本約款(約款番号:D0001)は、デル株式会社(以下売主という)のインターネットホームページからインターネットによる電子メールの方法またはFAX送信の方法によ り、オリックス株式会社(以下貸主という)に対しリース契約の締結の申込みをする申込者(借主)および連帯保証人と貸主との間のリース契約に適用される契約約款です。本 約款は、2019年1月22日以降、本約款が改定されるまでの間に個別に成立するすべてのリース契約に適用されます。
本約款(約款番号:D0001)は、デル株式会社(以下売主という)のインターネットホームページからインターネットによる電子メールの方法またはFAX送信の方法により、オリックス株式会社(以下貸主という)に対しリース契約の締結の申込みをする申込者(借主)および連帯保証人と貸主との間のリース契約に適用される契約約款です。本約款は、2019年1月22日以降、本約款が改定されるまでの間に個別に成立するすべてのリース契約に適用されます。
DELLリース契約約款( 約款番号:D0001 )
借主および連帯保証人は、以下の条項のとおり、デル株式会社(以下売主という)の取扱う製品(以下物件という)についてオリックス株式会社(以下貸主という)との間でリース契約(以下本契約という)を締結します。
【リース契約条項】
第1条(契約の成立)
本契約は、(1)インターネットにより申込みをした借主については、借主および連帯保証人が、貸主所定の「デルリース契約成立確認書」を貸主に対しFAX送信し、貸主がこれを受信したときをもって成立し、(2)貸主所定の「デルリース契約申込書」を貸主に対しFAX送信することにより申込みをした借主については、当該申込みに対し貸主が承諾したときをもって成立します。
2.貸主は、本契約の申し込みを承認するか否かを任意に決定することができるものとし、借主は本契約が成立しない場合でも貸主に対し一切異議を述べません。
第2条(リース期間)
リース期間は2年から5年のうちの借主の指定する期間とし、第4条による物件の検収完了日より起算します。なお、借主はこのリース期間中本契約を解約しません。
2.借主は、前項のリース期間満了後、本契約をさらに1年間更新(再リース)するかまたは、終了するかの選択ができるものとし、本契約を終了するときは、そのリース期間満了の2か月前までに貸主に対し書面または貸主の承認する方法で終了の申
し出をなすものとします。この申し出がない限り、本契約は所定の再リース料をもって、その他は本契約と同一条件で自動的に再リースされるものとし、借主は、貸主からの請求により再リース料を貸主に支払います。ただし、貸主がこの更新をしない旨の意 思表示をしたとき、または借主が所定の期限までに再リース料を支払わないときは、 本契約は終了し、借主は、第17条に従い物件を貸主に返還します。
第3条(リース料)
借主は、所定のリース料を貸主に支払います。 なお、本契約の申込書の契約内容/物件名称欄に「解約金」の表示または記載があるときは、本契約に基づくリース料には借主が貸主に支払うべき本契約以外のリース契約の解約弁済金等(以下解約弁済金等という)が含まれるものとします。
第4条(物件の引渡し・検査)
物件は、本契約に基づき売主から借主に引渡されるものとします。借主は、物件の納入を受けるにあたり、売主の指示に従い、売主所定の納入、設置基準に準拠する納入、設置場所を用意します。借主は、売主から物件の引き渡しを受けた後、物件出荷日の翌日から10日以内に、借主の責任と負担により物件を借主があらかじめ指定した設置場所に据付け、その検収を完了します。物件の規格、仕様、性能、機能等に 不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、借主はただちにこれを貸主に通知し ます。
2.前項に基づく借主から貸主への通知がない場合には物件出荷日の翌日から10日を経過した日(以下検収完了日という)をもって物件の検収および物件の完全な状態での引渡しが完了したものとみなされるものとし、借主はこれに異議なく承諾し、以後、物件に関して一切の苦情を述べません。
3.貸主は、検収完了日をインターネットによる電子メールの方法またはFAX送信もしくは郵送の方法により借主に通知し、デルリース契約申込書のリース開始日欄に検収完了日を記入します。
4.物件に隠れた瑕疵があったときは、借主は、売主との間でその解決を行い貸主に対しては一切の請求をしません。この場合にも、借主は、本契約が変更されないことを確認し、本契約に基づく債務を約定どおり履行します。
第5条(物件の保管・維持・使用)
貸主から物件に貸主の所有権を明示する標識を貼付するよう指示があったときは、借主はこれに従います。
2.借主は、物件を善良な管理者の注意義務をもって保管・使用し、物件を常時正常な状態に維持するための保守、整備、修繕を行い、その費用一切を負担します。
3.物件の保管・使用に伴い第三者に与えた損害については、借主がこれを賠償します。
第6条(費用負担)
物件の取得、所有、保管、使用および本契約に基づく取引に関して現在または将 来課税される公租公課は、その宛名、名義人のいかんを問わず借主が負担するものとし、貸主がこれらを納付することとなったときは、借主は、貸主の請求によりただちにこれを貸主に支払います。ただし、固定資産税は貸主の負担とします。
2.借主は、税法所定の税率によるリース料に係る消費税額、地方消費税額を、各回リース料に付加して貸主に支払います。
3.借主は、貸主に対するリース料の支払いに要する一切の費用を負担するものとし、また借主がリース料の支払いを遅滞したことにより貸主がその請求、督促をした場合、つぎのとおりその費用を貸主に支払います。
① 金融機関に再度口座振替の依頼をしたとき、または貸主が指定する銀行預金口座への振込による再請求をしたとき、再請求費用として1回につき金400円(消費税額、地方消費税額は別途)
② 訪問により督促、集金したとき、督促費用として訪問1回につき金1,500円(消費税額、地方消費税額は別途)
第8条(危険負担)
物件の返還までに生じた物件の滅失・毀損についてのすべての危険は、借主が負担し
ます。ただし、通常の損耗・減耗はこの限りではありません。
2.借主は、物件が滅失したときは、リース料総額から支払済のリース料を控除した残 リース料総額相当額を損害金として貸主に支払い、また物件が毀損したときは、自己の負担でその修理を行ないます。
第9条(物件の輸出)
借主は、物件を日本国内で使用するものとします。
2.借主は、物件を輸出する場合、速やかに貸主に通知し、貸主の書面による承諾を得るものとします。借主が貸主の書面による承諾を得て物件を輸出する場合、借主は輸出者として輸出規制に関する日本の外国為替及び外国貿易管理法、および米国の輸出管理法やこれらのもので制定された諸関連法令、ならびに輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。また、借主が物件を輸出した場合、物件について、第 10条の本サービスは適用されず、第11条に基づく負担の免除はありません。
第10条(本サービス)
借主は、物件について、貸主所定の契約条件(以下本サービス契約条件という)に基づき保守およびサポート等のサービス(以下本サービスという)の提供を受けます。なお、本サービス契約条件において、本サービスの対象物件となる「対象デル製品」等の用語は「物件」と読み替えて適用し、また貸主の責任の限度額は、本サービス契約条件にかかわらず、その時点において借主が支払済みのリース料合計相当額を上限とします。ただし、リース料に解約弁済金等が含まれている場合の貸主の責任限度額は、支払済みのリース料合計相当額から支払済みの解約弁済金等合計相当額を差引いた金額を上限とするものとします。
2.本サービスについては、貸主に代わって売主が直接提供することを、借主は承認します。
3.第4条による検収完了日またはみなし検収日以後に借主が売主に直接発注した保守およびサポート等のサービス(有償であるか無償であるかを問わない。)は、本契約に基づき提供される本サービスには含まれないことを、借主は承認します。
4.借主がこの契約に違反し、または第12条に該当したときは、貸主は本サービスの全 部もしくは一部の提供を停止できるものとします。ただしこの場合、借主は、本サービス の提供が行われないことを理由として本契約に基づくリース料等債務の支払いを遅滞し、または拒絶することはできません。
第11条(保険)
第8条の物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険によって担保されるものについては、借主が保険事故の証明をしたときは、借主は、保険金相当額の限度でその負担を免除されるものとします。
ただし、携帯電話・PHS(事務所専用として使用するものを除く)等通常の動産総合保険
の対象から除外される物件についてはこの負担免除が適用されません。
2.本契約のリース料に解約弁済金等が含まれているときは、この解約弁済金等については、前項の負担免除は適用されません。
第12条(契約違反)
借主または連帯保証人が本契約もしくは貸主との間の他の契約に違反したとき(本契約に基づくリース料の支払いが一回でも遅滞したときを含む)、または下記の各号の一に 該当する事由が発生したときは、借主は貸主からの通知、催告等がなくても当然に期限の利益を失い、貸主はリース料総額から支払済のリース料を控除した残リース料総額の即時弁済と物件の返還を求めることができます。
① 営業を休、廃止し、または解散したとき。
② 他の債務のため強制執行その他の処分を受け、または破産、民事再生その他これらに類する手続の申立てがあったとき。
③ 支払を停止しまたは手形、小切手の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 営業が引続き不振でありまたは営業継続が困難であると認められる相当の理由があるとき。
⑤ 死亡したとき。
⑥ 連帯保証人その他本契約に基づき借主が貸主に対して負担する債務を借主と連帯して負担する者(債務引受人、連帯債務者等を意味する)が上記各号の一にでも該当したとき。
⑦ 借主(借主の取引の任に当たっている者を含む)につき、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認ができなかったとき。
2.前項の場合、貸主は、前項の請求に代えて本契約を解除し、前項の残リース料総額相当の損害賠償および物件の返還を借主に請求できるものとします。
3.前二項による物件の返還がリース期間内に行われたときは、借主は、貸主が物件を任意に処分し、その処分手取金からリース期間満了時の物件残存価値額を控除した差額を、借主が前2項の支払義務を完了した場合に限り、その支払金額を限度として貸主から返還を受けられるものとします。
第13条(遅延損害金)
借主がリース料その他の金銭の支払いを怠ったときは、借主は、年14.6%の割合による遅延損害金を貸主に支払います。
第14条(相殺禁止)
4.借主は、借主が貸主に本契約の承継、変更等を申出し、貸主がこれに応じる場合、 借主は、本契約に基づくすべての金銭の支払義務を貸主またはその承継人に対する債
貸主所定の手数料およびその消費税額、地方消費税額を貸主に支払うものとします。ただし、本契約の解約については第2条第1項のとおりとします。
第7条(物件の現状変更)
借主は、物件を他に譲渡し、第4条第1項の物件の設置場所を変更し、またはその現状を変更するなど貸主の権利を侵害するような行為を一切しません。なお、第三者から物件につき法律上または事実上の侵害行為がなされたときは、借主は、直ちにその旨を貸主に通知するとともに、そのような行為の排除のための一切の措置を借主の負担で行います。
権と相殺しません。
第15条(貸主の権利の移転)
借主は、貸主が本契約上の権利を第三者に譲渡しまたは担保に供することをあらかじめ承認します。
第16条(営業状況等の報告)
借主は、貸主から要求があったときは、そのつど、その営業の状況および物件の設置、保管の状況を明らかにする一切の書類を貸主に提出します。
【Dell-LSQ10-01-01f/1901】
第17条(物件の返還)
リース期間の満了または第12条により物件を返還するときは、借主は、貸主の指定する日までに貸主の指定する場所でこれを貸主に返還し、その費用は借主の負担とします。
2.借主がリース期間満了後物件の返還を遅滞したときは、借主は、その遅滞期間の再リース料(1年単位)に相当する金額を損害金として貸主に支払います。
第18条(連帯保証)
連帯保証人は、貸主に対し、本契約により生ずる借主の一切の債務につき、借主と連帯してその完全な履行を保証します。
2.連帯保証人は貸主がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人は本契約による借主のすべての債務が完済されるまで貸主の権利に代位しません。
第19条(xx証書)
借主および連帯保証人は、貸主の要求があったときは、本契約と同趣旨の強制執行
認諾条項xxx証書作成の委嘱を承認します。第20条(反社会的勢力等の排除)
1.借主および連帯保証人(総称して以下借主等という)は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団
員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2.借主等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3.借主等が前2項に違反したときは、第12条第1項に該当するものとし、これにより借主等に損害が生じた場合にも、貸主はなんらの責任も負担しません。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、大阪地方裁判所、東京簡易裁判所または大阪簡易裁判所を管轄裁判所とすることに、本契約の借主等は合意します。
****************************************************
【個人情報に関する同意等条項】
個人のお客様がこの条項を含む申込書または契約書に署名される場合、その申込み
または契約(以下「本申込み等」という)につき以下の条項が適用されます。第1条(個人情報の収集・保有・利用)
オリックス株式会社(以下ORIXという)は、お客様の個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。
〔利用目的〕
①リース、割賦売買、金銭の貸付け、証券・保険・その他金融商品販売など金融関連事業、不動産取引などのORIXの事業(事業内容はORIXのホームページ記載の「オリックスの事業」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx )をご確認く ださい。)につき、お客様からの申込み、お客様へのORIXからの提案などお客様との商談に当たり、適切な対応を行うため。
②リース、融資などの取引(信用供与取引)の場合もしくは投資商品等に投資する取引
(投資取引)の場合の審査を行うため、ならびにお客様の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③お客様との契約につき、ORIXにおいてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ORIXから、ORIXおよびORIXグループ各社(法令等に基づくORIXの連結決算および持分法適用の対象会社、以下同様)ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・ サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤お客様によりよい商品、サービスを提供させていただくためなど、さらなるお客様の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
⑥ORIXにおいて経営上必要な各種の管理を行うため。
⑦ORIXグループ各社との共同利用のため。
※共同利用についてはORIXのホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/)記載のプライバシーポリシーに従う。なお、共同利用におけるORIXグループ各社の利用目的は以下のとおり。
〔共同利用者の利用目的〕
(1) ORIXおよびORIXグループ各社における債権、資産の状況、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。
(2) お客様によりよい商品、サービスを提供させていただき、よりご満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3) ORIXグループ各社の取り扱う商品・サービス(詳細はORIXのホームページ記載の
「オリックスの事業」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
をご確認ください。)のご紹介・ご提案のため。
⑧与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。(提供する旨の同意を得た場合に限る。)
第2条(保証人等、債権譲渡先等への個人情報の提供)
本申込み等にかかる取引につきORIXが保有するお客様の個人情報
を、本申込み等の書面に記載された物件の売主に、その取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することに、お客様は同意します。
2.本申込み等にかかる取引につきORIXが保有するお客様の個人情報を、本申込み等にかかる取引の保証人、担保差入人、債務引受人にその取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することを、お客様は同意します。
3.ORIXが本申込み等にかかる取引上の権利を第三者に譲渡、質入等する(その検討、準備を含む)に際し、ORIXが保有するお客様の個人情報をその相手方等にその取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することを、お客様は同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
お客様は、本申込み等にかかるORIXの取引上の判断にあたり、ORIXがお客様の返済または支払能力の調査のため、ORIXが加盟する以下の個人信用情報機関(以下「加盟機関」という)および加盟機関と提携する個人信用情報機関に照会し、お客様およびお客様の配偶者の以下の個人信用情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2.お客様の本申込み等に関する客観的な取引事実に基づく個人信用情報が加盟機関に以下に定める期間登録され、加盟機関および加盟機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、お客様の返済または支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
*下記各個人信用情報機関の加盟資格、会員名等については下記の各機関へお問合せまたは各ホームページをご覧ください。
〔加盟機関①〕株式会社シー・アイ・シー
【問合せ電話番号】0000-000-000
【ホームページアドレス】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
【登録情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
【登録期間】
①本申込み等をした事実: ORIXが個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
②本申込み等にかかる客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後5年間
〔加盟機関②〕株式会社日本信用情報機構
【問合せ電話番号】0000-000-000
【ホームページアドレス】xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
【登録情報】
申込日、申込商品種別等の情報、本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状 況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、契約者とその配偶者との婚姻関係にかかる情報。
【登録期間】
①申込情報:照会日から6ヶ月以内、②本人を特定するための情報:契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、③契約内容および返済状況に関する情報:契約継続中および契約終了後5年以内、④取引事実に関する情報:契約継続中および契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年以内)。
〔加盟機関の提携機関〕(加盟機関①、②共通)全国銀行個人信用情報センター
【問合せ電話番号】00-0000-0000
【ホームページアドレス】xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
お客様は、ORIXに対して、ORIXが保有する自己に関する個人情報(以下「保有個人デー タ」という)を開示すること、またはORIXが保有しているお客様の保有個人データの内容が不正確または誤りがある場合に、当該保有個人データの訂正または削除をすることを請求することができます。
2.前項によりお客様から保有個人データの開示、または訂正もしくは削除を請求された場合、ORIXは、法令に従って開示、訂正、削除等を行います。
3.お客様は、個人信用情報機関に対して、第1項と同様に個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正、削除を請求することができます。
第5条(個人情報に関する問合せ窓口)
ORIXは、前条によるお客様からの保有個人データの開示、訂正、削除のお問合せについては、下記の窓口で承ります。
オリックス株式会社 個人情報お問合せ窓口フリーダイヤル 0120‐277‐929
受付時間:平日 月~金 9:00~17:00
第6条(本同意条項に不同意の場合)
お客様が本同意条項の内容を承認されず、本申込み等の審査、契約管理等に支障が生じる場合、ORIXは、本申込みまたは本契約の締結をお断りすることがあります。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立となった場合でも、本申込み等に関する事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、利用目的に従って利用されます。
以上