JR各社およびJR関連企業で働く方。
交運共済生協の総合共済は、2025年4月に制度改定を予定しています。本パンフレットは2025年3月までご使用いただけます。
交運共済 ニュース
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総合共済
ご契約のご案内
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重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報〈3 ページ〉)を必ずお読みください。
ご契約いただける方・ご契約の年齢
JR各社およびJR関連企業で働く方。
退職後も70歳となった年度末(3月31日)まで、継続契約が可能です。
掛金
1型 月額1,000円(年額12,000円)
2型 月額500円(年額6,000円)
ご契約の期間
毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間。
※この期間の途中からでも、ご契約いただけます。
※新しく組合員になられる方は、生活協同組合運営のための出資が必要となります。出資にあたっては20口(1,000円)以上の出資をお願いしています。
総合共済の「共済金」のお支払い内容について
給付種目 | 適用の基準(要点) | |||
1型 | 2型 | |||
生存給付 | 結 婚 | 50,000 円 | ー | 契約者が結婚したとき |
出 生 | 30,000 円 | ー | 契約者に子が生まれたとき | |
入 学(小学校) | 10,000 円 | ー | 契約者の子が小学校に入学したとき | |
本人傷病 1 | 20,000 円 | 20,000 円 | 契約者本人が傷病により入院連続14日以上のとき、または休業連続20日以上のとき (65歳以上は入院連続14日以上) | |
本人傷病 2 | 30,000 円 | 30,000 円 | 契約者本人が休業連続60日以上のとき(65歳以上は入院連続60日以上) | |
本人傷病 3 | 50,000 円 | ー | 契約者本人が休業連続90日以上のとき(65歳以上は入院連続90日以上) | |
配偶者傷病 1 | 20,000 円 | 20,000 円 | 契約者の配偶者が入院連続14日以上のとき | |
配偶者傷病 2 | 30,000 円 | 30,000 円 | 契約者の配偶者が入院連続60日以上のとき | |
子供傷病 | 20,000 円 | ー | 入院連続14日以上のとき(満18歳以下の子) | |
障 害 1 級 ※1 | 300,000 円 | 150,000 円 | 症状固定日または障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき(契約者本人のみ対象) | |
障 害 2 級 ※1 | 200,000 円 | 100,000 円 | 症状固定日または障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき(契約者本人のみ対象) | |
障 害 3 級 ※1 | 100,000 円 | 50,000 円 | 症状固定日または障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき(契約者本人のみ対象) | |
銀 婚 | 20,000 円 | 20,000 円 | 契約者が結婚25年に到達したとき | |
退職 1 | 3,000 円 | ー | 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数1年以上5年未満のとき) | |
退職 2 | 12,000 円 | ー | 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数5年以上10年未満のとき) | |
退職 3 | 24,000 円 | ー | 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数10年以上のとき) | |
x x | 12,000 円 | 12,000 円 | 総合共済契約年数が25年に到達したとき | |
介護休業 ※2 | 50,000 円 | ー | JR会社等が定める介護休職に関する労使間協定などにより共済契約者が休職(休業)したとき(給付は同一介護人について1回に限る) | |
寿 | 10,000 円 | ー | 契約者本人が70歳に到達した契約満了のとき(3月31日) (総合共済加入実績が5年以上必要) | |
死亡給付 | 契約者(本人) | 700,000 円 | 350,000 円 | 契約者が死亡したとき |
配偶者 | 350,000 円 | 150,000 円 | 契約者の配偶者が死亡したxx | |
x | 50,000 円 | ー | 契約者の子が死亡したとき(満18歳以下の子) | |
親 | 30,000 円 | 10,000 円 | 契約者の親が死亡したとき | |
死 産 | 30,000 円 | ー | 契約者または配偶者が妊娠12週以上で死産したとき | |
住宅災害 | 火災等 ※3 | 600,000 円 | ー | 焼率20%以上のとき(消防破壊含む) |
風水害等 ※3 | 300,000 円 | ー | 損壊率20%以上・床上浸水100cm以上のとき | |
地震・津波・噴火による住宅災害 ※3 | 150,000 円 | ー | 焼破損率20%以上のとき | |
50,000 円 | ー | 床上浸水100cm以上のとき |
共済金額
掛金の払い込み方法
①勤務先からの賃金控除
※賃金控除ができないところへお勤めの方は、以下の方法で払い込みください。
②自動口座振替(登録手続きが必要です)
※新規契約の初回納入分掛金については自動口座振替ができないことがあります。
共済金等のご請求について
共済金等のお支払いに該当する事由があった場合は、速やかに職場の共済担当者もしくは所属する労働組合または、お近くの交運共済生協までご連絡ください。
共済金等をご請求いただける権利は、支払事由の発生した日の翌日から
3年間です。
総合共済の「見舞金」のお支払い内容について
本人入院見舞金 ※4 | 10,000 円 | 5,000 円 | 連続7日以上14日未満の入院をしたとき (傷病給付と併せてお支払いすることはできません) |
配偶者入院見舞金 ※4 | 10,000 円 | 5,000 円 | |
住宅災害見舞金 ※3 | 10,000 円 | ー | ・火災等、風水害等、地震等で焼破損率20%未満で損害額20万円以上のとき ・床上浸水1cm以上100cm未満または損害額20万円以上のとき |
※1:適用の条件等については最寄りの交運共済生協にお問い合わせください。
※2:国民年金法施行令別表に定める1級および2級程度の状態とし、3級については厚生年金保険法施行令別表第1に定める程度の状態をいいます。
※3:介護休暇は対象外です。
※4:住宅災害の対象は、契約者が現に居住(生活の本拠)している建物 1 ヶ所です。
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この書面についてはご契約に際して特にご確認いただきたい事項を「契約概要」「注意喚起情報」として記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
なお、「契約概要」「注意喚起情報」に記載のお支払い事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。
「契約概要」「注意喚起情報」についてご不明な点がありましたら、交運共済生協までお問い合わせください。各共済の事業規約・細則は、当生協のホームページをご参照いただくか、交運共済生協までお問い合わせください。
事業規約の改正があった場合は、更新日時における改正後の契約内容・掛金で契約を更新します。
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)
契約概要
◎総合共済について
日常生活のさまざまな慶弔事に共済金等をお支払いします。
◎ご契約できる方
交運共済生協の組合員であれば、どなたでも加入できます。ただし、すでにJR会社あるいはJR関連会社を退職されている方は新規加入できません。
◎共済期間について
共済期間は4月1日~翌年3月 31 日の1年間です。更新により 70 歳となった年度末(3月 31 日)までもしくは組合員資格を喪失するまで継続してご契約していただくことが可能です。共済期間満了後、引き続きご契約する場合は、自動更新となりますので手続は不要です。また、通常契約開始となる4月1日以降に新規加入した場合は、次に迎える3月 31 日までの契約となり、以降は4月1日~翌年3月 31 日の1年契約です。
共済契約締結後1年未満で退職する場合はそのときをもって、共済期間の途中
でも消滅します。
◎共済掛金について
掛金額は、1型(月額 1,000 円 年額 12,000 円)、2型(月額 500 円 年額 6,000 円)です。
1型から2型への変更は、退職後 60 歳以降に変更することができます。
2型変更後、再度 1 型へ変更することはできません。
◎掛金の払込方法について
掛金お支払い方法は、①年払い、②半年払い、③月払いの3方式です。掛金の納入は、賃金控除、郵便振込(現金)、口座振替のいずれかです。
月払いによるお支払いは、賃金控除に限らせていただきます。賃金控除は、交運共済生協と賃金控除(労働基準法 24 協定)の取り決めをしているJR会社等に限らせていただきます。口座振替は、交運共済生協が指定する引落日の前にあ
らかじめ引落口座を登録する必要があります。
◎共済金等の受取人について
共済金等の受取人は以下の順位によります。
(1)共済契約者 (5)共済契約者の孫
(2)共済契約者の配偶者 (6)共済契約者の祖父母
(3)共済契約者の子 (7)共済契約者の兄弟姉妹
(4)共済契約者の父母
受取人が複数いるときは代表者を1名定めていただきます。
◎共済金等のご請求について
共済金等の支払事由が発生したときは、速やかにご連絡ください。共済金等をご請求いただける権利は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
注意喚起情報
◎クーリングオフについて
契約申込後、申込日を含め8営業日以内であれば、申し込んだ契約の撤回(クーリングオフ)ができます。その場合、共済事故がない限りすでに払い込みされた掛金は全額お返しいたします。
契約申込の撤回を行う場合は、所定の書面に必要事項を記入し、署名・押印のう
え提出していただきます。
◎申込書の記入について
申込書は、総合共済の契約を締結するもので重要です。ご契約者自身が必要事項を記入し、内容を充分に確認して、署名・押印してください。
◎契約の成立と効力の発生について
交運共済生協が加入の申込みを承諾したときは、その申込日に契約が成立します。お申込みから保障の開始(契約の効力の発生)までは次の通りです。
①賃金控除の場合
賃金控除が行われた日の属する月の翌月1日の午前0時から
②口座振替の場合
口座引落が行われた日の属する月の翌月1日の午前0時から
③郵便振込、現金支払いの場合
掛金の支払いをした日の属する月の翌月1日の午前0時から
◎掛金の納入について
共済契約者は交運共済が指定した期日までに掛金を納入していただきます。掛金が納入されない場合、契約は失効とさせていただきます。
ただし、交運共済生協がやむを得ない理由により、共済契約者が掛金をその納入
期限までに納入できないと認めたときはその納入期限を延長することができます。
◎共済契約者の通知義務について
共済契約者は、以下の場合はすみやかに書面をもって、その旨を交運共済生協まで届出してください。
(1)共済契約者の氏名・住居または住居表示に変更が生じるとき
(2)共済契約者がこの組合の事業本部(支所)、事業部の区域外に転勤したとき
◎共済金等をお支払いできない場合
(1)共済契約者の故意または重大な過失によって事由が発生したとき
(2)犯罪行為を伴う共済事由が発生し、交運共済生協が共済金等の支払いを適当でないと認めたとき
◎共済金について
共済期間中に下記の事由が発生した場合、共済金をお支払いします。
(1)生存給付
共済契約者の結婚・出生・子供の小学校入学・傷病(入院や休業)・銀婚・xx
(総合共済加入期間 25 年のお祝い)・障害・退職・介護休業・寿(共済契約者が 70 歳に達したとき)、共済契約者の配偶者の入院、共済契約者の 18 歳以下の子の入院
(2)死亡給付
共済契約者およびその配偶者の死亡、共済契約者の 18 歳以下の子の死亡、共済契約者の親もしくは共済契約者の配偶者の親(契約者と同居が条件)の死亡、共済契約者または配偶者の死産(12 週以上)
※ 親死亡給付は、父親・母親それぞれ 1 回限りの給付となります。
(3)住宅災害給付
共済契約者が現に居住(生活の本拠)している建物の火災等・自然災害による被害
◎見舞金について
共済期間中に下記の事由が発生した場合、見舞金をお支払いします。
(1)生存給付
共済契約者およびその配偶者の入院
(2)住宅災害
共済契約者が現に居住(生活の本拠)している建物の火災等・自然災害による被害
◎契約が取消となる場合
共済契約者、被共済者または共済金等受取人の詐欺または強迫により共済契約を締結した場合は、当該共済契約は取消となります。
この場合払い込まれた掛金は返還しません。
◎契約が失効となる場合
交運共済生協が定める納入期限内に共済掛金を納入しなかったとき、共済契約は効力発生日にさかのぼり失効となります。
この場合払い込まれた掛金は返還しません。
◎契約を解約する場合
ご契約を解約する場合は、共済期間満了日の1ヶ月前までに解約届を提出していただきます。契約期間途中の解約はできません。
ただし、退職したときは、契約を解約することができます。
◎契約が無効となる場合
共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに死亡していたときは、共済契約は無効とさせていただきます。
◎重大事由による共済契約の解除
次の各号に該当する場合は、共済契約を将来にむかって解除いたします。
(1)共済金等の請求および受領に際し、共済金等受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
(2)被共済者、共済金等受取人が交運共済生協に共済金等を支払わせることを目的として共済事故を発生させ、または行おうとしたとき
(3()1()2)の他、交運共済生協の共済契約者に対する信頼を損ない、当該共済契
約の継続を困難とする重大な事由があるとき
◎契約が消滅となる場合
共済契約者が死亡した場合は、そのときをもって共済契約は消滅します。
◎無効・解除・消滅した場合の共済掛金の返還について
無効・解除・消滅以降の未経過期間に対する共済掛金が払い込まれている場合、返還します。
◎共済金等のお支払期間について
共済金等のお支払いは、必要な請求書類が全て交運共済生協に到着してから規定に定められた期間の内に行います。お支払いが遅れた際は、遅延利息を付けてお支払いします。ただし、共済金額を算出・確定するため調査等が必要な場合は支払期間が延長されます。
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個 人 情 報 お よ び 特 定 個 人 情 報 に か か る 保 護 方 針
― 組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて ―
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下、「この組合」という。)は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまにこの組合の共済商品およびサービスを提供するとともに、あわせて全国労働者共済生活協同組合連合会(以下、「連合会」という。)の各種共済商品、各種サービスを利用していただいています。
組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律
(以下、「個人情報保護法」とう。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1.情報収集・利用の目的
この組合は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1)個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、この組合およびお客様が加入・利用される連合会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
2.取得させていただく情報の種類
(1)個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報を取得させていただきます。
3.情報の取得方法
(1)個人情報について
主に申込書、契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済にかかわる組合員・お客さまの情報を取得させていただいきます。
4.情報の管理
この組合では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」にもとづき、以下のとおり安全管理を実施します。
(1)安全管理について
① 情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスの防止など、情報の安全管理を実施します。
② 組合員・お客さまの個人情報の取扱いについての教育・研修を職員に定期的に実施します。
③ 組合員・お客さまの個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
④ 連合会および関連事業会社等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督を実施します。
(2)情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管す
る必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5.情報の利用・提供
(1)個人情報について
この組合では、お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 連合会および業務提携先等との間で、この組合が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」という。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
6.共同利用
この組合では、組合員・お客様に連合会の各種共済商品、各種サービスを利用していただくために、連合会との間で、この組合が保有する個人データを共同して利用させていただいています。この場合にも、連合会とともにお預かりした個人データの適切な管理、厳格な取扱いに努めていきます。なお、詳細については、ご面倒ですが、連合会ホームページをご覧ください。
また、連合会以外との間で共同利用を行う場合は、共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲および利用する者の利用目的は、容易に知り得るようにします。
7.開示・訂正・利用停止等
この組合は、組合員・お客さまからご自身に関する保有個人データ、第三者提供記録について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用、不正な手段による情報の取得、利用の必要がなくなったこと、漏えい・滅失・毀損など権利利益が損なわれるおそれが大きいこと、または取扱いによって権利・正当な利益が損なわれるおそれがあることを理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問合せ先
以下の相談対応窓口までお申し出ください。
■相談対応窓口 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
■TEL 03-3299-6633
(月曜日から金曜日9:00~17:00 ただし祝祭日を除きます。)
■FAX 03-3299-6634
■責任者
名 称 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合住 所 東京都渋谷区代々木二丁目12番10号
代表者 荻山 市朗
《交運共済生協連絡先》
電 話 03-3299-6633 (JR)058-5541
F A X 03-3299-6634 (JR)058-5548
マイカー共済・自賠責共済専用フリーコール 0120-885-200
営業時間(土・日・祝日を除く) 9:00 ~ 17:00
交運共済生協ホームページアドレス http://www.kouun.or.jp