ゴールドカードセゾン CORPORATE 規約
ゴールドカードセゾン CORPORATE 規約
第 1 条(カードの発行)
(1)本規約を承認してゴールドカードセゾン CORPORATE(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(法人又は個人事業主。以下単に「法人会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)法人会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことをご承認の上、当社に指定をし、当社がご利用を承諾した法人会員の役員及び役職員をカード使用者とします。
第 2 条(管理責任者)
(1)法人会員及び連帯保証人は、お申込みにあたり当社との連絡のため、一の連絡担当者(以下「管理責任者」という)を指定するものとします。
(2)当社からのカード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に行うことによって法人会員及び連帯保証人に行ったものとみなします。
第 3 条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される
3桁の数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が法人会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上カード使用者が利用できるようにしたものです。法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又は IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、カード使用者に限って利用できるものであり、カード使用者は、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることもできません。第 9 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員の負担とします。
(3)カード使用者には、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、法人会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 4 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に法人会員からのお申出がなく、当社が引き続き法人会員として認めた場合にカードを更新いたします。
第 5 条(カードの使途及び連帯保証)
(1)カードの利用目的は、事業性のものに限るものとします。
(2)法人会員は、カード使用者がカードを利用したことによる一切の債務を負担します。
(3)連帯保証人は、法人会員が当社に対して負担する一切の債務について連帯保証します。
(4)連帯保証人は、法人会員の代表者のうち法人会員が当社に指定をし、当社が認めた者とします。また、法人会員は、連帯保証人が法人会員の代表者でなくなったときは、連帯保証人の変更又は追加に応じるものとします。
(5)前二項は、個人事業主である法人会員には適用されないものとします。
(6)連帯保証人は、(3)に規定する連帯保証の範囲に、第4 条(有効期限)(2)に基づくカード更新後の債務が含まれることを確認します。
第 6 条(入会金・年会費)
法人会員は、当社に対し、所定の入会金、年会費及びその消費税等を支払うものとします。入会金及び年会費
(当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分とします。)は、会員登録月の末日
を締切日として、第 10 条(商品購入代金の支払方法等)に定める方法によりお支払いいただくものとし、年会費については以後も同様とします。なお、入会金及び年会費は、カードの解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。
第 7 条(暗証番号)
(1)法人会員又はカード使用者は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、法人会員又はカード使用者は、法人会員又はカード使用者本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって暗証番号を管理するものとします。
(2)法人会員又はカード使用者が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて法人会員及びカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
(3)法人会員又はカード使用者から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
第 8 条(カードのご利用)
(1)カード使用者は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、法人会員及びカード使用者は、当社に対し、店舗への立替払いを委
任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続いただくことを、予めご承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただきます。ただし、取消しについては、(1)を適用いたします。なお、法人会員及びカード使用者は、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又は、カードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とする商品購入はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、希望額を上限とし当社が決定した額までとします。なお、当社が必要と認めた場合は、ご利用可能枠を変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。
第 9 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、法人会員又はカード使用者がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、法人会員の負担となること及び当社が法人会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことをご承認の上、第 10 条(商品購入代金の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)法人会員又はカード解約された元法人会員(以下「法人会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、法人会員等にはそのご利用代金を第 10 条(商品購入代金の支払方法等)(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、法人会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いた
だきます。
(6)法人会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第 10 条(商品購入代金の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、法人会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は、商品購入代金を毎月 10 日(以下「利用締切日」という)に締め切り、翌月 4 日又は翌々月 4日のいずれか法人会員が予め指定した日(ただし、金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日。以下「お支払日」という)に全額一括してお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)お支払いいただく金額は、予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。法人会員は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。利用内容、請求金額その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 日以内に、法人会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
第 11 条(遅延損害金)
(1)お支払を遅滞した場合は、当該金額に対しお支払日の翌日から完済に至るまで、また、第 20 条(期限の利益の喪失)に該当した場合は、商品購入代金残債務の全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。
(2)遅延損害金の料率は、金融情勢等の事情により変更させていただく場合があります。
第 12 条(商品の所有権)
商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されるものとします。
第 13 条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第 14 条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した商品等に関する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する商品購入代金支払拒否の理由にはなりません。
第 15 条(充当方法)
お支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
第 16 条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、法人会員、管理責任者又はカード使用者には、速やかに当社に連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、カード使用者以外によるカード又はカード情報の利用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については法人会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、法人会員にお支払いいただきます。
①法人会員又はカード使用者が第 3 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、法人会員又はカード使用者が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④法人会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第 7 条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第 7 条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が法人会員の関係者又はカード使用者の家族、親類、同居人、その他法人会員及びカード使用者以外の関係者によって利用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第 17 条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により法人会員又はカード使用者が再発行を希望する場合には、法人会員又はカード使用者には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、法人会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第 18 条(お届け事項の変更等)
(1)法人会員は、法人名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第 22 条(その他承諾事項)(5)又は(6)に基づく PEPs 関係者の該当性等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をとるものとします。
(2)連帯保証人は、氏名、住所、電話番号等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をとるものとします。
(3)当社が法人会員及び連帯保証人から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未
到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)又は(2)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(4)当社は、法人会員又は連帯保証人と当社との各種取引において、法人会員又は連帯保証人が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 19 条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及び連帯保証人に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が法人会員及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は法人会員に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。この場合、連帯保証人は、従前の保証の趣旨の範囲内で引き続き保証責任を負います。
第 20 条(期限の利益の喪失)
(1)法人会員が次のいずれかの事由に該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①商品購入代金の支払を 1 回でも遅滞したとき。
②お支払が完了していない商品等の所有権は当社が留保しているにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
③自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
④差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑤破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑥カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①、②及び⑥のほか、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②法人会員が法人格を喪失したとき。
③法人会員が債務超過に陥ったとき。
④法人会員の信用状態が著しく悪くなったと当社が判断したとき。
⑤法人会員、カード使用者又は連帯保証人が、第 22 条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 21 条(合意管轄裁判所)
法人会員、カード使用者、又は連帯保証人と当社の間で訴訟の必要が生じたときは、訴額の多少にかかわらず、法人会員の所在地又はカード使用者もしくは連帯保証人の住所地、及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所といたします。
第 22 条(その他承諾事項)
(1)法人会員及び連帯保証人には、以下の事項を予め承認いただきます。
①第 11 条(遅延損害金)の遅延損害金は年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算で行うこと。
②法人会員のカードについて第 10 条(商品購入代金の支払方法等)(1)の口座振替によるお支払が連続し
て 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が連帯保証人に履行の請求をしたときは、法人会員に対してもこの履行の請求の効力が生じること。
④カード利用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)法人会員及び連帯保証人は、以下の義務を負うことを承認します。
①法人会員又は連帯保証人のご都合により第 10 条(商品購入代金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関するxx証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても法人会員又は連帯保証人にご負担いただくこと。
②当社が法人会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
③与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、法人会員の決算書、資金繰り表もしくは事業計画書等の書類、連帯保証人の住民票の写し等・源泉徴収票その他の所得証明、又は公的機関が発行する書類等を取得、ご提出いただくこと。
④(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
①当社の法人会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、法人会
員及びカード使用者に事前に通知することなく、商品購入の全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、当社がカードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、商品購入代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及び連帯保証人の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に確認を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)法人会員は、法人会員、カード使用者及び連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員、カード使用者又は連帯保証人が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)法人会員(法人である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs 関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs 関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
(6)法人会員(個人事業主である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、自らが PEPs 関係者に該当するか 否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様 とします。)。なお、当社が法人会員について、PEPs 関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。
第 23 条(会員資格の喪失等)
(1)法人会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 10 条(商品購入代金の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)④の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第 20 条(期限の利益の喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から法人会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑤換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又は暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑥入会金又は年会費のお支払がないとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反し代表者の届出の変更がなかったとき、又は第 5 条(カードの使途及び連帯保証)(4)の連帯保証人の変更もしくは追加に応じなかったとき。
⑨法人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗を通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)法人会員のご都合でカードを解約される場合は当社所定の届出を行っていただき、カードを返却又は裁断のうえ破棄していただきます。
(4)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(5)カードの解約、使用取消、資格喪失、又は使用停止がなされた後にカードを使用した場合には、その代金の金額を直ちにお支払いいただきます。
第 24 条(日本国外でのカードの利用)
日本国外でのカード利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
③当社は当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。
④商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点
で適用されるレートと本④の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
連帯保証に関する特則
2020 年 4 月 1 日以降に法人会員となった者及び連帯保証人となった者については、第 24 条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 1 条(極度額の設定)
(1) 連帯保証人の本契約に基づく保証債務の極度額は、法人会員のご利用可能枠と同額とします。なお、複数のカードが発行されている場合には、極度額は、各カードのご利用可能枠の合計額となります。また、連帯保証人は、法人会員及び連帯保証人からの依頼に基づきご利用可能枠が増額される場合には、保証債務の極度額が増額後のご利用可能枠と同額となることを確認します。
(2) 連帯保証人は、自らの保証債務の履行を行う場合には、当社から保証債務の履行の請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、保証債務の履行をする旨の通知を行うものとします。
(3)
第 2 条(情報提供等) (1)法人会員は、以下の情報をすべて、連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
① 財産及び収支の状況
② 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 (2)連帯保証人は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。 (3)連帯保証人は、前項により自らが表明保証した内容がxxでない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。
(4)法人会員は、当社が連帯保証人に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。
第 3 条(期限の利益の喪失)
本規約第 20 条(期限の利益の喪失)に以下の事項を追加します。
(2)⑥連帯保証に関する特則第 2 条(情報提供等) (1)の表明保証に違反したとき。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者及び連帯保証人予定者(以下契約成立により申込者が法人会員となった場合及び、連帯保証人予定者が連帯保証人となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員又は管理責任者が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に 収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩官報や電話帳等一般に公開されている情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託 先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。ジェーピーエヌ債権回収㈱
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)会員は、第1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1 条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収 集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個 人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会 員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
① 本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
② 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③ 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp /
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
① 本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から 6 ヶ月以内
② 本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③ 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④ 取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第 6 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引
を終了させることがあります。ただし、第 2 条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いしま
す。
〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22インフォメーションセンター
TEL 03-5996-1111
第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されませ
ん。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)(1)②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
第 10 条(提携クレジットカードの特則)
(1)会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収 集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第 1 条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様としま す。
(2)会員は、当社が提携先に対して、提携カードの有効期限、利用限度額及び利用可能額に関する情報を保護
措置を講じたうえで提供し、提携先が提携カードの法人外商機能の提供及び提携カード決済による商品販売・役務提供の是非を判断するために利用することに同意します。
■ 個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項
第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表 記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。
第2条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
[収集・保有・利用する個人情報]
○提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
○提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数
[利用目的]
○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又はセゾンホームページ
(https://www.saisoncard.co.jp)等に常時掲載しております。
第3条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。