第1項 乙は、甲が、管理責任者を「国立研究開発法人産業技術総合研究所・製造技術研究部門」、名称を「コンポーネントの組み合わせによる設計製造支援ソフトウェアの実 行開発用プログラムおよび基幹コンポーネント-1」、管理番号を「H16PRO 280」と定める本プログラムの使用に際し、本プログラムが甲の著作物である旨、および 前記の管理責任者、名称、管理番号を表示する。なお、本書において「プログラムの使用」とは、プログラムをコンピュータにインストールして実行することをいうものとする 。
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下甲という。)は、本プログラムの使用者(以下乙という。)が以下の使用許諾条件を注意深く読み、全ての条項に同意した場合にのみ、乙に対し、本プログラムの使用を許可するものとする。乙の同意は、乙が本プログラムを1台のコンピュータにインストールした時点で発生するものとする。
プログラム使用等許諾条件
(管理責任者、名称、管理番号の表示)
第1項 乙は、甲が、管理責任者を「国立研究開発法人産業技術総合研究所・製造技術研究部門」、名称を「コンポーネントの組み合わせによる設計製造支援ソフトウェアの実行開発用プログラムおよび基幹コンポーネント-1」、管理番号を「H16PRO 280」と定める本プログラムの使用に際し、本プログラムが甲の著作物である旨、および前記の管理責任者、名称、管理番号を表示する。なお、本書において「プログラムの使用」とは、プログラムをコンピュータにインストールして実行することをいうものとする。
(プログラムの使用)
第2項 乙は、本プログラムを研究開発として、または商業的価値の評価のため、乙が管理権限を正当に保有する 1 台以上のコンピュータにのみインストールして実行することができる。また、乙は、本プログラムを改善の目的で改変することができる。なお、乙が本プログラムおよび本プログラムを改変したもの(以下改変プログラムという。またこの両プログラムを総称して本プログラム等という。)を業として複製・頒布する場合、または本プログラム等に関しその他の営利活動を行う場合は、甲と別途使用許諾契約を締結し定められた使用料を支払うものとする。
(使用結果情報の提供)
第3項 乙は、管理責任者の要請に応じ、本プログラムの使用の結果等に関する情報を管理責任者に提供する。
(公表または第三者への提供の制限)
第4項 乙は、本プログラムを公表してはならず、また本プログラムのうち再配布可能と定められているソリューション実行(ランタイム)部分以外の部分を第三者に開示または提供してはならない。
(改変プログラムの公表または第三者への提供の制限)
第5項 乙は、改変プログラムを公表してはならず、また第2項に定める使用または改変以外の目的で改変プログラムを第三者に開示または提供してはならない。また、乙は、第2項に定める使用または改変のため改変プログラムを第三者に開示または提供した場合、甲に対し当該第三者の名称を報告し、当該第三者に対し第1項から第5項と同じ条件を遵守させると共に、当該第三者の違反について当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
(保証の制限)
第6項 甲は、本プログラム等の使用によって生じる全ての結果について、如何なる保証も行わず、瑕疵担保責任を含む、一切の責任を負わない。乙は、自己の責任において本プログラム等を使用するものとする。
(保守の制限)
第7項 本プログラムは現状のまま提供されるものとし、甲は、本プログラム等に関し如何なる保守も行わないこととする。
(改変元プログラムの契約遵守義務)
第8項 乙は、本プログラムが第三者のプログラムを利用している場合、当該プログラムの利用に際し当該第三者が課している契約条項を遵守しなければならない。
(関係論文の引用義務)
第9項 乙は、本プログラムを使用して研究開発等を行い、その成果を公表する場合は、甲が指定する関係論文を引用しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10項 甲は、乙から提供された個人情報を、本プログラムの使用の結果等に関する情報の照会及び本プログラムに関わる通知の用途にのみ使用することができる。
(裁判管轄の合意)
第11項 本同意書に関する訴訟の第 1 審の管轄裁判所は東京地方裁判所とする。