Contract
お客様へ
2022 年 3 月 1 日
株式会社 山陰合同銀行
「ごうぎん VISA カード会員規約」改定のお知らせ
山陰合同銀行では、クレジットカード利用における安全性と利便性向上のため、「ごうぎん VISA カード会員規約」内の「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」、「個人情報の取扱に関する同意条項」、「Duo カード一体型会員特約(Visa)」、「マイ・ペイすリボ会員特約」、「リボルビング払い専用カード特約」、「保証委託約款」、「ETC カード特約(個人用)」および「iD会員特約(専用型:個人用)」を 2022 年 4 月 1 日に下記の通り改定いたします。
なお、新規約は、改定前よりお取引をいただいているお客様にも適用されます。下表では、改定する箇所のみ記載しています。
記
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 | ||||
山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用) | 山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用) | ||||
第3条(年会費) 本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード (以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。 | 第3条(年会費) 本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。(ただし、当行が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。 | ||||
第8条(カードの貸与と取扱い) ―1 省略― 2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・ | 第8条(カードの貸与と取扱い) ―1 省略― 2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 | ||||
貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サー | 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化 | ||||
ビスの購入などにカードのショッピング枠を使用して | を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転 | ||||
はならず、また違法な取引に使用してはなりません。 | 売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わ |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 | ||
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 | ないものとします)その他これらと実質的に同視でき | ||
る取引などにカードのショッピング枠を使用しては | |||
ならず、また違法な取引に使用してはなりません。本 | |||
項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、 | |||
次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、こ | |||
れらに限られません。 | |||
①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、 | |||
家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した | |||
商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売 | |||
却するものとして、購入金額等から手数料を差し引い | |||
た金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額 | |||
に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与 | |||
するとしているもの | |||
②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販 | |||
売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に | |||
購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入 | |||
金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイ | |||
ント等をカード利用者に付与するとしているもの | |||
③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販 | |||
売している商品等をカードで購入させ、購入した商品 | |||
等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別 | |||
の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料 | |||
を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗 | |||
せした金額に相当する現金やポイント等をカード利 | |||
用者に付与するとしているもの | |||
④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製 | |||
品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当 | |||
とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの | |||
⑤上記各号に類すると当行が判断するもの | |||
4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし ます。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなり ません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際 |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 | ||
して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払 いの責を負うものとします。 | |||
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者 | |||
等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当 | |||
該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該 | |||
紛議を理由に、当行に対するカード利用代金等の債務 | |||
の支払を拒むことはできないものとします。 | |||
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に | |||
届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡 | |||
することなく相当期間経過後に破棄できるものとし | |||
第11条の2(カードの利用枠) ―1~11 省略― 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。 第19条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 ―以下省略― | ます。 第11条の2(カードの利用枠) ―1~11 省略― 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、特 段の通知を要せず、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。 第19条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金 (カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーシ ョン(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費と して所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 ―以下省略― |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 |
第28条(退会) 1.本会員が退会をする場合は、当行の指定する金融機関もしくは当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届出を行う方法等の当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 ―以下省略― 第32条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は生計費決済のみとします。 (1)当行の加盟店 (2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 ―2~5 省略― 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手 段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期 限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更 | 第28条(退会) 1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届出を行 う方法等の当行所定の方法により届出るものとしま す。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等 を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 ―以下省略― 第32条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は生計費決済のみとします。 (1)当行の加盟店 (2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (3)Visaカードについては国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 ―2~5 省略― 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有 効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カード |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 |
新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 ―以下省略― 第40条(支払停止の抗弁) ―1~4 省略― 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 (1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 (2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 (3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 (4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。 (5)会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 | の更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 ―以下省略― 第40条(支払停止の抗弁) ―1~4 省略― 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 (1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 (2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 (3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 (4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。 (5)第8条第3項に違反するなど会員による支払い |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 | ||
―以下省略― (2021年4月改定) 個人情報の取扱いに関する同意条項 <本同意条項は「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)」(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) ―1~3、<登録される情報とその期間>、<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> 省略― <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 電話番号:03-3214-5020 | の停止がxxに反すると認められるとき。 ―以下省略― (2022年4月改定) 個人情報の取扱いに関する同意条項 <本同意条項は「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) ―1~3、<登録される情報とその期間>、<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> 省略― <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関の | ||
(建物建替えのため、令和2年度までxxxxxxx | |||
xxx0-0-0に仮移転しております。仮移転先か | ホームページに掲載されています。なお、各機関に登 | ||
ら戻る期日については、決定次第、同センターのホー | 録されている情報の開示は、各機関で行います(当行 | ||
ムページに掲載されます。) | では行いません)。 | ||
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報 | |||
機構および上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止 | |||
のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク | |||
(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。 (2021年4月改定) | (2022年4月改定) |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 |
ごうぎんDuoカード一体型会員特約(Visa) 第2条(本カードの発行・貸与) 1.本カードは、当行と普通預金取引がある者が、別に定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約 (Visa&マスター・個人用)」(以下「クレジットカード規約」という)および「カード規定」ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という)となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し当行が承認した場合に発行されるものとします。 ―以下省略― (2017年10月改定) マイ・ペイすリボ会員特約第1条(総則) 株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)に対し、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。 (2017年10月現在) リボルビング払い専用カード特約 第1条(リボルビング払い専用カード) 株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)は、当行が発行するクレジットカードのうち、当行が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人 会員(以下「会員」という)が、本特約および「山陰 | ごうぎんDuoカード一体型会員特約(Visa) 第2条(本カードの発行・貸与) 1.本カードは、当行と普通預金取引がある者が、別に定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約 (Visa・個人用)」(以下「クレジットカード規約」という)および「カード規定」ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という)となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し当行が承認した場合に発行されるものとします。 ―以下省略― (2022年4月改定) マイ・ペイすリボ会員特約第1条(総則) 株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)に対し、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。 (2022年4月現在) リボルビング払い専用カード特約 第1条(リボルビング払い専用カード) 株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)は、当行が発行するクレジットカードのうち、当行が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人 会員(以下「会員」という)が、本特約および「山陰 |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 |
合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。 (2011年6月現在) 保証委託約款(Visa&マスター) 第1条(委託の範囲および契約の成立) 1.ごうぎんVISAカード&ごうぎんマスターカード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者 (以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社ごうぎんクレジット(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社山陰合同銀行 (以下「当行」といいます。)の定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)(以下「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。 ―以下省略― (2011年6月現在) ETCカード特約(個人用) 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下 | 合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」 (以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。 (2022年4月現在) 保証委託約款(Visa) 第1条(委託の範囲および契約の成立) 1.ごうぎんVISAカード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社ごうぎんクレジット(以下 「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)の定める「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)(以下「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。 ―以下省略― (2022年4月現在) ETCカード特約(個人用) 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下 |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 | |
「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa&マスター・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、 ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 ―以下省略― 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、 ETCカード表面に記載した月の末日までとします。 ―以下省略― 第14条(免責) ―1~4 省略― | 「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(Visa・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 ―以下省略― 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。 ―以下省略― 第14条(免責) ―1~4 省略― | |
5.会員は、当行及び道路事業者等の定める所定の条 | ||
件を充足した場合には、ETC カードを第3条第1項に | ||
定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」 | ||
という)することができる場合があります。この場合 | ||
において、会員は、会員規約、本特約および多目的利 | ||
用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等 | ||
に従ってETC カードを利用するものとします。当行 | ||
は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関 | ||
しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連し | ||
て生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るも | ||
のも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わ | ||
(2018年10月現在) | ないものとします。 (2022年4月現在) |
改定前(2021 年 4 月現在) | 改定後 |
iD会員特約(専用型:個人用) 第2条(iD会員) 1.株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(VISA&マスター・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で次項に定める専用カードの発行の申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(専用型)とします。 ―以下省略― (2018年5月現在) | iD会員特約(専用型:個人用) 第2条(iD会員) 1.株式会社山陰合同銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約および「山陰合同銀行クレジットカード会員規約(VISA・個人用)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で次項に定める専用カードの発行の申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(専用型)とします。 ―以下省略― (2022年4月現在) |
以上