Contract
公立大学法人奈良県立大学再雇用職員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人奈良県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 2 条第 2 項の規定に基づき、公立大学法人奈良県立大学(以下「法人」という。)に勤務する再雇用職員の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号。以下
「地独法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(再雇用職員の定義)
第2条 この規則において「再雇用職員」とは、就業規則第 23 条の規定に基づき再雇用された職員をいう。
(規則の遵守)
第3条 法人及び再雇用職員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 再雇用職員の採用は、選考によるものとする。
2 前項の選考については、別に定めるところによる。
(労働契約の期間)
第5条 再雇用職員は1年以内の契約期間を定めて雇用する。
2 前項の契約期間はこれを更新することができる。ただし、再雇用職員としての雇用期間が5年を超えることはできない。
(労働条件の明示)
第6条 再雇用職員の採用に際しては、採用をしようとする再雇用職員に対して、あらかじめ次の事項を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
(4) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(採用時提出書類)
第7条 再雇用職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、法人が必要を要しないと認めた書類については、この限りではない。
(1) 履歴書
(2) その他法人が必要と認める書類
2 前項に掲げる提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。
(提出書類の利用目的)
第8条 法人は本規則及び関連諸規程に基づき提出された書類を、下記の目的のため利用する。
(1) 採用の決定
(2) 配属先の決定
(3) 給与の決定
(4) 給与の支払いに必要な手続き
(5) 社会保険、雇用保険の加入・変更等に必要な手続き
(6) 人事異動
(7) 人事考課
(8) 健康管理
(9) 表彰・懲戒
(10)退職・解雇
(11)災害補償
(12)福利厚生
(13)教育訓練
(14)前各号の他、法人の諸規程を実施するため必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、提出された書類を利用することができる。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 個人情報の本人の同意を得て利用し、若しくは提供し、又は個人情報の本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされている情報を利用し、又は提供するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 法人で利用する場合又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは他の地方独立行政法人に提供する場合において、事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると法人が認めるとき。
(試用期間)
第9条 再雇用職員には試用期間を設けないものとする。
(赴任)
第 10 条 再雇用職員が採用された場合は、直ちに赴任しなければならない。
(職員の配置)
第 11 条 再雇用職員の配置は、法人の業務上の必要、本人の適性等を考慮して行う。第2節 評定
(勤務評定)
第 12 条 再雇用職員(教員を除く。)の勤務成績については、評価を実施する。第3節 配置換
(異動)
第 13 条 再雇用職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 再雇用職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒否することができない。
第4節 休職
(休職の事由)
第 14 条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その教職員に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、休職させることが適当と認められるとき
(休職の期間)
第 15 条 前条の休職の期間は、契約期間を超えない範囲内において、法人が定める。
(復職)
第 16 条 休職中の再雇用職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。ただし、第 14 条第1項第1号による休職については、医師等の診断書により休職事由の消滅が確認されたときに限る。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。
3 前項の規定により復職させる場合において、休職前の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合は、他の職務に従事させることがある。
(休職期間の中断及び再休職)
第 17 条 第 14 条による休職者が、復職後、第 14 条に掲げる休職事由の要件に再度該当し、休職することとなった場合、前回の休職期間は通算しない。
第5節 退職
(退職)
第 18 条 再雇用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て、法人から承認されたとき 法人が退職日と認めた日
(2) 労働契約期間が満了したとき 労働契約期間満了の日
(3) 休職の期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日
(4) 死亡したとき 死亡日
(自己都合による退職手続)
第 19 条 再雇用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の 30 日前までに、文書をもって法人に申し出なければならない。
第6節 解雇
(解雇)
第 20 条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) xx被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
2 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 事業の縮小、組織の改廃その他やむを得ない業務上の都合により廃職又は剰員が生じ、
配置換その他解雇を回避するための努力を尽くした場合であって、解雇の対象者について合理的な基準に基づいて選定し、かつ労使間での協議が整った場合
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第 21 条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間。ただし、療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合はこの限りでない。
(2) 労基法第 65 条に規定された産前産後の休業期間及びその後 30 日間
2 天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇制限除外認定を受けた場合は、前項の規定は適用しない。
(解雇予告)
第 22 条 法人は、再雇用職員を解雇するときは、少なくとも 30 日前に本人に予告するか、又は
労基法第 20 条第 1 項に規定する平均賃金の 30 日分に相当する解雇予告手当を支給する。
2 予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。
(1) 解雇を行う場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合
(2) 天変事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合
(退職後の責務)
第 23 条 再雇用職員が退職し、又は解雇された場合は、法人から貸与された物品を返還しなければならない。
2 退職し、又は解雇された再雇用職員は、在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第 24 条 退職し、又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合には、法人は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次に掲げる事項のうち、請求を受けた事項とする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)第3章 給与
(給与)
第 25 条 再雇用職員の給与については、公立大学法人奈良県立大学給与規程の定めるところによる。
第4章 服務
(誠実義務)
第 26 条 再雇用職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつxxに職務を遂行しなければならない。
2 再雇用職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務に専念する義務)
第 27 条 再雇用職員は、この規則及びこれに基づく関係規程又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する業務にのみ従事しなければならない。
(遵守事項)
第 28 条 再雇用職員は次の事項を守らなければならない。
(1) 法令、法人の規則及び規程に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。
(2) 法人の名誉もしくは信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(4) 大学又は附属高等学校の敷地および施設内(以下「構内」という。)で、喧騒、その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(5) 法人の許可なく、構内で集会、演説、宣伝または文書画の配付、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(ハラスメントの防止)
第 29 条 ハラスメントの防止等に関する措置は、公立大学法人奈良県立大学ハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
(兼業)
第 30 条 再雇用職員が兼業を行おうとする場合は、公立大学法人奈良県立大学職員兼業規程の定めるところにより、法人の許可を得なければならない。
(職員倫理)
第 31 条 再雇用職員は、その職務に係る倫理を保持しなければならない。第5章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間、休日、休暇等)
第 32 条 再雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人奈良県立大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の定めるところによる。
(育児休業及び育児部分休業)
第 33 条 再雇用職員のうち、満3歳に満たない子等の養育を必要とする者は、育児休業又は育児部分休業の適用を受けることができる。
2 育児休業等については、公立大学法人奈良県立大学職員育児休業等規程の定めるところによる。
(介護休業)
第 34 条 再雇用職員のうち、介護を要する家族がいる者は、介護休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等については、公立大学法人奈良県立大学職員介護休業規程の定めるところによる。第6章 研修
(研修)
第 35 条 再雇用職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加するこ
とを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
2 法人は、再雇用職員の研修機会の提供に努めるものとする。第7章 賞罰
(表彰)
第 36 条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があったとき
(2) その他法人が必要と認めるとき
2 表彰についてその他必要な事項は別に定める。
(懲戒の事由)
第 37 条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒処分を行う。
(1) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合
(2) 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(3) xx不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合
(4) 重大な経歴詐称をした場合
(5) 正当な理由なく無断欠勤した場合
(6) 正当な理由なく頻繁に遅刻、早退する等勤務を怠った場合
(7) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(8) その他法令、この規則及び法人の定める規程等に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があった場合
(懲戒の種類)
第 38 条 懲戒は、前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 戒告は、将来を戒める。
(2) 減給は、1日以上6か月以下の期間、給与の一部を減額する。ただし、1回の額は、労基法第 12 条に規定する平均賃金の額の半日分を超えず、その総額が1給与支払期間の給与
総額の 10 分の1を超えてはならない。
(3) 停職は、1日以上6か月以下の期間、勤務を停止する。その期間給与を支給しない。
(4) 懲戒解雇は、予告期間を設けず、また解雇予告手当を支払わないで即時に解雇する。ただし、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けないときは、解雇予告手当を支払って即時に解雇する。
2 再雇用職員の懲戒について必要な事項は、公立大学法人奈良県立大学職員懲戒規程の定めるところによる。
(訓告等)
第 39 条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときには、訓告または厳重注意等を行うことができる。
(損害賠償)
第 40 条 再雇用職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えたときは、前2条の規定とは別に、損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全及び衛生
(安全、衛生及び健康の確保に関する措置)
第 41 条 法人は、再雇用職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 再雇用職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号)及びその他の関係法令に従うとともに、法人が行う安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
3 安全、衛生及び健康の確保に関する取扱いは、この規則によるほか、別に定める公立大学法人奈良県立大学安全衛生管理規程による。
第9章 出張
(出張)
第 42 条 業務上必要がある場合は、再雇用職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた再雇用職員が出張を終えたときは、速やかに出張先での業務内容を報告しなければならない。
(旅費)
第 43 条 出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人奈良県立大学役職員旅費規程の定めるところによる。
第 10 章 災害補償
(業務災害)
第 44 条 再雇用職員の業務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121
号)の定めるところによる。
(通勤災害)
第 45 条 再雇用職員の通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
第 11 章 公益通報者の保護
(公益通報者の保護)
第 46 条 公益通報者の保護については、公立大学法人奈良県立大学における公益通報及び外部通報に関する規程による。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年12月16日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。