Contract
神石高原かがやきネット 告知放送契約約款
株式会社ケーブル・ジョイ(以下「当社」という)と、当社や神石高原町(以下「町」という)が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この告知放送契約約款(以下「約款」という。)を定め、これにより音声告知放送サービスを提供します。
2 サービスに関して、当社が別途定め、もしくは追加する規約(以下「追加規約」等という)は、この約款の一部を構成するものとします。
第2条(約款の改正)
当社は、この約款を改正することがあります。この場合、サービス提供条件および料金等は、改正後の約款によるものとします。
第2章 契約
第3条(加入契約の単位)
加入契約は、加入引込線1回線ごとに1の契約を締結します。ただし、加入引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(集合共同引込)には、別途建物代表者との基本契約(建物基本契約)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第4条(契約申込みの方法)
加入契約の申込みは、当社所定の加入申込書に記入し、当社に提出するものとします。
2 加入契約の申込者又は加入者は、加入契約の申込みをするときに記入した事項に変更が生じた場合は、所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。また、これを怠ったため、当社が送付した通知等が加入契約の申込者等に達しなかったときは、当社は、その通知等を送付した日をもって到達したものとして取扱うものとします。
第5条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更をすることがあります。
第6条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が本約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2 加入申込者は、加入者引込線設置工事の施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても当社や町は責任を負いません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことや、承諾の撤回をすることがあります。
(1)加入申込者がこの約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)サービスの提供に必要な施設(以下「本施設」という)の構築や維持管理が技術的、経営的に困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合 (5)その他当社においてサービスの提供が困難であると判断した場合
第7条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入申込の撤回等は、同項の書面を発したときにその効力を生じるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず一旦加入契約が成立した後、引込線工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には、加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第8条(契約の有効期限)
加入契約の有効期限は契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者のいずれからも何等の意思表示をしない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第9条(契約内容の変更)
加入者は、当社所定の書面により、加入契約の内容変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第4条(契約申込みの方法)及び第5条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第5条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第11条(サービスの利用の一時休止)
当社は、加入者から請求があったときは、サービスの利用の一時休止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 加入者は、当社のサービス利用の一時休止、またはその再開を希望する場合は、希望する日の10日前までに事前にその旨を文書により当社に申し出るものとします。この場合加入者は、別に定める料金表に従い、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する前月までの期間の料金を当社に支払うものとします。
3 一時休止期間中は原則として当社機器を返却するものとし、機器の取りはずしに伴う工事費ならびに再開時の機器の取り付けに伴う工事費および手数料は、別に定める料金表に従い加入者が負担するものとします。
第12条(譲渡の禁止)
加入者が契約に基づいて音声告知放送サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、次の場合、当社が承諾すれば、加入者の名義を変更することができるものとします。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の同意を得て旧加入者の端末接続装置の設置場所において、当社のサービスの提供を受ける場合
2 前項の規定より名義変更をしようとするとき、新加入者は、文書により当社に申し出て、別に定める料金表に定める名義変更手数料を当社に支払うものとします。
3 新加入者は、旧加入者の有する本契約に関する権利義務の一切を引き継ぐものとします。
4 名義変更により、工事または調整が必要な場合は、その費用は新加入者が負担するものとします。
第13条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の10日前までに当社所定の方法により申し出るものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社または町に帰する本施設の資産等を撤去いたします。加入者は、別に定める料金表に従い、撤去に伴う費用を負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
3 加入者は、契約を解除した場合でも、支払うべき金額に未払い分がある場合はその費用を清算するものとします。
4 加入者は、第29条(利用料の支払義務)の規定による利用料は、解約を希望する日の属する月の分まで支払うものとします。
5 加入契約を解除した場合でも、故意または過失によって解約前に生じた加入者の補償責任ならびに負うべき義務は失効しないものとします。
第14条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定により音声告知放送サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき
(2)第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
(3)当社または利用者の責によらない事由により、サービスを継続できないとき
(4)加入者に、この約款に違反する行為があったとき
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項に規定により、その契約を解除しようとするときは、当社または町に帰する本施設の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 加入者は、第1項の場合においては、直ちにこの約款によるすべての権利を失うものとします。
5 第1項の場合においても、料金の支払いや撤去に伴う費用負担、補償責任等については前条(加入者が行う契約の解除)の規定を準用します。
6 加入者のこの約款に違反する行為により、当社が損害を受けた場合には、当社は、加入者に対し、損害賠償
を請求する場合があります。
第3章 サービスと施設
第15条(サービス利用範囲)
加入者は本契約もしくは追加規約等にしたがって、第16条(告知端末)に定める告知端末によりサービス(付随するサービスを含む)を利用できるものとします。
第16条(告知端末)
当社は、サービスを利用するために必要な告知端末(所有権は、町に帰属します)を、サービスの1つの利用契約に対し、1台貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して、貸与された告知端末を適切に維持管理するものとします。
3 加入者が故意または過失(本来の用法に従って使用しなかった場合を含む)、または第三者の行為により、貸与された告知端末を故障、破損または紛失した場合には、直ちに当社に申し出るものとし、修理または交換、補填に要する費用は加入者が負担するものとします。
4 加入者は、性能または機能の不完全等、当社が認める場合を除き、告知端末の交換を請求できないものとします。
5 加入者は、加入契約が終了したときは、速やかに告知端末を返却するものとします。なお、加入者が当社に返却できない場合の補填や修理等に要する費用は加入者が負担するものとします。
6 当社は、告知端末の老朽化又は性能が劣化した場合、告知端末を取り替え又は改修するものとします。また、当社は、予告なく告知端末の仕様を変更することがあります。加入者は、当社が必要に応じて行う告知端末の仕様変更等に同意するとともに、その作業の実施について協力するものとします。
7 当社および町は、加入者が告知端末の利用により損害を被った場合または設備、技術的制約に起因しサービスが利用できなかった場合等により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
8 第1項の規定にかかわらず同一世帯もしくは同一敷地内に限り、サービスの1つの利用契約に対し、2台目以降の告知端末の貸与を認めるものとします。
第17条(施設の設置および費用の負担)
本施設の設置工事は、当社または町が指定した工事業者が行うものとします。
2 本施設工事の実施に際し、工事業者(技術者)が加入者宅(敷地内、家屋内、構造物等)への出入りほかの協力を求めた場合、加入者は設置工事に協力し、無償で便宜を供するものとします。
3 当社や町は、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を設置し、その設置に要する費用を負担します。ただし、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担するものとします。
また、引込端子(サービスクロージャ)からONUまでの施設については、町の条例に従い、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
第18条(施設の所有関係)
当社や町は、別に締結する契約に従い、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を所有します。また、加入者に貸与する告知端末は町の所有とします。本施設のうち、ONUからあとのすべての施設(ただし、告知端末を除く)および第12条(施設の設置および費用の負担)で規定した自営柱、地下埋設設備等は加入者の所有とします。
2 加入者は、加入者の各種変更の希望により、本施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第19条(施設の維持管理、放送内容等の変更)
当社や町ならびに加入者は、それぞれが所有する施設の維持管理を行うものとします。
2 加入者は、本施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。この場合当社は、事前に当該加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、やむを得ぬ事情によりサービス内容や放送内容を変更することがあります。
4 当社および町は、サービス内容の変更やサービス提供の一時停止、放送内容の変更に対する損害賠償責任は一切負わないものとします。
第20条(保守および修復)
当社は、加入者がサービスを利用している告知端末を保守し、サービスの利用に異常が発生したときは、加入者の申し出により告知端末を修復するものとします。また、当社又は当社の指名した者は、通常の場合、その営業時間内において保守及び修復作業を行うものとします。
2 加入者は、サービスを利用するにあたって告知端末に接続している加入者が所有する配線等のメンテナンス又は保守を必要とする場合は、その費用を負担するものとします。
3 加入者は、利用するサービスに異常が発生し、かつその原因が加入者の所有する配線等にあるときは、その修復に要する費用を負担するものとします。
4 加入者は、自己の故意又は過失によって告知端末に故障が発生したときは、その修復に要する費用を負担するものとします。
第4章 利用の制限
第21条(利用中止)
当社は、次の場合にはサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または町の本施設の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)当社が営業上または技術上やむを得ないと判断したとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3 前2項の規定により、サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 加入者は、第1項及び第2項によるサービスの利用中止について予め同意するものとします。
第22条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他債務が支払われるまでの間)、そのすべてのサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実
を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3)第27条(禁止事項)、第40条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。ただし、加入者がこの約款に定めに違反し、かつその行為が、サービスに関する当社の業務の遂行又は当社または町の本施設に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断したときは、この限りではありません。
第23条(天災等による利用制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。
2 当社および町は、落雷等により加入者の設備又は機器等が破損した場合に、告知端末本体の交換を除き、サービスの利用も含め加入者に対する責任を負わないものとします。
3 当社は天災等、当社の責に帰さない事由により町又は加入者の施設が壊滅した場合に、サービスの利用等についてその責任を負わないものとします。
4 当社および町は、次の事項を原因としたサービスの利用中止による損害等について、損害等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、事変、非常事態、法令上の制限
(2)落雷等に伴う告知端末の故障によるサービスの停止
(3)予期できない施設の機能停止
(4)第21条(利用中止)に定めるサービスの利用中止
(5)その他当社および町の責に帰することのできない事由
第24条(自己責任の原則)
加入者は、サービスの利用に伴い第三者(日本国の内外を問いません。以下同じとします。)に損害を与え、あるいは損害を受けた場合は、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。
2 当社や町は、加入者の故意又は過失により損害を被った場合は、加入者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第25条(サービス利用環境の維持)
加入者は、サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2 加入者が前項に定める利用環境を維持しなかったためサービスが利用できない場合であっても、当社および町は一切の責任を負わないものとします。
第26条(加入者の関係者による利用)
加入者は、家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつサービスの利用に関する料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該関係者に対しても、加入者と同様に約款の規定を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、加入者は、関係者が第27条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかを行い、又は故意又は過失により当社に損害を被らせた場合等、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第27条(禁止事項)
加入者は、サービスを利用して次の行為を行うことができないものとします。
(1)告知端末(付属品を含む)を分解する行為
(2)サービスの品質を低下させる行為又は低下させるおそれのある行為もしくは当社の信用を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(3)サービスの運営を妨げる行為又は妨げるおそれのある行為もしくはサービスの信用を毀損する行為又は毀損するおそれのある行為
(4)サービスを再販売又は賃貸するなど、サービスそのものを営利の目的とする行為
(5)当社もしくは他者に不利益を与え、不当に差別又は誹謗中傷し、あるいは不当な差別を助長しもしくはその名誉又は信用を毀損する行為
(6)サービスの利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
(7)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(8)違法行為を請負し、仲介し又は誘引する行為
(9)その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為
(10)その他当社が不適切と判断する行為
第5章 料金等
第28条(料金の適用)
加入者は、神石高原町地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例(以下「町の条例」という)や別に定める料金表に従い、加入分担金および工事分担金を町に納入し、利用料や付加機能利用料、手続きに関する料金を当社に支払うものとします。また、宅内工事費は、加入者が工事業者に直接支払うものとします。
2 町の条例に従い、平成22年9月末日までに町が定める方法により加入を申込み、引込工事をした人は、特別な事情がない限り、サービスの開始より1年間は契約の解除をすることができません。
第29条(利用料の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社が音声告知放送サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2 利用料は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。
3 加入者は、当社と別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。
4 落雷時等、やむを得ない事由により当社が、サービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して10日以上にわたってすべてのサービスの提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は無料とします。
第30条(料金の支払方法)
加入者は、利用料等について、別途当社が指定する期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の預金口座からの自動振替を原則とする)により支払うものとします。
2 利用料は月割り(毎月1日より月末までを1ヶ月の単位とします)計算とし、サービス開始時および解約時等においても日割り計算はいたしません。
3 当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 支払いの督促や集金等に要する費用は別に定める料金表に従い、加入者が負担するものとします。
5 当社は、料金の回収に関して、当社が指定する債権回収機関へ委託することがあります。
第31条(手続に関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。ただし、加入分担金、工事分担金については、「町の条例」によるものとします。
第32条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第33条(遅延利息)
加入者が料金の支払を支払期日より遅延した場合は、年(365日当たり)14.5%の割合で計算した遅延利息を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じて当社に支払うものとします。
第6章 適正な運用
第34条(関係法令の遵守)
当社は、約款に定める事項を、関連法令の定める範囲内で、適切に実施し又は措置を講ずるものとします。
第35条(加入者個人情報の取り扱い)
当社は、加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 当社は、当社のサービスを提供するために必要かつ利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
3 加入者の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で当社が利用するほか、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託した者も利用できるものとします。
4 当社は、加入者の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記(2)~(5)では加入者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスおよび加入者に提供するサービスの内容を利用します。
(1)加入者へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のために加入者の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関の加入者の口座番号および名義ならびに加入者に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2)加入者に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関す
る各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するために利用します。
(3)サービスの変更およびサービスの休廃止の通知を加入者に届けるために利用します。
(4)加入者から寄せられた意見、要望に応えるための苦情、相談対応業務のために利用します。
(5)加入者が当社から購入した商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うために利用します。
(6)加入者の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上および新規サービスの開発等を行うために、加入者に提供するサービス内容を利用します。
5 上記の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記6.(2)~(6)に該当する場合を除き、事前に加入者に利用者および利用目的を連絡し、加入者から事前の同意を得たうえで、利用します。
6 加入者の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1)加入者から同意を得た場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体が法令の定めによる事務を遂行ことに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(5)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査、押収等がなされる場合
(6)警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合
第36条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取り扱いに関する苦情は、適正かつ迅速な処理に努めます。
第7章 損害賠償
第37条(責任の制限)
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る本施設によるすべてのサービス提供に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時から起算して、月のうち10日以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満サービスが全く利用できなかった場合は、初月分)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第38条(免責)
当社および町は、加入者がサービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負わないものとします。
2 当社および町は、サービスに係る本施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若
しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社および町の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社および町は、この約款等の変更により加入者の施設の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第8章 雑則
第39条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条(利用に係る加入者の義務)
当社や町は、サービスの提供に必要な本施設の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した本施設を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他当社のサービスに妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した本施設に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が契約に基づき設置した本施設を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して本施設を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第41条(不正利用)
当社との間に加入契約を成立させることなく、当社や町が設置する設備の使用もしくは当社のサービス提供を受けている者は、これを不正利用者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備の損傷や、当社のサービスに障害を生じさせている場合には、その復旧に要するすべての費用
(2)権利損害金として、当社が不正利用者の地域でサービスの提供を開始した日より、当社が不正利用を確認したときに至るまでの利用料相当額および町の条例に定める過料
第9章 その他
第42条(合意管轄)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については広島地方
裁判所福山支部をもって第1審管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第43条(業務の廃止)
当社は、天災または当社の責に帰することのできない事由によって、業務を廃止することがあります。
第44条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は、契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附 則
当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
2 一括加入・業務用等の契約については別途協議するものとします。
3 この契約約款は、平成23年4月1日から施行します。
4 この契約約款は、平成26年4月1日から施行します。