Contract
全国損害保険代理業政治連盟 規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 この団体は、全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所をxxxに置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本連盟は、保険契約者の立場を基軸に損害保険の普及を図り損害保険代理業の繁栄を期するとともに損害保険業全体の発展に資するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、日本損害保険代理業協会並びに都道府県損害保険代理業協会と連携して次の事業を行う。
(1)損害保険代理業の制度、業務の改善に関する建議、提案を支援するための政治活動
(2)損害保険代理業の経営基盤の充実、募集環境の整備に関する建議、提案を支援するための政治活動
(3)損害保険代理業に関する諸法令の成立、施行を支援するための政治活動
(4)本連盟の目的を理解し、本連盟の事業に協力する団体、機関及び人を対象とする政治的支援活動
(5)前各号に掲げるもののほか、本連盟の目的を達成するために必要な諸活動
第3章 会 員
(会員の種類と資格)
第5条 本連盟の会員は、通常会員及び協賛会員とする。
2.通常会員となる資格を有するものは、保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店の業務に携わる個人とする。
3.協賛会員となる資格を有するものは、通常会員以外で本連盟の目的並びに事業に賛同する個人とする。
(入 会)
第6条 本連盟の会員になろうとするものは、定められた会費を納入しなければならない。
(退 会)
第7条 会員は、次の各号の一つに該当する場合には、退会するものとする。
(1)会員の都合により、退会の意思表示を本連盟に伝え、退会届を提出したとき
(2)会費を納入しないとき
(3)本連盟の目的に反し、本連盟の名誉と信用を損じ、秩序を乱した会員で、代議員会又は理事会の決議を経て除名されたとき
2.本連盟は、第1項(3)により退会する会員から要請があり、かつ、代議員会又は理事会で必要と認めたときは、当該会員に対し弁明の機会を与えるものとする。
(会員名簿)
第8条 本連盟は、会員名簿を作成し、これを第2条に定める事務所に常備する。
第4x x議員及び代議員会
(代議員)
第9条 本連盟は、代議員を置く。代議員は都道府県単位で1名とする。
2.代議員は、「代議員選出規則」の定めるところにより選出する。
3.代議員の任期は、1期2年とする。ただし、重任を妨げない。
4.代議員は、任期満了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
5.補欠のために就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6.代議員は第11条に定める事項につき各都道府県において検討することとし、都道府県会員への周知徹底を図ることとする。
(代議員会の種類及び招集)
第10条 代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会とし、通常代議員会は、毎会計年度終了後4カ月以内に、臨時代議員会は会長が必要と認めたときに招集する。
2.会長は、代議員会を招集するときは、速やかに議案、日時、場所を記載した書面を発しなければならない。
3.前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
4.会長は、代議員の2分の1以上から代議員会の招集の請求が出されたときは、速やかに臨時代議員会を招集しなければならない。
(決議事項)
第11条 代議員会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算の承認
(2)事業報告及び会計報告の承認
(3)会費の額並びに納入方法
(4)前3号に掲げるもののほか、代議員会又は理事会が付議することを決議した事項
(代議員会の議長)
第12条 代議員会の議長は、その代議員会において、出席者の中から選任する。
(代議員会の成立及び決議)
第13条 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席代議員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権)
第14条 代議員は、各1個の表決権を有する。
2.止むを得ない理由により代議員会に出席できない代議員は、第11条に定める決議事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
3.前項に規定する代理人は通常会員に限るものとする。
(緊急議案)
第15条 代議員会において、第11条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項を議題とする場合は、出席した代議員(書面又は代理人により表決権を行うものを除く。以下同じ)の2分の1以上の同意を必要とし、その事項について決議する場合は第13条の規定にかかわらず出席した代議員の3分の2以上の多数で決する。
(代議員会の議事録)
第16条 代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果を記載し、議長及び出席した代議員2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員等
(役員の種類)
第17条 本連盟は、次の役員を置く。
(1)理 事 2名以上10名以内うち 会 長 1名
副会長 3名以内専務理事 1名以内常務理事 1名以内
(2)監 事 2名以内
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事のうちから代議員会において選任する。ただし、副会長 1 名は会長が理事のうちから委嘱することができる。
3.専務理事及び常務理事は、会長が理事のうちから委嘱する。
(役員の職務及び権限)
第19条 会長は、本連盟を代表し、連盟業務を総理し、代議員会及び理事会を招集し、理事会では議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ代議員会で定めた順位に従いその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して本連盟の業務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理し、欠員のときはその職務を行う。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して本連盟の業務を運営する。
5.代議員は、代議員会を組織する。
6.理事は、会長、副会長、専務理事及び常務理事とともに理事会を組織する。
7.監事は、次の職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、規約に違反し、又は著しく不当な
事項があると認めるときは、代議員会又は主務官庁に報告をすること
8.理事及び監事は、代議員会に出席して意見を述べることができる。
9.政治資金規正法に定める会計責任者は、事務局担当理事の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、選任された代議員会終了の時に始まり、1期2年とする。ただし、重任を妨げない。
2.役員は、任期満了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解 任)
第21条 役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったとき、あるいは本連盟の名誉又は信用を毀損する行為をしたときは、代議員会の決議によりその役員を解任することができる。
(名誉会長・顧問・相談役)
第22条 本連盟は、名誉会長、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、会長が代議員会の決議を経て委嘱する。
3.名誉会長、顧問及び相談役は、代議員会又は理事会に出席して意見を述べることができる。
4.会長は、いつでも、名誉会長、顧問及び相談役の委嘱を終了することができる。
第6章 理事会
(理事会の審議決定事項)
第23条 理事会は、この規約に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
(1)代議員会の議決した事項の執行に関する事項
(2)代議員会に提出すべき議案に関する事項
(3)代議員会から委任された事項
(4)前3号に掲げるもののほか、本連盟の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2.前項の決定は、次の代議員会において承認を得なければならない。
(理事会の招集)
第24条 会長は、第19条第1項の定めるところに従い、理事会を招集するときは、第10条第2項、第3項の規定を準用する。
(理事会の成立及び決議)
第25条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第26条 理事会の議事については、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果を記載した議事録を作成しなければならない。
第7章 委員会及び事務局
(委員会)
第27条 本連盟は、事業を遂行するため代議員会の決議を経て委員会を設置することができる。
(事務局)
第28条 本連盟は事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長は理事をもって充てることができる。
第8章 資産及び会計
(資 産)
第29条 本連盟の資産は、政治資金規正法の定めるところに従い、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1)個人からの会費
(2)個人からの寄附金
(3)個人からの寄附物品
(4)セミナー会費収入
(5)資産から生ずる果実
(会 計)
第30条 本連盟の経費は、第29条に定める資産をもって支弁する。
2.本連盟の会計は、政治資金規正法の定めるところに従い処理する。
(事業年度)
第31条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
(会費の額と納入)
第32条 会費の額は、第11条の定めるところに従い、代議員会において決する。
2.会員は、毎事業年度通常代議員会終了後、前項の会費の額を本連盟に遅滞なく納入しなければならない。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条 この規約は、代議員の3分の2以上が出席した代議員会において、その表決権の3分の2以上の決議を経なければ、これを変更することができない。
(解 散)
第34条 本連盟は、代議員の3分の2以上が出席した代議員会において、その表決権の3分の
2以上の決議により解散することができる。
2.解散に伴う残余財産の処分方法は、政治資金規正法の定めるところによる。
第10章 補 則
(施行規則等)
第35条 本連盟は、この規約の運用を円滑にするため、代議員会又は理事会の決議を経て、施行に関する規則等を定めることができる。
附 則
この規約の効力の発生は、1995年11月1日からとする。
1998年2月20日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
2009年2月19日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
2022年3月11日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
本改定に伴う役員改選は2022年6月14日開催の臨時代議員会で選任することとし、その間は現役員が職務を執行する。
全国損害保険代理業政治連盟 諸規則
会費規則
(x x)
第1条 全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)は、規約第35条に基づき、会費の額及びその執行に関し、本規則を定める。
(会費額)
第2条 会費額は、1会員・1年間・2,000円(注)とする。2,000円を超えて寄附する場合は、政治資金規正法の定める枠内とする。
2.前項の会費額は、通常会員及び協賛会員共通とする。
(会費の納入方法)
第3条 会費直接振込方式並びに会費振込代行方式の併用とする。
2.前項の会費納入方式の執行は、政治資金規正法の定める制限に準拠して行う。
(変 更)
第4条 本規則の改廃は、規約第35条に基づき、代議員会又は理事会の決議を経なければならない。
(x x)
本規則は、1995年11月1日より施行する。
1998年2月20日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
2006年2月16日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
2022年3月11日 | 通常代議員会 | 一部改定 |
(注)「会費額1会員・1年間・2,000円」の規定は、2,000円未満の会費を容認して運営していた都道府県については、当面の間、1口1,000円以上の運用も認めるが、できるだけ早期に、「会費額1会員・1年間・2,000円」にすることが望ましい。
委員会規則
(x x)
第1条 全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)は、規約第35条に基づき、規約第27条により設置する委員会に関し、本規則を定める。
(種類)
第2条 本連盟は、主管事項に従い、選挙対策委員会(以下「本委員会」という)を設置する。
(主管事項)
第3条 本連盟は、本委員会の主管事項を下記のとおり定める。
(1)本連盟の事業(連盟規約第4条)に関わる政治活動
(2)損害保険代理業と関わりのある国会議員等と親交を深める諸活動
(3)衆議院選挙、参議院選挙時の推薦候補者の決定
(4)衆議院選挙、参議院選挙時の政治活動及び選挙運動
(5)選挙時以外の支援議員の決定
(6)会員に対する情宣活動
(構成)
第4条 本委員会の構成は、委員20名以内とし、委員長を1名とする。
(選出)
第5条 本委員会の委員は、ブロック単位で、政治活動に深い理解と豊かな経験を持ち行動力に優れている通常会員の中から各1名を選出する。会長が委員を指名して加えることも可とする。
2.委員長は、理事の中から本委員会をリードする役割を有する者を、会長が指名する。
(任期)
第6条 本委員会の委員の任期は、1期2年とし、本連盟理事の改選が行われる代議員会終了時に始まる。
2.委員が任期の途中で辞任し、又は通常会員の資格を失った場合は、会長がその後任者を指名する。後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
(招集)
第7条 委員長は、必要に応じ、会長の承認を得て本委員会を招集する。
2.議長は、委員長がこれにあたる。委員長に事故がある時は、会長が議長を指名する。
(議決)
第8条 本委員会の審議は、出席委員の過半数以上の賛同をもって決定する。可否同数の時は、議長がこれを決する。
(変 更)
第9条 本規則の改廃は、規約第35条に基づき、代議員会又は理事会の決議を経なければならない。
(x x)
本規則は、選挙対策委員会要領(1995年6月17日制定)を改編し、
2022年3月11日より施行する。
ブロック規則
(x x)
第1条 全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)は、規約第35条に基づき、ブロックに関し、本規則を定める。
(ブロック)
第2条 全国都道府県を下記ブロックにする。なお、下記区分けは、日本損害保険代理業協会
「ブロック協議会規則・第2条第1項の別表」に定めるブロック制に準ずるものとする。
ブロック | x x 府 県 | |
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 北東北 | 青森・岩手・xx |
3 | 南東北 | 宮城・山形・xx |
4 | 上信越 | 新潟・長野・群馬 |
5 | 東関東 | 栃木・茨城・埼玉・xx |
6 | 南関東 | 神奈川・山梨 |
7 | 東 京 | 東京 |
8 | 東 海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
9 | 北 陸 | 富山・石川・xx |
10 | 近 畿 | 滋賀・京都・奈良 |
11 | 阪 神 | 大阪・兵庫・和歌山 |
12 | 東中国 | 岡山・鳥取・島根 |
13 | 西中国 | 広島・xx |
14 | 四 国 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
15 | 九州北 | 福岡・大分・佐賀・長崎 |
16 | 九州x | xx・熊本・鹿児島・沖縄 |
(変 更)
第3条 本規則の改廃は、規約第35条に基づき、代議員会又は理事会の決議を経なければならない。
(x x)
本規則は、1998年2月20日より施行する。
2002年2月15日 通常代議員会 一部改定
2009年2月19日 通常代議員会 一部改定
2014年2月 3日 理事会 一部改定
2014年6月17日 通常代議員会 一部改定
2022年3月11日 通常代議員会 一部改定
旅費規則
(x x)
第1条 全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)は、規約第35条に基づき、本会の役員、委員等が連盟業務のため出張したときの旅費の支払について、本規則を定める。
(細 則)
第2条 規則については、日本損害保険代理業協会「旅費規則」を本連盟にも適用する。
(変 更)
第3条 本規則の改廃は、規約第35条に基づき、代議員会又は理事会の決議を経なければならない。
(x x)
本規則は、2013年4月1日より施行する。
2022年3月11日 通常代議員会 一部改定
代議員選出規則
(x x)
第1条 全国損害保険代理業政治連盟(以下「本連盟」という)は、規約第35条に基づき、規約第9条で定める代議員の選出について、本規則を定める。
(選出方法)
第2条 都道府県単位で1名とする代議員は、都道府県損害保険代理業協会会長(以下「都道府県代協会長」という)とする。都道府県代協会長が通常会員ではない場合、都道府県代協会長に事故が発生した場合などの理由により、都道府県代協会長が代議員を務めることができない場合は、都道府県通常会員の中から会長が指名する。
(変 更)
第3条 本規則の改廃は、規約第35条に基づき、代議員会又は理事会の決議を経なければならない。
(x x)
本規則は、2022年3月11日より施行する。