●電 話 お客様サービスセンター R0120-08-7716
2021年10月作成
契約概要/ 注意喚起情報
◉お申込みに際して特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」および特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前に必ずお読みください。
◉主な免責事項など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分が重要ですので、必ずお読みください。
◉現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずお読みください。
特にご注意
いただきたい事項
注意喚起情報
この冊子の内容
ご契約に際しての重要事項
契約概要
必ずお読みください
契約概要
■1 引受保険会社
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご留意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx−約款」に記載していますのでご確認ください。
●名 称 なないろ生命保険株式会社
●電 話 お客様サービスセンター R0120-08-7716
●ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
■2 商品の特徴と仕組み
●商品名称 なないろがん治療保険(正式名称:がん治療サポート保険(無解約返戻金型))
仕 組 図
がん治療サポート保険(無解約返戻金型)
◆ がん治療サポート給付金 ◆ がん治療見舞金
がん保険料払込免除特則適用 または がん保険料払込免除特則非適用
がん診断一時金特約 ◆ がん診断一時金
がん先進医療特約 ◆ がん先進医療給付金 ◆ がん先進医療見舞金がん差額ベッド特約 ◆ がん差額ベッド給付金
ご契約
▲
保険期間:終身
保険料払込期間: 60・65・70・75・80 歳払込満了、終身払、10 年払込満了
一生涯保障
主契約
特 約
●特 徴 抗がん剤治療等のがん治療等にかかった費用に応じた給付金をお支払いします。
●お取り扱い(募集代理店によって異なります)
取扱金額* | がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額を以下の金額から選択します 10万円•20万円•30万円 |
契約年齢 | 0歳〜80歳 |
保険料払込期間 | 60•65•70•75•80歳払込満了(最低払込期間5年)、終身払、10年払込満了(保険契約者が法人に限ります) |
保険料払込方法 | 口座振替扱•クレジットカード扱(月払•年払) |
最低保険料 | 月払:1,100円 年払:11,000円 |
備考* | ・がん診断一時金特約のがん診断一時金額:0歳〜59歳500万円限度、60 歳〜 80歳300万円限度 ・がん差額ベッド特約のがん差額ベッド給付金額:入院1日当たりの限度額3万円限度または1万円限度 |
*なないろ生命の他の保険契約の加入状況等によって、異なるお取り扱いとなる場合があります。
■「がん治療サポート保険」「がん診断一時金特約」「がん先進医療特約」「がん差額ベッド特約」「がん保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日となります。
■がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、この保険契約は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除しません。
●がん治療サポート給付金の型には、次の2つがあり、契約時にいずれか1つの型を選択いただきます。
契約後の変更は取り扱いません。
がん治療サポート給付金の型 | 内容 |
Ⅰ型 | ・次の治療に対するがん治療サポート給付金 ① 抗がん剤治療 ② 放射線治療 ・がん治療見舞金 ・死亡給付金(保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に限ります。) |
Ⅱ型 | ・次の治療等に対するがん治療サポート給付金 ① 抗がん剤治療 ② 放射線治療 ③ 手術 ④ 入院 ⑤ がん緩和ケア ・がん治療見舞金 ・死亡給付金(保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に限ります。) |
■3 保障内容
がん治療サポート保険(無解約返戻金型)
●以下の支払事由に該当した場合にがん治療サポート給付金、がん治療見舞金、死亡給付金をお支払いします。
〈契約時にⅠ型を選択したとき〉
支払事由 | 支払金額 | |
がん治療サポート給付金 | がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき ① 抗がん剤治療 ② 放射線治療 | がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに、 その月の療養にかかる診療報酬点数 ×3円の金額 |
がん治療見舞金 | がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けたとき | がん治療サポート給付金の支払われる治療を受けた日の属する月ごとに 1 回、がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額の10%相当額 |
死亡給付金 | 保険料払込満了後の保険期間中に死亡したとき | がん治療サポート給付金の1 か月間の支払限度額と同額 |
〈契約時にⅡ型を選択したとき〉
支払事由 | 支払金額 | |
がん治療サポート給付金 | 以下のいずれかに該当したとき ・がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき ① 抗がん剤治療 ② 放射線治療 ③ 手術 ④ 入院 ・がん性疼痛緩和を目的として、以下のいずれかのがん緩和ケアを受けたとき ① 疼痛緩和薬の薬剤料または処方せん料が算定される1 日以上の入院または通院 ② 「緩和ケア病棟入院料」、「緩和ケア診療加算」または「有床診療所緩和ケア診療加算」が算定される1日以上の入院 | がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日またはがん治療サポート給付金が支払われるがん緩和ケアを受けた日の属する月ごとに、次の金額の合計額 ① がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月の療養にかかる診療報酬点数 ×3円の金額 ② がん治療サポート給付金が支払われるがん緩和ケアを受けた日の属する月の療養にかかる診療報酬点数×3円の金額 |
がん治療見舞金 | がん治療サポート給付金が支払われる治療またはがん緩和ケアを受けたとき | がん治療サポート給付金が支払われる治療等を受けた日の属する月ごとに1 回、がん治療サポート給付金の 1か月間の支払限度額の10%相当額 |
死亡給付金 | 保険料払込満了後の保険期間中に死亡したとき | がん治療サポート給付金の1 か月間の支払限度額と同額 |
●がん治療サポート給付金の1か月間(月の初日から末日までとします。)の支払限度額には、次の3つがあり、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。
がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額 |
10万円 |
20万円 |
30万円 |
保障内容に関する注意事項
●がん治療サポート給付金のお支払いは、1 か月につきがん治療サポート給付金の1 か月間の支払限度額を上限とし、通算して4,000万円を限度とします。
●がん治療サポート給付金の支払対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含みます)治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含みます)の投与または処方をいいます。
●がん治療サポート給付金の支払対象となる手術•放射線治療には所定の要件があります。
●がん治療サポート給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1 回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
●がん治療サポート給付金の支払事由に該当する手術が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1 回のみ算定される手術のときは、最初の手術日のみを支払対象となる手術日とします。
●がん治療サポート給付金の支払対象となる〈がん緩和ケア〉に該当する〈疼痛緩和薬〉とは、診断確定されたがんのがん性疼痛緩和を目的として、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料または処方せん料が算定される次のすべてを満たす薬剤をいいます。
・オピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物をいいます。)であること
・がんによる疼痛(がんの治療による痛みを含みます。)の緩和を目的として使用された薬物であること(ただし、手術時等の麻酔導入に伴って使用された薬物を除きます。)
●診断確定されたがんのがん性疼痛緩和を目的として、医科診療報酬点数表の「緩和ケア病棟入院料」、「緩和ケア診療加算」または「有床診療所緩和ケア診療加算」が算定される入院は、がん治療サポート給付金の支払対象となる〈がん緩和ケア〉に該当します。
がん診断一時金特約
●以下の支払事由に該当した場合にがん診断一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
がん診断一時金 | がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき | がん診断一時金額 | 1年に1回、無制限 |
保障内容に関する注意事項
●2回目以降のがん診断一時金のお支払いは、がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がん診断一時金の支払事由に該当したとき、がん診断一時金をお支払いします。
●被保険者が同時期にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしません。
●がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんと診断確定されたときは、がん診断一時金をお支払いします。
●がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日に、がんの治療を直接の目的*1とする継続入院中のときは、その応当日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
●がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんの治療を直接の目的*1とする入院を開始したときは、入院を開始した日にがんと診断されたものとして取り扱います。
●がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんの治療を直接の目的*1とする通院*2をしたときは、その応当日以後最初に通院*2した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
*1 がんの治療を直接の目的
がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。
*2 通院
医師による治療が必要であり、病院または診療所(ただし、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)において、外来により、がんの治療を直接の目的*1とする「投薬、手術、放射線治療、その他の治療」を受けることをいいます(往診を含みます)。治療を伴わない検査または治療を伴わない薬剤•治療材料の購入もしくは受取りのみの場合は該当しません。
がん先進医療特約
●以下の支払事由に該当した場合にがん先進医療給付金•がん先進医療見舞金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
がん先進医療給付金 | がんを直接の原因とする所定の先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術にかかる費用と同額(自己負担額) | 通算:2,000万円 |
がん先進医療見舞金 | がん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | がん先進医療給付金の支払金額の10%相当額 | 通算:200万円 |
保障内容に関する注意事項
●がん先進医療給付金のお支払いは、責任開始期以後に、がんと診断確定され、がんを直接の原因として、先進医療による療養に該当した場合に限ります。
●支払事由に該当する先進医療は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療で、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で行われるものをいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、
小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は対象外となります。なお、厚生労働大臣が定める先進医療は随時見直しされます。
●同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1 回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
●同一の被保険者において、先進医療給付のある、なないろ生命保険株式会社の特約に重複して加入することはできません。
がん差額ベッド特約
●以下の支払事由に該当した場合にがん差額ベッド給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
がん差額ベッド給付金 | がんの治療を目的として、差額ベッド代が発生する入院をしたとき | がん差額ベッド給付金が支払われる入院1日につき、次のいずれか小さい金額 ・差額ベッド代と同額 ・入院1日当たりの限度額*1 | 無制限 |
* 1 がん差額ベッド給付金の入院1日当たりの限度額は、契約時に以下のいずれかの入院1 日当たりの限度額を選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。
入院1日当たりの限度額 |
10,000円 |
30,000円 |
保障内容に関する注意事項
●がん差額ベッド給付金のお支払いは、責任開始期以後に、がんと診断確定され、がんの治療を目的として、差額ベッド代が発生する入院をした場合に限ります。
●がん差額ベッド給付金の支払対象となる「差額ベッド代」とは
公的医療保険制度に係る法律に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別の療養環境の提供にあたる病室(以下、「特別療養環境室」といいます。)に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。なお、次のいずれかに該当する場合は除きます。
・同意書による同意を行っていない場合(当該同意書について、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含みます。)
・治療上の必要により「特別療養環境室」に入室した場合
・病棟管理の必要性等から「特別療養環境室」に入室した場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
がん保険料払込免除特則
●以下の保険料払込免除事由に該当した場合に以後の保険料の払込みが免除となります。
保険料払込免除事由 | |
がん保険料払込免除 | がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき |
指定代理請求特約
●給付金等の受取人となる被保険者が給付金等を請求できないなないろ生命所定の事情がある場合、その給付金等を指定代理請求人が請求できます。
●指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払いしません。
●指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者•被保険者にその旨をご連絡しません。そのため、保険契約者•被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合があります。
●保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしていること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そのため、被保険者がご自身の健康状態について知る可能性があります。
■4 法令改正等による支払事由の変更について
●法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「がん治療サポート保険」「がん先進医療特約」「がん差額ベッド特約」の支払事由に影響を及ぼす場合には、なないろ生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。
■5 解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額と同額の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
■6 死亡給付金について
●この保険契約の死亡給付金は以下のとおりです。
主契約 | 死亡給付金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額と同額の死亡給付金があります。 |
特 約 | 死亡給付金はありません。 |
■7 満期保険金等について
●この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありません。
■8 配当金について
●この保険契約には配当金はありません。
■9 保険料について
●具体的な保険料は商品パンフレット等で確認ください。
必ずお読みください
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了承のうえ、お申し込みください。
以下は、お客様にとって不利益となる事項を記載していますので、特にご留意ください。
6.給付金などをお支払いできない場合について
8.現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
9.解約返戻金について
支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx−約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
■1 クーリング・オフ制度(保険契約のお申し込みの撤回等)について
(1)適用期間
保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング•オフ制度に関する事項を記載した書面(注意喚起情報)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内(非営業日を含みます)。
(2)お申出方法
申込みの撤回等は書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じるので、郵便によりなないろ生命宛に発送してください。(店頭へ持参はせず郵送にてお申出ください。また、保険契約者様からの口頭のみのお申出はお受けできませんのでご留意ください)。
〈記入例〉書面には、保険契約者様ご本人が、次の①〜③の内容をご記入していただきます(口座振替扱とクレジットカード扱では、記入項目が異なりますので、記入例を参照願います)。
① お申込みの撤回等をする旨の文言
② 申込者氏名(自署)、住所、電話番号
③ 申込番号(契約申込書の上部10桁の数字)、保険料、取扱代理店、申込日、申出日、
返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人フリガナ、口座名義人)
【口座振替扱のお申込み】 【クレジットカード扱のお申込み】
なないろ生命保険株式会社 行
今回の契約申込みを撤回します申込者氏名:○ ○ ○ ○
申込者住所:○○○○○○○○○
電 話 番 号:**−****−****申 込 番 号:**********
保 険 料:*****円
取扱代理店:○○○会社○○店
申 込 日:20 ○○年○○月○○日x x 日:20 ○○年○○月○○日
返金先口座:○○銀行○○支店 店番
普通(口座番号)*******
口座名義人フリガナ ○○○○ ○○○○
口座名義人 ○○ ○○
なないろ生命保険株式会社 行
今回の契約申込みを撤回します申込者氏名:○ ○ ○ ○
申込者住所:○○○○○○○○○
電 話 番 号:**−****−****申 込 番 号:**********
保 険 料:*****円
取扱代理店:○○○会社○○店
申 込 日:20 ○○年○○月○○日x x 日:20 ○○年○○月○○日
【送付先】x000-0000 xxxxxxxx0-23 なないろ生命 クーリング・オフ担当
*保険契約者様が法人または個人事業主(雇用主)の場合は、クーリング•オフ制度の適用対象外となります。
*個人情報保護の観点から、封書によりお申出いただきますようお願いします。
*クーリング•オフ制度が適用された場合、既に受領している第1回保険料充当金は申込者様(保険契約者様)に全額をご返金します。
■2 保険期間開始期について
●お申し込みいただいたご契約のお引き受けをなないろ生命が承諾した場合の保険期間開始期は次のとおりです。
責任開始に関する特約を付加した場合 | お申し込みと告知がともに完了した時 |
上記以外の場合 | お申し込みと告知ならびに第1 回保険料相当額のお払込みが完了した時* |
*第1 回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。
口座振込みでお払込みの場合 | なないろ生命所定の金融機関口座に着金した日 |
クレジットカードでお払込みの場合 | 取扱クレジットカード会社による利用承認日 |
「がん治療サポート保険(無解約返戻金型)」「がん診断一時金特約」「がん先進医療特約」
「がん差額ベッド特約「がん保険料払込免除特則」の責任開始期は、主契約の保険期間 開始日からその日を含めて91日となります。
■3 告知義務について
保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。
●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名•治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。
告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。
●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、保険期間開始期から 2年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。
●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。
(例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴•現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。
*1 保険期間開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。
*2 「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもあります。
■4 ご契約内容等の確認制度について
●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
●給付金などのお支払いや保険料払込免除などのご請求に際しても、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、給付金などをお支払いするための確認•照会に、保険 契約者等や医療機関•公的機関等を訪問させていただく場合があります。
■5 生命保険募集人について
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
なないろ生命 お客様サービスセンター
R0120−08−7716
■6 給付金などをお支払いできない場合について
次のような場合は、給付金などをお支払いしません。
●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定された場合
●告知義務違反によりご契約が解除となった場合
●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合
●給付金などを詐取する 的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合
●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合
●給付金などの不法取得 的があってご契約が無効になった場合
●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります)
■7 保険料お払込みの猶予期間と消滅について
●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月 の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。
●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。
■8 現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。
●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。
●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
■9 解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額と同額の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
■10 生命保険契約者保護機構について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
●なないろ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
●詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
TEL:03−3286−2820
生命保険契約者保護機構
(受付時間:月曜日〜金曜日(祝日•年末年始を除く) 9:00〜12:00、13:00〜17:00)
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
■11 給付金などのお支払いに関する手続等のご留意事項について
●給付金などの支払事由が生じた場合やお支払いの可能性があると思われる場合、お支払いに関 する手続等でご不明な点が生じた場合は、すみやかにお客様サービスセンターまでご連絡ください。
●支払事由、ご請求手続き、給付金などをお支払いする場合、お支払いできない場合は、「ご契約のxxx-約款」に記載していますのでご確認ください。
●給付金などの支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●「指定代理請求特約」を付加しますと、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人が請求できない事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。詳しくは「ご契約のxxx-約款」をご確認ください。
●「指定代理請求特約」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
Web版「ご契約のxxx-約款」のご案内
なないろ生命では、お客さまの利便性向上※1 のため、「ご契約のxxx-約款」※2 の冊子版の受領にかえ、なないろ生命ホームページで Web 版「ご契約のxxx-約款」(以下、「Web 約款」)を閲覧する方法をおすすめしております。
「Web 約款」は以下の方法にて閲覧が可能です。
※1 「Web 約款」は、「いつでもパソコンなどで閲覧できる」「文字を拡大して閲覧できる」「検索機能でご覧になりたい箇所を簡単に検索できる」「冊子のように保管は不要で、紛失の心配がない」といったメリットがあります。
※2 「ご契約のxxx-約款」は、契約内容に関わる重要な内容を定めたものです。
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① QR コードからなないろ生命のホームページへアクセスしてください。
②「ご契約のxxx‒ 約款〔PDF〕」を選択してください。
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なないろ生命ホームページを利用する
① 以下のホームページへアクセスしてください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
②「ご契約のxxx‒ 約款〔PDF〕」を選択してください。
※お申し込み前またはお申し込み後でも、「ご契約のxxx-約款」の冊子版をご請求いただくことができます。ご希望の場合はお客様サービスセンターへお申し出ください。
〈募集代理店〉
〈引受保険会社〉
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0
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受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00
(但し、祝日、年末年始を除く)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
N-A-21-0025(210810)〔2117010013〕(2021.8.102,)ウモ