Contract
別紙1 用語の定義
(第1条関係)
1. 維持管理・運営期間
本事業において本施設の供用開始日から令和 24 年3月 31 日まで(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
2. 維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である[事業者名]をいう。
3. 維持管理業務
本件業務のうち本施設の維持管理に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 建築物保守管理
(2) 建築設備保守管理
(3) 遊戯施設保守管理
(4) xx・広場等保守管理
(5) 什器・備品保守管理
(6) 清掃
(7) 植栽維持管理
(8) 警備
(9) 環境衛生管理
(10) 修繕
(11) 駐車場及び駐輪場管理
(12) その他維持管理において必要な業務
4. 飲食施設運営業務
事業者が本事業契約に基づき実施する飲食施設の運営業務
5. 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である[事業者名]をいう。
6. 運営業務
本件業務のうち本施設の運営に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 開業準備
(2) 総合管理
(3) 遊びの支援
(4) イベント、プログラム運営
(5) 飲食施設運営
(6) 広報
(7) 事業期間終了時の引継
(8) 自主事業
(9) その他運営業務において必要な業務
7. 解体対象施設
既存施設のうち、本事業において解体・撤去する軟式野球場及びその他の既存施設の総称をいう。
8. 開庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号、その後の改正を含む。)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
9. 既存施設
事業用地に現存する軟式野球場、雨水貯留池、下水汚泥仮置場等の既存施設をいう。
10. 基本協定書
本事業に関し、県と代表企業、構成企業及び協力企業との間で令和5年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
11. 基本設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。
12. 供用開始日
本施設が実際に供用開始される日をいう。
13. 供用開始予定日
本施設の供用開始の予定日(維持管理・運営期間の開始予定日)である令和9年10月
●日をいう。
14. 協力企業
事業者へ出資せず、事業者から本件業務の一部を直接受託する又は請け負う者であって、落札者の構成企業ではない者をいう。
15. 経過利息
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に定める割賦金利の計算に用いる利率に基づき、履行日から支払日までに生じた利息をいう。
16. 建設企業
事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[事業者名]をいう。
17. 工事開始日
本工事を開始する日として本日程表において指定された日をいう。
18. 工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である[事業者名]をいう。
19. 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号、その後の改正を含む。)第2条第7項に規定する工事監理をする者をいう。
20. 工事中提出書類
要求水準書 第6 工事監理業務にかかわる要求水準 1 総則 (5)報告事項
2)工事着手後に記載されている書類をいう。
21. 構成員
落札者を構成する、代表企業、構成企業及び協力企業の総称をいう。
22. 構成企業
落札者を構成する企業のうち、事業者に出資する者であって、事業者から本件業務の一部を直接受託する又は請け負う者をいう。
23. 個別業務
本件業務のうち、設計業務、建設業務及び工事監理業務、維持管理業務並びに運営業務のそれぞれ又は総称をいう。
24. サービス対価
本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、県が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6に記載のとおりである。
25. サービス対価(維持管理・運営費相当分)
別紙6に定義されるサービス対価のうち維持管理業務の対価及び運営業務の対価(サービス対価B及びサービス対価Cとして記載されるもの)をいう。
26. サービス対価(設計・建設費相当分)
別紙6に定義されるサービス対価のうち設計・建設業務の対価及び割賦金利(サービス対価A-1、A-2及びサービス対価A-3として記載されるもの)をいう。
27. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した日又は令和 24 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日とする期間をいう。
28. 事業計画
本日程表及び事業計画書において予定される、本事業にかかる各種業務の実施計画をいう。
29. 事業概要書
事業者の作成による、本件業務の概要を記載した書面であって、本事業契約の末尾に別紙2として添付された書面をいう。
30. 事業者提案
提案書類に記載された、本事業にかかる事業者の提案をいう。
31. 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。但し、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から令和 24 年3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
32. 事業用地
要求水準書 第1 8事業用地に示す事業対象範囲にかかる土地であって、本事業に供する土地をいう。
33. 指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号、その後の改正を含む。)第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設のうち公の施設に該当する部分にかかる県の条例の規定に基づき、本施設のうちの公の施設の管理にあたる者をいう。
34. 実施設計図書
要求水準書に規定される実施設計図書をいう。
35. 実施方針
令和4年 10 月 26 日付まほろば健康パーク整備運営事業実施方針(その後の変更を含む。)をいう。
36. 実施方針等
実施方針及びその付属資料の全体を総称していう。
37. 実施方針等の質疑回答
実施方針等に関する質問に対する県の回答書をいう。
38. 自主事業
本事業の目的に合致する範囲において事業者が本施設において実施する事業であって、当該事業より得られる収益を原則として自らの収益とすることができるものとして、別 紙2(事業概要書)で特定された事業をいう。
38-2. 自主事業等
自主事業、BOO 事業及び飲食施設運営業務を総称していう。
39. 自主事業施設
自主事業のために整備された施設をいう。
40. 竣工時提出書類
要求水準書の第5、2(4)1)事業者の完成検査及び2)完了検査の結果を事業者が県へ報告するための図書をいう。
41. 設計業務、建設業務及び工事監理業務
本件業務のうち本施設の設計及び建設に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 設計業務
事前調査
施設設計
各種申請等
その他設計業務において必要な業務
(2) 建設業務
解体・撤去
建設工事
什器・備品の調達設置
本施設の引渡し
各種申請等
その他建設業務において必要な業務
(3) 工事監理業務
工事監理
その他工事監理業務において必要な業務
42. 設計・建設費
サービス対価A-1に相当する金額及びサービス対価A-2に相当する金額(サービス対価A-3の割賦金利相当額を除く。)の合計額をいう。
43. 設計及び建設期間
本事業契約の締結日から本引渡予定日までの期間をいう。但し、事業者が本引渡予定日までに本施設を完工できなかった場合には、県が本施設の完工後その引渡を受けた日までの期間をいう。
44. 設計企業
事業者から直接設計及び設計関連業務を受託し又は請け負う者である[事業者名]をいう。
45. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書、及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
46. 設計図書等
設計図書、工事完成図書、及びその他本事業契約の設計業務、工事監理業務及び建設業務に関連して県の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
47. 代表企業
落札者を構成する企業のうち、事業者に出資する者であって、事業者から本件業務の一部を直接受託する又は請け負う者であり、構成員を代表し、入札手続きを行ったものをいう。
48. 着工前提出書類
要求水準書 第6 工事監理業務にかかわる要求水準 1 総則 (5)報告事項
1)工事着手前に記載されている書類をいう。
49. 提案書類
落札者が入札手続において県に提出した提案書、県からの質問に対する回答書その他当該応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
50. 統括管理
設計及び建設期間又は維持管理・運営期間に関し、本件業務のうち本事業の統括管理を総称していう。
(1) 設計及び建設期間にかかる統括管理全体又は維持管理・運営期間にかかる統括
管理全体
(2) 設計及び建設期間又は維持管理・運営期間にかかる個別業務に対する管理
51. 統括管理基本方針
第 19 条第1項に基づき統括管理責任者が県に提出する統括管理基本方針をいう。
52. 統括管理責任者
設計及び建設期間並びに維持管理・運営期間に関し、第 18 条第1項に基づき事業者がそれぞれ設置する当該期間にかかる統括管理責任者をいう。なお、本事業契約の各規定の適用においては、別段の定めがない限り、当該規定の適用がある期間にかかる統括管理責任者のみをいうものとする。
53. 土地無償貸付契約
第 12 条第3項に基づき県と事業者が締結する土地無償貸付契約をいう。
54. 入札説明書
令和5年3月 17 日付まほろば健康パーク整備運営事業入札説明書(その後の変更を含む。)をいう。
55. 入札説明書等
入札説明書及びその添付資料、要求水準書及びその別紙、落札者決定基準、様式集など入札公告時に示した資料(その後の変更を含む。)の総称をいう。
56. 入札説明書等質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する県の回答書の総称をいう。
57. 年度管理計画書
第 20 条第1項に基づき事業者が県に提出する年度管理計画書をいう。
58. 年度管理報告書
第 21 条第1項に基づき事業者が県に提出する年度管理報告書をいう。
59. 年度業務計画書
個別業務の総括責任者及び業務責任者が作成し、第 24 条第1項に基づき事業者が県に提出する年度業務計画書をいう。
60. 年度業務報告書
個別業務の総括責任者及び業務責任者が作成し、第 25 条に基づき事業者が県に提出する年度業務報告書をいう。日報、月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書の総称をいう。
61. 備品リスト
本事業関連書類に基づき県が別途定める様式の、事業者が作成のxx施設に設置し、県に引き渡すこととされている備品のリストをいう。
62. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、 騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業 関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。但し、法令等の変更は、「不可 抗力」に含まれない。
63. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所 の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
64. 本件業務
本事業において事業者が行う設計業務、工事監理業務及び建設業務、維持管理業務並びに運営業務の総称をいう。
65. 本工事
本事業に関し本事業関連書類及び設計図書に従った本施設の建設業務をいう。
66. 本事業
PFI 法に基づき、県が特定事業として選定したまほろば健康パーク整備運営事業をいう。
67. 本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等質疑回答、実施方針等(但し、入札説明書等において変更されたものは変更後の内容とする。)、実施方針等質疑回答、基本協定書及び提案書類の総称をいう。
68. 本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約が奈良県議会の議決を経て本契約となった日をいう。
69. 本施設
要求水準書 第1 5対象施設に示される公園施設の総称をいう。
70. 本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
71. 本条例
本施設の設置、利用、管理及び指定管理者に関する基本的な事項を定める奈良県立都市公園条例(昭和三十五年三月三十一日奈良県条例第十一号、その後の改正を含む。)並びに同条例に付随・関連する規則その他の細則(同条例に基づきなされる本事業に関係する県の議決を含む。)の総称をいう。
72. 本日程表
別紙3記載の本事業にかかる日程表をいう。
73. 本引渡日
本施設が実際に県に引き渡された日をいう。
74. 本引渡予定日
令和9年 10 月●日又は本事業契約に従い変更されたその他の日をいう。
75. モニタリング
要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
76. 要求水準
本事業において事業者が実施する業務に関して県が要求するサービスの水準であって、要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。なお、提案書 類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回る場合は、その限度において、提案書類に記載された性能又は水準が要求水準となる。
77. 要求水準書
本事業に関し令和5年3月 17 日に入札説明書とともに公表された資料1要求水準書をいう。
78. 落札者
本事業の実施に関して入札手続きにより選定された複数の企業からなる共同企業体をいう。
79. PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号、その後の改正を含む。)をいう。
00.XXX 施設
本施設のうち、要求水準書及び事業者提案において、本工事の完工確認通知後も、引き続き、本契約の終了までの間、事業者が所有権を保有することが予定されている施設
(①乳幼児用屋内遊戯施設のうちの遊具・内装・什器・備品等、②乳幼児用屋外遊戯施設、③子どもの屋内遊戯施設のうちの遊具・内装・什器・備品等、④子どもの屋外遊戯施設、⑤フィールドアスレチック、⑤飲食施設のうちの内装・什器・備品等)をいう。
78. BOO 事業
BOO 施設を利用して事業者が本事業契約及び本事業関連書類に基づき行う事業をいう。
別紙2 事業概要書
(第3条関係)
【要求水準書及び事業者提案に従い作成する。】
別紙3 本日程表
(第4条関係)
1.本事業契約締結日 議会の議決の日
2.設計及び建設期間 本事業契約締結日~令和9年 10 月
3.工事開始日 令和7年●月●日
4.完成検査及び開業準備 完成検査:令和9年●月●日まで
開業準備:令和9年●月●日から●月末まで
5.本引渡予定日 令和9年9月 30 日
6.維持管理・運営期間 令和9年●月●日~令和 24 年3月 31 日まで
7.本事業契約終了日 令和 24 年3月末日
別紙4 事業者等がxxする保険
(第 31 条、第 54 条、第 76 条関係)
事業者は、事業契約第 31 条、第 54 条第2項及び第 76 条第3項の定めるところにより、事業者の責任と費用負担により以下条件を充足する保険(または類似の機能を有する保証、共済等を含む)をxxするものとする。
1. 設計及び建設期間の保険
(1) 工事保険
工事内容により、建設工事保険または組立保険または土木工事保険またはこれらの組み合わせによることも差し支えない。
ア 保険契約者
事業者又は建設企業
イ 被保険者
事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びそのすべての下請負・受託業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む)並びに県を含む。
ウ 保険の目的
本工事にかかる工事の目的物(新築、増改築、補修工事を含む)、工事用材料、仮工事、工事用仮設備、建設用機械設備、ただし、工事用仮設備及び建設用機械 設備についてはその所有者またはリース業者等が別途xxしている場合はこの限 りでない。
エ 保険金額
工事目的物の完成価格(消費税を含む再調達価格)とし、撤去・解体工事費用は除く。ただし、工事用仮設備、建設用機械器具については新調達価格とする。
オ 保険期間
基礎工事着工時から県に対する完成引き渡し時まで
カ その他保険条件
水災害危険担保条件、地震危険担保条件(ただし、地震保険金額は工事保険金額の1%以上とする)、一部使用火災危険担保条件、県及び県の役職員に対する求償権不行使条件
(2) 請負業者賠償責任保険
上記工事保険契約の特約として「損害賠償責任担保特約条項」を付帯することも差し支えない。
ア 保険契約者
事業者又は建設企業
イ 被保険者
事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びそのすべての下請負・受託業者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む)並びに県を含む。
ウ 保険の内容
本工事(新築、増改築、補修、撤去・解体工事を含む)の遂行に伴って発生した第三者(県及び県の役職員、通行者、近隣居住者、既存施設への来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
エ 保険金額
対人1名1億円以上、1事故10億円以上、対物1事故5億円以上
オ 保険期間
工事着工時から県に対する完成引き渡し時まで
カ その他保険条件
被保険者間の交差責任担保条件、すべての被保険者に対する求償権不行使条件、県の所有・使用又は管理する既存構築物に対する賠償損害担保条件、管理下財物 損害担保条件、漏水危険担保条件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(3)生産物賠償責任保険
毎年ごとの契約更新も差し支えない。
ア 保険契約者
事業者又は建設企業
イ 被保険者
事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びそのすべての下請負・受託業者
ウ 保険の内容
工事目的物の完成引き渡し後の工事(新築、増・改築、補修工事を含む)の目的物の契約不適合に起因して発生した第三者(県及び県の役職員、通行者、近隣居住者、来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
エ 保険金額
対人・対物共通で、1事故及び期間通算で2億円以上
オ 保険期間
工事目的物の県に対する完成引き渡し時から最低2年間の契約不適合期間
カ その他保険条件
クレームメイド(保険求償)条件、対人・対物共通保険金額設定条件
2. 維持管理・運営期間の保険
(1) 請負業者賠償責任保険
本事業契約における維持管理業務及び運営業務等の請負・受託業務遂行に起因する第三者賠償損害を担保するものとし、ビルメンテナンス業者賠償責任損害、警備業者賠償責任損害をもあわせ担保するものとする。
ア 保険契約者
事業者又は維持管理企業若しくは運営企業
イ 被保険者
事業者、維持管理企業、運営企業及びそのすべての下請負・受託業者並びに県を含む。
ウ 保険の内容
本事業契約にかかる維持管理業務及び運営業務等の請負・受託業務の遂行に伴 って発生した第三者(県及び県の役職員、通行者、近隣居住者、施設への来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
エ 保険金額
対人1名1億円以上、1事故10億円以上、対物1事故5億円以上
オ 保険期間
維持管理業務及び運営業務の請負・受託業務の開始時から本事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差し支えない
カ その他保険条件
被保険者間の交差責任担保条件、すべての被保険者に対する求償権不行使条件、既存物件に対する賠償損害担保条件、管理下財物損害担保条件、漏水危険担保条 件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(2) 施設管理者賠償責任保険
本件事業契約における維持管理・運営業務の対象となる公園施設及び施設内の昇降機設備等の所有、使用、管理・運営業務遂行に起因する第三者賠償損害を担保する。
ア 保険契約者
事業者または施設維持管理・運営業務再受託企業
イ 被保険者
事業者、施設維持管理・運営業務再受託企業およびそのすべての下請負業者、並びに、県を含む。
ウ 保険の内容
本事業契約にかかる維持管理・運営業務の遂行に伴って発生し た第三者(県及び県の役職員、通行者、近隣居住者、施設への 来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
エ 保険金額
対人1名1億円以上、1事故10億円以上、対物1事故5億円以上
オ 保険期間
施設維持管理・運営業務の開始時から本件事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差し支えない。
カ その他保険条件
被保険者間の交差責任担保条件、すべての被保険者に対する 求償権不行使条件、既存物件に対する賠償損害担保条件、漏水危険担保条件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(3) 生産物賠償責任保険
毎年ごとの契約更新も差し支えない。ア 保険契約者
事業者又は運営企業
イ 被保険者
事業者、運営企業及びそのすべての下請負・受託業者
ウ 保険の内容
本施設の維持管理・運営期間中、事業者、運営企業又はその下請負・受託業者販売した物品、提供した飲食物の瑕疵に起因する第三者(県及び県の役職員、来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
エ 保険金額
対人・対物共通で、1事故及び年間通算で2億円以上
オ 保険期間
運営業務開始時から本事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差し支えない。
カ その他保険条件
クレームメイド(保険求償)条件、対人・対物共通保険金額
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。
別紙5 保証書の様式
(第 45 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、まほろば健康パーク整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が奈良県(以下「県」という。)との間で締結した令和5年
[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第 45 条第1項に基づく契約不適合責任に基づき事業者が県に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
県は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から[7]日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証 書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 サービス対価の構成及び支払い方法
(第 77 条、第 78 条関係)
1 サービス対価の構成
本事業において県が事業者に支払うサービス対価の構成は以下のとおりとし、金額については事業者の提案とする。
このうち、サービス対価Cについては、業務に要する費用のうち、施設利用者から得る利用料金収入の見込み額を控除した額とする。
なお、要求水準書P20【図表2-2 BOO方式の対象】に示す施設等の設置費及び維持管理費並びに奈良県立都市公園条例及び奈良県立都市公園条例施行規則に基づく使用料についてはサービス対価の対象とせず、事業者が自ら設置・維持管理を行い、利用料金収入により回収する形態とする。
表-1-1 サービス対価の構成
項目 | 内訳 | 内容 |
設計・建設業務の対価( サー ビ ス 対 価 A) | サービス対価A-1 (一時支払金) | 設計業務(基本設計は除く)、建設業務及び工事監理業務に係る対価のうち、一時支払金分。 ※令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度及び令和9年度に発生した費用のうち、一時支払金対象額を年度ごとの出来高に応じて各年度末以降に支払う。ただし、令和5年度分については、令和6年度末に令和6年度分とと もに支払う。 |
サービス対価A-2 (割賦元本) | 次のア及びイの合計額 ア 設計業務、建設業務及び工事監理業務のうち、サービス対価A-1を控除して得た額 イ その他のSPCの設立管理に要する費用(SPCの開業に要する費用、施設の引渡し日までのSPCの運営に要する費用、融資関連手数料、建中金利等) | |
サービス対価A-3 (割賦金利) | サービス対価A-2に対応する割賦支払に必要な金利 | |
維持管理業務の対価( サービス対価B) | サービス対価B-1 (維持管理) | 維持管理業務(修繕を除く)に要する費用 |
サービス対価B-2 (修繕) | 維持管理業務のうち、修繕に要する費用 | |
運営業務の対価( サービス対価C) | サービス対価C-1 (開業準備) | 運営業務のうち開業準備に要する費用 |
サービス対価C-2 (運営) | 次のア及びイの合計額のうち、利用料金による回収が困難と見込まれる費用。 ア 運営業務(開業準備、屋根付き人工芝広場及び飲食施設にかかるものを除く)に要する費用 イ SPCの運営に要する費用 |
2 サービス対価と業務の関係
本事業における各施設の業務と事業者の収入との関係は、表-1-2のとおり。
表-1-2 各施設と事業者の収入との関係
施 設 | 事業者の収入 | ||
サービス対価 | 利用料金収入等 | ||
BOO施設 (飲食施設を除く) | 設計・建設・維持管理 | ○ | |
運営 | ○※1 | ○ | |
飲食施設 | 設計・建設・維持管理 | ○ (BOO の対象を除く) | ○※2 (BOO の対象) |
運営 | ○ | ||
屋根付き人工芝広場 | 設計・建設・維持管理 | ○ | |
運営 | ○ | ||
自主提案事業 | 設計・建設・維持管理 | ○ | |
運営 | ○ | ||
上記以外 | 設計・建設・維持管理 | ○ | |
運営 | ○ |
※1 県が承認した利用料金による回収が困難と見込まれる費用に限り、サービス対価の対象となる。
※2 BOO 方式の対象:内装、什器、備品等(要求水準書 P20 図表 2-2 参照)
3 サービス対価と業務の関係
施設サービス対価と対象施設の関係は、表-1-3のとおり。
表-1-3 サービス対価と施設及び業務の関係
エリア | ゾーン | 施設名・区分 | 対象費用と 該当するサービス対価 | |||
設計建設 | 維持管理 | 運営 | ||||
遊び場 ・スポ F ツエリア | 乳幼児ゾーン | 乳幼児用屋内遊戯施設 | 建築物 | A | B | C |
遊具・備品等 | - | - | ||||
乳幼児用屋外遊戯施設 | - | - | C | |||
子ども遊びゾーン | 無料遊具広場 | A | B | C | ||
イベント広場 | A | B | C | |||
子どもの屋内遊戯施設 | 建築物 | A | B | C | ||
遊具・備品等 | - | - | ||||
子どもの屋外遊戯施設 | - | - | C | |||
フィールドアスレチック | - | - | C | |||
子どもスポーツゾーン | 天然芝広場 | A | B | C | ||
屋根付き人工芝広場 | A | B | - | |||
クラブハウス | 建築物 | A | B | C | ||
什器・備品 | A | B | ||||
上記以外の施設(外構等) | A | B | C | |||
エントランスエリア | エントランスゾーン | 総合インフォメーション | 建築物 | A | B | C |
什器・備品 | A | B | ||||
みんなの広場 | A | B | C | |||
飲食施設 | 建築物・設備 | A | B | - | ||
その他の備品等 | - | - | - | |||
上記以外の施設(外構等) | A | B | C | |||
自主事業 | 事業者の提案による | - | - | - |
4 サービス対価の算定方法
(1)サービス対価A
ア サービス対価A-1
サービス対価Aのうち、年度毎に支払うサービス対価A-1の一時支払金の財源は、国が交付する社会資本整備総合交付金及び同交付金と同額の県単独支出分を想定している。
サービス対価A-1の一時支払金は、表-1-4に基づき提案すること。
表-1-4 設計・建設費に関する補助対象範囲(都市公園法施行令第31条に定める公園施設)
区分 | 分類 | 補助対象施設 | 補助対象外 |
公 園 施設 の 種類 | 園路広場 | 園路、広場 | |
修景施設 | 植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰だな、噴水、 水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石、その他これらに類するもの | ||
休養施設 | 休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場、その他こ れらに類するもの | ピクニック場 | |
遊戯施設 | ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、 ラダー、砂場、徒渉池、その他これらに類するもの | 舟遊場、魚つり場、メ リーゴーランド、遊戯用電車、野外ダンス場 | |
運動施設 | 野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、リハビリテーション用運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、その他これらに類するもの、これらに附属する工作物(観覧席、シャ ワー等) | ゴルフ場 | |
教養施設 | 自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、体験学習施設、その他これらに類するもの | 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、図書館、陳列館、天体・気象観測施設、記念碑、遺跡等 (古墳、城跡等) | |
便益施設 | 駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲 場、手洗場、その他これらに類するもの | 売店、飲食店、宿泊施 設、荷物預り所 | |
管理施設 | 門、さく、管理事務所、苗畑、照明施設、ごみ処理場(廃棄物再生利用施設を含む)、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に質 するもの)、その他これらに類するもの | 詰所、倉庫、車庫、材料置場、掲示板、標識、くず箱 | |
その他施設 | 展望台、備蓄倉庫【耐震性貯水槽】【放送施設】 【情報通信施設】【ヘリポート】【係留施設】 【発電施設】【延焼防止のための散水施設】 ※【 】内は省令で定められている施設 | 集会場 | |
交 付 金の 支 払い方法 | 社会資本整備総合交付金(交付率 50%) 設計・建設業務の対価である一時支払金の内数となる。年度ごとの出来高を確認後、補助対象額の出来高を年度ごとに一括して事業者に支払う。 |
※要求水準書P20【図表2-2 BOO方式の対象】に示す施設等及び自主提案施設は、上表において補助対象とされている施設である場合も、全て補助対象外として提案すること。
なお、実際の交付金額が事業者提案時から増減した場合、この増減額に比例し一時支払金も増減する。この増減に係るリスクは事業者にて対応することを前提に提案を行うこと。た
だし、一時支払金の変動による割賦金利の増減に伴う契約金額の変動は県負担とする。
イ サービス対価A-2及びA-3
サービス対価Aのうち、維持管理・運営期間中に平準化して支払うサービス対価A-2及び A-3の内容は、表-1-5のとおりとする。
入札参加者が提案する「1 サービス対価の構成」に示すサービス対価A-2のア及びイの合計額を割賦元金とし、入札参加者が提案する割賦金利であるサービス対価A-3を加え、令和9年10月から令和24年3月の14年間6カ月の元利均等方式によって算定するものとする。
表-1-5 サービス対価A-2及びA-3の内容
項目 | 内容 |
A-2(割賦元本) | 入札参加者が提案する「1 サービス対価の構成」に示すサービス対価A -2のア及びイの合計額 |
A-3(割賦金利) | 基準金利+スプレッド(入札参加者の提案による金利) 基準金利は、令和9年度に県へ引き渡す施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の Refinitiv(登録商標)から提供されている、午前 10 時 30 分現在の東京スワップレートレファレンスレート(TONA 参照)として、JPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース 15 年もの(円/円)金利スワップレート中値とする。 なお、提案時における基準金利は、0.639%とする。 |
(2)サービス対価B
ア サービス対価B-1
維持管理業務(修繕を除く)に係る対価は、令和9年10月から令和24年3月の14年間6カ月にわたる維持管理業務(修繕を除く)に要する費用の合計額として事業者が提案する金額とする。
イ サービス対価B-2
維持管理業務のうち修繕に係る対価は、令和9年10月から令和24年3月の14年間
6カ月にわたる維持管理業務のうち修繕に要する費用の合計額として事業者が提案する金額とする。
(3)サービス対価C
ア サービス対価C-1
開業準備業務に係る対価であるサービス対価C-1は、開業準備業務に要する費用について事業者が提案する金額とする。
イ サービス対価C-2
運営業務に係る対価であるサービス対価C-2は、令和9年10月から令和24年3月の
14年間6カ月にわたる運営業務に要する費用の合計額として事業者が提案する金額とする。
5 サービス対価の支払方法
本事業において県が事業者に支払うサービス対価の支払い方法は以下のとおりとする。
(1)サービス対価A
ア サービス対価A1
・ 県は、設計建設期間中(令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度及び令和9年度平)に発生したサービス対価Aについて、各年度の出来高に応じて上記2~4に基づき算定した金額を事業者に支払う。ただし、令和5年度分については、令和6年度末以降に令
和6年度分とともに支払う。
・ 事業者は、各年度の出来高検査又は完成検査に必要な資料等を作成し、当該年度内に県による検査が実施されるよう検査の請求を行う。
・ 県は、当該検査請求を受けた日から14日以内に事業者立会いの上、当該検査を実施し、検査結果を事業者に通知する。
・ 事業者は、当該年度の検査に合格した時は、当該年度支払分のサービス対価の請求書を県に提出する。
・ 県は、適法な請求書受理後40日以内に当該年度分のサービス対価A-1を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
イ サービス対価A-2及びA-3
・ 県は、サービス対価A-2(割賦元金)及びサービス対価A-3(割賦金利)を合わせた額について、令和9年度第3四半期を第1回、令和23年度第4四半期を最終回とし、四半期ごとに計58回に分けて支払う。
・ 県は、適法な請求書受理後、40日以内に支払う。
・ 割賦元本に係る消費税及び地方消費税は、令和9年度分のサービス対価A-1と合わせて一括で支払う。
(2)サービス対価B
ア サービス対価B-1
・ 事業者は、各事業年度の各四半期終了後に、維持管理業務の四半期総括書の提出を行った後、県にサービス対価B-1の請求書を提出する。
・ 県は、適法な請求書受理日から30日以内に、必要に応じ契約に基づいた物価変動によるサービス対価の見直し及びモニタリング結果に基づく減額を行い、金額確定後40日以内にサービス対価B-1を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
・ 第1回支払予定時期は、令和9年度第3四半期終了後の請求からとし、計58回に分けて支払う。
・ 各回の支払額は均等とする。
イ サービス対価B-2
・ 事業者は、各事業年度の各四半期終了後に、維持管理業務の四半期総括書の提出を行った後、県にサービス対価B-2の請求書を提出する。
・ 県は、適法な請求書受理日から30日以内に、必要に応じ契約に基づいた物価変動によるサービス対価の見直し及びモニタリング結果に基づく減額を行い、金額確定後40日以内にサービス対価B-2を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
・ 第1回支払予定時期は、令和9年度第3四半期終了後の請求からとし、計58回に分けて支払う。
・ 各回の支払額は、当該年度の4分の1とする。
(3)サービス対価C
ア サービス対価C-1
・ 事業者は、運営業務のうち、開業準備の終了後に、県にサービス対価C-1の請求書を提出する。請求書の提出予定時期は令和9年10月とする。
・ 県は、適法な請求書受理後40日以内に当該年度分サービス対価C-1を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
イ サービス対価C-2
・ 事業者は、各事業年度の各四半期終了後に、維持管理業務の四半期総括書の提出を行った後、県にサービス対価C-2の請求書を提出する。
・ 県は、適法な請求書受理日から40日以内に、必要に応じ契約に基づいた物価変動によるサービス対価の見直し及びモニタリング結果に基づく減額を行い、金額確定後40日以内
にサービス対価C-2を支払う。ただし、県と事業者との合意がなされない場合を除く。
・ 第1回支払予定時期は、令和9年度第3四半期終了後の請求からとし、計58回に分けて支払う。
・ 各回の支払額は均等とする。
5 対価の支払いスケジュールと支払予定額
【詳細な支払いスケジュールと支払予定額については、事業者提案を基に作成する。】
6 物価変動に伴うサービス対価の改定
(1)設計及び建設業務に係る対価(サービス対価A-1及びA-2)
設計及び建設業務期間中のサービス対価Aについて、以下のように改定を行う。
① 県及び事業者は、設計及び建設業務期間内で本契約締結の日から設計業務の完了日(設計業務の全てについて県の完了確認を得た日)を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Aの変更を請求することができ、県又は事業者は、相手方から請求があったときは、請求に応じなければならない。ただし、残工期(引渡しの日までの期間をいう。以下同じ。)が2月未満である場合は、請求することができないものとする。
② サービス対価の改定方法は、変動前残工事費(本契約に定められたサービス対価A-1及び A-2の合計額から支払済みのサービス対価Aを控除した金額から、③の基準日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ)の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事費(以下③のα×Bにより算出した額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費等の1,000分の10を超える額について、サービス対価A-1及びA-2の改定額を定めるものとする。
③ サービス対価の改定手続きは、次に示すとおりとする。
a) ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
b) 県は、基準日から7日以内に出来形を確認し、変動前工事費を定め、事業者に通知する。事業者は、県が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
c) サービス対価Aの改定額(増減額)については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、以下の定式により算定する。
A = α × B - B × 10/1,000(α>0 のとき)
= α × B + B × 10/1,000(α<0 のとき)
A :サービス対価Aの改定額(増減額) B :変動前残工事費
α :改定率
α=(基準日の指数/入札日の指数)–1
※αは小数点以下第 4 位を切り捨てるものとし、α の絶対値が 10/1,000 に満たない場合は、改定を行わない。
d) 変動率の算定に使用する指数は、建築費指数(一般財団法人建設物価調査会)の都市別指数(大阪)-構造物平均(事業者が提案する建物の構造により決定する)-工事原価
とし、入札日ならびに基準日に属する月の確報値とする。c)の算定は、基準日に属する月の指数の確報値が公表された時点で行うものとする。
e) ①に規定する「国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価A-1又は A-2が不適当となったと認めたとき」とは、d)に示す入札日の指数と当該時点に属する月の指数(この場合の指数は、直近の速報値とすることを可とする)との比(上記 c)のα に相当する率)の絶対値が1,000分の10を超えるときをいう。
f) 設計及び建設業務期間中に、指数の基準年が改訂された場合は、改訂後の基準年に基づく指数により計算を行うものとする。
④ 上記①の規定による請求は、本規定によりサービス対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合、上記①~③において「本契約締結の日」及び「入札日」とあるのは、
「直前の本条項の規定に基づくサービス対価変更の基準日」、「設計業務の完了日(設計業務の全てについて県の完了確認を得た日)」とあるのは「6月」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2)維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価(サービス対価B及びC)
サービス対価について、以下のとおり物価変動に基づいて変動させるものとする。評価は毎年度 1 回とし、翌年度の第 1 四半期分から反映させる。
① サービス対価B及Cの区分け
サービス対価B及びCは、本事業での維持管理業務・運営業務に要する費用をいう。費用区分は以下のとおりとする。
ア 人件費
イ ユーティリティ(電気、水道、下水道等)ウ その他
※ 「イ.ユーティリティ」は、提案された使用量での実際の使用料金について物価変動を反映させる。
② サービス対価の計算方法
X’ × α = Y’
Y’:改定後の各支払額
X’:改定前の各支払額(税抜き、第1回目の改定が行われるまでは契約書に記載された額とする。
α:改定率
改定率 = 改定計算時の前年度の指数
改定計算時の前々年度の指数
※ 当該改定率は少数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。
計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。指数は年度単位のものを使用する。
「改定計算時の前々年度の指数」は、第1回目の改定が行われるまでは、入札日が属する年度の指数を用いる。
改定は原則として年度単位(4 月~翌年 3 月)で実施するものとし、事業者は、毎年度 6 月
30 日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して当該年度のサービス対価の金額に用いる指数の根拠を県に通知し、県の確認を受けるものとする。改定が行われない場合も同様とする。また、ユーティリティ単価については四半期ごとに県に報告する。
区 分 | 内 容 |
サービス対価区分「ア」 | 「毎月勤労統計調査/実質賃金指数(厚生労働省)」を採用 |
サービス対価区分「イ」 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道(日本銀行調査統計局)」を採用 |
サービス対価区分「ウ」 | 「国内企業物価指数/総平均(日本銀行調査統計局)」を採用 |
※ 消費税率変更があった場合には、その影響を除外して計算することとする。
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第 78 条、第 91 条関係)
(1) 維持管理・運営期間中の業務水準低下に対する措置
(要求水準等を満たしている場合)
是正勧告(レベルの認定)
※レベル2及び3の場合
是正確認
是正計画書に沿った是正が認められないと判断
是正確認
是正確認
是正計画書に沿った是正が認められないと判断
※レベル1の場合
利用可能性の損なわれている範囲と
事業契約の解除
期間に応じて減額
サービス対価の支払い留保
減額ポイント(追加)(10)の計上
減額ポイントの計上※
・レベル3の事象(3)
・レベル2の事象(10)
サービス対価の減額措置
業務の是正についての措置
維持管理業務担当企業、又は運営業務担当企業の変更
支払を留保していたサービス対価の支払(四半期の累積減額ポイントによる減額)
四半期の累積減額ポイントによるサービス対価の減額
モニタリング
減額ポイント(追加)なし
要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生
減額措置なし
モニタリング
定期モニタリング(四半期)随時モニタリング
県は以下のモニタリング方法により、事業者が事業契約に定められた業務を確実に遂行しているかをモニタリングにより確認する。モニタリングの結果、事業者の業務内容が事業契約、要求水準書、事業者提案に示す内容(以下「要求水準書等」という。)を満足していないと県が判断した場合、次に示す手続きにより、是正勧告、サービス対価の減額等の措置を取るものとする。
(2)モニタリングの対象
1)対象業務
モニタリングの対象は維持管理業務及び運営業務とする。ただし、屋根付き人工芝広場及び飲食施設の運営については、(4)要求水準低下に対する措置のうち、
3)サービス対価の支払い留保及び 7)サービス対価の減額以外の規定に限り適用することとし、また自主事業については対象外とする。
2)対象対価
サービス対価B及びC
(3) モニタリングの方法
1)モニタリング計画書のマニュアルの作成
事業者は、契約締結後、維持管理業務及び運営業務開始までに、以下の項目の詳細について県と協議し、当該事業年度が開始する60日前までにモニタリング計画書を作成し、県の承諾を得る。
①モニタリング時期
②モニタリング内容
③モニタリング組織
④モニタリング手続
⑤モニタリング様式
2)モニタリングの方法と費用負担ア 提出書類
①日報の保管及び月次業務報告書の提出
事業者は、日報(毎日)を作成、保管すること。県は必要に応じて日報(毎日)を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。
②月次業務報告書、四半期総括書、年次総括書の提出
事業者は、県が定期モニタリングを行うための月次業務報告書(毎月)を当該月翌月の 10 日までに、四半期総括書を四半期の最終月の翌月の 10 日までに、年次総括書を翌年度の4月末までに県へ提出する。
イ モニタリングの方法
①定期モニタリングの実施
県は、事業者が提出した月次業務報告書(毎月)、四半期総括書及び年次総括書を受理した後定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価し、各種報告書を受理してから14日以内にその結果を事業者に通知する。
②随時モニタリングの実施
県は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を事業者に通知する。
表-2-1 モニタリングの内容項目 | 事業者 | 県 |
定期モニタリング | ①モニタリング計画書に従って、業務の遂行状況を整理 ②日報を作成・保管 ③月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書を作成・提出 | ①月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | ①必要に応じて随時、不定期に、直接確認 |
③モニタリング費用の負担
モニタリングを実施するために係る県の職員人件費等は、県の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、事業者に起因する費用が発生する場合は、事業者の負担とする。
( 4) 業務水準低下に対する措置
1)是正勧告(レベルの認定等)
県は、事業者の業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、県は、速やかにかかる業務の是正を行うよう是正勧告を事業者に対して書面により行うものとする。また同時に、是正の対象となる業務範囲及び是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。事業者は、県から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を県に提出し、県の承諾を得るものとする。
表-2-2 レベル区分と内容
レベル | 内容 | 事象の例 |
レベル1 | 施設の主要部の利用可能性が損なわれている | ・公園施設のうち一部または全部が使用できない |
レベル2 | 重大な事象 | ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準を満たさない状態(危険・不衛生・著しい不便・著しい機能不全等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・県への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載、又は事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・県からの指導・指示に合理的理由無く従わない ・本施設の施設、設備等の一部が使用できない |
レベル3 | 重大な事象以外の事象 | ・県の職員等への対応不備 ・業務報告書等提出すべき書類の不備、提出遅延 ・県・関係者への報告・連絡不備 ・上記以外の要求水準の未達又は事業契約の違反 |
2)是正の確認(モニタリング)
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
3)サービス対価の支払い留保
上記2)におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県はサービス対価の支払いを、是正が確認されるまで留保することができる。
4)維持管理業務担当企業、又は運営業務担当企業の変更
上記2)におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、当該維持管理業務、又は運営業務を担当している維持管理業務担当企業、又は運営業務担当企業の変更を事業者に要求することができる。
5)事業契約の解除
県は、次のいずれかに該当する場合は、事業契約を解除することができる。
①上記3)の措置を取った後、なお是正効果が認められないと県が判断した場合
②事業者が、上記4)の措置を求められているにもかかわらず、当該維持管理業務、又は運営業務を担当している維持管理業務担当企業、又は運営業務担当企業を30日以内に選定し、その詳細を県に提出しない場合
6)やむを得ない事由による場合の措置
次に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。
①やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者により県に連絡があり、県がこれを認めた場合
②明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、県が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
7)サービス対価の減額ア レベル1の場合
施設の主要機能が一定の範囲で利用可能性が損なわれている状態であるレベル1
については、当該状態の継続する期間(日数)について、次式のとおり減額を行うものとする。ただし、当該状態の発生について事業者の責によらないと県が認めた場合はこの限りでない。
表-2-3 各レベルの減額ポイント
減額金額 =
サービス購入料対価B及びCの
合計金額(当該年度の年額)
レベル1の状態の延べ発生日数
×
365
× α
α:利用不能となっている範囲(屋内施設の場合は延床面積、屋外施設の場合は対象区域の面積)の本施設(民間提案施設を除く)の全体面積に対する割合
イ レベル2及びレベル3の場合
レベル2及びレベル3の事象については、レベルの認定を行い是正勧告の実施とともに下表に示す減額ポイントを計上する。
減額対象はサービス対価B及びCとし、各サービス対価の対象となる業務ごとに当該四半期ペナルティポイントの累計を行い、当該サービス対価から当該サービス対価に累計ペナルティポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して支払う。但し、四半期ごとの累計されたペナルティポイントが10ポイント以下の場合はサービス対価の減額は行わない。また、四半期ごとに累計されたペナルティポイントは、翌期に繰り越されることはない。ペナルティポイントによる減額割合は次のとおりとする。
表-2-4 各レベルの減額ポイント
レベル | 減額ポイント | 内容 |
レベル2 | 10ポイント | 施設を利用する上で重大な支障となる事象 |
レベル3 | 3ポイント | 施設を利用する上で軽微な支障となる事象 |
表-2-5 ペナルティポイントによる減額割合
累計ペナルティポイント(X) | 当該四半期のサービス対価減額割合 |
1~9ポイント | 0% |
10~100ポイント | 0.5×X(%) |
101ポイント~ | 100% |
ウ 是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合の減額ポイント
上記2)の是正の確認において、是正計画書に沿った是正が認められないと判断される場合の追加の減額ポイントは10ポイントとする。
別紙8 法令変更による費用の負担割合
(第 94 条関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 県負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①乃至②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用はすべて事業者の負担とする。
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 97 条関係)
1 設計及び建設期間
設計及び建設期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計及び建設期間中における累計で、[設計・建設費]の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(維持管理・運営費相当分)の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
3 自由提案事業
前二項の規定にかかわらず、不可抗力により自由提案事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用はすべて事業者が負担する。
別紙 10 プロフィットシェアリングの考え方
(第 79 条関係)
1 プロフィットシェアリングの対象
事業者の税引前当期利益を対象とする。ただし、飲食施設運営業務、イベント・プログラム運営業務及び自主事業に基づく利益を除く。
2 プロフィットシェアリングの適用条件
本事業におけるプロフィットシェアリングは、維持管理・運営期間中の年度毎の事業者の税引前当期利益(飲食施設運営業務、イベント・プログラム運営業務及び自主事業に基づく利益を除く。以下同じ。)が、事業者の提案した税引前当期利益を上回った場合のうち、当該差額が事業者の提案した税引前当期利益の15%に相当する額を超過した場合、当該超過額の20%を県へ納付するものとする。
県への納付額:
B 円の 20%
A 百万円の 15%
A 百万円
B
税引前当期利益
事業者提案値 実績値
図表 プロフィットシェアにおける納付額の考え方
別紙 11 特定公契約特約条項
(第 107 条関係)
(総則)
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
2 奈良県及び本契約の受注者は、本契約が奈良県公契約条例(平成 26 年7月奈良県条例第 11 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する特定公契約であることに
鑑み、条例、奈良県公契約条例施行規則(平成 26 年 10 月奈良県規則第 33 号。以下
「施行規則」という。)及び奈良県契約規則(昭和 39 年5月奈良県規則第 14 号)の規定を遵守し、この特約条項に従い、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本契約を誠実に履行しなければならない。
3 この特約条項における用語の定義は、条例の定めるところによる。
(関係法令の遵守)
第2条 受注者は、条例第6条第2号の規定に基づき、本契約の履行について、次に掲げる事項その他の法令を遵守しなければならない。
(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第
4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
(4) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
(5) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
(特定公契約履行責任者の選任)
第3条 受注者は、条例第9条及び施行規則第7条の規定に基づき、契約締結後速やかに、特定公契約履行責任者1人を選任し、特定公契約履行責任者選任届により奈良県に報告 しなければならない。
2 受注者は、特定公契約履行責任者を変更したときは、速やかに、特定公契約履行責任者選任届により奈良県に報告しなければならない。
3 受注者は、この特約条項に関する事務を特定公契約履行責任者に行わせるものとする。
(特定労働者への明示)
第4条 受注者は、条例第 10 条及び施行規則第8条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を、特定労働者に明示しなければならない。
(1) 本契約が条例に規定する特定公契約であること。
(2) 受注者及び下請負者等は、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項の遵守を約していること。
(3) 特定労働者は、受注者又は下請負者等が、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考えるときは、奈良県又は受注者若しくは当該下請負者等に申出をすることができること。
2 前項の規定による明示は、前項各号の事項を特定労働者が従事する作業場の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。ただし、当該事項を記載した書面を特定労働者に配布し、その受領を確認した書類を作業場に備え付けておく等の方法により行うこともできる。
3 奈良県は、第1項の規定による明示の状況を確認するものとする。
4 奈良県及び受注者は、第1項第3号による申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
5 奈良県及び受注者は、本契約に係る業務に従事する労働者のうち、特定労働者以外の
ものから、受注者が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときも、前項と同様に誠実に対応しなければならない。
6 受注者は、労働者が第1項第3号又は前項の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(下請負者等への明示及び指導)
第5条 受注者は、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、条例第 11 条の規定に基づき、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、次の各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならない。
(1) 下請負者等は、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守しなければならないこと。
(2) 下請負者等は、条例第 12 条の規定に基づき、本契約に係る賃金支払状況等について、事業者別賃金支払状況等報告書を作成し、受注者の指定する時期に、受注者に提出し なければならないこと。
(3) 下請負者等は、条例第 13 条から第 15 条の規定に基づき、受注者が下請負者等に対し、条例及びこの特約条項に定める義務について、必要な対応を求めたときは、応じなければならないこと。
(4) 下請負者等は、特定労働者から、下請負者等が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならないこと。
(5) 下請負者等が、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、前各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならないこと。
2 受注者は、下請負者等に前項の明示を行ったこと及び下請負者等が前項各号の事項を約した者であることを明らかにするため、下請負者等から、特定公契約誓約書又はその写しを徴しなければならない。
3 受注者は、条例第 11 条第2項の規定に基づき、下請負者等が本契約の履行について第2条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、その遵守がなされるよう、指導その他必要な措置をとらなければならない。
(賃金支払状況等の報告)
第6条 受注者は、条例第 12 条及び施行規則第9条の規定に基づき、奈良県が指示する時期に事業者別賃金支払状況等報告書及び賃金支払状況等報告送付書を作成し、奈良県に提出しなければならない。
2 受注者は、下請負者等の賃金支払状況等について、当該下請負者等から事業者別賃金支払状況等報告書を提出させ、これを取りまとめて奈良県に提出しなければならない。
3 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し事業者別賃金支払状況等報告書の提出を指示したにもかかわらず、下請負者等が受注者に提出しなかったときは、賃金支払状況等報告送付書により、その提出を指示した日時及び方法その他必要な事項を奈良県に報告しなければならない。
(説明等の要求)
第7条 受注者は、条例第 13 条及び施行規則第 10 条の規定に基づき、奈良県が説明等を求めたときは、奈良県が指定する期限までに、説明等に係る報告書により説明等を行わなければならない。
2 前項の規定により説明等を求められた内容が下請負者等に係るものである場合は、受注者は、当該下請負者等に対し説明等を求め、説明等に係る報告書により奈良県に説明等を行わなければならない。
3 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し説明等を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に説明等を行わなかったときは、受注者は、その説明等を指示した日時及び方法その他必要な事項を、説明等に係る報告書により奈良県に報告しなければならない。
(立入調査)
第8条 奈良県は、条例第 14 条第1項の規定に基づき、受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をしようとする場合は、施行規則第 11 条の規定に基づき、受注者及び当該下請負者に通知しなければならない。
2 受注者は、奈良県の職員が前項の立入調査をするときは、その職員の求める物件を提示し又はその質問に答える等必要な協力をしなければならない。
3 受注者は、奈良県の職員が下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をするときは、立入調査に同行するとともに、当該下請負者等に対して必要な指示をし、立入調査に協力させなければならない。
4 奈良県は、条例第 14 条第1項に規定する場合には、同条の規定により行う立入調査のほか、県外に所在する受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をすることができる。この場合の立入調査の手続は、条例第 14 条、施行規則第 11 条及び前3項の例による。
(措置報告)
第9条 奈良県は、条例第 15 条第1項及び施行規則第 12 条第1項の規定に基づき、本契約の履行について、第2条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、受注者にその内容を通知するものとする。
2 受注者は、奈良県から前項による通知を受けたときは、条例第 15 条第2項の規定に基づき、速やかに必要な措置を講じ、奈良県が指定する期限までに、講じた措置及びその結果を措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により通知を受けた内容が下請負者等に係るものであるときは、条例第 15 条第3項の規定に基づき、当該下請負者等に対し必要な措置を講じるよう求め、講じた措置及びその結果を報告させ、その報告された結果を措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し報告を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に報告を行わなかったときは、受注者はその報告を求めた日時及び方法その他必要な事項を、措置報告書により奈良県に報告しなければならない。
5 受注者は、第2項による必要な措置を講じる場合は、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(文書の保存)
第 10 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき作成し又は取得した文書を、本契約の履行完了後2年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 11 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき取得した個人情報を適切に管理しなければならない。
(提出書類の様式)
第 12 条 この特約条項に基づく提出書類の様式は、奈良県が別に指示するところによる。
(その他)
第 13 条 条例、施行規則、奈良県契約規則、本契約及びこの特約条項に定めのない事項は、必要に応じて奈良県と受注者が協議して定める。