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荷造りについて
トラブル防止に向けた
「標準貨物自動車運送約款」の
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■荷造りは原則、お客様自身でしていただく必要があります。
【第11条1】
■高価品(*)の運送を依頼する際には、その種類及び価額を事業者へ通知しなければなりません。
用
語
【第45条】
高価品の運送を依頼する際には注意が必要です
運送をお断りすることがあります
■以下の場合、事業者は運送の引き受けをお断りすることがあります。
【第7条】
1 運送の申込みがこの運送約款によらないとき。
2 お客様が、貨物の種類等を通知しない、または点検の実施に同意しないとき。
3 申込みの運送に適した設備がないとき。
4 お客様から特別の負担(*)を求められたとき。
5 法令または公の秩序、❹良の風俗に反しているとき。
6 天災その他やむを得ない理由があるとき。
~運送を依頼する上で知って
おいていただきたいルール~
*「高価品」とは? へ
■事前に通知が無かった高価品については、損害賠償の対象外となる場合があります。
用語
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*「特別の負担」とは へ
高価品及び貴重品
特別の負担
運送約款とは
【第2条】
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■あらかじめ定めた契約条項のことです。運送は約款に基づいて行われます。
*約款は、各社の店頭掲示やホームページ等をご確認ください。
輸送梱包への
軽微な損傷について
■貨物の中身に影響の無い、輸送梱包(外装)への損傷等は、原則、損害賠償の対象外となります。
■もしも化粧箱等、外装自体が商品となる貨物を発送する場合には、その化粧箱等を保護するための輸送梱包をお願いいたします。
※詳しくは、全日本トラック協会ホームページ
「貨物事故削減啓発リーフレットについて」をご確認ください。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxxx_xxxxxx0000.xxxx
■「高価品」とは、次に掲げるものをいいます。そのうち「貴重品」とは、1、2に掲げるものをいいます。
【第9条】
1・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券
・金、銀、白金その他の貴金属
・イリジウム、タングステンその他の稀金属
・xxx、紅玉、xxx、xx、真珠その他の宝玉石
・象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
2 美術品及び骨董品
3 容器及び荷造りを加え1キログラム当たりの価格※が2万円を超える貨物(動物を除く)
※ 1kg当たりの価格の計算は、一荷造り
ごとに行います。
■運送事業者にとって大きな負担となることが第三者から見ても合理的に判断される事項です。客観的に見て事業者に求められる負担が運賃・料金に対して過大であるかどうかが一つの判断基準となります。
貨物が無くなったとき
滅失と損傷
■貨物のすべてが滅失(*)した場合は、時価での賠償となります。
【第47条1】
用語
*「滅失(めっしつ)」とは へ
■「滅失(めっしつ)」とは、法律上で災害によるか人の行為によるかを問わず、物がその物としての物理的存在を失うことです。紛失だけでなく、盗難等を含みます。
貨物に対する責任は
一定期間が経つと消滅します
損害賠償には
免責事項があります
■事故による規制、予見できない交通障害または天災等に起因する貨物事故については免責となります。
【第44条】
■貨物の滅失または損傷は、原則その場で確認し、事業者へお知らせください。
その引渡しがされるべき地 および時における貨物の価格
(市場価値)
■すぐに発見することができない滅失または損傷は、貨物を引渡した日から2週間以内にお知らせください。お知らせがない場合、事業者の貨物に対する責任は消滅します。
【第46条1】
■「天災その他やむを得ない事由」または「運送人が責任を負う事由」により滅失した場合は、運賃・料金は請求されません(既に支払っている場合は払戻しとなります)。
■「損傷」とは、破損の他、濡損や汚損を含みます。
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【第35条】
配達が延着した場合
運賃・料金について
■貨物に一部滅失または損傷(*)があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における、引渡された貨物の価額と一部滅失又は 損傷がなかったときの貨物の価額との差額によってこれを定めます。
用語
【第47条2】
*「損傷」とは へ
■原則、一部滅失・損傷があった部分のみの賠償となります。
■「天災その他やむを得ない事由」または「運送人が責任を負う事由」により滅失した場合、または「天災その他やむを得ない事由」により相当程度の損 傷を生じた場合は運賃・料金は、請求されません
(既に支払っている場合は払戻しとなります)。
【第35条】
■貨物が延着した場合の損害賠償額は、運賃・料金等の総額が限度となります。
【第47条5】
■延着の場合、運送自体は行われているため、運賃・料金等は全額お支払いいただきます(既にお支払いいただいている場合にも払戻しの請求はできません)。
貨物事故 | 賠償の額 | 運賃・料金 |
全部の減失 | その引き渡しがされるべき地及び時における貨物の価格 | 支払い 1 |
一部の減失 | その引渡しがされるべき地及び時における、引き渡された貨物の価額と、一部滅失又は 損傷がなかったときの貨物の価額との差額 | 支払い 1 |
損傷 | 支払い 2 | |
延着 | 運賃・料金等の総額を限度 | 支払い |
1「天災その他やむを得ない事由」または「運送人が責任を負う事由」により滅失した場合は請求されません(既にお支払いいただいている場合は払戻しとなり ます)。
2 天災その他やむを得ない事由」により相当程度(その製品がもつ機能を果たせない等)の損傷を生じた場合は請求されません(既にお支払いいただいている 場合は払戻しとなります)。
貨物事故による間接的な損害について
貨物の一部が無くなったまたは損傷したとき
■貨物の滅失または損傷、延着によって、
「工場のラインが停止した」
「建築現場の作業員が作業できなかった
(人件費の請求)」
「セール用商品が配達されず売上げが落ちた」
「サンプルが配達されず商談ができなかった」等
事業者に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
■2017年11月の標準貨物自動車運送約款の一部改正により、事業者は「積込・取卸料」や「待機時間」、「附帯業務」については「料金」として、運賃と別建てで収受できるようになりました。
■運賃・料金については、事業者が別に定める、運賃料金表によります。
【第32条】【第33条】【第60条】
(
) 運送
( )
附帯業務 積込み・取卸し 待機時間
2019.10