Contract
仕 様 書
1 業務名称
子育て世帯への食を通じたつながり支援事業にかかる食品拠点業務
2 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
3 事業目的
新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響で生活が厳しい状況になるなど、支援につながっていない又はつながりの希薄な子育て世帯を、食品等の提供を通じて、地域や行政等につなげる民間団体の取り組みを支援する。
4 業務内容
受託事業者は、主に市内の食品メーカー等より食品等の無償提供を受け、適切に保管するとともに、神戸市の指定する地域において食支援を行う民間団体(以下、「食支援団体」という)へ配送を行う。詳細は以下の通り。
(1)食品提供企業等開拓業務
① 食品等を提供いただける企業等の開拓
主に市内の食品メーカー等に対し、本事業の趣旨説明を行い、受託事業者が用意する食品等の保管・配送拠点(以下「食品拠点」という。)に、食品等を提供いただける企業等(以下、「食品提供企業等」という)を開拓する。
なお、食品提供企業等からの食品提供に際しては、食品提供企業が食品拠点に配送することを原則とする。
② 継続的に提供してもらえるような仕組みづくり
食品提供企業等から継続的に提供してもらえるような取り組みを行う。
(2)食品拠点業務
受託事業者は、農林水産省が公表している別紙「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(以下「手引き」という。)に示されている「フードバンク活動団体」の役割に準じた業務を行う。(衛生管理のための点検表、提供食品の取扱いに関する記録等の作成を含む。点検表、記録xxの様式については別紙手引きの記載例3及び5~7を参考とし、神戸市と協議の上、作成する。)
① 入庫処理
食品提供企業等と食品等の荷受け日時等を調整し、食品拠点への入庫処理を行う。なお、必要に応じて、神戸市において別途確保した食品等についても、入庫することがある。
② 食品提供企業等への食品等の引き取り
食品提供企業等がやむを得ず食品拠点まで配送いただけない場合は、神戸市の事前承諾を得た上で、食品提供企業等まで食品等を引き取りに行く。
③ 適切な保管
手引きに基づき、提供食品等の品質が保持されるよう適切に食品等を保管する。
④ 食支援団体への配送
受託事業者は、食支援団体と調整の上、配送量、配送日を決定する。(配送は、週1回を原則とする)
⑤ その他の食支援を行う団体への食品提供
④の食支援団体に配送してもなお、食品等に余剰が生じた場合には、神戸市と協議
の上、必要に応じて他の食支援を行う団体へ食品を提供(配送を含む)する。
(3)関係者間の合意書作成・連絡調整業務
① 合意書の作成
神戸市から提供する合意書例を参考に、神戸市、食品提供企業及び食支援団体と内容の調整を行い、合意書を作成する。
② 連絡調整
受託事業実施に必要な事項について、神戸市・食品提供企業・食支援団体等の関係者と適宜連絡調整を行う。
5 業務履行にあたっての事項
(1)受託事業者は本仕様書に基づき、本業務の履行、活動の内容等に関しては、神戸市と十分協議して業務を実施するとともに、定期的に進捗状況を報告すること。
(2)受託事業者は、契約締結後速やかに本業務委託にかかる実施日程及び具体的な実施方法についての調整を行うため、神戸市と事前の打ち合わせを行い、実施計画について神戸市の承諾を得ること。
6 全体の業務報告
・委託業務の完了後、神戸市の指定する期日(遅くとも、令和6年3月 31 日)までに、実施業務の内容、成果等についてまとめた業務報告書を神戸市に提出すること。(報告書作成費も委託料に含む。)
・成果品は原則としてA4サイズとし、データでの納品とする。
7 契約方法及び支払い
(1) 契約方法
「4 業務内容」のうち、「(1)食品提供企業等開拓業務」及び「(3)関係者間の合意書作成・連絡調整業務」については「総価契約」、「(2)食品拠点業務」については、
「単価契約」とする。
(2) 支払い
業務完了後、神戸市の検査を経て、受託事業者からの請求に基づき支払う。ただし、
26,000,000 円を上限とする。
8 留意事項
(1)委託料について
本業務の委託料は、その活動の結果や成果に対して支払うものであり、受託事業者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、すべて契約金額に含まれるものとする。神戸市は契約金額以外の費用を負担しない。
(2)再委託について
本業務を第三者に再委託する場合は、書面にて神戸市の事前の承諾を得ること。ただし、全部または大部分の再委託については認められない。
(3)著作権の帰属
本業務により作成された成果物等の著作権は、神戸市に帰属するものとする。ただし、委託前から受託事業者の構成員が有する著作物及び第三者が権利を有する著作物を利用する場合は事前に神戸市に承諾を得るものとする。
(4)秘密の順守
受託事業者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、
又は解除された後においても同様とする。
(5)記載外事項
本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、神戸市と受託事業者とが協議して定めるものとする。
(6)第三者の権利侵害
受託事業者は神戸市に対し、納品する成果物が第三者の特許権、著作権、意匠権、商標 権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害しないことを保証すること。
(合意書例1)
食品等の提供・譲渡に関する合意書
神戸市(以下「甲」という。)と食品提供企業等△△△(以下「乙」という。) は、子育て世帯への食を通じたつながり支援事業により、甲が乙から提供される食品等(以下「提供食品等」という。)を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。
1 食品の提供
乙は、甲と協議の上、提供する食品等の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを提供するものとする。
2 提供食品の品質確保
乙は、食品衛生法その他関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品等を甲に提供するものとする。
3 提供食品の品質管理
甲は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。
4 転売等の禁止
甲は、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
5 提供食品等の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告
甲は、提供食品等の取扱いに関する情報を記録し、これを5年間保存するものとする。また、乙が希望する場合、乙に対し、提供食品の譲渡の結果について報告をするものとする。
6 責任の所在
(1)提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品等の品質については、x x、乙において品質を保証するが、提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること。
(2)食品衛生上の問題については、提供前の原因によるものは乙の責任、提供後の原因によるものは甲又は提供食品等の受取先の責任とする。
7 提供食品に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品等に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。
8 提供食品の受取先の範囲
甲は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて、食品等を譲渡するものとする。
9 合意書の有効期間
本合意書の有効期間は、令和6年3月31日までとする。期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、子育て世帯への食を通じたつながり支援事業が終了した際は、終了時をもって本合意を終了とする。
本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)住 所
名 称
代表者名 ㊞
(乙)住 所
名 称
代表者名 ㊞
(合意書例2)
食品等の譲渡に関する合意書
神戸市(以下「甲」という。)と食支援団体◇◇◇(以下「乙」という。)は、子育て世帯への食を通じたつながり支援事業における、甲の乙に対する食品等提供企業から提供された食品等(以下「提供食品等」という。)の譲渡に関して、以下のとおり合意する。
1 食品等の譲渡
甲は、提供食品等について、乙の希望を考慮して、譲渡する食品等の種類や量、配送方法や納期を検討し、乙に対しこれを譲渡するものとする。ただし、甲から乙への譲渡については、原則として週1回とする。
2 提供食品等の品質確保
甲は、食品衛生法その他関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品を乙に譲渡するものとする。
3 食支援団体における提供食品の保存の方法及び消費期限又は賞味期限の厳守
乙は、提供食品等の品質が保持されるよう適切に保存するものとし、定められた消費期限又は賞味期限を厳守するものとする。また、甲は乙に対して提供食品を適切に取り扱うよう指導することができることとする。
4 食支援団体における提供食品等の転売等の禁止
乙は、提供食品等を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
5 食支援団体における提供食品等の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告乙は、提供食品等の取扱いに関する情報を記録し、甲に提出する。xはこれを5年 間保存するものとする。また、甲に対し、提供食品の利用の結果を定期的に報告する
ものとする。
6 責任の所在
(1)譲渡段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品等の品質については、原則、甲及び食品提供企業等において品質を保証するが、譲渡後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については、乙の責任において管理すること。
(2)食品衛生上の問題については、譲渡前の原因によるものは甲又は食品提供企業等
の責任、譲渡後の原因によるものは乙の責任とする。
7 提供食品等に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品等に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。また、乙は提供食品等について事故等が発生した際には、食品提供企業等ではなく、まず甲に連絡するものとする。
8 食支援団体における提供食品等の情報の取扱い
提供食品等の製造・販売者名、食品の名称等に関する情報の公表や取材時における取扱いについては、甲に確認を行い、甲を通じて食品提供企業等からの指示に従うものとする。
9 合意書の有効期間
本合意書の有効期間は、令和6年3月 31 日までとする。期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、子育て世帯への食を通じたつながり支援事業が終了した場合、もしくは乙が「子育て世帯への食を通じたつながり支援補助金」の補助団体でなくなった場合は、その時点をもって本合意を終了とする。
本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)住 所
名 称
代表者名 ㊞
(乙)住 所
名 称
代表者名 ㊞