Contract
令和4年4月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 グローバル・パワードイーサネットサービスの種類等
第4条 グローバル・パワードイーサネットサービスの種類
第4条の2 グローバル・パワードイーサネットサービスの品目等
第3章 グローバル・パワードイーサネットサービスの提供区域
第5条 グローバル・パワードイーサネットサービスの提供区域第5条の2 本邦外における取り扱い
第4章 契約
第6条 契約の単位第7条 共同契約
第8条 グローバル・パワードイーサネット契約申込の方法
第9条 グローバル・パワードイーサネット契約申込みの承諾第10条 最低利用期間
第11条 ポートの品目等の変更第12条 ポートの移転
第13条 その他の契約内容の変更第14条 ポートの利用の一時中断第15条 利用権の譲渡の禁止
第16条 契約者が行うグローバル・パワードイーサネット契約の解除第17条 当社が行うグローバル・パワードイーサネット契約の解除
第18条 その他の提供条件
第5章 契約者回線群の設定等
第19条 契約者回線群の設定 第20条 契約者回線群の変更等第21条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第22条 付加機能の提供第23条 付加機能の変更第24条 付加機能の廃止
第7章 ポートの利用中止等
第25条 ポートの利用中止第26条 ポートの利用停止
第8章 通信等
第27条 通信利用の制限等
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第28条 料金および工事に関する費用第2節 料金等の支払い義務
第29条 料金の支払い義務
第30条 外国のアクセス回線に係る専用料等の支払い義務第31条 工事費の支払い義務
第32条 外国の電気通信事業者のアクセス回線に係る工事費の支払い義務第3節 料金の計算等
第33条 料金の計算方法等
第34条 料金等支払いの連帯責任第4節 保証金等
第35条 保証金 第36条 割増金 第37条 延滞利息
第10章 保守
第38条 契約者の維持責任 第39条 契約者の切分責任 第40条 修理又は復旧の順位
第11章 損害賠償
第41条 責任の制限第42条 免責
第11章 雑則
第43条 承諾の限界
第44条 利用に係る契約者の義務
第45条 他人に使用させる場合の契約者の義務第46条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第47条 契約者からの通知
第47条の2 契約者情報の取得第48条 契約者の氏名等の通知
第49条 本邦外の電気通信事業者からの通知第50条 法令に規定する事項
第51条 契約者情報の利用第52条 閲覧
別記
1. グローバル・パワードイーサネットの提供区間
2. 契約者の地位の承継
3. 契約者の氏名等の変更
4. 当社の維持責任
5. 新聞社等の基準
6. 技術資料の項目
7. グローバル・パワードイーサネットサービス利用における禁止事項
料金x
xx
第1表 料金
第1 基本料
第2 端末設備使用料第3 付加機能利用料第4 工事費
料金表別表1 ゾーンおよび取扱い地域等
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このグローバル・パワードイーサネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりグローバル・パワードイーサネットサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 グローバル・パワードイーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(本邦内の場所と本邦外の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 グローバル・パワードイーサネットサ ービス | グローバルパワードイーサネット網を使用して行う電気通信サービス |
5 グローバル・パワードイーサネットサ ービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりグローバル・パワードイーサネットサービスを提供する当社および本邦外の電気通信 事業者の事業所 |
6 グローバル・パワ ードイーサネットサービス取扱所 | グローバル・パワードイーサネットサービスに関する業務を行う当社の事務所 |
7 収容局設備 | グローバル・パワードイーサネット網に所属するグローバル ・パワードイーサネットサービス取扱局に設置される電気通信設備 |
8 グローバル・パワ ードイーサネット契約 | 当社からグローバル・パワードイーサネットサービスの提供を受けるための契約 |
9 加入契約者回線等 | 加入契約者回線および加入契約者回線相当 |
10 アクセス回線 | 契約者と本邦外の電気通信事業者の契約に基づき、本邦外の 電気通信事業者の収容局設備と契約者および当社が指定する |
場所との間に設置される電気通信設備 | |
11 ポート | 特定の1の加入契約者回線等を収容するために、当社が設置 する電気通信設備 |
11の2 ポート相当 | 特定の1の加入契約回線等相当の電気通信回線を収容するた めに、本邦外の電気通信事業者が設置する電気通信設備 |
11の3 ポート等 | ポート又はポート相当 |
12 アクセスポイント | グローバル・パワードイーサネット契約に基づいて設置される電気通信回線と、グローバル・パワードイーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線 との接続点 |
13 分界点 | 当社と本邦外の電気通信事業者との間に設置される電気通信 回線のxxx |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって 、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設 備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等 の接続の技術的条件 |
第2章 グローバル・パワードイーサネットサービスの種類等
(グローバル・パワードイーサネットサービスの種類)
第4条 グローバル・パワードイーサネットサービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
グローバル | 当社が指定するグローバル・パワードイーサネットサービス取扱局と |
・パワード | 契約の申込者が指定する場所(グローバル・パワードイーサネットサ |
イーサネッ | ービス取扱局を除きます。)との間のみにおいて、提供するグローバ |
トサービス | ル・パワードイーサネットサービス |
(グローバル・パワードイーサネットサービスの品目等)
第4条の2 グローバル・パワードイーサネットサービスには、料金表に規定する品目があります。
第3章 グローバル・パワードイーサネットサービスの提供区域
(グローバル・パワードイーサネットサービスの提供区域)
第5条 グローバル・パワードイーサネットサービスは別記1に定める提供区間において提供します。
(本邦外における取扱い)
第5条の2 当社のグローバル・パワードイーサネットサービスの取扱いに関しては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者が定める契約条件により制限されることがあります。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のポートごとに1のグローバル・パワードイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のポートごとについて、契約者が2人以上となるグローバル・パワードイーサネット契約(以下「共同契約」)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(グローバル・パワードイーサネット契約申込の方法)
第8条 グローバル・パワードイーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をグローバル・パワードイーサネット取扱所に提出していただきます。
(1)グローバル・パワードイーサネットサービスの品目
(2)所属する契約者回線群
(3)その他グローバル・パワードイーサネットサービスの内容を特定するために必要な事項
(グローバル・パワードイーサネット契約申込の承諾)
第9条 当社は、グローバル・パワードイーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのグローバル・パワードイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)ポートを設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)グローバル・パワードイーサネット契約の申込みをした者がグローバル・パワードイーサネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第19条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第10条 グローバル・パワードイーサネットサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、グローバル・パワードイーサネットサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にグローバル・パワードイーサネット契約の解除又は品目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(ポートの品目等の変更)
第11条 契約者は、ポートの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(グローバル・パワードイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ポートの移転)
第12条 契約者は、ポートの移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(グローバル・パワードイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(グローバル・パワードイーサネット契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(グローバル・パワードイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ポートの利用の一時中断)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、ポートの利用の一時中断(そのポートに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 利用権(契約者がグローバル・パワードイーサネット契約に基づいてグローバル・パワードイーサネットサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うグローバル・パワードイーサネット契約の解除)
第16条 契約者は、グローバル・パワードイーサネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うグローバル・パワードイーサネット契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、そのグローバル・パワードイーサネット契約を解除することがあります。
(1)第26条(ポートの利用停止)の規定によりグローバル・パワードイーサネットサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)そのグローバル・パワードイーサネット契約に係る契約者回線群について、第21条
(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第20条
(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第26条(ポートの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、グローバル・パワードイーサネットサービスの利用停止をしないでそのグローバル・パワードイーサネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのグローバル・パワードイーサネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第18条 グローバル・パワードイーサネット契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第19条 グローバル・パワードイーサネット契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するポートに係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、グローバル・パワードイーサネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第20条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は第19条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第21条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2)回線群代表者に係るポートについて、契約の解除があった場合であって、第20条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3)その契約者回線群に所属するポートがなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、そのグローバル・パワードイーサネット契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を
提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等グローバル・パワードイーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の変更)
第23条 契約者は、付加機能の品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第22条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第24条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、グローバル・パワードイーサネットサービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 ポートの利用中止等
(ポートの利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、ポートの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりポートの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(ポートの利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社の定める期間(そのグローバル・パワードイーサネットサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったグローバル・パワードイーサネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのグローバル・パワードイーサネットサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第44条(利用に係る契約者の義務)又は第45条(他人に使用させる場合の契約書の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、ポートに自営端末設備、自営電気通信設備、当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)ポートに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をポートから取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりグローバル・パワードイーサネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第8章 通信等
(通信利用の制限等)
第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用しているグローバル・パワードイーサネットサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のグローバル・パワードイーサネットサービスの利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交
換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 上記の他、パワードイーサネット契約約款による制限がある場合はそれに従います。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第28条 当社が提供するグローバル・パワードイーサネットサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するグローバル・パワードイーサネットサービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第1表第4(工事費)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第29条 契約者は、そのグローバル・パワードイーサネット契約に基づいて当社がグローバル・パワードイーサネットサービスの提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)については、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりグローバル・パワードイーサネットサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します
。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は次の場合を除いて、グローバル・パワードイーサネットサービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのグローバル・パワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます 。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合及び収容局設備等の共用に起因する事象が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続し たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのグローバル・パワードイーサネットサービス(そのグローバル・パワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのグローバル・パワードイーサネットサービスを全く利用できない状態 が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのグローバル・パワードイーサネットサービス(そのグローバル・パワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は 、その部分に限ります。)についての料金 |
3 ポートの移転に伴っ て、グローバル・パワ | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態 とした日の前日までの日数に対応するそのグローバル・ |
ードイーサネットサー | パワードイーサネットサービス(そのグローバル・パワ |
ビスを利用できなくな | ードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場 |
った期間が生じたとき | 合は、その部分に限ります。)についての料金 |
(契約者の都合により | |
グローバル・パワード | |
イーサネットサービス | |
を利用しなかった場合 | |
であって、その設備を | |
保留したときを除きま | |
す。) | |
4 グローバル・パワー | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とし |
ドイーサネットサービ | た日の前日までの期間に対応するそのグローバル・パワ |
スの接続休止をしたと | ードイーサネットサービス(そのグローバル・パワード |
き。 | イーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は |
、その部分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が分界点を介してグローバル・パワードイーサネットサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するグローバル・パワードイーサネットサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態が生じたときの料金の支払いは、次の場合を除いて、グローバル・パワードイーサネットサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するグローバル・パワードイーサネットサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者又は本邦外の電気通信事業者に係るグローバル・パワードイーサネットサービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結している者(以下「本邦外契約者」といいます。)の責めによらない理由により、その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態(その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ 、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して第2項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのグローバル・パワードイーサネットサービス(そのグローバル・パワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 グローバル・パワードイーサネッ トサービスと相互に接続する本邦x | xxことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応する |
の電気通信事業者の故意又は重大な | そのグローバル・パワードイーサネットサー |
過失により、その本邦外の電気通信 | ビス(そのグローバル・パワードイーサネッ |
事業者が提供するサービスに係る電 | トサービスの一部を利用できなかった場合は |
気通信設備を全く利用できない状態 | 、その部分に限ります。)についての料金 |
が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(外国の電気通信事業者のアクセス回線に係る専用料等の支払義務)
第30条 外国の電気通信事業者のアクセスサービスに係る専用料等の支払義務については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
(工事費の支払義務)
第31条 契約者は、グローバル・パワードイーサネット契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又は工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(外国の電気通信事業者のアクセス回線に係る工事費の支払義務)
第32条 外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る工事費の支払義務については
、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第33条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第34条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金等
(保証金)
第35条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていた
だくことがあります。
(1)契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、グローバル・パワードイーサネット契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第10章 保守
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第39条 契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備がポートに接続されている場合であって、ポートを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、グローバル・パワードイーサネットサービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第103号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます 。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのグローバル・パワードイーサネットサービスに係る電気通信設備を変更することがあります
。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、グローバル・パワードイーサネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのグローバル・パワードイーサネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第29条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信設備における衛星によりそのグローバル・パワードイーサネットサービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社はグローバル・パワードイーサネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第29条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同
じとします。)に対応するそのグローバル・パワードイーサネットサービスに係る料金額
(この約款の規定により当社が定める料金額(そのグローバル・パワードイーサネットサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりグローバル・パワードイーサネットサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第42条 当社は、グローバル・パワードイーサネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第43条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第44条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときを除き、当社がグローバル
・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと(
。(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がグローバル・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がグローバル・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、グローバル・パワードイーサネットサービスを利用しないこと。
2 別記7に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、前項(5)義務違反があるものとみなします。
3 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が
指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第45条 契約者は、当社がグローバル・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がグローバル・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、当社がグローバル・パワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、そのポートに接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのポートを使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第38条(契約者の維持責任)イ 第39条(契約者の切分責任)
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第46条 グローバル・パワードイーサネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所において、グローバル・パワードイーサネットサービスを利用するうえで参考となる別記6の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第47条 当社は、他社接続回線について、第8条(グローバル・パワードイーサネット契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の情報の取得)
第47条の2 契約者は、グローバル・パワードイーサネットサービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(契約者の氏名等の通知)
第48条 当社は、グローバル・パワードイーサネットサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者から請求があったときは、契約者の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(本邦外の電気通信事業者からの通知)
第49条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、グローバル
・パワードイーサネットサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第50条 グローバル・パワードイーサネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記4に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第51条 当社は、第47条の2に定める契約者に係る情報について、グローバル・パワードイーサネットサービスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
2 第47条の2、第48条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
(閲覧)
第52条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別記
1 グローバル・パワードイーサネットの提供区間
当社のグローバル・パワードイーサネットサービスは、アクセスポイントと分界点との間において提供します。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにグローバル・パワードイーサネット取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するように維持します。
5 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく販売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
6 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件
(3)論理的条件
7 グローバルパワードイーサネットサービス利用における禁止事項
契約者は、グローバルパワードイーサネットの利用にあたり、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないものとします。
料金x
xx
(料金の設定)
1 グローバル・パワードイーサネットサービスに係る料金は、当社のグローバル・パワードイーサネットサービスの提供区間と本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法等)
4 当社は、契約者がそのグローバル・パワードイーサネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下、「月額料金」といいます。)をその利用月数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にグローバル・パワードイーサネットサービスの提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にグローバル・パワードイーサネット契約の解除があったとき。
(3)暦月の初日にグローバル・パワードイーサネットサービスの提供の開始を行い、その日にそのグローバル・パワードイーサネット契約の解除があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にグローバル・パワードイーサネットサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は
、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第29条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
6 5の規定による月額料金の日割は暦月数により行います。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
(料金等の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8及び9の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヵ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただきます。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として
預かることとします。
12 削除
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のグローバル・パワードイーサネットサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本料
1 適用
品 目 | x x |
1Mb/s | 1Mb/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mb/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mb/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mb/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mb/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mb/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mb/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mb/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mb/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mb/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mb/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mb/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mb/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mb/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mb/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mb/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mb/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mb/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mb/sの符号伝送が可能なもの |
基本料の適用については、第29条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |
(1)品目等に係る料金の適用 | ア 当社は、グローバル・パワードイーサネットサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり品目を定めます。 イ 本邦外の電気通信事業者の取扱いにより、グローバル・パワードイーサネットサービスに係る品目が制限されることがあります。 ウ 当社は、グローバル・パワードイーサネットサービスに係る 料金額を適用するにあたって、料金表別表1のとおりゾーンを定めます。 |
(2)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | ア グローバル・パワードイーサネットサービスには、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にグローバル・パワードイーサネット契約の解除があった場合は、第29条(料金の支払義務)及び料金通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金に該当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にグローバル・パワードイーサネ ットサービスの品目等の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残 |
額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、 一括して支払っていただきます。 | |
(3)長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのグローバルパワードイーサネット契約に係るグローバルパワードイーサネットサービスについて 、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2料金額の額から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(グローバルパワードイーサネット契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのグローバルパワードイーサネットサービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、グローバルパワードイーサネットサービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用にかかるグローバルパワードイーサネットサービスについて、そのグローバルパワードイーサネット契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用にかかる契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して 、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にグローバルパワードイーサネットサービスの品目等の変更又は加入契約回線等の移転によりそのグローバルパワードイーサネット契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止が あった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日ま |
種類 | 継続して 利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の額に0.07 を乗じて得た額 |
(イ)5年利用 | 5年間 | 2の額に0.10 を乗じて得た額 |
(ウ)6年利用 | 6年間 | 2の額に0.11 を乗じて得た額 |
でに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用の開始から1年以内にクの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます 。)が、そのグローバルパワードイーサネット契約が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括 して支払っていただきます。 | |
(4)付加機能に係 る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の第3 に定める額を適用します。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア)品目等の変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35 を乗じて得 た額 |
(イ)長期継続利用 の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に0. 35を乗じて得た額 |
2 料金額
1のポート相当ごとに月額
区分 | 料 金 額 | |||
ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | ゾーン4 | |
1Mb/s | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 1,350,000円 | 4,000,000円 |
2Mb/s | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 1,350,000円 | 4,000,000円 |
3Mb/s | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 1,350,000円 | 4,000,000円 |
4Mb/s | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 1,600,000円 | 4,000,000円 |
5Mb/s | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 5,000,000円 |
6Mb/s | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 5,000,000円 |
7Mb/s | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 5,000,000円 |
8Mb/s | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 5,000,000円 |
9Mb/s | 1,400,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 5,000,000円 |
10Mb/s | 1,600,000円 | 1,400,000円 | 1,850,000円 | 6,000,000円 |
20Mb/s | 1,800,000円 | 1,600,000円 | 2,100,000円 | 7,000,000円 |
30Mb/s | 2,100,000円 | 1,800,000円 | 2,350,000円 | 8,000,000円 |
40Mb/s | 2,400,000円 | 2,000,000円 | 2,600,000円 | 9,000,000円 |
50Mb/s | 2,700,000円 | 2,200,000円 | 2,850,000円 | 10,000,000円 |
60Mb/s | 2,900,000円 | 2,400,000円 | 3,100,000円 | 10,500,000円 |
70Mb/s | 3,100,000円 | 2,600,000円 | 3,350,000円 | 11,000,000円 |
80Mb/s | 3,300,000円 | 2,800,000円 | 3,600,000円 | 11,500,000円 |
90Mb/s | 3,500,000円 | 3,000,000円 | 3,850,000円 | 12,000,000円 |
100Mb/ s | 3,700,000円 | 3,200,000円 | 4,100,000円 | 12,500,000円 |
第2 端末設備使用料
1 適用
端末設備使用料の適用については、第29条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
端末設備使用料の適用 | |
回線接続装置又は回線終端装置 | 本邦外に係る回線接続装置又はその他の端末機器につ いては、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額とします。 |
屋内配線設備 | 本邦外に係る配線設備については、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額 とします。 |
第3 付加機能利用料
1 優先制御機能に係るもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 品 目 | 料金額 |
フレームもしくはIPパケットを、フレームもしくはIPパケットごとにあらかじめ指 | 10Mb/sまでのもの | 20,000円 |
10Mb/sのもの | 30,000円 | |
20Mb/sのもの | 40,000円 |
定した優先順位にしたがって 、契約者回線の終端方向に転送する機能 | 30Mb/sのもの | 50,000円 |
40Mb/sのもの | 60,000円 | |
50Mb/sのもの | 70,000円 | |
60Mb/sのもの | 80,000円 | |
70Mb/sのもの | 90,000円 | |
80Mb/sのもの | 100,000円 | |
90Mb/sのもの | 110,000円 | |
100Mb/sのもの | 120,000円 | |
備考 ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 |
2 アクセスオプションに係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
パワードイーサネット利用機能 | 当社が別に定めるパワードイーサネット契約約款に係る電気通信設備を介して、契約者によりあらかじめ指定された者が、契約者の属する1の契約者回線群と通信を行う機能 をいいます。 | 1の機能ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)から申込みがあった時に限り、この機能を提供します。 イ 当社はグローバルパワードイーサネットサービス約款並びに当社 が別に定める第1類パワードイーサネット契約を締結することを条件として、この機能の申込みを承諾します。 ウ 当社は、イの規定を満たさなくなったときは、この機能の契約を解除します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
第4 工事費
1 適用
工事費の適用については、第30条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなるグローバル・パワードイーサネットサービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 イ 本邦外に係る工事費は、当社が別に定める工事費を除 き、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき適用するものとします。 |
(2)品目等の変更又は移転等の場 合の工事の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転 先の取付けに関する工事に適用します。 |
(3)工事の適用区 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
分 | 工事の区分 | 適用 | ||
ア 回線接続工事 | ポート等の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、グローバル・パワードイーサネット取扱局の交換機、主配電盤において工事を要す る場合に適用します。 | |||
イ 利用の一時中断に係る工 事 | 端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用します。 | |||
ウ 付加機能に係る 工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時中断の再利用の場合に適用 します。 | |||
エ 工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用すること があります。 |
2 工事費の額
2-1 2-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 |
(1)回線接続等に係る工事 | 50,000円 |
(2)利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 |
2-2 付加機能に係る工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 |
優先制御機能に係る工事 | 20,000円 |
料金表別表1 ゾーン及び取扱い地域等
ゾーン | 取扱い地域等 |
ゾーン1 | アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます)、オーストリア共和国、ベルギー王国、デンマーク王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、アイルランド、イタリア共和国、ルクセンブルグ大公国、オランダ王国、ノルウェー王国、ポルトガル共和国、スペイン、スウェーデン王国、スイス連 邦、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 |
ゾーン2 | 香港、大韓民国、台湾 |
ゾーン3 | シンガポール共和国、中華人民共和国(香港を除きます。) |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年5月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。