Contract
小規模企業共済制度
加入者のxxx及び約款
独立行政法人
中小企業基盤整備機構
小規模企業共済制度
「加入者のxxx及び約款」について
このたびは、小規模企業共済制度にご加入いただきありがとうございます。
この「加入者のxxx及び約款」は、ご契約の重要な事項とともに、共済金等の請求、共済契約者貸付け、掛金月額の変更など各種の手続きをご案内するものです。ぜひ、ご一読いただきますようお願いいたします。
また、ご契約についての約款、小規模企業共済法などの関係法令についても掲載しています。
なお、小規模企業共済法及び小規模企業共済契約約款は、令和2年4月1日に改正され、ご契約者のみなさまにはこの小冊子に記載されているものが適用されますので、その他関係法令とあわせてご確認ください。
この小冊子は、同封の契約締結証書(共済手帳)とともに大切に保管し、各種の手続きを行う際にご利用ください。
※ 中小機構のホームページでは、制度内容やお手続きの方法についてわかりやすくご説明しております。お手続きに必要な様式も入手できますので、ご利用ください。
反社会的勢力の排除に関する取組みについて
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、政府が取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、暴力団等を始めとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しています。
この取組みの一環として「小規模企業共済」では、「加入の申込み」、「貸付金の借入申込み」および「掛金納付月数の通算申出」の際に、共済契約者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
申告がない場合には加入および貸付けをお断りするほか、申告に反することが判明した場合には中小機構の判断により債務全額の弁済請求や契約の解除(取引解消)を行います。
中小機構では、今後も反社会的勢力との一切の関係遮断に努めて参りますので、何とぞご理解を賜わりますようお願いいたします。
●目 次
●加入者のxxx
1.共済契約に係る基本的な事項 1
(1)掛金月額 1
(2)掛金の納付方法 1
(3)掛金の納付方法(毎月払い、半年払い、年払い) 1
(4)掛金の指定納付月 1
(5)掛金の一括納付 1
(6)掛金の掛止め 1
(7)未納掛金の請求 1
(8)前納減額金の受取り 2
(9)「掛金納付状況等のお知らせ」の送付 3
(10)「小規模企業共済掛金払込証明書」の送付 3
(11)「掛金請求のお知らせ」の送付 3
2.掛金納付月数の通算 4
3.共済契約者貸付け 5
(1)一般貸付け 5
(2)傷病災害時貸付け 5
(3)創業転業時・新規事業展開等貸付け 6
(4)福祉対応貸付け 6
(5)緊急経営安定貸付け 7
(6)事業承継貸付け 7
(7)廃業準備貸付け 7
(8)貸付条件 8
(9)借入窓口(借入契約手続きおよび返済を行う
金融機関) 8
(10)借入申込方法 9
4.共済金・準共済金・解約手当金 10
(1)共済金、準共済金、解約手当金 10
(2)共済金等の請求 14
(3)共済金等の受取方法 14
(4)分割共済金の支払内容 14
(5)共済契約者の死亡に伴う受給権者の範囲および
順位 15
(6)共済金等の税法上の取扱い 16
5.諸手続き 16
(1)掛金月額の変更(増額)申込み 16
(2)掛金月額の変更(減額)申込み 16
(3)掛金の掛止めの申出 16
(4)掛金の一括納付申請 17
(5)預金口座または振替先金融機関の変更申出 17
(6)掛金の納付方法の変更届出 17
−01−
(7)掛金の指定納付月の変更届出 17
(8)氏名または住所(中小機構に登録してある居住地
または会社等)等の変更届出 17
(9)加入後の地位の確認(共済契約者が共同経営者の
場合) 17
(10)その他の手続き 18
6.手続きに関する注意事項 18
(1)氏名・住所等届出事項の変更 18
(2)書面への記載事項 18
(3)請求事由・通算申出事由の発生 18
(4)報告または文書の提出 18
〔各種ご案内〕
●定型書類の自動発送サービス 19
●主な通知書一覧 20
●〔参考〕前納減額金の算出方法 20
●用語説明 21
●小規模企業共済契約約款
●小規模企業共済契約約款 22
〔根拠法令〕
●小規模企業共済法 29
●小規模企業共済法施行令 41
●小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う
経過措置に関する政令 ( 抜粋) 48
●小規模企業共済法施行規則 49
●独立行政法人中小企業基盤整備機構法 ( 抜粋) 59
●小規模企業共済契約者貸付準則(抜粋) 61
●独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応
規程( 抜粋) 64
●小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領( 抜粋) 66
●所得税法( 抜粋) 68
●所得税基本通達( 抜粋) 68
−02−
●中小機構窓口等のご案内
●加入者のxxx
1.共済契約に係る基本的な事項
(1)掛金月額
掛金月額は、1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
(2)掛金の納付方法
掛金は、共済契約者ご本人の個人名義の預金口座からの振替により納付していただきます。振替日は、毎月18日(休日または休業日のときは翌営業日)です。
(3)掛金の納付方法(毎月払い、半年払い、年払い)
掛金の納付方法は、毎月払い、半年払い、年払いのいずれかを選択できます。
(4)掛金の指定納付月
半年払いまたは年払いを選択した共済契約者の指定納付月(掛金の口座振替月)は、原則として共済契約が成立した日の属する月です。
半年払いの場合は、1月と7月、2月と8月、3月と9月、 4月と10月、5月と11月、6月と12月のいずれかです。
年払いの場合は、共済契約が成立した日の属する月です。
(5)掛金の一括納付
掛金をまとめて納付するときは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)に「掛金一括納付申請書」を提出することによって、納付できます。
(6)掛金の掛止め
次のいずれかの理由により、掛金の納付を一定期間(6か月または12か月)停止できます。
①所得がなく掛金の納付が著しく困難なとき
②災害に遭遇し、または入院しているため掛金の納付が著しく困難なとき
なお、掛金の掛止めを行う場合は、次の点にご注意ください。
・掛止め期間は、共済金等の計算のための共済契約期間に入らない。
(例)掛止め期間は、老齢給付を請求するために必要な共済契約期間(15年)に入らない。
・掛止め期間は、共済金等の退職所得控除の計算のための共済契約期間に入らない。
・掛止め期間中の掛金は、掛止め期間経過後に納付できない。
(7)未納掛金の請求
未納掛金の請求は、請求月の前々月までの掛金納付状況を確認し、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に行います。たとえば、2月の請求のときは、前年12月までの掛金納付状況を確認し請求します。
なお、未納月数が12か月以上になり、共済契約の解除対象となった共済契約者の掛金も偶数月に請求します。
(注)共済契約の解除対象となった場合には、預金口座振替 は行わず掛金納付票を送付しますので、掛金納付票に表示されている納付期限内に最寄りの代理店(※21ページ参照)の窓口に掛金とともに持参して納付してください。納付期限内に掛金を納付しないと共済契約が解除されますので十分にご注意ください。
なお、掛金納付票により納付期限内に納付して共済契約が継続となった場合は、預金口座振替に戻ります。
(8)前納減額金の受取り
掛金を前納したときは、xxx数に応じた前納減額金を受け取れます。
①前納減額金の算出方法
前納減額金の算出は、お預かりしている前納金から毎月の掛金に充当される度に算出します。(〔算出例〕参照)
②前納減額金の支払い
前納減額金は、①で算出した額を毎年3月末に集計し、合計額が5,000円以上になった場合、その年の6月にお支払いします。
掛金の納付方法が預金口座振替の共済契約者であって、預金口座の名義が共済契約者名と同一である場合は、その預金口座にお振り込みします。それ以外の方(掛金の納付方法が預金口座振替であっても、預金口座の名義が共済契約者名と同一でない場合の方を含む)には、「振替払出証書」を送付しますので、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で前納減額金をお受け取りください。
5,000円未満の場合は、5,000円以上になるまで中小機構でお預かりしますが、共済契約者ご本人から支払いの請求があったとき、または共済金等のご請求があったときにお支払いします。
〔算出例〕
①掛金月額5万円の共済契約者が、平成28年11月に当月分を含め12か月分(前納11か月)60万円を納付した場合 50,000円×0.9/1,000×
←
←
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)=2,970円
←
←
←
←
←
←
←
←
←
月分
月分月分月分月分月分月分月分月分
12 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
月分
月分
29年3月までで450円(5,000円未満)なので29年
6月には受け取れません。
毎年3月末に集計し、合計額が5,000円以上になった年の6月にお受け取りいただけます。
②掛金月額3万円の共済契約者が、平成28年11月に当月分を含め15か月分(前納14か月)45万円を納付した場合 30,000円×0.9/1,000×
(1+2+3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12+12+12)=2,754円
↑
12 か月を超える場合はxxx数 12 月として算出します。
詳しくは、20〜21ページ「参考 前納減額金の算出方法」をご参照ください。
(9)「掛金納付状況等のお知らせ」の送付
掛金の納付状況を確認していただくため、毎年3月に前年
(1月〜12月まで)の掛金納付状況および納付済掛金残高等を記載した「掛金納付状況等のお知らせ」を送付します。
また裏面には、住所、契約上の地位の変更の有無についてご確認いただくためのチェックシートを掲載しています(中小機構への返送は不要)。
(10)「小規模企業共済掛金払込証明書」の送付
確定申告または年末調整における所得控除の手続きにご利用いただくため、当年9月までに加入された方には、1月
〜9月までの掛金収納状況および中小機構が支払った前納減額金の額を記載した「小規模企業共済掛金払込証明書」を当年11月に送付します(掛金の納付がなかった方を除く)。
なお、小規模企業共済等掛金控除として申告する額は、 10月〜12月までの間に納付した掛金を加算してください。加算した場合は、税務署から納付を証する領収書等の提示を求められることがありますので、念のため預金通帳等をご用意ください。
なお、当年10月〜12月に加入された方には、翌年2月上旬に「小規模企業共済掛金払込証明書」を送付します(掛金の納付がなかった方を除く)。
(注意事項)
・当年中に納付した前納掛金で、前納期間が12か月以内かつ翌年1月以降の掛金に相当するものがある場合は、申告者の希望により当年分の計算に含めてください。
・当年中に納付した前納掛金で、前納期間が13か月以上にわたるものは、翌年1月以降の掛金に相当するものを当年分の申告の計算から除いて翌年に繰越して申告してください。
(11)「掛金請求のお知らせ」の送付
その月に請求する掛金が次のいずれかに該当する場合は、
「掛金請求のお知らせ」を送付しますので、必要額を預金口座にご用意ください。
①2か月以前に未納掛金がある場合
②年払い、半年払いの指定納付月にあたる場合または一括納付の申請があった場合
③掛金の掛止め期間の経過後に、掛金の請求を再開する場合
④掛金の月額変更を行ったため掛金月額に満たない端数金を納付する必要が生じた場合
⑤何らかの理由で納付を中断していた掛金の請求を再開する場合
2.掛金納付月数の通算
共済金等の請求事由が生じても、次のいずれかに該当する場合、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けられます。
通算の手続きは、「通算申出書兼契約申込書」に必要事項を記入し、それぞれの事由に応じた必要書類を添えて委託団体または代理店(※21ページ参照)に提出し、確認印を受けたうえで、直接中小機構に送付してください。申出期間は共済金等の請求事由が生じてから1年以内です。また、通算申出人は小規模企業者である場合に限ります。
なお、中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度を含む)の被共済者は通算できません。
〔同一人通算〕(旧共済契約者と通算申出人は同一人です)
①個人事業主の地位で加入されている方が、事業を廃止または法人成り(会社等に組織変更)
②会社等の役員の地位で加入されている方が、会社等の解散または役員を退任
③共同経営者の地位で加入されている方が、共同経営者を退任(同一の事業を営む個人事業主の事業の廃止・法人成りを含む)
上記①〜③のいずれかに該当し、かつ、次のいずれかの場合となります。
(ア)新たに個人事業を始めた場合
(イ)会社等の役員に就任した場合
(ウ)新たに個人事業の共同経営者に就任した場合
〔承継通算〕(旧共済契約者の配偶者または子に限って1回のみ通算することができます)
①個人事業の全部を譲り受けた場合
②個人事業主の死亡により、その事業の全部を相続した場合
③個人事業主が配偶者または子へ事業を全部譲渡あるいは相続したことに伴い、共同経営者の地位を譲り受けた場合
④共同経営者の死亡により、その地位を相続した場合
(注)承継通算は課税対象となりますので、詳細はお近くの税務署におたずねください。
3.共済契約者貸付け
貸付けには、簡易迅速に貸付けが受けられる「一般貸付け」と、一定の条件を満たした場合に貸付けが受けられる以下6種類の
「特別貸付け」があります。
なお、同一の貸付けを複数契約することはできません。
●傷病災害時貸付け 疾病・負傷により一定期間入院した場合または災害により被害を受けた場合
●創業転業時・新規事業展開等貸付け 共済契約者が新規開業または転業するに際して資金が必要になる場合、共済契約者が事業多角化する場合または共済契約者(会社等役員を除く)の後継者が新規事業を開始するもしくは事業多角化する場合
●福祉対応貸付け 共済契約者または同居の親族の福祉向上のために住居や事務所を改築する場合または福祉機器等を購入する場合
●緊急経営安定貸付け 共済契約者が経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りに著しい支障をきたしている場合
●事業承継貸付け 事業承継に際して、資金が必要となる場合
●廃業準備貸付け 個人事業の廃止または会社の解散に際して、資金が必要となる場合
(1)一般貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
(ア)共済契約成立後、貸付資格判定基準日までの掛金納付月数が12か月以上経過していること。
(注)貸付資格判定基準日とは、貸付資格の判定および貸付限度額の算定の基準となる日で、4月末日および10月末日をいいます。なお、4月末日で算定した貸付限度額での貸付けは10月1日から、10月末日で算定した貸付限度額での貸付けは翌年4月1日から行います。
(イ)貸付資格判定基準日において納付済掛金(前納掛金は除く)に係る掛金区分ごとに、その納付済の月数に応じて100分の70から100分の90までの範囲内で定める割合を乗じて得た金額が10万円以上であること。
(注)掛金月額を増額した場合には、上記(イ)の例により計算して得た額を合算します。
(2)傷病災害時貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、次のいずれかに該当すること。
(ア)疾病または負傷の場合は、5日以上入院(退院後の通院を含め5日間)した証明を受けていること。
(イ)災害救助法が適用された災害またはこれに準ずる災害として中小機構が認める災害の場合は市町村の商工
会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他相当の団体のいずれかから資格要件の証明を受けていること。
(ウ)一般災害の場合は、罹災について市町村・消防署等から罹災証明を受けていること。
② 申込受付期間
(ア)傷病 入院した日から6か月以内
(イ)災害 災害が発生した日から6か月以内
(3)創業転業時・新規事業展開等貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
(創業転業時)
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、次に該当することの確認を市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会、その他相当の団体のいずれかから受けること。
(ア)共済事由または準共済事由が生じていることまたは生じることが確実と認められること。
(イ)新規開業・転業を行う意思を持っていること。
(ウ)新規開業・転業後も小規模企業者であること。
(エ)共済金等を請求せずに新規開業・転業後に再び共済契約者となり、前後の共済契約の掛金納付月数を通算すること。
(新規事業展開等)
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、次のいずれかに該当することの確認を市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会、その他相当の団体のいずれかから受けること。
(ア)現在の事業に加え、新たな事業の分野(産業分類上、別分類になる事業)に進出する意思を持っていること。
(イ)共済契約者(会社等の役員であるときを除く)の後継者が、新たに事業を開始する意思を持っていること。
(ウ)後継者が現在の事業に加え、新たな事業の分野(産業分類上、別分類になる事業)に進出する意思を持っていること。
②申込受付期間
(創業転業時)
(ア)共済事由等が生じている方 事由発生日から1年以内
(イ)共済事由等が生じる予定の方 事由発生予告日前6か月から (注)通算を申し出た日までの受付けです。
(新規事業展開等)
新規事業開始等予定日前6か月から
(4)福祉対応貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、次に該当すること。
(ア)共済契約者または同居の親族(共済契約者の収入により生計を維持している方に限る)が65歳以上の方(高
齢者)または身体障害者であること。
(イ)高齢者または身体障害者の身体機能の低下に対応するための住居または事業所の改築等または福祉機器等の購入計画を持っていること。
②申込受付期間 改築等または購入予定日前6か月から
(5)緊急経営安定貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、次のいずれかに該当することの確認を市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会、その他相当の団体のいずれかから受けること。
(ア)最近3か月間または6か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
(イ)最近3か月間または6か月間の売上高が2年前または 3年前の同期に比して5%以上減少しており、かつ、前年同期に比して減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
(ウ)中小機構が認める要因の影響を受け、1か月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれること。
②申込受付期間 売上高が減少した最近3か月間または6か月間として算定された最終月の翌月から3か月以内
(6)事業承継貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、事業を承継するために次のいずれかに該当し、かつ、その旨の確認を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会その他相当の団体から受けること。
(ア)個人事業の事業資産を取得したこと、または取得する意思を持っていること。
(イ)会社等の役員に就任しており、その会社等の株式等を取得したこと、または取得する意思を持っていること。
②申込受付期間 事業承継日から1年以内または事業承継予定日の1年前から
(7)廃業準備貸付け
①貸付けを受けるために必要な資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上の方)で、1年以内に次の計画を行うことを中小機構に申告して確認を受けること。
(ア)個人事業主の場合は「廃業届の提出(複数の事業を営む場合はすべての事業)」の計画
(イ)会社役員の場合は「法人の解散(共済加入にかかわる法人の解散)」の計画
②申込受付期間 廃業予定日の1年前から
(8)貸付条件
一般貸付け | |
①貸付限度額および貸付金額 | 貸付資格判定により算定した額(納付済掛金の合計額の7割から9割の範囲内となる)と2,000万円のいずれか少ない額から一般貸付金のうち償還されていないものを控除した額の範囲内で10万円以上 5万円の倍数となる額 |
複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、 | |
②貸付金の使途 | 事業資金(運転・設備)、事業関連資金 |
③貸付期間 | (ア)貸付金の額が100万円以下の場合は、6か月または12か月 (イ)貸付金の額が105万円以上〜300万円以下の場合は、6か月、12か月または24か月 (ウ)貸付金の額が305万円以上〜500万円以下の場合は、6か月、12か月、24か月または36か月 (エ)貸付金の額が505万円以上の場合は、6か月、 12か月、24か月、36か月または60か月 |
④償還方法 | (ア)貸付期間が、6か月または12か月の場合は、期限一括償還 (イ)貸付期間が、24か月、36か月または60か月の場合は、6か月ごとの元金均等割賦償還 |
⑤利率(注) | 貸付利率は、貸付実行時の適用利率で最終約定償還日 |
⑥xx支払方法 | (ア)期限一括償還の場合は、貸付時に前払い (イ)割賦償還の場合は、貸付時および元金償還時に6か月分前払い |
⑦延滞xx | 年14.6% |
⑧担保・保証人 | 不要 |
(注)貸付利率は共済相談室にご照会いただくか、または中小機構ホームページ
(9)借入窓口(借入契約手続きおよび返済を行う金融機関)
(ア)一般貸付け 共済契約者が、借入窓口として登録申出をした代理店(登録申出がない場合は、商工組合中央金庫の本店または支店)
(注)借入窓口の登録とは、一般貸付けを受ける際の窓口として、共済契約者が希望する代理店の本店または支店を申し出ることをいいます。
中小機構は、借入資格が生じた共済契約者に対して、
「借入資格取得通知書」に「借入窓口の登録申出書」を同封して郵送しますので、この申出書により登録手続きをしてください。
(イ)傷病災害時貸付け
(ウ)創業転業時・
新規事業展開等貸付け
(エ)福祉対応貸付け
(オ)緊急経営安定貸付け
(カ)事業承継貸付け
(キ)廃業準備貸付け
商工組合中央金庫の本店または支店
(他行を借入窓口として登録している場合は、窓口の変更が必要)
傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け | |
貸付資格判定により算定した額(納付済掛金の合計額の7割から9割の範囲内となる)と原則として1,000万円のいずれか少ない額から各特別貸付金のうち償還されていないものを控除した額の範囲内で50万円以上5万円の倍数となる額 | |
2,000万円が上限です。 | |
事業資金(運転・設備)、事業関連資金 | |
(ア)貸付金の額が500万円以下の場合は、36か月 (イ)貸付金の額が505万円以上の場合は、60か月 (ウ)廃業準備貸付けは12か月 | |
(ア)6か月ごとの元金均等割賦償還 (イ)廃業準備貸付けは期限一括償還 | |
まで固定です。 | |
(ア)貸付時および元金償還時に6か月分前払い (イ)廃業準備貸付けは貸付時に前払い | |
をご参照ください。
(10)借入申込方法
(ア)一般貸付け
借入窓口として登録をした代理店に直接お申込みください。
(イ)傷病災害時貸付け
(ウ)創業転業時・新規事業展開等貸付け
(エ)福祉対応貸付け
(オ)緊急経営安定貸付け
(カ)事業承継貸付け
(キ)廃業準備貸付け
上記(イ)から(キ)の借入申込みは、中小機構から申込用紙等を取り寄せたあと、各貸付けの資格要件に該当することの証明を受け、その書類を中小機構に直接郵送でお申込みください。
(注)傷病災害時貸付けのうち、災害時貸付けの場合は、商工組合中央金庫の本店または支店でお申込みください。
4.共済金・準共済金・解約手当金
(1)共済金、準共済金、解約手当金
共済事由 地位 | A共済事由 | B共済事由 |
個人事業主 | ◎個人事業の廃止(※1) (注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎個人事業主の死亡 | ◎老 齢 給 付(65 歳 以 上 で 180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) |
共同経営者 | ◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任(※2) (注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎共済契約者の死亡 ◎共同経営者の疾病又は負傷による退任 | ◎老 齢 給 付(65 歳 以 上 で 180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) |
会社等役員 | ◎会社等の解散 (注)組織変更により会社等 を解散した場合を除きます。 | ◎会社等役員の疾病・負傷・ 65歳以上による退任(※3) ◎会社等役員の死亡 ◎老 齢 給 付(65 歳 以 上 で 180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) |
、
、
、
※1 平成28年3月以前に「配偶者又は子へ事業を全部譲渡」したときは
※2 平成28年3月以前に「個人事業主の配偶者又は子への全部譲渡に伴いたときは、「準共済事由」となります。
※3 平成28年3月以前に「疾病又は負傷以外の理由による退任」をしたときは
※4 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成り発生し、同一人通算・承継通算手続きをした方を除く。)
掛金月額10,000円の場合の例
掛金納付月数 | 掛金合計額 | 共済金A |
60月 | 600,000円 | 621,400円 |
120月 | 1,200,000円 | 1,290,600円 |
180月 | 1,800,000円 | 2,011,000円 |
240月 | 2,400,000円 | 2,786,400円 |
360月 | 3,600,000円 | 4,348,000円 |
(注)①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
上記の表は平成16年4月以降に加入された共済契約者に支払われる額のください。
上記の表は掛金月額(10,000円)の変更がなかった場合で一括受取りと上記の表の共済金は、将来受け取る基本共済金の額で、付加共済金の額が共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。経済情勢や金利水準が大きく変化した場合は、共済金等の支給に要する費用共済金の不正受給により解約された場合は、解約手当金は原則として支給上記の表の掛金納付月数のほかに、共済金等の額は掛金納付月数に応じ
までの掛金月額および掛金納付月数に応じて、共済金等の額が異なります。
準共済事由 | 解約事由 | |
◎法人成りし、その会社の役員に就任しなかった(※4) ◎法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)(※4) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等) ◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった (※4) | |
◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した (役員たる小規模企業者となったときを除く) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等) ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった ◎共同経営者の退任による解約 | |
◎会社等役員の退任(疾病・負傷・ 65歳以上・死亡・解散を除く) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等) |
「
「
準共済事由」となります。
共同経営者が配偶者又は子へ事業を全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)」し
準共済事由」となります。
をしたときは、「A 共済事由」となります。(平成23年1月以降に共済事由が
共済金B | 準共済金 | 解約手当金 | |
614,600円 | 600,000円 | ◎掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が、240か月 (20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 | |
1,260,800円 | 1,200,000円 | ||
1,940,400円 | 1,800,000円 | ||
2,658,800円 | 2,419,500円 | ||
4,211,800円 | 3,832,740円 |
※A、B、準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額、契約期間によっては、手取額が掛金合計金額を下回る場合があります。
計算例です。平成16年3月以前に加入された方は中小機構ホームページをご参照して支払われる額の計算例です。
算定されている場合、基本共済金にその額が加算されます。
(6か月未満の場合は掛捨てです)
(12か月未満の場合は掛捨てです)
および予想等を基礎として検討され、上記の共済金等の額は変更されることがあります。されません。
1か月ごとに法令で定められていますので、制度に加入してから共済事由が発生する
解約手当金の支給率 | |
掛金区分ごとの掛金納付月数 | 支給率 |
1月〜11月 | 0%(無支給) |
12月〜83月 | 80.00% |
84月〜89月 | 80.50% |
90月〜95月 | 81.25% |
(以降6か月ごとに0.75ポイントずつ割合が増加) 240月〜245月 100.00% (以降6か月ごとに0.25ポイントずつ割合が増加) | |
474月〜479月 | 109.75% |
480月〜 | 110.00% |
: | |
720月〜 | 120.00% |
①共済金等の額の算定方法
(共済金等の額)=(基本共済金)+(付加共済金)
共済金および準共済金の額は、基本共済金と付加共済金の合計金額(「二階建て方式」)となります。
「二階建て方式」のイメージ図〉
付加共済金(毎年度)
+
●付加共済金とは
毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額です。
基本共済金
(固定額)
●基本共済金とは
掛金月額、掛金納付月数に応じて、共済事由ごとに小規模企業共済法施行令(政令)の別表において規定されている金額です。
(注)共済金請求時に、基本共済金と付加共済金の合計金額をまとめて受け取れます。
②共済金の計算例
平成28年4月に掛金月額1万円で加入した共済契約者が、令和3年4月に掛金月額を2万円増額し、その後令和 8年4月に2万円増額した後、令和13年3月に個人事業を廃止した場合の基本共済金の額は、次のとおりです。(ただし、付加共済金は除きます)
[掛金月額]
5万円
4万円
3万円
2万円
60か月
1万円
60か月
60か月
60か月
60か月
(c)(2回目の増額)
(b)(1回目の増額)
60か月
(a)
平成28年4月 令和3年4月 令和8年4月 令和13年3月
[計算]
掛 金 区 分 | 共 済 金 A | ||
掛金月額 | 掛金納付月数 | 掛金納付合計額 | 掛金区分ごとの基本共済金 |
(a)10,000円 | 180か月 | 1,800,000円 | ① 2,011,000円 |
(b)20,000円 | 120か月 | 2,400,000円 | ② 2,581,200円 |
(c)20,000円 | 60か月 | 1,200,000円 | ③ 1,242,800円 |
合 計 | ①+②+③= 5,835,000円 |
(注1)上記の①〜③の基本共済金は、小規模企業共済法施行令の別表により算定した金額です。
(注2)上記は平成16年4月以降に加入された共済契約者に支払われる額の計算例です。平成16年3月以前に加入された方は中小機構ホームページをご参照ください。
③解約手当金の計算例
平成28年8月に掛金月額1万円で加入した共済契約者が、令和6年8月に掛金月額を1万円増額し、その後、令和11年8月に掛金月額を更に3万円増額し、その後、令和12年7月に掛金月額を1万円減額し、令和19年2月に任意解約した場合の解約手当金の額は、次のとおりです。
[掛金月額]
5万円
4万円
11か月
(d)
3万円
2万円
1万円
11か月
80か月
(c)
80か月
80か月
(b)
(a)
11か月
11か月
60か月
60か月
96か月
平成28年8月 令和6年8月 令和11年8月 令和12年7月 令和19年2月
[計算]
掛 金 区 分 | 掛金区分に係る掛金納付月数に対する支給割合 | 解約手当金額 | |||
掛金月額 | 掛金納付月数 | 掛金納付合計額 | |||
(a)10,000円 | 247か月 | 2,470,000円 | 100.25% | ①2,476,175円 | |
(b)10,000円 | 151か月 | 1,510,000円 | 88.75% | ②1,340,125円 | |
(c)20,000円 | 91か月 | 1,820,000円 | 81.25% | ③1,478,750円 | |
(d)10,000円 | 11か月 | 110,000円 | 80.00% | ④ | 88,000円 |
合 | 計 | ①+②+③+④= 5,383,050円 |
(注)上記は平成16年4月以降に加入された共済契約者に支払われる額の計算例です。平成16年3月以前に加入された方は中小機構ホームページをご参照ください。
(2)共済金等の請求
共済契約者(遺族を含む)が、共済金等の請求をするときは、共済金等請求書に請求事由等を記入し、必要な添付書類とともに中小機構に提出してください。
なお、共済契約者が死亡した場合に共済金を受け取ることができる遺族の範囲および順位は、小規模企業共済法に定められています。
(3)共済金等の受取方法
共済金の受取方法は、請求事由・年齢・金額等の条件によって「一括受取り」「分割受取り」「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類がありますので、いずれかを選択してください。
ただし、準共済金・解約手当金は「一括受取り」となります。
①「一括受取り」
②「分割受取り」
③「一括受取り・分割受取りの併用」
なお、「②」または「③」を希望する場合は、次の(ア)から(オ)の要件をすべて満たす必要があります。
(ア)請求事由がA共済事由またはB共済事由であること。
(イ)請求事由が共済契約者の死亡ではないこと。
(ウ)請求事由が発生した日に60歳以上であること。
(エ)共済金の額から、未返済の貸付金・未納掛金・後納割増金などを差し引いた額が次のとおりであること。
「②」を希望する場合…300万円以上
「③」を希望する場合…330万円以上
(オ)「③」を希望する場合、分割で支給を受ける額(分割対象額)が 300万円以上であり、かつ共済金の額から分割対象額を除いた額が30万円以上であること。
(4)分割共済金の支払内容
支給期月:毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の2か月ごとに年6回
※ 平成28年3月以前に分割共済金を請求された方は、年4回( 毎年2月、5月、8月、 11月)の支給となります。
支給期間:10年(60回)または15年(90回)のいずれかを選択
分割共済金の額(1回あたりの額)
①支給期間が10年の場合
分割共済金の額=分割対象額×分割支給率
(0.0175+経済産業大臣の定める率)
②支給期間が15年の場合
分割共済金の額=分割対象額×分割支給率
(0.0120+経済産業大臣の定める率)
(注1)分割共済金の請求時点で定められた分割共済金の額は、受取期間中は変わりません。
(注2)分割支給率は、将来、経済情勢や金利水準等が大きく変化した場合は、変更されることがあります。
分割共済金の繰上請求
分割の方法により共済金の受取りが開始されると、原則として分割受取りを中断することはできません。ただし、共済契約者が死亡した場合は、その相続人の請求により未払いの分割共済金を一括して繰上支給します。なお、繰上支給される額はその時点の価額に割り戻した額です。
(注)死亡以外の理由で繰上支給されるのは、重度の障害、相当程度の災害の場合に限られます。
(5)共済契約者の死亡に伴う受給権者の範囲および順位
共済契約者が死亡したことにより支給される共済金を請求できる者の範囲および順位は、次表に掲げる最も上位の者となります。
受給権順位 | 親 族 | 備 考 |
第1順位者 | 配偶者 | 戸籍上の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む |
第2順位者 | 子 | 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 |
第3順位者 | 父母 | |
第4順位者 | 孫 | |
第5順位者 | 祖父母 | |
第6順位者 | 兄弟姉妹 | |
第7順位者 | その他親族 | |
第8順位者 | 子 | 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していなかった者 |
第9順位者 | 父母 | |
第10順位者 | 孫 | |
第11順位者 | 祖父母 | |
第12順位者 | 兄弟姉妹 | |
第13順位者 | ひ孫 | |
第14順位者 | 甥・姪 |
(6)共済金等の税法上の取扱い
お受け取りいただく共済金等は、税法上次のように取り扱われます。
共済金等 | 税法上の取扱い |
一括受取り共済金 ( 死亡以外) | 退職所得扱い |
〃 (死亡によるもの) | 死亡退職金扱い(相続税) |
分割共済x | x的年金等の雑所得扱い |
準共済金 | 退職所得扱い |
任意解約 | 一時所得扱い(65 歳以上の場合は退職所得扱い) |
共同経営者の退任による解約 | |
中小機構による共済契約の解約 | 一時所得扱い |
法人成りに伴う解約手当金 | 退職所得扱い |
(注1)退職所得扱いおよび公的年金等の雑所得扱いの場合は、所定の税額を中小機構にて源泉徴収します。
(注2)一時所得扱いの解約手当金(一定額以上)は、確定申告する必要があります。なお、一時所得の金額を計算する際、納付した掛金の総額は支出した金額として算入できません。
5.諸手続き
(1)掛金月額の変更(増額)申込み
小規模企業共済手帳に綴り込まれている「小規模企業共済掛金月額変更(増額・減額)申込書」(様式小102-1)に必要事項を記入して、委託団体または代理店の窓口でお申込みください。掛金月額は、最低1,000円から500円単位で最高7万円の範囲です。
増額申込み時に掛金増加額を納付(現金の添付)する必要はありませんが、掛金増加額の納付を希望される場合は、現金で納付することもできます。
(2)掛金月額の変更(減額)申込み
小規模企業共済手帳に綴り込まれている「小規模企業共済掛金月額変更(増額・減額)申込書」(様式小102-1)に必要事項を記入して、直接中小機構に送付してください。
(3)掛金の掛止めの申出
「小規模企業共済掛金掛止め申出書」(様式小461)に必要事項を記入のうえ、委託団体または代理店の確認を受けて、直接中小機構に送付してください。
掛金の掛止めができる場合は次のとおりです。ただし、申出事由の発生した日から6か月以内に申出をした場合に限ります。
①所得がなく掛金の納付が著しく困難なとき
②災害に遭遇し、または入院しているため掛金の納付が著しく困難なとき
なお、掛金の掛止めを行う場合は、次の点にご注意ください。
(注1)掛止め期間は、共済金等の計算のための共済契約期間に入らない。
(注2)掛止め期間は、共済金等の退職所得控除の計算のための共済契約期間に入らない。
(注3)掛止め期間中の掛金は、掛止め期間経過後に納付できない。
(4)掛金の一括納付申請
「小規模企業共済掛金一括納付申請書」(様式小205)に必要事項を記入のうえ、委託団体または代理店の確認を受けて、直接中小機構に送付してください。
(5)預金口座または振替先金融機関の変更申出
①同一の金融機関内で変更する場合
「小規模企業共済掛金預金口座振替申出書(変更用)」(様式小203)を変更後の振替先の店鋪に提出してください。
②他の金融機関に変更する場合
現在、預金口座振替をしている金融機関に「小規模企業共済掛金預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書」(様式小202)を提出するとともに、変更後の振替先金融機関に「小規模企業共済掛金預金口座振替申出書
(変更用)」(様式小203)を提出してください。
(注)各申出書は、委託団体・代理店の窓口に備えつけています。
(6)掛金の納付方法の変更届出
「小規模企業共済掛金払込区分兼指定納付月変更届」(様式小204)に必要事項を記入のうえ、委託団体または代理店の確認印を受けて、直接中小機構に送付してください。
(7)掛金の指定納付月の変更届出
(6)の変更届に必要事項を記入のうえ、委託団体または代理店の確認印を受けて、直接中小機構に送付してください。
(8)氏名または住所(中小機構に登録してある居住地または会社等)等の変更届出
小規模企業共済手帳に綴り込まれている「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」(様式小107-1)に必要事項を記入のうえ、(添付書類が必要なときは、同封して)直接中小機構に送付してください。
(9)加入後の地位の確認(共済契約者が共同経営者の場合)
3年に一度、引き続き共同経営者の地位にあるかを確認するための書類を中小機構からお送りします。この書類に共同経営者の現況を記載し、共同経営者である共済契約者本人、共同経営者の事業主の双方が署名・捺印のうえ、中小機構に返送してください。
(10)その他の手続き
(1)〜(9)以外の事項の手続きが必要なときは、共済相談室にご照会いただくか、中小機構ホームページをご参照ください。
6.手続きに関する注意事項
(1)氏名・住所等届出事項の変更
契約申込み時の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに中小機構にご連絡ください。氏名・住所等に変更が生じ、これらの変更に際して届出がない場合は、中小機構からのお知らせ等が届かず、共済金等のお支払いに時間を要することとなります。
(2)書面への記載事項
契約申込み、掛金納付月数の通算、および共済金等の請求等の各種手続きに際しては、中小機構が書面にて記載を求める事項について、事実に基づいて正確に記載してください。記載の内容に、不備や不足等がある場合は、手続きに時間を要することとなります。
(3)請求事由・通算申出事由の発生
共済契約者において、共済金等を請求する事由(P10〜 11の表を参照)や掛金納付月数の通算の事由(P4を参照)が生じた場合は、すみやかに手続きをしてください。
(注)共済金等を請求する事由が発生した後に納付された掛金については、所得控除の対象となりません。これらの掛金を含めて申告時に所得から控除した場合は、修正申告が必要となります。
(4)報告または文書の提出
中小機構から報告または文書の提出を求められたときは、すみやかに報告等を行ってください。報告または文書の提出を怠ると、共済金等のお支払いに時間を要することとなります。
※共済金等の請求に当たり、偽りその他不正の行為が確認された場合には、小規模企業共済法第7条第2項第2号に基づき共済契約が解除されます。
プッシュホン電話による
「定型書類の自動発送サービス」のご案内
☎(042)567-3308
【ご利用時間】 午前6時〜午前0時
(日曜日、祝祭日等の休日もご利用できます)
プッシュホン電話で小規模企業共済制度の各種手続書類を郵送にて受け取れます。共済契約者番号、生年月日、連絡先の電話番号、取り寄せる書類番号をあらかじめご確認のうえ、電話の音声ガイダンスにしたがって電話機を操作してください。
1週間程度で書類を郵送します。
(注)住所変更があり、まだ中小機構にお届けされていない場合はご利用できません。共済相談室にご連絡ください。
このサービスで発送できる書類
ご用件 | 書類の名称 | 書類番号 |
(1)所得控除の証明書を紛失したとき | 掛金払込証明書(控除証明書) | 355 |
(2)掛金の増・減額をするとき契約内容の変更があったとき | 掛金月額変更申込書及び届出事項変更申出書 | 117 |
(3)現在の掛金払込先を変更するとき | 預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書・預金口座振替申出書(変更用) | 202 |
(4)掛金の払込方法(毎月払い、半年払い、年払い)の変更 半年払いまたは年払いの 払込指定月の変更 | 掛金払込区分兼指定納付月変更届 | 204 |
(5)共済金または解約手当金を請求するとき | 共済金等請求書 | 701 |
(6)現時点で受け取る共済金等の額を知りたいとき | 共済金等試算表 | 998 |
(7)最新時の掛金の納付状況を知りたいとき | 掛金納付状況表 | 997 |
(8)今回に限り、掛金を前納するとき | 掛金一括納付申請書 | 205 |
(9)個人事業を法人成りしたときなど(共済金等の請求をしないとき) | 納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用) | 141 |
(10)親から子または配偶者への事業の全部譲渡または死亡による承継のとき | 納付月数通算申出書兼契約申込書(承継通算用) | 144 |
(11)簡単に制度を紹介したパンフレット(カラー・2つ折) | リーフレット | 100 |
(12)制度の内容を詳細に記載したパンフレット(冊子) | 制度のxxx | 200 |
(13)契約締結時に送付しているもので制度内容、約款および法律等を記載したxxx | 加入者のxxx及び約款 | 996 |
主な通知書一覧
送付月 | 通知書の種類 | 通知書の送付対象者 |
各月 | ご返済期日到来のご案内 | 借入金のある方 |
各偶数月 | 掛金ご請求のお知らせ | 掛金未納月数が1か月分以上の方 |
各月 | 前月の掛金請求状況と異なる方 | |
偶数月 | 契約解除予告(催告書)兼解除通知書 | 掛金の未納月数が12か月以上の方 |
7月 | 借入資格取得通知書兼借入窓口の登録申出書 | 借入資格を新規に取得した方 (10月からの借入資格取得者) |
10月 | 貸付限度額のお知らせ | 10月〜翌年3月までの貸付金の限度額 |
11月 | 掛金払込証明書 | 当年9月までに共済契約を締結した方(掛金所得控除の申告用) ※掛金の納付がなかった方を 除く |
1月 | 借入資格取得通知書兼借入窓口の登録申出書 | 借入資格を新規に取得した方 (4月からの借入資格取得者) |
2月 | 掛金払込証明書 | 当年10月〜12月に共済契約を締結した方(掛金所得控除の申告用) ※掛金の納付がなかった方を 除く |
3月 | 掛金納付状況等のお知らせ | 共済契約を継続中の方 |
4月 | 貸付限度額のお知らせ | 4月〜9月までの貸付金の限度額 |
〔参考〕前納減額金の算出方法 (掛金月額5万円の例)
11月に当月分を含め12か月分(前納11か月)60万円を納付した場合、11はxxx数2か月分・・・10月分はxxx数11か月分の前納減額金をお支
xxx数 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
12か月 | |||||
11か月 | |||||
10か月 | |||||
9か月 | |||||
8か月 | |||||
7か月 | |||||
6か月 | |||||
5か月 | |||||
4か月 | 45 | ||||
3か月 | 45 | 45 | |||
2か月 | 45 | 45 | 45 | ||
1か月 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
各月計 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 |
合計 | 0 | 45 | 135 | 270 | 450 |
、
・
お支払いする前納減額金の合計額は、次の算式のとおりxxx数を合計し
(※)小規模企業共済法施行規則(昭和40年 通商産業省令第50号)第20条xxx数の合計 = 翌月分+翌々月分+ ・11か月後分 = 1+2+ ・前納減額金の合計額=50,000円×(0.9/1,000)×66月=2,970円
用語説明
○ 委託団体とは、中小機構が業務を委託している市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、一部の事業協同組合、青色申告会などをいいます。
○ 代理店とは、中小機構が業務を委託している金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫等)をいいます。
○ 登録店とは、お客様が、一般貸付けの貸付資格を得たときに、中小機構に借入窓口として登録申出をされた代理店の店舗のことです。
月分は当月分なので前納減額金はなし、12月分はxxx数1か月分、1月分
払いします。
(円)
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | |
45 | |||||||
45 | 45 | ||||||
45 | 45 | 45 | |||||
45 | 45 | 45 | 45 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | |
675 | 945 | 1,260 | 1,620 | 2,025 | 2,475 | 2,970 |
施行規則で定められた割合(※)を用いて算出します。
+11=66か月
●小規模企業共済契約約款
小規模企業共済契約約款
独立行政法人中小企業基盤整備機構
(契約の締結)
第1条 小規模企業共済契約(以下「共済契約」といいます。)は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)、小規模企業共済法施行令(昭和40年政令第185号)、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成15年政令第308号)、小規模企業共済法施行規則(昭和40年通商産業省令第50号)、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
(平成16年経済産業省令第12号)、及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号、以下「機構法」といいます。)に規定するところによるほか、この約款に定めるところにより締結します。
(委託機関における業務の取扱)
第2条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」といいます。)の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第17条第1項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合及び株式会社商工組合中央金庫等をいいます。以下同じ。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更(増額)申込書の受理
(2)共済掛金払込月数通算申出書の受理
(3)掛金の収納
(4)共済金請求書及び解約手当金請求書の確認
(5)共済金及び解約手当金の支払
(6)返還金及び前納減額金の支払
(7)共済契約者に対して行う資金の貸付け及び回収
(8)前各号の業務に附帯する業務
2 機構の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第17条第1項及び第2項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した事業協同組合その他の事業者の団体等(以下「業務委託団体」といいます。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更(増額)申込書の受理
(2)共済掛金払込月数通算申出書の受理
(3)掛金の収納及び金融機関への取次ぎ
(4)共済金請求書及び解約手当金請求書の確認
(5)前各号の業務に附帯する業務
(掛金の納付)
第3条 掛金は、金融機関において預金口座振替による方法により納付するほか、機構が別に定める方法によっても納
付することができます。
2 掛金の納付は、毎月払い、半年払い、年払いのいずれかを選択することができます。
3 共済契約者は、機構に承諾を得て、掛金をその月の前月末日以前に納付することができます。
4 第2項(毎月払いを選択した場合を除きます。)又は前項により納付された掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれの月の掛金が納付されたものとみなします。
5 後納割増金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとします。
(前納減額金の支払)
第4条 前条第2項(毎月払いを選択した場合を除きます。)又は第3項により掛金を納付したときは、前納減額金を共済契約者に払いもどします。
2 前納減額金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を10円として計算するものとします。
(事由発生時の手続き)
第5条 共済金若しくは解約手当金を請求する事由又は掛金納付月数の通算を申し出る事由が生じたときは、すみやかに手続きをしてください。
(共済金等の支払時期)
第6条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、その請求に必要な書類(別表)を機構に提出して、共済金又は解約手当金を請求してください。
2 共済金又は解約手当金は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日(機構に到着した日が営業日でない場合は翌営業日とします。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて30営業日以内に、支払います。
3 次の各号に掲げる場合には、前項にかかわらず、共済金又は解約手当金(共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することを請求した場合は最初に支給する分割共済金とします。以下この項及び次項において同じ。)を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて90日を経過する日とします。
(1)掛金の収納状況の確認が必要な場合
(2)共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することの請求があった場合
(3)12月分以上について掛金の納付を怠った場合
(4)国税滞納処分(その例による処分を含みます。)による差押えがあった場合
4 次の各号に掲げる事項についての特別な照会や確認が不可欠なときは、第2項及び前項にかかわらず、共済金又は解約手当金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて180日を経
過する日とします。
(1)弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2)共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会
(3)偽りその他不正の行為の有無の確認
(4)日本国外における確認
5 前項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認に際し、共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく当該確認行為を妨げ、又はこれに応じなかったときは、機構は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は共済金又は解約手当金を支払いません。
6 第4項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認を行うときは、機構は共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者にその旨を通知します。
7 第1項から前項の規定は、前納減額金(共済契約者から請求があった場合に限ります。)の支払時期について準用します。この場合において、これらの規定中「共済金又は解約手当金」とあるのは「前納減額金」と、「その請求に必要な書類(別表)」とあるのは「前納減額金請求書(機構所定の書類)」と読み替えるものとします。
(資金の貸付け)
第7条 共済契約者は、小規模企業共済契約者貸付準則及び小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領(以下「反社会的勢力対応要領」といいます。)に定めるところにより、資金の貸付けを受けることができます。
2 貸付金の利率は、貸付実行時の適用利率で最終約定償還日まで固定するものとします。
(共済契約の変更届出)
第8条 共済契約者は、その氏名又は住所に変更があったときは、すみやかに機構に届け出てください。
2 共済契約者が共同経営者である場合は、その個人事業主(その共済契約者が経営に携わる事業を営む個人をいいます。)の氏名又は住所に変更があったときも、同様に届け出てください。
3 共済契約者が会社等の役員である場合は、その会社等の名称又は主たる事業所の所在地に変更があったときも、同様に届け出てください。
4 前各項の届出がなかった場合は、機構が知った最終の住所等の通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、共済契約者に到達したものとみなします。
(手続き書類の記載)
第9条 共済契約に係る諸手続きに際して、機構所定の書類にて記載を求める項目については、事実に基づき正確に記載してください。
(反社会的勢力の排除)
第10条 機構は、反社会的勢力対応要領に定めるところにより、共済契約者若しくは共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合又は暴力的な要求行為等をした場合(第三者を利用してする場合を含みます。)は、その共済契約を解除し、又はその共済契約の締結を拒むことができるものとします。
(報告書)
第11条 共済契約者は、機構からその共済契約に関する必要な事項の報告又は文書の提出を求められたときは、すみやかに報告し又は文書を提出してください。
(約款の変更)
第12条 機構は、以下の場合に約款を変更することができるものとします。
(1)約款の変更が、共済契約者の一般の利益に適合する場合
(2)約款の変更が、共済契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 機構は、前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を機構のウェブサイトに掲示します。
附 則
(適用期日)
項番 | 事 由 | 必 要 書 類 |
1 | 個人事業の廃止 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2) 退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3) 共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し (5)法人等設立による個人事業廃止の場合は法人設立時の定款の写し (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2 | 共済契約者の死亡 | 1. 請求者が共済契約者の配偶者である場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共済契約者の戸籍謄本(死亡の 記載がされたもの) |
この約款は、令和2年4月1日から適用します。別表 請求に必要な書類
(4)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者からの請求の場合は、次の①から⑥の書類 ①事実上婚姻関係と同様の事情にあったことの証明願(機構所定の書類) ②共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 ③内縁関係者の戸籍謄本 ④共済契約者及び内縁関係者の住民票 ⑤共済契約者と内縁関係者が別世帯となっている場合はその理由書 ⑥事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類 (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
2. 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していなかった者からの請求の場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 (4)受給権者が二人以上いる場合は、次の①及び②の書類 ①共済金の受領に関する代理人選任届(機構所定の書類) ②代理人を選任した者の印鑑登録証明書 (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3. 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者からの請求の場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)生計維持に関する証明願(機構所定の書類) (4)共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 (5)共済契約者及び請求者の住民票 (6)共済契約者と請求者が別世帯となっている場合はその理由書 (7)請求者が主として共済契約者の収入によって生計を維持していたことを証する書類 (8)受給権者が二人以上いる場合は、次の①及び②の書類 ①共済金の受領に関する代理人選任届(機構所定の書類) ②代理人を選任した者の印鑑登録証明書 (9)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3 | 会社等の解散 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書 (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
4 | 会社等役員の退任 | 1. 疾病又は負傷が原因で退任した場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)疾病又は負傷に関する医師の診断書 (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2. 満 65 歳以上で普通退任した場合 (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2) 退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3) 共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3. 満 65 歳未満で普通退任した場合 (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2) 退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
5 | 個人事業を配偶者又は子に譲渡 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)事業譲渡証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
6 | 個人事業を金銭以外の出資により会社組織に変更 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)次の①又は②のいずれかの書類 ①現物出資による法人成り証明願 (機構所定の書類) ②以下のすべての書類 ・個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し ・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ・定款の写し ・従業員数証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
7 | 老齢給付 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)請求者の印鑑登録証明書 |
8 | 共済契約者の任意解除・機構による共済契約解除 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2) 退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) ただし、任意解約で解約日において年齢が満 65 歳未満の場合及び機構による共済契約解除の場合は提出不要 (3)共済契約締結証書(機構所定の 書類) |
9 | 個人事業を会社組織に変更 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2) 退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)法人成り証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
10 | 個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し(ただし、個人事業の廃業が死亡によるものであるときは、個人事業主が死亡したことがわかる戸籍謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
11 | 共同経営者の退任 | 1. 疾病又は負傷が原因で退任した場合 (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (5)疾病又は負傷に関する医師の診断書 (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2. 疾病又は負傷以外の理由で退任した場合(退任日における年齢が 65歳以上) (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3. 疾病又は負傷以外の理由で退任した場合(退任日における年齢が 65歳未満) (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (4)請求者の印鑑登録証明書 |
12 | 個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業 (共同経営者の地位)を全部譲渡 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者事業譲渡証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
13 | 共済契約者が経営に携わる個人事業の会社組織への変更 | (1) 共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書 (機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)法人成り証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
※請求に必要な書類のうち、戸籍謄本、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書については、交付から 3 か月以内の原本に限ります。
※機構は、上記以外の書類の提出を求め、又は上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
小規模企業共済法
(昭和四十年六月一日 法律第百二号)
(最終改正 平成二十九年六月二日 法律第四十七号)
第xx 総則
(目的)
第一条 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く。)
五 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第七号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
六 常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
七 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
八 特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第一号から第三号までに掲げる個人又は前三号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
2 この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
第二章 共済契約
(契約の締結)
第xx x規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
一 個人たる小規模企業者としての地位
ニ 会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
3 二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
4 現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る第九条第一項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
5 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
ニ 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者
であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。
第四条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。
(契約の申込み)
第五条 共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
(契約の成立)
第六条 共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(契約の解除)
第七条 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
ニ 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
一 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第九条第一項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(掛金月額の変更)
第八条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
(共済金)
第九条 共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。 一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての
地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
ニ 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百xxx以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
2 機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円ごとにxx区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
x x十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
ニ 三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額
イ その掛金区分に係る掛金納付月数及び第一項各号に掲げる事由に応じ政令で定める金額
ロ 基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第一項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年xx三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 前項第二号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第一項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければなら
ない。
x xx掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
二 第一項第一号に掲げる事由により支給される金額が同項第二号及び第三号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
5 第三項第二号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
6 第三項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
(共済金の支給方法)
第九条の二 共済金は、一時金として支給する。
(共済金の分割支給等)
第九条の三 機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。二 共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日におい
てその者が六十歳未満であるとき。
三 共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
2 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
3 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年一月、xx、xx、七月、九月及び十一月とする。ただし、前支給期月
に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
4 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。
5 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。
6 第一項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
第九条の四 機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 共済契約者が死亡したとき 相続人
二 共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき その者
2 現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第十条 第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
二 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
五 孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの
2 共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合にお
いて、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母のxとする。
3 前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
(欠格)
第十一条 故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金)
第十二条 共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2 第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第七条第二項若しくは第三項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第四項第一号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。) 掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
二 第七条第四項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第一号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。) 掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額
4 前項第二号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
x x十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
x x十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
ロ 仮定解約手当金額(基準月に第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した
場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
5 第九条第四項前段の規定は、第三項第一号の政令で定める割合及び前項第二号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項第一号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第二号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第二号イの政令で定める金額は第九条第三項第二号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
6 第九条第六項の規定は、第四項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第七条第四項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。
(解約手当金の支給方法)
第十二条の二 解約手当金は、一時金として支給する。
(掛金納付月数の通算)
第十三条 共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第七条第三項の規定により共済契約を解除した後又は共済契約者に同条第四項各号に掲げる事由が生じた後一年以内に、これらの者(第十xxxxx書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。
2 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第十五条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第十xxxxx書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相
続開始の日から一年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
第十四条 削除
(譲渡し等の禁止)
第十五条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(共済金等の返還)
第十六条 偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
(共済金等からの控除等)
第十六条の二 機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第八号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくはxxで弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
第十六条の三 機構が機構法第十五条第二項第八号の規定に
よる共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又はxxがあるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものからxx当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又はxxの弁済に充てることができる。
2 前項の規定により掛金が取り崩されたためその掛金納付月数が減少した共済契約者又は共済契約者であつた者に関する第九条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
(掛金の納付)
第十七条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その
月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。
2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
3 共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
(前納の場合の減額)
第十八条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
(割増金)
第十九条 機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2 割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
(納付期限の延長)
第二十条 機構は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(先取特権)
第二十一条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、機構が第十六条の三第一項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又はxxがあるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
3 第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(端数計算)
第二十二条 共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
(時効)
第二十三条 共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
2 共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
(期間計算の特例)
第二十四条 共済金等の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第三章 雑則
(余裕金の運用に関する基本方針等)
第二十五条 機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3 機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
一 独立行政法人通則法(xxxx年法律第xx号)第四十七条第三号に規定する方法
二 機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法
三 機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
(理事長、副理事長及び理事の義務)
第二十六条 機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)
第二十七条 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
二 小規模企業共済勘定xxxをもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(あつせん)
第二十八条 共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(掛金及び共済金等の額の検討)
第二十九条 掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(戸籍書類の無料証明)
第三十条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
附 則(平成二二年四月二一日 法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成二十三xx月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。
2 この法律の施行前に第七条第四項第二号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第十三条第一項後段の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第三条第五項第三号の規定は、適用しない。
附 則(平成二七年八月二八日 法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
2 旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
3 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第七条第四項第二号又は第三号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
4 分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
5 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。
6 施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(旧共済法第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が、旧共済法第七条第三項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。
小規模企業共済法施行令
(昭和四十年六月一日 政令第百xxx号)
(最終改正 平成二十八年三月十一日 政令第六十一号)
(小規模企業者の範囲)
第xx x規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一 宿泊業 二十人二 娯楽業 二十人
2 法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
二 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以
下のもの
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第xx十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
(共済金)
第xx x第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。
(分割支給率)
第xx x第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 分割支給期間が十年の場合 千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
二 分割支給期間が十五年の場合 千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
(解約手当金)
第xx x第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2 法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
附 則(平成二八年三月xx日 政令第六一号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十一号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(共済金に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の小規模企業共済法施行令第三条第一号の規定は、小規模企業共済法第九条の三第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に共済契約者が行う請求により支給する共済金について適用し、同日前に行った当該請求により支給する共済金については、なお従前の例による。
別表第一(第二条、第四条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
36月 | 18,370円 | 18,250円 | 14,888円 |
37月 | 18,890円 | 18,760円 | 15,320円 |
38月 | 19,420円 | 19,280円 | 15,752円 |
39月 | 19,940円 | 19,800円 | 16,184円 |
40月 | 20,470円 | 20,320円 | 16,624円 |
41月 | 20,990円 | 20,830円 | 17,056円 |
42月 | 21,520円 | 21,350円 | 17,488円 |
43月 | 22,040円 | 21,870円 | 17,920円 |
44月 | 22,570円 | 22,390円 | 18,360円 |
45月 | 23,090円 | 22,900円 | 18,792円 |
46月 | 23,620円 | 23,420円 | 19,224円 |
47月 | 24,140円 | 23,940円 | 19,656円 |
48月 | 24,670円 | 24,460円 | 20,096円 |
49月 | 25,200円 | 24,980円 | 20,536円 |
50月 | 25,730円 | 25,500円 | 20,984円 |
51月 | 26,270円 | 26,020円 | 21,424円 |
52月 | 26,800円 | 26,550円 | 21,872円 |
53月 | 27,330円 | 27,070円 | 22,312円 |
54月 | 27,870円 | 27,590円 | 22,760円 |
55月 | 28,400円 | 28,110円 | 23,200円 |
56月 | 28,930円 | 28,640円 | 23,648円 |
57月 | 29,470円 | 29,160円 | 24,088円 |
58月 | 30,000円 | 29,680円 | 24,536円 |
59月 | 30,530円 | 30,200円 | 24,976円 |
60月 | 31,070円 | 30,730円 | 25,424円 |
61月 | 31,610円 | 31,250円 | 25,872円 |
62月 | 32,150円 | 31,780円 | 26,328円 |
63月 | 32,690円 | 32,310円 | 26,784円 |
64月 | 33,230円 | 32,840円 | 27,240円 |
65月 | 33,770円 | 33,360円 | 27,688円 |
66月 | 34,320円 | 33,890円 | 28,144円 |
67月 | 34,860円 | 34,420円 | 28,600円 |
68月 | 35,400円 | 34,950円 | 29,056円 |
69月 | 35,940円 | 35,470円 | 29,504円 |
70月 | 36,480円 | 36,000円 | 29,960円 |
71月 | 37,020円 | 36,530円 | 30,416円 |
72月 | 37,570円 | 37,060円 | 30,872円 |
73月 | 38,110円 | 37,590円 | 31,336円 |
74月 | 38,660円 | 38,120円 | 31,800円 |
75月 | 39,210円 | 38,650円 | 32,264円 |
76月 | 39,760円 | 39,190円 | 32,736円 |
77月 | 40,310円 | 39,720円 | 33,200円 |
78月 | 40,860円 | 40,250円 | 33,664円 |
79月 | 41,410円 | 40,780円 | 34,128円 |
80月 | 41,960円 | 41,320円 | 34,600円 |
81月 | 42,510円 | 41,850円 | 35,064円 |
82月 | 43,060円 | 42,380円 | 35,528円 |
83月 | 43,610円 | 42,910円 | 35,992円 |
84月 | 44,160円 | 43,450円 | 36,464円 |
85月 | 44,710円 | 43,980円 | 36,936円 |
86月 | 45,270円 | 44,520円 | 37,416円 |
87月 | 45,830円 | 45,060円 | 37,896円 |
88月 | 46,390円 | 45,600円 | 38,368円 |
89月 | 46,940円 | 46,140円 | 38,848円 |
90月 | 47,500円 | 46,680円 | 39,328円 |
91月 | 48,060円 | 47,220円 | 39,800円 |
92月 | 48,620円 | 47,760円 | 40,280円 |
93月 | 49,170円 | 48,300円 | 40,760円 |
94月 | 49,730円 | 48,840円 | 41,232円 |
95月 | 50,290円 | 49,380円 | 41,712円 |
96月 | 50,850円 | 49,920円 | 42,192円 |
97月 | 51,410円 | 50,460円 | 42,680円 |
98月 | 51,980円 | 51,000円 | 43,168円 |
99月 | 52,540円 | 51,550円 | 43,656円 |
100月 | 53,110円 | 52,090円 | 44,144円 |
101月 | 53,670円 | 52,640円 | 44,632円 |
102月 | 54,240円 | 53,180円 | 45,120円 |
103月 | 54,810円 | 53,720円 | 45,608円 |
104月 | 55,370円 | 54,270円 | 46,096円 |
105月 | 55,940円 | 54,810円 | 46,584円 |
106月 | 56,500円 | 55,360円 | 47,072円 |
107月 | 57,070円 | 55,900円 | 47,560円 |
108月 | 57,640円 | 56,450円 | 48,056円 |
109月 | 58,210円 | 56,990円 | 48,552円 |
110月 | 58,780円 | 57,540円 | 49,056円 |
111月 | 59,360円 | 58,090円 | 49,552円 |
112月 | 59,930円 | 58,640円 | 50,056円 |
113月 | 60,510円 | 59,190円 | 50,552円 |
114月 | 61,080円 | 59,740円 | 51,056円 |
115月 | 61,650円 | 60,290円 | 51,560円 |
116月 | 62,230円 | 60,840円 | 52,056円 |
117月 | 62,800円 | 61,390円 | 52,560円 |
118月 | 63,380円 | 61,940円 | 53,056円 |
119月 | 63,950円 | 62,490円 | 53,560円 |
120月 | 64,530円 | 63,040円 | 54,064円 |
121月 | 65,110円 | 63,590円 | 54,576円 |
122月 | 65,690円 | 64,150円 | 55,088円 |
123月 | 66,270円 | 64,700円 | 55,600円 |
124月 | 66,860円 | 65,260円 | 56,112円 |
125月 | 67,440円 | 65,810円 | 56,624円 |
126月 | 68,020円 | 66,370円 | 57,136円 |
127月 | 68,600円 | 66,920円 | 57,648円 |
128月 | 69,190円 | 67,480円 | 58,160円 |
129月 | 69,770円 | 68,030円 | 58,672円 |
130月 | 70,350円 | 68,590円 | 59,184円 |
131月 | 70,930円 | 69,140円 | 59,696円 |
132月 | 71,520円 | 69,700円 | 60,216円 |
133月 | 72,110円 | 70,260円 | 60,736円 |
134月 | 72,700円 | 70,820円 | 61,264円 |
135月 | 73,290円 | 71,380円 | 61,784円 |
136月 | 73,880円 | 71,940円 | 62,312円 |
137月 | 74,470円 | 72,500円 | 62,832円 |
138月 | 75,070円 | 73,060円 | 63,360円 |
139月 | 75,660円 | 73,620円 | 63,888円 |
140月 | 76,250円 | 74,180円 | 64,408円 |
141月 | 76,840円 | 74,740円 | 64,936円 |
142月 | 77,430円 | 75,300円 | 65,456円 |
143月 | 78,020円 | 75,860円 | 65,984円 |
144月 | 78,620円 | 76,430円 | 66,512円 |
145月 | 79,220円 | 76,990円 | 67,048円 |
146月 | 79,820円 | 77,560円 | 67,584円 |
147月 | 80,420円 | 78,130円 | 68,120円 |
148月 | 81,020円 | 78,690円 | 68,664円 |
149月 | 81,620円 | 79,260円 | 69,200円 |
150月 | 82,220円 | 79,830円 | 69,736円 |
151月 | 82,820円 | 80,390円 | 70,272円 |
152月 | 83,420円 | 80,960円 | 70,816円 |
153月 | 84,020円 | 81,530円 | 71,352円 |
154月 | 84,620円 | 82,090円 | 71,888円 |
155月 | 85,220円 | 82,660円 | 72,424円 |
156月 | 85,820円 | 83,230円 | 72,968円 |
157月 | 86,420円 | 83,800円 | 73,512円 |
158月 | 87,030円 | 84,370円 | 74,064円 |
159月 | 87,640円 | 84,940円 | 74,616円 |
160月 | 88,250円 | 85,510円 | 75,168円 |
161月 | 88,860円 | 86,080円 | 75,712円 |
162月 | 89,470円 | 86,660円 | 76,264円 |
163月 | 90,080円 | 87,230円 | 76,816円 |
164月 | 90,690円 | 87,800円 | 77,368円 |
165月 | 91,300円 | 88,370円 | 77,912円 |
166月 | 91,910円 | 88,940円 | 78,464円 |
167月 | 92,520円 | 89,510円 | 79,016円 |
168月 | 93,130円 | 90,090円 | 79,568円 |
169月 | 93,740円 | 90,660円 | 80,128円 |
170月 | 94,360円 | 91,240円 | 80,696円 |
171月 | 94,980円 | 91,820円 | 81,256円 |
172月 | 95,600円 | 92,400円 | 81,824円 |
173月 | 96,220円 | 92,970円 | 82,384円 |
174月 | 96,840円 | 93,550円 | 82,952円 |
175月 | 97,450円 | 94,130円 | 83,512円 |
176月 | 98,070円 | 94,710円 | 84,080円 |
177月 | 98,690円 | 95,280円 | 84,640円 |
178月 | 99,310円 | 95,860円 | 85,208円 |
179月 | 99,930円 | 96,440円 | 85,768円 |
180月 | 100,550円 | 97,020円 | 86,336円 |
181月 | 101,170円 | 97,600円 | 86,912円 |
182月 | 101,800円 | 98,190円 | 87,496円 |
183月 | 102,430円 | 98,770円 | 88,080円 |
184月 | 103,060円 | 99,360円 | 88,664円 |
185月 | 103,680円 | 99,940円 | 89,248円 |
186月 | 104,310円 | 100,530円 | 89,832円 |
187月 | 104,940円 | 101,120円 | 90,416円 |
188月 | 105,570円 | 101,700円 | 91,000円 |
189月 | 106,190円 | 102,290円 | 91,584円 |
190月 | 106,820円 | 102,870円 | 92,168円 |
191月 | 107,450円 | 103,460円 | 92,752円 |
192月 | 108,080円 | 104,050円 | 93,336円 |
193月 | 108,710円 | 104,640円 | 93,928円 |
194月 | 109,350円 | 105,230円 | 94,528円 |
195月 | 109,990円 | 105,820円 | 95,128円 |
196月 | 110,620円 | 106,420円 | 95,728円 |
197月 | 111,260円 | 107,010円 | 96,320円 |
198月 | 111,900円 | 107,600円 | 96,920円 |
199月 | 112,530円 | 108,190円 | 97,520円 |
200月 | 113,170円 | 108,790円 | 98,120円 |
201月 | 113,810円 | 109,380円 | 98,712円 |
202月 | 114,440円 | 109,970円 | 99,312円 |
203月 | 115,080円 | 110,560円 | 99,912円 |
204月 | 115,720円 | 111,160円 | 100,512円 |
205月 | 116,360円 | 111,750円 | 101,120円 |
206月 | 117,010円 | 112,350円 | 101,736円 |
207月 | 117,650円 | 112,950円 | 102,344円 |
208月 | 118,300円 | 113,550円 | 102,960円 |
209月 | 118,940円 | 114,150円 | 103,568円 |
210月 | 119,590円 | 114,750円 | 104,184円 |
211月 | 120,240円 | 115,350円 | 104,800円 |
212月 | 120,880円 | 115,950円 | 105,408円 |
213月 | 121,530円 | 116,550円 | 106,024円 |
214月 | 122,170円 | 117,150円 | 106,607円 |
215月 | 122,820円 | 117,750円 | 107,153円 |
216月 | 123,470円 | 118,350円 | 107,699円 |
217月 | 124,120円 | 118,950円 | 108,245円 |
218月 | 124,780円 | 119,550円 | 108,791円 |
219月 | 125,430円 | 120,160円 | 109,346円 |
220月 | 126,090円 | 120,760円 | 109,892円 |
221月 | 126,740円 | 121,370円 | 110,447円 |
222月 | 127,400円 | 121,970円 | 110,993円 |
223月 | 128,060円 | 122,570円 | 111,539円 |
224月 | 128,710円 | 123,180円 | 112,094円 |
225月 | 129,370円 | 123,780円 | 112,640円 |
226月 | 130,020円 | 124,390円 | 113,195円 |
227月 | 130,680円 | 124,990円 | 113,741円 |
228月 | 131,340円 | 125,600円 | 114,296円 |
229月 | 132,000円 | 126,210円 | 114,851円 |
230月 | 132,670円 | 126,820円 | 115,406円 |
231月 | 133,330円 | 127,430円 | 115,961円 |
232月 | 134,000円 | 128,040円 | 116,516円 |
233月 | 134,660円 | 128,650円 | 117,072円 |
234月 | 135,330円 | 129,270円 | 117,636円 |
235月 | 135,990円 | 129,880円 | 118,191円 |
236月 | 136,660円 | 130,490円 | 118,746円 |
237月 | 137,320円 | 131,100円 | 119,301円 |
238月 | 137,990円 | 131,710円 | 119,856円 |
239月 | 138,650円 | 132,320円 | 120,411円 |
240月 | 139,320円 | 132,940円 | 120,975円 |
241月 | 139,990円 | 133,550円 | 121,531円 |
242月 | 140,670円 | 134,170円 | 122,095円 |
243月 | 141,340円 | 134,790円 | 122,659円 |
244月 | 142,020円 | 135,400円 | 123,214円 |
245月 | 142,690円 | 136,020円 | 123,778円 |
246月 | 143,370円 | 136,640円 | 124,342円 |
247月 | 144,040円 | 137,250円 | 124,898円 |
248月 | 144,720円 | 137,870円 | 125,462円 |
249月 | 145,390円 | 138,490円 | 126,026円 |
250月 | 146,070円 | 139,100円 | 126,581円 |
251月 | 146,740円 | 139,720円 | 127,145円 |
252月 | 147,420円 | 140,340円 | 127,709円 |
253月 | 148,100円 | 140,960円 | 128,274円 |
254月 | 148,780円 | 141,580円 | 128,838円 |
255月 | 149,470円 | 142,210円 | 129,411円 |
256月 | 150,150円 | 142,830円 | 129,975円 |
257月 | 150,840円 | 143,460円 | 130,549円 |
258月 | 151,520円 | 144,080円 | 131,113円 |
259月 | 152,200円 | 144,700円 | 131,677円 |
260月 | 152,890円 | 145,330円 | 132,250円 |
261月 | 153,570円 | 145,950円 | 132,815円 |
262月 | 154,260円 | 146,580円 | 133,388円 |
263月 | 154,940円 | 147,200円 | 133,952円 |
264月 | 155,630円 | 147,830円 | 134,525円 |
265月 | 156,320円 | 148,460円 | 135,099円 |
266月 | 157,020円 | 149,090円 | 135,672円 |
267月 | 157,710円 | 149,720円 | 136,245円 |
268月 | 158,410円 | 150,350円 | 136,819円 |
269月 | 159,100円 | 150,980円 | 137,392円 |
270月 | 159,800円 | 151,610円 | 137,965円 |
271月 | 160,490円 | 152,240円 | 138,538円 |
272月 | 161,190円 | 152,870円 | 139,112円 |
273月 | 161,880円 | 153,500円 | 139,685円 |
274月 | 162,580円 | 154,130円 | 140,258円 |
275月 | 163,270円 | 154,760円 | 140,832円 |
276月 | 163,970円 | 155,390円 | 141,405円 |
277月 | 164,670円 | 156,020円 | 141,978円 |
278月 | 165,380円 | 156,660円 | 142,561円 |
279月 | 166,080円 | 157,300円 | 143,143円 |
280月 | 166,790円 | 157,940円 | 143,725円 |
281月 | 167,490円 | 158,570円 | 144,299円 |
282月 | 168,200円 | 159,210円 | 144,881円 |
283月 | 168,900円 | 159,850円 | 145,464円 |
284月 | 169,610円 | 160,490円 | 146,046円 |
285月 | 170,310円 | 161,120円 | 146,619円 |
286月 | 171,020円 | 161,760円 | 147,202円 |
287月 | 171,720円 | 162,400円 | 147,784円 |
288月 | 172,430円 | 163,040円 | 148,366円 |
289月 | 173,140円 | 163,680円 | 148,949円 |
290月 | 173,860円 | 164,320円 | 149,531円 |
291月 | 174,570円 | 164,970円 | 150,123円 |
292月 | 175,290円 | 165,610円 | 150,705円 |
293月 | 176,000円 | 166,250円 | 151,288円 |
294月 | 176,720円 | 166,900円 | 151,879円 |
295月 | 177,430円 | 167,540円 | 152,461円 |
296月 | 178,150円 | 168,180円 | 153,044円 |
297月 | 178,860円 | 168,830円 | 153,635円 |
298月 | 179,580円 | 169,470円 | 154,218円 |
299月 | 180,290円 | 170,110円 | 154,800円 |
300月 | 181,010円 | 170,760円 | 155,392円 |
301月 | 181,710円 | 171,410円 | 155,983円 |
302月 | 182,410円 | 172,060円 | 156,575円 |
303月 | 183,120円 | 172,710円 | 157,166円 |
304月 | 183,820円 | 173,360円 | 157,758円 |
305月 | 184,520円 | 174,010円 | 158,349円 |
306月 | 185,230円 | 174,660円 | 158,941円 |
307月 | 185,930円 | 175,310円 | 159,532円 |
308月 | 186,630円 | 175,960円 | 160,124円 |
309月 | 187,340円 | 176,610円 | 160,715円 |
310月 | 188,040円 | 177,260円 | 161,307円 |
311月 | 188,740円 | 177,910円 | 161,898円 |
312月 | 189,450円 | 178,560円 | 162,490円 |
313月 | 190,110円 | 179,210円 | 163,081円 |
314月 | 190,780円 | 179,870円 | 163,682円 |
315月 | 191,450円 | 180,530円 | 164,282円 |
316月 | 192,120円 | 181,180円 | 164,874円 |
317月 | 192,790円 | 181,840円 | 165,474円 |
318月 | 193,460円 | 182,500円 | 166,075円 |
319月 | 194,130円 | 183,150円 | 166,667円 |
320月 | 194,800円 | 183,810円 | 167,267円 |
321月 | 195,470円 | 184,470円 | 167,868円 |
322月 | 196,140円 | 185,120円 | 168,459円 |
323月 | 196,810円 | 185,780円 | 169,060円 |
324月 | 197,480円 | 186,440円 | 169,660円 |
325月 | 198,050円 | 187,100円 | 170,261円 |
326月 | 198,630円 | 187,760円 | 170,862円 |
327月 | 199,210円 | 188,430円 | 171,471円 |
328月 | 199,790円 | 189,090円 | 172,072円 |
329月 | 200,360円 | 189,760円 | 172,682円 |
330月 | 200,940円 | 190,420円 | 173,282円 |
331月 | 201,520円 | 191,080円 | 173,883円 |
332月 | 202,100円 | 191,750円 | 174,493円 |
333月 | 202,670円 | 192,410円 | 175,093円 |
334月 | 203,250円 | 193,080円 | 175,703円 |
335月 | 203,830円 | 193,740円 | 176,303円 |
336月 | 204,410円 | 194,410円 | 176,913円 |
337月 | 204,950円 | 195,080円 | 177,523円 |
338月 | 205,490円 | 195,750円 | 178,133円 |
339月 | 206,040円 | 196,420円 | 178,742円 |
340月 | 206,580円 | 197,090円 | 179,352円 |
341月 | 207,120円 | 197,760円 | 179,962円 |
342月 | 207,670円 | 198,430円 | 180,571円 |
343月 | 208,210円 | 199,100円 | 181,181円 |
344月 | 208,750円 | 199,770円 | 181,791円 |
345月 | 209,300円 | 200,440円 | 182,400円 |
346月 | 209,840円 | 201,110円 | 183,010円 |
347月 | 210,380円 | 201,780円 | 183,620円 |
348月 | 210,930円 | 202,460円 | 184,239円 |
349月 | 211,460円 | 203,130円 | 184,848円 |
350月 | 212,000円 | 203,810円 | 185,467円 |
351月 | 212,540円 | 204,490円 | 186,086円 |
352月 | 213,080円 | 205,170円 | 186,705円 |
353月 | 213,620円 | 205,840円 | 187,314円 |
354月 | 214,160円 | 206,520円 | 187,933円 |
355月 | 214,700円 | 207,200円 | 188,552円 |
356月 | 215,240円 | 207,880円 | 189,171円 |
357月 | 215,780円 | 208,550円 | 189,781円 |
358月 | 216,320円 | 209,230円 | 190,399円 |
359月 | 216,860円 | 209,910円 | 191,018円 |
360月 | 217,400円 | 210,590円 | 191,637円 |
361月 | 217,940円 | 211,270円 | 192,256円 |
362月 | 218,490円 | 211,960円 | 192,884円 |
363月 | 219,030円 | 212,640円 | 193,502円 |
364月 | 219,580円 | 213,330円 | 194,130円 |
365月 | 220,120円 | 214,010円 | 194,749円 |
366月 | 220,670円 | 214,700円 | 195,377円 |
367月 | 221,220円 | 215,380円 | 195,996円 |
368月 | 221,760円 | 216,070円 | 196,624円 |
369月 | 222,310円 | 216,750円 | 197,243円 |
370月 | 222,850円 | 217,440円 | 197,870円 |
371月 | 223,400円 | 218,120円 | 198,489円 |
372月 | 223,950円 | 218,810円 | 199,117円 |
373月 | 224,490円 | 219,500円 | 199,745円 |
374月 | 225,040円 | 220,190円 | 200,373円 |
375月 | 225,590円 | 220,880円 | 201,001円 |
376月 | 226,130円 | 221,570円 | 201,629円 |
377月 | 226,680円 | 222,260円 | 202,257円 |
378月 | 227,230円 | 222,960円 | 202,894円 |
379月 | 227,770円 | 223,650円 | 203,522円 |
380月 | 228,320円 | 224,340円 | 204,149円 |
381月 | 228,870円 | 225,030円 | 204,777円 |
382月 | 229,410円 | 225,720円 | 205,405円 |
383月 | 229,960円 | 226,410円 | 206,033円 |
384月 | 230,510円 | 227,110円 | 206,670円 |
385月 | 231,060円 | 227,800円 | 207,298円 |
386月 | 231,620円 | 228,500円 | 207,935円 |
387月 | 232,180円 | 229,200円 | 208,572円 |
388月 | 232,740円 | 229,900円 | 209,209円 |
389月 | 233,300円 | 230,600円 | 209,846円 |
390月 | 233,860円 | 231,300円 | 210,483円 |
391月 | 234,410円 | 232,000円 | 211,120円 |
392月 | 234,970円 | 232,700円 | 211,757円 |
393月 | 235,530円 | 233,400円 | 212,394円 |
394月 | 236,090円 | 234,100円 | 213,031円 |
395月 | 236,650円 | 234,800円 | 213,668円 |
396月 | 237,210円 | 235,500円 | 214,305円 |
397月 | 237,820円 | 236,200円 | 214,942円 |
398月 | 238,430円 | 236,910円 | 215,588円 |
399月 | 239,040円 | 237,610円 | 216,225円 |
400月 | 239,650円 | 238,320円 | 216,871円 |
401月 | 240,260円 | 239,020円 | 217,508円 |
402月 | 240,880円 | 239,730円 | 218,154円 |
403月 | 241,490円 | 240,440円 | 218,800円 |
404月 | 242,100円 | 241,140円 | 219,437円 |
405月 | 242,710円 | 241,850円 | 220,084円 |
406月 | 243,320円 | 242,550円 | 220,721円 |
407月 | 243,930円 | 243,260円 | 221,367円 |
408月 | 244,550円 | 243,970円 | 222,013円 |
409月 | 245,210円 | 244,680円 | 222,659円 |
410月 | 245,880円 | 245,390円 | 223,305円 |
411月 | 246,540円 | 246,110円 | 223,960円 |
412月 | 247,210円 | 246,820円 | 224,606円 |
413月 | 247,870円 | 247,540円 | 225,261円 |
414月 | 248,540円 | 248,250円 | 225,908円 |
415月 | 249,210円 | 248,960円 | 226,554円 |
416月 | 249,870円 | 249,680円 | 227,209円 |
417月 | 250,540円 | 250,390円 | 227,855円 |
418月 | 251,200円 | 251,110円 | 228,510円 |
419月 | 251,870円 | 251,820円 | 229,156円 |
420月 | 252,540円 | 252,540円 | 229,811円 |
421月 | 253,250円 | 253,250円 | 230,458円 |
422月 | 253,970円 | 253,970円 | 231,113円 |
423月 | 254,690円 | 254,690円 | 231,768円 |
424月 | 255,410円 | 255,410円 | 232,423円 |
425月 | 256,130円 | 256,130円 | 233,078円 |
426月 | 256,850円 | 256,850円 | 233,734円 |
427月 | 257,570円 | 257,570円 | 234,389円 |
428月 | 258,290円 | 258,290円 | 235,044円 |
429月 | 259,010円 | 259,010円 | 235,699円 |
430月 | 259,730円 | 259,730円 | 236,354円 |
431月 | 260,450円 | 260,450円 | 237,010円 |
432月 | 261,170円 | 261,170円 | 237,665円 |
433月 | 261,890円 | 261,890円 | 238,320円 |
434月 | 262,620円 | 262,620円 | 238,984円 |
435月 | 263,350円 | 263,350円 | 239,649円 |
436月 | 264,070円 | 264,070円 | 240,304円 |
437月 | 264,800円 | 264,800円 | 240,968円 |
438月 | 265,530円 | 265,530円 | 241,632円 |
439月 | 266,250円 | 266,250円 | 242,288円 |
440月 | 266,980円 | 266,980円 | 242,952円 |
441月 | 267,710円 | 267,710円 | 243,616円 |
442月 | 268,430円 | 268,430円 | 244,271円 |
443月 | 269,160円 | 269,160円 | 244,936円 |
444月 | 269,890円 | 269,890円 | 245,600円 |
445月 | 270,620円 | 270,620円 | 246,264円 |
446月 | 271,350円 | 271,350円 | 246,929円 |
447月 | 272,090円 | 272,090円 | 247,602円 |
448月 | 272,820円 | 272,820円 | 248,266円 |
449月 | 273,560円 | 273,560円 | 248,940円 |
450月 | 274,290円 | 274,290円 | 249,604円 |
451月 | 275,020円 | 275,020円 | 250,268円 |
452月 | 275,760円 | 275,760円 | 250,942円 |
453月 | 276,490円 | 276,490円 | 251,606円 |
454月 | 277,230円 | 277,230円 | 252,279円 |
455月 | 277,960円 | 277,960円 | 252,944円 |
456月 | 278,700円 | 278,700円 | 253,617円 |
457月 | 279,440円 | 279,440円 | 254,290円 |
458月 | 280,180円 | 280,180円 | 254,964円 |
459月 | 280,920円 | 280,920円 | 255,637円 |
460月 | 281,660円 | 281,660円 | 256,311円 |
461月 | 282,400円 | 282,400円 | 256,984円 |
462月 | 283,150円 | 283,150円 | 257,667円 |
463月 | 283,890円 | 283,890円 | 258,340円 |
464月 | 284,630円 | 284,630円 | 259,013円 |
465月 | 285,370円 | 285,370円 | 259,687円 |
466月 | 286,110円 | 286,110円 | 260,360円 |
467月 | 286,850円 | 286,850円 | 261,034円 |
468月 | 287,600円 | 287,600円 | 261,716円 |
469月 | 288,350円 | 288,350円 | 262,399円 |
470月 | 289,100円 | 289,100円 | 263,081円 |
471月 | 289,850円 | 289,850円 | 263,764円 |
472月 | 290,600円 | 290,600円 | 264,446円 |
473月 | 291,350円 | 291,350円 | 265,129円 |
474月 | 292,100円 | 292,100円 | 265,811円 |
475月 | 292,850円 | 292,850円 | 266,494円 |
476月 | 293,600円 | 293,600円 | 267,176円 |
477月 | 294,350円 | 294,350円 | 267,859円 |
478月 | 295,100円 | 295,100円 | 268,541円 |
479月 | 295,850円 | 295,850円 | 269,224円 |
480月 | 296,600円 | 296,600円 | 269,906円 |
480 月 を超える月 数 | 296,600 円 に、480 月を超える1月につき、750円を加算した金額 | 296,600 円 に、480 月を超える1月につき、750円を加算した金額 | 269,906 円 に、480 月を超える1月につき、683円を加算した金額 |
372月以上378月未満 | 100分の105.50 |
378月以上384月未満 | 100分の105.75 |
384月以上390月未満 | 100分の106 |
390月以上396月未満 | 100分の106.25 |
396月以上402月未満 | 100分の106.50 |
402月以上408月未満 | 100分の106.75 |
408月以上414月未満 | 100分の107 |
414月以上420月未満 | 100分の107.25 |
420月以上426月未満 | 100分の107.50 |
426月以上432月未満 | 100分の107.75 |
432月以上438月未満 | 100分の108 |
438月以上444月未満 | 100分の108.25 |
444月以上450月未満 | 100分の108.50 |
450月以上456月未満 | 100分の108.75 |
456月以上462月未満 | 100分の109 |
462月以上468月未満 | 100分の109.25 |
468月以上474月未満 | 100分の109.50 |
474月以上480月未満 | 100分の109.75 |
480月以上 | 100分の110に、 480月を超える6月ごとに100分の 0.25を加えた割合 (100分の120を超える場合は100分の120) |
別表第二(第四条関係)
84月未満 | 100分の80 |
84月以上90月未満 | 100分の80.50 |
90月以上96月未満 | 100分の81.25 |
96月以上102月未満 | 100分の82 |
102月以上108月未満 | 100分の82.75 |
108月以上114月未満 | 100分の83.50 |
114月以上120月未満 | 100分の84.25 |
120月以上126月未満 | 100分の85 |
126月以上132月未満 | 100分の85.75 |
132月以上138月未満 | 100分の86.50 |
138月以上144月未満 | 100分の87.25 |
144月以上150月未満 | 100分の88 |
150月以上156月未満 | 100分の88.75 |
156月以上162月未満 | 100分の89.50 |
162月以上168月未満 | 100分の90.25 |
168月以上174月未満 | 100分の91 |
174月以上180月未満 | 100分の91.75 |
180月以上186月未満 | 100分の92.50 |
186月以上192月未満 | 100分の93.25 |
192月以上198月未満 | 100分の94 |
198月以上204月未満 | 100分の94.75 |
204月以上210月未満 | 100分の95.50 |
210月以上216月未満 | 100分の96.25 |
216月以上222月未満 | 100分の97 |
222月以上228月未満 | 100分の97.75 |
228月以上234月未満 | 100分の98.50 |
234月以上240月未満 | 100分の99.25 |
240月以上246月未満 | 100分の100 |
246月以上252月未満 | 100分の100.25 |
252月以上258月未満 | 100分の100.50 |
258月以上264月未満 | 100分の100.75 |
264月以上270月未満 | 100分の101 |
270月以上276月未満 | 100分の101.25 |
276月以上282月未満 | 100分の101.50 |
282月以上288月未満 | 100分の101.75 |
288月以上294月未満 | 100分の102 |
294月以上300月未満 | 100分の102.25 |
300月以上306月未満 | 100分の102.50 |
306月以上312月未満 | 100分の102.75 |
312月以上318月未満 | 100分の103 |
318月以上324月未満 | 100分の103.25 |
324月以上330月未満 | 100分の103.50 |
330月以上336月未満 | 100分の103.75 |
336月以上342月未満 | 100分の104 |
342月以上348月未満 | 100分の104.25 |
348月以上354月未満 | 100分の104.50 |
354月以上360月未満 | 100分の104.75 |
360月以上366月未満 | 100分の105 |
366月以上372月未満 | 100分の105.25 |
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(抜粋)
(平成十五年七月九日 政令第三百八号)
(支給率に係る特例)
第七条 十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
※「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年七月九日 政令第三百八号)」の全文は中小機構ホームページなどをご参照ください。
小規模企業共済法施行規則
(昭和四十年六月一日 通商産業省令第五十号)
(最終改正 平成三十一年三月六日経済産業省令第十八号)
第xx 共済契約の締結等
(契約の申込み)
第xx x規模企業共済法(以下「法」という。)第五条の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「受託事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。
一 申込者(申込者が法第二条第一項第四号に掲げる個人
(以下「共同経営者」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所
二 申込者が会社、企業組合、協業組合又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第xx十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三 申込者(申込者が共同経営者又は会社、協業組合若しくは農事組合法人の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該共同経営者及び当該共同経営者が経営に携わる事業を営む個人又は会社、協業組合若しくは農事組合法人)の常時使用する従業員(申込者が企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業組合の事業に従事する組合員)の数及び主たる事業の内容
四 掛金月額
2 前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 申込者が法第二条第一項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは 農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規 模企業者としての地位において、共済契約を締結しよう
とする場合 次に掲げる書類
イ 申込者が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律
第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面
二 申込者が共同経営者たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。) 次に掲げる書類
イ 申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類及び報酬、賞与その他の業務xxxの対価を受けていることを証する書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、申込者が共同経営者であることを証するのに参考となる書類
ニ 申込者が中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面
(契約締結の拒絶理由)
第一条の二 法第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。
(契約の申込みの承諾等)
第ニ条 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
(共済契約の締結の拒絶)
第三条 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。
(機構が行なう契約の解除)
第四条 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第xx x第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2 法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。
(共済契約者が行う契約の解除)
第六条 共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。
(掛金月額変更の申込み)
第七条 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
第八条 削除
(変更後の掛金月額の通知)
第九条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
第二章 共済金等の支給
(共済金の請求)
第xx x第九条第一項に規定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を機構に提出して、共済金を請求しなければならない。
一 受給権者の氏名及び住所
ニ 法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
三 共済金の支給方法
四 分割払の方法により共済金の支給を請求する受給権者にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨及び分割支給期間
ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨、分割払対象額及び分割支給期間
五 共済金の振込みをすべき受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2 受給権者は、法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 共済契約者が法第二条第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる個人たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 事業の廃止があつたとき(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百xxx以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
二 共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者である場合次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 会社等の解散があつたとき。
ロ 疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上で、共済契約者が会社等の役員でなくなつたとき。
ハ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百xxx以上であつて、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき。
三 共済契約者が共同経営者たる小規模企業者である場合次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 共済契約者が経営に携わる事業の廃止、共済契約者の疾病、負傷又は死亡による事業の廃止があつたとき
(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百xxx以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
3 受給権者は、法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第一項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(六十五歳以上で会社等の役員でなくなつた場合を除く。)。
4 受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。一 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類
ニ 受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
三 受給権者が法第十条第一項第二号または第三号に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
四 受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、法第十条の規定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類
5 受給権者が二人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
6 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
7 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとすると
きは、xx項の規定によるほか、第一項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。
(支給率)
第十条の二 法第九条第五項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は法第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。
一 当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額
イ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条第三項第一号及び第二号イ並びに法第十二条第三項第一号並びに第四項第一号及び第二号イに定める金額(以下「基本額」という。)に係る責任準備金(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十八条の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の基本額に係る支払の見込額から当該年度の掛金に係る収入の見込額を減じて得た金額との合計額
ロ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条の三の規定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下
「分割共済金」という。)の額に係る責任準備金の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額
ハ 当該年度における、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十一条第二項の規定による給付経理から小規模共済業務等経理への資金の融通(次号において「小規模共済業務等経理への資金融通」という。)の額の見込額
二 当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの小規模共済業務等経理への資金融通の額の見込額を減じて得た金額
2 法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額
の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号(同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。
(分割支給することができる共済金等の金額の下限)
第十条の二の二 法第九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百万円
ニ 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三xx十万円
2 法第九条の三第一項第三号の分割払対象額(法第九条の三第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百万円未満であるときとする。
3 法第九条の三第一項第三号の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十万円未満であるときとする。
(現価相当合計額の一括支給の請求)
第十条の三 法第九条の四第一項第二号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 重度の障害
ニ 災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
三 その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第十条の四 法第九条の四第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現価相当合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。
一 現価相当合計額受給権者の氏名及び住所
ニ 法第九条の四第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
三 現価相当合計額の振込みをすべき現価相当合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により現価相当合計額を受領することを希望する現価相当合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2 現価相当合計額受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
x x第九条の四第一項第一号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類
ニ 法第九条の四第一項第二号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき 前条各号に掲げる事情が生じたことを証する書類
3 第十条第五項から第七項までの規定は、第一項の現価相当合計額の請求に準用する。この場合において、同条第五項中「受給権者」とあるのは「現価相当合計額受給権者」と、
「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、同条第七項中「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、「xx項」とあるのは「前四項」と、「共済金請求書」とあるのは「現価相当合計額請求書」と読み替えるものとする。
(共済金の支給)
第十一条 機構は、共済金を支給しようとするときは、共済金を受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、受給権者が受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。
第十二条 受託金融機関から現金により共済金を受領しよう
とする受給権者は、前条ただし書の共済金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(解約手当金の請求)
第十三条 法第十二条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
一 解約手当金受給権者の氏名及び住所
ニ 解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)
2 解約手当金受給権者は、法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたことにより解約手当金を請求しようとするときは、前項の解約手当金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。
(解約手当金の支給)
第十四条 機構は、解約手当金を支給しようとするときは、
解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、解約手当金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。
第十五条 受託金融機関から現金により解約手当金を受領し
ようとする解約手当金受給権者は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(解約手当金を支給する特別の事情)
第十xx x第十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 不正の行為によつて共済金または解約手当金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。
ニ 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
三 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。
四 その他前三号に掲げる事情に準ずると認められること。
(掛金納付月数の通算の申出)
第十七条 共済契約者は、法第十三条第一項の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。
2 共済契約者は、法第十三条第二項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。
一 共済契約者の氏名および住所
二 通算の対象となる法第十三条第二項に規定する旧共済契約に係る共済契約者(以下この条および次条において
「旧共済契約者」という。)の氏名および住所
三 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび当該譲受けまたは相続開始の日
3 前項の掛金納付月数通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類
二 共済契約者と旧共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本
三 旧共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十xxxxx書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証
する書類
(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)
第十七条の二 法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。
第十八条 削除
(法定弁済の時期)
第十八条の二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、十二月とする。
第三章 掛金の納付等
(掛金の納付)
第十九条 掛金の納付は、受託金融機関若しくは受託事業者団体に対する現金による納付又は共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。
2 共済契約者が受託金融機関又は受託事業者団体に対して現金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業者団体にその旨を申し出なければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業者団体は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付状況を明らかにする書類を提出しなければならない。
3 預金口座から機構の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。
(掛金の納付をしないことができる事由)
第十九条の二 法第十七条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。
一 所得がないとき。
二 災害に遭遇し又は入院しているとき。
(前納の場合の減額)
第二xx x第十八条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。
(納付期限後の納付)
第二十一条 納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2 前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に、納付期限をこえる月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの
月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
(納付期限の延長)
第二十二条 共済契約者は、法第二十条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由および希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第二十条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨および延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
第四章 雑則
第二十三条 削除
(運用の基本方針)
第二十xx x第二十五条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
x x規模企業共済勘定余裕金の運用の基本的な方向
二 小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
三 運用に関する契約の相手方(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五 運用受託機関の評価に関する事項六 運用業務に関し遵守すべき事項
七 小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2 機構は、法第二十五条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
3 法第二十五条第三項第三号の経済産業省令で定めるものは、法第二条第三項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
(報告の請求)
第二十四条の二 機構は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。
(あつせんの請求手続)
第二十xx x第二十八条第一項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。
一 請求者の氏名および住所ニ 紛争の内容
三 紛争の経過概要
(あつせんの経過概要の通知)
第二十六条 経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。
(共済制度の円滑な運営を図るための措置)
第二十七条 機構は、小規模企業共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。
2 前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。
3 機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する小規模企業共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。
附 則(平成三十一年三月六日 経済産業省令第十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
※「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十六年二月十三日経済産業省令第十二号)」の全文は中小機構ホームページなどをご参照ください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(抜粋)
(平成十四年十二月十一日 法律第百四十七号)
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 1〜3 (略)
4 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項に規定する小規模企業者をいう。
(機構の目的)
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、
地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
(業務の範囲)
第十五条 機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一〜十六 (略)
十七 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十八〜二十二 (略)
二十三 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一〜七 (略)
八 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ 会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
3〜5(略)
(業務の委託)
第十七条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
一〜三 (略)
四 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
五 小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関す
る業務
六〜七 (略)
八 第十五条第二項第八号に掲げる業務
2 機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十七号及び第十八号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十三号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
小規模企業共済契約者貸付準則(抜粋)
(目的)
第1条 この準則は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書(規程16第1号。以下「業務方法書」という。)に基づいて行う小規模企業共済契約者(以下「共済契約者」という。)又は共済契約者であった者に対する資金の貸付けについて、貸付条件及び金融機関に対する業務の委託の基準を定めることを目的とする。
第2条 (略)
(貸付けの対象者)
第3条 一般貸付金(業務方法書第18条第2項第2号に規定する傷病災害時貸付金(以下単に「傷病災害時貸付金」という。)、同項第3号に規定する創業転業時・新規事業展開等貸付金(以下単に「創業転業時・新規事業展開等貸付金」という。)、同項第4号に規定する福祉対応貸付金(以下単に「福祉対応貸付金」という。)、同項第5号に規定する緊急経営安定貸付金(以下単に「緊急経営安定貸付金」という。)、同項第6号に規定する事業承継貸付金(以下単に「事業承継貸付金」という。)又は同項第7号に規定する廃業準備貸付金(以下単に「廃業準備貸付金」という。)以外の契約者貸付金をいう。以下同じ。)は、各年の4月1日から9月末日までに借入申込みがあったものについては前年の10月末日、各年の10月1日から翌年の3月末日までに借入申込みがあったものについては各年の4月末日において、12月以上納付した掛金区分(小規模企業共済法(昭和40年法律第102号。以下「共済法」という。)第9条第2項の掛金区分をいう。以下同じ。)を有し、
掛金区分に係る掛金納付済額に次の各号に掲げる割合を合算して得た割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額が10万円以上である契約者に貸し付ける。
一〜四 (略) 2〜7 (略) 第4条 (略)
(貸付金の使途)
第5条 貸付金の使途は、次の各号に掲げる使途とする。
一 一般貸付金については、契約者事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金とする。
二〜七 (略)
(貸付金額)
第6条 一般貸付金の額は、各掛金区分に係る掛金納付済額について第3条第1項の規定の例により算定して得た額の合計額と2,000万円のいずれか少ない額から一般貸付金のうち償還されていないものの額を控除した額の範囲内において、 10万円以上で5万円の倍数となる額とする。ただし、一般貸付金以外の契約者貸付金を受けている共済契約者が一般貸付金を受ける場合は、各掛金区分に係る掛金納付済額について第3条第1項の規定の例により算定して得た額の合計額と2,000万円(一般貸付金以外の契約者貸付金が第3条第2項第1号ロ(1)の要件に該当する共済契約者に貸し付ける傷病災害時貸付金であり、機構が特に必要と認める場合は、3,000万円を超えない範囲で機構が定めた額。)とのいずれか少ない額から契約者貸付金のうち償還されていないものの合計額を控除した額の範囲内において、10万円以上で5万円の倍数となる額とする。
2〜7 (略)
第7条 (略)
(貸付期間)
第8条 貸付期間は、次の各号に掲げる期間とする。
一 一般貸付金については6月、12月、24月(貸付金の額が100万円を超える場合に限る。)、36月(貸付金の額が 300万円を超える場合に限る。)又は60月(貸付金の額が500万円を超える場合に限る。)とする。
二、三 (略)
(元金の償還方法)
第9条 元金の償還方法は、次の各号に掲げる方法による。 一 一般貸付金のうち貸付期間が6月及び12月のものにつ
いては期限一括償還、貸付期間が24月、36月及び60月のものについては半年賦の元金均等割賦償還とする。
二、三 (略)
2 (略)
3 災害時において貸付けを受けている者の貸付金の償還期間については、機構が特に必要と認めた場合には、その都度定
めた期間の範囲内で償還期日を延長し、又は延滞xxを免除することができる。
(貸付金利子の支払方法)
第10条 貸付金利子の支払方法は、元金の償還方法が、期限一括償還である貸付金については貸付時における一括払い、割賦償還である貸付金については貸付時及び貸付時から6月ごとに6月分前払いとする。
(期限前償還)
第11条 第3条の規定による貸付けを受けた共済契約者等(以下「債務者」という。)は、期限前償還をする場合には、償還期日ごとの償還額を分割して償還することができない。
2 機構は、前項の規定による期限前償還を受けたときは、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額を返還する。
(延滞xxの割合)
第12条 貸付金の償還が遅滞した場合の延滞xxの割合は、延滞元金に対して年14.6パーセントとし、償還期日の翌日から支払日までの日数によって計算する。
(弁済金の充当順序)
第13条 弁済金の充当順序は、元金、延滞xx及び約定xxの順序とする。
(担保、保証人等)
第14条 貸付金については、担保及び保証人の保証を徴しない。
第15条 (略)
(期限の利益の喪失)
第16条 機構は、債務者につき共済法第7条第2項各号、第3項若しくは第4項各号又は第9条第1項各号に規定する事由その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当該債務者に対して通知催告等を行うことなく、又は請求することにより、その借入金債務について期限の利益を喪失させることができる。
2〜5 (略) 第17条 (略)第18条 削除
(変更事項の届出)
第19条 機構は、債務者の氏名、住所その他債務管理上必要と認められる事項につき変更があったときは、当該債務者からその変更があった事項について届出をさせることができる。
第20条~第28条 (略)附 則 (略)
別表 (略)
独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の反社会的勢力に対する基本方針(平成23年3月1日)に基づき、機構における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供
与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
第3条、第4条 (略)
(事前確認等)
第5条 部等の長又は地域本部長は、機構を当事者とする次の各号に掲げる契約(以下「工事契約及び共済金貸付契約」という。)の相手方の決定に当たっては、前条第1項のデータベースの参照、公にされた情報の検索等により、当該工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認しなければならない。この場合において、部等の長又は地域本部長は、必要に応じて警察若しくは暴力追放運動推進センターへの照会も併せて行うものとする。
一 工事契約(建築工事、機械工事、電気工事その他の工事に係る契約(その下請契約、再委託契約等を含む。)をいう。)
二 中小企業倒産防止共済事業の共済金貸付契約
2 機構は、前項の規定による確認により工事契約及び共済金貸付契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約の相手方として決定することができない。
3 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、締結しようとする工事契約及び共済金貸付契約に反社会的勢力を排除する条項(相手方に、現在及び将来において反社会的勢力に該当しないことを表明及び確約させ、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、無催告で契約を解除する条項をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
4 第1項又は前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の監督を受ける機関が契約の相手方である場合において、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認し、契約に反社会的勢力を排除する条項を定めることを妨げない。
(契約の解除)
第6条 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、無催告で当該工事契約及び共済金貸付契約を解除することができる。この場合において、部等の長又は地域本部長は、あらかじめ警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関(以下単に「外部専門機関」という。)と十分に協議し、適切に対応するものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
2 部等の長又は地域本部長は、前項の規定による工事契約及び共済金貸付契約の解除の際は、あらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
(前二条に準じた対応)
第7条 機構は、機構を当事者とする契約等について、その性質又は目的を勘案した上で前二条に準じた取扱いを定め、対応をするものとする。
第8条~第10条 (略)
(その他)
第11条 前各条に定めるもののほか、反社会的勢力への対応の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則 (略)
小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領(抜粋)
(目的)
第1条 この要領は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が行う小規模企業共済事業(以下「小規模共済事業」という。)において、独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号、以下「対応規程」という。)第7条及び第11条の規定に基づき、小規模企業共済契約(以下「共済契約」という。)及び共済契約者貸付契約(以下「貸付契約」という。)に係る適用及び反社会的勢力への対応の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で用いる用語は、対応規程に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
第3条 (略)
(共済契約への適用)
第4条 対応規程第5条及び第6条の規定について、共済契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、共済契約の申込者(掛金納付月数の通算の申出者を含む。以下「共済契約申込者」という。)に対して共済契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意(以下「共済契約申込時の同意」という。)を求めるものとし、同意が得られない場合は共済契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情
報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、共済契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該共済契約申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。なお、当該共済契約申込者から収納した掛金があるときは、当該掛金を返還する。
四 機構は、共済契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等は当該共済契約の解除の是非につき外部専門機関及び総務部コンプライアンス統括xxで構成する「小規模企業共済制度・契約解除判定会議(以下「判定会議」という。)」に審議を付議する。審議により共済契約を解除するものと判定され、機構が共済契約を解除する場合には、担当部長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により共済契約を解除した場合において、当該共済契約を解除した相手方から共済契約申込時の同意を得ているときは、当該相手方が共済契約の解除の時までに納付した掛金の全部又は一部を返還しないことができる。
3 前2項の規定は、共済契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。
(貸付契約への適用)
第5条 対応規程第5条及び第6条の規定について、貸付契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、貸付契約の申込者(以下「貸付申込者」という。)に対して貸付契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意を求めるものとし、同意が得られない場合は貸付契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、貸付申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、貸付契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該貸付申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。
四 機構は、貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、前条第1項第4号の手続に準じて当該貸付契約の解除の是非について判定会議に審議を付議する。審議により貸付契約を解除するものと判定され、機構が貸付契約を解除する場合には、担当部
長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により貸付契約を解除した場合は、当該相手方に対するすべての貸付金の残額(xx及び延滞xxを含む。)について、直ちに全額の弁済を請求する。
3 機構は、第1項第4号の規定により貸付契約を解除した場合は、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額は返還しない。
4 前三項の規定は、貸付契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。
附 則 (略)
所得税法(抜粋)
(昭和四十年三月三十一日 法律第三十三号)
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
x x規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二・三 (略)
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
所得税基本通達(抜粋)
直審(所)30(例規)(審)
昭和45年7月1日
(前納した社会保険料等の特例)
74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が
1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2)にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
なお、この前納した社会保険料等の特例(以下この項において「特例」という。)を適用せずに確定申告書を提出した場合には、その後において更生の請求をするときにおいても、この特例を適用することはできないことに留意する。
M E M O
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