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保証書〔しずぎん教育ローン保証内容変更用〕(改定後)
第1条(委託の範囲)
1. 私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の金額とします。
2. 私は、静銀ディーシーカード株式会社に保証を依頼します。
3. 第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします
第2条(代位弁済)
1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行をもとめられたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行とxxに締結された表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
① 前条による保証会社の出損額
② 保証会社が弁済した翌日から年利 14.4%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
③ 保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
① 弁済期が到来したときまたは被保険証債務の期限の利益を失ったとき
② 預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥ 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦ 返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知を発送したとき
⑧ その他債権保全のため必要と認められたとき第5条(反社会的勢力の排除)
1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、 および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽造を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前号に準ずる行為
3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知を持って保証会社の通知に代えるものとします。
2. 私または連帯保証人は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行との間に表面記載のローンにかかる取引が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することといたします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異議ありません。
第7条(通知義務)
1. 私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響あり事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2. 私および連帯保証人は、自己の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3. 第1項の通知がないために、保証会社は私または連帯保証人に対して届出の住所に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、通知をしなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1. 私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届け出るものとします。私および連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様とします。
2. 私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人に選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。
3. 私および連帯保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出るものとします。
4. 私および連帯保証人は、前三項の届出次項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められときは遅延なくこれに応じ一切異議を申し立てません。
第10条(充当の指定)
1. 私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2. 私または連帯保証人は保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されて差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保険証債権保全のため要した費用並び第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第 11 条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
2. 連帯保証人に対して行った履行の請求は、私に対してもその効力が生じるものとします。第13条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求のあるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。第14条(管轄裁判所の合意)
私または連帯保証人は、この保障に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私または連帯保証人の住所地、保証会社の本社、各支店、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第15条(個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意)
個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意については、私および連帯保証人が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。なお、個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本約款末尾に記載してあることを認識しました。
第16条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
保証会社が有する個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止その他のご意見・苦情のお申出に関しましては、下記の保証会社お客様相談室窓口までお願いします。
【個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口】静銀ディーシーカード株式会社 お客様相談室
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