2.本サービス利用の申込に際して、当行所定の申込方法にて「ログインID」等必要な事項を届出て下さい。本サービス申込後、当行の手続きが完了しますと、ID 決定通知書等を「本人限定郵便」で郵送いたします。
なんぎんインターネットバンキング利用規定
当行は、お客様から当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾した場合は、この規定に係る取引の契約が成立するものとします。
第1条 なんぎんインターネットバンキングサービス
1.「なんぎんインターネットバンキング」(以下「本サービス」といいます)とは、パソコン、スマートフォン等、当行所定の利用可能電子機器を使用して、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)が依頼することにより、残高照会等の口座情報の提供、振込・振替等の取引、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスをいいます。
2.本サービス利用の申込に際して、当行所定の申込方法にて「ログインID」等必要な事項を届出て下さい。本サービス申込後、当行の手続きが完了しますと、ID 決定通知書等を「本人限定郵便」で郵送いたします。
また、お客様の利用可能電子機器より、所定の設定を行っていただきますと、本サービスの利用が可能となります。
3.本サービスを利用できる口座は、お客様が本サービス申込時、当行に届出た当行所定の種類のお客様本人口座(以下「利用口座」といいます)とします。
なお、本サービスに申込の際には、利用口座の中から基本手数料引落口座として1つの口座を「代表口座」として届出いただきます。(「代表口座」以外の口座を「関連口座」といいます。)
4.利用口座は、当行所定の数を超えて登録することはできません。なお、関連口座の追加・削除については、当行所定の手続きが必要となります。
5.本サービスは原則として、国内からのご利用に限るものとし、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または、一部をご利用いただけません。
第2条 利用対象者
1.本サービスは当行に普通預金口座をお持ちで、当行が申込を承諾したお客様のうち、日本国内に居住し、Eメールアドレスを保有している個人のお客様を対象としています。
個人のお客様でも、事業でお使いの口座はご利用いただけません。
2.当行との本契約は1人につき1契約とします。
3.お客様は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第3条 利用可能電子機器
1.本サービスの利用に際して使用できる電子機器は、インターネットに接続できるパソコン・スマートフォン等(以下「端末等」といいます)に限ります。ただし、ご利用環境によっては使用できない場合があります。
2.お客様ご利用の端末等の紛失・盗難等については、速やかに当行へ連絡してください。紛失・盗難の届出に対し当行は所定の手続きを行い、サービスの利用停止の措置を講じます。届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、サービスの利用停止を講じた後の取り扱いについては、当行所定の手続きが必要となりますので、端末等の管理は、お客様の責任において、厳重に行ってください。
第4条 サービス利用時間
1.本サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内とします。なお、当行は本サービスの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 基本手数料
1.本サービスの利用にあたっては、当行ホームページに掲示する基本手数料
(消費税を含みます)をいただきます。基本手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から、毎月11日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落としします。
2.当行は、基本手数料を変更する場合があります。
3.当行は、本サービスの基本手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
※2022 年 2 月現在、本サービスの基本手数料は無料としております。
第6条 振込手数料
1.本サービスの利用に際しては、当行ホームページに掲示する振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。振込手数料は、資金移動取引時に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・貯蓄預金規定・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、端末等で指定した口座から、自動的に引落します。
2.当行は、振込手数料を変更することがあります。
3.当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
※2022 年 2 月現在、当行・本支店間の振込手数料は無料としております。
第7条 本人確認
1.本サービスでは、当行に登録されている「ログインID」と「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)の一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
お客様に設定していただくパスワード等は当行所定の文字と文字数とします。
2.当行が前項(当行が定める所定の事項を含みます)に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等についての不正使用、二重送信、誤入力データ送信等、その他事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.本サービスの利用について所定の回数連続して、届出と異なるパスワード等を、入力した場合、当行で定める時間、お客様は、本サービスへログインすることができません(以下「ロックアウト」といいます)。
また、ロックアウトが所定の回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止いたします。本サービスを再度ご利用になる場合は当行所定の手続きが必要となります。なお、当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。
4.パスワード等はお客様の端末等にて、当行の指定する方法により任意に変更することができます。
取引の安全性を確保するため、定期的にパスワード等の変更を行ってください。また、パスワード等はお客様が厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難にあわないよう、十分にご注意してください。
第8条 セキュリティ対策
1.お客様ご自身でお客様が利用する端末等の基本ソフト(OS)やブラウザ等の各種ソフトウェア(アプリ)を常に最新の状態にしてください。
第9条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは、1分ごとに自動発行される1回限りのパスワードで、万が一、第三者が取得しても発行後1分で無効となり、よりセキュリティの高い、安全な状態で本サービスをご利用いただけます。
(2)スマートフォンで本サービスをご利用する際は、「ワンタイムPWアプリ」(※1)のインストールが必要となります。
(3)既にスマートフォンにて本サービスをご利用中のお客様がパソコンでログインいただく際に、「ログインID・ログインパスワード」の入力に加えて、スマートフォンに表示されるワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(※1)・・ワンタイムPWアプリとは、ワンタイムパスワードを生成し、本サービスへログインするためのアプリのことです。
2.利用方法
(1)ワンタイムパスワードの利用申請
インターネットの当行ホームページよりワンタイムパスワード利用申請を行い、トークン情報を取得していただきます。
(2)アプリのダウンロード
スマートフォンのアプリダウンロード用アプリより「ワンタイムパスワード」を検索して「ワンタイムPWアプリ」をダウンロードしていただきます。
(3)利用開始
利用申請にて取得したトークン情報を「ワンタイムPWアプリ」で設定を行い、利用可能となります。
ログインID、ログインパスワードに加えワンタイムパスワードにより、本サービスへログインを行います。
(4)利用解除
「ワンタイムPWアプリ」をインストールし、本サービスにログインしているスマートフォン等の機種変更や、ワンタイムパスワードの利用中止(パソコンでメール通知パスワード利用へ変更等)を希望する場合は、本サービスの「ワンタイムパスワードの申請」メニューより利用解除手続きを行って下さい。再度(機種変更後)「ワンタイムPWアプリ」の利用を希望される場合は、 前記(1)(2)(3)の手続きが必要となります。
3.ワンタイムPWアプリの管理
(1)「ワンタイムPWアプリ」をインストールしたスマートフォン等は、お客様ご自身で厳重に管理し、紛失・盗難等にあわないよう、十分にご注意してください。
(2)スマートフォン等の紛失・盗難等により、他人に使用されるおそれが生じた場合、または、他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに、お客様から当行に対し当行所定の方法により届け出を行って下さい。当行はこの届け出を受け付けた場合は、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.ワンタイムパスワードの利用停止
(1)「ワンタイムPWアプリ」で発行されたワンタイムパスワードと異なる内容で、当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行は本サービスの利用を停止します。再度本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の手続きを行って下さい。
5.利用手数料
(1)「ワンタイムPWアプリ」の利用手数料は無料です。ただし、端末利用料および、通信費はお客様のご負担となります。
第10条 メール通知パスワード
1.メール通知パスワードとは、本サービスのご利用に際し、お客様が当行へご登録済のEメールアドレスに対してお送りする可変的なパスワードのことです。
2.メール通知パスワードに加え、確認用パスワードを用いることにより、お客様の本人確認を行います。
3.第9条のワンタイムパスワードをご利用されていないお客様が、パソコン等を利用して本サービスの当行所定の取引を実施する際にお客様のEメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。当行からのEメールが受信できるようにドメイン等の設定をお願いします。受信不可のEメールアドレスを登録変更する場合は、当行所定、またはお客様ご自身での手続きが必要となります。
「メール通知パスワード」を受信するEメールアドレスは、セキュリティ対策上、原則、同一端末等のご利用はできません。
4.メール通知パスワードは1回の取引のみ有効です。取引中は、お客様ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分にご注意ください。
5.メール通知パスワードの利用手数料は無料です。
第11条 Eメールの利用
1.お客様は、本サービス利用のため、お客様のEメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。
2.当行はメール通知パスワードや取引結果およびその他の通知・連絡等を登録されたお客様のEメールアドレスに送信します。
3.登録したEメールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録変更するものとします。
4. 通信障害、その他の事由によりEメールの未着・延着が発生した場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの、未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.お客様の登録したEメールアドレスがお客様自身の責めにより、誤っていても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 取引依頼
1.本サービスによる取引は、第7条に従った本人確認が完了後、お客様が、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引の依頼を行うものとします。
2.当行がお客様より本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様の端末等に取引内容の確認画面を表示しますので、相違がない場合には、承認を行ってください。当行が、取引の承認を受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
3.お客様の利用口座より資金の引落しを行う取引については、前項の依頼が確定した後、当行はお客様から受けた引落xx資金および、振込手数料を預金通帳・払戻請求書の提出なしに該当する利用口座から資金の引落しを行い、当該引落しをもって取引が成立したものとします。
4.以下の理由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面および E メールでその旨を通知します。また、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)支払い指定口座が解約されている場合。
(2)振込・振替取引において入金指定口座が解約されている場合。
(3)振込・振替等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して 必要となる手数料等の合計金額が支払い指定口座より引落しするこ とのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払い指定口座からの引落しを不適当と認めた場合。
5.当行は一日当たりの振込限度額を定めております。限度額は、当行が定め た上限金額内でお客様が当行所定の方法により、変更することが可能です。変更後の限度額は、翌日反映となります。また、1日当たりの上限金額を 超えた取引依頼についてのお取引はできません。
6.お客様の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 サービスの種類
1.照会サービス
(1)お客様からの依頼に基づき、登録済みの利用口座の各種(残高・入出金明細)照会を行うことができます。
(2)利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこのサービスの時間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。最新の取引内容については、通帳記帳等により確認してください。最新の取引内容が反映されないために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)入出金明細照会には、リアルタイム照会とWEB通帳明細照会があります。
①リアルタイム照会の照会期間は日付の範囲指定(最長で前々月の1日から当日まで)の照会ができます。また、最近1週間・当月・前月・前々月等、照会期間の選択が可能です。
②WEB通帳明細照会の照会期間は、最長で13ヶ月前の1日から前日までです。ご利用・申込等に関しては、第15条で規定します。
2.振込サービス
(1)当行がお客様の依頼に基づき支払指定口座(普通預金口座)からお客様の指定した金額を引落し、当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。なお、振込取引は、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)振込取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと振込指定日を翌営業日以降 7 営業日以内に指定することができる予約扱いがあります。
当日扱いは即時、予約扱いは指定日に、指定した金額を支払い指定口座から引落します。
(3)当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用の端末等による依頼内容の取消および、変更はできません。
お客様が依頼内容の取消または、変更を行いたい場合は、当行本支店窓口において、当行所定の手続きにより行ってください。
(4)予約扱いの取引については、振込指定日前日までに限り取消を受付けます。振込指定日以降の取消については、当行本支店窓口において、当行所定の手続きを行ってください。
(5)振込指定口座へ入金できない場合の取り扱い
①振込手続きにおいて振込先指定口座への入金ができない場合には、理由のいずれかにかかわらず、振込依頼時にお客様が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。ただし、振込手数料は、返却されません。
②振込結果については、お客様の責任において必ず確認してください。その確認を怠ったために生じた損害等について当行は責任を負い
ません。
③支払指定口座への振込資金の返金までは、時間を要することがあります。
(6)以下のいずれかに該当する場合、振込サービスによる振込のお取引はできません。
①振込資金、振込手数料の合計額が、当行が確認できた振込指定日において支払い指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
②支払い指定口座からの払出しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払い指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
③前①②の場合において、当行の振込手続時に不能となった振込の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込は行われません。
④支払い指定口座、あるいは入金指定口座が解約されている場合。
⑤差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑥その他、当行が必要と認めた場合。
3.振替サービス
(1)あらかじめ指定された利用口座の相互間で、ご指定金額を引落のうえ入金することができるものです。
(2)振替取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと振替指定日を翌営業日以降 7 営業日以内に指定することができる予約扱いがあります。 当日扱いは即時、予約扱いは指定日に、指定した金額を支払い指定口座から引落します。
(3)当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用の端末等による依頼内容の取消および、変更はできません。
(4)予約扱いの取引についは、振替指定日前日までに限り、取消を受付けます。
(5)以下のいずれかに該当する場合、振替サービスによる振替のお取引はできません。
①振替資金が、当行が確認できた振替指定日において支払い指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
②支払い指定口座からの払出しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払い指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
③前①②の場合において、当行の振替手続時に不能となった振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振替は行われません。
④支払い指定口座、あるいは入金指定口座が解約されている場合。
⑤差押等やむを得ない事情のため、当行が振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑥その他、当行が必要と認めた場合。
4.定期預金追加預入受付サービス
(1)お客様の端末等から当行所定の方法による取引依頼に基づきあらかじめ指定された支払い口座から定期預金の預入手続きを行うサービス です。
(2)ご利用になる場合は、本支店窓口にてお預入残高のある通帳式定期 預金または、総合口座定期預金(いずれもご本人名義)を、関連口座へ追加する手続きが必要です。
(3)預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
(4)預入日は当行所定の日とします。なお、当行はお客様に事前に通知することなく、当行所定の預入日を変更することがあります。
(5)預入される定期預金には、当行の基準金利を適用します。
(6)当行は、第12条2により依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に預入資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書なしに支払い指定口座より払出のうえ定期預金口座宛に預入手続きを行います。
(7)預入不能事由等
①預金金額が支払い指定口座の払出すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
②お客様より支払い指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき、当行が所定の手続きを完了している場合。
③定期預金口座が少額貯蓄非課税制度の提供対象となっている場合。
④差押等やむを得ない事情のため当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。
(8)第12条2により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消はできないものとします。
5.公共料金口座振替サービス
(1)当行と提携のある収納機関に対し、利用口座(普通預金口座に限ります)を自動引落口座とした公共料金の支払いに関する預金口座振替契約を受けるサービスです。
(2)収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行はお客様に通知することなく、請求書記載の金額をお客様が指定した預金口座から支払います。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出は不要とします。
(3)振替日において請求書記載の金額が、お客様の指定した預金口座から払出すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、お客様へ通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
(4)預金口座振替契約を解約するときは、本支店窓口にて書面により届出が必要です。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなど、相当の事由がある場合は、お客様から、特に申出がない限り、当行は、当該預金口座振替契約が終了したものとして、取扱うことができるものとします。
(5)この預金口座振替契約に関して、紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)第12条2により依頼内容が確定した場合は、お客様からの依頼に基づき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続き完了後とします。
6.税金・各種料金払込(ペイジー)サービス
(1)当行と提携のある収納機関に対し、税金、公共料金、各種代金申込支払等(以下「料金等」といいます)の払い込みを行うため、登録さ
れた代表口座および関連口座(普通預金)を指定支払い口座として、払込資金を引落xxうえ、料金等の払い込みを行ういことができるサービスです。
(2)収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号、その他当行所定の事項を正確に入力して下さい。ただし、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または、請求情報を確認したうえで、料金等の支払い方法として料金等払い込みを選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または、納付情報が本サービスに引き継がれます。
(3)照会または、前号但し書きの引継ぎ結果として、お客様の端末等の画面に表示される納付情報または、請求情報を確認したうえで、お客様の支払口座の選択、パスワード等、その他所定の事項を正確に入力して下さい。お客様は、当行が定める方法及び操作手順にて、内容を正確に入力し、料金等払い込みの申込を行ってください。
(4)当行または、収納機関の所定の回数を超えて、項目の入力を誤った場 合は、税金各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当 行または、収納機関所定の手続きを行ってください。
(5)料金等の払込ご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行所定の利用時間内であっても利用できない場合があります。
(6)料金等の払込資金は、依頼日当日付けで、第12条2による取引依頼内容が確定した場合は、払込資金を当行の普通預金規定、カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書なしに、支払い指定口座から引落します。なお、払込資金の引落しにあたり、当行は料金等の払込にかかる領収書の発行はいたしません。収納機関の納付情報または、請求情報の内容および収納機関での収納手続きの結果等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
(7)税金・各種料金払込サービスの契約は、当行が払込資金を引落したときに成立するものとします。
(8)次のいずれかに該当する場合、料金等の払い込みのお取扱はいたしません。これに起因してお客様が料金等の払込を行うことができず、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
①料金等の払込金額が支払い指定口座から払出すことのできる金額
(当座貸越等のご融資を利用できる範囲の金額を含みます)を超える場合
②支払い指定口座(利用口座)が解約されている場合
③お客様より支払い指定口座に関する支払禁止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
④差押等やむを得ない事情のため、当行が支払いを不適当と認めた場合
⑤申込書にて、利用口座について利用申込の届出を行わなかった場合
⑥1日あたりの払込金額が、当行所定の払込限度額を超える場合
⑦収納機関から、納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
⑧当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って入力した場合
⑨その他当行が必要と認めた場合
(9)料金払込にかかる取引の成立後は、お客様は、料金等払込の取引依頼の取消または訂正を行うことはできません。また、収納機関からの連絡により、料金等払込が取消された場合、当行は、契約者の承諾なしに、当該払込にかかる金額を当行所定の方式により、支払い指定口座に返却します。この場合、払込手数料等は、返却いたしません。
第14条 取引内容の確認
1.資金の引落を伴う取引後は、すみやかに普通預金通帳等へ記帳を行うか、照会サービスにより、取引内容を照会してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちに、その旨を取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、お客様と当行との間で疑義が 生じた場合は、当行が保存する記録内容を正当なものとして取り扱います。
第15条 WEB通帳(無通帳口座)
1.WEB通帳(無通帳口座)とは、本サービスまたは、現金自動預入支払機
(以下「ATM」といいます)を利用し、紙媒体の通帳を発行しない普通預金のことをいいます。原則、窓口でのお取引は、受付できません。
2.新たに普通預金口座を開設するお客様で、当行所定の条件を満たす場合は、 WEB通帳をご利用できます。
3.すでに「普通預金通帳」を発行している預金口座(以下「有通帳口座」といいます)を開設されているお客様は、当行所定の方法によりWEB通帳に切り替えることができます。なお、次のいずれかに該当する場合は、W EB通帳をご利用(設定)できません。
(1)普通預金口座が、本サービスの利用口座でない場合
(2)預金通帳・印章・キャッシュカード等について、紛失・盗難等の届出が出されている場合
4.本サービスまたは、ATMでは完結しない入出金取引(口座解約・小切手入金・多額の現金の入出金・金種を指定した払戻等)、キャッシュカード等の紛失・盗難などの事故届、および住所・電話番号等の届出事項の変更等は、所定の方法により本人確認のうえ、本支店窓口で受付します。
5.WEB通帳を契約されていて無通帳口座のお客様が有通帳口座に切替える場合は、所定の方法で本支店窓口に届出てください。この場合、所定の手数料がかかります。
第16条 サービス内容の変更等
1.サービスの変更
本サービスの内容については、お客様に通知することなく変更することができるものとします。その場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。
2.サービスの追加
今後、本サービスに追加される取引メニューについて基本的には、新たなお申込みは必要ありません。ただし、一部メニューに関してはこの限りではありません。
3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安定性の維持、その他必要な事由がある場合、本サービスを休止することができるものとし、休止期間、および内容については、当行ホームページ等にて、通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または、一部について、当行はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。
5.サービスの変更、一部変更、追加、廃止、一部廃止等する場合、本規定を変更することがあります。
6.変更等の告知
本サービスの内容を変更等した場合は、当行ホームページ等への掲載により告知いたします。
第17条 本サービスの不正利用による被害補償
1.本サービスで使用するパスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)により、他人に本サービスを不正に利用された振込(ただし、税金、各種料金払込サービスによる振込は含みません)の被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該振込の額およびこれにかかる手数料、利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)パスワード等の定期的な変更が行われている場合(一定期間パスワードの変更が行われていないお客様へはログイン時、ログインパスワードおよび、確認用パスワードの変更画面を表示しています)
(2)パスワード等の盗難等に気づいてから速やかに、当行への通知が行われている場合
(3)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われている場合
(4)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示している場合
2.前項の請求がなされた場合、当該振込がお客様の故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた振込の額およびこれにかかる手数料、利息の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該振込が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび、当該
振込がお客様の過失により行われたことを、当行が証明した場合には、当行は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額で補てんする場合があります。
3.前記2項の規定は、前記1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかるパスワード等を用いて行われた不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1)当該振込が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①当該取引がお客様の重大な過失により行われたこと
②お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③お客様が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)パスワード等の盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは、これに付随して行われたこと
第18条 免責事項
1.本サービスの申込書につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により振込の入金不能、入金遅延等が起こっても、生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等、やむを得ない事由があった場合
(2)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により取扱いが中断したと判断される場合(確認用パスワードを入力後に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、取引内容 をお取引店に問い合わせるかまたは、障害回復後に資金移動取引照会でご確認ください)
3.当行がログインID決定通知書等の通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者(当行職員を除く)がログインIDを知りえても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由によりお客様に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
第19条 届出事項の変更
1.利用口座、印章、氏名、住所、電話番号等、届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出てください。
2.前項の届出の前に、届出がなかったことによる当行からの通知または、送付する書類の未着・延着につきましては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、それにより、生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客様または、当行から解約の申し出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第21条 解約等
1.本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
4.お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1)支払いの停止または、破産等の申立があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)相続の開始があった場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になった場合
(5)日本国の居住者でなくなった場合
(6)当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(7)当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延した場合
(8)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9)本サービスを不正に利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(10)本規定に違反した場合
(11)その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生した場合
5.本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行は、その処理をする義務を負いません。
6.本サービスが解約等により終了した場合には、既に支払われた基本手数料
については、払戻いたしません。
7.当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様に通知することなく、いつでも、本サービスの利用を一時的に停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません
第22条 個人情報の取扱いについて
1.当行は、本サービス申込書に記載された事項やその他、本サービスにかか る過程で知りえた情報を当行がお客様に対してより良い商品・サービスを 提供するため、および業務上必要とする範囲内で利用できるものとします。
2.当行では、お客様が同意されている場合または、法令等により必要と判断される場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
3.当行はお客様情報を正確かつ最新の状態に保つため、適切な措置を講じることに努めるものとします。また、お客様情報への不正アクセスなどが行われないよう、セキュリティ対策に万全を期するとともに、お客様情報の取扱いには十分留意するものとします。
4.上記1~3項で定めのない事項については、当行の「個人情報の取扱いについて」を準用します。
第23条 反社会的勢力との取引拒絶
1.お客様が次の(1)および(2)のいずれかに該当する場合は、本サービスの契約をお断りするものとします。また、契約後にお客様の虚偽の申告等が発覚した場合、お客様に通知することなく本サービスを停止し、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次の①~⑤までのいずれか一つにでも該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を強要するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または、経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客様が、自らまたは、第三者を利用して次の①~⑤までのいずれか一つにでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または、威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第24条 外部連携サービス
1.お客様は、当行が契約を締結した外部の事業者(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行所定のAPIを利用したデータ連携のサービス(以下、
「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。
2.接続事業者との契約
お客様が、外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約はお客様ご自身の責任において行うものとします。
3.各規程の適用
外部連携サービスの利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金取引規定等の関係する各規程が適用されます。
4.利用手数料
外部連携サービスの利用開始にあたっては、料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
5.外部サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で、本規定に定める当行所定の本人確認を受け、接続事業者ごとに利用開始登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認ならびに利用登録が必要となる場合があります。
6.本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、お客様の情報を接続事業者と連携することについて、お客様の指示があったものとみなします。本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他事故があっても当行は当該取引を有効なものとし、これによりお客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。接続事業者が提供するサービスの認証情報は、お客様の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難にあわないように十分にご注意してください。
7.セキュリティレベル
お客様は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスをご利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
8.情報開示
外部連携サービスのご利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客様情報等を接続事業者に対し開示することができるものとします。また、当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または、損失について当行は責任を負いません。
(1)お客様の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2)不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
9.各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によってお客様に損害が生じるリスクがあります。お客様は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
(1)接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出
・漏洩し、もしくは偽造され、接続事業者もしくは、当行のシステムに不正アクセスされ、または、接続事業者のシステム障害等により、お客様情報の流出等の発生リスク。
(2)接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限りません)により接続事業者のサービス機能停止やお客様情報の流出等の発生リスク。
10.外部連携サービスの変更・取り止め
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申込むものとします。当行は、変更・取り止めのために発生した損害について責任を負うものではありません。
11.提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、お客様の照会操作時点の当行システム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。これにより生じたお客様の損害について当行は責任を負いません。
12.免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、APIを用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が適時適切に行われること、お客様の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、的確性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者がお客様との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他事由により、お客様に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または、一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して発生した損害について当行は責任を負いません。
13.サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止時期・内容・期間等に関するお客様への告知については、当行の定める方法によることとします。
14.サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、お客様に告知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第25条 規定の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載または、その他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第26条 関係規定の適用・準用
1.この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定等により取り扱います。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第27条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する一切の紛争についての専属的合意管轄裁判所は、当行の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
第28条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客様の権利及び預金等の譲渡・質入はできません。
以上
(2022年2月)