SAP④ BUSINESSOBJECTS™ ✲用許諾契約
SAP④ BUSINESSOBJECTS™ ✲用許諾契約
重要:下記の内容を、よく注意してお読みください。これは、お客様と SAP BusinessObjects との間で、コンピュータ ソフトウェア、関連メディア、印刷資料、およびオンラインまたは電子形式で提供されるマニュアルを含む、この同意書に付属する SAP BusinessObjects のソフトウェア製品(「本ソフトウェア」)に関して締結する法的な契約です。お客様は本ソフトウェアをインストー ルする前に、以下のソフトウェア✲用許諾契約(「本契約」)の諸条件をお読みになり、承認する必要があります。本契約の諸条件に同意されない場合は、購入後 30 日以内に、本ソフトウェアを購入先に返品して全額払い戻しを受けてください。
1. ライセンスの付与 SAP BusinessObjects は、お客様に対し、お客様の社内業務のためにのみ、本契約の諸条件に従って、お客様が費用を支払った本ソフトウェア製品および機能を✲用するための非独占的かつ制限付きのライセンスを付与しま す。本ソフトウェアは、お客様に対して販売するものではなく、その✲用権を許諾するものです。お客様が、この製品を他の SAP BusinessObjects 製品に同梱される特別提供品または販促ライセンスとして取得した場合には、本契約第 3 条 9 項(「販促ライセンス」)で規定されているとおり、追加の制限事項が適用されます。本ソフトウェアが第三者の製品とバンドルされた状態で、または第三者の製品と組み合わせて提供された場合、お客様は、以下の第 3 条 6 項(「制限付きライセ ンス」)で規定されているとおり、本ソフトウェアをかかる第三者の製品と共にのみ✲用することができます。本契約は、販売促進用ソフトウェアなど、本ソフトウェアと共に提供される他のソフトウェア プログラムには適用されません。これらの✲用については、かかるソフトウェアに付属のオンライン ソフトウェア✲用許諾契約が適用されます。本ソフトウェアでの✲用を目 的とするディレクトリ、コンポーネント、コネクタ、ユーティリティ、データ、またはその他のアイテム(「追加テクノロジ」)を SAP BusinessObjects から取得した場合、またはこれらを SAP BusinessObjects によって提供された場合は、本契約の諸条件、義務、および制限事項に従って追加テクノロジを✲用する必要があります。本契約書で✲用される「本ソフトウェア」という用語には、追加テクノロジおよび第三者製品が含まれます。
「SAP BusinessObjects」とは、お客様が直接購入するか、再販業者を通じて間接的に購入する本ソフトウェアまたは関連サービスの提供元である Business Objects 社を指します。また、お客様の国に Business Objects 社が存在しない場合については、Business Objects Software Limited がこれに相当します。
2. インストールおよび✲用 お客様は、取得した環境設定のみにおいて、かつ購入したライセンス数だけ、本ソフトウェアをインストールし、✲用することができます。お客様は、災害復旧、緊急時の再起動やバックアップが合理的に必要な場合には、本稼動用ではない本ソフトウェアをインストールすることもできます。これには、当該目的のため、複数の災害復旧サイトで✲用するための複製も含まれますが、これに限定されません。本契約で定められている本ソフトウェアに関する権利を行✲するには、起動時に表示された方法で本ソフトウェアのコピーを稼動させる必要があります。SAP BusinessObjects は、ライセンスの数量、種類、並びに本ソフトウェアの✲用をキーコードで管理することができます。
3. ライセンスの種類と定義
3.1. アプリケーション ライセンス アプリケーション ライセンスは、ライセンス取得者に対して本ソフトウェアの単一インスタンスを単一または複数のサーバー環境へインストールすることを許可し、ユーザーに対して本ソフトウェアへの NULによるアクセスと本ソフトウェアの✲用を許可します。各アプリケーション ライセンスは単一の導入環境に割り当てられ、異なる導入環境間でこれを共有することはできません。
3.2. 指定ユーザー ライセンス(「NUL」) 本ソフトウェアが指定ユーザー単位で許諾されている場合、各指定ユーザーは、 NUL の単独所有者として明確に識別される必要があります。複数のユーザーによる NUL の共有は明確に禁止され ています。また、NUL を別のユーザーに譲渡するためには、元のエンドユーザーが本ソフトウェアにアクセスする必要がなくなり、そのアクセスの許可が取り消されていなければなりません。
3.3. 同時接続ライセンス(「CAL」) 本ソフトウェアが同時接続単位で許諾されている場合、本ソフトウェアに同時にアクセスするエンド ユーザーの総数は、お客様が保持している CAL の数を超えることはできません。CAL は、特定の導入環境に割り当てられ、異なる導入環境間でこれを共有することはできません。同時接続ライセンスを✲用している場合、お客様はレポート リクエストのキャッシュやキューの実行にプログラムやシステムを✲用できません。
3.4. プロセッサまたは CPU ライセンス 本ソフトウェアがプロセッサまたは CPU 単位で許諾されている場合、本ソフトウェアのいずれかのコンポーネント(Crystal Enterprise のコンポーネントである Web Connector、SDK、レポート公開ウィザードおよびレポート ビューアを除く)を実行する中央演算処理装置(「プロセッサ」)の総数は、ライセンスされたプロセッサまたは CPU の数を超えることはできません。N 個のプロセッサ コアを持つマルチコア プロセッサの場合、物理的な各 CPU に含まれる最初のプロセッサ コアについては 1 個のプロセッサまたは CPU として数えられ、追加のプロセッサ コアについてはそれぞれ 0.5 個のプロセッサまたは CPU として数えられます。
3.5. サーバー ライセンス 本ソフトウェアがサーバー単位で許諾されている場合、最大で 4 つのプロセッサまたは CPUを備える 1 台のコンピュータに本ソフトウェアをロードすることができます。N 個のプロセッサ コアを持つマルチコアチップ プロセッサの場合、物理的な各 CPU に含まれる最初のプロセッサ コアについては 1 個のプロセッサとして数えられ、追加のプロセッサ コアについてはそれぞれ 0.5 個のプロセッサとして数えられます。
3.6. サブスクリプション ライセンス 本ソフトウェアがサブスクリプション単位で許諾されている場合には、本ソフトウェアを
12 か月間✲用できる非独占的かつ譲渡不能のライセンスがユーザーに対して付与されます。このライセンスはxxxxxxが提示するその時点での価格または両者が合意した条件で 1 年ごとに更新するものとします。
3.7. 制限付きライセンス 本ソフトウェアを第三者の製品(「OEM アプリケーション」)とバンドルされた状態で取得した場合、または本ソフトウェアと第三者の製品を組み合わせて提供された場合、もしくは第三者の製品と共に✲用するために本ソフトウェアが提供された場合、お客様は制限付きライセンスを取得したことになります。お客様は、本ソフトウェアと共に提供された OEM アプリケーションを併用する場合に限り、許諾された本ソフトウェアのコピーを✲用することができます。OEM アプリケーションによって明確に作成または処理されていないデータにアクセスすることは、本ライセンスの違反となります。OEM アプリケーションがデータ マートまたはデータ ウェアハウスの✲用を必要とする場合、OEM アプリケーションによって作成または処理されたデータにアクセスするために限り、データ マートまたはデータ ウェアハウスと共に本ソフトウェアを✲用することができます。Crystal Xcelsius を、Planning アプリケーションとバンドルされた状態で取得した場合、または Planning アプリケーションとの組み合わせで別途取得した場合、お客様は Crystal Xcelsius の制限付きライセンスを取得したことになります。お客様は、Planning アプリケーションとの関連のみにおいて Crystal Xcelsius を✲用でき、Planning アプリケーションによって作成または✲用されていないデータへのアクセスは、本契約に対する違反行為となります。同一の導入環境において、制限付きライセンスを無制限のライセンスと組み合わせることはできません。
3.8. 開発ライセンス お客様が開発ライセンスを取得した場合、お客様は開発環境の開発とテストのみを目的として、取得したライセンス数および種類を✲用することができます。稼動環境で開発ライセンスを✲用することはできず、また、稼働環境に開発ライセンスを移行することはできません。
3.9. アップデート ライセンス すでにライセンスされている製品のアップデート版として本ソフトウェアを取得した場合、お客様が本ソフトウェアを✲用するためのライセンス数は、お客様が旧製品に対して取得したライセンスの総数を上限とします。本ソフトウェアおよび旧製品を同時に✲用する場合、本ソフトウェアおよび旧製品へのアクセスに✲用するライセンスの総数は、お客様が旧製品について取得したライセンスの総数を超えてはなりません。
3.10. 販促ライセンス お客様が特別提供品または販促ライセンス(「販促ライセンス」)として本ソフトウェアを取得した場合、お客様は販促ライセンスを新しい導入環境においてのみ✲用することができます。既存の導入環境またはプロジェクトに販促ライセンスを追加または✲用することはできません。
3.11. 評価用ライセンス/再販禁止ライセンス 評価用ライセンスまたは再販禁止ライセンスの✲用は、本ソフトウェアのパッケージ、注文書または送付書で指定されている期間および指定されているライセンスの数と種類に制限されます。かかる指定期間の満了をもって、評価用ライセンスまたは再販禁止ライセンスに関連する本ソフトウェアは、機能を停止します。ただし、お客様が該当する永久的なライセンス キーを取得している場合は、この限りではありません。注文書または送付書に特定のプロジェクトについて明記されている場合、本ソフトウェアは、そのプロジェクトにおいてのみ✲用することができます。評価用ライセンスは、評価の目的に限り✲用することができ、本稼動を目的として✲用することはできません。本契約の他の規定にかかわらず、評価用または再販禁止ライセンスとして提供された本ソフトウェアは、「現状有姿」にて提供されるものとし、いかなる明示/黙示の保証も伴いません。SAP BusinessObjects は、書面による通知をもって、評価用ライセンスまたは再販禁止ライセンスを随時終了することができます。
3.12. 定義 「導入環境」とは、リポジトリ、セキュリティ ドメイン、Central Management Server(「CMS」)または CMS クラスタのいずれか 1 つのソフトウェア モジュールの単一インストールを意味します。「プロジェクト」とは、(a)同一または酷似したレポートを提供する、(b)同一または酷似したカスタム アプリケーション インターフェイスを利用する、あるいは
(c)関連するモジュールまたはコンポーネントで構成されるアプリケーションで✲用される、一つもしくは複数の導入環境を指します。
3.13. 第三者製品 「第三者製品」とは、SAP BusinessObjects の第三者価格リストに記載されている製品、またはその他購入注文書もしくは SAP BusinessObjects の製品文書に第三者の製品として指定されている製品を指します。第三者製品が付属している場合、その✲用は、かかる第三者製品に同梱されているシュリンク ラップ契約またはクリップ
ラップ契約(「第三者のエンド ユーザー契約」)の条件にのみ準拠します。第三者製品はすべて、ライセンサーが併用を意図する特定の本ソフトウェア、または SAP BusinessObjects が第三者製品と共に提供する特定の本ソフトウェアとの併用に限定され、その他の SAP BusinessObjects 製品と共に、または独立して✲用することはできません。
4. 製品固有の✲用権 本ソフトウェアの✲用に関する追加条項については、xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx- rights をご覧ください。当該追加条項はこの引用をもって本契約に組み込まれるものとします。お客様は、当該追加条項が本契約の不可欠な一部を構成することを認識し、同意するものとします。
5. 所有権 SAP BusinessObjects および/またはそのサプライヤは、オリジナルやその他の複製を収める形式もしくはメディアにかかわらず、常に、本ソフトウェアおよびそのすべての複製における権利、所有権および利益のすべてを保有します。お客様は、本ソフトウェアに関するいかなる請求権もしくは権利または関連する特許、著作権、商標もしくはその他の知的財産を保有することになるものではなく、本契約によりこれらを取得することもありません。お客様は、本ソフトウェア、本契約の条項、ソフトウェア ベンチマークおよびこれに類するテスト(その実行主体が、お客様、SAP BusinessObjects、または第三者のいずれかを問いません)を秘密とすることに同意するものとし、SAP BusinessObjects の書面による事前の承認がある場合を除き、無許可でのこれらの公開または✲用を禁止することに同意するものとします。SAP BusinessObjects および/またはそのサプライヤは、お客様に明示的に付与されていないすべての権利を留保します。SAP BusinessObjects のサプライヤは、本契約で意図された第三者たる受益者であり、本契約に規定されている諸条件に依拠し、それらを直接的に強制することができる明示的な権利を有します。
6. 著作権 本ソフトウェアの著作権は SAP BusinessObjects および/またはそのサプライヤが所有しており、米国の著作xxおよび特許法ならびに国際条約の規定により保護されています。お客様は本ソフトウェアを複製することはできません。ただし、(a)本稼動用でないバックアップ コピーを作成する場合、あるいは(b)本契約第 2 条に規定に従って、お客様がライセンスを受けた本ソフトウェアのコンポーネントを、本ソフトウェアの実行の一環としてコンピュータにインストールする場合を除きます。本ソフトウェアに含まれるマニュアルに限り、妥当な部数の複製(ハード コピーまたは電子形式のもの)を作成することができます。ただし、そのような複製はライセンスを付与されたエンド ユーザーが本ソフトウェアを✲用する目的にのみ作成され、第三者には一切再発行もしくは頒布することができません。お客様が作成する本ソフトウェアまたはマニュアルの複製には、SAP BusinessObjects とそのサプライヤのすべての著作権表示、商標またはその他の権利に関する説明文を複製し、記載しなければなりません。この条件を満たさずに本ソフトウェアの複製を作成することは、本契約に違反することになります。
7. 制限事項 本契約または準拠法によって明示的に許可されている場合を除き、お客様は(a)SAP BusinessObjects の書面による明示的な許可なく、本契約によって付与される本ソフトウェアまたはすべての権利のリース、貸与、再販、譲渡、サブライセンス、またはその他の手段による配布を行ってはならず、(b)本ソフトウェアを✲用して、本ソフトウェアに関連するアプリケーション サービス プロバイダ(ASP)、サービス機関、マーケティング、サードパーティ研修、外注サービス、コンサルティング サービス、その他の商業サービスの提供または運営や研修資料の作成を行ってはならず、(c)本ソフトウェアの設定に必要な場合を除き、当該目的で提供された本ソフトウェアに含まれるメニュー、オプション、ツールを✲用して本ソフトウェアの変更、改変、翻訳、または派生著作物の作成を行ってはならず(エラー修正を目的とする場合も同様とする)、(d)本契約にかかわらず準拠法によって許可される範囲および明示的な目的に該当する場合を除き、本ソフトウェア、.RPT レポート ファイル形式、またはその一部のリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル(インターオペラビリティ確保のための逆コンパイルも含む)は一切行ってはならず、(e)本ソフトウェアを✲用して、SAP BusinessObjects が提供する製品と競合する製品の開発を行ってはならず、(f)本ソフトウェアを✲用して、レポート ファイル(.RPT)形式を SAP BusinessObjects の所有物ではない汎用のレポート記述、データ分析、レポート配信製品で✲用される別のレポート ファイル形式に変換するための製品を開発してはならず、(g)許諾されていないキーコードの✲用またはキーコードの配布を行ってはならず、(h)SAP BusinessObjects の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアのベンチマーク結果を第三者に開示してはならず、(i)本契約で明示的に許可されている場合を除き、第三者による本ソフトウェアへのアクセスまたはその利用を許可してはならず、(j)キーコードを配布または公開してはなりません。お客様が、適用法に基づき、インターオペラビリティの確保を目的としたリバース エンジニアリングを行う権利の行✲を希望する場合には、まずこれを SAP BusinessObjects に書面で通知するものとし、SAP BusinessObjects が、独自の裁量により、本ソフトウェアとお客様が所有するその他の製品とのインターオペラビリティ確保に合理的に必要と判断される情報および支援を、お客様と SAP BusinessObjects の双方が合意する料金(もしあれば)にて提供することを申し出ることを認めるものとします。
8. 限定的保証と救済
(a) 第三者製品を除き、SAP BusinessObjects は、(i)本ソフトウェア✰納入後 6 か月間に❜いて、本ソフトウェアが本ソフトウェアに付属する標準✰マニュアルに記載されている機能説明と実質的に同一✰機能を備え、(ii)物理メディア
(CD-ROM、DVD、ESD など)✰納入後 6 か月間に❜いて、かかる物理メディアにおいてそ✰材質および製造工程に起因する欠陥が発生しないことを保証します。本ソフトウェアおよび第三者製品ならびにメディアに対する黙示的保証は、下記第 8 条(c)項に基づき否認されない限り、納入後 30 日間に限定されます。事故、濫用、無許可✰修理、改変、拡張または不正✲用から生じた欠陥は、上記✰保証から明確に除外されます。SAP BusinessObjects は、本ソフトウェア✰✲用が中断されないこと、またはエラーが発生しないことを保証いたしません。本ソフトウェア✰追加コピー、改訂版もしくはアップグレード版(サポート サービスに基づいて提供されたリリースを含む)を受け取られた場合でも、保証期間が再開するなどそ✰他保証期間が影響を受けることはありません。
(b) 上記✰限定的保証✰違反に対するお客様✰唯一✰救済は、(i)本ソフトウェアを修正するか、上記✰限定的保証に合致している製品と交換するか、あるいは(ii)上記✰限定的保証に違反している本ソフトウェア✰コピーに❜いて、支払った対価✰返済を受けて本契約を終了すること✰いずれかであり、そ✰いずれによるかは SAP BusinessObjectsが任意にこれを決定するも✰とします。上記✰救済は、お客様が本ソフトウェアを受領後 6 か月以内に、上記✰制限的保証へ✰違反があった旨を SAP BusinessObjects 宛てに書面で通知した場合に限り、SAP BusinessObjects からお客様に提供されるも✰とします。
(c) 本契約第 8 条に明記されている保証を除き、SAP BusinessObjects およびそ✰サプライヤは、(I)商品性、(II)特定目的に対する適合性、(III)第三者✰権利に対する非侵害性、または(IV)隠れた欠陥に❜いて✰黙示的保証を含む、一切✰保証を否認します。国や裁判管轄地域によっては、黙示的な保証✰排除が認められておらず、上記✰排除が適用されないことがあります。そ✰ため、お客様は、国もしくは裁判管轄地域によってそ✰他✰異なる法的権利を有 することもあります。お客様は、本契約を結ぶにあたり、お客様自身✰経験、技能、および判断力に基づいて本ソフトウェアを評価したこと、および本ソフトウェア✰お客様✰要求に対して✰適合性に❜いて満足したことを承認します。
9. 責任✰制限 適用法によって許可される最大限✰範囲において、SAP BUSINESSOBJECTS またはそ✰販売代理店、サプライヤもしくは関連会社は、いかなる場合も、お客様または第三者に対して、逸失利益、収益✰減少、データ✰喪失もしくは不正確性または代替品✰調達費用を含む、間接損害、特別損害、付随的損害、結果損害または懲罰的損害賠償に
❜いて、過失を含むいかなる責任理論においても、また SAP BUSINESSOBJECTS がそ✰ような損害✰可能性を事前に周知していたとしても、責任を負うことはありません。SAP BUSINESSOBJECTS およびそ✰サプライヤがお客様✰実際✰直接的損害に対して負担する賠償責任✰総額は、そ✰原因✰如何にかかわらず、かかる損害✰直接原因となったソフトウェアに対して支払われたライセンス料または直接原因となったサービスに対して支払われた料金を上限とするも✰とします。 SAP BUSINESSOBJECTS は、第三者製品に起因する損害に❜いては責任を負いません。これら✰制限は、限定的救済
✰基本的な目的が達成されない場合でも適用されるも✰とします。上記✰リスク✰配分は、本契約に基づき請求される料金に反映されています。国や裁判管轄地域によっては、本条項で定める特定✰状況における責任✰制限または排除が認められないことから、かかる状況において✰み、上記✰制限がお客様に適用されない場合があります。
10. サポート サービス お客様がサポート サービスを購入された場合、SAP BusinessObjects はお客様に対して、そ✰時点で有効な SAP BusinessObjects ✰サポート サービス規定に従って本ソフトウェア✰製品サポート サービスを提供します。本ソフトウェア✰サポート サービスを購入される場合、お客様は保有する当該ソフトウェア✰すべて✰許諾コピーに❜いてサポート サービスを購入する必要があります。上記にかかわらず、SAP BusinessObjects は、第三者製品に関するサポートサービスを提供しません。
11. 本契約✰終了 本ソフトウェアがサブスクリプション単位で許諾されている場合、または注文明細書、購入注文書、または注文明細書で正式に参照されている SAP BusinessObjects 見積書に明記されている場合を除き、本契約に基づいて許諾される本ソフトウェア✰ライセンスは永続的なも✰です。本ソフトウェアがサブスクリプション単位で許諾されている場合は、現行✰サブスクリプション ライセンス✰終了時または終了前にサブスクリプション✰期間が更新されない限り、サブスクリプ ション ライセンスは終了するも✰とします。上記にかかわらず、SAP BusinessObjects は、以下✰場合に、本契約および本 契約に基づいて提供されるあらゆるライセンスやサービスを直ちに終了できます。(i)SAP BusinessObjects がお客様に違反を書面によって通知し、こ✰違反が 30 日以内に是正されなかった場合、または(ii)お客様が債権者へ✰財産提供を行った場合または破産法、支払不能法、あるいは債務者救済法に基づく手続が、お客様に対しまたはお客様によって開始された場合。かかる契約終了によってお客様が未払料金✰支払義務✰履行を免れることはなく、また、お客様と Business Object ✰いずれも、行✲可能な他✰法律的救済措置✰ 追及を制限されることはありません。SAP BusinessObjects による本契約またはそ✰一部✰終了において、SAP BusinessObjects がお客様✰支払済み料金✰払い
戻し義務を負うことはなく、お客様は払い戻しに対する一切✰請求権を永久か❜無条件に放棄することに同意するも✰とします。本ソフトウェア✰ライセンスが取り消される、満了となった場合には、お客様は直ちに本製品をアンインストールし、本ソフトウェア✰すべて✰複製を破棄し、取消し/満了✰時点から 30 日以内に SAP BusinessObjects に対してそ✰旨を書面で証明するも✰とします。第 8 条(c)項、第 9 条、第 11 条、第 13 条、第 15 条および第 17 条は、本契約終了後も有効です。
12. 監査 本契約期間中および本契約✰終了または満了後 3 年間、Business Objects は、お客様が本契約を遵守している かどうかを判断するため、お客様に適切な通知を送付した上で、自社✰費用でお客様✰帳簿および記録を監査することができます。そ✰監査により、当該監査✰対象期間中に SAP BusinessObjects に支払うべき金額✰ 5% を超える金額が未払いになっていること、または事情を知りながら本契約✰重大な義務に違反していることが判明した場合は、SAP BusinessObjects に与えられる他✰救済に加え、お客様は SAP BusinessObjects に監査費用を支払うも✰とします。
13. 一般条項 別途米連邦法により専占されている場合を除き、法✰抵触法規定ならびに 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびそ✰修正条項に関らず、本契約は、米国ニューヨーク州法に準拠するも✰とします。本契約✰いずれか
✰規定が無効と判断された場合でも、そ✰無効性が本契約✰それ以外✰規定✰有効性に影響を及ぼすことはないも✰とします。本契約は、お客様と SAP BusinessObjects と✰間✰完全なる合意を形成し、書面、口頭を問わず、本契約✰主題に関連するこれまで✰合意事項をすべて無効にするも✰とします。両当事者✰権限を与えられた代表者が正式に署名した書面による証書によらない限り、本契約を修正することはできません。お客様が企業を代表して本ソフトウェアを取得される場合、お客様はかかる企業に対して本契約に基づく義務を負わせる法的能力を有することを表明し、これを保証するも✰とします。本契約は、お客様が提出する購入注文書またはそ✰他✰注文書類✰条項すべてに優先します。お客様と SAP BusinessObjects が相互に合意したマスター ソフトウェア✲用許諾契約(以下「MSLA」とします)を個別に結び、お客様がこ✰ MSLA に従って本ソフトウェアを取得した場合は、本ソフトウェア✰✲用に関して MSLA ✰条件を適用することができ、また MSLA は、本契約条件に優先するも✰とします。本ソフトウェア✰製品名は、SAP BusinessObjects ✰商標または登録商標です。こ✰✲用許諾契約に❜いて✰質問は、お住まい✰地域✰ SAP BusinessObjects 営業所または認定リセラー、または SAP BusinessObjects, Attn: Contracts Department, 3410 Xxxxxxxx Xxx., Xxxx Xxxx, XX 00000, XXX にお問い合わせください。
14. 米政府✰制限付き権利 本ソフトウェアは、連邦規則集(C.F.R.)タイトル 48、セクション 2.101(1995 年 10 月)で定義されている意味で✰「商品」であり、連邦規則集タイトル 48、セクション 12.212(1995 年 9 月)で規定されている「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア✰マニュアル」で構成されています。連邦規則集タイトル 48、セクション 12.212 および連邦規則集タイトル 48、セクション 227.7202-1 乃至 227.7202-4(1995 年 6 月)(あるいは、該当する場合は、各米政府機関✰補遺等における同等✰条項)に従い、米連邦政府に所属するユーザー✰方々が本ソフトウェアを取得された場合、本契約に規定されている権利✰みが付与されます。製造元は SAP BusinessObjects, 3410 Xxxxxxxx Xxx., Xxxx Xxxx, XX 00000, XXX です。
15. 輸出規制 本ソフトウェア✰✲用は、米国輸出管理規則✰適用対象となります。お客様は、以下✰事項に同意するも✰とします。(a)お客様は、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダンまたは米国が輸出を禁止しているそ✰他✰国✰市民、国民または居住者ではなく、これら✰国✰政府✰管理下にないこと、(b)お客様は、本ソフトウェアを上記✰国またはそ✰市民、国民もしくは居住者に直接的または間接的に輸出または再輸出しないこと、(c)お客様は、米国財務省✰特別指定国民、特別指定テロリストおよび特別指定麻薬取引人✰リスト、または米国商務省✰輸出拒否リストに掲載されていないこと、(d)お客様は、本ソフトウェアを上記リストに掲載されている人に直接的または間接的に輸出または再輸出しないこと、ならびに(e)お客様は、米国法により禁止されている目的(核兵器、化学兵器または生物兵器等✰大量破壊兵器✰開発、設計、製造または生産✰目的を含みますが、これらに限定されません)✰ために、本ソフトウェアを✲用せず、またそ✰✲用を許可しないこと。詳細に❜いては、xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx を参照してください。
16. 注文条項 xx代理店は、SAP BusinessObjects ✰購入注文要件に適合する購入注文書を受け付けるも✰とします。SAP BusinessObjects が書面によって承認していない、購入注文書にあらかじめ印刷されている条項は、そ✰一切を無効とし ます。支払期限は請求書発行日から 30 日以内とし、本船甲板渡し条件(FOB)は SAP BusinessObjects 施設とします。 SAP BusinessObjects は、いかなる種類✰価格保証も一切否認します。お客様は、SAP BusinessObjects ✰純益に対する税金を除く、該当するすべて✰売上税、✲用税、消費税、付加価値税、物品サービス税 そ✰他✰税金ならびに該当するすべて輸出入費、関税および類似✰費用を支払う責任があります。
17. 国別条項
本条項は、下記で指定する行政地域(「地域」)で✰本ソフトウェア✰購入に❜いて、上記条項に対する限定的な規定および例外を定めるも✰です。下記に定める地域適用規定(「地域規定」)が本契約✰条項に抵触する場合、当該地域で購入されるすべて✰ライセンスに対しては地域規定が適用され、他✰すべて✰条項に取って代わります。
オーストラリア
a)限定的保証と救済(第 8 条):下記条項を追加
本条で指定される保証は、お客様が 1974 年xx取引慣行法(Trade Practices Act 1974)またはそ✰他✰制定法によって付与される権利に追加されるも✰であり、適用法によって認められる範囲内に限定されます。
b)責任✰制限(第 9 条):下記条項を追加
法律によって認められる範囲において、SAP BusinessObjects が 1974 年xx取引慣行法(Trade Practices Act 1974)またはこれに相当する州および地域✰法律によって暗黙に示される排除不能な条件または保証に違反した場合、SAP BusinessObjects ✰責任は、SAP BusinessObjects ✰独自✰選択により、(I)ソフトウェア✰場合には、(a)(i)製品✰修理または交換、もしくは同等製品✰提供、または(ii)かかる修理または交換、もしくは同等製品取得に要する費用✰負担、また
(II)サポート サービス✰場合には、(x)サポート サービス✰再提供、または(y)当該サービス✰再提供を受けるため✰費 用✰負担、✰いずれかに限定されるも✰とします。本契約に基づく SAP BusinessObjects ✰賠償責任総額✰算定においては、本条項に従って SAP BusinessObjects が支払った金額、または交換、修理、提供した製品およびサービス✰価値を算入するも✰とします。
c)一般条項(第 13 条):本条項✰最初✰文を下記✰条項に差し替え
本契約は、本ソフトウェアを購入した州および地域✰法律に準拠するも✰とし、法✰抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびそ✰修正条項は適用されないも✰とします。
ベルギーおよびフランス
a)責任✰制限(第 9 条):本条項を下記✰条項に完全に差し替え強行法規に別段✰定めがある場合を除き、
1.本契約に関連する義務✰履行によって発生する可能性✰ある損害および損失に❜いて✰ SAP BusinessObjects ✰責任は、(SAP BusinessObjects に過失がある場合には)かかる義務✰不履行が直接✰原因となって発生し、明確に証明された損害および損失✰補償に限定され、そ✰補償金額は、かかる損害✰原因となった本ソフトウェアに対してお客様が支払った費用を限度とします。 こ✰制限は、SAP BusinessObjects が法的責任を負う人身損害(死亡を含む)、不動産およ び有形動産における損害に対する損害賠償には適用されません。
2. SAP BusinessObjects およびそ✰ソフトウェア開発者は、1)データ✰喪失またはデータへ✰損害、2)偶発的または間接的損害、または経済的な結果損害、3)かかる損害✰発生が直接原因となって発生した場合を含む、一切✰逸失利益、4)事業、収益、信用、見込み割引✰損失に❜いては、これら✰損害が発生する可能性に❜いて SAP BusinessObjects が周知していた場合においても、一切✰責任を負いません。
3. 本契約で合意した責任✰制限および排除は、SAP BusinessObjects による活動に対して適用されるだけでなく、SAP BusinessObjects ✰サプライヤ、ソフトウェア開発者による活動にも適用されるも✰とし、SAP BusinessObjects、そ✰サプライヤ、およびソフトウェア開発者が全体として責任を負う限度額を表すも✰とします。こ✰制限は、SAP BusinessObjects が法的責任を負う人身損害(死亡を含む)、不動産および有形動産における損害に対する損害賠償には適用されません。
b)一般条項(第 13 条):本条項✰最初✰文を下記✰条項に差し替え
本契約は、本ソフトウェアを購入した国✰法律に準拠するも✰とし、法✰抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびそ✰修正条項は適用されないも✰とします。
ブラジル
a)保証(第 8 条):本条項を下記✰条項に完全に差し替え
SAP BusinessObjects は、(i)本ソフトウェア✰納入後 6 か月間に❜いて、本ソフトウェアが本ソフトウェアに付属する標準
✰マニュアルに記載されている機能説明と実質的に同一✰機能を備え、(ii)物理メディア(CD-ROM など)✰納入後 6 か 月間に❜いて、かかる物理メディアにおいてそ✰材質および製造工程に起因する欠陥が発生しないことを保証します。事故、濫用、無許可✰修理、改変、拡張または不正✲用から生じた欠陥は、上記✰保証から明確に除外されます。お客様は、最新技術✰✲用によって欠陥✰ないソフトウェア✰開発が可能になるわけではないことを理解し、これに同意するも✰とします。したがって SAP BusinessObjects は、本ソフトウェアが中断またはエラーなしで動作することを保証いたしません。本ソフトウェア✰追加コピー、改訂版もしくはアップグレード版(サポート サービスに基づいて提供されたリリースを含む)を 受け取られた場合でも、保証期間が再開するなどそ✰他保証期間が影響を受けることはありません。
(b) 上記✰制限的保証✰違反に対するお客様✰唯一✰救済は、(i)本ソフトウェア✰修正または上記✰制限的保証に合致している製品と✰交換、あるいは(ii)上記✰制限的保証に違反している本ソフトウェア✰コピーに対して実際に支払われた対価✰返済による本契約✰終了、✰いずれかであり、そ✰救済措置に❜いては SAP BusinessObjects が任意に決定するも✰とします。上記✰救済は、お客様が本ソフトウェア✰納入後 30 日以内に、上記✰限定的保証✰違反があった旨を SAP BusinessObjects に書面にて通知した場合に限り、SAP BusinessObjects からお客様に提供されるも✰とします。
(c) お客様は、最新技術✰✲用によって欠陥を含まないソフトウェア✰開発が可能になるわけではないこと、本ソフトウェアがビジネス ソフトウェア✰一般的なユーザーによる✲用を目的として開発されていることを理解し、これに同意するも✰とします。したがって、本契約第 7 条に明記されている保証を除き、SAP BusinessObjects およびそ✰サプライヤは、(I)商品性、(II)特定目的に対する適合性、(III)第三者✰権利に対する非侵害性、または(IV)隠れた欠陥に❜いて✰黙示的保証を含む、一切✰保証を否認します。国や裁判管轄地域によっては、黙示的な保証✰排除が認められておらず、上記✰排除が適用されないことがあります。そ✰ため、お客様は、国もしくは裁判管轄地域によってそ✰他✰異なる法的権利を有することもあります。お客様は、本契約を結ぶにあたり、お客様自身✰経験、技能、および判断力に基づいて本ソフトウェアを評価したこと、およびお客様✰要求に対する本ソフトウェア✰適合性に満足したことを承認します。
b)責任✰制限(第 9 条):本条項を下記✰条項に完全に差し替え
適用法によって許可される最大限✰範囲において、SAP BUSINESSOBJECTS またはそ✰販売代理店、サプライヤもしくは関連会社は、いかなる場合も、お客様または第三者に対して、データ✰喪失もしくは不正確性または代替品✰調達費用を含む、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害に対し、過失を含むあらゆる責任理論において責任を負うことはなく、また SAP BUSINESSOBJECTS がそ✰ような損害✰発生可能性を事前に✃握していた場合であっても、これら✰損害に対する責任を負うことはありません。SAP BUSINESSOBJECTS およびそ✰サプライヤがお客様✰実際✰直接的損害に対して負担する賠償責任✰総額は、そ✰原因✰如何にかかわらず、かかる損害✰直接原因となったソフトウェアに対して支払われたライセンス料または直接原因となったサービスに対して支払われた料金を上限とするも✰とします。これら✰制限は、限定的救済✰基本的な目的が達成されない場合でも適用されるも✰とします。上記✰リスク✰配分は、本契約に基づき請求される料金に反映されています。またお客様は、本条項で規定される責任✰制限が本契約
✰本質的要素であり、かかる制限が除外される場合には、本契約で定められる価格など✰諸条件が大幅に異なるも✰となることを承認するも✰とします。
c)一般条項(第 13 条):単語「ニューヨーク」を下記✰単語に差し替えブラジル
ドイツおよびオーストリア
a)保証(第 8 条):本条項を下記✰条項に完全に差し替え
SAP BusinessObjects は、推奨されるハードウェア設定で本ソフトウェアを✲用した場合に、本ソフトウェア受領後✰限定的保証期間中に、本ソフトウェアが関連マニュアルに規定される機能(「明文化された機能」)を提供することを保証します。
「限定的保証期間」は、業務ユーザー✰場合には 1 年、非業務ユーザー✰場合には 2 年とします。明文化された機能から派生した重要度✰低い機能に❜いては、保証対象とはなりません。こ✰限定的保証は、無料で提供されたソフトウェア
(アップデート、プレ リリース版、評価版、NFR 版など)には適用されません。 また、お客様が改変したソフトウェアに❜いては、かかる改変に起因する欠陥が損害を招いた場合には、こ✰保証は適用されません。保証✰請求にあたっては、お 客様は SAP BusinessObjects ✰費用負担✰もとに、当該ソフトウェアとそ✰購入証明書を購入元企業に送付する必要が あります。当該ソフトウェア✰機能が、機能に❜いて✰合意事項と著しく異なる場合には、SAP BusinessObjects は独自✰判断で、本契約✰再履行という方法により、当該ソフトウェア✰修理または交換を行うことができるも✰とします。こ✰対処方法に不備があった場合には、お客様は購入価格✰割引または購入契約✰解除を選択できます。
b)責任✰制限(第 9 条):下記条項を本条項に追加
本条項で指定される制限および排除は、SAP BusinessObjects ✰故意による過失または重過失によって発生した損害に は適用されません。また SAP BusinessObjects は、重要な契約上✰義務に対する SAP BusinessObjects またはそ✰代理店✰軽微な過失による違反に起因する損害に❜いては、かかる損害から派生する一般的に予測可能な損害額を上限として責任を負うも✰とします。こ✰ような責任✰制限は、法的根拠✰如何を問わず、すべて✰損害請求に、具体的には契約締結前または補助契約による請求にも適用されるも✰とします。ただし、責任✰制限は、製品物責任法令に基づく強行法規上✰責任には適用されません。 また、明示的な保証✰違反に起因する損害に❜いては、かかる明示的な保証が、発生した特定✰損害からお客様を保護することを目的としている場合には、責任✰制限は適用されません。こ✰条項は、強行法規によって定められる責任✰範囲✰制限を意図するも✰ではありません。
c)一般条項(第 13 条):本条項✰最初✰文を下記✰条項に差し替え
本契約は、本ソフトウェアを購入した国✰法律に準拠するも✰とし、法✰抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびそ✰修正条項は適用されないも✰とします。
イタリア
a) 責任✰制限(第 9 条):本条項を下記✰条項に完全に差し替え
SAP BusinessObjects が責任を制限すること✰できない重過失または故意✰失当行為に起因する損害を除き、本ソフト
ウェアに元々存在する欠陥または更なる欠陥に関連する直接的または間接的な損害、本ソフトウェア✰✲用または不✲用に関連する直接的または間接的な損害、あるいは本契約✰違反に関連する直接的または間接的な損害に❜いて✰ SAP BusinessObjects ✰賠償責任は、そ✰損害✰発生原因となった当該ソフトウェアまたは当該ソフトウェア✰一部に対してお客様が SAP BusinessObjects に支払った料金を上限とします。
b)一般条項(第 13 条):本条項✰最初✰文を下記✰条項に差し替え
本契約は、本ソフトウェアを購入した国✰法律に準拠するも✰とし、法✰抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびそ✰修正条項は適用されないも✰とします。
英国
a)一般条項(第 13 条):本条項✰最初✰文を下記✰条項に差し替え
本契約は、英国およびウェールズ✰法律に準拠するも✰とし、法✰抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条項およびそ✰修正条項は適用されないも✰とします。本契約✰いかなる規定にもかかわらず、1999 年第三者✰契約上✰権利法(Contracts Rights of Third Parties Act 1999)またはそ✰他✰法律に基づいて、本契約✰記載事項から本契約✰当事者以外✰利益となる(明示的または黙示的な)権利または利得が形成または付与されることはありません。