なお、当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.laforet.co.jp/yakkan/からもご覧になれます。
募集型企画旅行 旅行条件書
(1)募集型企画旅行
①この旅行は森観光トラスト株式会社(xxx知事登録第2-5875 号。以下「当社」といいます。)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することにな ります。
②契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「約款」といいます。)によります。なお、この書面は旅行業法第12 条の4 に定める「取引条件説明書面」の一部であ
り、契約締結後は同法第 12 条の5 に定める「契約書面」の一部となります。
(2)旅行契約のお申し込みと契約の成立
①当社は、電話、ファクシミリ、電子メール等により旅行契約のお申し込みを受け付けし、ご予約を承ります。この場合、ご契約はご予約の時点では成立しておらず、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して14 日以内に当社の指定する口座に旅行代金をお振込みいただいた時点で成立いたします。旅行開始日の前日から起算して14 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。なお、この期間内に旅行代金の振込がなかったときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
②旅行開始日時点で20 歳未満の方がご参加する場合は、親権者の同意書が必要です。また15 歳未満の方のご参加は保護者の同行を条件といたします。
③旅行のお申し込み時に、体の不自由な方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用の方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。ただし、お客様のご旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、必要な介助者の同行を条件とさせていただく場合があります。なお、お申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様にご負担していただきます。
④他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)契約書面と確定書面(最終旅行日程表)のお渡し
①当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
②当社は、あらかじめ本項①の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。ただし、運送・宿泊機関
名などが旅行契約締結時の日程表記載のもので確定している場合は、この限りではありません。なお、期日前であってもお問合わせがあれば手配状況をご説明します。お渡し方法には郵送を含みます。
(4)旅行代金
①子供代金は旅行開始時に小学生のお子様に適用します。但し、小学生未満のお子様で、運送機関の座席確保及び食事、宿泊施設の寝具等が必要な場合は子供代金をお支払いいただきます。
②1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
(5)追加代金
追加代金とは、部屋タイプグレードアップのための指定代金、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、等により追加する代金をいいます。
(6)お支払対象旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
(7)旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税。
②添乗員付コースの添乗員同行費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(8)旅行代金に含まれないもの
旅行日程に含まれない交通費、宿泊費、食事代その他の個人的費用は旅行代金に含まれません。
(9)旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。旅行代金が増額するときは、旅行開始日の前日から起算して 14 日目にあたる日よりお客様に通知し、旅行代金が減少するときは、その変更差額分だけ旅行代金を減額いたします。
(10)お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、交替することができます。この際、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、コース・時期などにより当該交替をお受けできない場合がございます。
(11)旅行契約の解除と取消料
取消日 | 取消料(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前まで | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日~8日前まで | ご旅行代金の15% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日~2日前まで | ご旅行代金の25% |
旅行開始日の前日 | ご旅行代金の40% |
旅行開始日の当日 | ご旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | ご旅行代金の100% |
①旅行契約の成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額の取消料を申し受けます。なお、取消しのご連絡は当社の営業時間内に限りお受けします。
②お客様は、次のいずれかに該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
・(9)に基づき契約内容の重要な変更があった場合。
・旅行代金が増額された場合。
・天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合。
・お客様に対し確定書面(最終旅行日程表)を所定の期日までにお渡しできなかった場合。
・当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった場合。
(12)当社による旅行契約の解除
①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
②当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
・お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる場合。
・お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合。
・お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
・お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たない場合。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。
・スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きい場合。
・天災地変、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きい場合。
(13)当社の責任
①当社は、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様について15万円を限度 (当社の故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)として賠償いたします。
②お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として責任を負いません。
・天災地変、気象条件、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
・運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
・官公署の命令、または伝染病による隔離。
・自由行動中の事故。
・上記他、当社または当社が手配を代行させた者の関与し得ない事由による損害。
(14)特別補償
当社は、当社の故意又は過失の有無にかかわらず、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来 の事故によりその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、募集型旅行業約款(別紙)特別補償規程に基づき以下の金額の補償金又は見舞金をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他募集型旅行業約款(別紙)「特別補償規程」第18条2項に 定める品目については補償いたしません。
・死亡補償金 :1,500万円
・後遺障害補償金 :死亡補償金の3~100%
・入院見舞金 :2~20万円
・通院見舞金 :1~5万円
・携帯品損害補償金:一人15万円を限度(ただし、補償対象品1個についての損害額が10万円を超えるときはその損害額を10万円とみなします。)
(15)旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型旅行業約款の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から30日以内にお支払いします。ただし、一旅行契約についてお支払いする変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金はお支払いいたしません。変更補償金の算定基礎額となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(5)の追加代金を加えた合計額になります。ただし、下記に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
・天災地変
・戦乱
・暴動
・官公署の命令
・欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
・遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送のサービスの提供。
・ご旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始目または旅行終了日の変更 2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 5.契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 7.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 8.上記の(1)~(7)に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
注1: 確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。 注2: 1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。 注3: 3または4に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1 件として取り扱いいたします。 注4: 4または6もしくは7に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱いいたします。 注5: 8に掲げる変更については、1~7の料率を適用せず、8の料率を適用いたします。 |
(16)添乗員と旅程管理
①添乗員の同行の有無は募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。
②添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
③添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
(17)お客様の責任
①お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は当社にその損害を賠償していただきます。
②お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
③お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
(18)旅行条件及び旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日及び旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。
(19)個人情報に関して
①募集型企画旅行契約に伴いお客様からいただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
②お客様の個人情報は、当ホテル並びに関連ホテル等の情報をご案内する際、使用する場合があります。
(20)その他
この旅行条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
なお、当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx。