個別規程 IIJ プライベートバックボーンサービス
個別規程 IIJ プライベートバックボーンサービス
/Smart HUB
令和 4 年 10 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(最低利用期間)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB に係るIIJ インターネットサービス契約(以下
「IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB 契約」といいます。)においては、最低利用期間はありません。
第 2 条(利用資格)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB を利用するには、IIJ プライベートバックボーンサービスその他当社が指定するサービス(以下この個別規定において、「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。
2 IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB 契約の契約者と指定サービスの契約者が異なる場合にあっては、全ての指定サービスの契約者の同意を得る必要があります。
第 3 条(契約の単位)
当社は、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の場合にあっては、一の閉域網毎に一の IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB 契約を締結します。
第 4 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。なお、契約者は、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の利用中は、次項第 1 号に定めるオンプレミス接続ポート追加オプション又は第 2 号に定めるクラウド接続ポート追加オプションのいずれかを利用している必要があります。
2 IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB には、次のオプションサービスがあります。
(1) オンプレミス接続ポート追加オプション
契約者の指定するデータセンターのラックに設置された機器との閉域網を接続する機能を利用することができるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。オンプレミス接続ポート追加オプションには次の接続回線(以下この個別規程において「接続回
線」といいます。)及びインタフェース(以下この個別規程において「インタフェース」といいます。)があります。
接続回線 | 構内回線:光 |
構内回線:個別 | |
インタフェース | 1GbE |
10GbE |
(2) クラウド接続ポート追加オプション
他社クラウドサービスとの閉域網を接続する機能を利用することができるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。クラウド接続ポート追加オプションには次の接続クラウド(以下この個別規程において「接続クラウド」といいます。)及びインタフェースがあります。
接続クラウド | タイプ A:プライベート |
タイプ M:プライベート | |
タイプ M2:パブリック | |
インタフェース | 1GbE |
2GbE | |
5GbE | |
10GbE |
(3) NAPT セッション追加オプション
当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。NAPT セッション追加オプションには 3 万セッション、6 万セッション、12 万セッション、24 万セッション及び 48 万セッションの品目があります。
3 クラウド接続ポート追加オプションの利用には、以下に定める条件が適用されるものとします。当該条件が満たされない場合、当社はクラウド接続ポート追加オプションを提供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
(1) 契約者は、接続先の他社クラウドサービスの運用者が定める提供条件に従うものとします。
(2) 契約者は、接続先の他社クラウドサービスの設定その他当社が指定する項を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、当社が必要とする範囲で、接続先の他社クラウドサービスの情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとしま す。
(4) 契約者は、他社クラウサービスに関する質問その他のサポートは、契約者と当該他社クラウドサービスの運用者との間で直接行われるものであり、当社が当該サポートを行うことができないことを承知していただく必要があります。
4 オンプレミス接続ポート追加オプション及びクラウド接続ポート追加オプションの利用における最低利用期間は 3 ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。
5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 5 条(品質保証)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB おいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによるものとします。
(1) 可用性
(2) 障害通知
2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第 6 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
2 指定サービスに係る契約が全て解除された場合には、IIJ プライベートバックボーンサービス
/Smart HUB 契約は解除されます。第 7 条(料金)
契約者が、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の利用に関して支払うべき料金の 額は、別紙 2 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 8 条(最低利用期間内解除調xx)
オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙 3
に定める金額を支払うものとします。第 9 条(品質保証違背時の減額)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB において、第 5 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1 に定めるところにより、基本サービスの月額費用の額をその限度額として、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 10 条(保証の限定)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB は、本個別規程において明示的に規定されている場合を除き、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性第 11 条(機能の制限)
インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB に係る機能が制限されることがあります。
第 12 条(技術的事項)
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB における技術的事項は、別紙 4 のとおりとします。
附則
令和 4 年 6 月 16 日施行
この契約約款は、令和 4 年 6 月 16 日から実施します。
令和 4 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 10 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB における品質保証 [第 5 条関係]
1 可用性
(1) 保証基準
当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙 4 に定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。ただし、当社が契約者に対し、一般規程第 24 条(利用の中止)第 2 項に定めるIIJ インターネットサービスの提供の中止を通知した場合を除きます。
(2) 品質保証違背時の減額
1 回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 | 金額 |
30 分超 60 分以内 | 基本料金(月額)の 90 分の 1 |
60 分超 12 時間以内 | 基本料金(月額)の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 基本料金(月額)の 10 分の 1 |
24 時間超 3 日以内 | 基本料金(月額)の 5 分の 1 |
3 日超 7 日以内 | 基本料金(月額)の 3 分の 1 |
7 日超 14 日以内 | 基本料金(月額)の 2 分の 1 |
14 日超 | 基本料金(月額)の全額 |
2 障害通知
(1) 保証基準
当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害時連絡先に障害の通知を行うこと。
(2) 品質保証違背時の減額
月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
別紙 2 IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB における料金等 [第 7 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
オンプレミス接続ポート追加オプション、クラウド接続ポート追加オプション又は NAPT セッション追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
オンプレミス接続ポート追加オプション、クラウド接続ポート追加オプション又は NAPT セッション追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
別紙 3 最低利用期間内解除調xx [第 8 条第 1 項関係]
第 4 条(オプションサービス)第 4 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.月額費用(2)に定める金額
別紙 4 技術的事項 [第 12 条関係]
IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB における責任分界点は、オンプレミス接続ポート追加オプションにあっては当社が用意する接続回線と契約者が用意する機器の相互接続点、クラウド接続ポート追加オプションにあっては当社通信機器と他社クラウドサービスの相互接続点とします。