反した場合 (2) 法令に違反した場合
(3) 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 (4) 受講登録者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
(5) 受講登録者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、またはその関係者であることが判明した場合
2. 本協会は、本条1項に該当する場合の他、受講登録者が養成xxxxの進行の妨げになると判断した場合、養成セミナー受講中であっても退席を命じることがある。
第7条 受講登録の取り消し・解除に対する異議申し立て
養成セミナーを受講しようとする者、及び受講登録者が、本規約第1条または第6条の規定により、受講登録の取り消し・解除の対象となった場合、当該処分があった日から 3 ヶ月以内に限り、書面により正当な事由の証明を明記した異議申し立てを行うことができる。異議申し立てを受理した場合には、当協会は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果を受講登録者へ通知する。
第8条 知的財産権
養成セミナーに関する著作権などの知的財産権は、本協会に帰属する。
第9条 受講に関する配慮
受講にあたり特別な配慮を必要とする場合には、所定の手続きにより本協会に事前に申し出るものとし、本協会は過度な負担にならない範囲で対応する。なお、本セミナーは、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートは行わない。
第10条 免責事項
1. 本協会の責めに帰さない養成セミナーの遅滞、変更、中断、中止、情報等の流出又は消失その他養成セミナーに関連して発生した受講登録者又は第三者の損害について、本協会は責任を負わないものとする。
2. 受講科目が不合格となった理由については、不合格事由(点数不足、遅刻、視聴時間不足等)を除 き、本協会は受講登録者に対し開示する責任を負わないものとする。不合格事由の開示請求については、合否通知より1か月以内に、本協会に対して書面にて行うものとする。
第11条 情報保護
本協会は、養成セミナーに関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱うものとする。また受講登録者は、養成セミナーに関連して知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
第12条 登録情報の使用
本協会は、本協会のウェブサイト上に掲載している個人情報保護方針に従い、登録情報及び受講登録者が養成セミナーを受講する過程において本協会が知り得た情報を使用することができるものとする。
第13条 登録情報の変更
受講登録者は、住所、氏名、メールアドレス、電話番号を変更したときは、本協会のウェブサイトにある会員専用マイページから遅滞なくその登録内容を変更するものとする。本協会は、登録情報に基づいて通知等を行った時点で、受講登録者が受理したものとみなす。変更手続きがなされなかったために、本協会からの通知等が受講登録者に届かなかった場合は、本協会は責を負わない。
第14条 地位の譲渡の禁止
受講登録者が養成セミナーの受講登録者の地位を第三者に譲渡することはできない。また、受講登録者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できないものとする。
第15条 損害賠償
受講登録者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、本協会及び本協会が依頼する講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第16条 規約の変更
1. 本協会は以下の場合には、受講登録者の個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとする。
(1) 本規約の変更が受講登録者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が養成セミナー受講契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 本協会は受講登録者に対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知する。
第17条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第18条 本協会の責任
本協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、養成セミナーまたは本規約に関連して受講登録者または第三者が被った損害について責任を負わない。法令に基づき本協会が責任を負う場合であっても、本協会は特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害及び逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、本協会が当該受講登録者から受領した参加費の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとする。
理由の如何を問わず、受講登録者が、本協会または養成セミナーの開催場所に物件を残置し、当該養成セミナー終了後1ヶ月以内に本協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、本協会は、受講登録者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することが
できるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとする。
第19条 管轄裁判所
本協会と受講登録者の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。本規約に関する準拠法は日本法とする。
附則
1. 本規程は、2019 年 11 月 17 日より施行する。
2. 本規程は、2021 年 8 月 22 日に一部改定する。
3. 本規程は、2024 年 2 月 4 日に一部改定し、2024 年 4 月 1 日より施行する。