「約款」という)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに付帯するその他のサービスとする。以下「本サービス」とい う)を提供します。なお、対馬市CATVサービス利用者でなければ、本サービスは利用できません。
コミュニティメディア インターネット契約約款
対馬市CATV指定管理者
株式会社コミュニティメディア
インターネット契約約款
第1章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社コミュニティメディア(以下「当社」という)は、このインターネットサービス契約約款(料金表を含む。以下
「約款」という)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに付帯するその他のサービスとする。以下「本サービス」という)を提供します。なお、対馬市CATVサービス利用者でなければ、本サービスは利用できません。
第2条(約款の変更)
当社は、対馬市情報センター条例(以下「条例」という)の変更を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、インターネット料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.対馬市 CATV 施設 | 条例施行規則において CATV ネットワーク施設の総称 |
2.インターネット 接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の 伝送交換を行うための通信サービス |
3.インターネット加入契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための加入契約 |
4.インターネット加入者 | 当社と契約を締結している者 |
5.技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネットサービスに係わる端末設備等の接 続の条件及び端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
6.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 インターネット加入契約
第4条(インターネットの種類等)
インターネット加入契約には、インターネット接続サービスに係る料金表(別表1以下「料金表」という)に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
第5条(インターネット加入契約の単位)
当社は、インターネット加入者回線1回線ごとに1のインターネット加入契約を締結します。この場合、インターネット加入者は1のインターネット加入契約につき1人に限ります。
第6条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
本サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したものをご利用していただきます。
2.インターネット加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第7条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は1ヶ月とします。
2.キャンペーンに適用されるインターネット加入者は、そのキャンペーンに規定された期間内にインターネット加入契約の解除があった場合は、当社が特別の事情があると認めた場合を除き、インターネット加入当初特典を受けた割引相当額を手数料として申し受けるものとします。
第8条(インターネット加入契約申込みの方法)
インターネット加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定のインターネット加入申込書を当社に提出していただくものとします。
(1) 料金表(別表1)に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2) インターネット加入者が本サービスを受ける場所
(3) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項第9条(インターネット加入契約申込みの承諾)
当社は、インターネット加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当
社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、インターネット加入契約の申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、インターネット加入契約の申込みを承諾しないことがあります。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責を負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。
(1) 保守することができない場合、もしくは著しく困難な場合、その他技術的な理由によりサービスの提供が困難な場合
(2) インターネット加入契約の申込みをした者が自己に課せられた債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じ)の履行を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3) インターネット加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符合情報等の相違、記入漏れ等をいう)がある場合
(4) インターネット加入契約の申込みをした者が所有または占有する敷地、家屋または構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書名による利害関係人からの承諾が得られない場合
(5) インターネット加入契約の申込みをした者が未xx者、xx後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(7) 料金支払い等について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(8) インターネット加入契約の申込みをした者がこの約款に違反する恐れがあると当社が判断した場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
4.当社は、本人性及び年齢並びに建物専有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
5.インターネット加入契約による権利は、インターネット加入申込書に記載した人物にあるものとします。第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
インターネット加入者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(インターネット加入契約申込みの方法)及び第9条(インターネット加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第11条(インターネット接続サービスの利用休止、再開及び精算)
当社は、インターネット加入者から請求があったときは、本サービスの利用休止を行います。休止の請求は希望日の14日以上前に当社の所定書式によりその旨を申し出るものとします。
また、その期間を変更する場合も同様です。
2.休止期間は、最長3ヶ月とします。
3.期間が満了した場合は当然に再開(本サービスを、休止前と同等の条件で提供することをいう。以下同じ)するものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、再開後6ヶ月以内の再度の休止はできません。
4.当社は、インターネット加入契約ごとに、休止及び再開を取扱います。
5.休止の場合、当社は債務の有無を確認し過払い料金がある利用者の料金精算を14日以内に行うものとします。ただし、当社の都合でその処理が遅れた場合はこの限りではなく、その際に発生した超過分の料金について
は請求しないものとします。
6.年払いまたは半年払いのインターネット加入者が、契約途中何らかの理由で休止を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金をいただくものとします。ただし、休止の申し出が月をまたいだ場合は、当 該月までの対象とします。なお、過払い分の返金については、当社は休止手続き処理後60日以内にインターネット加入者指定の金融機関に払い込みを行うものとします。
第12条(その他のインターネット加入契約内容の変更)
当社は、第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)及び第11条(インターネット接続サービスの利用休止、再開及び精算)以外のその他のインターネット加入契約内容の変更をインターネット加入者から請求された場合は、第8条(インターネット加入契約申込みの方法)に規定するインターネット加入契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(インターネット加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第13条(譲渡の禁止)
インターネット加入者がインターネット加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第14条(インターネット加入者の地位の承継)
インターネット加入者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる本サービスは終了します。ただし、当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議によりインターネット加入者の地位を承継した者で1名に限る)は、引き続き当該インターネット加入契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡したインターネット加入契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.相続または法人の合併により、インターネット加入者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面を速やかに当社に提出していただくものとします。
3.地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。第15条(インターネット加入者が行うインターネット加入契約の解除)
インターネット加入者は、インターネット加入契約を解除しようとするときは、14日前までにそのことを当社が別に定める当社所定の書面によりその旨を通知していただくものとします。
2.インターネット加入者は、インターネット加入契約を解除するときは、当社が別途定める解約手数料金等を当社に支払うものとします。
3.インターネット加入者は、インターネット加入契約を解除するときは、直ちにこのインターネット加入契約による権利を失うものとします。
4.年払いまたは半年払いのインターネット加入者が、契約途中に何らかの理由で解除を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金をいただくものとします。ただし、解除の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までの対象とします。なお、過払い分の返金については、当社は解除手続き処理後60日以内にインターネット加入者指定の金融機関に払い込みを行うものとします。
第16条(当社が行うインターネット加入契約の解除)
当社は、次の場合には、そのインターネット加入契約を解除することがあります。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 第21条(インターネット料金の適用)に定める利用料等について、支払期日(3ヶ月)を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含む)
(3) 第19条(インターネット利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされたインターネット加入者が、なおその事実を解消しない場合
(4) 当社またはインターネット加入者の責に帰すべからざる事由により対馬市CATV施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができない場合
2.前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、直ちに本サービスの提供を停止し、そのインターネット加入契約を解除する場合があります。
3.当社は第1項の規定により、そのインターネット加入契約を解除しようとするときは、あらかじめインターネット加入者に当社所定の方法にてそのことを通知します。
ただし、前項に該当する場合は、インターネット加入契約の解除の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
4.インターネット加入者はインターネット加入契約を解除されたときは、当社が別途定める解約手数料金等を当社に支払うものとします。
5.インターネット加入者はインターネット加入契約を解除されたときは、直ちにこのインターネット加入契約による全ての権利を失うものとします。
6.年払いまたは半年払いのインターネット加入者に当社が、契約途中に何らかの理由でインターネット加入契約を解除した場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金をいただくものとします。ただし、解除が月をまたいだ場合は、当該月までの対象とします。なお、過払い分の返金については、当社は解除手続き処理後60日以内にインターネット加入者指定の金融機関に払い込みを行うものとします。
第3章 インターネット追加オプション
第17条(インターネット追加オプションの提供等)
当社は、インターネット加入者から請求があったときは、インターネット料金表の規定により追加オプションを提供します。
第4章 インターネット利用中止及び利用停止
第18条(インターネット利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 対馬市CATV施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 第20条(インターネット利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止する場合
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(4) やむを得ない事由により、対馬市CATV施設に障害が生じた場合
(5) 天災等の不可抗力
2.前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法にてインターネット加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(インターネット利用停止)
当社は、インターネット加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日(3ヶ月)を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含む)
(2) 本サービスの料金その他の債務の支払いのため、インターネット加入者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3) インターネット加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(4) 第34条(利用に係わるインターネット加入者の義務)の規定に違反した場合
(5) 第35条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第36条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けたインターネット加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6) 第6条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第2項の規定に違反した場合
(7) 本約款に違反した恐れのあるインターネット加入者を調査する場合
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは対馬市CATV施
設のいずれかに著しい支障を与え、または与える恐れのある行為を行った場合
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ当社所定の方法にてその理由をインターネット加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 インターネット利用の制限
第20条(インターネット利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及 び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。本サービスのインターネット加入者が、対馬市CATV施設に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第6章 インターネット料金等
第21条(インターネット料金の適用)
本サービスの料金は、対馬市情報センター条例に定める使用料(月額)とします。また、当社がインターネットオプションサービス利用料、手続等に関する料金とし、インターネット料金表(別表1)に定めます。
利用料金等は月単位とし、日割り計算はしないものとします。
2.当社は、条例の変更に伴い、インターネット料金等の改定、追加をすることがあります。改定、追加する場合は、事前に当該インターネット加入者に通知するものとします。
第22条(インターネット料金の支払い)
インターネット料金の支払いは、インターネット加入申込書に記載した指定金融機関より支払うものとします。
2.前項においてインターネット料金の引落しができない場合は、インターネット加入者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払いを要します。この場合に発生する手数料等はインターネット加入者の負担とします。
第23条(インターネット利用料等の支払義務)
インターネット加入者は、そのインターネット加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する当月から起算して、インターネット加入契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除または廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とする)については、当社が提供する本サービスの態様に応じてインターネット加入契約ごとにインターネット料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
2.前項の期間において、インターネット利用中止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 第18条(インターネット利用中止)の規定により、本サービスの提供の中止があった場合は、第31条(責任の制限)の規定により取扱います。
(2) 第19条(インターネット利用停止)の規定により、本サービスの提供の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。
(3) 第20条(インターネット利用の制限)の規定により、本サービスの提供の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。
3.当社は、支払いを要しないこととされたインターネット利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第24条(手続等に関する料金の支払義務)
インターネット加入者は、約款に規定する手続等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続等に関する料金
の支払いを要します。ただし、その手続等の着手前にそのインターネット加入契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第25条(期限の利益の喪失)
インターネット加入者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただくものとします。
第26条(債権譲渡)
インターネット加入者は、当社が第三者に、当社がインターネット加入者に対して有するインターネット加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡または信託し、もしくは担保権を設定することがあることをあらかじめ承諾していただくものとします。
第27条(債権回収)
当社は、インターネット加入者から料金もしくはその他の債務(以下、この条において「債権等」という)の支払いが無い場合は、債権等の回収を当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収会社にその支払案内を委託することがあります。この場合、インターネット加入者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第7章 接続機器等の設置
第28条(接続機器等の設置)
当社のサービスの提供をするために必要とする接続機器等の設置は、全て当社または当社の指定する者が行うものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたり、インターネット加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該インターネット加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任はインターネット加入者が負うものとし、後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとします。
第29条(インターネット加入者回線の移転)
インターネット加入者は、インターネット加入者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、インターネット加入者回線の移転を請求できます。
2.インターネット加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、インターネット契約内容の変更または制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(インターネット加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第1項の変更に必要な作業は、当社または当社の指定した者が行います。
第8章 保 守
第30条(インターネット加入者の切分け責任)
インターネット加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因がインターネット加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします(本サービス以外のものを含む)。
2.インターネット加入者は、インターネット加入者の故意または過失により対馬市CATVの施設に故障または損傷が生じた場合は、その施設の修復に要した費用を負担するものとします。
第9章 損害賠償
第31条(責任の制限)
当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係わる対馬市CATV施設によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じ)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのインターネット加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し(24時間未満は日数に加えない)、その日数に対応するその当社のインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生するインターネット利用料等については、当社のインターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいう)から次の暦月の起算日の前日までの間をいう。以下同じ)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4.当社は、当社のインターネット接続サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、及び当社のインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生したインターネット加入者と第三者との間に生じたインターネット加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第32条(免責)
当社は、インターネット加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第31条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。また、損害賠償には応じません。
(1) 天災気象状況、事変による機能停止及び障害
(2) 停電による機能停止及び障害
(3) 対馬市CATV施設及び利用者施設などに起因する事故
(4) 対馬市CATV施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由
2.当社は、本サービスの提供に当たり、インターネット加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、インターネット加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
第10章 雑 則
第33条(承諾の限界)
当社は、インターネット加入者から作業その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠り、もしくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を当社所定の方法にてその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条(利用に係わるインターネット加入者の義務)
インターネット加入者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
第35条(禁止事項)
インターネット加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(11) 他者の設備等またはインターネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(12) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、または誘引する行為
(14) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15) 人を自殺に誘引または勧誘する行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(17) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為第36条(情報等の削除等)
当社は、インターネット加入者による本サービスの利用が第35条(禁止事項)に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該インターネット加入者に対し、次の措置のいずれか、またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第35条(禁止事項)に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) インターネット加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、インターネット加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置はインターネット加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第37条(ユーザID及びパスワードの管理責任)
インターネット加入者は自己のID(当社が付与するユーザID、メールアカウント名、ログイン名をいう。以下同じ)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2.インターネット加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者がインターネット加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3.前項に該当する事実が判明したとき、インターネット加入者は当社に通知するものとします。
4.インターネット加入契約が解除となった場合は、インターネット加入者は当社にIDを返還するものとします。第38条(インターネット加入者の関係者による利用)
インターネット加入者はインターネット加入者の家族またはその他の者(以下「関係者」という)が本サービスを利用する時は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、インターネット加入者は、当該関係者が第35条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかを行 い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該インターネット加入者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第39条(個人情報の取扱い)
当社は、インターネット加入者の個人情報を別途定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取扱います。
2.当社は、インターネット加入者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、インターネット加入者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3.当社は、第1項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合第40条(通信の秘密)
当社は事業法第4条に基づき、インターネット加入者の通信の秘密を守ります。
2.当社は、刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第41条(約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更または新設により、無効または執行不能と判断された場合、かかる無効または執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第42条(営業区域)
営業区域は、長崎県対馬市全域とします。第43条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第44条(関連法令の遵守)
当社はこの約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとしま
す。
第45条(合意管轄)
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、インターネット加入者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(通知)
当社が、インターネット加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知がインターネット加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第47条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及びインターネット加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附 則
(実施期日)この約款は平成27年3月1日から実施します。
別 表 1
インターネット接続サービスに係る料金表(税込み)
1.インターネット基本サービス
最大30Mbpsベストエフォート / メールアドレス1個 / ホームページ容量50MB
初期事務手数料 | 月額利用料 | 半年払利用料 | 年払利用料 |
2,200円 | 2,619円 | 14,404円 | 28,810円 |
2.(追加オプション) グローバルIPアドレス
オプション名 | 月額利用料 |
動的グローバルIP | 550円 |
x的グローバルIP(1個) | 3,300円 |
x的グローバルIP(8個) | 19,800円 |
x的グローバルIP(16個) | 46,200円 |
初期事務手数料 | 解約時手数料 | 契約内容変更手数料 |
5,500円 | 5,500円 | 3,300円 |
3.(追加オプション) 追加メールアドレス / 追加ホームページ容量
オプションサービス名 | 月額利用料 |
追加メールアドレス | 220円 |
追加ホームページ容量 | 220円 |
4.契約内容変更手数料
契約内容変更手数料 |
2,200円 |
5.インターネット高速接続オプション
最大100Mbpsベストエフォート / グローバルIPアドレス1個 / メールアドレス5個
初期事務手数料 | 月額利用料 | 半年払利用料 | 年払利用料 |
2,200円 | 3,300円 | 18,150円 | 36,300円 |
※貸与機器利用料を含みます。
6.インターネット高速接続オプション機器設置料
項目 | 料金 |
機器設置料 | 11,000円 |
※接続装置据付及び設定、センター内機器設定を含みます。
7.インターネット高速接続オプション解約手数料
項目 | 料金 |
解約手数料 | 5,500円 |
※ご解約の際には、接続機器の返却が必要となります。
8.インターネット高速接続オプション機器撤去料
項目 | 料金 |
機器撤去料 | 11,000円 |