Contract
静岡市物品調達見積心得
(趣旨)
1 この心得は、物品調達(以下「物品」という。)の契約について、静岡市が行う見積りの執行に参加しようとする者(以下「見積参加者」という。)が守らなければならない事項を定めたものです。
(見積りの基本的事項)
2 見積参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、静岡市契約規則その他関係法令並びに設計書、仕様書及び図面その他契約締結に必要な条件を承諾の上、見積りしてください。
(見積りの辞退)
3 見積りを辞退する場合は、別紙の「辞退届」を見積執行担当課に提出してください。
なお、辞退届を提出して見積りを辞退した場合においても、これを理由として以後の指名等について何ら不利益な取扱いを受けることはありません。
(xxな見積りの確保)
4 見積参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律に抵触する行為等のxxな見積りの執行を阻害する行為を行ってはなりません。
(見積りの方法)
5 見積りの方法は、見積参加者が指定した時刻、指定した場所に出席して行う方法(以下「見積執行」という。)と、指定した時刻までに指定した場所へ見積書を提出して行う方法(以下
「見積徴取」という。)があります。
また、見積徴取では、見積参加者の選定は行わず、入札参加資格を準用した場合に見積参加資格を有するとされる者の自由参加の見積合せによる方法(以下「窓口提示」という。)があります。
見積参加者は、案件ごとに指定する所定書式によって見積書を作成してください。
見積執行の場合は、見積書を次のとおり表示した封筒に入れ、指定した時刻に指定した場所へ提出してください。代理人により見積参加するときは、委任状を併せて提出してください。その場合、見積書には見積者の表示を行った上、代理人の氏名を表示し、代理人使用印を押印してください。
見積書在中(令和 年 | 月 | 日) | |
件 名 | |||
見積参加者 | 所在地 | ||
名 称 | |||
代表者 職・氏名 | |||
(上記代理人 | ) | ||
(注) 郵便による提出が認められた案件について、見積書を郵送により提出する場合は「見積書在中(見積日:令和 年 月 日)」と読み替えるものとする。
(消費税及び地方消費税に伴う見積金額の記入方法)
6 見積書には、見積もった契約希望金額から、消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた金額(免税事業者の場合は課税事業者と同一の間尺で比較できるようにするため用いる計算上算出された金額)を記入してください。
なお、決定金額及び契約金額は、見積書に記入された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、単価契約の場合は端数の切り捨ては行わない。)とします。
非課税物品など、記入方法が異なる場合があるので、仕様書等に記載する指示に従ってくだ
さい。
(見積書の金額の数字及び記載事項の訂正)
7 見積書に記入する数字は、アラビア数字を用いてください。
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
【例】
なお、記載事項を訂正するときは、誤字に2線を引き、上部に正書し、欄外にその旨を明記し、押印してください。ただし、金額の訂正は、認められません。
(見積書の書換え等の禁止)
8 提出された見積書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
(見積りの無効)
9 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
(1) 見積りに参加するために必要な条件を満たさない者が見積りをしたとき。
(2) 同一事項に対し、見積者及びその代理人がともに見積りしたとき、又は1人で一事項に対し、金額の異なった2以上の見積りをしたとき。
(3) 金額を訂正した見積り
(4) 金額及び氏名その他見積りに関する要件を確認しがたいとき。
(5) 見積者が協定して見積りしたとき。
(6) 見積りに際して不正の行為があったとき。
(7) 再度の見積りにおいて、1回目の見積りの最低価格以上(売払いの場合は最高価格以下)の価格で見積りしたとき。
(8) 見積者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) その他見積りの条件に違反したとき。
(見積りの中止等)
10 次の各号のいずれかに該当する場合は、見積りの執行を延期し、又は中止することがあります。
(1)見積執行において、参加者が1人であるとき。ただし、単独随意契約の場合を除く。
(2)その他市長が必要と認めるとき。
(見積回数)
11 見積回数は、2回を限度とします。ただし、見積徴取(窓口提示を含む。)の場合は、見積回数を1回とします。
決定金額となるべき見積金額を見積もった者がいない場合は、最低見積金額(売払いの場合
は最高見積金額)を見積もった者と協議する場合があります。
(再度の見積りに参加できない者)
12 第9項第1号、第2号、第5号、第6号、若しくは第8号により無効とされた見積者は、再度の見積りに参加することができません。
(見積採用者の決定)
13 原則として、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格(売払いの場合は最高の価格)をもって見積りした者を採用決定とします。
(同額見積の決定)
14 決定金額となるべき見積金額を見積もった者が2者以上あった場合は、くじ引きにより契約相手先を決定します。見積者がくじ引きに出席しない場合は、本件に関係のない職員が見積者の代わりにくじを引きますが、見積者は、その結果に異議を申し立てることはできません。
(契約書の提出)
15 決定者は、決定の申し渡し又は通知を受けたときは、その日から7日以内に所定の契約書に記名押印の上市に提出してください。
なお、契約金額が100万円以下の場合など、契約書の作成を省略する場合があります。
(見積りの条件)
16 決定者になった場合は、契約締結時に暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと及び静岡市から履歴事項全部証明書、役員等氏名一覧xxの提出を求められたときは直ちに提出することについて誓約するとともに、静岡市からこれらの書類を警察署に提供されることについて同意する書類を提出することとします。ただし、当該決定者が同様の書類を市長に提出している場合のほか、市長が必要がないと認めるときはこの限りではありません。
17 標準見積書式及び標準契約書式、誓約書兼同意書については、別紙のとおりです。
(契約保証金)
18 契約保証金は免除します。ただし、市契約規則第47条第1項により契約が解除された場合には、その免除された契約保証金額に相当する額を損害金として納付していただきます。
契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額とします。単価契約の場合は、見積書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算し、予定数量を乗じた額の100分の10に相当する額とします。
(異議の申立て)
19 見積者は、見積書提出後、この心得その他の見積条件の不知又はその条件の内容の不明を理由として異議を申し立てることができません。
附 則
この心得は、平成28年3月14日から施行する。附 則
この心得は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この心得は、平成31年1月18日から施行する。附 則
この心得は、令和2年3月13日から施行する。
見 積 書
金額 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)
ただし、
(件名)
その他仕様書のとおり
見積心得を承諾の上、見積りいたします。
令和 年 月 日
課税業者 免税業者(該当に○)
所在地(住所)名 称
代表者職氏名 印
(宛先) 静岡市長
委 任 状
令和 年 月 日
(宛先) 静岡市長
所在地(住所)
委任者 名 称
代表者職氏名 印
私は、下記の者を代理人と定め、下記の事項に関する入札及び見積の一切の権限を委任します。
委 x x 項
1 入札及び見積に関する件件名(品名)
代理人使用印鑑
代理人氏名
辞 退 届
1 発送番号 静財xx第 号
2 件 名
令和 年 月 日執行の上記の見積は、都合により辞退します。
令和 年 月 日
(宛先)静 岡 市 長
住 所(所在地)
名 称
氏 名(代表者名)
物品売買契約書
1 品名
その他別紙仕様書のとおり
2 数量,品質,規格
別紙仕様書のとおり
3 契約金額
円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円)
4 契約保証金
免除
5 納入期限
令和 年 月 日
6 納入場所
別紙仕様書のとおり
上記物品売買について、買受人と売渡人とは別添の約款によって物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
買受人
静岡市葵区追手町5番1号静岡市長 x x x x
売渡人
約款
(xxxxの義務)
第1条 買受人及び売渡人は、xxに従い、この契約を誠実に履行するものとする。
(納入検査等)
第2条 売渡人は、物品を納入場所に持ち込んだときには、直ちに買受人に通知しなければならない。
2 買受人は、前項の通知を受けた日から起算して 10 日以内に、売渡人の立会いの上検査を行うものとする。
3 検査の結果不良品があるときは、売渡人は、当該物品を遅滞なく引き取り、買受人の指定する期日までに良品を納入しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(危険負担等)
第3条 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又は損傷した物品の損失は、売渡人の負担とする。
2 前条第2項の検査完了までに生じた物品の亡失、損傷等は、売渡人の負担とする。
(合格通知及び引渡し)
第4条 買受人は、物品が第2条の検査に合格したと認めたときは、その旨を売渡人に通知するものとする。
2 物品の引渡しは、買受人の検査に合格したときをもって完了する。
(履行の追完等)
第5条 買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。
2 買受人は、物品の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(契約金額の支払)
第6条 契約金額の支払は、検査が完了し、買受人が物品を受領した後、売渡人の請求書を受理した日から 30日以内に行うものとする。
(納期の延長)
第7条 売渡人は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内に物品を納入することができなくなったときは、買受人に対し、遅滞なくその理由を付した書面により納期の延長を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を承認する場合の納期の延長日数は、買受人、売渡人協議して定める。
(遅滞金)
第8条 前条の規定により納期の延長を承認する場合において、その延期が売渡人の責めに帰すべき理由によるときは、買受人は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数1日につき、契約金額の 2,000 分の1に相当する額の遅滞金を売渡人から徴収するものとする。
2 第2条第3項の場合において、指定された期間内に売渡人が良品を納入しないときは、前項の規定を準用する。
3 第5条第1項の場合において、同項により定められた期間内に売渡人が追完をしないときは、第1項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 売渡人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、買受人が承諾したときは、この限りでない。
(催告による契約の解除)
第 10 条 買受人は、売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に納入がないときは、この契約を解除することができる。
(1)納入期限若しくは第2条第3項の規定による指定期日又は第5条第1項により定められた期間内に良品を納入しないとき若しくは追完をしないとき。
(2)前号に定める場合のほか、売渡人がこの契約の条項に違反したとき。
(催告によらない契約の解除)
第 11 条 売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、買受人は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約を完全に履行することができないことが明らかであるとき。
(2)この契約締結又は履行について、不正の事実があったとき。
(3)次のアからオまでのいずれかに該当するとき。
ア 役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
(4)契約解除の申出をしたとき。
2 第 10 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合において、既納分があるときは、買受人は、そのうち特に認めた分について、相応の代価を支払って採用することができる。
(市長への報告等)
第 12 条 売渡人は、契約の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市長に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(損害賠償)
第 13 条 第 10 条又は第 11 条の規定により契約を解除され買受人に損害を生じたときは、売渡人は、損害賠償の責めを負う。
2 第 10 条又は第 11 条の規定によりこの契約が解除された場合において、売渡人に損害が生じても、買受人は一切その責めを負わない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 14 条 売渡人は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、買受人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として契約金額の 10 分の2に相当する額を買受人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)売渡人又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第 11 章の規定又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、買受人に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を越える場合においては、買受人が当該超過する金額の賠償を売渡人に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契約規則(平成 15 年規則第 47 号)第 47 条第3項の規定により契約保証金額に相当する額を支払うときにおいても、買受人が第1項の損害賠償金の支払を売渡人に請求することを妨げるものではない。
(費用負担)
第 15 条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、売渡人の負担とする。
(定めのない事項等の処理)
第 16 条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、法令(静岡市の条例、規則等を含む。)の定めるところによるもののほか、買受人、売渡人協議の上処理するものとする。
物品売買単価契約書
1 品名
その他別紙仕様書のとおり
2 品質,規格
別紙仕様書のとおり
3 契約単価
1(単位)当たり
円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円)
4 契約保証金
免除
5 契約期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
6 納入場所
別紙仕様書のとおり
上記物品売買について、買受人と売渡人とは別添の約款によって物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
買受人
静岡市葵区追手町5番1号静岡市長 x x x x
売渡人
約款
(xxxxの義務)
第1条 買受人及び売渡人は、xxに従い、この契約を誠実に履行するものとする。
(納入方法)
第2条 売渡人は、契約期間内において、買受人の発注があるごとに、その都度指定する期日までに物品を納入するものとする。
(納入検査等)
第3条 買受人は、前条の納入があったときは、売渡人の職員の立会いのもとに検査を行う。
2 検査の結果、不良品があるときは、売渡人は、当該物品を遅滞なく引き取り、買受人の指定する期日までに良品を納入するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 物品の引渡しは、買受人の検査に合格したときをもって完了する。
(危険負担等)
第4条 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又は損傷したものの損失は、売渡人の負担とする。
2 前条第1項又は第2項の検査完了までに生じた物品の亡失、損傷等は、全て売渡人の負担とする。
(履行の追完等)
第5条 買受人は、納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、売渡人に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。
2 買受人は、物品の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完を請求することができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその事実を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(代金の支払)
第6条 売渡人は、一括納入する物品については物品引渡し後に、その他のものについては毎月初めに前月中に納入した分をとりまとめ買受人の確認を得てその代金を買受人に請求するものとし、買受人は、売渡人からの支払請求書を受理してから30日以内に代金を支払うものとする。
2 前項における支払代金額は、確定した数量に契約単価を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(遅滞金)
第7条 前条の規定により納期の延長を承認する場合において、その延期が売渡人の責めに帰すべき理由によるときは、買受人は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数1日につき、契約金額の 2,000 分の1に相当する額の遅滞金を売渡人から徴収するものとする。
2 第3条第2項の場合において、指定された期間内に売渡人が良品を納入しないときは、前項の規定を準用する。
3 第5条第1項の場合において、同項により定められた期間内に売渡人が追完をしないときは、第1項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 売渡人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、買受人が承諾したときは、この限りでない。
(内容の変更等)
第9条 買受人は、必要があるときは、納入物品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。
(催告による契約の解除)
第 10 条 買受人は、売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に納入がないときは、この契約を解除することができる。
(1)納入期限若しくは第3条第2項の規定による指定期日又は第5条第1項により定められた期間内に良品を納入しないとき若しくは追完をしないとき。
(2)前号に定める場合のほか、売渡人がこの契約の条項に違反したとき。
(催告によらない契約の解除)
第 11 条 売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、買受人は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約を完全に履行することができないことが明らかであるとき。
(2)この契約締結又は履行について、不正の事実があったとき。
(3)次のアからオまでのいずれかに該当するとき。
ア 役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
(4)契約解除の申出をしたとき。
2 第10条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合において、既納分があるときは、買受人は、そのうち特に認めた分について、相応の代価を支払って採用することができる。
(市長への報告等)
第12条 売渡人は、契約の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市長に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(損害賠償)
第13条 第10条又は第11条の規定により契約を解除され買受人に損害を生じたときは、売渡人は、損害賠償の責めを負う。
2 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合において、売渡人に損害が生じても、買受人は一切その責めを負わない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第14条 売渡人は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、買受人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として契約単価に予定数量を乗じた額の10分の2に相当する額を買受人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)売渡人又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、買受人に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、買受人が当該超過する金額の賠償を売渡人に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契約規則(平成15年規則第 47号)第47条第3項の規定により契約保証金額に相当する額を支払うときにおいても、買受人が第1項の損害賠償金の支払を売渡人に請求することを妨げるものではない。
(費用負担)
第15条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に至るまでに必要な全ての費用は、売渡人の負担とする。
(定めのない事項等の処理)
第16条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、法令(静岡市の条例、規則等を含む。)の定めるところによるもののほか、買受人、売渡人協議の上処理するものとする。
(物品調達用)
暴力団排除に関する誓約書兼同意書
年 月 日
(宛先)静岡市長
住 所
商号又は名称代表者職氏名
法務局又は市区町村登録印
(使用印は押さないこと)
1 当社(私)は、次に掲げるものに該当しないことを誓約します。
(1)役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの
(2) 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
(4)役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
(5)役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
2 当社(私)は、静岡市から前項各号に該当するものか否かを確認するため履歴事項全部証明書等必要書類の提出を求められたときは、直ちに提出します。
3 当社(私)は、本誓約書兼同意書及び別紙役員等氏名一覧に記載した情報を、静岡市が警察署に提供することに同意します。
4 当社(私)は、別紙役員等氏名一覧に記載された全ての者から、前項の規定による提供について十分に説明し、真摯な同意を得ていることを誓約します。
5 当社(私)は、静岡市との契約内容の履行に当たり、第1項各号に該当するものと契約しないことを誓約します。
6 当社(私)は、静岡市との契約内容の履行に当たり、締結した契約の相手方が第1項各号に該当するものと判明し、静岡市から是正措置の要請を受けた場合は、当該要請に従います。
以上
別紙
(物品調達用)
商号又は名称
役員等氏名一覧
役職名 | 氏名 カナ | 氏名 漢字 | 住所 | 性別 (男女) | 生年月日 (xx X、xx S、xx X) |
(注)
1 個人の場合は、本人についてのみ記載し、その記載内容を確認できる書類(運転免許証の写し等)を添付してください。
2 法人の場合は、法人登記の現在事項全部証明書の「役員に関する事項」に記載されている役員(取締役、監査役等のほか、支配人が契約を締結する場合には、その者も含む。)全員を記載し、現在事項全部証明書(発行日から3月以内に発行されたもの。写し可)を添付してください。
3 委任先がある場合は、受任者についても記載してください。
4 上記に記載された個人情報については、暴力団員等の該当性の確認にのみ使用し、その他の目的には一切使用しません。また、その取扱いについては、静岡市個人情報保護条例を遵守し、適正に管理いたします。