ANB Tokyo 利⽤規約
ANB Tokyo 利⽤規約
下記条項は、⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション(以下︓当財団)が運営するANB Tokyo(住所︓xxxxxxxx0-0-0)「3F ANB Gallery、4F ANB Garage」(以下︓「ANBスペース」)のレンタル利⽤に関する利⽤規約です。予めよくお読み頂き、ご理解ご了承の程お願い申し上げます。ご利⽤になられる際は、利
⽤規約を遵守して下さい。
利⽤基本規約 | |
スペース | 3F ANB Gallery、4F ANB Garage |
利⽤⽬的 | ● アート作品全般(絵画・写真・⽴体・映像)の展⽰・販売・撮影 ● ファッション、カルチャーに関連する制作物ならびに物品の展⽰・販売・撮影 |
利⽤単位 | 1⽇〜 |
利⽤時間 | 10:00〜19:00 ※搬⼊、展⽰作業、搬出作業を含みます。 ※上記利⽤時間以外の搬⼊搬出、イベント利⽤については事前にご相談ください。事前申請のない利⽤時間の延⻑には延⻑料⾦を請求致します。 延⻑料⾦︓10,000円/1時間 |
利⽤申込 | ● 利⽤予約は、書⾯または電⼦メールでの利⽤申込み書の受理をもって申込みと致します。仮予約は原則受け付けておりませんのでご了承ください。 ● 利⽤者が本規約に違反したり、ANB Tokyo他フロア利⽤者やそのスタッフ及び顧客に迷惑を及ぼす⾏為が認められた場合には、ANBスペースの利⽤を中⽌させていただきます。その場合、原則として受領した利⽤料⾦は返⾦致しません。 ▶ 「契約条項 第1条 (契約の成⽴)」 |
利⽤者 | ● 個⼈、法⼈いずれもご利⽤可能です。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、お申し込みいただいた時点でお断りする場合がございますので予めご了承ください。 ○ 公序良俗に反し⾵xxの問題が発⽣する恐れがある、あるいはその確認が困難と当財団が認めた場合 ○ 政治、宗教活動、反社会的勢⼒による利⽤、反社会的な活動⽬的の利⽤であると当財団が認めた場合 ○ 他のテナントや近隣に迷惑や危険が及ぶ恐れがあると当財団が認めた場合 ● イベント・展⽰の⼊場有料/無料に関わらず顧客対応は利⽤者側が全て責任を持って⾏ってください。 ● 諸官庁への届出が必要な場合は、全て利⽤者側で責任を持って⾏ってください。なお届出書のコピー1部をANB Tokyo担当者へご提出願います。 ⿇布警察署︓xxxxx0-0-00 TEL. 00-0000-0000 ⿇布消防署︓港区元⿇布3-4-42 TEL. 00-0000-0000 ● 展⽰作業等は利⽤者の管理責任のもと実施してください。 ▶ 「契約条項 第3条(遵守事項)」 |
利⽤料⾦ | |||
通常料⾦ | ⻑期利⽤割引 | ||
利⽤料(⽇) | 週割 | ⽉割 | |
1フロア利⽤ (3F, 4F いずれか1フロア) | ¥120,000 | ¥630,000 定価より¥110,000オフ [1⽇当たり︓¥90,000] | ¥2,600,000 定価(30⽇分)より¥900,000オフ [1⽇あたり︓¥86,667] |
2フロア利⽤ (3F, 4F 2フロア) | ¥200,000 | ¥1,000,000 定価より¥400,000オフ [1⽇あたり︓¥142,858] | ¥4,000,000 定価(30⽇分)より¥2,000,000オフ [1⽇あたり︓¥133,333] |
● お申込後、やむを得ない理由によりご予約をキャンセルされる場合は、すみやかにメール、またはお電話にてご連絡をお願い致します。
● キャンセル料⾦については以下のとおりです。
〜61⽇前まで︓ご利⽤料⾦の0% 60〜31⽇前まで︓ご利⽤料⾦の20%
30〜15⽇前まで︓ご利⽤料⾦の50%
14〜 0⽇前まで︓ご利⽤料⾦の100%
※キャンセル⼿数料は、キャンセル後 7 ⽇内に別途ご案内する振込先へお振込みください。その際の振込
⼿数料は、利⽤者でご負担ください。
キャンセルポリシー
● 作品及びグッズ等の物販予定の⽅は作品販売リストを利⽤開始⽇にご提出ください。
● 利⽤者ご⾃⾝で作品を販売される場合、⼿数料は頂きません。ただし以下の場合、協議の上、コミッション料(販売価格の30%〜)を頂く場合がございます。
○ 当財団に⾦銭の授受を含む販売対応・梱包・お届けを委託される場合
販売について
● 設営に際し、備え付け以外の照明機器の使⽤、プロジェクターの吊り設置等特別な施⼯が必要な場合、必
ず事前にご相談ください。
▶ 「契約条項 第8条(持ち込み機材の使⽤及び⼯事の実施)」
● 利⽤期間中の退出時の電気、空調の切り忘れ、⾮常⼝の施錠忘れにご注意ください。
● 軽⾷や喫茶等の飲⾷は可能ですが、飲⾷物によるトラブル(作品汚損等)の無いよう注意喚起の徹底をお願い致します。
● ANBスペースの利⽤にあたり、駐⾞設備はございません。恐れ⼊りますが⾞両をご利⽤の際は近隣のコインパーキング等をご利⽤ください。
● 利⽤期間中は、ANB Tokyoのスタッフが館内に常駐致しますが、ANB Tokyoに関連する業務以外は承り
兼ねますのでご了承ください。
諸注意事項
● ANBスペースの使⽤権の転貸及び譲渡は禁⽌致します。
● ANB Tokyoの建物内での喫煙は禁⽌致します。
※ 喫煙所は3F ベランダのみです。利⽤者はもちろん、多⼈数が集まり軽⾷を提供するようなレセプション及びイベントでは顧客への注意喚起ならびに違反時の対応を徹底いただきますようお願い致します。
● 共⽤部(ビル⼊⼝、階段、化粧xx)及び⾮常扉前等への物品、什器、看板等の放置は禁⽌致します。
● ANB Tokyo他フロアのテナント、利⽤者、顧客、近隣に迷惑を及ぼす恐れのある⾔動、⾏為、⾳楽等のないようご配慮ください。
● 暴⼒的な表現、卑猥な表現及び⾏為、差別的または政治的意図のある表現および⾏為、その他公序良俗に反する展⽰は企画書段階でお断りする場合があります。
● 著作権、肖像xx他⼈の権利を害する物の展⽰や物販のないようご配慮ください。
▶ 「契約条項 第10条(禁⽌⾏為)」
禁⽌事項
● ANBスペースにて開催されるイベントを当財団が管理・運営するANB Tokyo ウェブサイト、SNS等にて告知する場合、当財団より⽂字情報、画像提供を依頼致しますので、ご協⼒をお願い致します。
● ANB Tokyoのマップやロゴをご提供致します。DM作成等にお役⽴てください。
▶ 「契約条項 第4条(情報提供)」
協⼒内容
● レセプション、利⽤期間中のイベント等に2F ANB Lounge、5F ANB Kitchenをご利⽤を希望される場合は適宜ご対応させていただきます。開催回数及び開催⽇については他イベントとの調整含め別途協議の 上、決定とさせていただきます。
● 当財団では、DM作成・インストーラー⼿配・記録撮影(スチール/ムービー)⼿配・機材レンタル等、ご要望に合わせて紹介および仲介を承ります。
利⽤特典・サービス
● 貸出⽇にビルのカードキーをスタッフよりお渡し致します。最終退出時、状態確認後にご返却ください。
万が⼀鍵を紛失した場合、鍵の作成費を請求致します。
※鍵の使⽤⽅法及びセキュリティについては、貸出時、別途ご案内致します。
鍵の管理について
● 利⽤終了にあたり、装飾施⼯及び撤去作業で発⽣した残材やごみ等は、ごみ袋をご⽤意の上、すべてお持ち帰りください。
● 残材・ごみ等の処理がなされなかった場合にはその費⽤を実費にて請求致します。
ごみの処分について
可燃45ℓ(9kgまで)300円、70ℓ(14kgまで)450円
不燃45ℓ(4kgまで)500円、70ℓ(7kgまで)650円
※港区のごみ処分ルールに則って分別にご協⼒くださいますようお願い致します。
分別されていないごみ袋は回収対象外となりますのでご注意ください。
※1辺が30cmを超える物は粗⼤ゴミになります。利⽤者にてご対応ください。
● 利⽤終了後は什器等の清掃も含め、使⽤前の状態まで原状回復してください。最終退出時に、スタッフ⽴
会いの下、状態確認を⾏います。
● 壁⾯のビス打ちは可能です。必ずパテ埋めを⾏い、原状回復に努めてください。原状回復の難しい床⾯へ
の釘打ちや強⼒粘着テープを貼る⾏為等はご遠慮ください。
● 搬⼊出時に床や壁(建物のエントランスを含む)に傷がつきそうな場合は必ず養⽣してください。
● 原状復帰できていない場合、また壁が著しく汚れた場合は修繕費を頂きます。修繕により時間延⻑となる場合も、延⻑料⾦を頂戴致します。ご了承ください。
● 利⽤者側の故意あるいは過失による壁⾯や床、備品等の破損・紛失・汚損は原状回復に係る実費をご負担願います。
▶ 「契約条項 第7条(費⽤分担及び設備の利⽤)」
原状回復について
● 利⽤期間中の不慮の災害(⽕災・盗難・汚損等)による、利⽤者、顧客がお持ち込みになられた物品については、当財団は⼀切の責任を負いません。必要に応じて、利⽤者側の保険への加⼊を推奨しておりま す。
● 天変地異、関係各省庁からの指導、その他、当財団の責に帰さない事由により利⽤が不可能となった場合、その損害については⼀切の責任を負いません。
▶ 「契約条項 第19条(免責)」
展⽰作品・会場の免責及び損害賠償
本規約に規定のない事項については、個別に協議させていただき、合意内容を書⾯や電⼦メールで確認させていただいた上で対応させていただきます。
第1条 (契約の成⽴)
契約条項
1. 申込者は、本契約の内容全てについて同意した上で、⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション(以下、「当財団」という。)に対しANB Tokyoの展⽰及びイベント(以下、「イベント等」といいます。)⽤スペースANB Tokyo 3F「ANB Gallery」及び4F「ANB Garage」(以下、「ANBスペース」といいます。)の利⽤申込みをしたものとみなします。
2. 申込者は、当財団に対し、ANBスペースの利⽤申込みに当たり、当財団が別途申込書にて指定する情報
(以下、「申込情報」という。)を提供するものとします。この場合において、申込者は、申込情報がxxかつ正確な最新の情報であることを保証することとし、その変更があった場合は当財団に対し遅滞なく報告を⾏うものとします。
3. 本契約条項を内容とする申込者と当財団との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当財団が申込者の利⽤申込みを審査の上、書⾯または電⼦メールにて申込者に承諾を通知することにより初めて成
⽴します。
第2条 (ANBスペースの提供)
1. 当財団は、申込者に対して、申込書記載の条件にてANBスペースを提供致します。
2. 申込者が確定した契約の変更を希望する場合、申込者は当財団に対して書⾯にて変更を申し込むものとし、当財団がこれに対して承諾の通知をした時点で変更が確定するものとします。この場合において、変更前の契約は解約扱いとし、申込者は当該解約⽇について第20条の規定に基づく義務を負うものとします。
3. 当財団は、申込者に対して、ANBスペースについて、関係官庁の指⽰、本施設の発展を図るための改装、共⽤部分の変更、申込者の使⽤状況、他の申込者との調整等により変更を必要とする事由が⽣じたとき は、必要な限度でANBスペースの変更を求めることができるものとし、申込者はこれに従うものとしま す。
第3条(遵守事項)
申込者は、ANBスペースの利⽤に当たり、次の事項を遵守⼜は承諾することとします。
1. 申込者は、利⽤申込書記載の条件のとおりに、来場者その他⼀般顧客(以下、「顧客」といいます。)に対しイベント等を開催することとします。
2. 申込者は、イベント等の開催にあたり、常に関係法令を遵守し、関係官庁からの取り締まり、照会等についての⼀切の責任を負うものとします。
3. 申込者は、イベント等の開催の前後にかかわらず、⾃ら開催するイベント等に関する顧客その他第三者からの苦情および問い合わせを、⾃らの費⽤と責任において対応するものとし、当財団は⼀切の責任を負わないものとします。
第4条(情報提供)
1. 申込者は当財団に対し、当財団がANBスペースに関するウェブサイトまたはSNS等(以下「ANBウェブサイト等」)に掲出することを⽬的として、当財団が別途指定する期限までに、当財団が別途指定する⽅法により、申込者及び申込者が開催するイベント等に関して当財団が指定した情報(以下、「開催イベント等情報等」といいます。)を提出することとします。
2. 申込者は、前号に基づき提出する開催イベント等情報等が、xxかつ正確な最新の情報であること、当
該情報が第三者の権利を侵害するものでないことを保証することとします。
3. 申込者は、当財団に引き渡した開催イベント等情報等に関する著作権(著作xx27条及び28条に基づく権利を含む)、商標権その他の⼀切の知的財産権について、期間、地域、⽅法その他の⼀切の事項について制限なく、当財団が権利⾏使することを予め許諾し、著作者⼈格権を⾏使しないことを承諾することとします。但し、申込者が事前に当該権利の⾏使について希望がある場合はこの限りではなく、当財団と誠意をもって協議するものとします。
4. 申込者は、当財団が前号の規定に基づき、開催イベント等情報等を翻案、改変、修正した上で、本サイト上に掲載することその他の⽅法で利⽤することを承諾することとします。
5. 当財団は、当財団の裁量により、イベント等情報等を本サイト上に掲⽰しないこと、掲載後に掲載を取りやめることがあり、申込者は予めこのことを承諾することとします。
第5条(宣伝広告)
1. 申込者は、当財団が申込者のイベント等の宣伝広告素材の制作等を⾏うに当たり、当財団の求めがある場合は必要な協⼒をすることとします。
2. 申込者は、申込者が実施するイベント等に当財団若しくは当財団の指定したカメラマン(以下、「同席カメラマン」といいます。)が同席し、イベント等の様⼦等を写真ないし動画で撮影することを予め承諾することとします。
3. 申込者は、当財団が、申込者の⽒名、商号⼜は社名、ロゴ、開催イベント等情報等、前項の写真ないし動画を、ANBスペースのマーケティングや広告のための資料として利⽤することを予め承諾することとします。
第6条(料⾦)
1. 申込者は、当財団に対し、第2条のANBスペースの利⽤対価(以下「ANBスペース利⽤料」といいます。)として、別紙申込書に記載される⾦額を⽀払うものとします。
2. 申込者は、当財団に対して、前項の顧客⽀払料⾦の受領権限を付与し、当財団は当該受領権限に基づいて申込者に代わって顧客から顧客⽀払料⾦を収受できるものとします。また、この場合において、当財団は、かかる受領権限を、当財団が指定する第三者に委託することができるものとします。
第7条( ⽤分担及び設備の利⽤)
1. 申込者が顧客に提供するイベント等により⽣じた ⽤は全て申込者の負担とします。
2. 申込者は、ANBスペースに設置された設備及び什器等について、次に定める事項を遵守し利⽤することができます。
(1)善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。
(2)申込み時に申込者が提⽰したイベント等の利⽤以外の⽬的に使⽤しないこと。
(3)申込者が開催するイベント等の終了時に、原状に復すこと。
3. 申込者⼜は顧客が、前項の当財団に帰属する設備及び什器等を紛失、破損若しくは毀損等するなどして当財団に損害を発⽣させた場合は、申込者は当該損害を賠償する責任を負います。
第8条(持ち込み機材の使⽤及び⼯事の実施)
1. 申込者がANBスペースの利⽤に際し、持ち込み機材の使⽤及び⼯事を実施する場合は、事前に当財団の承諾を得るものとし、当財団の⼯事規程その他ガイドライン、マニュアル等に従うものとします。
2. 前項の⼯事 ⽤は、申込者が負担するものとします。
第9条(原状回復措置)
1. 申込者は、ANBスペースの利⽤終了⽇に、新設・付加した諸造作・諸設備等及び申込者所有の備品等を撤去し、ANBスペースを原状に回復させなければならないものとします。また申込者は、ANBスペースの諸造作・設備等に対する申込者の使⽤⽅法に伴う変更・破損・故障・損耗を修復し原状に回復して当財団に明け渡すものとします。その詳細については、当財団の⼯事規程その他ガイドライン、マニュアル等に従うものとします。
2. 前項の原状回復⼯事の ⽤は、申込者が負担するものとします。
3. 申込者が利⽤終了⽇までに原状回復の措置をとらない場合、当財団は申込者が設置した造作その他本件貸室内外の残置物を撤去させることができるものとします。また、この場合、当財団は、申込者が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、任意に撤去処分することができるものとし、併せて原状回復等に必要な措置をとることができるものとします。尚、申込者は当財団の請求に従い、残置物の処分
⽤も含めこれらの措置に要した ⽤を直ちに⽀払うものとします。
第10条(禁⽌⾏為)
申込者は、ANBスペースの利⽤にあたり、次の各号いずれかの⾏為⼜はそれに類する⾏為をしてはならないものとします。また、第三者にさせてはならないものとします。
(1) ANBスペースを利⽤する権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分をする⾏為
(2) 本契約で定められた時間外⼜は本契約が終了した後、ANBスペースを利⽤する⾏為⼜はANBスペースに⾃⼰⼜は顧客が所有する荷物その他の物品を留め置く⾏為
(3) 所定のイベント等開催⽇に正当な理由なくイベント等開催を怠った場合
(4) 当財団に帰属する、設備、什器等の紛失、破損若しくは毀損、盗難等、当財団に迷惑をかける⼀切の
⾏為
(5) ANBスペースの現況を変更する⾏為
(6) 当財団の許可なく顧客と⾦銭を授受する⾏為
(7) 申込み時に申込者が提⽰したイベント等以外の⽬的でANBスペースを利⽤する⾏為
(8) 危険物、騒⾳や振動を⽣じるもの、動物やペット等を持ち込む⾏為
(9) 収容⼈数を超える⼈員をANBスペースに⼊室させる⾏為
(10) 当財団⼜は第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害する⾏為、⼜は侵害する恐れのある⾏為
(11) 当財団の設備へ不正アクセスを⾏う⾏為その他ANBスペース運営への妨害⾏為
(12) 当財団に対する⽀払いを故意に免れる⾏為
(13) 第三者の権利を侵害し、第三者に迷惑や不利益等を与える⾏為
(14) 法律もしくは公序良俗に抵触する⾏為
(15) その他当財団が不適切と判断する⾏為
第11条(遅延損害⾦)
申込者は、xx⽤料⾦等の⽀払を遅延した場合、⽀払期限の翌⽇から完済に⾄るまで、年14.5%の遅延損害
⾦を当財団に⽀払うものとします。
第12条 (損害賠償責任)
1. 申込者がxx⽤規約に違反したこと、⼜はその責めに帰すべき理由により当財団に損害を与えた場合は、申込者はその損害全て(弁護⼠ ⽤を含む)を賠償するものとします。
2. 申込者は、顧客の⾏為に関して⼀切の責任を負い、顧客がイベント等に関して当財団に損害を与えた場合には、当財団は、当該顧客の⾏為を申込者⾃⾝の⾏為とみなして、申込者に対して責任を追及できるものとします。
第13条(責任の制限)
申込者は、当財団の責に帰すべき事由により損害を被った場合、法律上の請求原因の如何を問わず、直接かつ現実に⽣じた通常の損害に限り、損害発⽣時から遡って6ヶ⽉以内に第6条に基づき当財団に対し⽀払った⾦員の合計額を上限として、当財団に損害賠償請求ができるものとします。
第14条(個⼈情報の取り扱い)
当財団は、申込者の提供にかかる個⼈情報を当財団の「プライバシーポリシー」に従って適切に管理致します。
第15条(秘密保持)
1. 当財団及び申込者は、本契約に関連して相⼿⽅から開⽰された情報のうち開⽰する際に特に秘密である旨指定された情報(以下、「秘密情報」という)を秘密に保持し、事前の書⾯による他の当事者の承諾がない限り、ANBスペースの運営業務⼜は利⽤以外の⽬的で使⽤せず、第三者(ただし、秘密情報を知る合理的必要のある⾃⼰の役員⼜は従業員、及び法律上守秘義務を負う専⾨家を除きます。)に対して開⽰⼜は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の⼀に該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開⽰の時に、既に公知であった情報、⼜は既に被開⽰者が保有していた情報。
(2)開⽰後、被開⽰者の責によらず、公知となった情報。
(3)正当な権限を有する第三者から適法に⼊⼿した情報。
(4)秘密情報を利⽤することなく被開⽰者が独⾃に開発した情報。
(5)開⽰者が秘密保持義務を課することなく第三者に開⽰した開⽰者の情報。
(6)法令に基づき開⽰が義務づけられた情報。但し、この場合事前に開⽰者に通知し、必要最⼩限の開
⽰にとどめるものとします。
3. 本契約が終了若しくは解除された場合⼜は開⽰者が秘密情報が保存された物の返還⼜は破棄等を請求した場合、直ちに開⽰者の指⽰に従い返還⼜は破棄等の処置をするものとします。
第16条(ANB予約ウェブサイト等の知的財産xx)
ANB予約ウェブサイト等を構成するすべてのプログラム、サービス及びドキュメント、並びにこれらに関連する付随書⾯に関する所有権、著作権、商標権、ノウハウその他⼀切の知的財産権は当財団及びその供給者に帰属します。
第17条(ANB予約ウェブサイト等の廃⽌等)
1. 当財団は、いつでもANB予約ウェブサイト等の全部⼜は⼀部を廃⽌、停⽌、変更、修正、追加、削除
(以下「廃⽌等」といいます。)することができるものとします。
2. 前項の定めに基づく廃⽌等により申込者にいかなる損害が⽣じた場合であっても、当財団はその賠償をする責任を負いません。
第18条(保証の制限)
当財団は、以下の事項の保証をしないものとします。
(1)申込者の特定の⽬的に合致すること。
(2)ANB予約ウェブサイト等が停⽌することなく、問題なく運営されること。
第19条(免責)
1. 申込者がANBスペースを利⽤するにあたって発⽣した顧客を含む第三者との紛争に関しては、申込者が
⾃らその責任において解決するものとし、当財団は⼀切責任を負いません。
2. 当財団は、天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ⾏為、法令若しくは規則の制定若しくは改廃、公権⼒による命令若しくは処分、その他不可抗⼒によってANBスペースの提供が不可能となった場合、当該提供不能に関して責任を負わないものとします。
第20条(反社会的勢⼒の排除)
1. 申込者は、ANBスペース利⽤申込み時において、⾃らの代表者、役員、従業員、実質的に経営を⽀配している者が、暴⼒団構成員・準構成員、共⽣者、総会屋等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒等」という。)に該当しないこと及び反社会的勢⼒等との交際がないことを表明し、将来においても同様であることを誓約することとします。
2. 当財団は、相⼿⽅が上記誓約に反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、かつ、⾃⼰の未履⾏債
務の履⾏の提供をすることなく、本契約を解除できることとします。
3. 当財団は、上記解除をした場合、これにより申込者に⽣じた損害を賠償する責任を負わないこととします。
第21条(任意解約)
当財団は、いつでも任意に本契約及び個別契約を解約することができるものとし、かかる解約に関して申込者に⽣じた損害について責任を負わないものとします。
第22条(解除)
1. 当財団⼜は申込者は、相⼿⽅が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知⼜は催告することなく、かつ、⾃⼰の未履⾏債務の履⾏の提供をすることなく、直ちに本契約及び個別契約の解除をすることができることとします。
(1) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、
特別清算開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合
(2) ⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形⼜は⼩切⼿が1通でも、不渡りの処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合
(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) ⾦融機関から取引停⽌の処分を受けたとき
(6) 財産状態が悪化し⼜は悪化する恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃⽌・変更⼜は解散決議がなされたとき
(8) xx⽤規約に定める条項に1つでも違反したとき
(9) 監督官庁から営業停⽌⼜は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(10) 災害、労働紛議等の本契約の履⾏を困難にする事項が発⽣したとき
(11) その他、本契約を継続し難い重⼤な事由が⽣じたとき
2. 前項に基づく本契約の解除は、解除をした当事者から相⼿⽅に対する損害賠償請求権の⾏使を妨げず、解除をした当事者は、当該解除により相⼿⽅に⽣じた損害を賠償する責任を負わないこととします。
3. 当財団⼜は申込者が第1項各号のいずれかに該当した場合、相⼿⽅に対し負っている⼀切の債務についてその期限の利益を喪失し、直ちに⼀括して履⾏をしなければならないこととします。
第23条(契約期間)
本契約の期間は、利⽤申込書記載のとおりとします。
第24条(通知)
申込者と当財団が別途合意しない限り、当財団から申込者に対する本規約に基づく通知、書⾯の送付及び情報の提供は、別紙申込書記載の住所、電話番号、FAX番号、電⼦メールアドレスのいずれかに宛てて⾏うこととします。ただし、申込者の責に帰すべき事由により当該書⾯が到達しなかった場合は、その発送⽇より1週間を経過した⽇に当該通知が到達したものとみなします。
第25条(規約内容の変更)
1. 当財団は、申込者に事前に通知の上、xx⽤規約を変更することができるものとします。
2. 前項の規定に基づきxx⽤規約の変更がされた場合は、当財団と申込者間の本契約の内容は変更後の利
⽤規約の内容に従い変更されることとします。
3. 前項の定めに基づく契約変更により申込者に損害が発⽣した場合であっても、当財団は⼀切の責任を負わないものとします。
第26条(準拠法等)
1. 本規約は、⽇本国の法律に準拠するものとします。
2. 本契約に関連して⽣じた当財団と申込者と間の紛争については、東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上