Contract
学校法人xx大学役員等の報酬等規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx大学寄附行為第38条の規定に基づき、学校法人xx大学
(以下「本法人」という。)の役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、本法人寄附行為第6条に定める理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、本法人における役員又は職員としての勤務を本務の職業とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、本法人寄附行為第24条に定める評議員をいう。
(5) 役員等の報酬等とは、基本報酬、職務報酬、退任慰労金及び評議員手当をいう。なお、この役員等の報酬等には、職員の給与規程等に基づくものを含まない。
(6) 費用とは、役員等としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤の役員 基本報酬、職務報酬及び退任慰労金
(2) 非常勤の役員 基本報酬及び退任慰労金
2 前項第2号の規定にかかわらず、非常勤の役員に対しては、その職務の内容、実績及び責任の軽重等に応じて職務報酬を支給することができる。
3 評議員に対しては、評議員手当を支給するものとする。
(常勤の役員に対する報酬の額)
第4条 常勤の役員に対する報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の報酬のうち職務報酬に適用する号俸は、役員としての職務の内容、実績及び責任の軽重等を勘案し、理事会において定める。
3 本法人の職員として現に給与の支給を受けている者の職務報酬は、職員としての給与のうち所定内給与の月額を当該職務報酬額の範囲内で減額し支給する。この場合において所定内給与とは、きまって支給する給与のうち、超過労働給与及び通勤手当以外のものをいい、本法人の特別契約職員就業規則、特定契約職員就業規則又は嘱託職員就業規則に基づき契約により給与を定めている者にあっては、所定内給与に相当する給与の年額を 12 月で除した額を所定内給与とする。
4 理事会が特別な事情により報酬等の調整が必要と判断した者の職務報酬は、前2項の規定にかかわらず、理事会の決議によりこれを増額又は減額することができる。
(非常勤の役員に対する報酬の額)
第5条 非常勤の役員に対する報酬の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 第3条第2項の規定による職務報酬は、別表第1の2(第4条の表)を準用するものとし、適用する号俸については1号俸から8号俸までの範囲で理事会において定める。
3 理事会が特別な事情により報酬等の調整が必要と判断した者の職務報酬は、前項の規定にかかわらず、理事会の決議によりこれを増額又は減額することができる。
(退任慰労金の額)
第6条 役員に対する退任慰労金の額は、別に定める役員退任慰労金規程に定めるとおりとする。
(評議員手当の額)
第7条 評議員に対する評議員手当の額は、別表第3に定めるとおりとする。
(賞与)
第8条 第3条第1項の規定にかかわらず、役員に対し、本法人の事業の業績に応じて賞与を
支給することができる。
2 前項の賞与の額は、基本報酬の月額を基礎に本法人給与規程に定める期末手当の支給基準の範囲内において、支給方法を含めその都度理事会の決議により定める。
(報酬等の支給方法)
第9条 役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 基本報酬及び職務報酬 毎月 20 日(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、当該支給日前の土日、祝祭日でない日にxx繰り上げる。)
(2) 退任慰労金 別に定める役員退任慰労金規程に定めるとおりとする。
2 評議員に対する評議員手当の支給の時期は、評議員会開催日当日とする。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬等の計算)
第10条 新たに役員に就任した者には、就任日の属する月分から定められた基本報酬及び職務報酬の全額を支給する。
2 役員が月の途中で退任した場合は、退任日の属する月分の定められた基本報酬及び職務報酬の全額を支給する。
3 評議員は、支払日現在において在任中の者に、定められた評議員手当の全額を支給する。
(通勤手当)
第11条 常勤の役員(本法人の職員を除く。)に対し、本法人の給与規程に準じて通勤手当を支給する。
(費用)
第12条 役員等には、別に定める役員等旅費規程に基づいて、旅費を支給する。ただし、常勤の役員で本法人職員としての通勤手当又は前条に規定する通勤手当が支給されている者にあっては、当該通勤経路に係る旅費は支給しない。
2 役員等が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第13条 本法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(規程の改正)
第14条 この規程の改正は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、役員等の報酬等に関し必要な事項は、理事会が定める。
附 則(1986年 7 月19日制定、2019年12月17日全部改正)この規程は、2020年4月1日から施行する。
別表第1 常勤の役員に対する報酬の額(第4条関係)
1 基本報酬及び職務報酬
項目 区分 | 基本報酬(月額) | 職務報酬(月額) |
理 事 長 | 200,000 円 | 適用する職務報酬表の号俸は、役員としての職務の内容、実績及び責任の軽重等を勘案し、理事会において定める。 |
副理事長 | 200,000 円 | |
常務理事 | 200,000 円 | |
常勤の理事 | 200,000 円 | |
常勤の監事 | 200,000 円 |
2 職務報酬表
号俸 | 職務報酬(月額) | 号俸 | 職務報酬(月額) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 80,000 円 132,000 円 195,000 円 258,000 円 321,000 円 384,000 円 447,000 円 510,000 円 573,000 円 636,000 円 704,000 円 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 783,000 円 843,000 円 906,000 円 991,000 円 1,069,000 円 1,146,000 円 1,227,000 円 1,301,000 円 1,375,000 円 1,449,000 円 1,523,000 円 |
別表第2 非常勤の役員に対する報酬等の額(第5条関係)
項目 区分 | 基本報酬 (月額) |
理 事 | 200,000 円 |
監 事 | 200,000 円 |
別表第3 評議員に対する評議員手当の額(第7条関係)
評議員会1開催当たり |
50,000 円 |